Contract
様式10その1(元請負人用)
事 業 名:
誓 約 書
公共工事等に係る契約の履行に当たって、大阪府暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則
(以下「規則」という。)を守り、下記事項について誓約します。
記
1 規則第3条第1項各号のいずれにも該当しません。
2 条例第11条第2項の規定により、大阪府から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。
3 本誓約書その他の大阪府に提出した書面等を、大阪府が大阪府警察本部に提供することに同意します。
4 規則第8条及び第10条に規定する事項について、遵守します。大阪府知事 様
年 月 日 所在地
商号又は名称
代表者の氏名 印
(契約書に押印するものと同一の印)
代表者の生年月日
(1) 次の者は、規則第3条第1項各号に該当します。
➀暴力団員
➁自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
③暴力団の威力を利用する目的などで、暴力団又は暴力団員に対し、金品等の利益又は役務の供与をした者
④暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動・運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
⑤暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥役員等(事実上、経営に参加している者を含む。)が➀から⑤までのいずれかに該当する事業者
⑦➀から⑥のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、大阪府が発注する公共工事等の下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
(2) 元請負人は、次の事項を遵守しなければいけません。(規則第8条及び第10条関係)
➀下請契約又は再委託契約を締結する前に下請負人に誓約書を提出させなければいけません。誓約書を提出しない者を下請負人としてはいけません。
➁下請契約の前に、下請負人の名称等を、府に通知してください。
③下請契約、再委託契約、資材原材料の購入契約等の契約を締結する前に、相手方が入札参加除外者又は誓約書違反者に該当しないことを確認してください。
④下請契約、再委託契約、資材原材料の購入契約等の契約を締結した者が、その契約を締結した日から契約期間が満了する日までの間に上記(1)に該当することとなったとき等は、その下請契約等の解除を求めなければいけません。
(あらかじめ、契約書に暴力団排除条項を盛り込んでおく等の対応が考えられます。)
⑤公共工事等に係る契約の履行に当たって、暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに府に報告してください。
※下請負人には第2次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含みます。
■今後とも、暴力団と一切関係を持ちません。 はい ・ いいえ
■暴力団排除に取り組みます。府の暴力団排除の施策に協力します。 はい ・ いいえ
■暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合は、入札参加除外者の指定を受け公表され、また、この契約を解除され、違約金を徴収されても異議ありません。
はい ・ いいえ
(裏面も確認してください。)
暴力団追放
基本的な心構え(暴力団追放3ない運動 + 1)
暴力団を追放するためには、次の4点を基本的心構えとしてください。
1 暴力団を恐れない
「暴力団員は凶暴で何をするか分からない」という恐怖感があります。
しかし、彼らは暴力をふるうために企業を訪ねて来るのではなく、金を得ることがその目的です。その目的達成のため、暴力団は怖いというイメージをフルに利用し、しかも暴行・脅迫等にならな
いよう、つまり警察に捕まらないよう細心の注意を払いつつ不当な要求をしてくるのです。
要は、暴力団の本質を理解し、必要以上に恐れず、彼らの要求を冷静に聞き、毅然とした態度で対応することが大切です。
2 暴力団に金を出さない
暴力団員の不当要求の手口は、威圧的な態度を示して、応対者を困惑させ、支払わざるを得ない心理状態に陥れることが多いのです。応対者に一刻も早くこの場を収めたいという気持ちにさせ、金を得るのが彼らの常套手段です。こうして支払われた金が、暴力団を肥やし育て、新たな被害者を生むことになります。
そして、支払われた金は、決して物事の解決にはつながりません。それどころか「この企業(個人)は金になる」との印象を与え、更なる要求へ、また、その情報は彼らの組織を通じ他の暴力団等へと流れる結果となります。
そのようなことにならないためにも、不当な要求には断じて応じないという姿勢を示し、彼らにこの相手はアタックしても無駄だと思い知らしめることが重要です。
3 暴力団を利用しない
暴力団は、自分の利益のみを考えています。
時には、暴力団を利用した人と暴力団の利害が一致し、一時的には良い結果が得られたとしても、後日彼らは、利用者からも約束以上の金を巻き上げるため、あの手この手でやってきます。
現実に、「暴力団を利用した結果弱みをつかまれ、逆にその暴力団に多額の金を支払わざるをえなかった」という事例も見られます。
暴力団の利用については、暴力団対策法では、「何人も指定暴力団員に暴力的要求行為を依頼してはならない」と規定し、利用した人も規制・取締りの対象となります。
4 暴力団と「交際しない」
交際は「暴力団の活動を助長」暴力団はあらゆる機会を狙って近づいてきます。
● 暴力団と関係すること自体が不当要求のきっかけになることがあります。
● 暴力団と交際していると「暴力団と社会的に非難されるべき関係にある者」とされ、公共事業等から排除されることがあります。
(公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター HP より)