Contract
専 用 サ ー ビ ス 契 約 約 款
2020年 9月30日
株式会社 STNet
目 次
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 1 条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 2 条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 3 条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2章 専用サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 4 条 専用サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第3章 専用サービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 5 条 専用サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第4章 契約
第1節 アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスに係る契約・・・・・・・・3第 6 条 アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスの品目・・・・・・・3第 7 条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 8 条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 9 条 共同専用契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第10条 専用回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第11条 収容区域及び加入区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第12条 専用申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第13条 専用申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第14条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第15条 専用契約者数の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第16条 品目の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第17条 専用回線の2線式と4線式の区別の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・4第18条 専用回線の分岐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第19条 専用回線の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第20条 専用回線の異経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第21条 専用回線の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第22条 アナログ伝送サービス等利用権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第23条 契約者が行う専用契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第24条 当社が行う専用契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第25条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第2節 高速ディジタル伝送サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第26条 高速ディジタル伝送サービスの品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第27条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第28条 専用回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第29条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第30条 専用回線の分岐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第31条 通信又は保守の態様による細目の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第32条 多重アクセスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第33条 回線自動切替の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第34条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第3節 削除
第4節 高速イーサネット専用サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第42条の2 高速イーサネット専用サービスの品目等・・・・・・・・・・・・・・・7第42条の3 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第42条の4 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第42条の5 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第5節 専用IP接続サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第43条 専用IP接続サービスの内容等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第44条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第45条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第46条 専用回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第47条 専用申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第48条 専用申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第49条 専用回線の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第50条 専用契約に基づく権利の譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第51条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第6節 削除
第7節 その他の専用サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9映像伝送サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第64条 映像伝送サービスの品目等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第65条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第66条 専用回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第67条 専用申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第68条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第69条 通信の態様による細目の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第70条 専用回線の分岐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第71条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第5章 端末設備の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第72条 端末設備の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第73条 端末設備の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第74条 端末設備の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第6章 回線相互接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第75条 当社又は他社の電気通信回線の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第76条 他社接続回線の相互接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第77条 他社接続回線の接続変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第78条 接続専用回線の接続休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第79条 相互接続点の所在場所等の掲示又は変更・・・・・・・・・・・・・・・・11
第7章 利用中止及び利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第80条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第81条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第8章 専用回線の利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第82条 専用回線の利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第83条 削除
第9章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第1節 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第84条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第2節 料金等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第85条 料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第86条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第87条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第88条 線路設置費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第89条 設備費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第3節 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第90条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第91条 料金等支払いの連帯責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第4節 割増金及び遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第92条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第93条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等・・・・・・・・・・・・・・16第94条 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等・・・・・・・・・・・16
第10章 保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第95条 専用契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第96条 専用契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第97条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第11章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第98条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第99条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第12章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 100 条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 101 条 利用に係る専用契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 102 条 他人に使用させる場合の専用契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・18第 103 条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・18第 104 条 専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧・・・・・・・・・・・・・18第 105 条 専用契約者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第 106 条 協定事業者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第 107 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行・・・・・・・・18第 108 条 協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行・・・・・・・・19第 109 条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第 110 条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第13章 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第 111 条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
別記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
1 専用サービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
2 専用契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
3 専用契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
4 特定協定事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
5 特定協定事業者と相互接続に係る料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・22
7 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
9 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
11 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
12 利用権に関する事項の証明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行・・・・・・・・・・・・・・・24
14 端末機器の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
15 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
16 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
17 整理品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第1 アナログ伝送サービス等に関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 第2 高速ディジタル伝送サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第3 削除
第4 高速イーサネット専用サービスに関する料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・78第5 専用IP接続サービスに関する料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84第6 削除
第7 その他の専用サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86映像伝送サービスに関する料金
第8 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 第2 線路設置費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99 第3 設備費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 第3表 証明手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
料金表別表1 削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
料金表別表2 学校に限定した基本回線専用料の割引の適用・・・・・・・・・・・・・・・101別表 基本的な技術的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109
第 1 章 総 則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、専用サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより専用サービスを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第 3 条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||
3 | 専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が設置する電気通信回線を使用して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービス | |||
4 | 専用サービス取扱所 | 専用サービスに関する業務を行う当社の事務所 | |||
5 | 専用契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約( 短期専用契約となるものを除きます。) | |||
6 | 短期専用契約 | 1 年未満の利用期間を指定して当社から専用サービスの提供を受けるための契約 | |||
7 | 専用申込 | 専用契約又は短期専用契約の申込み | |||
8 | 専用申込者 | 専用申込をした者 | |||
9 | 専用契約者 | 当社と専用契約又は短期専用契約を締結している者 | |||
10 | 専用回線 | 専用契約又は短期専用契約に基づいて設置される電気通信回線 | |||
11 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者( 電気通信事業法( 昭和5 9 年法律第8 6 号。以下「 事業法」 といいます 。) 第9 条の規定により登録を受けた者又は事業法第1 6 条第1 項の規定により届出をした者をいいます。 以下同じとします 。) との間の相互接続協定( 事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。 以下同じとします 。) に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
12 | 接続専用回線 | 相互接続点にその一端が終端する専用回線 |
13 | 他社接続回線 | 相互接続点において接続専用回線と接続する電気通信回線であって、当社以外の電気通信事業者が設置するもの |
14 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
15 | 特定協定事業者 | 協定事業者のうち、相互接続協定に基づき当社の接続専用回線と他社接続回線( その他社接続回線を介して接続される他の協定事業者の専用回線を含みます 。) を合わせて料金を設定している協定事業者 |
16 | 端末設備 | 専用回線の終端( 相互接続点におけるものを除きます 。) に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。) 又は同一の建物内であるもの |
17 | 専用回線等 | 専用回線及び当社が設置する端末設備 |
18 | 自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
19 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
20 | 技術基準等 | 端末設備等規則( 昭和6 0 年郵政省令第3 1 号) 及び専用回線端末等の接続の技術的条件 |
21 | 分岐 | 1 の専用契約又は短期専用契約に係る専用回線の中途から専用契約者が指定する場所までの間に専用回線を設置すること |
22 | 分岐回線 | 専用回線のうち、 分岐により設置する部分 |
23 | 専用取扱局 | 電気通信設備を設置し、 それにより専用サービスを提供する当社の事業所 |
24 | 回線終端装置 | 専用回線の終端(相互接続点において端末設備が接続される形態に相当する接続専用回線以外の接続専用回線の相互接続点の部分を除きます。)の場所に当社が設置する装置 |
25 | 消費税相当額 | 消費税法( 昭和6 3 年法律第1 0 8 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法( 昭和2 5 年法律第2 2 6 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 専 用 サ ー ビ ス の 種 類
(専用サービスの種類)
第 4 条 当社が提供する専用サービスには、次の種類があります。
(1)アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービス
(2)高速ディジタル伝送サービス
(3)削除
(4)高速イーサネット専用サービス
(5)専用IP接続サービス
(6)その他の専用サービス
映像伝送サービス
第 3 章 専 用 サ ー ビ ス の 提 供 区 域 等
(専用サービスの提供区域)
第 5 条 当社の専用サービスは、別記1の提供区域において提供します。
ただし、専用IP接続サービスの提供区域は、当社が別に定める有線テレビジョン放送事業者の業務提供区域内に限ります。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において提供区域及び当社が別に定める有線テレビジョン放送事業者を閲覧に供します。
第 4 章 契 約
第1節 アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスに係る契約
(アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスの品目)
第 6 条 アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービス(以下「アナログ伝送サービス等」といいます。)には、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
(契約の種別)
第 7 条 アナログ伝送サービス等に係る契約には、 次の種別があります。
(1)専用契約
(2)短期専用契約
(契約の単位)
第 8 条 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約(短期専用契約を含みます。以下この節において同じとします。)を締結します。
(共同専用契約)
第 9 条 当社は、1の専用回線について専用契約者が2人以上となる専用契約(以下「共同専用契約」といいます。)を締結します。
(専用回線の終端)
第10条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の専用回線の終端(相互接続点の部分を除きます。以下同じとします。)に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第11条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(専用申込の方法)
第12条 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1)専用サービスの種類及び品目
(2)回線数
(3)専用回線の終端の場所
(4)通信方式の種類
(5)その他専用申込の内容を特定するための事項
2 接続専用回線に係る専用申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1)その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目
(2)その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る区間
(3)その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る電気通信事業者の氏名又は名称
(4)その他接続専用回線に係る専用申込の内容を特定するための事項
(専用申込の承諾)
第13条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、短期専用契約に係る専用申込があった場合は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4) 専用申込が別記17に定めるサービス及び品目に該当するとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第14条 アナログ伝送サービス等については、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、分岐回線の廃止若しくは移転、専用サービスの品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(専用契約者数の変更)
第15条 専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第 12 条(専用申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第 13 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(品目の変更)
第16条 専用契約者は、専用サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の2線式と4線式の区別の変更)
第17条 専用契約者は、その専用回線について、2線式と4線式の区別の変更の請求をすることができます。
ただし、専用サービスの品目の変更を伴う場合は、その変更の請求に含めて取り扱います。
2 当社は、前項の請求があったときは第 13 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の分岐)
第18条 専用契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、その専用回線の分岐の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の移転)
第19条 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。
ただし、相互接続点と相互接続点以外の地点との間の移転については、この限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の異経路)
第20条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者(短期専用契約を締結している者を除きます。)の請求に基づき、その専用回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(専用回線の利用の一時中断)
第21条 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断(その専用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(アナログ伝送サービス等利用権の譲渡)
第22条 アナログ伝送サービス等利用権(専用契約者が専用契約に基づいてアナログ伝送サービス等の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 アナログ伝送サービス等利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により専用サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定によりアナログ伝送サービス等利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1)アナログ伝送サービス等利用権を譲り受けようとする者がアナログ伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)共同専用契約の場合にあっては、その譲渡についてその契約に係るすべての専用契約者の同意がないとき。
(3)接続専用回線に係るアナログ伝送サービス等利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその接続専用回線に接続される他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾を得られないとき、その他相互接続協定に基づき別に定める条件に適合しないとき
4 アナログ伝送サービス等利用権の譲渡があったときは、譲受人は、専用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(契約者が行う専用契約の解除)
第23条 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ専用サービス取扱所に当社所定の解除通知書により通知していただきます。
(当社が行う専用契約の解除)
第24条 当社は、第 81 条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について、専用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
2 当社は、専用契約者が第 81 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、 専用契約者に
そのことを通知します。
(その他の提供条件)
第25条 アナログ伝送サービス等に係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 高速ディジタル伝送サービスに係る契約
(高速ディジタル伝送サービスの品目)
第26条 高速ディジタル伝送サービス(64kbit/s 以上の符号伝送が可能な専用サービスであって、高速イーサネット専用サービス及び専用IP接続サービス以外のものをいいます。以下同じとします。)には、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
(契約の種別)
第27条 高速ディジタル伝送サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(1)専用契約
(2)短期専用契約
(専用回線の終端)
第28条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを専用回線の終端とします。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の専用回線の終端(相互接続点の部分を除きます。以下同じとします。)に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(最低利用期間)
第29条 高速ディジタル伝送サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、分岐回線の廃止、専用サービスの品目の変更、料金表第1表(料金)に定める通信又は保守の態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(専用回線の分岐)
第30条 専用契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、その専用回線の分岐の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(通信又は保守の態様による細目の変更)
第31条 専用契約者は、その専用回線(短期専用契約に基づいて設置されるものを除きます。)について、通信又は保守の態様による細目の変更の請求を行うことができます。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(多重アクセスの提供)
第32条 専用契約者は、多重アクセス(専用回線の終端の場所が同一であって、専用契約者が同一の者
(共同専用契約を締結している専用回線については、その多重アクセスを利用する他の専用回線に同一の専用契約者が含まれている場合であって、その多重アクセスに係る専用契約者全員の同意があるときに限ります。)である複数の高速ディジタル伝送サービスの専用回線を1の伝送路インタフェース上で多重化することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。
2 専用契約者は、前項の請求にあたっては、料金表第1表(料金)に規定する伝送速度の区分を、あらかじめ指定していただきます。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第 13 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(回線自動切替の提供)
第33条 専用契約者は、回線自動切替(その専用回線(当社が別に定めるものを除きます。)とその専用回線に係る分岐回線(その専用回線の終端と同一の場所に終端があるものに限ります。)との間で回線を自動的に切り替えることをいいます。)の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定めるものは、料金表第1表(料金)に規定するYインタフェースのもの、エコノミークラス及びシンプルクラスのものとします。
(その他の提供条件)
第34条 契約の単位、共同専用契約、収容区域及び加入区域、専用申込の方法、専用申込の承諾、専用契約者数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、権利の譲渡、契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3節 削除
第35条~第42条 削除
第4節 高速イーサネット専用サービスに係る契約
(高速イーサネット専用サービスの品目等)
第42条の2 当社の提供する高速イーサネット専用サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
(契約の種別)
第42条の3 高速イーサネット専用サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(1)専用契約
(2)短期専用契約
(最低利用期間)
第42条の4 高速イーサネット専用サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(その他の提供条件)
第42条の5 契約の単位、共同専用契約、収容区域及び加入区域、専用申込の方法、専用申込の承諾、専用契約者数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、権利の譲渡、契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に、専用回線の終端の取扱いについては、高速ディジタル伝送サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、高速イーサネット専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第5節 専用IP接続サービスに係る契約
(専用IP接続サービスの内容等)
第43条 専用IP接続サービスは、インターネットプロトコル形式による伝送のみを目的としたサービスであって、当社が別に定めた有線テレビジョン放送事業者の施設内と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信設備を設置して提供します。
2 専用IP接続サービスは、終日利用の専用サービスとして提供します。
3 専用IP接続サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
(契約の種別)
第44条 専用IP接続サービスについては、短期専用契約は締結しません。
(契約の単位)
第45条 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約を締結します。この場合、専用契約者は、1の専用契約につき1人に限ります。
(専用回線の終端)
第46条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(専用申込の方法)
第47条 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1)専用IP接続サービスの品目
(2)専用回線の終端の場所
(3)専用回線の終端の利用者の承諾書
(4)その他専用申込の内容を特定するための事項
(専用申込の承諾)
第48条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)専用回線の終端の利用者の承諾が得られないとき。
(3)専用申込者が専用サービスに関する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(4)その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(専用回線の移転)
第49条 専用契約者は、同一の構内又は同一の建物内における、専用回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 48 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第50条 専用契約者が専用契約に基づいて専用IP接続サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(その他の提供条件)
第51条 品目の変更、契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、専用IP接続サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第6節 削除
第52条~第63条 削除
第7節 その他の専用サービスに係る契約映像伝送サービスに係る契約
(映像伝送サービスの品目等)
第64条 映像伝送サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信の態様による細目があります。
(契約の種別)
第65条 短期専用契約は、一般映像伝送サービス、高品質映像伝送サービス及びデジタル映像伝送サービスに限り締結します。
(専用回線の終端)
第66条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に配線盤又は回線終端装置を設置し、これを専用回線の終端とします。
(専用申込の承諾)
第67条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、短期専用契約に係る専用申込があった場合は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)専用申込が別記17に定めるサービス及び品目に該当するとき。
(4)その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第68条 映像伝送サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、分岐回線の廃止、品目の変更、料金表第1表(料金)に定める通信の態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(通信の態様による細目の変更)
第69条 専用契約者は、通信の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 67 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の分岐)
第70条 専用契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、その専用回線の分岐の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 67 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第71条 契約の単位、共同専用契約、専用申込の方法、専用契約者数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、権利の譲渡、契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、映像伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記
2及び3に定めるところによります。
第 5 章 端 末 設 備 の 提 供 等
(端末設備の提供)
第72条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線について、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注) 当社は、その専用回線が1年未満の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであるときは、短期端末設備(専用契約者が1年未満の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(端末設備の移転)
第73条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第74条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 6 章 回 線 相 互 接 続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第75条 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信については、その品質を保証しません。
(他社接続回線の相互接続)
第76条 当社は、接続専用回線に係る専用申込又は接続専用回線の移転の請求を承諾したときは、その接続専用回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線の接続変更)
第77条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その接続専用回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続専用回線の接続休止)
第78条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その接続専用回線について、接続休止とします。
ただし、その接続専用回線について、専用契約者から専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断若
10
しくは他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その接続専用回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
3 接続専用回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その接続専用回線に係る専用契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合は、その接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所等の掲示又は変更)
第79条 当社は、相互接続点の所在場所等について、専用サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所等については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第 7 章 利 用 中 止 及 び 利 用 停 止
(利用中止)
第80条 当社は、次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 79 条(相互接続点の所在場所等の掲示又は変更)の規定により、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所等を変更するとき。
(3)第 82 条(専用回線の利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを専用契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第81条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6ヶ月以内で当社が定める期間(その専用回線等の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その専用回線等の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2)料金表第1表(料金)に専用回線等の利用用途に関する規定があるときは、その用途以外の用途にその専用回線等を利用したとき。
(3)第 101 条(利用に係る専用契約者の義務)又は第 102 条(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、専用回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)専用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を専用回線等から取り外さなかったとき。
2 当社は、前項の規定により、専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。
第 8 章 専 用 回 線 の 利 用 の 制 限
(専用回線の利用の制限)
第82条 当社は、専用サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する
事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関( 海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
関
機
(利用回線による制限)第83条 削除
第 9 章 料 金 等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第84条 当社が提供する専用サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供する専用サービスの態様に応じて、基本回線専用料、分岐回線専用料、分岐料、加算料、加算額及び付加専用料等を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第85条 専用契約者は、その専用契約(短期専用契約を含みます。以下同じとします。)に基づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約の解除又は分岐回線の廃止等(以下この条において「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により専用回線等を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
(2)前号の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、専用回線等を利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態( その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします 。) が生じた場合( 2 欄若しくは3 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間( 通信又は保守の態様による細目について料金表第1 表( 料金) に別段の定めがある場合はその定める時間とします。) 以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間( この表の 1 欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。) に対応するその専用回線等( その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその専用サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその専用回線等( その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限り ます。) についての料金 |
3 専用回線等の移転、接続変更又は他社接続回線接続変更に伴って、専用回線等を利用できなくなった期間が生じたとき( 専用契約者の都合により、専用回線等を利用しなかった場合であって、その専用回線等を保留したときを除きます。) 。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその専用回線等( その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) についての料金 |
区 分 | 時 間 |
(1) (2)、(3)、(4)以外の場合 | 12時間 |
(2) 高速ディジタル伝送サービスの場 合 | 1時間 |
(3) 高速イーサネット専用サービ スの場合 | 1時間 |
(4) 専用I P 接続サービスの場合 | 24時間 |
3 第1項の期間において、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)接続専用回線と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は専用契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、専用契約者は、その接続専用回線に係る料金を支払っていただきます。
(2)前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除いて、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専 用 契 約 者 の 責 め に よ ら な い 理 由 に より、 接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態( その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、 前項第2 号の表の1 欄に規定する時間以上そ の状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間( 前項第2号の表の1 欄に規定する時間の倍数である部分に限ります 。) に対応するその接続専用回線( 当社が設置する端末設備を含みます。) についての料金 |
2 接続専用回線の接続休止をしたとき。 | 接続専用回線の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその接続専用回線( 当社が設置する端末設備を含みます 。) について の料金 |
備考 この表の1 欄における「接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合」には、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他の電気通信事業者の電気通信回線( 事業法施行規則に定める専用役務に係るものに限ります。以上この備考において「他社専用回線」といいます。) を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合を含みます。 ただし、その他社接 続回線に接続されている他の接続専用回線又は他社専用回線について、利用の一時中断、利用停止又は専用契約の解除その他その接続専用回線の専用契約者若しくは他社専用回線の契約者の責めに帰すべき理由により、その接続専用回線又は他社専用回線を利用することができなくなったため、その 他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合は、この限りでありません。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の支払義務については、前4項の規定にかかわらず、第5節
(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)に規定するところによります。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、その専用回線に係る料金の扱いについて、料金表第1表(料金)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第86条 専用契約者は、専用サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
(工事費の支払義務)
第87条 専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第
1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、この工事を要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第88条 専用契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下
この条及び次条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をお返しします。
(1)専用回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域外のものをいいます。以下同じとします。)となる専用申込(専用回線の分岐の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたとき。
(2)専用回線の終端が区域外にある専用回線について、専用サービスの品目の変更又は専用回線の2線式から4線式への区別の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3)移転後の専用回線の終端が区域外となる専用回線の移転(移転後の専用回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(4)短期専用契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における専用回線及び短期専用契約の専用回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第89条 専用契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要する専用申込又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分についてその工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第90条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第91条 共同専用契約を締結している各専用契約者は、その専用契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第92条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、支払っていただきます。
(遅延損害金)
第93条 専用契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)
第94条 当社は、接続専用回線のうち、別記4に定める協定事業者に係るものについて、特定協定事業者との相互接続に係る料金として取り扱います。
2 前項に規定する特定協定事業者との相互接続に係る料金について、その料金を定める電気通信事業者、その料金の請求を行う電気通信事業者及びその料金に関するその他の取扱いは、相互接続協定に基づき別記5に定めるところによります。
第 1 0 章 保 守
(専用契約者の維持責任)
第95条 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(専用契約者の切分責任)
第96条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線に接続されている場合であって、専用回線等(接続専用回線と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している専用契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第97条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 82 条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の専用回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する専用回線等 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの( 第1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第1 順位及び第2 順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した専用回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。
第 1 1 章 損 害 賠 償
(責任の制限)
第98条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社又は特定協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線等が全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 85 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その当該契約者の損害を賠償します。ただし、特定協定事業者が、その特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第 85 条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該専用回線等に係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(専用回線等の一部を全く利用できない状態の場合はその部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第99条 当社は、専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、専用回線端末等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(専用取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担するものとします。
第 1 2 章 雑 則
(承諾の限界)
第 100 条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る専用回線が接続専用回線である場合において、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした専用契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る専用契約者の義務)
第 101 条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その専用回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3)当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反してその専用回線等を亡失し、又はき損したときは当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)
第 102 条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。
(2)専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3)専用契約者は、当社が別に定める事項について、その専用回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その専用回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。ア 第 95 条(専用契約者の維持責任)
イ 第 96 条(専用契約者の切分責任)ウ 別記7(自営端末設備の接続)
エ 別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記9(自営電気通信設備の接続)
カ 別記 10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等)
第 103 条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
(専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 104 条 専用サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスを利用するうえで参考となる別記 16 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(専用契約者の氏名等の通知)
第 105 条 当社は協定事業者から請求があったときは、専用契約者(その協定事業者と専用サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 106 条 専用契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第 107 条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがあるとき。
(2) その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払われないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行)
第 108 条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその専用契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払われないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第 109 条 専用サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から 11 に定めるところによります。
(閲覧)
第 110 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 13章 附 帯 サ ー ビ ス
(附帯サービス)
第 111 条 専用サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 12、13 及び 14 に定めるところによります。
別 記
別記
1 専用サービスの提供区域等
(1) 当社の専用サービスの提供区域は、次に掲げる県の区域とします。
県 | 市 町 村 |
香川県 | 高松市、三木町、綾南町、丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、満濃町、琴平町、多度津町、仲南町、観音寺市、三豊市、綾上町、琴南町、さぬき市、東かがわ市 |
徳島県 | 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、吉野川市、三好市、東みよし町、阿南市、羽ノ浦町、那賀町、美波町、美馬市、つるぎ町、阿波市 |
高知県 | 高知市、南国市、土佐市、土佐町、いの町、日高村、須崎市、佐川町、越知町、中土佐町、津野町、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村、安芸市、安田町、田野町、奈半利町、北川村、馬路村、芸西村、四万十町、仁淀川町、四万十市、香美市、香南市 |
愛媛県 | 松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町、新居浜市、西条市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、内子町、伊方町、鬼北町、松野町、愛南町、今治市、久万高原町、西予市、四国中央市 |
(2) 当社の専用サービスの提供区間は、専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)相互間、専用回線の終端と相互接続点との間及び相互接続点相互間とします。
2 専用契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、専用サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 専用契約者の氏名等の変更
専用契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに専用サービス取扱所に通知していただきます。
4 特定協定事業者
(1) 当社は次表に掲げる協定事業者を特定協定事業者として取り扱います。
協 定 | 事 | 業 者 |
北海道総合通信網株式会社 | 沖縄通信ネットワーク株式会社 | |
東北インテリジェント通信株式会社 | 西日本電信電話株式会社 | |
北陸通信ネットワーク株式会社 | 東日本電信電話株式会社 | |
中部テレコミュニケーション株式会社 | KDDI株式会社 | |
株式会社オプテージ | ソフトバンク株式会社 | |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | NTTコミュニケーションズ株式会社 | |
株式会社QTnet |
(2) 当社は、(1)に規定する特定協定事業者のうち、西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、ソフトバンク株式会社及びNTTコミュニケーションズ株式会社を除く特定協定事業者を当社が別に定める特定協定事業者として取り扱います。
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い
(1)特定協定事業者との相互接続に係る料金(相互接続協定に基づき当社が別に定めたものに限ります。)は、当社の接続専用回線と他社接続回線(その他社接続回線を介して接続されている他の特定協定事業
者の電気通信回線(事業法施行規則第3条第2項に定める専用役務に係るものに限ります。)を含みます。)とを合わせて定めるものとし、具体的取扱いは、次表のとおりとします。
特定協定事業者 | 料金を定め る事業者 | 料金を請求 する事業者 | 料金に関するその他の取扱い |
当社が別に定める特定協定事業者 | 当社又は当社が別に定める特定協定事業者 | 当社又は当社が別に定める特定協定事業者 | ① ②以外の場合 当社が別に定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 ② 当社が料金を請求することとなる場合 この約款に定めるところによります。 |
西日本電信電話株式会社 東日本電信電話株式会社 | 当社 | 当社 | この約款に定めるところによります。 |
ソ フ ト バ ン ク株式会社 NTTコミュニケーションズ株式会社 | 特定協定事業者 | 特定協定事業者 | 特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、特定協定事業者との相互接続に係る料金のうち、料金表に規定する加算額(相互接続協定に基づき当社が別に定めたものを除きます。)及び料金表に別段の定めがある料金については、この約款の規定により当社が定めるものとし、その料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等
(1)専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供していただきます。
(2)当社が専用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は専用契約者から提供していただくことがあります。
(3)専用契約者は、専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
7 自営端末設備の接続
(1)専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第2項(同法第 104 条第4項において準用する場合を含む。)、同法第 58 条(第
104 条第7項において準用する場合を含む。)又は同法第 65 条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)専用契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)専用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取扱います。
(7)専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基
22
準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他の事業法施行規則 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線等から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
(1)専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、専用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれを一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)専用契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
専用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、専用回線等を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
12 利用権に関する事項の証明
(1)当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求があった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。ア 専用契約者の申込みの承諾年月日
イ 専用契約者の住所又は居所及び氏名ウ 専用回線の終端のある場所
エ その専用サービスの種類及び品目その他その利用権を特定するための事項
(当社が別に定めるものに限ります。)
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押(滞納処分(国税徴集法(昭和 34 年法律第 147 号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2)利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、専用サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第3表(証明手数料)に規定する手数料
を支払っていただきます。
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、専用申込者又は専用契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
14 端末機器の提供
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める区別及び品目において当社が指定する端末機器に限り、契約者が設置する自営端末設備の一部を提供することがあります
(2) (1)の場合、契約者は、当社が別に定める利用規約等に定める料金を支払っていただきます。
(3) 当社が指定する端末機器は、当社が別に定める利用規約等に定める内容に基づき提供するものとし、当社が指定する専用サービス取扱局において、その利用規約等を閲覧に供します。
15 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が1 の題号について 8,000 部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法( 昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許 を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース( 1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報( 広告を除きます。) をいいます。) を供 給することを主な目的とする通信社 |
16 技術資料の項目
(1) アナログ伝送サービス等ア. アナログ伝送サービス
ア アナログ伝送サービスに係る専用回線の概要
イ アナログ伝送サービスに係る専用回線の基本的な伝送特性 (ア) 伝送損失
(イ) 減衰ひずみ (ウ) 雑音
(エ) 符号誤り率
ウ 専用取扱局相互間の専用回線以外の専用回線の特性 (ア) 減衰定数
(イ) 位相定数
(ウ) インピーダンス
目
項
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
イ.一般ディジタル伝送サービス
項 目 | |
ア | 一般ディジタル伝送サービスに係る専用回線の概要 |
イ | 物理的条件 |
ウ | 電気的条件 |
エ | 論理的条件 |
オ | 基本的な通信形態とインタフェース |
カ | 各種選択事項と付加機能 |
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
(2) 高速ディジタル伝送サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 (1) 物理的条件
(2) 電気的条件及び光学的条件 (3) 論理的条件
目
項
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
(3) 削除
(4) 高速イーサネット専用サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 (1) 物理的条件
(2) 電気的条件及び光学的条件 (3) 論理的条件
目
項
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
(5) 専用IP接続サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 (1) 物理的条件
(2) 電気的条件 (3) 論理的条件
目
項
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
(6) 映像伝送サービス
項 目 | |
(1) | 映像伝送サービスに係る専用回線の概要 |
(2) | 物理的条件 |
(3) | 光学的条件 |
(4) | 論理的条件 |
(7)削除
17 整理品目
当社は、以下のサービス及び品目については整理品目として新規の専用申込を承諾しません。
(1)アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービス
・全品目
(2)高速ディジタル伝送サービス
・高速品目
・超高速品目
(3)削除
(4)映像伝送サービス
・一般映像伝送サービス
・高品質映像伝送サービス
・広帯域映像伝送サービス