Contract
託 送 供 給 約 款
<需要場所で払い出す託送供給>
令和5年8月1日
上越市ガス水道局
目 | 次 | |
第1章 | 基本事項 | |
第1条 約款の適用 | 1 | |
第2条 託送供給約款の認可及び変更 | 1 | |
第3条 用語の定義 | 1 | |
第4条 引受条件 | 3 | |
第5条 提供を受けた情報の取扱い | 4 | |
第6条 日数の取扱い | 4 | |
第7条 実施細目 | 4 | |
第2章 | 託送供給契約の申込み | |
第8条 検討の申込み | 4 | |
第9条 託送供給可否の検討及び通知 | 5 | |
第10条 基本契約の申込み及び成立 | 5 | |
第11条 3部料金個別契約の申込み及び成立 | 5 | |
第12条 2部料金個別契約の申込み及び成立 | 6 | |
第13条 承諾の義務 | 7 | |
第14条 需要場所 | 7 | |
第15条 託送供給契約の単位 | 7 | |
第3章 | 料金等の算定 | |
第16条 検針 | 8 | |
第17条 ガス量の単位 | 8 | |
第18条 ガス量の計量及び算定 | 8 | |
第19条 託送供給料金の算定 | 10 | |
第20条 補償料 | 11 | |
第21条 料金等の支払 | 11 | |
第22条 託送供給依頼者が本市に支払う料金等 | 11 | |
第23条 本市が託送供給依頼者に支払う料金等 | 11 | |
第24条 保証金 | 12 | |
第25条 受入れ及び払出しのための設備工事に伴う費用の負担 | 12 | |
第4章 | 託送供給 | |
第26条 託送供給の実施 | 13 | |
第27条 託送供給をするガス量の差異に対する措置 | 13 | |
第28条 ガスの過不足の精算 | 13 | |
第29条 託送供給の制限等 | 16 | |
第30条 託送供給の制限等の解除 | 16 | |
第31条 損害の賠償 | 16 | |
第32条 立入り | 17 | |
第5章 | 託送供給契約の継続、変更及び終了等 | |
第33条 基本契約の継続、変更及び終了 | 17 | |
第34条 3部料金での契約の継続、変更及び終了 | 17 | |
第35条 2部料金での契約の継続、変更及び終了 | 18 | |
第36条 契約の解除等 | 18 | |
第37条 託送供給契約消滅後の債権及び債務等 | 19 | |
第38条 名義の変更 | 19 | |
第39条 債権の譲渡 | 19 | |
第6章 | ガスの工事 | |
第40条 工事の申込み | 19 | |
第41条 工事の承諾義務 | 20 | |
第42条 工事の施行 | 20 | |
第43条 内管工事に伴う費用の負担 | 21 | |
第44条 本支管及び整圧器の新設又は入取替えに伴う費用の負担 | 22 | |
第45条 工事費等の支払及び精算 | 23 | |
第7章 | 保安等 | |
第46条 供給施設の保安責任 | 24 | |
第47条 保安に対する託送供給依頼者の協力 | 24 | |
第48条 保安に対する需要家等の協力 | 25 | |
第49条 需要家等の責任 | 25 | |
第50条 供給施設等の検査 | 26 | |
第51条 消費段階におけるガス事故の報告 | 26 | |
第52条 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力 | 26 | |
附 則 | 26 |
(別表第1) 払い出すガスの圧力並びに払出エリア
(別表第2) 受け入れるガスの性状及び圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法
(別表第3) ガスの受入のために必要となる設備
(別表第4) 料金表
(別表第5) 本支管及び整圧器
(別表第6) 本支管等工事費の本市負担額
(別表第7) ガスの注入計画乖離単価及びガスの過不足精算単価
(別表第8) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式
(別表第9) 2.5キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式
(別表第10)料金の日割計算
付 録
第1章 基本事項
(約款の適用)
第1条 本市が次の各号の全てを満たす託送供給を行う場合、料金その他の供給条件は、この託送供給約款(以下「この約款」という。)による。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する要件を満たすものであること。
(2) 託送供給の払出しが需要場所で行われること。
(3) 第4条に規定する引受条件に適合すること。
2 この約款は、別表第1に定める払出エリア(供給区域等)に適用する。
3 託送供給依頼者は、この約款を託送供給契約の内容とすることに同意した上で、託送供給を申し込むものとする。第10条の定めに従い託送供給に係る基本契約が成立し、第11条又は第12条による個別契約が成立したときは、この約款が託送供給契約の内容となるものとする。
(託送供給約款の認可及び変更)
第2条 この約款は、法第48条第1項の規定に基づき関東経済産業局長の認可を受けて定める。
2 本市は、法の規定に基づき、関東経済産業局長の認可を受け、又は関東経済産業局長に届け出て、この約款を変更することができる。この場合において、料金その他の供給条件は、変更後の託送供給約款による。
3 本市は、この約款を変更する場合は、上越市ガス水道局、営業所及び上越市ガス水道局ホームページにおいて、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を周知するものとする。
(用語の定義)
第3条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 託送供給依頼者 法第2条第4項の規定に基づく託送供給を受けるために本市と託送供給契約を締結する者(第8条第1項に規定する受入検討又は、同条第3項に規定する供給検討の申込みをする者及び託送供給契約の申込みをする者を含む。)をいう。
(2) 需要家等 託送供給依頼者又はその卸供給先事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営む者をいう。以下同じ。)からガスの供給を受ける者(卸供給先事業者を除く。以下
「需要家」という。)及び供給施設(本市が所有する供給施設を除く。)の所有者又は占有者をいう。
(3) 熱量 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。
(4) 標準熱量 法及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)で定められた方法によって測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。
(5) 圧力 払出地点においては、ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は低下する。)をゲージ圧力(大気圧との差をいう。)で表示したものをいう。受入地点においては、受渡地点におけるガスの静圧力をゲージ圧力で表示したものをいう。
(6) 最高圧力 託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最高値をいう。
(7) 最低圧力 託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最低値をいう。
(8) 受入地点 託送供給において、本市が託送供給依頼者からガスを本市の導管に受け入れるガスの受渡地点をいう。
(9) 払出地点 託送供給において、本市が託送供給依頼者に対してガスを本市の導管から払い出すガスの受渡地点をいう。
(10) 需要場所 需要家が、託送供給依頼者又はその卸供給事業者から供給された託送供給に係るガスを使用する場所をいう。
(11) 託送供給契約 法第48条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた託送供給約款、基本契約及び個別契約を合わせた契約の総称をいう。
(12) 基本契約 個別契約で定める事項を除き、託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいう。
(13) 個別契約 需要場所ごとに適用される事項を定める契約をいう。
(14) 契約年間託送供給量 託送供給契約で定める契約月別託送供給量の1年間の合計量をいう。
(15) 契約月別託送供給量 託送供給契約で定める月別の託送供給量をいう。
(16) 受入ガス量 本市が一の託送供給依頼者から受入地点で受け入れる1時間ごとのガス量をいう。
(17) 払出ガス量 本市が託送供給依頼者に需要場所で払い出す1時間ごとのガス量をいう。
(18) 契約最大受入ガス量 託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいう。
(19) 契約最大払出ガス量 託送供給契約で定める払出ガス量の最大値をいう。
(20) 計画払出ガス量 託送供給依頼者が策定した払出エリアにおける1日の払出ガス量の計画値の合計をいう。
(21) 月別受入ガス量 一託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日午前0時を起点として、当該月末日午後12時までの1月ごとの受入ガス量及び調整指令に基づき当該託送供給依頼者分としてガス製造事業者等が注入したガスの量の総量をいう。
(22) 月別払出ガス量 一の託送供給依頼者の各払出地点における1月ごとの払出ガス量の合計で、本市が別に定める算式により算定するものをいう。
(23) 注入グループ 払出エリアが同一となる受入地点を併せたグループをいう。
(24) 払出エリア 任意の受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能なものとして、本市が策定するエリアをいう。払出エリアは、本市があらかじめ設定するものとし、別表第
1に定める。なお、払出エリアは、製造設備の新設等に応じて見直す場合がある。
(25) 注入計画 導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいう。
(26) 月次繰越ガス量 月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいう。
(27) 日次繰越ガス量 午前0時を起点として当該日午後12時までの1日ごとの注入指示量又はこれに調整指令を反映させたガス量と受入ガス量に生じた差の合計値をいう。
(28) 注入指示量 本市が託送供給依頼者に通知した受入地点ごとの導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいう。
(29) 調整指令 本市が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、製造事業者等に通知することをいう。
(30) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業(法第2条第11項に規定するガス事業をいう。以下同じ。)の用に供するものをいう(第32号から第41号までの設備は全て「ガス工作物」にあたる。)。
(31) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの附属施設をいう。
(32) 本支管 導管のうち、原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して埋設するものをいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内に溜まった水を除去する装置をいう。)等を含むものとする。なお、次の各号のいずれにも該当する私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱う。
ア 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであることウ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないことエ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
オ その他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(33) 供給管 導管のうち、本支管から分岐して需要家が所有し、又は占用する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。
(34) 内管 導管のうち、前号に規定する境界線からガス栓に至るまでのもの及びその附属施設をいう。
(35) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。
(36) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。
(37) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。
(38) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置であって、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。
(39) ガスメーター 託送供給料金又は過不足ガス量精算料の算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいう。
(40) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、需要家のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいう。
(41) メーターガス栓 ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいう。
(42) 消費機器 需要家がガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの附属装置を含む。
(43) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいう。
(44) 検針 ガス量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいう。
(45) ガスメーターの能力 ガスメーターの1時間当たりの使用最大流量を立方メートルで表示した数値をいう。
(46) 供給者切替え 同一の需要場所及び同一の需要家に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境に託送供給依頼者が変更されることをいう。
(47) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
(引受条件)
第4条 本市が、この約款に基づく託送供給を引き受けるのは、引き受ける託送供給が、本市が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) ガスの受入れが、本市が維持し、及び運用する導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出しが、本市が維持し、及び運用する導管において行われ、かつ、需要場所において行われるものであること。
(3) 一の需要場所について一の個別契約を締結し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、一の需要場所について一のガス小売事業者及び一の個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点まで本市が維持し、及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給をするガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点まで別表第1に定める本市の導管の供給能力の範囲内であり、かつ、本市の導管系統の運用上において、本市の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガスの使用に悪影響を及ぼさない こと。この場合において、託送供給依頼者は、受け入れるガスが同表の基準を満たすことについて、同表に定める方法により監視及び測定の記録を行うほか、本市の求めに応じて報告するものとする。
(7) 託送供給をするガスが、受入地点において、本市の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量及び性状のガスを製造し、又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者が、原則として、ガスの受入地点に別表第3に掲げる設備等(最大流量等に応じて個別に具体的内容を決定するものとし、基本契約で定める。)を設け、常時監視を行うことができること。
(10) 託送供給依頼者が、受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。この場合において、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、次に掲げるガス量を合計したものをいう。
ア 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量
イ 日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力で、アの5パーセントに相当するガス量
ウ 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力で、アの5パーセントに相当するガス量
(11) 当該託送供給に関して、原則として、託送供給依頼者がガスの製造等を依頼する製造事業者等が、本市の調整指令に基づき導管へガスを注入すること。
(12) 託送供給依頼者が、保安上又はガスの安定供給上必要な場合に迅速な対応が可能な体制及び設備を有すること。
(13) 供給管の境界線からガス栓までの供給施設に関する工事は、本市が施行したものであること。ただし、本市が特別に認める場合は、この限りでない。なお、本市が施行する工事は、本市が定める契約条件による。
(14) 託送供給依頼者が、需要家等の承諾の下、法に定めるところによる消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく本市に提供すること。
(15) 託送供給依頼者は、法第14条第1項の規定による説明をする際に交付する書面(以下「小売 供給契約締結前に交付する書面」という。)にこの約款における需要家等に関する事項を記載して需 要家等へ通知し(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ てガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「法施行規則」という。)第13条 第11項各号に掲げるものによるものを含む。第29条第6項、第32条第2項、第37条第3項、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条、第45条、第46条、第48条、第49条、第50条、第51条第2項において同じ。)、承諾書等により承諾を得ること。この場合において、 本市が承諾書の写しの提出を求めたときは、託送供給依頼者は、速やかに本市に提出すること。
(16) 託送供給依頼者が、需要家が当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者からガスの 供給を受けることを本市が確認した場合は、本市が託送供給依頼者にあらかじめ通知することなく、当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者に対して、託送供給の実施に必要な需要家等 の情報を提供する旨を承諾すること。
(17) 託送供給依頼者が需要場所へ小売供給を行うガス小売事業者でない場合は、当該託送供給依頼者は、必要に応じて、ガス小売事業者と連携して、この約款に基づく託送供給依頼者の義務を履行し、及び協力すること。
(提供を受けた情報の取扱い)
第5条 本市は、託送供給依頼者から提供を受けた情報には、託送供給及び保安業務の目的以外に使用しないものとする。
(日数の取扱い)
第6条 料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定する。
(実施細目)
第7条 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、その都度託送供給依頼者と協議し定めるものとする。
2 本市は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことができるものとする。
第2章 託送供給契約の申込み
(検討の申込み)
第8条 本市の導管にガスの注入を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの約款の規定を承諾の上、本市の定める様式により、当該受入地点に関して次に掲げる事項を明らかにして、本市に検討(以下
「受入検討」という。)の申込みをしなければならない。受入検討の申込みは、一の受入地点につき1検討とする。なお、第4条で示す条件を満たしていることを確認するために、申込み受領後に明らかにする事項を追加することができるものとする。
(1) 受入地点
(2) 受入ガス量の最大値
(3) 受入開始希望日
(4) 受け入れるガスの性状及び圧力
(5) 受け入れるガスの製造方式、原料調達計画又はガスの調達計画及び管理体制
(6) その他本市が必要と認める事項
2 託送供給依頼者は、本市が受入検討に際して要した費用がある場合は、その額に消費税等相当額を加えた金額を支払わなければならない。
3 受入検討の申込みをした託送供給依頼者が、需要場所に対するガスの払出しの検討(以下「供給検討」という。)を希望する場合は、あらかじめこの約款の規定を承諾の上、本市が別に定める様式により、次に掲げる事項を明らかにして、本市に供給検討の申込みをしなければならない。この場合において、供給検討は、一の需要場所につき、1検討とする。なお、第4条で示す条件を満たしていることを確認するために、申込み受領後に明らかにする事項を追加することができるものとする。
(1) 需要場所
(2) 月別託送供給量及び年間託送供給量
(3) 払出開始希望日
(4) 払出ガス量の最大値
(5) 払い出すガスの圧力
(6) 供給管の口径
(7) 設置予定の消費機器
(8) ガスメーターの個数
(9) その他本市が必要と認める事項
4 託送供給依頼者は、本市が供給検討に際して要した費用がある場合は、その額に消費税等相当額を加えた金額を支払わなければならない。
5 本市が別に定める基準に該当する場合は、供給検討の申込みは不要とする。
(託送供給可否の検討及び通知)
第9条 本市は、受入検討の申込みがあった場合は、第4条に定める引受条件についても確認した上で、原則として、その検討結果を申込みの受付日から3月以内に託送供給依頼者に、本市が別に定める様 式により通知するものとする。通知に当たっては、この約款による受入れが可能な場合には、計量方 法に関する事項及び負担すべき金額の概算を付記し、受入れの引受けが不可能な場合には、その理由 を付記するものとする。
2 本市は、供給検討の申込みがあった場合は、第4条に定める引受条件についても確認した上で、原則として、その検討結果を申込みの受付日から3月以内に託送供給依頼者に本市が別に定める様式により通知するものとする。通知に当たっては、この約款による払出しの引受けが可能な場合には、当該託送供給依頼者が負担すべき金額の概算等を付記し、払出しの引受けが不可能な場合には、その理由を付記するものとする。
3 本市は、受入検討又は供給検討の申込みの内容により、前2項に定める期間を超えて検討が必要な場合及び追加の検討を実施する場合は、託送供給依頼者と協議の上、検討期間を定めるものとする。
(基本契約の申込み及び成立)
第10条 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、本市が別に定める様式により、契約開始日の
3月前の日までに基本契約の申込みをするものとする。
2 基本契約の申込みに際し、受入検討の必要がある場合は、前項の様式による内容に加え、前条第1項の規定により本市が通知した供給条件に従い、当該通知後、原則とし6月以内に基本契約の申込みをするものとする。
3 託送供給依頼者は、個別契約の申込みをする前に基本契約の申込みをするものとする。
4 基本契約は、本市と託送供給依頼者が書面等により契約を締結した時に成立するものとする。
5 基本契約の期間は、本市の供給計画の期間内とし、原則として年単位とする。
(3部料金個別契約の申込み及び成立)
第11条 託送供給依頼者は、託送供給の実施に当たり別表第4に定める〔3部料金〕の料金表を適用した個別契約を希望する場合は、第9条第2項の規定により本市が通知した検討結果に従い、本市が別に定める様式により、次の各号に掲げる日までに個別契約の申込みをするものとする。
(1) 供給者切替えの場合 託送供給開始日の前日から起算して15日前まで。この場合、契約を終了しようとする託送供給依頼者から同一需要場所における個別契約の終了申込みが第34条第4項又は第35条第3項に定める日までに行われなかったときは、申込みを無効とする。また、託送供給開始日は、検針日の翌日とする。
(2) 供給者切替え以外の場合 託送供給開始日まで
2 個別契約の申込みに当たっては、あらかじめ前条第1項の規定による基本契約の申込みをするものとする。
3 託送供給依頼者は、第9条第2項の規定による検討結果の通知後、原則として6月以内に個別契約の申込みをするものとする。
4 個別契約は、本市が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものとする。なお、託送供給の実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を 取り決めた後に個別契約の申込みを承諾するものとする。
5 払出ガス量の最大値を計量するためのガスメーター等を設置しない場合の契約最大払出ガス量は、需要場所における払出地点のメーター能力の合計値で申込みをするものとする。また、需要場所における払出ガス量の最大値の一部を計量するガスメーター等を設置する場合の契約最大払出ガス量は、当該ガスメーター等で計量する部分の契約最大払出ガス量に、ガスメーター等で計量しない部分のメーター能力の合計値を加えた値で申込みをするものとする。ただし、ガスメーターを通過するガスの圧力が次の各号のいずれかに該当し、かつ、圧力補正機付きガスメーターを設置する場合は、ガスメーターの能力にそれぞれ当該各号に定める係数を乗じた値を、契約最大払出ガス量の設定に用いるものとする。
(1) 最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満の場合 2
(2) 最高圧力が0.3メガパスカル以上1.0メガパスカル未満の場合 4
(3) 最高圧力が1.0メガパスカル以上の場合 通過するガスの圧力に応じて別に定める
6 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位とする。
7 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、本市に報告しなければならない。この場合において、託送供給依頼者は、託送供給開始日から4営業日以内に報告をするものとする。ただし、本市がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
8 本市は、やむを得ない理由により個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由を通知し、託送供給依頼者と協議の上、託送供給開始日を変更することができる。
9 託送供給依頼者は、個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて本市の責めに帰すべき事由以外の事由によるものであるときは、個別契約に定めた託送供給開始日から第
19条及び第21条の規定により、第19条第1項に規定する託送供給料金を支払うものとする。ただし、本市がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(2部料金個別契約の申込み及び成立)
第12条 託送供給依頼者は、託送供給の実施に当たり別表第4に定める〔2部料金〕の料金表を適用した個別契約を希望する場合は、第9条第2項の規定により本市が通知した検討結果に従い、本市が別に定める様式により、申込みをするものとする。
⑴ 供給者切替えの場合 託送供給開始日の前日から起算して5営業日前まで。この場合、契約を終了しようとする託送供給依頼者から同一需要所における個別契約の終了の申込みが第34条第4項及び第35条第3項に定める日までに行われなかったときは、申込みを無効とする。また、託送供給開始日は検針日の翌日とする。
⑵ 供給者切替え以外の場合 託送供給開始日まで
2 個別契約の申込みに当たっては、あらかじめ第10条第1項の規定による基本契約の申込みをするものとする。
3 託送供給依頼者は、第9条第2項の規定による検討結果の通知後、原則として6月以内に個別契約の申込みをものとする。
4 個別契約は、本市が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものとする。なお、託送供給の実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を 取り決めた後に個別契約の申込みを承諾するものとする。
5 託送供給依頼者は、必要に応じて託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、本市に報告しなければならない。この場合において、託送供給依頼者は、託送供給開始日から4営業日以内に報告するものとする。ただし、本市がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
6 本市は、やむを得ない理由により個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合は、その理由を通知し、託送供給依頼者と協議の上、託送供給開始日を決定することができる。
7 託送供給依頼者は、個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて本市の責めに帰すべき事由以外の事由によるものであるときは、個別契約に定めた託送供給開始日から第
19条及び第21条の規定により、第19条第1項に規定する託送供給料金を支払うものとする。ただし、本市がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(承諾の義務)
第13条 本市は、託送供給契約の申込みを受けた場合は、これを承諾する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申込みを承諾しないことができる。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路、河川等が、法律等によりガス工作物に関する当該工事を制限、又は禁止されている場合
(2) 災害又は感染症の流行、ガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合
(3) 申込みをするガスの受入地点又は払出地点が特異地形等であって託送供給が技術的に困難である場合又は保安の維持が困難と認められる場合
(4) その他物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力では託送供給が不可能又は著しく困難な場合
(5) 第29条に規定する託送供給の制限等の事由に該当する場合又は託送供給依頼者が本市との他の託送供給契約(既に消滅しているものを含む。)の料金の全部又は一部を支払期限の日を経過してもなお支払っていない場合
(6) 託送供給依頼者が、第4条に定める引受条件又は第9条第1項及び第2項の規定により通知した受入れ又供給の条件を満たさない場合
2 本市は、前項ただし書の規定により託送供給契約の申込みを承諾しないときは、その理由を遅滞なく託送供給依頼者に通知するものとする。
(需要場所)
第14条 本市は、1構内をなすものは1構内を、1建物をなすものは1建物を1需要場所とする。ただし、次の各号に掲げる場所については、原則として、当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅 各1戸が独立した住居と認められる場合は、各1戸を1需要場所とする。この場合において、独立した住居と認められる場合とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
ア 各戸が独立的に区画されていること。
イ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。
ウ 各戸が炊事のための設備等世帯単位の居住に必要な機能を有すること。
(2) 店舗、官公庁、工場等 1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合は、各部分を1需要場所とする。
(3) 施設付住宅 1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合には、住宅部分については第1号に定めるところにより、非住宅部分については前号に定めるところによる。
(託送供給契約の単位)
第15条 本市は、一の託送供給依頼者について、一の基本契約を締結する。
2 本市は、一の需要場所について一の個別契約を締結し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、一の需要場所について一のガス小売事業者及び一の個別契約をもって託送供給を行う。それぞれの個別契約は、原則として一の基本契約に属するものとする。
第3章 料金等の算定
(検針)
第16条 本市は、受入ガス量を算定するため、受入地点において毎月検針を行う。
2 ガスメーターの取替え、検査又は故障等により受入ガス量が不明の場合における受入ガス量は、託送供給依頼者と本市との協議の上、算定する。
3 本市は、本市が定めた日に払出地点において毎月1度の検針(以下「定例検針」という。)を行う。 払出ガス量の定例検針を行う日(以下「定例検針日」という。)は、原則として次に定めるものとする。
(1) 検針区域の設定 効率的に検針するため、一定の区域を設定する。
(2) 定例検針を行う日の設定 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮の上、検針を行う日を定める。
4 本市は、前項に定めるもののほか、次に掲げる日に検針を行う。ただし、第4号に掲げる日に検針する場合は、託送供給依頼者は、本市が別に定める金額を支払わなければならない。
(1) 新たに託送供給を開始した日(託送供給依頼者からの申込みによりガスメーターを開栓した日をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、及び開栓する場合を除く。)
(2) 第33条第3項の規定により個別契約を終了した日
(3) ガスメーターを取り替えた日
(4) 託送供給依頼者の求めにより、本市が合意した日に供給者切替えを行う日
(5) その他本市が必要と認める日
5 ガスメーターの取替え、は検査等のため、ガスメーターにより正しく計量ができない場合は、託送供給依頼者の立会いの上、本市が定める方法によりガス量を算定するものとする。ただし、託送供給依頼者と本市があらかじめ合意しているときは、立会いを要しない。
6 本市は、新たに託送供給を開始した場合は、その直後の定例検針を行わないことができる。
7 本市は、個別契約が第33条第3項の規定により終了する場合は、終了の期日直前の定例検針を行わず、又は既に行った終了の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることができる。
8 本市は、需要家の不在、災害又は感染症の流行等やむを得ない事情がある場合は、検針すべき日に検針しないことができる。
(ガス量の単位)
第17条 検針は、小数点第1位以下の端数を読まない。
(ガス量の計量及び算定)
第18条 本市は、原則として、第16条第1項又は第2項の規定により算定した値に温度、圧力等の 補正を行うことにより受入ガス量を算定することとし、詳細は、別に定める。なお、一の受入地点に おいて当該託送供給に係るガスの受入れと同時に他のガスの受入れが行われる場合においては、原則 として、月別払出ガス量(この場合、本市の維持する導管から払い出されたガスを受け入れる他の一 般ガス導管事業者が需要場所で計算し、算定した当該1月のガス量を用いて算定する場合がある。)に 基づき按分し、当該1月のガス量を算定する。ただし、当該託送供給に係るガス量を区分して算定で きないと本市が判断した場合は、第26条第1項の規定により算定する月別計画払出ガス量を踏まえ、当該1月のガス量を算定する場合がある。
2 本市は、前項の規定により算定した結果を速やかに託送供給依頼者に通知するものとする。
3 本市が認める場合には、受入地点において託送供給依頼者が指定する機器でガス量の計量を行うことができる。
4 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間における払出地点のガス量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメー
ター及び取り付けたガスメーターのそれぞれにより算定された料金算定期間中のガス量を合算して、料金算定期間のガス量とする。
5 前項に規定する検針日とは、次に掲げる日をいう(次項及び第10項において同じ。)。
(1) 第16条第3項並びに第4項第1号、第2号、第4号及び第5号に定める日であって、実際に検針を行った日。ただし、あらかじめ本市が指定した日がある場合は、実際の検針を行った日にかかわらず、その指定した日をもって検針日とすることができる。
(2) 第8項から第11項までの規定によりガス量を算定した日
(3) 第12項の規定によりガス量を算定した場合は、検針をすべきであった日
6 第4項に規定する料金算定期間とは、検針日の翌日(新たに託送供給を開始した場合にあっては、その開始の日)から次の検針日までの期間をいう。
7 本市は、第4項の規定により算定した結果を検針日から5営業日以内に託送供給依頼者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により、同項の規定により算出した結果を検針日から5営業日以内に通知することが困難な場合は、検針日から5営業日以内にその旨を通知する。
8 本市は、払出地点において需要家が不在等のため検針できなかった場合は、次に定めるところによりガス量を算定する。
(1) 検針できなかった料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)のガス量は、原則として、その直前の料金算定期間のガス量と同量とする。
(2) 前号の規定を適用した場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)のガス量は、次の算式により算定する。
V2=M2-M1-V1
(備考)
V1:推定料金算定期間のガス量 V2:翌料金算定期間のガス量
M1:推定料金算定期間の開始日の前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2:翌料金算定期間の末日の検針におけるガスメーターの指示値
(3) 前号の規定により算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間のガス量にあっては次のアの算式で算定したガス量に、推定料金算定期間のガス量にあっては次のイの算式で算定したガス量に、それぞれ見直すものとする。
ア V2=(M2-M1)×1/2(小数点第1位以下の端数は切上げ)イ V1=M2-M1-V2
(備考)
V1:推定料金算定期間のガス量 V2:翌料金算定期間のガス量
M1:推定料金算定期間の開始日の前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2:翌料金算定期間の末日の検針におけるガスメーターの指示値
9 需要家が不在等のため検針できなかった場合において、その需要家の不在等の期間が明らかなときは、その推定料金算定期間のガス量は、次のとおりとする。
(1) 需要家が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月のガス量は0立方メートルとする。
(2) 需要家の過去の使用実績により、使用期間に応じてガス量を算定することが可能と認められるときは、その月のガス量は、その使用期間に応じて算定したガス量とする。
10 新たに託送供給を開始した日以後最初の検針日に、需要家が不在等のため検針できなかった場合は、その推定料金算定期間のガス量は、0立方メートルとする。
11 災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間のガス量は、前3項の規定に準じて算定する。ただし、後日ガスメーターの破損、滅失等が判明した場合は、第1
3項又は第14項の規定に準じてガス量を算定し直すものとする。
12 ガスメーターの誤差が、計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えていることが判明した場合におけるガス量は、託送供給依頼者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日前3月分を超えない範囲内で、別表第8の算式により算定し直すものとする。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定するものとする。
13 ガスメーターの故障又は災害等によるガスメーターの破損若しくは滅失その他の理由によりガス量が不明の場合におけるガス量は、前3月分若しくは前年同期の同一期間のガス量又は取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を考慮して、託送供給依頼者と協議の上、ガス量を算定するものとする。
14 本市は、災害等によりガスメーターが破損し、又は滅失してガス量が不明の需要家が多数発生しているため、ガス量算定のための託送供給依頼者との協議が著しく困難な場合、その料金算定期間のガス量を前項の基準により算定することができる。この場合において、本市は、託送供給依頼者からの申出があるときは、協議の上、改めてガス量を算定し直すものとする。
15 別表第1(2)に定める圧力のガスを供給した場合におけるガス量は、別表第9の算式により算定した量とする。ただし、昇圧供給装置により供給する場合は、原則としてこの限りでない。
(託送供給料金の算定)
第19条 本市は、個別契約に基づき、別表第4の料金表を適用して、前条の規定により通知した需要場所のガス量により、その料金算定期間の託送供給料金(次項及び第3項に定める金額をいう。以下
「託送供給料金」という。)を算定するものとする。
2 別表第4の料金表の2部料金は、定額基本料金に従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに算定する。
3 別表第4の料金表の3部料金は、定額基本料金、流量基本料金及び従量料金を合算した金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに算定する。
4 定額基本料金は、別表第4に定める金額とする。
5 流量基本料金は、別表第4に定める流量基本料金単価に契約最大払出ガス量を乗じて得た金額とする。
6 従量料金は、別表第4に定める従量料金単価に料金算定期間におけるガス量を乗じて得た金額とする。
7 本市は、次項及び第9項の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、一の料金算定期間を1月として料金を算定する。
8 本市は、3部料金の個別契約について、次の各号のいずれかに該当する場合の当該料金算定期間に係る料金を日割計算により算定する。ただし、本市の都合により料金算定期間の日数が36日以上になった場合は、この限りでない。
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となったとき
(2) 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となったとき
(3) 第29条の規定によりガスの供給を中止し、又は需要家等にガスの使用を中止させた場合で、当該中止の日の翌日までにガスの供給を再開しなかったとき。ただし、その料金算定期間を通じてガスを使用することができなかったときは、当該料金算定期間の料金は、徴収しない。
9 本市は、2部料金の個別契約について、次の各号のいずれかに該当する場合の当該料金算定期間に係る料金を日割計算により算定する。ただし、本市の都合により料金算定期間の日数が36日以上になった場合は、この限りでない。
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となったとき
(2) 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となったとき
(3) 第29条の規定によりガスの供給を中止し、又は需要家等にガスの使用を中止させた場合で、当該中止の日の翌日までにガスの供給を再開しなかったとき。ただし、その料金算定期間を通じてガスを使用することができなかったときは、当該料金算定期間の料金は、徴収しない。
(4) 第36条の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となったとき
10 本市は、第8項第1号及び第2号の規定又は第9項第1号から第3号までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第10「料金の日割計算(1)」に定めるところにより算定する。
11 本市は、第8項第3号又は第9項第4号の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第10
「料金の日割計算(2)」に定めるところにより算定する。
12 料金を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。消費税等相当額を加算する場合は、消費税等が課される金額及び消費税等相当額のそれぞれについて、1円未満の端数を切り捨てる。
(補償料)
第20条 託送供給依頼者は、契約期間の定めのある個別契約が契約期間満了前に解約された場合(契約締結後、託送供給開始日前に当該契約を解約する場合を含む。)は、次の算式により算定する金額に消費税等相当額を加えた金額を、個別契約中途解約補償料として支払わなければならない。ただし、供給者切替えのうち託送供給依頼者のみを変更する場合、その他本市が認める場合は、この限りでない。
(定額基本料金+流量基本料金)×解約日の翌月から契約満了月までの残存月数
2 託送供給依頼者は、算定期間において1時間当たりの払出ガス量の最大値が契約最大払出ガス量を超えた場合は、次の算式により算定する金額に消費税等相当額を加えた金額を、契約最大払出ガス量超過補償料として支払わなければならない。
(最大の1時間当たりのガス量-契約最大ガス量)×353.94円
(料金等の支払)
第21条 託送供給料金の支払義務は、納入通知書の発行の日から発生する。
2 前条に規定する補償料(以下「補償料」という。)の支払義務は、補償料に該当する事由が発生した月の翌月1日に発生する。
3 第27条第2項に規定する注入計画乖離補償料(以下「注入計画乖離補償料」という。)の支払義務は、精算対象月の翌月1日に発生する。
4 第28条に規定する過不足ガス量精算料(以下「過不足ガス量精算料」という。)の支払義務は、精算対象月の翌々月1日に発生する。
5 託送供給依頼者は、納入通知書の発行の日の翌日から起算して50日を経過する日(その日が休日
(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日及び12月29日から翌年1月3日までをいう。以下同じ)に当たる場合は、その直後の休日でない日)までに託送供給料金を支払わなければならない。この場合において、納入通知書の発行の日の翌日から起算して20日を経過する日(その日が休日に当たる場合は、その直後の休日でない日)までの期間
(以下「早収期間」という。)に支払われる託送供給料金は、第19条の規定により算定した料金(以下「早収料金」という。)とし、早収期間を経過した後に支払う場合は、当該早収料金に100分の1
03を乗じて得た額の料金(以下「遅収料金」という。)とする。
6 前項の遅収料金は、原則として、遅収加算額(遅収料金と早収料金に相当する額との差額をいう。)をその直後に支払義務が発生する託送供給料金と併せて支払うものとし、当該託送供給料金の支払期限日と同日とする。
7 託送供給依頼者は、納入通知書の発行の日の翌日から起算して30日を経過する日(その日が休日に当たる場合は、その直後の休日でない日)までに補償料を支払わなければならない。
8 託送供給依頼者は、注入計画乖離補償料を支払義務発生月の末日までに支払わなければならない。
9 託送供給依頼者は、過不足ガス量精算料を支払義務発生月の末日までに支払わなければならない。
(託送供給依頼者が本市に支払う料金等)
第22条 託送供給依頼者は、託送供給料金、補償料、注入計画乖離補償料及び過不足ガス量精算料
(以下「料金等」という。)を、本市が作成する納入通知書により、本市が指定する金融機関等(以下
「指定金融機関等」という。)に支払わなければならない。
2 前項の規定による本市に対する支払は、指定金融機関等に払い込まれた日にされたものとする。
3 第1項の規定による支払に係る振込手数料は、託送供給依頼者が負担する。
4 託送供給依頼者は、支払期限日の到来した料金等については、支払期限日が到来した順序で支払わなければならない。
(本市が託送供給依頼者に支払う料金等)
第23条 本市は、託送供給依頼者が指定した金融機関の当該託送供給依頼者名義の預金口座に過不足ガス量精算料の振込をするものとする。
2 前項の規定による託送供給依頼者に対する支払は、託送供給依頼者の預金口座に振込みをした日にされたものとする。
3 第1項の規定による支払に係る振込手数料は、本市が負担する。
(保証金)
第24条 本市は、この約款に基づく申込み若しくは託送供給の開始に先立ち、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定される託送供給料金の3月分(前3月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定した額とする。)に相当する金額(第3項において「預かり保証金の額」という。)を超えない範囲内で、託送供給依頼者から保証金を預かることができる。
2 保証金の預かり期間は、2年以内とする。
3 本市は、第1項の規定により託送供給依頼者から保証金を預かる場合において、当該託送供給依頼者から支払期限の日を経過してもなお料金等の支払いがなく、かつ、本市の督促後5日を経過してもなお支払いがないときは、保証金をもって当該料金等に充当することができる。この場合において、本市は、託送供給依頼者に対し、当該充当した額の範囲内で預かり保証金の額に達するまで補充させることができる。
4 本市は、保証金の預かり期間が経過したとき又は第33条から第36条までの規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(前項に規定する未収の料金等がある場合にあっては、その額を控除した残額とする。)を速やかに還付するものとする。
5 前項の規定により還付する保証金には、利子を付さない。
(受入れ及び払出しのための設備工事に伴う費用の負担)
第25条 託送供給を実施するため、受入れ及び払出しのための本市の設備又は受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための本市の諸施設その他の設備等を新たに設置し、又は増強し、若しくは更新等をする必要がある場合に係る工事費(消費税等相当額を含む。)は、託送供給依頼者が負担するものとする。ただし、ガスメーター本体の費用は、本市が負担する。また、内管工事並びに本支管及び整圧器の新設又は入取替工事については、第43条及び第44条の規定によるものとする。
2 用地の確保及び当該用地の契約期間中の使用の継続に要する費用(専ら託送供給の用に供されるものに限る。)は、託送供給依頼者が負担する。
3 本市は、託送供給の申込みに伴い、第1項に規定する工事が発生するときは、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結する。
4 託送供給依頼者は、第1項の規定により負担すべきものとして算定された工事費を、原則としてその工事完了日までに全額を支払わなければならない。この場合において、本市が債権保全上必要と認める場合は、工事着手前に支払わせることができる。
5 本市は、工事費を受領した後、次に掲げる事情により当該工事費の額に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算するものとする。
(1) 当初の設計時に予知することができない地下埋設物、掘削規制等により工事の施行条件に変更があったとき
(2) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき
(3) その他工事費に著しい差異が生じたとき
6 託送供給依頼者は、工事着手後、当該託送供給依頼者の都合により工事に関する契約を変更し、又は解約する場合は、本市が既に要した費用の額及び変更又は解約によって生じた損害の賠償に相当する額を支払わなければならない。
7 前項の規定による費用の額及び賠償すべき損害の額の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 既に実施した設計及び見積りに要した費用の額(消費税等相当額を含む。)
(2) 既に工事を施行した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含む。)及び工具、機械等の使用に要した費用の額(消費税等相当額を含む。)
(3) 原状回復に要した費用の額(消費税等相当額を含む。)
(4) その他工事の施行について、特別の準備をしたことによる損害の額
8 託送供給依頼者は、工事費及び損害賠償の額を指定金融機関等に支払わなければならない。
9 前項の規定による支払に係る振込手数料は、託送供給依頼者が負担する。
第4章 託送供給
(託送供給の実施)
第26条 本市は、託送供給の実施に先立ち、託送供給依頼者(本市がガス小売事業を行う場合には、 本市を含む。以下この条において同じ。)に対し、計画払出ガス量を算定し、託送供給開始日の前日ま でに本市に通知することを求めることができる。また、託送供給依頼者は、必要に応じて、月間計画 払出ガス量(託送供給依頼者が策定した払出エリアにおける1月の払出ガス量の計画値の合計をいう。)を算定し、払出計画前月20日までに本市に通知するものとする。
2 本市は、前項の規定により託送供給依頼者に対して計画払出ガス量の算定及び通知を求めたときは、注入グループごとに注入計画を策定する。なお、一の注入グループに対して複数の託送供給依頼から 計画払出ガス量の通知がある場合は、注入計画を計画払出ガス量に応じて按分し、託送供給依頼者ご との注入計画を策定するものとする。
3 本市は、前項の規定により算定した注入計画に日次繰越ガス量及び月次繰越ガス量を反映し、注入指示量として託送供給依頼者に通知する。
4 託送供給依頼者は、原則として、毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量が一致するよう調整するものとする。
5 本市は、調整指令を行うことができ、その詳細は、製造事業者等と別途締結する調整契約に定めるものとする。この場合において、託送供給依頼者の受入ガス量は、調整指令前の注入指示量を満たしたものとみなす。
(託送供給をするガス量の差異に対する措置)
第27条 本市は、日次繰越ガス量が生じた場合には、原則として、当該日の2日後の注入計画に反映するものとする。
2 託送供給依頼者は、毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の5パーセントを超えた場合は、注入計画乖離補償料を支払わなければならない。注入計画乖離補償料は、次に定める算式により算定した金額に消費税相当額を加えた金額とする。
(1) 受入ガス量が注入指示量を上回った場合 (受入ガス量-注入指示量)×注入計画乖離単価
(2) 受入ガス量が注入指示量を下回った場合 (注入指示量-受入ガス量)×注入計画乖離単価
3 前項の注入計画乖離単価は、別表第7に定めるとおりとする。
(ガスの過不足の精算)
第28条 月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」という。)が生じた場合は、その量を次の算式により算定することとし、細目は、託送供給契約に定めるものとする。
(1) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合 月別受入ガス量-月別払出ガス量
(2) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合 月別払出ガス量-月別受入ガス量
2 本市が託送供給を行う全ての託送供給依頼者(本市がガス小売事業を行う場合は、本市を含む。次項において同じ。)(以下「全ての託送供給依頼者」という。)において、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の場合は、過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して、当該過不足ガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。
3 全ての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者(以下「特定の託送供給依頼者」という。)の過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える場合は、計画払出ガス量の当該月の総量と月別払出ガス量の差異の絶対値が計画払出ガス量の当該月の総量に占める割合(以下「乖離率」という。)に応じて、次に定めるところによる。
(1) 全ての託送供給依頼者の乖離率が5パーセント以下の場合
ア 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数ある場合は、託送供給依頼者は、5パーセント全量を繰り越すことができないことがある。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次に定めるところによる。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として託送供給依頼者に支払うものとする。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
託送供給依頼者は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として本市に支払うものとする。
イ 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、次の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。
V=V1×V2/V3
(備考)
V:月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次に定めるところによる。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として託送供給依頼者に支払うものとする。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
託送供給依頼者は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として本市に支払うものとする。
(2) 全ての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者の乖離率が5パーセントを超過した場合ア 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数ある場合は、託送供給依頼者は、5パーセント全量を繰り越すことができないことがある。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次に定めるところによる。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とする。
(起因者の月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として託送供給依頼者に支払うものとする。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関L NG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格
×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+石油石炭税等租税課金)×70パーセント/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+ 製造単価)
(起因者の月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
託送供給依頼者は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として本市に支払うものとする。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関L NG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格
×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+石油石炭税等租税課金)×130パーセント
/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+ 製造単価)
(起因者以外の月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として託送供給依頼者に支払うものとする。
(起因者以外の月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
託送供給依頼者は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として本市に支払うものとする。
イ 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、次の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とする。
V=V1×V2/V3
(備考)
V:月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次に定めるところによる
(起因者の月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として託送供給依頼者に支払うものとする。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関L NG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格
×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+石油石炭税等租税課金)×70パーセント/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+ 製造単価)
(起因者の月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
託送供給依頼者は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として本市に支払うものとする。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関L NG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格
×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+石油石炭税等租税課金)×130パーセント
/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+ 製造単価)
(起因者以外の月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として託送供給依頼者に支払うものとする。
(起因者以外の月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
託送供給依頼者は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として本市に支払うものとする。
4 本市と託送供給依頼者との間で過不足ガス量の精算に用いる実費相当単価は、精算対象月の託送供給依頼者のガス生産・購入単価に、別表第7に定める製造単価を加算して算定するものとする。
(託送供給の制限等)
第29条 託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状及び圧力が託送供給契約と相違する場合は、ガスの注入を中止しなければならない。
2 託送供給依頼者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受入地点における本市へのガスの注入又は需要場所における払出しを制限し、又は中止しなければならない。
(1) 受入ガス量が本市の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
(2) 託送供給依頼者又は需要家等が、第32条第1項各号に掲げる業務の執行を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合
(3) 託送供給依頼者又は需要家等が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた場合
(4) 託送供給依頼者又は需要家等が、第46条から第49条までの規定に違反した場合
3 本市は、託送供給依頼者が前2項の規定に違反してガスの注入又は払出しを制限し、又は中止しな い場合は、次項の場合を除き、あらかじめ託送供給依頼者に通知し、託送供給を制限し、又は中止を することができる。ただし、緊急の場合はこの限りでない。この場合において、本市は、必要に応じ、需要家等に対して、託送供給を制限し、又は中止する旨を通知するものとする。
4 本市は、次の各号のいずれかに該当するときは、託送供給依頼者に通知することなく、託送供給を制限し、又は中止することができる。この場合において、本市は、必要に応じ、需要家等に対して、託送供給の制限し、又は中止する旨を通知するものとする。
(1) 災害等その他の不可抗力による事故等が発生した場合
(2) ガス工作物に故障が生じた場合
(3) ガス工作物の修理その他の工事の施行(ガスメーター等の点検、修理、取替え等を含む。)のため特に必要がある場合
(4) 法令の規定による場合
(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認める場合
(6) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認める場合
(7) 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
(8) 本市の一般ガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、託送供給依頼者が、託送供給契約その他関連する契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合
5 本市が託送供給を制限し、又は中止したことによる需要家等からの問合せ等に対しては、託送供給依頼者が対応するものとする。
6 託送供給依頼者は、前各項に規定する託送供給の制限等に関する事項を、需要家と小売供給契約を締結する前に交付する書面に記載して需要家に通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が承諾書の写しの提出を求めたときは、託送供給依頼者は、速やかに本市に提出するものとする。
(託送供給の制限等の解除)
第30条 託送供給依頼者は、前条第1項及び第2項の規定によるガスの注入又は払出しの制限又は中止を解除しようとする場合は、あらかじめ本市と協議するものとする。
2 前条第3項及び第4項の規定により託送供給の制限又は中止をした場合で、その事由となった事実が解消されたときは、本市は、速やかに託送供給の制限又は中止を解除しなければならない。
3 託送供給依頼者は、自らの責めに帰すべき事由があるときは、制限又は中止及びその解除に要する費用をその制限又は中止の解除に先立って本市に支払わなければならない。
(損害の賠償)
第31条 託送供給依頼者は、第29条第1項及び第2項の規定に違反してガスの注入又は払出しの制限又は中止をしなかった場合若しくは同条第3項の場合において本市に損害を与えたとき又は同条第
4項の場合において託送供給依頼者の責めに帰すべき事由があるときは、その損害を賠償しなければならない。
2 本市が、第29条第3項及び第4項の規定により託送供給の制限若しくは中止をし、又は第33条から第36条までの規定により解約したことにより、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けた場合であっても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は、その賠償をしない。
3 この約款に基づき託送供給の制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、託送供給依頼者が対応するものとする。
(立入り)
第32条 本市は、次に掲げる業務のため、託送供給依頼者及び需要家等の承諾を得て職員を託送供給依頼者及び需要家等の土地及び建物に立ち入らせることができる。この場合において、託送供給依頼者及び需要家等は、正当な理由がない限り立ち入ることを承諾しなければならない。
(1) 検針(ガスメーター等の確認作業等を含む。)
(2) 供給施設の検査のための業務
(3) 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する業務
(4) 第29条の規定による託送供給の制限又は中止のための業務
(5) 第30条の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための業務
(6) 託送供給契約の消滅に伴い、託送供給を終了させるための業務
(7) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替えの業務
(8) その他保安上必要な業務
2 前項の場合において、管理者は、職員に所定の証明書を携帯させ、託送供給依頼者及び需要家等の要求に応じてこれを提示させる。
3 託送供給依頼者は、第1項の規定により需要家等の土地及び建物へ本市が立入ることについて、需要家と小売供給契約を締結する前に交付する書面に記載して需要家等に通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が承諾書の写しの提出を求めたときは、託送供給依頼者は、速やかに本市に提出するものとする。
第5章 託送供給契約の継続、変更及び終了等
(基本契約の継続、変更及び終了)
第33条 基本契約期間満了後も、当該基本契約(次項の規定による変更があった場合は、変更後の基 本契約)による託送供給の継続に支障がないと本市が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは、同期間満了時点における最新の本市の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するもの とし、以後同様とする。
2 基本契約の変更を希望する託送供給依頼者は、基本契約の満了日又は変更を希望する期日の3月前までに、基本契約の変更の申込みをしなければならない。この場合において、その変更の内容によって必要があるときは、第8条第1項の規定による受入検討の申し込みをするものとする。
3 基本契約の期間満了前に基本契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日の3月前までに、基本契約の終了の申込みをしなければならない。この申込みを本市が承諾した場合、終了を希望する期日をもって基本契約は終了する。なお、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合、当該終了の期日をもって個別契約も終了するものとする。
(3部料金での契約の継続、変更及び終了)
第34条 第11条の規定により締結した個別契約は、契約期間の満了日の15日前までに次項又は第
7項の申込みがない限り、同一条件で1年間延長して継続するものとし、以後同様とする。ただし、契約期間の満了日までに払出ガス量の最大実績値が契約最大払出ガス量を超過した場合は、同一条件
で延長することができないものとし、本市は、次項の申込みがない場合は、当該最大実績値を契約最大払出ガス量として、同条第1項の規定による個別契約の申込手続を求めることができる。
2 締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更を希望する期日の15日前までに、契約の変更の申込みをしなければならない。この場合において、本市は、その変更の内容により、第
8条第3項の規定による供給検討の申込手続を求めることができる。
3 前項の申込みを本市が承諾した場合、変更を希望する期日をもって個別契約は変更されるものとする。
4 個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、契約期間の満了日又は終了を希望する期日(供給者 切替えの場合にあっては、託送供給終了希望日となる定例検針日から起算して15日前の日)までに、個別契約の終了の申込みをしなければならない。ただし、供給者切替えの場合に、契約を開始しよう とする託送供給依頼者が同一需要場所における個別契約の開始の申込みを第11条第1項又は第12 条第1項に規定する日までに行わなかったときは、当該申込みを無効とする。
5 前項の申込みを本市が承諾した場合、契約期間の満了日又は終了を希望する期日をもって個別契約は終了するものとする。この場合において、その終了の期日をもって解約の期日とする。
6 託送供給依頼者は、個別契約の終了日に託送供給の終了に必要な作業を行い、終了日の4営業日以 内に本市に報告しなければならない。ただし、本市がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。なお、供給者切替えに伴う個別契約の終了の場合は、託送供給の終了に必要な作業及び本市への報告 を不要とする。
7 託送供給依頼者からの個別契約の終了の申込みがない場合であっても、既に転居している等、明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、本市は、個別契約を終了させるための措置をとることができる。この場合において、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約が終了したものとみなす。
(2部料金での契約の継続、変更及び終了)
第35条 第12条の規定により締結した個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更を希望する日前に、契約の変更の申込みをしなければならない。この場合において、本市は、その変更の内容により、第8条第3項の規定による供給検討の申込手続を求めることができる。
2 前項の申込みを本市が承諾した場合、変更を希望する期日をもって、個別契約は変更されるものとする。
3 個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日(供給者切替えの場合にあっては、個別契約の終了を希望する日から起算して5営業日前)までに、個別契約の終了の申込みをしなければならない。ただし、供給者切替えの場合に、契約を開始しようとする託送供給依頼者が同一需要場所における個別契約の開始の申込みを第11条第1項又は第12条第1項に規定する日までに行わなかったときは、当該申込みを無効とする。
4 前項の申込みを本市が承諾した場合、終了を希望する期日をもって個別契約は終了するものとする。
5 託送供給依頼者は、個別契約の終了日に託送供給の終了に必要な作業を行い、終了日の4営業日以 内に本市に報告しなければならない。ただし、本市がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。なお、供給者切替えに伴う個別契約の終了の場合は、託送供給の終了に必要な作業及び本市への報告 を不要とする。
6 託送供給依頼者からの個別契約の終了の申し込みがない場合であっても、既に転居している等、明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、本市は、個別契約を終了させるための措置をとることができる。この場合において、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約が終了したものとみなす。
(契約の解約等)
第36条 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ通知をした上で託送供給契約を解約することができる。
(1) 託送供給依頼者が、第29条第1項の規定に違反してガスの注入を中止しなかった場合
(2) 第29条第2項の規定によるガスの注入又は払出しの制限又は中止において、託送供給依頼者が、本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
(3) 第29条第4項の規定による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者の責めに帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が、本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
(4) 託送供給依頼者が、料金等を支払期限の日までに支払わない場合
(5) 本市が託送供給したガスに係るガスの小売供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない場合又は当該託送供給の開始日以降に解約された場合
2 本市は、託送供給依頼者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約期間中であっても直ちに託送供給契約を解約することができる。
(1) 破産、会社更生、民事再生、特別清算、特別調停等の申立てを受け、又は自ら申し立てた場合
(2) 滞納処分による差押え又は保全差押えがされ、又は保全処分の申立てがされた場合
(3) 強制執行の申立てがされた場合
(4) 解散の決議がされた場合
(5) 営業の全部若しくは重要な一部又は託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がされ、第38条に規定する義務の履行がされないと本市が判断したとき又は廃止の決議がされた場合
(6) 自ら振り出し、引受けした手形又は小切手が不渡りとなったとき又は支払が停止された場合
(7) その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合
3 託送供給依頼者に第1項又は前項各号のいずれかに該当する事実が発生したときは、第21条から第23条までの規定にかかわらず、支払義務が発生していない料金等の支払義務は直ちに発生するものとし、これを含めて、託送供給依頼者が本市に対して負担する債務がある場合は、期限の利益を失い、催告を要することなく直ちに債務の全てを弁済しなければならない。
4 託送供給契約は、託送供給契約の終了時又は解約時において、本市が所有する設備の原状回復に要する費用が発生する場合及びその他本市に損害が発生する場合は、その全額を負担しなければならない。
(託送供給契約消滅後の債権及び債務等)
第37条 託送供給契約期間中に本市と託送供給依頼者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、第33条から前条までの規定により託送供給契約が解約されても、消滅しない。
2 本市は、託送供給契約の消滅後、必要があると認める場合は、本市が所有する供給施設の全部又は一部をその供給施設の設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き存置することができる。
3 託送供給依頼者は、前項に規定する契約消滅後の供給施設の全部又は一部の存置に関する事項を、需要家と小売供給契約を締結する前に交付する書面に記載して需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が承諾書の写しの提出を求めたときは、託送供給依頼者は、速やかに本市に提出するものとする。
(名義の変更)
第38条 託送供給依頼者は、託送供給契約期間中に第三者と合併する場合又はその事業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合若しくは契約に関係のある部分を分割する場合は、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ、後継者の義務の履行を保証するものとする。
(債権の譲渡)
第39条 託送供給依頼者は、本市の書面による承諾を得ることなく、託送供給に基づき発生する権利及び義務を第三者に譲渡し、移転し、又は担保の用に供してはならない。
第6章 ガスの工事
(工事の申込み)
第40条 ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガスの工事の申込みをする者(以下「工事申込者」という。)は、本市が別に定める契約条件に基づき、本市にガスの工事の申込みをしなければならない。ただし、第42条第2項に規定する本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」という。)に工事を施行させる場合は、本市へのガスの工事の申込みを要しない。
2 前項に規定するガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減及び内管又はガスメーターの位置替え等の供給施設の変更をいう。
3 建築事業者及び宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)は、需要家等のため、本市に第
1項に規定するガスの工事の申込みをすることができる。この場合において、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者とみなす。
4 本市は、第1項に規定する申込みに応じてガスメーターの能力を決定する。ガスメーターの能力は、原則として、当該申込みの時に、工事申込者又は需要家等が設置している消費機器及び将来設置を予 定している消費機器(使用開始にあたって、第2項に規定する使用状況を変更することなく使用でき る消費機器に限る。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準ガス消費量を通過させることので きる適正な能力とする。
5 家庭用としてガスを使用する場合は、前項の標準ガス消費量を算出するに当たり、次に掲げる消費機器を算出の対象から除くものとする。
(1) オーブン又は卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
(2) 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(機器が大型のものと小型のものとあるときは、小型のものとする。)
6 家庭用以外にガスを使用する場合は、その使用状況に応じて、工事申込者と協議の上、第4項に規定する標準ガス消費量を算出することができる。
7 本市は、ガスメーターを一の需要場所につき1個設置する。ただし、需要家等からの申込みがあり、かつ、本市が特別の事情があると認めるときは、同一の需要場所に2個以上のガスメーターを設置す ることができる。
8 本市は、工事申込者と協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。
9 託送供給依頼者は、この条から第45条までに規定するガス工事に関する事項を、需要家と小売供給契約を締結する時に交付する書面に記載して需要家に通知するものとする。
(工事の承諾義務)
第41条 本市は、前条第1項の規定によるガスの工事の申込みを受けた場合は、これを承諾する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申込みを承諾しないことができる。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路、河川等が、法令等によりガス工作物に関する当該工事が制限され、又は禁止されている場合
(2) 申込みをするガス工事場所が特異地形等であって、ガスの工事の施行が技術的に困難である場合又は保安の維持が困難と認められる場合
(3) その他物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの工事の施行が不可能又は著しく困難な場合
2 本市は、前項ただし書も規定によりガスの工事の申込みを承諾しないときは、その理由を遅滞なく工事申込者に通知するものとする。
(工事の施行)
第42条 ガス工事は、本市が施行する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する工事は、承諾工事人に施行させることができる。
(1) 次のいずれにも該当する建物で施行する工事
ア ガスを使用する建物ごとの区分を定める件(昭和60年通商産業省告示第461号)第1条の表に定める一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅
イ 低圧(法施行規則第1条第2項第3号に規定する低圧をいう。)のガスを使用する建物
ウ 最大使用流量が16立方メートル毎時以下のガスメーターでガスの使用状態を常時監視し、異常時にガスを遮断する等の保安機能を有するもの(以下「マイコンメーター」という。)を設置している建物
(2) ガスメーターからガス栓までの内管の露出部分及びガス栓の工事で、次のいずれかに該当するもの
ア ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(以下「フレキ管」という。)を配管してガス栓を増設する工事
イ フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を変更する工事ウ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
エ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を変更する工事オ ガス栓のみを取り替える工事
カ アからオまでに掲げる工事に伴う内管の撤去工事
3 工事申込者が承諾工事人にガスの工事の申込みをし、及び施行させる場合、工事費その他の条件は工事申込者と承諾工事人との間で定めるものとし、工事申込者と承諾工事人との間に紛争が生じたときは、当該紛争の当事者間において解決するものとする。
4 本市は、本市が施行した内管及びガス栓を工事申込者に引き渡すに当たり、内管の気密試験を行う。
5 承諾工事人は、承諾工事人が施行した内管及びガス栓を承諾工事人が工事申込者に引き渡すに当たり、内管の気密試験を行うものとする。ただし、本市が必要と認める場合は、本市が内管の気密試験を行うことができる。
6 承諾工事人は、承諾工事人が施行した工事に保安上の瑕疵がある場合又は前項の気密試験に合格しない場合は、その事実を解消するまで、本市は当該施設への託送供給を行わない。
7 本市は、供給管の境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設を設置する場合には、その設置に要する場所を無償で使用できるものとする。この場合において、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得るものとし、紛争が生じた場合であっても、本市は責任を負わない。
8 本市が需要家等のために私道に導管を埋設する場合、あらかじめその需要家等は、私道の所有者等からの承諾を得るものとする。
9 本市は、本市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、供給管の境界線内の門口等に本市所定の標識を設置するものとする。
(内管工事に伴う費用の負担)
第43条 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置する。ただし、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置するものとする。
2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全部が納付されるまでの間、本市が留保するものとし、需要 家等は、本市の書面による承諾を得ることなくこれらを使用することはできない。この場合において、本市は、その旨の表示を付すことができる(第4項から第6項までにおいて同じ。)。
3 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を施行する建物の種類に応じて、第1号に定める方法により算定した見積単価(第2号に定める工事を除く。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途必要となる附帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額の合計額に消費税等相当額を加えた金額とする。
(1) 内管及びガス栓の見積単価は、次に掲げる工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及 び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり、1か所当たり等で表示する。なお、本市は、見積単価を記載した見積単価表を本市の事業所に掲出するものとする。
ア 材料費 工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手その他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する額
イ 労務費 歩掛及び賃率に基づき算出する額
ウ 運搬費 倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車に係る費用に基づき算出する額エ 設計監督費 設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する額
オ 諸経費 現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する額
(2) 次に掲げる工事、附帯工事及びその他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計金額に消費税等相当額を加えた金額とする。
ア 溶接配管等の特殊な工法を用いて施行する工事
イ 特別な設備の組込みを必要とする場合又は特別な建築物等で施行する工事
ウ 本市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する工事
4 需要家等のために設置されるガス遮断装置は、原則として需要家等の所有とし、その設置に要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、需要家等の負担とする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担とする。
5 需要家等の申込みによりその需要家等のために設置される整圧器は、需要家等の所有とし、その設置に要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、需要家等の負担で設置するものとする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置するものとする。
6 需要家等の申込みにより設置される昇圧供給装置は、需要家等の所有とし、その設置に要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、需要家等の負担とする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担とする。
7 ガスメーターは、原則として本市所有のものを設置するものとし、その設置に要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、需要家等の負担とする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担とする。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替え等、本市の都合により発生する工事に要する費用は、本市が負担するものとする。
8 供給管は、本市の所有とし、その設置に要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金 額とする。)は、本市の負担とする。ただし、需要家等の申込みにより供給管の位置を変更するときは、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、需要家等の負担とす る。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担とする。
9 本市は、工事申込者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次に定めるところにより工事費を算定するものとする。
(1) 本市は、工事申込者が工事材料を提供する場合(次号に該当する場合を除く。)は、当該工事材料の検査を行い、法令で定める基準に適合したときは、当該工事材料を用いることができる。この場合において、本市は、当該工事材料を第3項に定める工事費算定の基礎となる単価で見積もった額を材料費から控除して工事費を算定するものとする。また、当該工事材料の検査に要する費用
(所要費用に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、工事申込者の負担とする。
(2) 本市は、別に定める規格及び工法に基づき、工事申込者が工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を提供する場合は、当該工事材料の検査を行い、当該工事材料を用いることができる。この場合において、本市は、当該工事材料を材料費から控除して工事費を算定するものとする。また、別に定める検査に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、工事申込者の負担とする。
10 前項の工事申込者が提供する工事材料は、次の各号のいずれにも該当するものに限る。この場合において、本市は、当該工事材料を用いるときは、あらかじめ工事申込者と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定等について契約を締結するものとする。
(1) 法令及び本市の定める材料、設計及び施工基準に適合するものであること。
(2) 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること 。
11 需要家等が所有する供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、原則として需要家等の負担とし、本市が所有する供給施設の修繕費は、本市の負担とする。
(本支管及び整圧器の新設又は入取替えに伴う費用の負担)
第44条 本支管及び整圧器(前条第5項に規定する整圧器を除く。)は本市の所有とし、次の各号に定めるところにより算定した工事費(消費税等相当額を含む。)の金額が別表第6に定める本支管等工事費の本市負担額を超えるときは、その超えた額を工事負担金(消費税等相当額を含む。)として工事申込者が負担するものとする。なお、本市が設置した本支管及び整圧器(同項に規定する整圧器を除く。)は、本市が他の需要家等への託送供給のためにも使用するものとする。
(1) ガスの工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第5に掲げる本支管及び整圧器のうち、予定使用量の供給に対
し必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用(消費税等相当額を含む。以下「延長工事費」という。)
(2) ガスの工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、当該工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を除く。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除く。)に相当する額をいう。)を差し引いた額(以下「入取替工事費」という。)に消費税等相当額を加えた金額
(3) ガスの工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において延長工事費及び入取替工事費の合計額
2 2以上の工事申込者からガスの工事の申込みがあったことに伴い、本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合において、本市が同時に一の工事(同時にされた全ての工事申込者の申込みの全数について、本市が一括して同一設計書で処理する工事をいう。)として設計及び見積りを行い、工事を施行することができるときは、当該2以上の工事申込者と協議の上、一の工事として取り扱うことができる。
3 前項の場合において、本市が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を含む。)の金額が、当該2以上の工事申込者の全数につき別表第6に定める本支管等工事費の本市負担額の合計額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として工事申込者が負担するものとし、公平の原則に基づきそれぞれの工事申込者ごとに算定する。
4 本市は、2以上の工事申込者から共同してガスの工事の申込みがあったことに伴い、本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合は、当該申込みを一の申込みとして取り扱うことができる。この場合において、工事費(消費税等相当額を含む。)の金額が、当該2以上の工事申込者の全数につき別表第6に定める本支管等工事費の本市負担額の合計額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として工事申込者が負担するものとし、当該工事負担金は、工事申込者ごとの算定は行わない(次項及び第6項において同じ。)。
5 建築事業者等が2以上のガスの使用予定者のためにガスの工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合は、前項の規定による申込みがあったものとして取り扱う。この場合において、工事費(消費税等相当額を含む。)の金額が、使用予定者の数に別表第6に定める本支管等工事費の本市負担額を乗じて算定した額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として工事申込者が負担するものとする。
6 本市は、宅地分譲地についてガスの工事の申込みがあった場合は、次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガスの工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるもの(既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上あるものを除く。)をいう。
(2) 申込みによるガスの使用予定者への託送供給に必要な本支管及び整圧器の新設又は入取替工事の工事費(消費税等相当額を含む。)の金額が、3年経過後に予想されるガスの使用予定者数に別表第
6に定める本支管等工事費の本市負担額を乗じて算定した額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として工事申込者が負担するものとする。この場合において、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、30パーセント以上とすることができる。
(3) 本市は、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地において、建築事業者等から一括してガスの工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、工事申込者と協議の上、工事負担金を決定することができる。
(工事費等の支払及び精算)
第45条 工事申込者は、第43条の規定により工事申込者が負担するものとして算定した工事費につ いて、原則として、その工事完了日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの 取付日をいい、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。)までにその全額を支払わなければならない。
2 工事申込者は、前条の規定により算定した工事負担金について、原則として、その工事完了日(ガスの工事の申込みがあったときに新たな本支管及び整圧器(第43条第6項に規定する整圧器を除く。)の工事を必要としない状態となった日をいう。)までにその全額を支払わなければならない。
3 工事申込者は、本市が債権保全上必要と認める場合は、工事着手前に前2条の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」という。)を支払わなければならない。
4 本市は、次に掲げる事情により支払われた工事費等の額に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算するものとする。
(1) 当初の設計により着工した後で、工事申込者の申出による導管の延長、口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の施行条件に変更があったとき。
(2) 当初の設計時に予知することができない地下埋設物、掘削規制等により工事の施行条件に変更があったとき。
(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき。
(4) その他工事費等に著しい差異が生じたとき。
第7章 保安等
(供給施設の保安責任)
第46条 託送供給依頼者は、次に定めるところにより、供給施設の保安責任に関する事項について、需要家と小売供給契約を締結する前に交付する書面に記載して需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が承諾書の写しの提出を求めたときは、託送供給依頼者は、速やかに本市に提出するものとする。
(1) 内管及びガス栓は、需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置するものとし、供給管の境界線からガス栓までの供給施設については、需要家等の責任において管理しなければならない。
(2) 本市は、法令の定めるところにより、前項の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負う。ただし、供給施設の保安に関し需要家等が損害を受けた場合で、その損害が本市の責めに帰すべき事由以外の事由によるものであるときは、この限りでない。
(3) 本市は、法令の定めるところにより、内管、ガス栓及び昇圧供給装置について、需要家等の承諾を得て検査をし、検査の結果を速やかに需要家等に通知するものとする。
(保安に対する託送供給依頼者の協力)
第47条 託送供給依頼者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガス遮断装置、メーターガス栓その他のガス栓を閉止して、本市に通知しなければならない。この場合、本市は、直ちに適切な処置をとるものとする。
2 本市は、需要家等がガスの供給又は使用が中断された場合、託送供給依頼者にその中断の解除のために本市が示した方法によりマイコンメーターの復帰操作等の実施を要請することができる。託送供給依頼者は、供給又は使用の状態が復旧しないときは、前項の場合に準じて本市に通知するものとする。
3 託送供給依頼者は、本市があらかじめ確認した内容で本市の緊急保安受付窓口を需要家等に周知するものとする。
4 託送供給依頼者は、需要家等がガス漏れを感知した場合において、需要家等から託送供給依頼者に通知があったときは、本市の緊急保安受付窓口の電話番号を周知するとともに、電話の転送をすることなどにより、需要家等に緊急保安受付窓口への通知を促す措置をとるものとする。
5 託送供給依頼者は、本市の書面による承諾を得ることなく、供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第4条第6項に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設の設置等をしてはならない。
6 託送供給依頼者は、本市が設置したガスメーターを、検針及び検査、取替え等の維持管理が常に容易な状態に保持しなければならない。また、マイコンメーターの保安機能の設定変更等の操作を行う場合には、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。
7 託送供給依頼者は、小売供給契約に起因する事由によりガスの供給を停止した場合には、速やかにその旨を本市に通知しなければならない。これを解除した場合も、同様とする。
8 ガス工作物の維持管理等のために、内管及び消費機器に関する確認が必要であると本市が判断した場合で、託送供給依頼者に協力を要請したときは、託送供給依頼者は、これに応じるものとする。
9 託送供給依頼者は、託送供給の開始時又は終了時におけるメーターガス栓の開閉作業及び託送供給 中におけるメーターガス栓の開閉作業を行った場合は、その作業結果を本市が別に定める方法により、作業後速やかに本市に報告するものとする。この場合において、本市は、別に定める範囲において、 メーターガス栓の開閉作業を行うことができる。
(保安に対する需要家等の協力)
第48条 託送供給依頼者は、次に掲げる保安に対する需要家等の協力に関する事項について、需要家と小売供給契約を締結する前に交付する書面に記載して需要家等に通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が承諾書の写しの提出を求めたときは、託送供給依頼者は、速やかに本市に提出するものとする。
(1) 需要家等は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓その他のガス栓を閉止して、本市に通知するものとする。この場合において、本市は、直ちに適切な処置をとるものとする。
(2) 本市又は託送供給依頼者は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためのマイコンメーターの復帰操作等を需要家等に示した上で、復帰操作等の実施を需要家等に要請することができる。需要家等は、供給又は使用の状態が復旧しないときは、前号の場合に準じて本市に通知するものとする。
(3) 需要家等は、第46条第3号の規定による通知を受けたときは、法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、使用を中止する等所要の措置をとらなければならない。
(4) 本市は、保安上必要と認める場合は、需要家等の構内又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用の中止の命令をすることができる。
(5) 需要家等は、本市の承諾を得ることなく、供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第4条第6項に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。
(6) 需要家等は、本市が設置したガスメーターを、検針及び検査、取替え等の維持管理が常に容易な状態に保持しなければならない。
(7) 本市は、必要に応じて、需要家等の供給管の境界線内の供給施設の管理等について需要家等と協議するものとし、需要家等は、これに応じなければならない。
(需要家等の責任)
第49条 託送供給依頼者は、次に掲げる需要家等の責任に関する事項について、需要家と小売供給契約を締結する前に交付する書面に記載して需要家等に通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が承諾書の写しの提出を求めたときは、託送供給依頼者は、速やかに本市に提出するものとする。
(1) 需要家等は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市の指定する場所に本市が認める安全装置を設置しなければならない。この場合において、安全装置は需要家等の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は、需要家等の負担とする。
(2) 需要家等は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い、天然ガス自動車又は次のいずれにも該当するものに限り、ガスを昇圧して供給することができる。
ア 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定めるものであること。イ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。 ウ 第4条第6項に規定するガスの性状等に適合するものであること。
エ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。オ 本市で認める安全装置を備えるものであること。
(3) 需要家等は、所有し、又は占有するガス工作物に関する責務として、法第62条に規定により、次に掲げる事項に合意しなければならない。
ア 需要家等は、一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
イ 需要家等は、技術基準不適合により経済産業大臣から改修等の命令が発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと。
ウ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、その需要家等が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣が当該所有者又は占有者に協力するよう勧告することができること。
(供給施設等の検査)
第50条 託送供給依頼者は、次の供給施設等の検査に関する事項について、需要家と小売供給契約を締結する前に交付する書面に記載し需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が承諾書の写しの提出を求めたときは、託送供給依頼者は、速やかに本市に提出するものとする。
(1) 託送供給依頼者は、本市にガスメーターの計量の検査を請求することができるものとする。この場合において、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えた金額とする。次項において同じ。)は、託送供給依頼者の負担とする。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、当該検査料は本市の負担とする。
(2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び第3条第39号に規定するガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかどうかの検査を本市に請求することができる。この場合において、検査料は需要家等の負担とする。
(3) 本市は、前2号に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等に通知するものとする。
(4) 託送供給依頼者又は需要家等は、本市が第1号及び第2号に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。
(消費段階におけるガス事故の報告)
第51条 本市は、消費段階における事故が発生した場合は、事故現場で把握した情報を託送供給依頼者へ提供する。
2 託送供給依頼者は、前項の規定による消費段階におけるガス事故に関する情報の取扱いについて、需要家と小売供給契約を締結する前に交付する書面に記載して需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が承諾書の写しの提出を求めたときは、託送供給依頼者は、速やかに本市に提出するものとする。
(災害時対応に関する託送供給依頼者の協力)
第52条 託送供給依頼者は、あらかじめ本市と災害対応に関する次に掲げる事項を取り決めるため、協議に応じるものとする。災害時は、本市との協議を経た合意に基づき、迅速かつ円滑に対応するものとする。
(1) 災害対応を優先した本市の対策本部への参画等、災害時における組織及び体制に関すること。
(2) 需要家等からの電話対応、マイコンメーター復帰操作、保安閉開栓、需要家等への注意喚起等災害時に必要な業務に関すること。
(3) 人員及び資機材の確保、教育及び訓練等平常時からの備えに関すること。
(4) その他保安確保及び迅速な復旧に必要な連携及び協力に関すること。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、令和5年8月1日から実施する。
(定期修理時等における取扱い)
2 本市は、託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査又は修理をいう。)により受入地点において本市にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取扱いに関しては、託送供給依頼者と別途協議して定めるものとする。
(約款等の閲覧場所)
3 この約款並びに本市の導管の経路の閲覧場所は、次のとおりとする。
上越市ガス水道局 本局 新潟県上越市春日山町三丁目1番63号
(需要家情報の提供)
4 本市は、需要家の書面による同意が得られていることを条件に、託送供給依頼者からの申込み(本市の定める様式による。)に基づき需要家情報を提供する。
(乖離率に係る暫定的措置)
5 第4条第10号ウ及び第28条の規定の適用範囲については、これらの規定中「5パーセント」と あるのは、「5パーセント(平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に初めて基本契 約を締結し、この基本契約の締結日から2年間における託送供給依頼者にあっては、10パーセント)」とする。
(別表第1)払い出すガスの圧力並びに払出エリア(供給区域等)
(1) 本市は、低圧のガスを払い出す場合には、次に規定する圧力のガスを払い出す。
低圧で払い出す場合の圧力 | 最高圧力 | 2.5 キロパスカル |
最低圧力 | 1.0 キロパスカル |
(2) 本市は、2.5 キロパスカルを超えるガスの託送供給申込みがある場合には、その託送供給依頼者と協議の上、圧力を定めて託送供給を行うことができるものとする。
(3) 本市は、(1)及び(2)の規定により定めた圧力を維持できないことによって、託送供給依頼者に損害を与えたときは、本市の責めに帰すべき事由がない場合を除き、本市はその損害賠償の責任を負うものとする。
(4) 本市は、次のとおり払出エリア(供給区域等)を定める。
1.上越エリア供給区域(合併前上越市、頸城区、大潟区、柿崎区)
新潟県上越市南本町一丁目、二丁目、三丁目、本町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁 目、六丁目、七丁目、北本町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、仲町一丁目、二丁目、三 丁目、四丁目、五丁目、六丁目、寺町一丁目、二丁目、三丁目、東本町一丁目、二丁目、 三丁目、四丁目、五丁目、大町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、南城町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、東城町一丁目、二丁目、三丁目、西城町一丁目、二丁目、三丁 目、四丁目、大手町、北城町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、幸町、栄町、南新町、本 城町、中通町、新町、南高田町、高土町受地、高土町一丁目、二丁目、三丁目、稲田一丁 目、二丁目、三丁目、四丁目、大字寺、大字大日、大字中田新田、大字上島、大字中々村 新田、大字平岡、大字南田屋新田、大字北田屋新田、大字大道福田、大道福田、大字富岡、富岡、大字藤野新田、藤野新田、大字大日古川新田、大字大日新田、大字大道新田、大字 赤塚新田、とよば、大字子安新田、子安新田、大字子安、子安、大字鴨島、鴨島、鴨島一 丁目、二丁目、三丁目、新南町、大字茨沢、大字藤塚、大字今池、大字上新町、大字下新 町、桜町、大字上稲田、大字下稲田、大字四ケ所、大字戸野目、大字西市野口、大字戸野 目古新田、大字門田新田、大字荒屋字入足、田園、大字上野田、大字長面、平成町、大字 中田原、大字大貫、大貫一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、大字京田、大字上中田、上中 田、大字下中田、大字青木、大字地頭方、大字稲荷、大字向橋、大字灰塚、大字黒田、大 字朝日、大字下馬場、大字小滝、大字上門前、大字土橋、土橋、大字藤巻、藤巻、大字木 田新田、木田新田一丁目、二丁目、大字木田、大字薄袋、大字藤新田、藤新田一丁目、二 丁目、大字寺分、大字春日、大字中屋敷、大字大豆、大字中門前、中門前一丁目、二丁目、三丁目、木田一丁目、二丁目、三丁目、春日山町一丁目、二丁目、三丁目、大豆一丁目、 二丁目、春日野一丁目、二丁目、新光町一丁目、二丁目、三丁目、大字岩木、山屋敷町、 大学前、大字上正善寺、大字中正善寺、大字下正善寺、大字滝寺、大字飯、大字塚田新田、御殿山町、昭和町一丁目、二丁目、上昭和町、大字三交、大字今泉、大字土合、大字脇野 田、大字荒町、大字高田新田、大字石沢、大字寺町、大字西田中、大和一丁目、二丁目、 三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、大字岡原、大字中箱井、大字上箱井
大字下箱井字小鍋太郎、字大将新田、字北藪野、字顕法寺大字丸山新田字倉下、字瀬違浦、字代官袋
大字七ケ所新田字茶屋、字前田、字加吹川原、字下川原、字河之川原、字小鍋太郎、字船場、字船場川原
大字島田下新田字瀬違
大字長者町字稲葉のうち市道下四ツ屋長者町線以北、字畑ケ田、字長者原、字浦ノ畑、字屋敷添、字中橋、字柳ノ内
大字本長者原、大字天野原新田
大字西松野木字中川原、字東原、字中通、字南畑、字仲田、字西向、字渡辺、字原割、字屋敷添、字内五林木、字五林木、字平塚、字下ノ坪、字小川原、字上川原、字向川原、字谷内、大字藪野、大字辰尾新田、大字東稲塚新田、大字下稲塚、大字下四ツ屋
西本町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、中央一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、 住吉町、港町一丁目、二丁目、東雲町一丁目、二丁目、栄町一丁目、二丁目、東町、大字 直江津、大字塩屋、大字八幡、大字轟木、大字高崎新田、五智一丁目、二丁目、三丁目、 四丁目、五丁目、六丁目、国府一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、加賀町、五智新町、大 字大場、大字愛宕国分、大字毘沙門国分寺、大字五智国分、大字居多、石橋一丁目、二丁 目、石橋、大字石橋、春日新田一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、大字春日新田、大字虫生岩戸、大字小猿屋、大字三田、大字三田新田、大字三ツ橋新田、大字三ツ橋、三 ツ橋、大字福田、福田町、佐内町、大字佐内、三ツ屋町、大字三屋、安江一丁目、二丁目、三丁目、大字安江、大字上源入、上源入、大字下源入、下源入、大字松村新田、下門前、 大字塩屋新田、塩屋新田、川原町、大字小猿屋新田、大字福橋、大字横曽根、大字下真砂、大字上吉新田、大字下吉新田、大字上黒井、大字黒井、日之出町、大字上荒浜、大字南荒 浜、大字下荒浜、大字遊光寺浜、大字南原、大字夷浜、大字夷浜新田、大字西ケ窪浜、大 字石橋新田
大字上千原字江尻、宇谷内、字大枝、字大枝割、字六十歩、字下三番割(農道中江447号線以北かつ市道北陸自動車道北1号線以西に限る。)
柿崎区柿崎10355―1番地、10355―2番地、10355―3番地、10356―
1番地、10356―2番地、10356―3番地、10356―4番地、10356―
5番地、10356―6番地、10356―7番地、10356―8番地、10356―
9番地、10356―10番地、10356―11番地、10357番地、10358―
1番地、10358―2番地、10359―1番地、10359―2番地、10361―
1番地、10361―2番地、10361―3番地、10361―4番地、10362番地、10364番地、10366―1番地、10367番地、10368番地、1036
9番地、10374番地、10383番地、10383―1番地、10384―1番地、
10385―1番地、10385―2番地、10390番地、10391番地、1039
6―1番地、10396―2番地、10401番地、10408番地、10506―1番 地、10506―2番地、10507―1番地、10507―2番地、10508―1番 地、10508―2番地、字猫谷内、字越前、字上ノ山、字林腰、字覚戸、字藤木、字江 俣木、字木崎山、字清水田、字小河向、字笹崎、字中嶋、字八反田、字西脇、字覚目、字 家ノ地、字袋田、字長峯、字家ノ地前、宇新田町、字上町、字水戸町、字仲裏町、字住吉 町裏、字仲町、字住吉町、字大門町、字人見山、字下町裏、字諏訪町、字大久保、字新町、字鍋屋町、字小萱丁、字江戸丁、字小萱丁浦、字削場、字あけぼの、直海浜、三ツ屋浜、 上下浜、馬正面、坂田新田、川井、法音寺、上下浜新田
大潟区雁子浜、九戸浜、九戸雁子上下浜立会、潟町、土底浜、四ツ屋浜、下小船津浜、上小 船津浜、潟守新田、渋柿浜、犀潟、浜雁子新田の一部、蜘ケ池の一部、岩野古新田の一部、長崎の一部
頸城区西福島、北四ツ屋字大野、浮島字大野、字大垪、字南田、下吉(字屋敷添、字古屋敷、字稲荷袋、字道三野及び字越石を除く。)、上吉(字屋敷添、字吉原、字南畑及び字葭原を 除く。)、下米岡字砂田、字八反町、字川北、字砂原、下三分一字沖田、字本田、字縄口、 松本字向田、字前田、榎井字砂原、松橋字砂原、松橋新田字川北、下中島字砂原、城野腰 字北谷内、字砂原
2.中郷エリア供給区域(上越市中郷区)
新潟県上越市中郷区藤沢字蟻塚、字呑口、字古屋敷、字東畑、字江ノ山、字下九万田、字船 岡山、字土林、字榎畑、字赤坂、字西浦、字西ヶ窪、字松ノ木田、字野林、字西林、字鼬 原、字郷清水、字九万田、坂本字北ノ原、字和田、字タラヌキ、字金山、字奥城、字外窪、二本木字御所、字北ノ原、苗代、前田、西峯、西田、道光、茗荷沢、岩崎、上ノ原、和田 原、和田、東金山、田中田、若宮、西林、北野畔、下中島、下滝ノ沢、上原裏、原裏、西 金山、賓腰、大沼、南野畔、野畔、上滝ノ沢、上中島、中島、四ッ屋口、金山、タラヌキ、下原裏、松崎字道作、字浦畑、字寺久保、字宮田、字田中田、字上滝ノ沢、四ッ屋、板橋 字東浦、字寺山、字金山、字松ノ木、字坂ノ下、字江端、字西浦、字西ヶ久保、字鶴ヶ峰、字一ノ沢、字八斗蒔原、字蟻塚、字櫻塚、字蟹田、八斗蒔字林尻、字四ッ屋口、字大西、 字滝ノ沢、字下原大西、字西ノ窪、字北道東、字北林、字屋敷前、字前畑、字南畑、字宗 才塚、字林際、字前野、字宮ノ外、字中西、字前田、字前大道、字下原道西、字中嶋、字 北野
3.特定ガス導管事業の区間
(1) 始点 新潟県上越市大字岡原5番 地先
終点 新潟県上越市板倉区稲増字下川原192番6
(別表第2)受け入れるガスの性状及び圧力・温度の基準値とその測定方法の例及び監視方法
(1) 受け入れるガスの性状及び圧力・温度基準値は、次のとおりとする。
項目 | 基準値 | 摘要 |
標準熱量 | 45.00MJ/N ㎥ | 法の熱量の定義による。 |
総発熱量 | 44.20~46.00MJ/N ㎥ | 瞬間値 |
ウォッベ指数 | 52.7~57.8 | 成分含有率より算定する算出方法は、法による。 |
燃焼速度 | 35~47 | |
比重 | 1.0 未満 | 空気を 1.0 とする。 |
付臭剤濃度 | 12.0~18.0mg/N ㎥ | 原則として本市が指定する付臭剤を使用する。 |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること。 | 流量を制御する設備の上流で、託送供給契約で定める受入れガス量の受渡しに必要な圧力を確保すること。 |
受入温度 | 5~30℃ |
(2) 基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計及び運転の基準となる数値をいう。
(3) 次の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議するものとする。
酸素窒素
一酸化炭素二酸化炭素水素
全硫黄 硫化水素
アンモニア
ガスのノッキング性炭化水素の露点
水分
その他の微量成分(油分、微量元素(V、Pb、Cl 等、ジエン類、オレフィン類)、有害成分(ベンゼン、トルエン等))
(4) ガスの性状等の測定方法及び監視方法は、原則として下表次のとおりとする。ただし、原料性状及びプラント運転状況等から含有の可能性がないこと又は一定範囲にあることが明らかな成分については、必ずしも測定することを要しない。
項目 | 測定方法の例 | 監視方法 |
総発熱量 | 速応答型熱量計 | 連続監視 |
ウォッベ指数、燃焼速度 | ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定 | 定期監視 |
比重 | ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定 | 定期監視 |
硫化水素 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
全硫黄 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
アンモニア | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
付臭剤濃度 | 付臭剤添加量とガス流量より算定 | 連続監視 |
炭化水素、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素 | ガスクロマトグラフィー | 定期監視 |
ガスのノッキング性 | ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定 | 定期監視 |
炭化水素の露点 | ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定 | 定期監視 |
水分 | 露点計 | 定期監視 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 連続監視 |
(注1)測定方法については、個別協議により他の方法によることができる。
(注2)上記項目の測定記録は、本市に提出するものとする。
(注3)上記のほか、法令の規定により測定及び記録が必要な場合は、その規定によるものとする。
(別表第3)ガスの受入のために必要となる設備
この約款に基づく託送供給に際して、必要となる設備は、原則として、次のとおりとする。ガスの受入れのために必要となる設備
設備名 | 機能 |
フィルター | 不純物の除去 |
成分等の測定設備 | ガスの成分分析 (炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素、窒素) |
ガスの付臭剤濃度の測定 | |
ガスの熱量の測定 | |
圧力計 | ガスの圧力の測定 |
温度計 | ガスの温度の測定 |
ガスメーター(流量計) | ガスの流量の測定 |
放散設備又は燃焼設備 | オフスペックガスの発生等緊急時の放散又は燃焼 |
流量制御弁又は圧力制御弁 | ガスの流量制御又は圧力制御 |
緊急遮断弁 | 異常時及び緊急時のガス遮断 |
テレメータリング設備 | ガスの圧力、流量等の遠隔監視 |
電気的絶縁・防食設備 | 受入導管の防食 |
区分バルブ | 託送供給依頼者及び導管事業者の管理区分 |
受入導管 | 本市の既存導管までのガスの輸送 |
分岐バルブ(高圧の場合は、分岐ステーション) | ガスの受入のための分岐 |
(注1)設備の仕様は、法その他関係法令及び本市の標準仕様によるものとし、これらに定めのない事項については、日本産業規格等によるものとし、詳細は個別に協議するものとする。
(注2)上記のほか、法令の規定、ガス製造形態、受入地点の位置等により設備が必要となる場合には、個別に協議するものとする。
(参考)ガスの受入及び払出のために必要となる設備概要(概念図)
注:上図は概念図として参考に図示したものである。ガス製造形態や受入及び払出地点の位置等による差異が大きいため、詳細は個別に協議するものとする。
(別表第4)料金表
託送供給依頼者は、個別契約の申込みに際して、以下の〔2部料金〕と〔3部料金〕のうち、いずれか1つを選択適用するものとする。
〔3部料金〕
1.料金表
(1) 定額基本料金
1月及び1個別契約につき | 91,850.00円 |
(2) 流量基本料金
1 立方メートルにつき | 235.96円 |
(3) 従量料金単価
1立方メートルにつき | 14.61円 |
2.低圧導管利用に係る従量料金単価加算額
供給管の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として従量料金単価に次の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とする。
1立方メートルにつき | 26.15円 |
〔2部料金〕
1.適用区分
(1) 料金表Aは、ガス量が0立方メートル以上25立方メートル以下の場合に適用する。
(2) 料金表Bは、ガス量が25立方メートルを超え150立方メートル以下の場合に適用する。
(3) 料金表Cは、ガス量が150立方メートルを超える場合に適用する。
2.料金表A
(1) 定額基本料金
1月及び1個別契約につき | 170.00円 |
(2) 従量料金単価
1立方メートルにつき | 71.57円 |
3.料金表B
(1) 定額基本料金
1月及び1個別契約につき | 190.00円 |
(2) 従量料金単価
1立方メートルにつき | 70.77円 |
4.料金表C
(1) 定額基本料金
1月及び1個別契約につき | 3,050.00円 |
(2) 従量料金単価
1立方メートルにつき | 51.70円 |
(別表第5)本支管及び整圧器
項目 | 口径 |
本支管 | 50、75、100、150、200、250、300、350 mm。ただし、最高使用圧力が0.1MPa 以上の導管を用いる場合には、口径50mm 以上とする。 |
整圧器 | 50、75、100、150、200mm |
(別表第6)本支管等工事費の本市負担額
(1) 本支管等工事費の本市負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき本市の負担する金額 (消費税等相当額を含む。) |
4立方メートル毎時以下 6立方メートル毎時 10立方メートル毎時 16立方メートル毎時 25立方メートル毎時 40立方メートル毎時 65立方メートル毎時 100立方メートル毎時 160立方メートル毎時 250立方メートル毎時 | 272,800円 409,200円 682,000円 1,091,200円 1,705,000円 2,728,000円 4,433,000円 6,820,000円 10,912,000円 17,050,000円 |
この表に定める能力以外のガスメーターに係る本市負担額は、能力に68,200円を乗じて得た額(消費税等相当額を含む。)とする。 |
(2) 別表第1(2)の規定に基づく圧力のガスを供給し、かつ、圧力補正機付きガスメーターを設置する場合の本市負担額は、(1)により算定した額に、次に掲げる供給するガスの最高圧力の区分に応じ、次に定める係数を乗じた金額とする。
ア 最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満 2イ 最高圧力が0.3メガパスカル以上1.0メガパスカル未満 4
(別表第7)ガスの注入計画乖離単価及びガスの過不足精算単価
(1) 本市が託送供給依頼者から注入計画乖離補償料を申し受ける場合の注入計画乖離単価は、
5.22円/㎥とする。
(2) 本市と託送供給依頼者との間で過不足ガス量を精算する際の実費相当単価は、ガス生産・購入単価に製造単価を加算して算定することとし、詳細は次のとおりとする。
(実費相当単価)
実費相当単価(円)=ガス生産・購入単価+製造単価ア ガス生産・購入単価
精算対象月において、託送供給依頼者がガスの生産及び購入等に要した費用(以下
「ガス生産等費用」という。)をガスの生産及び購入等の量(以下「ガス生産等量」という。)で除したものを当該月単価といい、次の算式により算定するものとする。
ガス生産・購入単価(円/㎥)=ガス生産等費用/ガス生産等量
なお、託送供給依頼者は、精算対象月の翌月に、本市が定める帳票等の算定根拠を 本市に提出した上でガス生産・購入単価を確定するものとし、詳細については、別途 本市と託送供給依頼者で定めるものとする。ただし、託送供給依頼者は、このガス生 産・購入単価の代わりに、精算対象月の全日本通関LNG価格及び全国通関LPG価 格を用いた精算を選択することができる。託送供給依頼者は、基本契約の申込み時に、ガス生産・購入単価又は精算対象月の全日本通関LNG価格及び全国通関LPG価格 のいずれかを選択するものとする。この選択は、その後に変更することはできない。
イ 製造単価
① ガス生産・購入単価により精算する場合 0.00円/m3
② 全日本CIFにより精算する場合 5.22円/m3
(別表第8)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式
(1) 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいう。)の場合 V=V1×(100-A)/100
(2) 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいう。)の場合 V=V1×(100+A)/100
(備考)
ア Vは、第18条第12項の規定により算定するガス量
イ V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによるガス量
ウ Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合
(パーセント)
(別表第9)2.5 キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式
V=V1×(101.325+P)/(101.325+0.981)
(備考)
ア Vは、第18条第15項の規定により算定するガス量イ Pは、2.5キロパスカルを超えて供給する圧力
ウ V1は、ガスメーターの検針量
(別表第10)料金の日割計算
料金の日割計算(1)
-3部料金-
料金は,次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。
(1) 日割計算後基本料金
(定額基本料金+流量基本料金×契約最大流量)×日割計算日数/30
(備考)
ア 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金イ 流量基本料金は、別表第4の料金表における流量基本料金ウ 日割計算日数は、料金算定期間の日数
エ 計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てる。
(2) 従量料金
別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。
-2部料金-
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第4のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1月換算ガス量による。
(1) 日割計算後基本料金
定額基本料金×日割計算日数/30
(備考)
ア 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金イ 日割計算日数は、料金算定期間の日数
ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てる。
(2) 従量料金
別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。
料金の日割計算(2)
-3部料金-
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。
(1) 日割計算後基本料金
(定額基本料金+流量基本料金×契約最大流量)×(30-供給中止期間の日数)
/30
(備考)
ア 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金イ 流量基本料金は、別表第4の料金表における流量基本料金
ウ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数(当該日数が31日以上である場合は、30日)
エ 計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てる。
(2) 従量料金
別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。
-2部料金-
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第4のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1月換算ガス量による。
(1) 日割計算後基本料金
定額基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
ア 定額基本料金は、別表第4の料金表における基本料金
イ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数(当該日数が31日以上である場合は、30日)
ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てる。
(2) 従量料金
別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。
付 録
1.この約款の適用
本市は、本市と同一法人格のガス小売事業者をこの約款の内容に準じて取り扱う。
2.本市窓口
託送供給に関する申込み及び問合わせは、次の窓口にて受け付ける。上越市ガス水道局 計画調整課
住所 新潟県上越市春日山町三丁目1番63号電話 025-522-5519
3.ガス導管網の圧力計算及び託送供給の可否判定方法
この約款に基づく託送供給の受入可否については,次の方法により判定する。
〔1.単独のガス導管の圧力計算〕 |
・ガス管の中をガスが流れると、ガス管内壁の摩擦等の影響によって圧力損失が生じる。ガス導管内の圧力及び流量は、ガス源からの送出ガスの圧力と整圧器の性能等から決まる最低必要圧力等を基にして、次の流量計算式によって算出する。 〔起点 1 と終点 2 を結ぶ単独のガス導管の輸送能力計算式〕 【高中圧導管】 10000(P 2 - P 2) D5 1 2 Q = K SLg 2 Q:ガスの流量(m3/h) P1:P2:起点,終点における絶対圧力(MPa) D:内径(cm) S:ガスの比重(空気を 1 とする) K:流量係数 L:本支管延長(m) g:重力加速度(9.80665m/s2) 【低圧導管】 1000HD5 Q = K SLg Q:ガスの流量(m3/h) H:起点圧力と終点圧力の差(k ㎩) D:内径(cm) S:ガスの比重(空気を 1 とする) K:流量係数 L:本支管延長(m) g:重力加速度(9.80665m/s2) |
〔2.網状に連絡したガス導管網の圧力計算〕 |
・網状のネットワークを形成している導管網の圧力及び流量の算定は、ガス需要量の分布、本支管の口径、延長、配置及び整圧器の位置等に基づき、単独のガス導管の圧力及び流量計算式を組み合わせ、次の 2つの条件を満足する圧力及び流量を繰り返し計算によって行う。 ①各節点の流入ガス量と流出ガス量は等 ②各ループ,節点の計算圧力の間に矛盾しいという条件 がないという条件 Q1 + Q2 = Q3 + Q4 + Q5 h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 = 0 一般的には Σ± Qi = 0 一般的には Σ± hi = 0 Q3 Q4 h2 h1 h3 Q1 Q5 h6 h4 h5
Q 2 |
〔3.託送供給の可否判定〕 |
・高中圧導管網での託送供給可否判定の考え方の概略は以下とおりである。 〔凡 例〕 P0:A 社ガスの受入圧力 Q0:A 社の最大受入ガス量 P1:託送供給依頼者のガス受入圧力 Q1:託送供給依頼者の最大受入ガス量 P2:託送供給依頼者のガス払出圧力 Q2:日時繰越ガス量、月次繰越ガス量 P3:A 社のガス払出圧力 P4:高圧幹線網末端の GS(整圧器)到着圧力 P5:中圧幹線網末端の地区整圧器到着圧力 ケース 1:単一の圧力階層の場合 〔条 件〕 P4 >本市が設定する運用上の最低必要圧力 P1 < 受入導管等の運用上の上限圧力 Q1+Q2 < 託送供給依頼者の供給力 を満足する場合、託送供給可能と判定 ケース 2:複数の圧力階層にまたがる場合 〔条 件〕P4 >本市が設定する運用上の最低必要圧力 P5 >本市が設定する運用上の最低必要圧力 P1 < 受入導管等の運用上の上限圧力 Q1+Q2 < 託送供給依頼者の供給力 を満足する場合、託送供給可能と判定 |