Contract
《様式8号》
物品類売買契約書
1.事 業 名
2.契約 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3.納 入 期 限 年 月 日 まで
4.納 入 場 所
5.契約保証金
上記物品類売買契約について、買受人と売渡人とは、次の条項により物品類売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、買受人及び売渡人記名押印の上、各自 1 通保有する。
年 月 日
買 受 人 住所又は所在地
商 号 又 は 名 称
代表者名又は氏名 印
売 渡 人 住所又は所在地
商 号 又 は 名 称
代表者名又は氏名 印
物品類売買約款
(総則)
第1条 買受人及び売渡人は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 売渡人は、この契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において買受人に納入するものとし、買受人は、その契約代金を支払うものとする。
3 売渡人は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 売渡人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して買受人と売渡人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別 の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、買受人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 売渡人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、買受人の承諾を得たときは、この限りでない。
(担当職員)
第3条 買受人は、設計図書等に基づき、指示、協議及び承諾等を行う担当職員を置いたときは、その氏名等を売渡人に通知しなければならない。
2 買受人が担当職員を置いたときは、この約款に定める指示、協議及び承諾等は、設計図書等に特別に定めるものを除き、担当職員を経由して行うものとする。この場合において、担当職員に到達した日をもって買受人に到達したとみなす。
3 買受人が担当職員を置かないときは、この契約に関する協議及び承諾等或いは約款に基づく権限は、買受人に帰属する。
(納品書等の提出等)
第4条 売渡人は、物品を納入するときは、買受人の定める項目を記載した納品書を買受人に
提出しなければならない。
2 売渡人は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、買受人がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 売渡人は、買受人に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第5条 買受人は、前条第 1 項の規定により売渡人から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に買受人の職員をして検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、買受人はその理由を通知して、買受人が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 売渡人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第 1 項の検査に立ち会わなければならない。
4 売渡人は、第 1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 買受人は、必要があるときは、第 1 項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第 2 項から第 4 項までの規定を準用する。
6 第 1 項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、すべて売渡人の負担とする。
7 売渡人は、第 1 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して買受人の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を物品類納入の完了とみなして前 5 項の規定を準用する。
(引換え又は手直し)
第6条 売渡人は、納入した物品の全部又は一部が前条第 1 項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、売渡人は、買受人により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 売渡人は、前 2 項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において買受人に納入するとともに、第 4 条第 1 項に定める納品書を買受人に提出しなければならない。
4 買受人は、前項の規定により売渡人から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。
5 第 5 条第 2 項から第 4 項まで及び第 6 項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第7条 買受人は、第 5 条第 1 項又は前条第 4 項の検査に合格しなかった物品について、その瑕疵の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、買受人と売渡人とが協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第8条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第 2 項の協議が成立したときに、売渡人から買受人に移転し、同時にその物品は、買受人に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて売渡人の負担とする。
(瑕疵の担保)
第9条 売渡人は、納入した物品に品質不良、変質、数量の不足その他の瑕疵があるときは、別に定める場合を除き、所有権移転の日から 1 年間、その補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、買受人の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第 10 条 売渡人は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、買受人に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が売渡人の責めに帰することができないものであるときは、買受人は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第 11 条 売渡人の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、買受人は売渡人から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に 年 2.8 パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合 とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第 5 条第 1 項又は第 6 条第 4 項の検査に
合格したときは、第 1 項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第 6 条第 2 項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 12 条 買受人は、必要があるときは、売渡人と協議の上、この契約の内容を変更し、又は
物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 13 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変によりこの契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、買受人又は売渡人は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払い)
第 14 条 売渡人は、物品の納入が完了し、かつ買受人の検査に合格したとき又は第 7 条第 2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、売渡人は、物品を分割して納入し買受人の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ買受人の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 買受人は、前 2 項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、契約代金を支払わなければならない。
4 買受人は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、売渡人に対して支払金額に年
2.8 パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(買受人の解除権)
第 15 条 買受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 売渡人が納入期限内にこの契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと買受人が認めるとき。
(2) 売渡人又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 売渡人又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、買受人の担当職員又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 売渡人が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 前各号のほか、売渡人が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 第 17 条の規定によらないで、売渡人から契約解除の申出があったとき。
(7) 売渡人が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(売渡人が個人である場合にはその者を、売渡人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時売買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、契約保証金は、買受人に帰属する。
3 売渡人は、契約保証金の納付がなく、第 1 項の規定によりこの契約が解除されたときは、 契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として買受人に納付しなければならない。こ の場合において、分割納入し買受人の検査に合格した物品があるときは、契約金額から分割 納入した物品の契約金額相当額を控除した金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金とする。
4 買受人は、第 1 項の規定により売渡人とのこの契約を解除する場合において、売渡人の所在を確認出来ないときは買受人の事務所にその旨を掲示することにより、売渡人への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から 10 日を経過したときに生ずるものとする。
第 16 条 買受人は、前条第 1 項に規定するほか、必要があるときはこの契約を解除することができる。
2 買受人は、前項の解除により売渡人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(売渡人の解除権)
第 17 条 売渡人は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 第 12 条の規定により、買受人が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が 3 月以上に及ぶとき、又は契約期間の 3 分の 2 以上に及ぶとき。
(2) 第 12 条の規定により、買受人が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の 2 分の 1 以下に減少することとなるとき。
2 前条第 2 項の規定は、第 1 項の規定によりこの契約が解除される場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第 18 条 買受人は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった契約代金の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約代金を売渡人に支払わなければならない。この場合において、買受人は、必要があると認められるときは、その理由を売渡人に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、売渡人の負担とする。
3 売渡人は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を買受人に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が売渡人の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第 3 項前段に規定する売渡人のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 15 条の規定によるときは買受人が定め、第 16 条又は前条の規定によるときは、売渡人
が買受人の意見を聴いて定めるものとし、第 3 項後段に規定する売渡人の取るべき措置の期限、方法等については、買受人が売渡人の意見を聴いて定めるものとする。
(相殺)
第 19 条 買受人は、売渡人に対して有する金銭債権があるときは、売渡人が買受人に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 20 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(談合その他の不正行為に係る解除)
第 21 条 買受人は、売渡人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、売渡人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第1
項に規定する排除措置命令または独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 売渡人(売渡人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
2 売渡人が事業協同組合及び共同企業体(以下「共同企業体等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 売渡人は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に実施予定数量を乗じた額に8パーセントを加算した金額とする。以下同じ。)の 10 分の1に相当する額を買受人が指定する期限までに支払わなければならない。
4 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、買受人は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
5 第1項の規定により契約が解除された場合の措置については、本契約書中条文(解除に伴う措置)の規定を準用する。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)
第 22 条 売渡人は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、買受人が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を買受人が指定する期限までに支払わなければならない。売渡人が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他買受人が認める場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、買受人は、買受人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、売渡人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、売渡人が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。売渡人が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
(疑義の決定等)
第 23 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、買受人と売渡人とが協議の上定めるものとする。