https:// net.zurich.jp
ーご契約前に特にご注意いただきたい事柄ー
チューリッヒの ネット専用自動車保険
(インターネット専用個人用自動車保険)
https:// xxx.xxxxxx.xx
この「注意喚起情報ーご契約前に特にご注意いただきたい事柄ー」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載していますので、ご契約の前に必ず内容をご確認いただき、ご契約後も大切に保管くださいますようお願いいたします。
なお、この注意喚起情報(重要事項説明書)には、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。商品のさらに詳しい内容につきましては「契約概要(重要事項説明書)」ならびに保険約款を十分にご確認いただくことをあわせてお願いいたします。
※ご契約者と記名被保険者が異なる場合はこの書面に記載の内容につき記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
保険契約に関するご質問等受付窓口 「ネット専用自動車保険」お問い合わせ窓口までご連絡ください。
[Eメールアドレス/メールサポートセンター] [フリーダイヤル]
【お問合わせ窓口】
customer_support@xxx.xxxxxx.xx
0000-000-000(受付時間:午前9時から午後8時 ※土日祝は午後5時まで)
※「ネット専用自動車保険」のウェブサイト上の「お問合わせ窓口」からも当社へご連絡いただけます。
当社の相談・苦情受付窓口
[Eメールアドレス]
当社の業務に関するご相談、ご意見、苦情は、お客様相談までご連絡ください。
[フリーダイヤル]
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当社の契約する指定紛争解決機関
0000-000-000(受付時間:午前9時から午後5時 ※土日祝・年末年始等を除く)
当社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。
当社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。詳細はウェブサイト(xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/)をご覧ください。保険オンブズマン 00-0000-0000 (受付時間:午前9時から12時/午後1時から5時 ※土日祝・年末年始等を除く)
チューリッヒ保険会社 x000-0000 xxxxxxxx0xx00x0x
ダイレクト事業本部カスタマーケアセンター x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 京王xxx島町ビル
PM150202-1
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ご契約者や被保険者には契約上重要な事柄について、以下の事項についてありのままを正確に告知していただく義務があります。お申込みや契約締結の際に故意または重大な過失によって、事実と異なる告知をされますと「告知義務違反」として、事故の際に保険金をお支払いできないことがあります。
(1)記名被保険者の住所、氏名、性別、生年月日
(2)被保険自動車の車名、登録番号、車台番号、用途車種、型式、初度登録年月、車両所有者
(3)被保険自動車の使用目的
(4)被保険自動車の年間予定走行距離
(5)契約締結時の記名被保険者の運転免許証の色
(6)他の保険契約(共済契約を含む)
(7)過去13ヵ月以内に被保険自動車に締結されていた自動車保険契約(共済契約を含む)の会社名、証券番号、等級、事故あり係数適用期間、事故件数
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通知義務(契約締結後における留意事項)
下記のいずれかに該当する場合は、必ず当社へご連絡ください。ご連絡がない場合は、ご契約が解除となることや、事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(1)ご契約締結後に次の事項(通知事項)について、変更が生じた場合は遅滞なくご連絡ください。
ご契約者または補償を受けられる方には、通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡いただく義務があります。遅滞なくご連絡いただけない場合は、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
①保険契約者または記名被保険者のご住所およびご登録いただいたEメールアドレスを変更する場合
②被保険自動車の用途・車種または登録番号もしくは車両番号を変更する場合
③被保険自動車の使用目的を変更する場合
④被保険自動車の年間予定走行距離を変更する場合
⑤過去13ヵ月以内に被保険自動車に締結されていた自動車保険契約(共済契約を含む)の事故件数および事故あり係数適用期間に変更があった場合
(2)ご契約期間の途中で、次のような通知事項以外の変更を行う場合は、あらかじめ当社へご連絡ください。なお、ご契約条件の変更手続き前に発生した事故については、保険金をお支払いができないことや、変更前のご契約条件が適用されることがありますので、ご注意ください。
①被保険自動車の譲渡
②被保険自動車の車両入替
③年齢条件の変更
④記名被保険者の変更
⑤車両価額の著しい増加、減少による保険金額変更
⑥上記のほか、特約の追加等を含む契約条件変更
●車両保険金額の変更について
車両の改造や高額な付属品(カーナビゲーションシステム等)の装着または取外し等により車両価額が著しく増加または減少することとなった場合、変更
のお手続きが完了するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
●危険の増加に伴う通知事項について
通知事項にかかる項目について変更が発生し、危険増加(変更後の保険料が高くなる)となる場合は、ご連絡がない間に発生した事故による損害または傷害に対して、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご連絡をいただいた場合でも、危険増加によって保険契約の引受範囲を超えることと なった場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。
●お引受けができる保険の対象の範囲(引受範囲)
上記通知事項について、次の引受範囲から外れる場合は、ご契約を継続することができません。なお、引受範囲から外れた場合、その時以降に発生した事故については保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
※引受範囲から外れる場合
①記名被保険者を個人から法人に変更する場合
②被保険自動車の用途車種が自家用5車種以外となった場合
③レンタカーまたは教習車として使用する場合
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車両入替
被保険自動車と同一の用途・車種(入替対象車種を含む)のお車を新たに取得された場合や、お車を廃車、譲渡、返還された場合で他の所有するお車があるときは、お車の入替が可能です。ただし、以下の条件をすべて満たすことが必要です。
<ご契約のお車の入替条件>
1. 入替後のお車が新たに取得されたお車であること、または、入替前のお車が廃車、譲渡、返還された場合において入替後の自動車が他の所有するお車であること。
2. 入替後のお車の所有者が、入替前のお車の所有者または入替前のお車のご契約の記名被保険者、その配偶者もしくはそれらの方の同居の親族であること。
3. 入替後のお車の用途車種が自家用5車種であること。
●入替後のお車が新たに取得されたお車である場合は「、被保険自動車の入替に関する規定」により、入替後のお車の取得日の翌日から 30日以内にお車の入替手続きが行われることを条件として、入替後のお車をご契約のお車とみなして、手続きが行われるまでの間に入替後のお車に発生した事故による損害または傷害に対して、保険金をお支払いします。ただし、入替前の廃車、譲渡、返還されたご契約車両による損害については保険金をお支払いできません。
※代車、レンタカー等臨時に借用しているお車には入替はできません。
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お車の譲渡
保険期間中に、ご契約のお車を譲渡された場合、保険契約上の権利・義務はお車の譲受人には移転しません。保険契約上の権利・義務もあわせて譲受人へ譲渡される場合は、ネット専用自動車保険のホームページ「お問い合わせ窓口」から当社へご連絡のうえ、所定の手続きをお取りください。手続きをされるまでの間に生じた損害・傷害については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。なお、当社では同居のご家族以外の方への保険契約上の権利・義務譲渡はできない場合がありますのでご了承ください。
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保険契約中断による特則
保険期間中にご契約のお車を廃車、譲渡、一時抹消された場合、車検が切れて使用できなくなくなった場合や海外転勤等のためにお車を長期間使用しない等の理由で解約もしくは保険満了を迎えた場合、一定の条件を満たしていれば、中断後の新たなご契約に現在の等級(事故あり係数適用期間を含む)を引き継ぐことができます。また、中断証明書発行のお申し出期限は、解約の場合は解約日、保険期間満了の場合はその満期日から原則として 13ヵ月以内のお申出が必要となります。条件やお手続き方法など詳しいことは、ネット専用自動車保険のメールサポートセンターまでお問合わせください。
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ご契約を異動・解約されるとき
保険期間の中途でご契約内容の変更(以下「異動」といいます)やご契約の解約等があった場合、保険料を返還または追加でご請求させていただくことがあります。この場合、当社は下記の計算式に従い、返還保険料または追加保険料を計算いたします。
(1)ご契約内容の変更の場合
①返還保険料
(旧契約内容の年間適用保険料 - 新契約内容の年間適用保険料)×(1 - 既経過期間に対応する短期料率(一般)*)=返還保険料
②追加保険料
(新契約内容の年間適用保険料 - 旧契約内容の年間適用保険料)×未経過期間に対応する短期料率(一般)*=追加保険料
(2)ご契約を解約する場合
ご契約を解約される場合は、下記の計算式に従い返還保険料を計算いたします。なお、未領収の保険料がある場合は、下記の返還保険料との差額を精算させていただきます。
解約日時点での年間適用保険料×(1ー既経過期間に対応する上記①の短期料率(一般)*)=解約返還保険料
*短期料率(一般)は、既経過・未経過期間に応じて下表の料率を適用します。
期間 | 7日まで | 15日まで | 1ヵ月 まで | 2ヵ月 まで | 3ヵ月 まで | 4ヵ月 まで | 5ヵ月 まで | 6ヵ月 まで | 7ヵ月 まで | 8ヵ月 まで | 9ヵ月 まで | 10ヵ月 まで | 11ヵ月 まで | 12ヵ月 まで |
短期料率(一般) | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
<既経過期間および未経過期間について>
①返戻保険料は「既経過期間」をもとに計算します。
(例)平成27年8月1日から1年間のご契約で、平成27年12月17日に異動を行った場合、平成27年8月1日から平成27年12月17日までを「既経過期間」といいます
(1ヵ月に満たない日数は「1ヵ月」として計算します)。したがって、平成27年8月1日から平成27年12月17日までの「既経過期間」は 4ヵ月+1ヵ月=5ヵ月」となります。
②追加保険料は「未経過期間」をもとに計算します。
(例)平成27年8月1日から1年間のご契約で、平成27年12月17日に異動を行った場合、平成27年12月17日から平成28年8月1日までを「未経過期間」といいます
(1ヵ月に満たない日数は「1ヵ月」として計算します)。したがって、平成27年12月17日から平成28年8月1日までの「未経過期間」は
●解約返戻保険料の計算例:
年間保険料100,000円、既経過期間3ヵ月
㱺年間保険料100,000円×(1ー「既経過期間3ヵ月に対応する短期料率(一般)」45%)= 55,000円
※ご注意事項
7ヵ月+1ヵ月=8ヵ月」となります。
1. 保険料の追加が生じる場合には、追加保険料を当社にお支払いください。異動日または当社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日を経過しても追加保険料のお支払いがない場合には、変更日から追加保険料が領収されるまでの間の事故については保険金をお支払いできない場合や保険契約条件に変更がなかったものとして支払う場合があります。また、保険契約が解除されることがあります。
2. 解約日以降の事故については、保険金をお支払いできません。
3. 契約者または被保険者の故意または重大な過失により、契約が無効、失効、解除となる場合、保険料の返戻ができない場合があります。
4. 異動、解約は、原則として、ご連絡をいただいた時点で成立するものとします。
5. 異動、解約の手続きについては、ネット専用自動車保険のホームページで手続きを行うことができます。
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保険期間についてはネット専用自動車保険のホームページ上の契約画面等でご確認ください。 保険期間開始後であっても、保険料領収前に生じた事故に対しては保険金をお支払いできません。
※当社での継続契約で「自動継続に関する特約」が適用されない場合は、契約期間中に保険金請求を行っておらず保険満期日より 30日以内のお申込みであるなどの一定の条件を満たせば、「継続契約の取扱いに関する特約」の適用により保険金をお支払いできる場合があります。
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保険金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)
『契約概要』に記載されている各補償内容の<保険金をお支払いできない主な場合>を必ずご確認ください。なお『契約概要』に記載されている項目以外
で、各補償内容共通の保険金をお支払いできない主な場合は以下のとおりです。
(1) 戦争、武力行使、革命、内乱等の事変、暴動によって生じた損害、傷害
(2) 核燃料物質等によって生じた損害、傷害
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酒気帯び運転について
法令(道路交通法第65条の第1項)に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車を運転している間に事故を起こされた場合、保険金のお支払
いができません(対人賠償事故、対物賠償事故を除きます)。
※『契約概要』に記載されている各補償内容の<保険金をお支払いできない主な場合>を必ずご確認ください。
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補償の重複に関する注意
下表の補償・特約をご契約される場合については、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがありますのでご注意ください。
補償が重複すると、補償・特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
なお、補償範囲の重複を避けるために、1つのご契約にのみ補償・特約をご契約されている場合、そのご契約を解約された場合や、ご家族の状況の変化(同居から別居への変化等)があった場合は、補償がなくなることがあります。その際にはあらためて補償・特約の要否をご判断いただき契約内容の見直しをご検討ください。
【補償が重複する可能性のある補償・特約】
今回ご契約いただく補償・特約 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例(2台目以降の自動車保険の補償の場合を含む) |
人身傷害保険 | ・2台目以降の自動車保険の人身傷害保険 ※被保険自動車に搭乗中のみ補償するタイプの人身傷害保険の場合は、補償の重複は生じません。 |
原付特約<原動機付自転車に関する特約> | ・2台目以降の自動車保険の原付特約 |
(注)他の自動車を運転している場合の補償、および無保険車傷害特約については、補償が重複する場合がありますが、除外してご契約いただくことはできません。
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その他
(1)無効、取消し、重大事由解除について
事由 | 内容 | 保険料の返戻 |
無効 | ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的を持って保険契約を締結した場合、保険契約は無効となります。 | 返戻しません |
取消し | ご契約者または保険の補償を受けられる方の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合には、当社は保険証券記載のご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。 | 返戻しません |
以下の事由に該当する場合には、当社は保険契約を解除することができます。 | ||
重大事由解除 | ・保険契約者または補償を受けられる方がこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと ・ご契約者や補償を受けられる方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 | 短期料率によって保険料 を返戻します。 |
・補償を受けられる方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと |
(2) ご契約者が死亡された場合の取扱い
ご契約者が死亡された場合は、ご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転します。
(3) お引受けについて
過去の事故の発生状況等および契約条件によっては、お引受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(4) 補償を受けられる方の解除請求について
人身傷害保険または無保険車傷害補償特約について、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子に該当する人が、契約者の申出により自分自身を補償の対象外とできる場合があります。
※ご契約者以外の方からのお申し出の場合も、ご契約者とのお手続きが必要となります。
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(1)示談交渉について
自動車事故による対人・対物賠償事故については、当社は補償を受けられる方と相手方との示談交渉の進め方やその内容についての相談、示談書の作成についての援助など事故解決のためのお手伝いをします。補償を受けられる方が被害者から損害賠償の請求を受けたときは、当社は、補償を受けられる方のお申出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、補償を受けられる方のために当社が被害者との示談交渉を当社の費用によりお引受けします。この場合、当社の選任した弁護士が被害者との交渉にあたることがあります。ただし、補償を受けられる方が正当な理由なく当社への協力を拒まれたなどの場合には、当社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
(2) 保険金請求先取特権について
対人・対物賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社に直接請求することもできます。この場合、補償を受けられる方の当社への保険金請求権に対して、被害者は先取特権(対人・対物賠償保険金から、他の債権者に優先して弁済を受けられる権利)を有することになります。補償を受けられる方への保険金のお支払いは、補償を受けられる方が被害者に対して、その損害の賠償をした場合、または被害者が承諾した場合に限られます。
(3) 請求書類について
① 保険金請求の意思確認または保険金請求権があることを確認するために必要な書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票など |
② 事故原因または事故状況の確認のために必要な書類 | 交通事故証明書、事故発生状況報告書など |
③ 損害の範囲、損害の額または傷害の程度を確認するために必要な書類 | 修理見積書、被害物の写真、代車費用請求書・領収書、医師の診断書または死亡診断書(死体 検案書)、検査資料、診療報酬明細書、通院交通費明細書、付添看護自認書または看護料領収書、休業損害証明書または確定申告書(控) など |
④ 保険の対象の所有者を確認するために必要な書類 | 自動車検査証、軽自動車届出済証など |
⑤ 公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 同意書など |
⑥ 被保険者が損害賠償責任を負担することを確認するために必要な書類 | 示談書・損害賠償に関する承諾書(示談が成立している場合)、判決、和解調書、被保険者が賠償金を負担した場合はその支払いを証明する書類など |
(4)保険金の支払時期
当社は、保険金の請求(手続き)完了日からその日を含めて 30日以内に必要な事項の確認をした後、保険金をお支払いします。ただし、保険金を支払うために必要な事項(詳しい事故の原因・発生状況、事故と損害・傷害との関係、保険金を支払わない事由に該当するか否かなど)の確認をするために、警察、検察などの公的機関または医療機関などに「特別な照会または調査」が必要な場合には、30日を超過する場合があります。その際は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を、当社からご通知いたします。
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主な保険用語の定義とご説明(この重要事項説明書に使用している用語について、ご説明しています)
用語 | 説明 |
自家用5車種 | 用途車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用(小型・軽四輪)貨物車に該当する自動車をいいます。 |
未婚の子 | 婚姻歴のある方を含みません。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族 |
家族 | ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の配偶者 ③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 |
全損 | お車を修理できない場合、または修理費が保険金額以上となる場合をいいます。 |
被保険自動車 | ご契約されるお車のことをいいます。 |
記名被保険者 | ご契約されるお車を主に使用される方で、ネット専用自動車保険の契約画面等に記載された被保険者をいいます。 |
被保険者 | ご契約いただいた保険契約により補償を受けられる方をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出を行った配偶者に限らず、内縁関係の配偶者も含みます。 |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって、損害の額から差引かれる金額をいいます。免責金額は補償を受けられる方の自己負担となります。 |
保険金 | 保険契約に基づき補償される事故によって損害が生じた場合に、保険会社が補償を受けられる方に支払う金銭のことをいいます。 |
保険金額 | 保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。 |
普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特約条項 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充、変更する事項を定めたものです。 |
同居 | 同一の家屋に居住していることをいいます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法で定める「原動機付自転車」をいい、原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1.00kw以下の二輪車や原動機の総排気量が 50cc以下または定格出力が0.6kw以下のxx以上の車両をいいます。ただし、xx以上の自動車にあってはキャタピラ・そりを備えたものを除きます。 |
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クーリン オフについて(ご契約のお申込みの撤回等をされるとき)
当社ではお客様に安心してご契約いただけますよう「、クーリングオフ制度」を設けております。ご契約者は下記の手続き方法にしたがい、「クーリングオフ」のお申出を行うことにより、お申込み(ご契約)の撤回、解除を行うことができます「。クーリングオフ」のお申出があった場合には、すでにお支払いいただい た保険料を速やかに返戻いたします。
お手続き期間: お客様が当社から送られる「ご契約引受けのご連絡と各種手続きについて」の電子メール(*1)を受け取った日より8日以内(お手続き
書面の消印日を基準として判断させていただきます。)となります。
(*1)●「自動継続に関する特約」の適用により継続された場合は、「自動継続契約引受通知」
※お手続き期限を過ぎた場合、クーリングオフのお申出は受付けできませんのでご了承ください。
お手続き方法: 下記(1)から(5)の項目をご記入いただいた書面(ハガキまたは封書)に、ご署名・ご捺印のうえご郵送ください。
※電話、ファックス、Eメールなどでのお申出は受付けできませんのでご容赦ください。
郵送先 >> 〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxx xューリッヒ保険会社 ネット専用自動車保険クーリングオフ係
❶下記の自動車保険契約をクーリングオフします。
❷契約者の郵便番号・住所・電話番号
🅔契約者氏名の署名・捺印
➍証券番号
❺契約引受の通知を受け取った日
注意:○すでに保険金を支払うべき事故が発生していることを知らずにクーリングオフをお申出された場合はクーリングオフのお申出は無かったものとして取り扱いいたします。○クーリングオフのお手続きにおいて、損害賠償金や違約金は一切不要です。ただし契約を解除する場合は、保険期間の開始日から解除するまでの期間に相当する保険料を日割りでお支払いいただく場合があります。○前契約の無事故割引を引き継ぐことができるのは、前契約の満期日当日、および満期日の翌日から起算して7日以内です。この期間を過ぎると前契約の無事故割引等級を引き継ぐことはできませんのでご注意ください。○保険料はクレジットカード会社を通じて返還いたします。
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保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、解約返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返戻金等は原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から3ヵ月間が経過するまでに発生した事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。
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個★情報の取扱いについて
1. 個★情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法でxxな手段により個人情報を取得します。なお、書面、インターネットもしくはお電話を通じてご申告いただいた内容につきましては、記録・保存を行っています。また、お電話で聴取した通話につきましては、録音することがあります。
2. 個★情報の利用目的
当社は、お客様により良い商品やサービスをご提供するために、次の目的で利用いたします。
①当社の保険の募集、お見積り、お引受け、ご継続および保険金・給付金のお支払い
②当社の保険契約の保全管理およびこれに関連・付随する業務
③当社およびグループ会社の商品やサービスのご紹介、ご提供
④アンケートの実施や市場調査および保険商品・サービスの開発・研究
⑤再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
⑥他の事業者から個人情報(データ)の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務の適切な遂行
3. 個★データの第三者への提供
当社では、次の場合を除き、ご本人の同意なくお客様の情報を第三者に提供することはありません。
①法令に基づく場合
②当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
③再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
④当社グループ会社との間で共同利用する場合
⑤損害保険会社xxで共同利用する場合
保健医療等の機微(センシティブ)情報の取得、利用、および第三者提供は、保険業法施行規則に従い、適切な業務運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
当社の個★情報保護方針等詳細につきましては、ネット専用自動車保険ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/)をご確認ください。
お問合わせ窓口:情報セキュリティ相談室 0000-000-000(受付時間:午前9時から午後5時/土日祝・年末年始等を除く)