Contract
国内募集型企画旅行取引条件説明書面
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
① この旅行はT-LIFE ホールディングス株式会社(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
② 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、ホームページ、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
また、この旅行条件書に定めのない事項は当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社までご請求ください。当社旅行業約款はホームページ(xxxxx://xxx.x-xxxx.xx.xx)からもご覧になれます。
運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。
2. 旅行のお申し込みと旅行契約の成立
④ 当社等は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
⑤ 契約責任者は、当社等が定める日までに、構成者の名簿を当社等に提出しなければなりません。契約責任者は、第 26 項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
⑥ 当社等は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
⑦ 当社等は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3. ウェイティングの取扱い
(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
② 当社は、前①の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
③ 旅行契約は、当社が前②により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
④ 当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
4. お申し込み条件
① 20 才未満の方は親権者の同意書が必要です。15 歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
② ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
③ お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
④ お客様が当社等に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑤ お客様が風説を流布したり、偽計や威力用いて当社等の信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
にお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
⑦ 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
⑨ 当社は、本項①②⑥⑦⑧の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、①②はお申し込みの日から、⑥⑦⑧はお申し出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
➃ お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
⑫ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑬ その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5. 契約書面と確定書面(最終旅行日程表)のお渡し
6. 旅行代金のお支払い
① 旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって 21 日前に当たる日(以下「基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
② 基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の当社等が指定する期日までにお支払いいただきます。
7. 旅行代金の適用
① 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。
② 旅行代金は、各コースごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
8. 旅行代金に含まれるもの
① 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
② 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
③ その他パンフレット、ホームページにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれないもの
前項①から③のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
① 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。
② 空港施設使用料。(パンフレット、ホームページに明示した場合を除きます。)
③ クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
④ ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
10. 追加代金
第 7 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
② 「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
③ パンフレット、ホームページ等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
11. 旅行契約内容の変更
ときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
12. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
② 当社は本項①の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項①の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
③ 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
13. お客様の交替
14. 取消料
② 当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
③ 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
④ お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更ついては、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
15. 旅行開始前の解除
【2】 お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 23 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第 12 項①に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
e. 当社等の責に帰すべき事由により、パンフレット、ホームページに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
【2】 次の項目に該当する場合は、当社等は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社等のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が第 4 項の③から⑤までのいずれかに該当することが判明したとき。
c. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
g. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社等があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
16. 旅行開始後の解除
【1】 お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
【1】 当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が第 4 項の③から⑤までのいずれかに該当することが判明したとき。
d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
【3】 本項②の【1】のa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
17. 旅行代金の払い戻し
旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
② 本項①の規定は、第 19 項(当社の責任)又は第 21 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
③ お客様は出発日より 1 ヶ月以内にお申込店に払戻しをお申し出ください。
④ クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。
18. 添乗員
表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項①における添乗員の業務に準じます。
表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行ないます。
19. 当社の責任
② お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項①の責任を負いません。
【1】 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【3】 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【4】 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
【8】 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
20. 特別補償
21. お客様の責任
① お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
② お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
⑤ クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
22. オプショナルツアー又は情報提供
① 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第 20 項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット、ホームページ等で「企画者:当社」と明示します。
(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット、ホームページ又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
23. 旅程保証
① 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第
7 項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に
支払います。ただし、当該変更について当社に第 19 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
【2】 第 15 項及び第 16 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】 パンフレット、ホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
③ 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
【1】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
【2】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
【3】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
【4】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
【5】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【6】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【7】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
【8】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
【9】上記【1】~【8】に掲げる変更のうち募集パンフレット、ホームページ又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 2:【9】に掲げる変更については、【1】~【8】の料率を適用せず、【9】の料率を適用します。
注 3:1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船毎に、宿泊機関の場合 1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合 1 該当事項毎に 1 件とします。
注 4:【4】【7】【8】に掲げる変更が 1 乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船又は 1 泊につき 1 変更として取り扱います。
注 5:【3】【4】に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1 泊につき 1 件として取扱います。
注 8:【7】宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
24. 通信契約による旅行条件
(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
① 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
② 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社等に通知していただきます。
③ 通信契約による旅行契約は、当社等が旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
④ 当社等は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレット、ホームページに記載する金額の旅行代金」又は
「第 14 項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
25. 国内旅行保険への加入について
26. 個人情報の取扱いについて
って、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。取得した個人情報は募集広告及びご案内書面に記載された(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
② 当社等は、前号により取得した個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産物品店でのお客様の買物の便宜のために必要な範囲内で、前号より取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、運送・宿泊機関及び保険会社、土産品店等に対し、あらかじめ電子的方法等で送付することによって利用いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。このほか、当社では、①当社等及び当社等の提携する企業や商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後の意見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
③ 当社等は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社等に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
④ 当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項①により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
⑤ 当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ企業については、T-LIFE ホールディングス株式会社のホームページ
(xxxxx://xxx.x-xxxx.xx.xx)をご参照ください。
27. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット、ホームページ、契約書面等に明示した日となります。
28. その他
① お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
② お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
③ お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
④ 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
⑤ 旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに確定書面(最終旅行日程xx)でお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
⑥ ご集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
⑦ 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求に応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償には応じられません。
⑧ 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
⑨ 当社等の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第 19 項①及び第 23 項②の責任を負いません。
⑩ 手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
➃ 「旅行日程」「旅行サービスの内容」「旅行代金」「申込金の額」「添乗員同行の有無」「最少催行人員」「旅行業務取扱管理者の氏名」等はパンフレット、ホームページ等の募集広告及びご案内書面等でご確認下さい。
※旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。
旅行企画・実施
T-LIFEホールディングス株式会社
観光庁長官登録旅行業 第197号 (一社)日本旅行業協会正会員
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。
このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。
募集型企画旅行(国内)取消料
ア. お客様は、募集型企画旅行契約において下記取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。
契約解除の日 | 取消料(お一人様) | |
旅行開始日の | 1. 21日前までの解除 | 無料 |
前日から起算 | 2. 20日目(日帰り旅行の場合は10日目)に当たる日以降8日目に当たる日までの解除 | 旅行代金の 20% |
してさかのぼ | ||
って | 3. 7日目に当たる日から2日目に当たる日までの解除 | 旅行代金の 30% |
4. 旅行開始日の前日に解除 | 旅行代金の 40% | |
5. 旅行開始日当日の解除(6に掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50% | |
6. 旅行開始後の解除及び無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
イ. 航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX運賃等)を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの。
契約解除の日 | 取消料(お一人様) | |
1. 旅行契約締結後に解除する場合(2 から 6 に掲げる場合を除く。) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 2. 20 日目(日帰り旅行は 10 日目)に当たる日以降 8 日目に当たる日までの解除(3 から 6 までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
3. 7 日目に当たる日から 2 日前に当たる日までの解除 | 旅行代金の 30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
4. 旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
5. 旅行開始当日の解除(6 に掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
6. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 |
(注1) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約は、当該船舶に係わる取消料規定によります。
(注2) 当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
(注3) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(注4) お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
(注5) 航空券取消料の額が旅行契約の取消料となる場合に、発着した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客様は販売店にお申し出ください。利用航空会社の航空券取消条件はそれぞれの航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。不明な点は販売店へお問合せください。