当ツアーへのお申し込みが最少催行人数に満たない場合、出発 4 日前の 2023 年 6 月 14 日(水)までにお客様に中止のご案内をい たします。ご案内は書面の郵送・電話・E メールのいずれかにて行うとともに、当社ウェブサイトにも掲載いたします。 ご案内は、書面の郵送・E メールのいずれかにて 行いますが、お申し込みがツアーの直前となった場合は、書類のお渡しが当日となることもございます。確定書面は当社ウェブサイトからもご覧いただけます(2023 年 6 月 9 日(金)頃 掲載予定)。
「プロ野球観戦ツアー2023」お申し込みの前に
この書面は、旅行契約(旅行相談を含む)が成立した場合に
旅行業法第 12 条の 4 による「取引条件説明書面」及び同法第 12 条の 5 に定める「契約書面」の一部となります
ご旅行のお申し込みに際しては、旅行業約款・本条件書・パンフレット・当社ウェブサイト(お申し込み専用サイト含む)をご確認ください(旅行業約款・旅行条件書・パンフレットはいずれも当社ウェブサイトからご覧いただけます)。
■日程:2023 年 6 月 18 日(日) 日帰り ■食事:なし ■添乗員:同行 ■募集定員:34 名
■最少催行人員:30 名
当ツアーへのお申し込みが最少催行人数に満たない場合、出発 4 日前の 2023 年 6 月 14 日(水)までにお客様に中止のご案内をい たします。ご案内は書面の郵送・電話・E メールのいずれかにて行うとともに、当社ウェブサイトにも掲載いたします。
■ご出発前に、旅行日程表を含む最終確認書(確定書面)をお渡しいたします。
確定書面には、当日の緊急連絡先およびご参加にあたっての最終案内が記載されておりますので必ずご確認ください。
ご案内は、書面の郵送・E メールのいずれかにて行いますが、お申し込みがツアーの直前となった場合は、書類のお渡しが当日となることもございます。確定書面は当社ウェブサイトからもご覧いただけます(2023 年 6 月 9 日(金)頃 掲載予定)。
ご不明な点がございましたら旅行業務取扱管理者までご遠慮なくお問い合わせください。
■お取消の際は、ご旅行代金に対して所定の料率による取消料を申し受けます。
料率とおひとり様あたりの取消料は下記の通りです。お取消に伴うご返金は、原則として当社から代表者様名義の口座へ銀行振込にて行います。※クレジットカード決済かつ取消料発生日より前に取消した場合はカード請求額から相殺されます
2023 年6 月18 日(日) 出発
取消日 | 対象日 | 取消料率 | 旅行代金 | 取消料 | ||||||
11 | 日前まで | 申込日 | ~ | 6/7(水) | 0 | % | ¥19,300 | ¥0 | ||
10 | ~ | 8 | 日前まで | 6/8(木) | ~ | 6/10(土) | 20 | % | ¥3,860 | |
7 | ~ | 2 | 日前まで | 6/11(日) | ~ | 6/16(金) | 30 | % | ¥5,790 | |
前 | 日 | 6/17(土) | 40 | % | ¥7,720 | |||||
当 | 日 | ( 出 | 発 前 ) | 6/18(日) | 50 | % | ¥9,650 | |||
出発後又は無連絡不参加 | 6/18(日) | 100 | % | ¥19,300 |
■当ツアーへのご参加には条件がございます。※当社はお申し込みをもってお客様が本旅行条件書に記載の内容に同意されたものといたします。
観戦ルールをはじめとする試合運営方針に従っていただきます
試合の運営にあたっては阪神タイガースが定める試合観戦の約定「試合観戦契約約款」が適用されます。
また、新型コロナウイルス感染対策として、試合は「NPB 新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」を遵守の上で運営されます。運営方法は試合主催者により変更される場合がありますので、最新の感染防止対策については阪神タイガース公式サイト (xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx/)xxxxxxxx。
< 球場のルールを守って観戦していただきます >
具体的な応援時の禁止行為につきましてはP2 以降をご確認ください。
< 入場時に書類提示が必要となる場合があります >
本旅行条件書の基準日において出発時にワクチン証明書等を添乗員にご提示いただく予定はございません。ただし、政府・自治体等の方針によって運営方法が変更された場合は、入場時に「本人確認書類」や「新型コロナウイルスワクチン接種証明書(3回目以降)」または「検査結果通知書」等のご提示が必要となる場合がありますので予めご了承ください。
なお、ご出発直前に提示が必要となった場合に備え、当日は念のため下記のような書類を携帯いただくことを推奨いたします。
① 居住地が確認できる本人確認書類の原本(運転免許証等)
② 次のうちいずれか 1 つ
・新型コロナウイルスワクチン接種証明書(3 回目以降の接種が確認できる証明書/アプリ・原本の写し可)
・検査結果(陰性)通知書 (PCR 検査・抗原定量検査・抗原定性検査による出発日に有効な書類/自己検査不可)
証明書の有効期限:PCR 検査・抗原定量検査 … 3日(検体採取日+3 日) / 抗原定性検査 … 1日(検査日+1 日)
~お申し込み後に運営方法が変更され入場の際に書類提示が必要となった場合~
書類提示が必要であることをお客様に通知の上で承諾をいただいた場合、検査結果が「判定不能」だった・書類を持参しなかった等の事由でご旅行参加または試合観戦を中止される際には通常の取消料(またはチケット違約料)が発生いたします。
観戦ルールおよび注意事項と感染対策
球場では、政府および自治体等による各種ガイドラインならびに「NPB 新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」に基づき感染拡大防止のための取り組みを行っています。
下記に阪神タイガース公式サイトに記載されているルールおよび注意事項の要旨 (2023 年 3 月 16 日更新) を抜粋します。ご理解とご協力をお願いします。
【 観戦ルール 】
下記に該当する方はご入場いただけません。
観戦ルールを守らず、球団の要請に従っていただけない場合、試合観戦契約約款などに則り、入場をお断りするか、退場い ただくことになります。
・37.5 度以上の発熱、および発熱症状のある方
・過去 48 時間(2 日間)以内から試合当日までに、発熱(37.5
℃以上)、咽頭痛、呼吸器症状、倦怠感、頭痛、消化器症状、鼻汁、味覚異常、嗅覚異常等を含む体調不良のある方
・PCR 等検査陽性歴がある方のうち、行動制限の解除がされていない方
・濃厚接触者として行動制限の解除がされていない方
【 注意事項 】
・NPB の指針に沿った感染防止策を実施しますが、ご来場には感染リスクが伴うことをご了承ください。
・混雑解消のため、入退場時に係員が指示させていただく場合がございます。また、お早めのご来場にご協力をお願いします。
・ご来場前に体調不良が認められる方や、発熱等の症状があり、新型コロナウイルスの感染疑いがある場合はご来場を控えてください。
また、ご高齢の方、基礎疾患(糖尿病、心疾患、呼吸器疾患等)がある方、妊娠中の方、未就学児童をお連れの方は、感染リスクを踏まえ、慎重にご来場をご検討ください。
・社会的距離の確保や咳エチケット等、感染対策に十分配慮ください。
・入場券を不特定の第三者に転売、譲渡することは試合観戦契約約款で禁止されています。
新型コロナウイルス感染状況により、政府および自治体等の対応方針によっては、運営方法が変更となる場合がございます。必ず最新情報をご確認の上、ご来場ください。
【 応援や観戦スタイルについて 】
・マスク着用の有無にかかわらず、球団歌・応援歌を歌うことや選手に👉援を送るなどの👉を出しての応援が可能になります。ただし、ジェット風船を使用した応援は飛沫防止の観点から引き続き禁止となります。
・ご入場後は入場券記載の座席にご着席ください。また、球場内の移動は売店・トイレ等できるだけ最低限に留め、不要なご移動はお控えください。
・球場内ではこまめな手洗いや手指消毒、咳エチケットの遵守をお願いします。
・各飲食店舗の営業時間およびお食事やドリンクの提供時間が短縮される場合や、アルコール類の販売を規制(中止・時間短縮等)させていただく場合があります。
・一部営業していない店舗や販売していないメニューがご
ざいます。
【 感染対策 】
*球場施設
・各入場門やコンコースに天吊り型サーモメーター及びモニター型サーモメーターを設置し、入場者の体温管理を行っています。
・球場内各所に床置き型軸流ファン及び天吊り型サーキュレーターを設置し、通路部分の空気循環を実施しています。
・球場内各所にアルコール消毒液を設置しています。
・場内トイレに抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティング施工をしています。
・球場内の定期的な消毒作業を行っています。
・阪神甲子園球場では廃棄物発生の抑止による環境保全への取り組みおよび新型コロナウイルス感染症の対策強化を目的として、カン・ビン入り飲料移し替えサービスおよび移し替えコップの提供はございません。ご理解とご協力をお願いいたします。
*飲食店舗(売り子含む)ならびにグッズショップ
・売店内イートインスペースを当面の間閉鎖しています。
・売店および売り子による販売において、クレジットカード、電子マネー、QR 決済を導入しています。
・お客様同士で商品・金銭をリレーしないよう、通路での直接手渡しにご協力をお願いいたします。
・グッズショップ入口に消毒液を設置しております。
・ガチャガチャ、自動販売機は定期的な消毒作業を行っています。
*阪神タイガース公式ウェブサイト
「阪神甲子園球場開催試合における新型コロナウイルスに伴う感染拡大防止の対策と試合観戦に関するお知らせ」
xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx0000.xxxx
その他の旅行条件および注意事項
(1) 当ツアーの旅行条件および試合の運営方法は、今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等に応じて変更となる場合がございます。
(2) ご出発前の健康観察および当日の検温にご協力をお願いいたします。また、37.5℃以上の発熱および体調不良がある方、行動制限の解除がされていない方はご参加をご遠慮ください。
(3) 検査結果が陽性となった場合は、該当するお客様のキャンセルを弊社までお申し出ください。また、かかりつけ医等の医療機関を受診していただくか、受診相談センターで案内をお受けください。また、濃厚接触者に該当すると考えられるお客様も同様にお願いいたします。
愛媛県とxx市共同の一般相談窓口
TEL:000-000-0000 / 24 時間対応・土日祝含む
愛媛県とxx市共同・発熱等の症状がある場合の
「受診相談センター」
TEL:000-000-0000/ 24 時間対応・土日祝含む
(4) お申し込み後にご参加条件を満たさないことが判明した場合は、速やかに弊社までご連絡ください。
(5) お申し込み後のお客様の交代は原則としてお受けいたしかねます。弊社への事前連絡なくお客様を交代された場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
(6) ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染し、他の人に感染させる可能性があることに留意していただくようお願いいたします。お住まいの地域の感染状況や感染防止への取組み内容などをご確認いただくとともに、ご自身やお連れの方の体調にも気を配っていただくなど、感染防止に充分ご配慮ください。
< 旅行前 >
・健康観察&体調管理を徹底する
< 旅行中 >
・感染リスクの高い行動はとらない
・三密回避&感染対策を徹底し、滞在先のルールに従う
・体調不良の時はすぐに添乗員に知らせる
当社における新型コロナウイルス感染症防止対策
当社では「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライ ン」や「新型コロナ感染予防対策と感染が疑われる旅行者が発 生した場合の対応マニュアル」に沿って対策を講じて参ります。また、貸切バスの手配においては「貸切バスにおける新型コロ ナウイルス対応ガイドライン」に沿って運行を行うバス会社を 選定しています。ご参加の際には、これらの対策へのご理解と ご協力をお願いいたします。
貸切バスの感染防止対策
*感染防止対策(要旨)
・エアコンについては約 5 分で車内の空気が入れ替わる「外気導入」で運転することを原則とする。また、バス車両の換気性能についての動画を映すなど、利用者への周知を行う。
・【追加】清掃時等に、不特定多数が接触する場所(手すり等)については、設備の性質等を踏まえ消毒を実施する。
*お客様へのお願い
・配席は原則当社にて指定させていただきます。健康上の配慮が必要なお客様は事前にご相談ください。
・乗車時の手指消毒等、ガイドラインに沿った運行へのご理解とご協力をお願いいたします。
国内募集型企画旅行 取引条件説明書面
この書面は、旅行契約(旅行相談を含む)が成立した場合に
旅行業法第 12 条の 4 による「取引条件説明書面」及び同法第 12 条の 5 に定める「契約書面」の一部となります
この「取引条件説明書面」に記載のない事項については、当社「標準旅行業約款」の募集型企画旅行契約の部(以下 約款といいます)によります。約款をご希望のお客様はご請求ください(当社ウェブサイトからもダウンロードが可能)。ご不明な点等がございましたら、当書面末尾に記載の旅行業務取扱管理者までお問合せ下さい。
1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社漣観光社(以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2)「募集型企画旅行」とは、当社が、あらかじめ旅行者の募集のために、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊サービスの内容、ならびに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
(3)当社はお客様が当社の定める旅行日程にしたがって運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(4) 旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ・本旅行条件書(以下「契約書面」という)・ご出発前にお渡しする確定書面(最終確認書・旅行日程表)および約款によります。
2. 旅行契約のお申込み・ご予約
(1)当社または当社の受託販売会社(以下「当社ら」という)にご来店にてお申込みの場合、当社所定の申込書の提出と旅行代金 (または申込金)のお支払いがあった時に旅行契約が成立するものとします(旅行代金・申込金の詳細は後述します)。
(2)当社らは電話・郵便・ファクシミリ・インターネットおよびその他の通信手段による旅行契約のお申し込みを受け付ける場合があります。この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず、当社らがご予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内(インターネットでの予約の場合ホームページ内に記載した当社が定める期間内)に申込書の提出と旅行代金 (または申込金)のお支払いがない場合・クレジットカードの会員番号等の通知がない場合、当社らはお申込みがなかったものとして取り扱いいたします。
(3)申込金の額は下記の通りです。なお、xxxは、「旅行代金」
「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。
旅行代金 (お 1 人様) | 3 万円未満 | 3~6 万円 未満 | 6~10 万円 未満 |
申込金 (お 1 人様) | 6,000 円 | 12,000 円 | 20,000 円 |
※申込金の金額は、特に表示がない場合は、旅行代金の 20%とします。 (4)当社らは、同一コースにて同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた時は、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選択した構成者を契約責任者とみなします。
3. 契約の申込・契約の成立時期
(1)契約を申し込もうとする旅行者は、所定の申込書に記入し、
所定の申込金(旅行代金の 20%相当額)とともに当社に提出していただきます。
(2)契約は、当社が契約の締結を承諾し、前(1)号の申込金を受理した時に成立します。
(3)お申し込みに際し、氏名(スペル)はご旅行に使用されるパスポートの記載通りにお申し出いただき、申込書も同様にご記入ください。搭乗者氏名のスペルの訂正、大人・子供の種別や性別の修正、旅行者の交換は変更ではなく取消扱いとなり取消料・取消手続料の対象となります。
4. 通信契約による旅行契約の締結を希望する旅行者との旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し込みを受けた場合、通常の旅行条件と次の点で異なります(受託旅行業者により当該取り扱いができない場合、また取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります)。
(2)通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、
「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(3)通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申し込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。
(4)通信契約での「カード利用日」とは、お客様および当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(5)通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第 16 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(6)当社は通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7 日以内に、減額または、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。
5. お申し込み条件
(1)お申し込み時に 18 歳未満の方、また 18 歳未満の方のみでご参加の場合は親権者の同意書が必要です。
(2)旅行開始時点で 15 歳未満の方は、保護者の同行・xxの責任者の出発空港等までの付き添いや到着空港等への出迎え等
が必要となる場合があります。
(3)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、お客様の性別・年齢・資格・技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りすることがあります。
(4)健康を損なわれている方・食物及び動物アレルギーのある方・車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方・妊娠中の方・妊娠の可能性のある方・補助犬をお連れの方、その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(5)前号(4)のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際して、旅行者の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。なお、旅行者からのお申し出に基づき当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とします。
(6)当社は旅行中にお客様が疾病・障害その他の事由により医師の診断または加療を要すると判断する場合は、必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。また、団体行動に支障をきたすと当社らが判断する場合は、同伴者の同行等を条件とする場合があります。
(7)お客様の都合による別行動は原則としてできません。
(8)お客様の都合により旅行の日程から離脱する場合には、その旨および復帰に有無についても必ず添乗員その他旅程管理を行う者にご連絡いただきます。
(9)当社はお客様が次の①から④のいずれかに該当したときはお申込みをお断りすることがあります。
①旅行者が暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係者・暴力関係企業または総会屋・その他の反社会勢力であると認められるとき。
②旅行者が当社に対して暴力的な要求行為・不当な要求行為・取引に関して👉迫的な言動もしくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
③旅行者が風説を流布し、偽計を用いもしくは👉迫を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
④お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断したとき。
(10)その他当社の業務上の都合がある時は、お申込みをお断りする場合があります。
6. 契約書面及び確定書面(最終確認書・旅行日程表)の交付
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行の日程・旅行サービスの内容・その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は募集パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。
(2)当社らは、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した確定書面(最終旅行日程表)を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合があります。なお、お渡し方法には郵送・E メール・その他の通信手段を含みます。
(3)当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行の日程・旅行サービスの内容・その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終行程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合があります。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
7. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日起算でさかのぼって 13 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
8. 旅行代金の適用
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以
上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。満 6 歳未満の幼児の方は、宿泊・食事・入浴等について実費がかかる場合があります(座席の確保が必要な場合はこども代金が必要です)。 (2)旅行代金は、各コ一スごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認下さい。
9. 旅行代金のに含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金、消費税等諸税、国内線旅客施設使用料(空港により必要な場合)。
(2)添乗員付コースの添乗員同行費用(お客様のご都合により一部利用されない場合も払い戻しはいたしません)。
10. 旅行代金に含まれないもの
第 8 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分)
(2)コースに含まれない交通費・飲食代等の諸費用およびクリーニング代、電報・電話料等の個人的性質の諸費用、それに伴う税(消費税等諸税)・サービス料。
(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金等。
(4)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
11. 追加代金と割引代金
以下に記載するものは旅行代金に追加もしくは割引する代金となります(あらかじめ旅行代金に含めて表示した場合を除きます)。
(1)追加代金
①ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのため、または宿泊ホテル指定の追加代金。
②1 人部屋追加代金。
③延泊による延泊代金。
④航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。
⑤その他パンフレット等で「○○○追加代金」と称するもの。
(2)割引代金
①「小人割引」「グループ割引」など、年齢・参加人数・その他条件による割引代金。
②旅行開始日の「○○日前」の申し込みによる「早割○○○円割引」とうい割引代金。
③その他「○○○割引」とし割引代金を表示したもの。
12. 旅行内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。
13. 旅行代金の変更
(1)当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂さ
れたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始の前日からさかのぼって起算して 15 日 目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(2)本項(1)の定める適用運賃・料金の減額がなされる時は、本項 (1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額いたします。
(3)旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少し たときは、当社はその減少差額だけ旅行代金を減額いたします。 (4)第 13 項旅行契約内容の変更により旅行内容が変更され旅行 実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受 けなかった旅行サービスに対して取消料・違約料その他すでに 支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みま す)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービス の提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座 席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合 を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。 (5)運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を 契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰す べき事由によらず当該利用人員が変更になった時は、契約書面 に記載した範囲内で旅行代金の額を変更いたします。
14. お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
(2)本項(1)の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。
15. お客様による旅行契約の解除
(1)旅行開始前の解除
ア)お客様は第 16 項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、解除のお申し出は当社らの営業時間内にお受けいたします。当社らの営業日・営業時間はお客様ご自身でもご確認ください。イ)お客様は、次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
①契約内容の重要な変更が行われたとき。
②第 13 項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
③天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれがきわめて大きいとき。
④当社らがお客様に対し、第 6 項契約書面及び確定書面(2)に記載の最終日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(2)旅行開始後
ア)お客様のご都合により途中で離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ)お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービスの提供にかかわる部分の契約を解除することができます。
ウ)本項(2)のイ)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの受領することができなくなった部分にかかわる金額をお客様に払い戻しいたします。ただし、当該事由が当社の責に帰さない場合においては、その金額から、当該旅行サービスに対して取消料・違約料その他のすでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用にかかわる金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
16. 取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 1)21 日目にあたる日まで (日帰りは 11 日目にあたる日まで) | 無料 |
2)20 日目以降 8 日目にあたる 日まで(日帰りは 10 日目以降 ~8 日目にあたる日まで) | 旅行代金の 20% | |
3)7 日目以降 2 日目にあたる 日まで(日帰りも同期間) | 旅行代金の 30% | |
4)旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% | |
5)旅行開始日当日(出発前) | 旅行代金の 50% | |
6)旅行開始後の解除または無 連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
(2)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。
(3)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、約款の別紙特別補償規定第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいい、添乗員または当社係員が受付を行う場合はその受付完了時以降を、それ以外の場合は、旅行者のみが入場できる空港構内における手荷物の検査等の完了時以降をいいます。
※取消についての規定及び取消料・取消手続料については、お申込み
の旅行サービスによってお客様の不利にならない範囲内で特約を設ける場合があります。その場合は本書面最終ページに記載します。
17. 当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
(1)当社は旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わない時は契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する違約料をお支払いいただきます。
(2)お客様が暴力団員・暴力団関係者・その他反社会的勢力であ ると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、
👉迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、(1)に規定されている料金を申し受けます。
(3)当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
ア)お客様が当社があらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能・その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
イ)お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
エ)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ)お客様の人数が、契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行については 3 日目)にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
カ)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しない時、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
キ)天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供
の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じ た場合により旅行日程に従った、旅行の安全かつ円滑な実施が 不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。ク)お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動若しくは暴力を用いる行為または これらに準ずる行為を行ったとき。
ケ)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
(4)当社は本項(3)により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(5)前号(1)(2)により契約が解除された時は、旅行者は前項(1)
の料金を当社に支払わなければなりません。
18. 当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は次にあげる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
ア)お客様が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められたとき。
イ)お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または👉迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。ウ)天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行継続が不可能になったとき。
エ)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
オ)お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動若しくは暴力を用いる行為または これらに準ずる行為を行ったとき。
カ)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2)当社が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いた します。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに 関する当社の責務については、有効な弁済がなされたものとい たします。
(3)解除の効果および払い戻し
本項(1)に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様が未だその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたは支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払い戻しいたします。
(4)本項(1)のア)、ウ)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
19. 旅行代金の払い戻し
当社はお客様に対し払い戻しすべき金額が生じたときは、次の通り払い戻しいたします。
(1)旅行開始前の旅行契約解除による払い戻しは、解除の翌日から起算して 7 日以内に払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の旅行契約解除および旅行代金減額分の払い戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30日以内に払い戻しいたします。
(3)クーポン類の引き渡し後の払い戻しについてはお引き渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提出がない場
合には旅行代金の払い戻しができないことがあります。
(4)本項(1)(2)の規定は、第 21 項 当社の責任 または 第 22 項お客様の責任で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
20. 添乗員
(1)添乗員が同行する旨を示したコースには、添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として 8 時か
ら 20 時までとします。
(2)現地添乗員が同行する旨を表示したコースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(4)添乗員が同行しない区間および現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする自由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
(5)添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅程表お渡し時にお知らせいたします。
21. 当社の責任及び免責事項
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
(2)手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、1 人 15 万円を限度として賠償いたします。
(3)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
ア)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ)官公署の命令、外国の出入国制限、伝染病により隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更・旅行の中止
エ)自由行動中の事故オ)食中毒
カ)盗難
キ)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間短縮
22. お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社募集型企画旅行約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
23. オプショナルツアー
(1)当社が企画・実施し、パンフレット等に記載する小旅行(以下
「当社企画・実施のオプショナルツアー」といいます)に対する第 24 項の特別補償の適用については、当社は主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。
(2)オプショナルツアーの主催者が当社以外の現地旅行会社等である旨を明示している場合で、お客様が別料金をお支払いいただき任意に参加を希望されるときは、現地旅行会社等が別途定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
(3)当社は、現地旅行会社等が主催するオプショナルツアー参加中にお客様に発生した損害等に対しては責任を負いません。また、当社の旅程保証の対象とはなりません。
(4)当社は、募集広告、パンフレット、ホームページ等で「単なる情報提供」として参加可能なスポーツ等を紹介する場合があります。この場合、当社は当該スポーツ等への参加中に発生した損害等に対しては責任を負いません。
24. 特別補償
(1)当社は第 21 項の(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社募集型企画旅行約款により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金をお支払いします。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意・酒酔い運転・疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング・リュージュ・ボブスレー・ハンググライダー搭乗・ジャイロプレーン搭乗・超軽量動力機(モーターハンググライダー等)・山岳登はん(ピッケル等登山用具を使用するもの)・ゴーカート・スノーモービル等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。 (3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 21 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において報奨金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
25. 旅程保証
(1)当社は、表 A 左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の 1~3 で規定する変更を除きます)は、旅行代金に表 A 右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に支払います。
ただし、当該変更について当社に第 21 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ)戦乱ウ)暴動
エ)官公署の命令
オ)欠航・不通・休業等、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止カ)遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
②第 14 項から第 17 項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③表 A 左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合は、当社は変更補償金を支払いません。
④募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償を支払いません。
(2)本項(1)にかかわらず、当社が一つの募集型企画旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。また、一つの募集型企画旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が 1.000 円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払に替え、これと相応の経済的利益の提供をもって補償を行うことがあります。
(4)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第 21 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還するべきこととなる変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
< 表 A >
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に 限ります) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種 類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した(本邦内の)旅行開始地たる空港(出発空港)又は旅行終了地たる空港(帰着空港)の異な る便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があ った事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1:1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船毎に、宿泊機関の場合 1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合 1 該当事項毎に一件とします。
注 2:④又は⑦に掲げる変更が 1 乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場
合であっても、1 乗車船又は 1 泊につき 1 変更として取り扱います。注3:⑧に掲げる変更については、①~⑦の料率を適用せず、⑧の料率を適用します。
26. 旅行条件・旅行代金の基準
(1)本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、各パンフレットまたはホームページ等に明示した日付となります。
27. 個人情報のお取り扱い(プライバシーポリシー)
(1)個人情報保護方針
当社は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。
(2)個人情報の管理
当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教👉の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行います。
(3)個人情報の利用目的
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただ
くほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社は①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
※当社は、当社が保存する個人データのうち、氏名、住所、電話番号、又はメールアドレスなどのお客様のご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、利用させていただきます。当社は、営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品発送のためにこれを利用させていただくことがあります。
(4)個人情報の第三者への開示提供の禁止
当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
・お客さまの同意がある場合
・お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
・法令に基づき開示することが必要である場合
(5)お問い合わせ
当社の個人情報の取扱に関するお問い合せは本書面に記載する連絡先にて承ります。
28. その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等に添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸経費、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜を図るために土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)その他の事項については別途お渡しする旅行書面など当社募集型企画旅行約款によります。
29. 国内旅行保険加入のおすすめ
安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で保険をかけられるようおすすめいたします。
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款「募集型企画旅行契約の部」によりますのでご覧ください(ホームページでもご覧いただけます)。
30. 旅行条件の基準日この旅行条件は
2023 年 4 月 20 日 現在の運賃・料金を基準としています。
企画・実施愛媛県知事登録 第 2-144 号
(一社)全国旅行業協会正会員 株式会社 漣観光社
総合旅行業務取扱主任者 田中海翔愛媛県松山市永代町 11 番地 1
電話:089-932-3373
営業時間:9:30~12:00・13:00~18:30定休日:土日祝・夏季・年末年始
※臨時休業日はウェブサイトをご確認ください