Contract
地方独立行政法人青森県産業技術センター契約事務細則
平成21年規程第47号
(最終改正令和2年規程第8号)
(趣旨)
第1条 この細則は、地方独立行政法人青森県産業技術センター会計規程(平成21年規程第37号。以下「会計規程」という。)に定めるもののほか、地方独立行政法人青森県産業技術センター(以下
「法人」という。)における契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(競争に参加させることができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計規程第40条第1項に規定する競争入札(以下「競争入札」という。)に参加させることができない。
(1) 未xx者、被保佐人、被補助人及びxx被後見人(契約締結に必要な後見人、保佐人等の同意を得ているものを除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 工事又は製造の施行に当たり、安全管理の措置が不適切で死亡又は負傷を生じさせた者
(3) 贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者
(4) xxな競争の執行を妨げ、又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(5) 落札者が契約を結ぶことを妨げ、又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(6) 落札したものの契約を締結しなかった者
(7) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(8) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(9) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用者として使用した者
3 経営状態が著しく不健全であると認められる者は、競争入札に参加させないことができる。
(参加者の資格)
第3条 契約の種類及び金額に応じ、青森県知事が競争入札に参加する資格を有するものとして認めた者は、法人における競争入札に加わろうとする者の資格を有する者と認めることができる。
(一般競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)
第4条 理事長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となる事項並 びに当該資格の審査の申請の時期及び方法等について掲示その他の方法により公示するものとする。
2 理事長は、一般競争入札に参加しようとする者から前項の規定に基づく資格の審査の申請を待って、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をするものとする。
(一般競争入札)
第5条 一般競争入札は、公表して申込みさせることにより競争に付さなければならない。
(一般競争入札の公表)
第6条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公表しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
(一般競争入札について公表する事項)
第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札参加者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 競争入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
2 前項に規定するもののほか、前条の規定による公表において前項第2号に規定する競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(指名競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)
第8条 第3条の規定によるほか、理事長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、第4条の規定を準用する。
2 理事長は、前項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(指名競争入札における指名通知)
第9条 指名競争入札に付そうとするときは、第7条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 第7条第2項の規定は、第1項の指名競争入札の通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第10条 競争入札に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者に、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金の免除)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第3条及び第8条の資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札説明会)
第12条 一般競争入札の公表又は指名競争入札の通知及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明を
する必要があると認める場合は、入札説明会を開催することができる。
(予定価格調書の作成)
第13条 競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は、封書に入れ封印し、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約については、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(xxな入札の確保)
第15条 入札に参加する者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の執行)
第16条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争入札参加者又はその代理人(以下「競争入札参加者等」という。)から提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 入札金額
(3) 競争入札参加者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称又は商号及び代表者の氏名)
(4) 代理人が入札する場合は、競争入札参加者本人の住所及び氏名(法人にあっては、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
2 代理人が入札するときは、あらかじめ競争入札参加者等から委任状を提出させなければならない。
(開札)
第17条 一般競争入札の公表又は指名競争入札の通知で示した競争入札執行の場所及び日時に、競争入札参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争入札参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第18条 入札場には、原則として、競争入札参加者等、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条の立ち会う職員以外の者を入場させてはならない。
2 入札開始以後においては、原則として、競争入札参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合を除き、いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第19条 競争入札参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することが認められないときは、当該競争入札参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(入札の無効)
第20条 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する指示条件に違反した入札は、無効としなければならない。
(再度入札)
第21条 開札をした場合において、競争入札参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(再度入札の公表期間)
第22条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第6条の公表の期間を再度入札の期日の5日前までに短縮することができる。
(落札者の決定)
第23条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争入札参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第24条 会計規程第40条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものとは、次の各号のいずれかに該当する工事又は製造その他についての請負の契約とする。
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みの価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるもの
(2) その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるもの
(3) あらかじめ、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認められる場合において、最低制限価格を設けたもの
(最低価格の入札者の調査)
第25条 前条に規定する契約に係る入札を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
(1) 工事の請負契約について、予定価格算出の基礎となった直接工事費から直接仮設工事費相当額を控除した額を下回る入札価格であった場合
(2) 製造請負契約について、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下回る入札価格であった場合
(3) その他の請負契約について、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下回る入札価格であった場合
(4) 工事又は製造その他の請負契約で前3号の規定を適用することができないものについて、競争入札ごとに10分の8の割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下回る入札価格であった場
合
2 前項の調査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者を落札者とするものとする。
(総合評価落札方式)
第26条 会計規程第40条第3項に定める入札の方法(以下「総合評価落札方式」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価落札方式の競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が法人にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
2 総合評価落札方式を行おうとする場合において、当該契約について一般競争入札の公表又は指名競争入札の通知をするときは、第7条又は第9条に規定する事項のほか、総合評価落札方式の方法による旨及び当該総合評価落札方式に係る落札者決定基準を公表し、又は通知しなければならない。
(落札決定後の入札保証金の処理)
第27条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは、契約書の取り交わし後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
(指名の基準)
第28条 指名競争入札に付する場合において入札に参加させる者を指名しようとするときは、第3条又は第8条の資格を有する者で次の各号のいずれにも該当する者を原則として5人以上指名しなければならない。
(1) 著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がされないおそれがないと認められる者
(2) 指名競争に付する契約の性質又は目的により、当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許認可等を必要とするものにあっては、当該許認可等を受けている者
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争入札に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者
(4) 指名競争入札に付する工事等の履行期限又は履行場所等の制約により、当該工事等に係る原材料、労務等を容易に調達できる者又は一定の地域にある者を対象とすることが契約xxxと認めるときは、当該調達をして施行することが可能な者又は当該地域にある者
(5) 指名競争入札に付する工事等の契約の性質により、特殊な技術、機械器具、生産設備等を有する者に行わせる必要があるときは、当該技術、機械器具、生産設備等を有する者
(随意契約によることができる場合)
第29条 会計規程第41条第1項第1号に規定する別に定める金額は、次のとおりとする。
ア | 工事又は製造の請負 | 250万円 |
イ | 財産の買入れ | 160万円 |
ウ | 物件の借入れ | 80万円 |
エ | 財産の売払い | 50万円 |
オ | 物件の貸付け | 30万円 |
カ | 上記以外のもの | 100万円 |
(予定価格調書の省略)
第30条 第13条及び第14条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 1件の予定価格が前条に規定する金額を超えない随意契約で、契約の目的、契約の相手方等により予定価格を記載した書面を作成する必要がないと認められるもの。
(見積書の徴取)
第31条 随意契約によろうとするときは、特別な理由がある場合を除き、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 予定価格が10万円を超えない契約であるとき。
(2) 官公署と契約をするとき。
(3) 法令に料金又は価格が定められているものについて契約をするとき。
(4) 官報、定期刊行物その他これらに類するもので、価格が表示され、かつ、一定しているものについて契約をするとき。
(5) 役務の提供を受ける場合又は事務若しくは事業を委託する場合で、その性質又は目的により見積書を徴取し難い契約をするとき。
(契約書の記載事項)
第32条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約保証金
(4) 履行期限
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10)契約不適合責任
(11)契約に関する紛争の解決方法 (12)その他必要な事項
2 前項第8号の遅延利息の率は、政府契約の支払遅延防止に関する法律第8条第1項に定める率とする。
(契約書の省略)
第33条 会計規程第43条ただし書の契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 賃貸借以外の契約で、契約金額が150万円以下の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき。
(4) その他契約書の作成をする必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件50万円を超えない契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、省略することができる。
(契約保証金)
第34条 契約を締結する者には、契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 過去2年の間に国、地方公共団体等とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 契約者から委託を受けた保険会社等と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(5) 随意契約による場合で、契約金額が150万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。
(6) 不動産の買入れ又は借入れその他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。
(7) 前各号に規定するもののほか、契約保証金の納付の必要がないと認められるとき。
2 前項の契約保証金の納付は、銀行若しくは理事長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
3 前項の担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の処理)
第35条 契約保証金は、これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは、法人に帰属させるものとする。
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
(長期継続契約)
第36条 法人は、次の各号に該当する契約を締結する場合には、長期継続契約を締結することができる。
(1) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約
(2) 不動産を借りる契約
(3) 事務用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的である契約
(4) 庁舎の警備業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要がある契約
(監督員の職務)
第37条 経理総括責任者又は経理責任者は、必要があると認めるときは、会計規程第44条第4項の規定により同条第1項の監督を行う者(以下「監督員」という。)を指定するものとする。
2 監督員は、工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。
3 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理又は履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
4 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第38条 監督員は、経理総括責任者又は経理責任者と緊密に連絡をとるとともに、これらの者の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査員の職務)
第39条 経理総括責任者又は経理責任者は、必要があると認めるときは、会計規程第44条第4項の規定により同条第2項の検査を行う者(以下「検査員」という。)を指定するものとする。
2 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
3 検査員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 検査員は、前2項の場合において、契約の相手方がその給付を行うために使用する材料につき、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、その内容及び数量について検査を行わなければならない。
5 前3項の場合において、必要があると認めるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
(検査の時期)
第40条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受領後すみやかに実施しなければならない。
(検査調書の作成)
第41条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。
3 検査員は検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の省略)
第42条 前条第1項の検査調書は、第40条の通知に必要事項を記入の上、検査員が押印すること
によってこれに代えることができる。
2 検査調書の作成は、請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が150万円以下の契約に係るものについては省略することができる。ただし、前条第3項に該当する場合においては、検査調書の作成を省略することができない。
(監督及び検査の委託)
第43条 監督又は検査は、必要があるときは、法人職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項の場合において、監督又は検査を委託した場合には、特別の必要がある場合を除き、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(兼職の禁止)
第44条 検査員及び前条の規定により検査を委託された者は、原則として、監督員及び前条の規定により監督を委託された者の職務を兼ねることができない。
(代価の収納)
第45条 資産を売却し、貸し付け、又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第46条 代価の支払方法及び時期については、別に定めるところによる。
2 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。
3 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
4 代価の前払いについては、別に定めるところによる。
(その他)
第47条 この細則に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項は、理事長が定める。附 則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。附 則(平成29年9月1日規程第22号)
この細則は、平成29年9月1日から施行する。附 則(平成30年4月1日規程第14号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。附 則(平成31年2月1日規程第2号)
この細則は、平成31年2月1日から施行する。附 則(令和2年6月17日規程第8号)
この細則は、令和2年6月17日から施行する。