形状区分 内容 標準SIMカード 形状を標準SIMとするSIMカードを当社が貸与するもの。 microSIMカード 形状をmicroSIMとするSIMカードを当社が貸与するもの。 nanoSIMカード 形状をnanoSIMとするSIMカードを当社が貸与するもの。 機能区分 内容 データ通信 インターネットプロトコルによる相互通信を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「データ通信SIMカード」といいます。 データ通信(SMS付き)機能...
美方ケーブルネットワーク株式会社ケーブルスマホ契約約款
第1章 総則
第1条 約款の適用 第2条 約款の変更 第3条 用語の定義 第4条 最低利用期間
第5条 サービスの提供区域第6条 権利の譲渡制限等
第2章 申し込み及び承諾等第7条 申し込み
第8条 申し込みの承諾等
第9条 サービス利用の要件等
第3章 契約事項の変更等
第10条 契約者のサービス内容の変更第11条 契約者の名称の変更等
第12条 個人の契約上の地位の引き継ぎ
第4章 利用の制限・中止及び停止並びにサービスの廃止第13条 利用の制限
第14条 利用の中止 第15条 利用の停止等
第16条 サービスの変更又は廃止
第5章 契約の解除・解約・一時中断第17条 当社の解除
第18条 契約者の解約 第19条 初期契約解除 第20条 利用の一時中断
第6章 料金等
第21条 料金の適用
第22条 基本料・付加機能料金の支払義務第23条 手数料・契約解除料の支払義務 第24条 料金等の請求方法
第25条 料金等の支払方法第26条 割増金
第27条 遅延損害金
第28条 割増金等の支払方法第29条 消費税
第7章 個人情報
第30条 個人情報の取扱い
第8章 損害賠償
第31条 第三者の責による利用不能第32条 保証及び責任の限定
第9章 雑則
第33条 当社の装置維持基準 第34条 反社会的勢力の排除 第35条 利用者への通知・連絡第36条 専属的合意管轄裁判所
第37条 定めなき事項
美方ケーブルネットワーク(株)(以下「当社」といいます。)と当社が提供するケーブルスマホサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1章 総則 (約款の適用)
第1条 当社は、ケーブルスマホ契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づきケーブルスマホサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
形状区分 | 内容 |
標準SIMカード | 形状を標準SIMとするSIMカードを当社が貸与するもの。 |
microSIMカード | 形状をmicroSIMとするSIMカードを当社が貸与するもの。 |
nanoSIMカード | 形状をnanoSIMとするSIMカードを当社が貸与するもの。 |
機能区分 | 内容 |
データ通信 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「データ通信SIMカード」といいます。 |
データ通信 (SMS付き)機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、並びに国内での送受信及び国外への送信が可能なSMS機能を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを 「データ通信(SMS付き)SIMカード」といいます。 |
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能なSMS機能並びに音声通話機能を利用できる SIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「音声通話機能付きSIMカード」といいます。 |
第3条 本契約においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
ケーブルスマホ サービス | 本約款に基づき提供される当社のサービスの総称。株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)がFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款に基づいて提供する 電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従 って区分されるもの。
|
ケーブルスマホ契約 | 当社からケーブルスマホサービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます。) |
ケーブル スマホ契約者 | 当社とケーブルスマホサービス契約を締結している者(以下「契約者」といいます。) |
ケーブル スマホ利用者 | 当社が提供するケーブルスマホサービスを利用する者(以下「利用者」といいます。) |
特定事業者 | ドコモ等 |
利用者 識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、ケーブルスマホサービス契約に基づいて特定 事業者が利用者に割り当てるもの。 |
MNP (携帯電話番号ポータビリティ) | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付きSIMカードの提供を受けられるもの。 |
回線名義人 | MNPを利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、又は利用者識別番号の名 義人 |
移動無線装置 | ケーブルスマホサービス契約に基づき、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を 含みます。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
利用者回線 | ケーブルスマホサービス契約に基づき無線基地局設備と当社が指定する移動無線装置 との間に設定される電気通信回線 |
SIMカード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することが出来るカードであって、ケーブルスマ ホサービスの提供のために当社がケーブルスマホ契約者に貸与するもの。 |
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
利用者回線等 | 利用者回線及び、利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社又は特定事業者が必要に応じて設置する電気通信設備 |
利用開始日 | 当社がSIMカードを開通させた日 |
課金開始日 | 利用開始日、但し一部の付加機能料金は翌月となる場合もあります。 |
課金開始月 | 課金開始日が属する月 |
最低利用期間 | 当社がけーぶるスマホサービスのプラン毎に定める最低利用期間であって、本サービスの課金開始日をその起算日とする。 |
(最低利用期間)
第4条 本サービスの最低利用期間は、課金開始日から12ヶ月とします。最低利用期間内に解約(第18条
(契約者の解約)第2項又は第3項及び第19条の規定により解約された場合を除きます。)する場合は、料金表に定める契約解除料が生じます。
(サービス提供区域)
第5条 本サービスの提供区域は、ドコモが提供する3G(FOMAサービス)、LTE(Xiサービス)の提供区域に準ずるものとします。
(権利の譲渡制限等)
第6条 契約者が、本サービスの契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者は、本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第2章 申し込み及び承諾等 (申し込み)
第7条 本サービス利用の申し込み(以下「本申込」といいます。)は、所定の加入申込書の提出を要
件とします。
2 本サービスの申し込みをする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名・住所・生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示し、さらにその書類を当社が指定する方法で提出する必要があります。
3 本サービスの申し込みをする者が法人の場合、前項2の他に法人を確認する書類を提出し、申込者が当該法人に在籍を証明する書類を提示する必要があります。
(申し込みの承諾等)
第8条 当社は、申し込みがあったときは、これを承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用の申し込みをする者(以下「申込者」といいます。)が、本サービスの契約上の債務の支払いを怠る恐れがあるとき
(2) 申込者が、第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申し込みより以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ当社から契約を解除したことがあるとき
(4) 申し込みに際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5) 前条(申し込み)第2項において、本人確認ができないとき
(6) 本サービスの申し込みをする者が、未xx者であったとき
(7)その他当社が不適当と判断したとき
2 当社が前項の規定により申し込みを拒否したときは、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間、当社は第1項に基づく申し込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5・法人20とし、個数の上限を超えて本サービスの
利用の申し込みがあったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申し込みを承諾しない場合があります。
(サービス利用の要件等)
第9条 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1) 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社
指定のIPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(2) 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を 変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(3) MNP転入には、以下の条件が適用されます。
(i) 転入元事業者の契約者と、本サービス契約の契約者が同一である必要があります。
(ii) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(iii) MNP転入では、電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続き完了後から、手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(iv) 本サービス利用の申し込みと同時にMNP手続きを行う必要があります
(4) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解・損傷・ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与・譲渡その他の処分をしないこと
(iii) 貸与機器を善良な管理者の注意を持って管理すること
(5) 契約者は、次に掲げる事由に該当する場合、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(i) 本サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
(iii) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(6) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知するとともに当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(7) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(8) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は、可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(9) 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(10) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返還しないものとします。
(11) 契約者は、本サービス契約において、当社から提供を受けた役務・貸与機器・その他一切について第三者に販売(有償・無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(12) 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(13) 本サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(14) 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験、その他端末設備に関する確認を求めた場合、その求めに応じるものとします。
(15) 未xx者は契約することはできません。第 3 章 契約事項の変更等
(契約者のサービス内容の変更)
第 10 条 契約者は本サービスにおいて、異なる形状区分の SIM カードへの変更を請求することができます。
2 第 7 条(申し込み)第 2 項、第 3 項及び第 8 条(申し込みの承諾等)の規定は、前項の請求が あった場合について準用します。この場合において、同条中「申し込み」とあるのは「変更の請求」、そして「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
(契約者の名称の変更等)
第 11 条 契約者は、その氏名・住所もしくは居所又は当社に届け出たその他の当社が指定する事項に変更があったときは、速やかに当社へ当該変更の内容を通知するものとします。
2 本契約者は、前項の通知がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意するものとします。
(個人の契約上の地位の引き継ぎ)
第 12 条 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該 個人に係る本サービス契約は終了します。但し、相続開始の日から 2 週間を経過する日まで に当社へ申し出することにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申し出があった場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 8 条(申し込みの承諾等)の規定は、前項の場合について運用します。この場合において、同条中「申し込み」とあるのは「申し出」、そして「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 利用の制限・中止及び停止並びにサービスの廃止 (利用の制限)
第 13 条 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生、もしくは
発生する恐れがある場合、災害の予防・救援・交通・通信もしくは電力の供給確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
2 当社は、児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
(利用の中止)
第 14 条 当社は、次に掲げる事由がある場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社又は本サービス提供元である株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます。)及びドコモの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社又は本サービス提供元であるIIJ 及びドコモが設置する電気通信設備の障害等やむを
得ない事由があるとき
2 当社は、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に対し通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
(利用の停止等)
第 15 条 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当する場合、本サービス利用を停止又は制限することがあります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金等本サービス契約上の債務の支払いを怠り、又は怠る恐れがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与
える態様において本サービスを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損する恐れがある態様において本サービスを利用し
たとき
(6) 第 8 条(申し込みの承諾等)第 1 項に定める申し込みの拒絶事由に該当するとき
(7) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2 当社が、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。但し、この措置は、当社が第 1 項の措置をと
ることを妨げるものではないものとします。
4 契約者は、当社から本サービスの利用に関し説明を求められた場合、当該要請に応じるものとします。但し、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。
(サービスの変更又は廃止)
第 16 条 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を変更もしくは廃止することがあります。
2 当社は、前項の変更又は廃止する場合は契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までにその旨を当社ホームページ上で通知します。
3 変更又は廃止によって契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第 5 章 契約の解除・解約・一時中断 (当社の解除)
第 17 条 当社は、次に掲げる事由がある場合、本サービスの契約を解除することがあります。
(1) 第 15 条(利用の停止等)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。但し、当該停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼす恐れがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの契約を解除する場合、契約者に対し、あらかじめその
旨を通知するものとします。
(契約者の解約)
第 18 条 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知することにより、本サービスの契約を解約することができます。
(1) 本サービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、通知があった日の属する月の末日とします。
(2) 本サービスにおいて、当該サービスの契約者が当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解約を通知したものとみなされます。
2 第 13 条(利用の制限)又は第 14 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知する ことにより、当該契約を解約することができます。この場合において当該解約は、その通知 が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第 16 条(サービスの変更又は廃止)第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止され
た場合、廃止の日に本サービスの契約が解約されたものとします。
(初期契約解除)
第 19 条 本サービスは、初期契約解除は適用されません。
(利用の一時中断)
第 20 条 本サービスの利用の一時中断の受付はいたしません。第 6 章 料金等
(料金の適用)
第 21 条 本サービスの料金は、基本料金・通話料金・ユニバーサルサービス料、付加機能(オプション)料金・手数料・契約解除料とし、別途料金表の定めるところによります。
(基本・付加機能料金の支払い義務)
第 22 条 基本・付加機能料金及びユニバーサル料は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間発生します。この場合において、第 15 条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
2 利用開始月及び解約月は、月の途中でも 1 ヶ月分の基本料金およびオプション利用料がかかります。
3 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社がその状態を知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)その状態が継続した場合、当社は契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、基本料金から減額します。但し、契約者が請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに請求をしなかった場合、契約者はその権利を失うものとします。
4 前項の場合でも付加機能料金は、減額しないものとします。
5 貸与機器の故障により本サービスが全く利用できない場合は、貸与機器の故障が当社の責に帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第 3 項の規定は適用されず、料金の減額等の返金は行われません。
(手数料・契約解除料の支払義務)
第 23 条 契約者は、本契約に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾した場合、手数料・契約解除料の支払いを要します。(MNP 転出の場合も含む)
(料金等の請求方法)
第 24 条 当社は、契約者に対し、毎月本サービスの料金を請求します。
(料金等の支払方法)
第 25 条 契約者は、本サービスの料金を当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
(割増金)
第 26 条 本サービスの料金の支払いを不法に免れた契約者は、当社に対し、その免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
(遅延損害金)
第 27 条 契約者は、本サービスの料金の債務の支払いを怠った場合、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われた場合はこの限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6%の割合により算出した額とします。
(割増金等の支払方法)
第 28 条 第 25 条(料金等の支払方法)の規定は、第 26 条(割増金)及び第 27 条(遅延損害金)の場合について準用します。
(消費税)
第 29 条 契約者が当社に対し、本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされている場合、契約者は当社に対し、当該債務を支払う際、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 7 章 個人情報
(個人情報の取扱い)
第 30 条 当社は、契約者から取得した個人情報については、法令及び当社が別途定める「個人情報保護に対する基本方針」に基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
第 8 章 損害賠償
(第三者の責による利用不能)
第 31 条 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被った場合、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき当社が第三者から受領した損害賠 償の額(以下「損害賠償額」といいます。)を限度として損害の賠償をします。
この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害賠償額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害を合計した額で除して算出した数を損害賠償額に乗じて算出した額とします。
(保証及び責任の限定)
第 32 条 当社は、契約者が本サービスの提供により本契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る利用料金を上限として、本契約者に損害賠償責任を負うものとします。但し、当該損害が当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
また、以下の各号に該当する損害については、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
(1) 本契約者が本サービスの利用により第三者に対し与えた損害
(2) 当社の責に帰する事ができない事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した本契約者の損害
2 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について、当社が当該第三者に当該損害の賠償をした場合、当社は契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3 本サービスは、ドコモが提供する移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、以下の各号の場合において、当社は、契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。また本サービスは、その他、通信の可用性・遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
(1) 電波状態が著しく悪化した場合
(2) その他ドコモの定めに基づき通信の全部又は一部の接続ができない場合
(3) 接続中の通信が切断される場合第 9 章 雑則
(当社の装置維持基準)
第 33 条 本サービスを提供するための装置は、サービス提供元である IIJ が、事業用電気通信設備規則
(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(反社会的勢力の排除)
第 34 条 契約者は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを
確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し偽計を用い、又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何ら責任を負うことなく契約者との契約について解除等を行うことができるものとします。
(1) 契約者が第 1 項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2) 契約者が第 2 項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(3) 契約者が第 1 項又は第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し
たとき
(4) 前 3 項に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により契約が解除された場合、契約者は、契約に基づく債務において期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前 2 項の規定の適用により、当社等に損害等(損失・損害又は費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、契約者には、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
(利用者への通知・連絡)
第 35 条 当社は、利用者への通知又は連絡手段として、SMS 機能を使って連絡することがあります。
(専属的合意管轄裁判所)
第 36 条 申込者及び契約者と当社における一切の訴訟については、福井地方裁判所又は敦賀簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(定めなき事項)
第 37 条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の趣旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
付則
1 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付けることができるものとします。
2 この約款は平成 28 年 8 月 1 日から施行します。
ケーブルスマホ料金表 1.基本料金
(1)SIM カード基本料金(月額)
プラン | 月額基本料金 | |
音声通話+データ通信 | データ通信 | |
3G プラン | 3,580 円 | 2,580 円 |
機能区分を変更する場合は SIM 発行手数料が必要となります。
(2)ユニバーサルサービス料
項目 | 月額料金 |
ユニバーサルサービス料 | 3 円/1 電話番号(H28.7.1~) |
※ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第 7 条の規定により国民生活に不可欠であるため、あまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するため必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。
この場合において、当社は、変更の日の前日までに当社 Web サイトで通知を行うものとします。
2.通話料金・SMS 送信料金
項目 | 料金 | ||||
通話料金(国内) | 20 円/30 秒 | ||||
デジタル通信料金(国内) | ドコモが定めるFOMA サービス契約約款及びXi サービス契約約款において定められた額と同額 | ||||
ケーブルスマホ割引通話料金 (国内) | ・10 円/30 秒 ・ケーブルスマホ割引サービスを利用するには、プレフィックス番号 (0037-691)を付けて発信する必要があります。但し、音声通話ができる SIM でのみ使用可能です。 | ||||
通話料金(国際) | ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額 ※非課税 | ||||
ケーブルスマホ割引通話料金 (国際) | ・10 円/30 秒 ・ケーブルスマホ割引サービスを利用するには、プレフィックス番号 (0037-691)を付けて発信する必要があります。但し、音声通話ができる SIM でのみ使用可能です。 ・オーストラリア・フランス・スペイン・ロシアについては利用を制 限している番号帯があります。 | ||||
国際ローミング料金 | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング料金として定められた額と同額 ※非課税 | ||||
SMS 送信料金 | 国内への送信 | 送信料金 | |||
送信文字数 | |||||
70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字)まで | 3 円 | ||||
国外への送信 | 送信料金 | ※非課税 | |||
送信文字数 | |||||
70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字)まで | 50 円 | ||||
国外からの送信 | 1 回あたりの送信料金 | ※非課税 | |||
100 円 但し、音声通話ができる SIM でのみ使用可能です。 | |||||
SMS 受信料金 | 0 円 |
※SMS 送信料金・通話料金(国内)・通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS 送信・音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、ケーブルスマホ基本料金とは別に支払いを要する料金を定めるものです。
※通話料金(国内)及び通話料金(国際)の内、テレビ電話・64Kb/sデータ通信などデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
※契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はケーブルスマホの利用を停止することがあります。
※ケーブルスマホの利用終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合もあります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、削除日又は解除日がいつであるかにかかわらず、当該 利用にかかわる料金を請求するものとします。
※通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、ケーブルスマホ基本料金より1ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月遅れて請求が行われる場合があります。
※電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において定められた額を請求するものとします。
3.付加機能(オプション)料金(月額)
No. | 項目 | 料金 |
1 | 留守番電話(音声通話機能付き SIM カードのみ) | 350 円 |
2 | 割り込み電話着信(音声通話機能付き SIM カードのみ) | 250 円 |
3 | 割引通話オプション(プレフィックス番号:0037-691) | 0 円 |
4 | テクニカル&リモートサポートサービス | 400 円 |
5 | セキュリティサービス(フィルタリング付き) | 150 円 |
6 | フィルタリングサービス | 150 円 |
4.手数料
No. | 項目 | 手数料 | 内容 |
1 | 新規契約手数料 | 3,000 円/枚 | 新規契約 |
2 | SIM サイズ変更・交換 | 3,000 円/枚 | 利用端末変更に伴う SIM サイズ変更 |
3 | SIM 再発行手数料 | 3,000 円/枚 | 紛失・故障・盗難又は機能変更等に伴う再発行 |
4 | MNP 転出手数料 | 3,000 円 | 他社への MNP 転出 |
5.契約解除料
No. | 項目 | 手数料 | 内容 |
1 | 音声通話サービス | 9,000 円 | 課金開始月から 12 ヶ月以内に解約する場合の契約解除料 |
2 | データ通信サービス (SMS 付き) | 5,000 円 | 課金開始月から 12 ヶ月以内に解約する場合の契約解除料 |
6.各種料金と請求月の関係
No. | 項目 | 当月料金の請求月 |
1 | SIM カード基本料 | 当月 |
2 | ケーブルスマホ通話料・SMS 送信料 | 翌々月 |
3 | ユニバーサルサービス料 | 翌月 |
4 | 付加機能(オプション)料金 | 翌月 |
5 | 手数料 | 翌月 |
6 | 契約解除料 | 当社が解約日を確認した日の翌月 |
・表記の説明
(1)特記事項がない料金は、端末 1 台(単位)あたりの月額利用料です。
(2)表記の金額は全て税抜き価格です。消費税分は別途精算させていただきます。
(3)「NTT ドコモ」「FOMA」「Xi」「WORLD WING」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。