Contract
契 約 書(案)
1 委 託 業 務 名 平成27 年度生態系ネットワーク形成調査業務委託
2 業 務 委 託 料 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び地方税法(昭和25 年法律第226 号)の規定により算出したもので、契約金額に108 分の8を乗じて得た額である。
3 履 行 期 間 平成27年 月 日から
平成28年 3月25日まで
4 契 約 保 証 金
5 委 託 x x 業務仕様書のとおり
6 その他特約事項 情報セキュリティーに関する特約条項
個人情報取扱に関する特約条項
愛知県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)との間において、上記調査の委託について別添条項により契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者、受注者それぞれ1通を保管する。平成27年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxx0x0x愛 知 県
代表者 愛知県知事 x x x x
受注者
(権利義務の譲渡等)
第1条 受注者は、発注者の承認を得た場合を除き、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、発注者の対価の支払による弁済の効力は、愛知県財務規則(昭和39 年愛知県規則第10 号)第64 条に基づき、収支等命令者が会計管理者又は出納員に対して支出の命令を発した時点で生ずるものとする。
(著作権の譲渡等)
第2条 受注者は、成果物が著作xx(昭和45 年法律第48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託の禁止)
第3条 受注者は、この契約について請負業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(監督)
第6条 発注者は、必要があるときは立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督することができる。
(検査)
第7条 発注者は、受注者から成果物の納入があったときは、10 日以内にこれを検査するものとする。
2 検査の方法は発注者の任意とし、受注者は、その決定に対して異議を申し立てることはできない。
3 検査の結果、不合格のものがあったときは、受注者は、発注者の指定する期間内に完全なものを納入しなければならない。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第8条 成果物の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転し、同時にその成果物は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた成果物についての損害は、すべて受注者の負担とする。
(かし担保)
第9条 受注者は、成果物の引渡し後1年間故障又は隠れた瑕疵があるときは、無償で修補しなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、前項に規定する故障又は隠れた瑕疵によって生じた損害を賠償しなければならない。
(履行遅延の場合における違約金)
第10 条 受注者が、成果物納入を遅延したときは、違約金を発注者に支払わなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由によると発注者が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、遅延日数に応じ未納部分相当額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、年14.5 パ-セントの割合で算出した額とする。
3 前項の違約金に100 円未満の端数があるとき、又は違約金が100 円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しないものとする。
(代金の支払)
第11 条 発注者は、成果物完納後、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30 日以内に契約金額を受注者に支払わなければならない。
2 発注者は、前項の支払を遅延したときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条の規定に基づいて年2.9 パ-セントの割合で算出した遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(契約の解除)
第12 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないでこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者は、その責を負わないものとする。
(1) この契約の条項に違反したとき。
(2) 故意に契約の履行を遅延し、又は業務に関し不正な行為があったとき。
(3) 発注者の行う物件の検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4) 正当な理由なく期限内に契約を履行する見込みがないと認められたとき。
(5) 契約解除の申立てをしたとき。
(6) 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。また既納物件があるときは、
発注者においてこれを調査し、相当代価を受注者に支払うものとする。
(談合その他不正行為に係る解除)
第13 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者は、その責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項
(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) xx取引委員会が、受注者に独占的状態があったとして、独占禁止法第8条の4第1項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号
のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項により契約を解除した場合に、これを準用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第14 条 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 受注者は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2) 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が発注者に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であっ
た者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた発注者の損害の賠償を受注者に請求することができる。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(妨害等に対する報告義務等)
第16 条 受注者は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の発注者への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(愛知県財務規則の準用)
第17 条 この契約の条項に定めるもののほかは、愛知県財務規則の定めるところによる。
(紛争の処理)
第18 条 この契約履行に関し紛争が生じたときは、xxな第三者を選定し、当事者と協議解決を図るものとする。
(委託業務の内容変更等)
第19 条 発注者は、必要があると認めた場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又は中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者、受注者
協議の上、書面により定めるものとする。
(事故等の措置)
第20 条 受注者は、成果物その他委託業務に関する一切の資料について紛失等の事故が発生した場合は、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第21 条 受注者は、この契約において故意又は過失により、発注者に有形、無形の損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、発注者がやむを得ないと認めた場合には、この限りではない。
(報告の徴取等)
第22 条 発注者は業務委託の処理状況について随時に調査し、必要があると認める場合には、受注者に対し、本業務の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(情報セキュリティ)
第23 条 受注者は、この契約による事務を処理するための情報セキュリティについては、別記1「情報セキュリティに関する特約条項」を守らなければならない。
(個人情報の保護)
第24 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記2「個人情報取扱に関する特約条項」を守らなければならない。
(協議)
第25 条 この契約書及び愛知県財務規則に定めのない事項については、発注者、受注者協議の上、別に決定する。
別記1
情報セキュリティに関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなす。
(機密の保持等)
第2条 受注者は、本契約に係る業務の遂行にあたって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。
2 受注者は、本契約に係る業務遂行にあたって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
3 受注者は、本契約に係る業務の遂行にあたって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料、データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(以上、電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。
(再委託時の特約条項遵守)
第3条 受注者は、発注者の承認を得て他に事務を再委託する場合は、再委託先の事業者にこの特約条項を遵守させなければならない。
(ネットワーク、情報システム等の使用)
第4条 受注者は、本契約に係る業務遂行にあたって、発注者の管理するネットワークに受注者の情報機器を接続し、又は発注者の管理する情報システムの端末を利用する場合は、あらかじめ発注者の指示に従い必要な事務手続きを行わなければならない。
2 受注者は、第1項のネットワークに接続した情報機器又は情報システムの端末について、業務遂行の目的以外の目的で利用してはならない。
3 受注者は、第1項のネットワークに接続した情報機器について、発注者の定める利用基準に従って適正な使用を行うとともに、特に第三者に使用させないよう適切に管理しなければならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得て第三者に使用させる場合は、この限りでない。
4 受注者は、第1項のネットワークに接続した情報機器について、前項に定めるものの他、情報セキュリティを確保するための必要な安全対策を講じなければならない。
5 発注者は、受注者が前項までの規定に違反した場合には、ネットワークからの情報機器の切断、情報システムの利用停止等の措置をとることができる。この場合において、受注者の業務の円滑な遂行に支障が生じることがあっても、発注者はその責任を負わない。
(資料等の返還等)
第5条 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料、データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(再委託先事業者からの回収)
第6条 受注者が、発注者から提供を受けた資料、データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等について、発注者の承認を得て再委託先の事業者に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。
(違反時の報告等)
第7条 受注者は、この特約条項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、速やかに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
(立ち入り検査)
第8条 発注者は、この特約条項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査を行うことができる。
(情報セキュリティの確保)
第9条 発注者は、本契約に係る受注者の業務遂行にあたって、前条までに定めるものの他、必要に応じて、愛知県における情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。
別記2
個人情報取扱事務委託基準
(基本的事項)
第1 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(再委託の禁止)
第3 受注者は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託するときは発注者の承認を得るものとする。
2 受注者は、発注者の承認により第三者に事務を委託するときは、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(目的外収集・利用の禁止)
第4 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を、発注者の承認なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承認なしに複写し、又は複製してはならない。
(作業場所等の特定及び持ち出しの禁止)
第7 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、発注者の承認なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
(適正管理)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする
(資料等の返還等)
第9 受注者がこの契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(第三者等からの回収)
第10 受注者が、個人情報が記録された資料等について、発注者の承認を得て再委託による提供をした場合又は発注者の承認を得て第三者に提供した場合、受注者は、発注者の指示により、当該再委託先
又は当該第三者から回収するものとする。
(事故の場合の措置)
第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合、発注者は、受注者に対して、個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。)を指示することができる。
平成 27 年度生態系ネットワーク形成調査業務委託業務仕様書(案)
1 目的
尾張南部地域における生態系ネットワーク形成の実現に向けて必要な生態系調査や事業計画の作成等を行い、当該地域の特性にあわせた生態系ネットワーク形成の具体的手法について検討する基礎資料を作成することを目的とする。
2 業務対象地域
基礎資料を作成する地域は、xx市、xx市、xx市、xx市、xx市、愛西市、xx市、北名古屋市、xx市、あま市、xx町、xx町、扶桑町、xx町、xx町、飛島村及び名古屋市とする。
3 業務内容
以下の内容について、発注者の意向を確認しつつ、関係機関と連絡調整のうえ実施するものとする。
(1)自然環境及び社会環境等に係る情報収集及び整理
尾張南部地域における生態系ネットワーク形成に必要となる自然環境、社会環境及び関連行政計画に関する以下の情報を、発注者から提供された資料、または必要に応じて市等への聞き取り調査や資料調査等により収集し、整理する。
ア 面積・人口(最新の公的機関の公表値)
イ 地形・地質(地形分類図、標高区分図、地質図、河川及び流域図、湖沼・湿原等分布図)ウ 野生生物(植生を含み、市やNPO等のデータから作成)
エ 都市計画(地域区分、都市施設、公園・緑地等)
オ 法規制(風致地区、自然公園、自然環境保全地域、保安林、鳥獣保護区、天然記念物等)カ 関係市の緑の基本計画
キ 開発計画(県及び市が把握しているもの)
ク 地域の行政やNPO等の環境保全活動内容(インターネットや聞き取り調査により作成)ケ その他生態系ネットワーク形成に必要な情報
※エ及びオの資料については、発注者が提供する。
(2)目標種の選定
自然環境及び社会環境等を踏まえ、尾張南部地域における目標種を選定する。
目標種は発注者と協議のうえ、5ないし10 種を選定することとし、目標種の生態的特性や確認情報等をもとにして、当該地域における生態系ネットワーク形成の基本的な考え方となるよう整理する。
(3)コアエリア(大拠点・拠点)及びコリドー(回廊)の抽出
(1)及び(2)の結果を踏まえ、尾張南部地域での目標種を含む概ね10 種について、生息・生育上、重要とされる場所を検討し、生態系ネットワーク形成の核となるコアエリア及びコリドーを抽出する。
(4)事業計画の作成
(1)から(3)の結果を踏まえ、尾張南部地域での以下の項目ごとの生態系ネットワーク形成事業計画を作成する。事業計画の作成にあたっては、当該地域の有識者や行政の意見を踏まえ、コアエリア及びコリドーの質的向上や再生の方針についての検討を実施することとする。
なお下記イにおいては、必要に応じて目標種別の生息適地図(ポテンシャルマップ)を作成した上で事業計画を作成することとし、下記ウの作成においては、事業実施の実現性の高い地域を中心に作成する。
ア 環境タイプ別の事業計画(環境タイプは、「市街地」、「針葉樹林」、「xx」、「常緑広葉樹」、「落葉広葉樹」、「xx」、「xx」、「畑」、「ため池」、「沼地」、「湿地」、「道路」、「公園」、「学校・公共施設」、「個人庭」等とする。)
イ 目標種別の事業計画(ネットワーク形成方針図)ウ コアエリア及びコリドー別の事業計画
(5)ロードマップの作成
(4)で作成した事業計画をもとに、尾張南部地域の事業方針を示すロードマップを作成する。
(6)現地調査
(1)から(5)を実施するうえで、重要性の高い地域や事業実施の可能性の高い地域について現地調査を実施し、調査結果を整理する。
(7)報告書作成
上記の業務内容をとりまとめ、報告書の作成を行う。
(8)打合せ等
本業務に関する打合せは、着手時1 回、中間時2回の計3回以上行うこととする。なお、納品時には受注者が成果品の説明を行ったうえで納品する。
4 成果品
(1)報告書 2部
(2)概要版 2部
(3)報告書及び概要版の電子データを記録した CD-R 1式
なお、電子データについては、発注者が加工可能なものとする。
5 納入場所
愛知県環境部自然環境課
6 履行期間
契約締結日から平成28 年3月25 日
7 その他
(1)履行期間中は、調査経過内容全般を常に把握している専任の担当者を置き、発注者との連絡調整を行うこととする。
(2)事業計画及びロードマップの作成においては、発注者が設置する検討会や委員会の意見を踏まえ、本県の生態系ネットワーク形成の方針を反映する資料とすることとし、尾張南部地域の生態系ネットワークの形成上必要な範囲において、周辺の区域を含む内容とすることとする。
(3)発注者からの要請に応じて、別途開催する検討会等に必要な資料を提供するとともに、会議に出席し、必要な説明を行うこととする。