GMO 光アクセス 音👉利用 IP 通信網サービス契約約款
GMO 光アクセス 音👉利用 IP 通信網サービス契約約款
実施 2020 年4 月1 日
目次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第4条 外国における取扱いの制限
第1章の2 音👉利用 IP 通信網サービスの種類 第4条の2 音👉利用 IP 通信網サービスの種類
第2章 音👉利用 IP 通信網サービスの提供区域 第5条 音👉利用 IP 通信網サービスの提供区域
第3章 契約 第1節 削除
第6条乃至第 19 条 削除
第2節 第2種サービスに係る契約第 19 条の2 契約の単位
第 19 条の3 削除
第 19 条の4 契約申込の方法第 19 条の5 契約申込の承諾第 19 条の6 契約者回線番号
第 19 条の7 請求による契約者回線番号の変更第 19 条の8 削除
第 19 条の9 細目の変更
第 19 条の 10 その他の契約内容の変更第 19 条の 11 利用の一時中断
第 19 条の 12 第2種契約に係る利用権の譲渡第 19 条の 12 の2 削除
第 19 条の 13 第2種契約者が行う第2種契約の解除第 19 条の 14 当社が行う第2種契約の解除
第 19 条の 15 その他の提供条件第3節 削除
第 19 条の 16 乃至第 19 条の 26 削除
第4章 付加機能
第 20 条 付加機能の提供
第 21 条 付加機能の利用の一時中断
第5章 利用中止及び利用停止第 22 条 利用中止
第 23 条 利用停止
第6章 通信
第 24 条 相互接続点との間の通信等第 25 条 通信の切断
第 26 条 通信利用の制限等第 27 条 通信時間等の制限第 28 条 通信時間の測定等
第 29 条 国際通信の取扱い地域第 30 条 契約者回線番号等通知
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第 31 条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第 32 条 基本料金の支払義務第 33 条 通信料金の支払義務
第 34 条 手続きに関する料金の支払義務第 35 条 工事費の支払義務
第3節 料金の計算等
第 36 条 料金の計算等 第4節 割増金及び延滞利息
第 37 条 割増金
第 38 条 延滞利息第5節 債権の譲渡
第 38 条の2 債権の譲渡
第8章 保守
第 38 条の3 削除
第 39 条 契約者の切分責任 第 40 条 修理又は復旧の順位
第9章 損害賠償
第 41 条 責任の制限
第 42 条 免責
第 10 章 雑則
第 43 条 協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結第 44 条 承諾の限界
第 45 条 利用に係る契約者の義務第 45 条の2 削除
第 46 条 技術資料の閲覧第 47 条 利用上の制限
第 48 条 契約者の氏名の通知等第 49 条 協定事業者からの通知
第 50 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行
第 51 条 協定事業者による音👉利用 IP 通信網サービスに関する料金等の回収代行第 52 条 電話帳への掲載
第 53 条 番号案内
第 54 条 番号情報の提供
第 55 条 法令に規定する事項第 56 条 閲覧
第 11 章 附帯サービス第 57 条 附帯サービス
第 12 章 ID 等の管理責任
第 58 条(ID 等の管理責任)
別記
1 利用回線等に係る電気通信サービスの名称等
2 契約者の地位の承継
3 契約者の氏名等の変更の届出
4 相互接続通信の料金等の取扱い
5 電話帳
6 当社の維持責任
6の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
7 料金明細内訳情報の提供
7の2 時報サービス
8 利用権に関する事項の証明
9 支払証明書の発行
10 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
10 の2 端末設備の提供
10 の3 情報料回収代行の承諾
10 の4 情報料回収代行に係る回収の方法
10 の5 情報料回収代行に係る免責
11 新聞社等の基準
12 他社相互接続通信に係る協定事業者
13 携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス
14 IP 電話事業者の電気通信番号
15 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
16 協定事業者との利用契約の締結
17 技術資料の項目
料金xxx
第1表 料金
第1類 基本料金第2類 通信料金
第3類 手続きに関する料金第2表 工事に関する費用
第3表 重複掲載料
第4表 附帯サービスに関する料金等附則
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. GMO インターネット株式会社(以下「当社」といいます)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)及び国際海事衛星機構(イ
ンマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第5号)の規定に基づき、このGMO 光アクセス 音👉利用 IP 通信網サービス
契約約款(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき定めるものを含みます。
以下「約款」といいます。)を定め、これによりGMO 光電話(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意(事業法の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、GMO 光電話に附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
2. GMO 光電話は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西
日本」といいます)から卸電気通信役務の提供を受けて当社が提供する、FTTH アクセス回線(以下「GMO 光アクセス」といいます)を利用した IP 電話サービスです。なお、本条以下において、NTT 東日本と NTT 西日本を総称して「NTT」といいます。
3. 当社は、NTT 東日本及び NTT 西日本がそれぞれ別途定める「音👉利用 IP 通信網サービス契約約款」に準拠して、本約款及び料金表を定めるものとします。
4. 契約者は、GMO 光電話を提供するために必要な範囲で、当社が、当社に卸電気通信役務を提供する NTT の設備等を利用し、又は NTT による直接の対応が発生する場合があることを予め承諾するものとします。なお、当該 NTT の設備等の利用及び NTT による直接の対応が発生する限りにおいて、当社は、本約款及び料金表に規定される「当社」を、「当社又は当社に卸電気通信役務を提供する NTT」と読み替えることができるものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の 用に供すること。 |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り 扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯 |
端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの | |
5 通話 | 音👉その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6 音👉利用 IP 通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいい ます。以下同じとします。) |
7 音👉利用 IP 通信網サービス | 音👉利用 IP 通信網を使用して行う電気通信サービス |
7の2 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項 の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
8 音👉利用 IP 通信網サービス取扱所 | (1) 音👉利用 IP 通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により音👉利用 IP 通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
9 所属音👉利用 IP 通信網サービ ス取扱所 | その音👉利用 IP 通信網サービスの契約事務を行う音👉利用 IP 通信網サービス取扱所 |
9の2 取扱所交換設備 | 音👉利用 IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
10 第2種契約 | 当社から第2種サービスの提供を受けるための契約 |
10 の2 第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
11 契約者 | 第2種契約者 |
12 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法に基づくものを含みます。)を いいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
13 利用回線 | 別記1の(4)に定める電気通信回線であって、音👉利用 IP 通信網サービスに係るもの |
13 の2 利用回線等 | (1) 利用回線 (2) 当社が必要により設置する電気通信設備 |
14 端末設備 | 利用回線等の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を 含みます。)又は同一の建物内であるもの |
15 サービス接続点 | 音👉利用 IP 通信網と当社が別に定める電気通信設備との接続点 (注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網又は、NTT がそれぞれ定める(以下同じとします)電話サービス契約約款に規定する電話網、総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網、又は特定地域向け音👉利用 IP 通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け音👉利用 IP 通信網とします。 |
16 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
17 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
17 の2 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
18 協定事業者 | 当社又は NTT と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
19 リルーティング | 通信等協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、音👉利用 IP 通 信網内で接続する通信 |
20 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等(サービス 接続点を介して行われるものを含みます。) |
21 契約者回線等 | (1) 利用回線等 (2) 相互接続点 (3) 電話サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の 29 欄の(1)に規定するもの (4) 総合ディジタル通信サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の 26 欄の(1)に規定するもの (5) 特定地域向け音👉利用 IP 通信網サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の 25 欄の(1)に規定するもの |
22 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条(外国における取扱いの制限)
音👉利用 IP 通信網サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第1章の2 音👉利用 IP 通信網サービスの種類第4条の2(音👉利用 IP 通信網サービスの種類)
1. 当社が提供する音👉利用 IP 通信網サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
第2種サービス | GMO 光アクセスを利用して GMO 光電話を利用することができるもの |
2. 音👉利用 IP 通信網サービスには、料金表に規定する基本機能の態様による細目があります。
第2章 音👉利用 IP 通信網サービスの提供区域
第5条(音👉利用 IP 通信網サービスの提供区域)
当社の音👉利用 IP 通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
第6 条(契約の単位)
当社は、当社が提供する FTTH アクセス回線及びインターネット接続サービスである GMO 光アクセスを利用回線とする場合に限
り、音👉利用 IP 通信網サービスである GMO 光電話を提供します。当社は、1の利用回線ごとに1の第2種契約を締結します。この場合、第2種契約者は、1の第2種契約につき、1人に限ります。
第7 条(契約申込の方法)
第2種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社の定めに従い提出していただきます。
(1) 第2種サービスの細目
(2) 利用回線の契約者回線番号
(3) その他契約申込の内容を特定するための事項
第8 条(契約申込の承諾)
1. 当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第2種契約の申込みをした者が、その第2種契約に係る利用回線等の契約を締結している者と同一の者とならないとき
(2) 第2種サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3) 第2種契約の申込みをした者が第2種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(4) 相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき
(5) 第 44 条(利用に係る契約者の義務)又は第 46 条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
第9条(契約者回線番号)
1. 第2種サービスの契約者回線番号は、1の利用回線ごとに当社が定めます。
2. 第2種契約者は、利用回線の契約者回線番号について変更の申込みを行うときは、その内容について当社の定めに従い届け出ていただきます。
3. 前項の届出又は利用回線の移転等により、その利用回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
4. 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
5. 前2項の規定により、第2種サービスの契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第2種契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 39 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、第2種サービスの契約者回線番号を変
更することがあります。
第10 条(請求による契約者回線番号の変更)
1. 第2種契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、当社に対し当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第11 条(細目の変更)
1. 第2種契約者は、細目の変更の請求をすることができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第12 条(その他の契約内容の変更)
1. 第2種契約者は、第 7 条(契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13 条(利用の一時中断)
当社は、第2種契約者から請求があったときは、第2種サービスの利用の一時中断(その契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第14 条(第2種契約に係る利用権の譲渡)
1. 第2種契約に係る利用権(契約者が契約に基づいて音👉利用 IP 通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)譲渡は、当社が別に定める場合において、且つ当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2. 第2種契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第2種契約者の有していた一切の権利及び義務(第 31 条(通信料金の支払義務)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を承継します。
第15 条(第2種契約者が行う第2種契約の解除)
第2種契約者は、第2種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に対し当社の定めに従い通知していただきます。
第16 条(当社が行う第2種契約の解除)
1. 当社は、第 21 条(利用停止)の規定により第2種サービスの利用を停止された第2種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種契約を解除することがあります。
2. 当社は、第2種契約者が第 21 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第2種サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除す
ることがあります。
3. 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、その第2種契約を解除することがあります。
(1) 利用回線に係る電気通信サービスについて契約の解除があったとき
(2) 利用回線に係る電気通信サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、第2種サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 利用回線の移転等により音👉利用 IP 通信網サービスの提供区域外となったとき
(4) 第2種契約者とその第2種契約に係る利用回線等について当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。
4. 当社は、前3項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種契約者にそのことを通知します。
第17 条(その他の提供条件)
第2種契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第4章 付加機能
第18 条(付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、当社の定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 19 条(付加機能の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 利用中止及び利用停止
第20 条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、音👉利用 IP 通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上又は音👉利用 IP 通信網サービスの品質確保のためやむを得ないとき
(2) 特定の利用回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき
(3) 第 24 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき
(4) 利用回線に係る電気通信サービスの利用中止を行ったとき。
2. 当社は、前項の規定により音👉利用 IP 通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に電子メール等又は当社が指定するホームページに掲載することによりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3. 第1項に規定する場合のほか、音👉利用 IP 通信網サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その音👉利用 IP 通信網サービスの利用を中止することがあります。
第21 条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その音👉利用IP 通信網サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった音👉利用 IP 通信網サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その音👉利用 IP 通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の音👉利用 IP 通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(3) 第 44 条(利用に係る契約者の義務)又は第 46 条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって音👉利用 IP 通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により音👉利用 IP 通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、本条第1項第4号により、音👉利用 IP 通信網サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第6章 通信
第22 条(相互接続点との間の通信等)
1. 相互接続通信は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2. 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(注)当社が別に定めた通信は、別記4に定めるところによります。
第23 条(通信の切断)
当社は、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
第24 条(通信利用の制限等)
1. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関警察機関 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 11 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
2. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 前2項に規定するほか、契約者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その契約に係る利用回線等を使用することができない場合においては、その音👉利用 IP 通信網サービスを利用できないことがあります。
第25 条(通信時間等の制限)
前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第26 条(通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
第27 条(国際通信の取扱い地域)
国際通信の取扱い地域は、別途当社が定める料金額一覧に記載の通りとします。
第28 条(契約者回線番号等通知)
1. 利用回線等から契約者回線等への通信については、その利用回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、利用回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている利用回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2. 第1項の規定により、その利用回線等の契約者回線番号を着信先の利用回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3. 当社は、前2項にかかわらず、利用回線等から、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線等に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4. 当社は、前3項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
(注3)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第29 条(料金及び工事に関する費用)
1. 当社が提供する音👉利用 IP 通信網サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2. 当社が提供する音👉利用 IP 通信網サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する音👉利用 IP 通信サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
第30 条(基本料金の支払義務)
1. 契約者は、その契約に基づいて当社が音👉利用 IP 通信網サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)を含む暦月の翌月の初日から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)を含む暦月の末日までの期間について、料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。また、提供を開始した日と解除のあった日が同一の日又は同一の月である場合は、1か月の基本料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により音👉利用 IP 通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
第31 条(通信料金の支払義務)
1. 契約者は、利用回線等から利用回線等へ行った通信(その利用回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2. 契約者は、利用回線等と第3条(用語の定義)の表の 21 欄の(3)、(4)又は(5)に規定するものとの間の通信について、音👉利用 IP 通信網サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け音👉利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、第3条(用語の定義)の表の 21 欄の(3)、(4)又は(5)に規定するものから利用回線等へ行った通信料金については、それぞれ電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又は特定地域向け音👉利用 IP 通信網サービス契約約款に定めるところによります。
3. 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
4. 前3項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、 料金表第1表第1類(基本料金)又は同表第2類(通信料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5. 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2類に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、別記4及び別記 12 から別記 15 に定めるところによります。
第32 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、音👉利用 IP 通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第33 条(工事費の支払義務)
1. 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、 既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまで
に着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
第34 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記6の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息第35 条(割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第36 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)第 37 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
第5節 債権の譲渡
第37 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第8章 保守
第38 条(契約者の切分責任)
1. 契約者は、音👉利用 IP 通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、音👉利用 IP 通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係
員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第39 条(修理又は復旧の順位)
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 11 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 24 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者回線番号を変更することがあります。
第9章 損害賠償
第40 条(責任の制限)
1. 当社は、音👉利用 IP 通信網サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)又は固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、その音👉利用 IP 通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じ
とします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、音👉利用 IP 通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音👉利用 IP 通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金
(2) 料金表第1表第2類(通信料金)に規定する通信料金(音👉利用 IP 通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3. 当社の故意又は重大な過失により音👉利用 IP 通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、音👉利用 IP 通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
第41 条(免責)
当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に利用回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 10 章 雑則
第42 条(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
1. 契約の申込みの承諾を受けた者又は利用権を譲り受けることの承認を受けた者(以下この条において「契約者等」といいます。)は、別記 16 に定める協定事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記 16 に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2. 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(注)本条第1項の規定は、当社が別に定める音👉利用 IP 通信網サービスについて準用します。
第43 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第44 条(利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に利用回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は音👉利用 IP 通信網サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2. 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第45 条(技術資料の閲覧)
当社は、音👉利用 IP 通信網サービスを利用するうえで参考となる別記 17 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第46 条(利用上の制限)
契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされる コールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答 信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
第47 条(契約者の氏名の通知等)
1. 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る
契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3. 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する利用回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、 録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4. 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により音👉利用 IP 通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5. 契約者は、当社が、第 37 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 21 条(利用停止)の規定に基づきその音👉利用 IP 通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6. 契約者は、当社が第 37 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその音👉利用 IP 通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7. 契約者は、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合において、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、その請求元機関へ開示することについて、同意していただきます。
第48 条(協定事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第49 条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
1. 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2. 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
第50 条(協定事業者による音👉利用 IP 通信網サービスに関する料金等の回収代行)
1. 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2. 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
第51 条(電話帳への掲載)
当社は、別記5に定めるところにより、契約者からの申し出があった場合、契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を電話帳に掲載します。
第52 条(番号案内)
1. 当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。
2. 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス契約約款第 99 条(電話番号案内)から第 101
条(相互接続番号案内に係る料金の取扱い)の規定に準じて取り扱います。
第53 条(番号情報の提供)
1. 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報(第 52 条(電話帳への掲載)及び第 53 条(番号案内)の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった第2種契約に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために NTT が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2. 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する NTT が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、NTT と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に NTT が提供します。
第54 条(法令に規定する事項)
音👉利用 IP 通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第55 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供するよう努めるものとします。
第 11 章 附帯サービス
第56 条(附帯サービス)
音👉利用 IP 通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記7から 10 の5に定めるところによります。
第 12 章 ID 等の管理責任
第57 条(ID 等の管理責任)
1. 契約者は、音👉利用 IP 通信網サービスの利用にあたり、当社が契約者に貸与する ID、自己の設定するパスワード、その他サービスを利用するために当社が契約者に対して付与する記号または番号等(以下「ID 等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2. 契約者による ID 等の管理不十分、使用上の過誤または第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による ID 等の不正な使用等により発生した音👉利用 IP 通信網サービスの通話料金等については、全て当該 ID 等の管理責任を負う契約者の負担とします。
3. 前2項の定めにかかわらず、当社は、国際通信に係る特定の地域との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、その地域との通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
別記
1 利用回線等に係る電気通信サービスの名称等
(1) 第2種サービスについて、利用回線とすることができる電気通信サービスの名称等、取扱いの単位並びにその電気通信サービスを利用回線とする第2種サービスの提供区域は以下のとおりとします。
【メニュー1に係るもの】
電気通信サービスの名称 | 取扱いの単位 | その電気通信サービスを利用回線と する第2種サービスの提供区域 |
IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網サービス(メニュー1のプラン3-1に係るものに限りま す。) | 左記の電気通信サービスに係る1の契約者回線を1の利用回線として取り扱います。 | 当社が別に定める区域 |
IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網サービス(メニュー2に 係るものに限ります。) | 左記の電気通信サービスに係る1の契約者回線を1の利用回線として取 り扱います。 | 当社が別に定める区域 |
(2) 当社の音👉利用 IP 通信網サービスの提供区間は、次の区間とします。
ア. サービス接続点とサービス接続点(IP 通信網とのサービス接続点に限ります。)、利用回線(その利用回線に係る電気通信サービスが IP 通信網サービス契約約款に規定する提供の形態による細目がⅡ型の IP 通信網サービスであるものに限ります。以下において同じとします。)又は相互接続点との間
イ. 利用回線と利用回線又は相互接続点との間
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人(利用回線等に係る契約者の地位の承継において代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において(1)の届出がないときは、当社は、その契約に係る利用回線等の契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
3 契約者の氏名等の変更の届出
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、第 16 条(当社が行う第2種契約の解除)及び第 21 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 相互接続通信の料金等の取扱い
(1) 相互接続協定に基づき、行うことができる相互接続通信は、次の通りとします。
ア. 国内通信に係る相互接続通信は、当社が別に定める協定事業者に係る相互接続点との間において行うことができます。イ. 国際通信に係る相互接続通信は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点との間において
行うことができます。この場合において、契約者から、その利用回線等からの国際通信を行えないようにする旨の請求があった場合は、当社がその契約者の契約者回線番号等をエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に通知し、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の電気通信設備により、その国際通信に係る相互接続通信を接続しない取り扱いを行います。
(2) 別記 15(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)に規定する接続形態により行われる相互接続通信((4)から(7)に規定するものを除きます。)の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて別記 15 に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記 15 に定めるところによります。ただし、当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った通信について、料金表第1表第1類(基本料金)、同表第
2類(通信料金)又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(3) (2)に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
(4) 別記 15 に規定する接続形態により行われる相互接続通信のうち無線呼出し事業者等(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ株式会社又は別記 12 に規定する中継事業者若しくは無線呼出し事業者をいいます。以下同じとします。)に係る相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は中継事業者に係る相互接続通信については、当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア. ウ以外の場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は中継事業者に係る他社相互接続通信については、当社が別に定めるものに限ります。以下この別記4において同じとします。)以外の他社相互接続通信を伴うとき。その相互接続通信の料金は、その通信と、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信を除く他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記 15 に定めるところによります。
イ. ウ以外の場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信以外の他社相互接続通信を伴わないとき。その相互接続通信の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記 15 に定めるところによります。
ウ. ウ 無線呼出し事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号により識別されるものに係る他社相互接続通信を伴って行われる通信のとき。その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記 15 に定めるところによります。
(5) 別記 15 に規定する接続形態により行われる相互接続通信のうち別記 12 に規定する携帯・自動車電話事業者に係る相互接続通信(当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア. その相互接続通信の料金は、その通信と、他社相互接続通信とを合わせてその携帯・自動車電話事業者がその契約約款
等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ. アに規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
(6) (2)から(5)の規定にかかわらず、契約者回線等又は当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から行われる通信のうち、当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う音👉利用 IP 通信網サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの相互接続通信の料金については、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところに よります。
(7) 国際通信に係る相互接続通信の料金の取扱いは、次のとおりとします。ア. イ以外のとき。
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者(その通信が2以上の協定事業者に係るものであるときは、 当社とその通信に係る協定事業者との間の相互接続協定において定める協定事業者とします。)がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ. 利用回線等から外国の電気通信設備への通信
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記 15 に定めるところによります。
5 電話帳
(1) 当社は、契約者からの申し出があった場合、電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳(以下「電話帳」といいます。)に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。
(2) 電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、NTT の電話サービスの加入電話の場合に準ずるものとします。
(3) 契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
6 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
6の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 30 条(基本料金の支払義務)から第 32 条(工事費の支払義務)までの規定、第 52 条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、 この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
7 料金明細内訳情報の提供
当社は、あらかじめ第2種契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置
(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供します。
7の2 時報サービス
(1) 契約者は、次表により時報サービスを利用することができるものとします。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
(2) 時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後9分までの間において、その通信を打ち切ります。
8 利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。ア. 契約の申込みの承諾年月日
イ. 契約者回線番号
ウ. 契約者の住所又は居所及び氏名エ. 利用回線等の終端のある場所
オ. その音👉利用 IP 通信網サービスの種類及び細目
カ. 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号キ. 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社の指示に従い当社に届け出ていただきます。この場合、料金表第4表に規定する証明手数料の支払いを要します。
(3) 契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
9 支払証明書の発行
(1) 当社は、契約者等から請求があったときは、当社がその音👉利用 IP 通信網サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社において、その音👉利用 IP 通信網サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) 契約者等は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、別途当社が規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(3) 契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
10 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、音👉利用 IP 通信網サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
10の2 端末設備の提供
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備を提供します。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
10の3 情報料回収代行の承諾
第2種契約者は、有料情報サービス(音👉利用 IP 通信網サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
10の4 情報料回収代行に係る回収の方法
(1) 当社は、別記 10 の3(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの料金については、その第2種契約者に請求します。この場合、その利用に係る第2種サービスの通信に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
(2) (1)の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
10の5 情報料回収代行に係る免責
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
11 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24 号 に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主 な目的とする通信社 |
12 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | x x |
1 端末系事業者 | 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別する ための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を提供する協定事業者 |
2 中継事業者 | 電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者(NTT 及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社を 除きます。) |
3 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1号に規定する携帯無線通信(別記 13(携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス)に規定する ものに限ります。)を提供する電気通信事業者 |
4 PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に 規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信事業者 |
5 無線呼出し事業者 | 無線設備規則第 49 条の5に規定する無線呼出し通信を行う電気通信事業者 |
6 IP 電話事業者 | 電気通信番号規則別表第1第 10 号に規定する電気通信番号(別記 14(IP 電話事業者の電気通信番号)に規定するものに限ります。)を用いて電気通信サービスを提 供する協定事業者 |
13 携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス
区 分 | 電気通信サービス |
グループ1-A | 当社が別に定める電気通信サービス |
グループ1-B | 当社が別に定める電気通信サービス |
グループ1-D | 当社が別に定める電気通信サービス |
14 IP 電話事業者の電気通信番号
区 分 | 使用される電気通信番号 |
グループ2-A | 当社が別に定める番号 |
グループ2-B | 当社が別に定める番号 |
グループ2-C | 当社が別に定める番号 |
15 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
接 続 形 態 | 料金を定め る事業者 | 料金を請求 する事業者 | 料金の支払いを要す る者 | 料金に関するその他の 取扱い | |
1 | 発信側の電気通信設備:利用回線等 着信側の電気通信設備:端末系事業者、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション | 当社 | 当社 | その通信(その利用 回線等の契約者以外の者が行った通信を | この約款の定めるところによります。 |
ズ株式会社、中継事業者、携帯・自動車電話事業者、PHS事業者、無線呼出し事業者若しくは IP 電話事業者に係る電気通信設備、外国の電気通信設備又は当社の契約者回線等(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は中継事業者に係る電気通信設備については、当社が別に定めるものに限 ります。) | 含みます。以下、この表において同じとします。)の発信に係る利用回線等の契約者 | |||||
2 | 発信側の電気通信設備:端末系事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備:利用回線等 | (1)(2) から(5)以外の場合 | 端末系事業者 | 同左 | その端末系事業者の 契約約款等に規定する者 | その端末系事業者の契 約約款等に定めるところによります。 |
(2)NTT の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る電気通信設備から発信しエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信設備を経由して通信を行った場 合 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | NTT | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に規定する者 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に別段の定めがある取扱いを除き、それぞれ電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるところによります。 | ||
(4)電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合((2)の場合 を除く。) | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者 | 同左 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に規定する者 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 | ||
(5)当社の着信課金機能を利用して通信を行っ た場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る利用回線等の契約者 | この約款の定めるところによります。 |
3 | 発信側の電気通信設備:携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備:利用回線 等 | (1)(2)以外の場合 | 携帯・自動車電話事業者 | 同左 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に規定する者 | その携帯・自動車電話事業者の契約約款等に定めるところによりま す。 |
(2)当社の着信課金機能を利用して通信を行っ た場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る利用回線等の契約者 | この約款の定めるところによります。 | ||
4 | 発信側の電気通信設備:PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備:利用回線 等 | (1)(2)以外の場合 | PHS事業者 | 同左 | そのPHS事業者の契約約款等に規定す る者 | そのPHS事業者の契約約款等に定めるとこ ろによります。 |
(2)当社の着信課金機能を利用して通信を行っ た場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る利用回線等の契約者 | この約款の定めるところによります。 | ||
5 | 発信側の電気通信設備:IP 電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備:利用回線等 | IP 電話事業者 | 同左 | そのIP 電話事業者の契約約款等に規定す る者 | そのIP電話事業者の契約約款等に定めるとこ ろによります。 |
16 協定事業者との利用契約の締結
契約相手となる協定事業者 | 締結する利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
17 技術資料の項目
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 基本的な通信形態とインタフェース等
料金xxx
(料金の計算方法等)
1. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2. 当社は、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)について、その利用日数に応じた日割計算は原則として行いません。
(1) 音👉利用 IP 通信網サービスの利用開始月の月額基本料金は標準サービスとして無料とします。ただし、提供開始月の通信に関する料金(通話料)は有料となります。
(2) 利用解約月の月額料金は、料金月の中途での解約であっても日割計算は行いません。
3. 通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入にて計算します。
(料金等の支払い)
6. 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する音👉利用 IP 通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7. 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)11 に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10. 第 30 条(基本料金の支払義務)の規定から第 32 条(工事費の支払義務)の規定、第 52 条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表及び別途当社が定める料金額一覧に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
(注1)12 において、この料金表及び別途当社が定める料金額一覧に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表及び別途当社が定める料金額一覧において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11. 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の音👉利用 IP 通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(重複掲載料及び附帯サービスの料金を除きます。)第1類 基本料金(第2種サービスに係るもの)
1 適用
(1)第2種サービスの細目に係る料金の適用等
ア 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり基本機能の態様による細目を定めます。
区 別 | x x | |
メニュー1 | メニュー1-1 | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、メ |
(基本プラン:NTT のxxx電話に相当) | ニュー1-2以外のもの | |
メニュー1-2 | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、基 | |
(セットプラン:NTT のxxx電話A に相当) | 本機能として、別途当社が定める通信中着信機能、着信 | |
転送機能、発信電話番号受信機能の基本機能、発信電話 | ||
番号通知要請機能、迷惑電話おことわり機能及び着信情 | ||
報送信機能に相当する機能を有するもの |
備考
1. 基本機能として、メニュー1にあっては1チャネルによる通信が可能です。
2. メニュー1-2については、その第2種契約について、通信の料金明細内訳を当社が別に定める方法により記録している場合に限り提供します。
3. メニュー1-2が有する各機能の提供条件(料金に関するものを除きます。)については、各機能に相当する付加機能の提供条件に準じます。
4. メニュー1-2に係る着信転送機能及び着信情報送信機能に相当する機能は、1の契約者回線番号又は追加番号について利用することができます。
5. メニュー1-2に係る迷惑電話おことわり機能に相当する機能は、1の登録応答装置について利用することができます。
6. メニュー1-2に係る第2種契約者は、通信中着信機能に相当する機能について、利用の一時中断の請求をすることができます。
7. メニュー1-2に係る第2種契約において、同時通信機能又は映像通信機能を利用する場合は、通信中着信機能に相当する機能を利用することができません。
8. メニュー1-2に係る第2種契約において、ファクシミリ通信蓄積機能を利用している場合は、着信転送機能に相当する機能を利用することができません。
9. メニュー1-2に係る第2種契約者は、第2類(通信料金)に定めるところにより、基本通信料の支払いを要します。イ 当社が別に定める場合は、料金月の初日以外の日において、メニュー間の変更を行うことができません。
(2)直流電源対応装置を利用する場合の基本額の加算料の適用
直流電源対応装置を利用する場合の加算料は、第2種契約者(メニュー1であって利用回線に係る電気通信サービスが次に掲げるものに係る第2種サービスの契約者に限ります。)の請求により、直流電源対応装置(その装置に接続される直流電源から供給される電気を、利用回線に係る回線終端装置及び当社が別に定める端末設備に供給することができるものをいいます。以下同じとします。)を利用する場合に適用します。
① IP 通信網サービス契約約款に規定するメニュー1のプラン3-1又はプラン4-1の IP 通信網サービス
② IP 通信網サービス契約約款に規定するメニュー2のグレード1-1の IP 通信網サービス
(3)ユニバーサルサービス料の適用
区 分 | 電気通信番号 |
第2種サービス | 契約者回線番号 |
番号情報送出機能(追加番号) | 追加番号 |
着信課金機能(着信課金サービス) | 着信課金番号 |
ユニバーサルサービス料は、次表の左欄に規定する第 2 種サービス又は付加機能の提供を受けている第2種契約について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごとに適用します。
(4)請求書等の発行に関する料金の適用
ア 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料及び収納手数料を合計して算定します。
区 分 | 発行手数料の適用 |
(ア)発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 |
(イ)収納手数料 | 請求書によって音👉利用 IP 通信網サービスの料金その他の債 務を支払う場合に適用します。 |
イ 発行手数料及び収納手数料は、第2種サービスの料金その他の債務の支払い(第2種サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。
ウ 次の場合については、請求書等の発行に関する料金は適用しません。
(ア)請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合
(イ)契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合
(ウ)当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合
2 料金額
音👉利用 IP 通信網サービスに関する基本料金の具体的な金額等については、別途当社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
第2類 通信料金(第2種サービスに係るもの)
1 適用
(1)国内通信の種類
国内通信には、次の種類があります。
種 類 | x x |
1 一般通信 | 2、3、4又は5以外のもの |
2 移動体通信 | 携帯・自動車電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、無線設備規則第3条第1号に 規定する携帯無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 |
3 PHS通信 | PHS設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電波法施行規則第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。)に 係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 |
4 無線呼び出し通信 | 無線呼出し設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規信 則第9条第1項第 4号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 |
5 IP電話通信 | IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則別表第1第 10 号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通 信を伴って行われる通信 |
6 公衆通信 | 利用回線等と電話サービス契約約款第5条(電話サービスの種類)に規定する公衆電話の電話機等又 は総合ディジタル通信サービス第4条(総合ディジタル通信サービスの種類等)に規定するディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の通信 |
(2)県内通信及び県間通信に係る通信料金の適用
当社は、一般通信及び公衆通信の通信料金を適用するため、利用回線等との通信について、次のとおり区分します。
区 分 | 適用する通信 |
1 県内通信 | 利用回線の終端と同一の都道府県の区域内における利用回線の終端、当社が必要により設置する設備、第3条(用語の定義)の表の 21 欄の(3)、(4)若しくは(5)に規定するもの、端末系事業者の端末系伝送路設備の終端、電話サービス契約約款第5条(電話サービスの種類)に規定する公衆電話の電話機等又は総合ディジタル通信サービス第4条(総合ディジタル通信サービスの種類等)に 規定するディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の通信 |
2 県外通信 | 1以外のもの |
(3)区域内通信及び区域外通信の適用
当社は、PHS通信の通信料金を適用するため、PHS通信について、次のとおり区分します。
区 分 | 適用する通信 |
区域内通信 | PHS設備(利用回線の終端が設置されている場所が所属する単位料金区域(電話サービス契約約款に規定する単位料金区域と同一の区域をいいます。以下同じとします。)と同一の単位料金区域内に設置される無線基地局設備(移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのPHS設備とします。 以下同じとします。)に接続された移動無線装置とします。)との間の通信 |
区域外通信 | 区域内通信以外の通信 |
(4)通信時間の測定等
ア. 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
イ. 次の時間は、ア.の通信時間には含みません。
(ア) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間
(イ) 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、別途当社が定める料金額一覧に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間
(5)通信地域間距離の測定
通信地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。
ア. 当社は、全国の区域を一辺2km の正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。
イ. 通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、利用回線の終端が設置されている場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画又はPHS事業者に係る移動無線装置が接続された無線基地局設備のある場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画とします。
ウ. 通信地域間距離の測定に関するその他の適用については電話サービス契約約款に規定する通話地域間距離の測定方法に準ずるものとします。
(6)無線呼出し事業者等に係る相互接続通信の料金の適用
無線呼出し事業者等に係る相互接続通信( (1)の4に規定する無線呼出し通信に係るものを除きます。)の料金については、無線呼出し事業者等に係る相互接続点を電話サービス契約約款に規定する加入電話の契約者回線の終端とみなして適用します。
(7)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い
当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。ア. 過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
イ. ア.以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。
①過去2か月以上の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
②過去2か月間の実績を把握することができない場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(8)国内通信に係る通信料金の適用
メニュー1に係る一般通信の通信料金については、別途当社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
(10)メニュー1-2に係る通信料金の適用
ア. メニュー1-2に係る基本通信料は、別途当社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
イ. ニュー1-2に係る通信料金のうちウに規定する控除対象通信については、別途当社が定める規定により算定した月間累計額から、アに規定する基本通信料を控除して得た額を適用します。ただし、その月間累計額が基本通信料に満たない場合は、基本通信料から月間累計額を控除して得た額(以下「繰越額」といいます。)を、翌料金月の月間累計額から控除します。この場合において、繰越額の控除は、基本通信料の控除の前に行います。
ウ. 控除対象通信は、次に該当しないものに限ります。
(ア) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)
(イ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通信
(ウ) 別途当社が定める通信
区 分 | 適 用 |
1 メニュー1-2の利用の開始又はメニュー1- 2への細目の変更があったとき。 | 利用の開始日又は細目の変更日を含む料金月の翌料金月から適用します。 |
2 メニュー1-1への細目の変更があったとき。 | 細目の変更日を含む料金月の末日までの通信について適用します。 |
3 第2種契約の解除があったとき。 | 契約解除日までの通信について適用します。 |
5 利用回線の移転等に伴い第2種サービスの契約者回線番号の変更があったとき。 | 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に限り適用し、契約者回線番号の変更日以降の通信について は、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月から適用します。 |
エ. メニュー1-2の利用の開始等があった場合におけるアからウの規定の適用については、次表に規定するとおりとします。この場合において、2から4の規定に該当する場合が生じたときは、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。
オ. 利用回線の移転等があった場合であって当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、アからウの規定を適用できないことがあり、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。この場合、当社は、その旨を第2種契約者に通知します。
カ. 第2種契約者がアからウの規定により基本通信料が適用される料金月において、利用の一時中断若しくは利用停止があったときその他第2種サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、基本通信料の支払いを要します。ただし、第2種契約者の責めによらない理由により、第2種サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、当社は本約款の規定に基づき契約者に生じた損害を賠償します。
(11)付加機能等を利用した通信料金の適用
ア. 利用回線等から NTT の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線(電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める付加機能であって当社が別に定めるものを利用しているものに限ります。)への通信に係る通信料金の適用については、それぞれ電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるところによります。
イ. 映像通信機能を利用した通信の料金については、別途当社が定める料金額一覧に規定する通信料金を適用します。
(12)国際通信に係る着信先の地域の取扱い
国際通信に係る着信先の地域については、利用回線等から発信した国番号に係る地域を着信先の地域として取扱います。
(14)本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局等との間の通信の取扱い
本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯端末との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。
(15)国内通信に関する料金の減免
次の通信については、第 31 条(通信料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。ア. 電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通信
イ. 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社が設置する電気通信設備等であって、当社が指定したものへの通信
2 料金額
音👉利用 IP 通信網サービスに関する通信料金の具体的な金額等については、別途当社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
第3類 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
種 別 | x x |
譲渡承認手数料 | 利用権の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
音👉利用 IP 通信網サービスに関する手続きに関する料金の具体的な金額等については、別途当社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
第2表 工事に関する費用
1 適用
(1)工事費の算定
工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及び直流電源対応装置工事費を合計して算出します。
(2)基本工事費の適用
ア. 直流電源対応装置工事に関する工事費の額が 29,000 円 (税込価格 31,320 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円 (税込価格 31,320 円)を超える場合は 29,000 円 (税込価格 31,320 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
イ. 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。
(3)交換機等工事費及び直流電源対応装置工事費の適用
交換機等工事費及び直流電源対応装置工事費は次の場合に適用します。
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
ア 交換機等工事費 | 音👉利用IP通信網サービス取扱所の交換設備等において工事を要する場合に適用します。 |
イ 直流電源対応装置工事費 | 直流電源対応装置の工事を要する場合に適用します。 |
(4)請求による契約者回線番号の変更に関する工事費の適用
契約者からの請求により契約者回線番号を変更した場合の工事費の額は別途当社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
(5)変更前の電気通信番号と同一の契約者回線番号となる場合の工事費の適用
現に利用している NTT の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契約の解除、契約者回線の利用休止、契約者回線の移転、番号情報送出機能の利用の廃止若しくはポート識別情報送出機能の利用の廃止と同時に同一の番号が契約者回線番号となる場合又は番号ポータビリティ(接続料規則(平成 12 年郵政省令第 64 号)第4条に規定するものをいいます。)によって、その変更前の電気通信番号と同一の番号が契約者回線番号となる場合の交換機等工事費の額については、別途当社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
(6)割増工事費の適用
工事を施工する時間帯 |
午後5時から午後 10 時まで(1月1日から1月3日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日に あっては、午前8時 30 分から午後 10 時までとします。 |
午後 10 時から翌日の午前8時 30 分まで |
次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費は、割増工事費が適用されるものとし、その具体的な金額等については、別途当社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
(7)工事費の適用の除外
次の工事については、工事費の支払いを要しません。ア. 映像通信機能に係る工事
イ. 第2種サービスのメニュー1-2からメニュー1-1への細目の変更の工事
ウ. イ.の工事と同時に施工する工事であって、メニュー1-2の基本機能に相当する付加機能の利用の開始に関するもの(着信転
送機能、迷惑電話おことわり機能又は着信情報送信機能については、細目の変更前においてそれらの付加機能に相当する機能を利用していた契約者回線番号、追加番号又は登録応答装置に係るものに限ります。)
エ. 第2種サービスに係る付加機能(着信課金機能及び特定番号通知機能を除きます。 )の利用の開始に係る工事であって、第2種サービスの利用の開始若しくは細目の変更(イの場合を除きます。)又は利用回線の移転若しくは変更の工事と同時に施工する場合
オ. 間違い電話による電話番号の変更の工事(利用権を譲り受ける等その理由がその契約者に起因する間違い電話によるものを除きます。)
カ. 第2種サービスのメニュー1-2に係る通信中着信機能に相当する機能の利用の一時中断又は再利用に係る工事キ. 第2種サービスに係る複数回線共通番号機能の利用の開始に係る工事
(8)工事費の減額適用
当社は、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。
2 工事費の額
音👉利用 IP 通信網サービスに関する工事に関する費用の具体的な金額等については、別途当社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
第3表 重複掲載料
音👉利用 IP 通信網サービスに関する電話帳への重複掲載料については、別途当社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
第4表 附帯サービスに関する料金等
音👉利用 IP 通信網サービスの附帯サービスに関する料金等(証明手数料及び支払証明書の発行手数料)については、別途当社が定める料金額一覧に記載のとおりとします。
附 則
この約款は、2020 年4 月1 日から実施します。