Contract
羽咋郡市広域圏事務組合業務委託契約約款(長期継続契約)
(平成25年羽咋郡市広域圏事務組合告示第12号)沿革 平成28年4月1日告示第3号改正
平成29年4月1日告示第3号改正令和2年4月1日告示第4号改正 令和3年4月1日告示第3号改正
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託契約の期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 乙は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合、又は甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務責任者)
第3条 乙は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務内容の管理をつかさどる業務責任者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)として選任し、甲に書面により7日以内に通知するものとする。
2 業務責任者は、業務の円滑な管理・運営に努め、現場を統括する責を負う。
(業務計画表の提出)
第4条 乙は、この契約締結後14日以内に設計図書等に基づいて業務計画表を作成し、甲に提
出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から7日以内に、乙対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。
(調査職員)
第5条 甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)甲の意図する業務内容を完了させるために行う、乙又は乙の業務責任者に対する指示 (2)この約款及び設計図書等の記載内容に関する乙の確認の申出、質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の業務責任者との協議
(4) 業務の進捗状況の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
5 甲が調査職員を置かないときは、この約款に定める調査職員の権限は、甲に帰属する。
(権利義務の譲渡等)
第6x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 乙は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第8条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、頭書の月額業務委託料に12月を乗じて得た額(以下「1年当たりの委託料の総額」という。)の10分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第20条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 頭書の月額業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更のあった1年当たりの委託料の総額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(委託業務の調査等)
第9条 甲は、必要があると認めるときは乙に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第10条 甲は、必要があると認めるときは業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、甲乙協議して定める。
(期限の延長)
第11条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲乙協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第12条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を処理するために必要な経費は乙が負担するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰する理由による場合においては、その損害を処理するために必要な経費は甲が負担するものとし、その額
は、甲乙協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第13条 乙の責に帰すべき理由により履行期限までに業務を完了することができない場合において、履行期限後相当の期間内に業務を履行する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、履行期限の翌日から履行した日までの日数に応じ、頭書の月額業務委託料に年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、3
65日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、履行した業務の一部が次条の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、頭書の月額業務委託料から当該検査に合格したものの委託料相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 次条の規定により手直しの期間を指定した場合において、当該手直しに係る業務が指定した期間経過後に履行されたものであるときは、当該業務に係る遅延違約金は、履行期限の翌日から計算する。
5 前4項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(検査及び引渡し)
第14条 乙は、各月の業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が業務報告書(記録簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(委託料の支払い)
第15条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、頭書の月額業務委託料を請求するものとする。ただし、xが仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の頭書の月額業務委託料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の業務の実施が1月に満たなくなったとき(甲の責に帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 甲は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、委託料を支払わなければならない。
4 甲は、前項の期間内に委託料を支払わないときは、乙に対して支払金額に年2.5パーセン
トの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(甲の解除権及び違約金)
第16条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき理由により期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき
(2) 正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(4) 乙が乙の理由により解除の申し出をしたとき
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除したときは、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、出来形部分に相当する委託料を、乙に支払わなければならない。
4 乙は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたときは、1年当たりの委託料の総額の100分の10に相当する額(契約の一部の履行があったときは1年当たりの委託料の総額から履行部分に対する委託料相当額を控除して得た額の100分の10に相当する額)を、違約金として甲の指定する期日までに支払うものとする。
5 甲は、第1項の規定により乙との契約を解除する場合において、乙の所在を確認できないときは甲の事務所にその旨を掲示することにより、乙への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
第17条 甲は、前条第1項に規定するほか、自己が必要と認めるときは、この契約を解除できる。ただし、解除できる期間は、業務が完了しない間とする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、文書をもって乙に通告するものとする。
3 前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
4 甲は第1項の規定により契約を解除した場合に、このことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 前項の賠償額は、甲乙協議して定める。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第18条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、甲の歳出予算における当該契約に係る契約金額について減額又は削除された場合に、甲はこの契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の2月前までに、乙に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約を変更し、又は解除された場合において、乙に損害が生じたとき、甲は、乙に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第10条の規定により設計図書を変更したため委託契約期間の始期から満了の日までの委託料の総額(以下「委託料の総額」という。)が3分の2以上減少したとき
(2) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第20条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託料を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意又は過失により滅失若しくはき損したとき、また、出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、委託業務用地等に乙が所有又は管理する委託業務材料、委託業務に係る機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、委託業務用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は委託業務用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、委託業務用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第16条の規定によるときは甲が定め、前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する乙の取るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第20条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第41条の2又は第41条の3の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、業務委託料の10分の
1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第41条の2又は第41条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第41条の3第8号及び第10号イからトまでの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第20条の3 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第42条又は第42条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(業務従事者災害等)
第21条 乙は、委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者の災害等については、全責任
を持って措置し、甲は何ら責任を負わない。
(債務不履行に対する乙の責任)
第22条 乙がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲は、乙に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、乙がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において乙が負うべき責任は、第14条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定により履行又は損害賠償の請求は、第14条第3項又は第4項の規定により当該業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務の完了の日から10年とする。
4 甲は、業務の完了の際に乙の契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。
5 第1項の規定は、乙の契約違反が設計図書等の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(乙の法令上の責任)
第23条 乙は、業務委託従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法
(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法
(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(秘密の保持等)
第24条 乙は、第7条のただし書きにより甲が承諾した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 第7条のただし書きにより、xが承諾した再委託先の秘密保持については、xが全責任を負って管理するものとする。
3 乙は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第
7条のただし書きにより甲が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第25条 乙は、この契約に基づく業務を処理するため、甲から引き渡された原票、資料、貸与品等を、甲の承諾なくして複写又は複製してはならない。
2 乙は、甲から引き渡された原票、資料、貸与品等を、業務完了後直ちに返還しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る甲の解除権)
第26条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の
2第1項若しくは第3項、第17条の2第1項若しくは第1項又は第20条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の3第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき
(3) 乙が、第1号の規定による命令又は前号の規定による命令に対し、独占禁止法第49条第
6項又は第50条第4項の規定により審判を請求し、xx取引委員会が、その請求について独占禁止法第66条第1項から第3項までの審決(原処分の全部を取り消す審決を除く。)をしたとき(独占禁止法第77条の規定により、この審決の取り消しの訴えが提起されたときを除く。)
(4) 乙が、前号に規定する審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決の取り消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第4
5)第96条の3又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、甲が契約を解除した場合においては、乙は契約金額
(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じた金額とする。以下同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第2項の場合において、契約解除に伴う措置については、本契約書第20条中「第16条」とあるのは、「第26条」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第27条 乙は、この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するとき(前条第1項第1号、第3号及び第4号については、独占禁止法第3条、同法第6条、同法第8条第1項第1号若しくは第2号又は同法第19条に規定する違反行為に該当する場合に限る。)は、甲が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の10分の1に相当する賠償金に契約金額の支払いの日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付して支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号、第3号及び第4号(第3号及び第4号については同項第2号の審決に係るものを除く。)の規定に該当する場合において、命令又は審決の対象となる行為が、不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、そのことを甲が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体等であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができ
る。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(消費税率の改定に伴う留意事項)
第28条 甲及び乙は、原契約頭書記載事項第4項に記載の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の金額に関わらず、消費税等の税率が変更された場合は変更後の税率を適用し、乙からの請求に従い甲が支払うこと。
2 消費税等の計算は月ごとに計算することとし、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(補則)
第29条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。