Contract
(低圧)
2023 年6月 16 日実施
金沢エナジー株式会社
目-1
Ⅰ.総 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1.適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2.需給約款および料金表の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
3.定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
4.単位および端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
5.実 施 細 目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
Ⅱ.契約の申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
6.需給契約の申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
7.需給契約の成立および契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
8.需 要 場 所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
9.需給契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
10.供給の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
11.供給の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
12.需給契約書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
Ⅲ.需 要 区 分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
13.需 要 区 分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
14.電 灯 需 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
15.動 力 需 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
Ⅳ.料金の算定および支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
16.料 金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
17.料金の適用開始の時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
18.検 針 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
19.料金の算定期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
20.使用電力量の計量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
21.料金の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
22.日 割 計 算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
23.料金の支払義務および支払期限日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
24.料金その他の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
25.延 滞 利 息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
電 気 需 給 約 款 ( 低 圧 )目 次
Ⅴ.使用および供給 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
26.適正契約の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
27.需要場所への立ち入りによる業務の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
28.電気の使用にともなうお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
29.供給の停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
30.供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
31.違 約 金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
32.供給の中止または使用の制限もしくは中止 ・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
33.損害賠償の免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
34.設備の賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
Ⅵ.契約の変更および終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
35.需給契約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
36.名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
37.需給契約の廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
38.需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 ・・ | 14 |
39.解 約 等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
40.需給契約消滅後の債権債務関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
Ⅶ.供給方法,工事および工事費等の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
41.供給方法および工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
42.工事費等の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
Ⅷ.保 安 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
43.保安に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
Ⅸ.そ の 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
44.裁 判 管 轄 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
Ⅰ.総 則
1.適 用
(1) この電気需給約款(低圧)(以下「この需給約款」といいます。)は,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者(以下「一般送配電事業者等」といいます。)と当社との間で締結した接続供給契約にもとづき,低圧で電気の供給を受ける需要に応じて,当社が,電気を供給するときの供給条件を定めるものです。
なお,電気料金については,当社が別に定める料金表等によります。
(2) この需給約款および料金表は,電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島および電気事業法第 20 条の2第1項に定める指定区域として指定された区域には適用いたしません。
2.需給約款および料金表の変更
(1) 当社は,次の場合には,民法第 548 条の 4 の規定にもとづき,この需給約款および料金表を変更することがあります。この場合には,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款(低圧)および料金表によります。
イ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ロ 一般送配電事業者等の供給区域において一般電気事業者であった小売電気事業者が定める特定小売供給約款および「適正な電力取引についての指針」に定める標準メニューを規定 した約款等を変更したことにより,この需給約款および料金表を変更する必要が生じた場合 ハ 一般送配電事業者等が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送供給等約款等」といいます。)の変更により,この需給約款および料金表を変更する必要が
生じた場合
ニ 法令の制定または改廃,電気事業に関連する制度変更,発電費用または電源調達費用の著しい変動その他合理的な理由により,この需給約款および料金表を変更する必要が生じた場合
(2) この需給約款および料金表を変更する場合には,当社は,変更前は,この需給約款および料金表の変更内容を,変更後は,この需給約款および料金表の変更内容,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地等を,お客さまにお知らせいたします。この場合,電気事業法第2条の 13 に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第2条の 14 に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
なお,変更とならない事項については,お知らせを省略いたします。
(3) 法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,(2)にかかわらず,変更前は,当該変更となる事項の概要のみをお客さまにお知らせいたします。この場合,契約締結前交付書面を交付することなく,当社のホームページに掲示する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
なお,契約締結後交付書面の交付はいたしません。
3.定 義
次の言葉は,この需給約款および料金表等においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契 約 種 別
料金表等に定める契約の種別をいいます。
(6) 附帯契約種別
料金表等に定める附帯契約の種別をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (10)契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (11)夏 季
毎年7月1日から9月 30 日までの期間をいいます。 (12)そ の 他 季
毎年 10 月1日から翌年の6月 30 日までの期間をいいます。 (13)貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 (14)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1
日から5月 31 日までの期間,4月1日から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日
までの期間,6月1日から8月 31 日までの期間,7月1日から9月 30 日までの期間,8月
1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日までの期間,10 月1日から 12 月
31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から翌年の2
月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15)再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
(16)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお,電気料金には,消費税等相当額を含みます。
4.単位および端数処理
この需給約款および料金表等において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5.実 施 細 目
この需給約款または料金表等の実施上必要な細目的事項は,この需給約款,料金表等および託送供給等約款等の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ.契約の申し込み
6.需給契約の申し込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款,料金表等および託送供給等約款等における需要者に関する事項を承認のうえ,次の事項を明らかにして,原則として当社が定める方法によって申し込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,口頭,電話等による申し込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,託送供給等約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約主開閉器,契約電流,契約容量,契約電力,発電設備および蓄電池(以下「発電設備等」といいます。),業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法ならびに電話番号または電子メールアドレス等の連絡先
なお,お客さまは,この需給約款および料金表等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,当社は,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
(2) (1)により需給契約の申し込みをされる場合は,お客さまは,あらかじめ次の事項を承諾するものといたします。
イ 当社が,需給契約の締結に必要な事項のうち,一般送配電事業者等が接続供給のために必要とする事項について,一般送配電事業者等に提供すること。
ロ 一般送配電事業者等が,接続供給の実施に必要なお客さまの情報を,当社に対し提供すること。
(3) 契約電流,契約容量および契約電力については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ一般送配電事業者等へ供給設備の状況等について,当社または一般送配電事業者等に照会していただき,申し込みをしていただきます。
(5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7.需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。
ただし,やむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日にさかのぼって需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,原則として,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度
(4月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先立ってお客さままたは当社のいずれからも契約変更等の申し出がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,需給契約の継続後は,新たな契約期間,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地等を,お客さまにお知らせいたします。この場合,契約締結前交付書面を交付することなく,当社のホームページに掲示する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。また,契約締結後交付書面の交付に代えて,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
なお,変更とならない事項については,お知らせを省略いたします。
ハ お客さまの需要場所が,電気事業法第 20 条の2第1項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終期は,イおよびロにかかわらず,当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第8号ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。
8.需 要 場 所
当社は,託送供給等約款等において1需要場所と認められているものを,1需要場所といたします。
9.需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,原則として,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 電灯または小型機器を使用する契約種別と動力を使用する契約種別とをあわせて契約する場合
(2) 災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置または電気工作物の設置および運営の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない,お客さまからの申し出があり,一般送配電事業者等が技術上,保安上適当と認めた場合
10.供給の開始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申し込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11.供給の単位
当社は,託送供給等約款等の定めにしたがい,原則として,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
12.需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ.需 要 区 分
13.需 要 区 分
当社は,次のとおり需要を区分し,標準的な供給条件を定めます。電灯需要,動力需要
14.電 灯 需 要
(1) 対象となるお客さま
電灯または小型機器を使用され,託送供給等約款等の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまといたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送供給等約款等に定めるところによるものといたします。
15.動 力 需 要
(1) 対象となるお客さま
動力を使用され,託送供給等約款等の動力標準接続送電サービスまたは動力時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまといたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送供給等約款等に定めるところによるものといたします。
Ⅳ.料金の算定および支払い
16.料 金
料金は,料金表等に規定する料金といたします。
17.料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申し入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
18.検 針 日
検針日は,一般送配電事業者等が託送供給等約款等にもとづき,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
19.料金の算定期間
料金の算定期間は,託送供給等約款等に定める計量期間または検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
20.使用電力量の計量
(1) 使用電力量は,託送供給等約款等にもとづき,計量器等によって計量された値とし,30 分単位で計量されるものといたします。
また,料金の算定期間の使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は,一般送配電事業者等から受領した検針の結果を,原則として,電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量が正しく計量されなかった場合や一般送配電事業者等からの使用電力量の通知が遅延した場合等には,料金の算定期間の使用電力量は,原則として,託送供給等約款等にもとづき,お客さまと当社との協議によって定めます。
21.料金の算定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 需給契約の変更をともなわないで,料金の算定期間の日数が,その料金の算定期間の始期の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別および附帯契約種別の料金を適用して算定いたします。
22.日 割 計 算
(1) 当社は,21(料金の算定)(1)イまたはロの場合は,原則として次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は,次の算式により日割計算をいたします。
基本料金=1月の該当料金 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
ただし,21(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
日割計算対象日数計量期間等の日数
日割計算対象日数
は, といたします。
暦日数
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 21(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きます。
また,21(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
23.料金の支払義務および支払期限日
(1) お客さまの料金の支払義務は,原則として,検針結果にもとづき当社が料金計算を行なった日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,支払期限日までに支払っていただきます。
(3) 支払期限日は,原則として,支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目といたします。
(4) 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで,それぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は,当社との協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれの料金の支払期限日は,(3)にかかわらず,当社とお客さまとの協議によって定めます。
24.料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,当社が指定した金融機関等を通じて原則としてイにより支払っていただきます。ただし,料金がお客さまの指定する口座から振替日に引き落とされなかった場合等特別な事情がある場合には,ロにより支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,原則として,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
また,(1)ロにより支払われる場合は,その金融機関等に払い込まれたときといたします。
(3) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(4) 工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。この場合,原則として,払い込みに要する手数料等は,お客さまの負担といたします。
25.延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期限日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて,原則として,延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ.使用および供給
26.適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
27.需要場所への立ち入りによる業務の実施
当社または一般送配電事業者等は,この需給約款,料金表等または託送供給等約款等において必要となる業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
28.電気の使用にともなうお客さまの協力
お客さまの電気の使用が,他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または一般送配電事業者等もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には,託送供給等約款等の定めにしたがい,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくとともに,一般送配電事業者等がとくに必要と認めた場合には,お客さまの負担で,一般送配電事業者等が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
29.供給の停止
(1) お客さまが託送供給等約款等に反した場合には,一般送配電事業者等は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(2) (1)によって電気の供給を停止する場合には,一般送配電事業者等は,一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) (1)によって電気の供給を停止した場合は,当社は,料金の減額等を行ないません。
30.供給停止の解除
29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときには,一般送配電事業者等は,電気の供給を再開いたします。
31.違 約 金
(1) お客さまが 29(供給の停止)に該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この需給約款および料金表等に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
32.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 託送供給等約款等にもとづき,一般送配電事業者等は,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
(2) (1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合であっても,当社は,料金の減額等を行ないません。
33.損害賠償の免責
(1) 10(供給の開始)(2)によって需給開始日を変更した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 39(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません。
34.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が一般送配電事業者等から賠償の請求を受けた場合は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ.契約の変更および終了
35.需給契約の変更
(1) お客さままたは当社が電気の需給契約の変更を必要とする場合は,Ⅱ(契約の申し込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
なお,お客さまが,契約電流,契約容量もしくは契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで契約電流,契約容量もしくは契約電力を減少することはできません。ただし,当社が認める場合は,この限りではありません。
(2) (1)の場合,当社は,需給契約の変更前は,需給契約の変更内容を,変更後は,需給契約の変更内容,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地等を,お客さまにお知らせいたします。この場合,契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
なお,変更とならない事項については,お知らせを省略いたします。
36.名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望され,当社が認める場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申し出を必要とするときを除き,口頭,電話等により申し出ていただきます。
37.需給契約の廃止
(1) お客さままたは当社が電気の需給契約を廃止しようとする場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,相手方に通知するものといたします。
なお,お客さまが,契約電流,契約容量もしくは契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで電気の需給契約を廃止することはできません。ただし,当社が認める場合は,この限りではありません。
一般送配電事業者等は,原則として,あらかじめ定めた廃止期日に,一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は,39(解約等)および次の場合を除き,あらかじめ定めた廃止期日に消滅いたします。
イ 契約期間の満了をもって需給契約が廃止となる場合は,契約期間満了日の翌日を需給契約の消滅日といたします。
ロ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ハ 当社または一般送配電事業者等の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
38.需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが,契約電流,契約容量もしくは契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで需給契約を廃止しようとし,または契約電流,契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合において,当社が一般送配電事業者等から,託送供給等約款等にもとづき,料金および工事費の精算に係る請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を申し受けます。
39.解 約 等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまの需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,当社は,解約の 15 日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが当社との需給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,違約金,工事費負担金等相当額,その他金銭債務をいいます。)を当社の定めた期日までに支払われない場合
ハ お客さまが当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務を期日までに支払われない場合
ニ 29(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ホ お客さまがその他この需給約款または料金表等に反した場合
(2) お客さまが,37(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,一般送配電事業者等が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
40.需給契約消滅後の債券債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ.供給方法,工事および工事費等の負担
41.供給方法および工事
供給方法および工事は,託送供給等約款等の定めによります。
42.工事費等の負担
当社は,一般送配電事業者等から,託送供給等約款等にもとづき,お客さまへの電気の供給 にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として,原則として,工事着手前に,お客さまからその金額を申し受けます。
なお,当社は,お客さまとの間で,工事費負担金等相当額に関する必要な事項について,原則として,工事着手前に契約書を作成いたします。
また,一般送配電事業者等から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,お客さまと工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
Ⅷ.保 安
43.保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者等に通知していただきます。この場合には,一般送配電事業者等は,ただちに適当な処置を行ないます。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが一般送配電事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備等を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を一般送配電事業者等に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を一般送配電事業者等に通知していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があるときには,一般送配電事業者等からの求めにより,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ.そ の 他
44.裁 判 管 轄
この需給約款および料金表等にもとづく契約に関する一切の紛争については,金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
附 則
この需給約款の実施期日
この需給約款は,2023 年6月 16 日から実施いたします。
別 表
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいた直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む料金に係る計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第1号によって算定された金額に再生
可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第2号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
2.燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0415
β=0.0745 γ=1.2499
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃 料 費調整単価
=(平均燃料価格-基準燃料価格)×
ニの基準燃料単価 1,000
ハ 基準燃料価格
基準燃料価格は,次のとおりといたします。
1キロリットル当たり | 79,800 円 |
ニ 基準燃料単価
基準燃料単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 16 銭5厘 |
ホ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ヘ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,
1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
3.契約容量および契約電力の算定方法
契約主開閉器により契約容量および契約電力を定めることを希望される場合の契約容量または契約電力は,次により算定いたします。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1 1,000
なお,交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1.732 ×
1
1,000