分類項目 基本分類コード コレラ A00 腸チフス A01.0 パラチフスA A01.1 細菌性赤痢 A03 腸管出血性大腸菌感染症 A04.3 ペスト A20 ジフテリア A36 急性灰白髄炎<ポリオ> A80 ラッサ熱 A96.2 クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 A98.0 マールブルグ<Marburg>ウイルス病 A98.3 エボラ<Ebola>ウイルス病 A98.4 とうそう痘瘡 B03...
財形年金積立保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は勤労者財産形成促進法(以下「財形法」といいます。)に基づく勤労者財産形成年金貯蓄契約専用のものであり、年金を支払って勤労者の老後の生活の安定をはかるほか、年金支払開始日前に勤労者が死亡しまたは所定の高度
障害状態に該当したときは所定の給付を行って家族の生活保障に資することを目的とした保険です。なお、この保険は、税制上一般の生命保険の場合と異なり、その保険料は生命保険料控除の対象になりませんが、勤労者財産形成年金貯蓄
契約として税法が定める優遇措置を受けることができます。
1.総則
第1条(保険契約関係者)
① 保険契約者は、保険契約締結の際、財形法に規定する勤労者とします。
② 被保険者は保険契約者と同一人とします。
③ 年金、災害高度障害保険金および高度障害給付金の受取人は被保険者とし、被保険者以外の者に変更することはできません。
④ 災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は死亡給付金受取人とし、その死亡給付金受取人は第29条(死亡給付金受取人)に規定する者とします。ただし、保険契約者は、第30条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)および第31条(遺言による死亡給付金受取人の変更)の規定により、死亡給付金受取人を変更することができます。
第2条(用語の意義)
この普通保険約款において使用される次の各号の用語の意義は、それぞれ、次のとおりとします。
1.「積立金額」
「積立金額」とは、この保険契約のために当会社が積み立てた責任準備金相当額をいいます。
2.「第1回年金額」
「第1回年金額」とは、年金支払開始日の前日における積立金額に別表1に定める割合を乗じて得た額とします。
3.「年金支払開始日」
「年金支払開始日」とは、被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日をいいます。
4.「年金支払日」
「年金支払日」とは、第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については、年金支払開始日の毎年の応当日をいいます。
第3条(年金の種類)
年金の種類は次のとおりとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
1.10年保証終身年金
2.確定年金
第4条(年金の型)
年金の型は次のとおりとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。ただし、年金の種類が確定年金のときは第2号の定額型とします。
1.逓増型
第1回の年金額は第1回年金額と同額とし、第2回以後の年金額は、前回の年金額に第1回年金額の5%相当額を加算した金額とします。
2.定額型
各回の年金額は第1回年金額と同額とします。
2.年金、保険金、給付金の支払い
第5条(年金、保険金、給付金の支払い)
① 年金、災害死亡保険金、災害高度障害保険金、死亡給付金、高度障害給付金の支払いは次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 | |
年 金 | 10 年保証終身年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 1.逓増型の場合 (ア)第1回の年金額は第1回年金額と同額 (イ)第2回以後の年金額は前回の年金額に第1回年金額の5%相当額を加算した金額 2.定額型の場合 第1回年金額と同額 | 被保険者 | ─ |
被保険者が、年金支払開始日以後第10回年金支払日前に死亡したとき | 別表2に定める、第10回までの年金のうちの未払年金の現価 | 被保険者の法定相続人 | |||
確定年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存して いるとき | 第1回年金額と同額 | 被保険者 | ||
被保険者が、年金支払開始日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 別表3に定める、年金のうちの未払年金の現価 | 被保険者の法定相続人 | |||
災害死亡保険金 | 被保険者が、責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因とし て、その事故が発生した日 から起算して180日以内で、 かつ、年金支払開始日前に死亡したとき | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における保険料累計額の5倍相当額 | 死亡給付金受取人 | 次のいずれかにより、被保険者が死亡したとき 1.被保険者の故意または重大な過失 2.死亡給付金受取人の故意または重大な過失 3.被保険者の犯罪行為 4.被保険者の精神障害を原因とする事故 5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 8.地震、噴火または津波 9.戦争その他の変乱 | |
被保険者が、責任開始時以後に発病した別表4に定める感染症を直接の原因として、年金支払開始日前に死亡したとき | 原因となった疾病の発病時(当該疾病が発病した時として、当会社が認定した時をいいます。)における保険料累計額の5倍相当額 | ||||
災害高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因とし て、その事故が発生した日 から起算して180日以内で、かつ、年金支払開始日前 に、別表5に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始時前に既にあった障害状態に責任開始時以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含 みます。 | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における保険料累計額の5倍相当額 | 被保険者 | 次のいずれかにより、被保険者が高度障害状態に該当したとき 1.被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7.地震、噴火または津波 8.戦争その他の変乱 |
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
死亡給付金 | 被保険者が、年金支払開始日前に死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 | 被保険者が死亡した日における積立金額 | 死亡給付金受取人 | ─ |
高度障害給付金 | 被保険者が、責任開始時以後の傷害または疾病を原因として年金支払開始日前に高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始時前に既にあった障害状態に責任開始時以後の傷害または疾病(責任開始時前に既にあった障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。ただ し、災害高度障害保険金が支払われる場合を除きま す。 | 被保険者が高度障害状態に該当した日における積立金額 | 被保険者 | ─ |
② 災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払額の基準となる保険料累計額とは、死亡または高度障害状態の原因となった偶発的な外来の事故の発生時または疾病の発病時までに、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた金額の合計額をいいます。ただし、第1回保険料については当該原因の発生時後または発病時後に当会社に払い込まれた場合であっても、当該原因の発生時前または発病時前に払い込まれたものとみなして取り扱います。
③ 災害死亡保険金が支払われる場合で、死亡の原因となった偶発的な外来の事故の発生時後または疾病の発病時後、当該死亡時までに第2回以後の保険料が当会社に払い込まれたときは、死亡時における積立金額のうち、その保険料に対応する部分の金額を、災害死亡保険金とともに支払います。災害高度障害保険金が支払われる場合についても、同様とします。
④ 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。
⑤ 災害死亡保険金または死亡給付金を支払う前に災害高度障害保険金または高度障害給付金の支払請求を受け、災害高度障害保険金または高度障害給付金が支払われるときは、当会社は、災害死亡保険金および死亡給付金を支払いません。
⑥ 災害死亡保険金または死亡給付金が支払われた場合には、その支払い後に災害高度障害保険金または高度障害給付金の支払請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
⑦ 死亡給付金受取人が故意または重大な過失によって被保険者を死亡させ、災害死亡保険金の支払事由が発生した場合、その受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、当会社は、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、災害死亡保険金の残額をその他の死亡給付金受取人に支払います。
⑧ 第1項の規定にかかわらず、被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態に該当した場合で、その原因により死亡しまたは高度障害状態に該当した者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社はその程度によって、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の全額を支払い、または当会社の定めるところにより、その金額を削減して支払います。
⑨ 災害高度障害保険金または高度障害給付金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
第6条(年金証書の発行)
当会社は、第1回の年金を支払う際に、年金証書を被保険者に発行します。
第7条(年金、保険金、給付金の請求手続き)
① この保険契約の年金、保険金(災害死亡保険金、災害高度障害保険金をいいます。以下同じ。)または給付金(死亡給付金、高度障害給付金をいいます。以下同じ。)の支払事由が生じたときは、年金、保険金または給付金の受取人は遅滞なく当会社に通知してください。
② 支払事由が生じた年金、保険金または給付金の受取人は、すみやかに別表6に定める必要書類を提出して年金、保
険金または給付金を請求してください。
第8条(年金、保険金または給付金の支払いの時期および場所)
① 年金、保険金または給付金は、前条第2項の必要書類(必要事項が完備されていることを要します。)が当会社に到着した日(以下「請求日」といいます。)の翌日から起算して5営業日以内に、当会社の本社で支払います。
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1.年金、保険金または給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 第5条(年金、保険金、給付金の支払い)に定める支払事由発生の有無 |
2.保険金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払事由が発生した原因 |
3.第29条(死亡給付金受取人)第3項、第30条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)第4項または第31条(遺言による死亡給付金受取人の変 更)第3項に該当する可能性がある場合 | 被保険者が死亡した原因 |
4.告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
5.この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 前3号に定める事項、第20条(重大事由による保険契約の解除)第1項第4号アからエまでに該当する事実の有無または保険契約者もしくは年金、保険金もしくは給付金の受取人のこの保険契約締結の目的もしくは年金、保険金もしくは給付金の請求の意図に関するこの保険契約の締結時から年金、保 険金もしくは給付金の請求時までにおける事実 |
② 年金、保険金または給付金を支払うために確認が必要な次表の各号に掲げる場合において、この保険契約の締結時から年金、保険金または給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金、保険金または給付金の支払期限は、請求日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
③ 前項に定める事項の確認をするため、次表の各号に掲げる事項についての特別な照会手続きや調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、年金、保険金または給付金の支払期限は、請求日の翌日から起算してそれぞれ次表に定める日数(第1号から第4号までのうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
特別な照会手続き・調査 | 照会手続き・調査の対象となる事項 | 支払期限 |
1.弁護士法その他の法令に基づく照会手続き | 前項各号に定める事項 | 180日 |
2.研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術 的な特別の調査、分析または鑑定 | 前項第1号から第3号までまたは第5号 に定める事項 | 180日 |
3.保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機 関または裁判所に対する照会手続き | 前項第1号から第3号までまたは第5号に定める事項 | 180日 |
4.日本国外における調査 | 前項各号に定める事項 | 180日 |
④ 年金、保険金または給付金の支払期限を前2項に定める日とする場合には、当会社は、確認が必要な事項の内容および支払期限を年金、保険金または給付金の請求者に通知します。
⑤ 第3項に定める支払期限を過ぎてもなお、第三者機関からの回答の遅延その他の当会社の責任によらない理由により、第3項に定める事項の確認が終わらない場合には、当会社は、その確認が終わらなかった理由および確認が必要な事項の内容を年金、保険金または給付金の請求者に通知したうえで、確認を継続します。
⑥ 第1項から第3項までにより定まる支払期限の後に年金、保険金または給付金を支払うこととなるときは、当会社は、支払期限の翌日以後遅滞の責任を負い、遅延利息を年金、保険金または給付金とあわせて支払います。
⑦ 前項の規定にかかわらず、第2項または第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金、保険金または給付金を支払いません。
3.責任開始期
第9条
① 当会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込みを承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合
保険契約者を雇用している事業主(以下「事業主」といいます。)が第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金(財形法に規定する賃金をいいます。以下同じ。)から控除した時
2.第1回保険料充当金を受け取った後に、保険契約の申込みを承諾した場合
事業主が第1回保険料充当金に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除した時(被保険者に関する告知の前に控除したときはその告知の時)
② 前項による責任開始の日を基準として、事業主と当会社とが協議して定めた日を契約日とします。ただし、当会社が保険契約の申込みを承諾した場合で、前項による責任開始の日から契約日までの間に保険金または給付金の支払事由が生じたときは、当該責任開始の日にさかのぼってこの日を契約日とします。
③ 当会社が保険契約の申込みを承諾した場合には、事業主を通じて、保険契約者に対して書面で通知します。
④ 当会社は、保険契約の締結時において、保険法第40条および第69条の書面は交付しません。
4.保険料の払込み
第10条(保険料の払込み)
① 保険料は、保険料払込期間中、定期に払い込むことを要します。ただし、租税特別措置法施行令に規定する国外勤務期間中または育児休業等期間中は、保険料の払込みはできません。
② 保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下本条および次条において同じ。)の払込みは、事業主が、その保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、事業主もしくは事業主がこの保険契約に係る事務の委託を行っている財形法に定める事務代行団体(以下「事務代行団体」といいます。)が保険契約者に代わって、その金額を保険料として払い込むことによって行うものとします。
③ 前項の保険料に相当する金額は、事業主もしくは事務代行団体(以下「事業主等」といいます。)と当会社との間で締結されたこの保険契約に係る事務の取扱いに関する協定(以下「事務取扱協定」といいます。)に基づいて当該事業主等から当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 第1項の保険料の払込方法は、毎月払、毎賞与時払その他当会社が定める方法とし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
第11条(財形給付金または財形基金給付金に係る金銭による保険料の払込み)
① 保険契約者は、保険料を、前条第2項の賃金からの控除によることなく、財形給付金または財形基金給付金(財形法および同法施行令により、勤労者財産形成給付金契約または勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき財産形成給付金または財産形成基金給付金をいいます。以下本条において同じ。)に係る金銭によって、払い込むことができます。
② 前項の保険料の払込みは、次の各号に定めるところにより行うものとします。
1.当会社が財形法施行令に規定する給付金支払機関(以下本条において「給付金支払機関」といいます。)を兼ねている場合には、財形給付金または財形基金給付金に係る金銭を保険料に振り替えることによって行います。ただし、当会社が給付金支払機関を兼ねている場合でも財形法および同法施行令に規定する一括支払機関に指定されていないときは、次号の規定によるものとします。
2.当会社が給付金支払機関を兼ねていない場合には、給付金支払機関が財形給付金または財形基金給付金に係る金銭を保険料として払い込むものとします。
③ 第1項の財形給付金または財形基金給付金に係る金銭は、次の各号の時に、保険料として当会社に払い込まれたものとします。
1.前項第1号本文のときは、当該振替えの時
2.前項第1号ただし書および第2号のときは、保険料が当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込まれた時
④ 第1回保険料または第1回保険料充当金が前3項の規定により払い込まれた場合は、責任開始時は第9条(責任開始期)第1項の規定にかかわらず、前項の各号の時(当該各号の時が被保険者に関する告知の前の場合には、告知の時)とします。
第12条(転職等の場合の従前の財形年金貯蓄契約に係る金銭による保険料の払込み)
保険契約者は、財形法および同法施行令の規定に基づき、当会社の定めるところにより、この保険契約の第10条
(保険料の払込み)の保険料に相当する金額が当該保険契約者に支払う賃金から最初に控除される日以前に、当会社以外の財形年金貯蓄取扱機関との間ですでに締結されていた直前の勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金銭によってこの保険契約の第1回保険料に相当する金額の払込みを行うことができます。この場合、この保険契約の責任開始の日は、その払込みによる保険料を当会社が受け取った日とします。
第13条(保険料累計額の制限)
保険契約について払い込まれた保険料の累計額は、財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された最高限度額(保険契約者が最高限度額を変更した場合には、変更後の最高限度額とします。)の範囲内であることを要します。
5.社員配当金
第14条(社員配当金の割当て)
① 当会社は、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金の中から、毎事業年度末に、その事業年度末に有効な保険契約に対して、社員配当金を割り当てます。
② 前項によるほか、当会社は、契約日から所定年数を経過し、かつ、所定の要件を満たす保険契約に対して、社員配当金を割り当てることがあります。
第15条(社員配当金の支払い)
① 前条第1項によって割り当てた社員配当金は、次の方法で支払います。
1.年金支払開始日以前の支払方法
割当てを行った次の事業年度における契約日の年単位の応当日から当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、年金支払開始日前に保険契約が消滅した場合は保険契約者(災害死亡保険金または死亡給付金支払いのときは、その受取人)に支払い、年金支払開始日まで保険契約が継続した場合はその日に年金額の増額にあてます。ただし、割当てを行った次の事業年度における契約日の年単位の応当日が年金支払開始日の場合はその日に年金額の増額にあてます。
2.年金支払開始日後の支払方法
割当てを行った次の事業年度における年金支払日に、年金額の増額にあてます。この場合、増額された部分を増加年金といい、次に定めるところによります。
(ア)増加年金の型は定額型とします。
(イ)増加年金の年金額は、社員配当金の額によって定めます。 (ウ)増加年金の支払いは次のとおりとします。
年金の種類 | 支払事由 | 支払額 |
10年保証終身年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 増加年金の年金額 |
被保険者が、第10回年金支払日前に死亡したとき | 別表7に定める、第10回年金支払日までに支払 うべき増加年金の未払年金の現価 | |
確定年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存 しているとき | 増加年金の年金額 |
被保険者が、年金支払期間中の最後の年金支払日 前に死亡したとき | 別表8に定める、増加年金の未払年金の現価 |
② 前項の支払い前に保険契約が消滅した場合には、前条第1項によって割り当てた社員配当金は社員配当準備金に繰り入れます。
③ 前条第2項によって割り当てた社員配当金は、当会社の定めるところにより支払います。
6.保険契約の解除、解約等
第16条(告知義務)
この保険契約の締結の際に、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者は、その書面によって告知することを要します。
第17条(告知義務違反による保険契約の解除)
① 保険契約者が、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
② 当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、この保険契約を解除することができます。この場合、当会社は保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 前2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または死亡給付金受取人が証明した場合には、保険金を支払います。
第18条(解除の通知)
保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者の住所または居所(通信先を含みます。以下同じ。)が不明の場合、その他正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、死亡給付金受取人に解除の通知をします。
第19条(保険契約を解除できない場合)
① 当会社は、次のいずれかの場合には、第17条(告知義務違反による保険契約の解除)による保険契約の解除をすることができません。
1.当会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者が第16条(告知義務)に定める告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者に対し、第16条に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.当会社が、この保険契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から1か月が経過したとき
5.責任開始の日から起算して2年以内に保険金の支払事由が生じなかったとき
② 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者が、第 16条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第20条(重大事由による保険契約の解除)
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
1.死亡給付金受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、この保険契約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金または高度障害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.この保険契約の年金、保険金または給付金の請求に関し、年金、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
4.保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること (ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.当会社の保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
② 当会社は、年金、保険金または給付金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金、保険金または
給付金(前項第4号のみに該当した場合で、同項同号に該当した者が年金、保険金または給付金の受取人のみであり、かつ、その年金、保険金または給付金の受取人が年金、保険金または給付金の一部の受取人であるときは、年金、保
険金または給付金のうち、その受取人に支払われるべき年金、保険金または給付金をいいます。以下本項において同じ。)は支払いません。また、すでに年金、保険金または給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 第18条(解除の通知)の規定は、本条の場合について準用します。
第21条(保険契約の解約)
① 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。ただし、年金の種類が確定年金の場合は、年金支払開始日以後も保険契約を解約することができます。
② 保険料が払い込まれないままで、最後に保険料が払い込まれた日から起算して2年を経過した場合には、保険契約は、その2年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。ただし、その2年を経過した日が最後の保険料の払込みを行うべき日以後となる場合は、この限りではありません。
③ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には、当会社が定めるところによります。
1.租税特別措置法施行令に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を出国する日までに提出した海外転勤者の保険契約
2.租税特別措置法施行令に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を育児休業等の開始の日までに提出した育児休業等をする者の保険契約
④ 第2条(用語の意義)第2号に定める第1回年金額が当会社の定める金額に満たない場合は、保険契約は、年金支払開始日の前日において、保険契約者によって解約されたものとみなします。この場合、第15条(社員配当金の支払い)第1項の規定により支払うべき社員配当金は、同条第2項の規定にかかわらず、返戻金とともに保険契約者に支払います。
第22条(不適格事由の発生等による保険契約の解約)
① 保険契約者が、最後の保険料の払込みを行うべき日までに、退職、転任その他の理由によって不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する不適格事由をいいます。以下本項において同じ。)に該当した場合には、保険契約は、その該当した日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。ただし、不適格事由が生じた日から起算して2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主または当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体に事務の委託を行っている事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合には、この限りではありません。
② 保険契約者が、最後の保険料の払込みを行うべき日までに、継続適用不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する継続適用不適格事由をいいます。)に該当した場合には、保険契約は、その該当した日から起算して1年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。
③ 年金の種類が10年保証終身年金の場合で、前2項に定める日が年金支払開始日以後となるときは、前2項の規定にかかわらず、保険契約は年金支払開始日の前日に保険契約者によって解約されたものとみなします。
第23条(債権者等による解約の効力等)
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者でこの保険契約を解約することができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到着した日の翌日から起算して1か月を経過し
た日にその効力を生じます。
② 前項の規定にかかわらず、死亡給付金受取人(保険契約者の親族に限ります。)が、保険契約者の同意を得て、前項の解約の効力が生じるまでの間に、前項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額(以下本条において「一定の金額」といいます。)を債権者等に支払い、かつその旨を当会社に通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
③ 第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、第1項の解約の効力が生じまたは前項により生じないこととなるまでの間に、この保険契約が消滅しまたは年金支払開始日が到来した場合は、次に定めるところによります。
1.この保険契約が消滅したとき
当会社は、支払金の限度で一定の金額を債権者等に支払い、残額があるときはその残額を支払金の受取人に支払います。
2.年金支払開始日が到来したとき
当会社は、積立金と第15条(社員配当金の支払い)第1項第1号により支払われる社員配当金の合計額の限度で一定の金額を債権者等に支払い、残額があるときはその残額を被保険者に支払います。この場合、この保険契約は消滅します。
④ 本条は、第1項の解約の通知が年金支払開始日前に当会社に到着した場合に限り適用します。
第24条(保険契約の解約等に伴う返戻金の支払い)
① 当会社は、次の各号の場合には、当該各号の者に返戻金を支払います。
1.第17条(告知義務違反による保険契約の解除)または第20条(重大事由による保険契約の解除)の規定による解除の場合
保険契約者(解除の通知を死亡給付金受取人にしたときは、その死亡給付金受取人)
2.第21条(保険契約の解約)または第22条(不適格事由の発生等による保険契約の解約)の規定による解約の場合保険契約者
② 前項の規定にかかわらず、第20条第1項第4号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、年金、保険金または給付金の一部の受取人に対して同条第2項の規定を適用し年金、保険金または給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない年金、保険金または給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者(解除の通知を死亡給付金受取人にしたときは、第20条第1項第4号に該当した受取人)に支払います。
③ 第1項の返戻金は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて当会社が計算して得た金額(別表9例示)とします。ただし、年金支払開始日以後に第20条の規定によってこの保険契約を解除した場合は、第5条(年金、保険金、給付金の支払い)に定める被保険者が死亡したときに支払われる未払年金の現価とします。
④ 返戻金の請求ならびにその支払いの時期および場所については、第7条(年金、保険金、給付金の請求手続き)および第8条(年金、保険金または給付金の支払いの時期および場所)の年金に関する規定を準用します。ただし、事業主と当会社との間に支払いに関する取りきめがある場合には、その取りきめにより支払いを行うことができます。
第25条(転職等の場合の返戻金に相当する金額の支払い)
① 当会社は、財形法および同法施行令ならびに租税特別措置法施行令に規定するところにより、保険契約者が、最後の保険料の払込みを行うべき日までに転職等をした後、当会社と勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務取扱協定の締結がなく、当会社以外の財形年金貯蓄取扱機関と事務の取扱いに関する協定を締結している新たな事業主または事務代行団体に事務の委託を行っている事業主に雇用された場合で、かつ、保険契約者がその事業主および新たな財形
年金貯蓄取扱機関経由でこの保険契約の返戻金に相当する金額を支払うことを申し出たときは、その新たな財形年金貯蓄取扱機関に直接払い込むことによって、保険契約者に返戻金に相当する金額を支払います。
② 前項の場合、当会社は、この保険契約に対して積み立てられた社員配当金があるときは、その返戻金に相当する金額とあわせて支払うものとし、また、この保険契約は、その支払日の前日の終了時に消滅するものとします。
第26条(詐欺による取消し)
保険契約者または死亡給付金受取人の詐欺により、この保険契約を締結したときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第27条(保険金不法取得目的による無効)
この保険契約の締結の際に、保険契約者に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的または他人に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得させる目的があったときは、この保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
7.保険契約の内容の変更その他の取扱い
第28条(保険契約の内容の変更)
① 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当会社の定めるところにより、次の各号に定める保険契約の内容を変更することができます。
1.保険料の払込方法
2.保険料額
3.保険料払込期間
4.年金支払開始日
5.年金の種類
6.年金の型
7.確定年金の年金支払期間
② 前項の規定による保険契約の内容の変更は、保険契約者がその勤務先に係る勤労者の資格を有している間に限り取り扱うものとします。この場合には、保険契約者は、これらの変更手続きを事業主を通じて行うことを要します。
第29条(死亡給付金受取人)
① この保険契約の死亡給付金受取人は、被保険者の配偶者(内縁関係にある者を除きます。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある者とします。
② 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の締結の際、死亡給付金受取人を定めることができます。
③ 死亡給付金が支払われる場合で、被保険者の死亡が前2項に規定する受取人の故意によるときは、死亡給付金受取人は被保険者の法定相続人とします。その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、当該部分について同様とします。
第30条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
① 保険契約者は、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、当会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
② 前項の通知が当会社に到着する前に変更前の死亡給付金受取人に災害死亡保険金または死亡給付金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡給付金受取人から災害死亡保険金または死亡給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
③ 前条第2項の規定によって定められた死亡給付金受取人または本条第1項の規定による変更後の死亡給付金受取人が、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由の発生前に死亡して変更されていないときは、前条第1項の規定を適用します。
④ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、前条第3項の規定を準用します。
第31条(遺言による死亡給付金受取人の変更)
① 前条の規定によるほか、保険契約者は、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
② 前項による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
③ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、第29条(死亡給付金受取人)第3項の規定を準用します。
第32条(死亡給付金受取人が2人以上の場合)
① 第29条(死亡給付金受取人)の規定によって定められた死亡給付金受取人または第30条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)もしくは前条の規定による変更後の死亡給付金受取人が2人以上ある場合には、これらの者の受取割合は均等とし、これらの者は代表者1人を定めることを要します。この場合には、その代表者はこの保険契約について他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明の場合には、当会社が前項の死亡給付金受取人の1人に対して行った行為は、他の死亡給付金受取人に対してもその効力を有するものとします。
③ 前2項の規定は、第29条(死亡給付金受取人)第1項に規定する同順位の者が2人以上あるときについて準用します。
第33条(年齢の計算)
被保険者の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
第34条(年齢または性別の誤りの処理)
① 被保険者の年齢について誤りが発見された場合に、契約日およびその事実が発見された時の実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができ、この場合、既に払い込まれた保険料(保険料に相当する額を含みます。)は、保険契約者に払い戻し、その他のときは、実際の年齢に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
② 被保険者の性別について誤りが発見された場合は、実際の性別に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
第35条(保険契約者の住所の変更)
① 保険契約者がその住所または居所を変更した場合には、ただちに当会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所または居所を当会社が確認できなかった場合、当会社が知った最後の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到着したものとみなします。
第36条(事情の変更)
① 当会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの契約の締結の際予見しえない事情の変更または財形法の改正により特に必要があると認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この普通保険約款の規定または保険料、積立金額等の計算の基礎を将来に向かって変更することがあります。
② 前項の規定によりこの普通保険約款の規定または保険料、積立金等の計算の基礎を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第37条(時効)
年金、保険金、給付金、返戻金その他の払戻金または社員配当金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間請求がない場合には消滅します。
8.xx型の年金支払特則
第38条
① この特則は、第4条(年金の型)に規定する年金の型にかえて、xx型の年金を支払う場合に適用します。
② 保険契約者は、保険料払込期間満了の日の2週間前までに、当会社の定めるところにより、xx型の年金支払いを請求することができます。ただし、第1回年金額が当会社の定める金額に満たないときは取り扱いません。
③ xx型の年金の支払額については、次の各号のとおりとします。
1.第1回から第5回までの年金額第1回年金額と同額
2.第6回以後の年金額
第1回年金額の50%相当額
④ 第2項の規定によるxx型の年金支払いの請求は、保険契約者がその勤務先に係る勤労者の資格を有している間に限り取り扱うものとします。この場合には、保険契約者は、xx型の年金支払いの手続きを事業主を通じて行うことを要します。
9.上乗せ年金支払特則
第39条(特則の適用)
① この特則は、被保険者または被保険者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。以下「配偶者」といいます。)が別表10に定める事由に該当している場合、年金の受取人が年金支払開始日後に次の各号に定める内容の上乗せ年金の支払いを請求したときに適用します。この場合、請求のあった日から1か月を経過した後の最初に到来する年金支払日を上乗せ年金の年金支払開始日とし、この特則を除く普通保険約款が適用される年金(増加年金を含みます。以下
「基本保険年金」といいます。)とともに上乗せ年金を支払います。
1.上乗せ年金の年金支払期間は、当会社の定める範囲内で年金の受取人が指定した期間とします。ただし、2年以上であることを要します。
2.上乗せ年金の種類は確定年金とします。
3.上乗せ年金の型は定額型とします。
4.上乗せ年金の年金額は、上乗せ年金の年金支払開始日の前日における基本保険年金の積立金のうち、第3項の規定により短縮される年金支払期間(年金が支払われなくなる年金支払期間をいいます。)において支払うべき年金のための積立金に、当会社の定める率を乗じて計算します。
② 次のいずれかに該当する場合には、この特則による上乗せ年金の支払いは取り扱いません。
1.年金の型がxx型の場合
2.確定年金で年金支払期間が当会社の定める範囲外の場合
3.すでに上乗せ年金の支払いを取り扱っている場合
③ 本条の上乗せ年金の支払いを行った場合には、基本保険年金については次のとおり取り扱います。
1.10年保証終身年金の場合
(ア)残存保証期間内の年金支払期間を上乗せ年金の年金支払期間まで短縮します。 (イ)上乗せ年金の年金支払期間経過後の保証期間中は年金を支払いません。
(ウ)保証期間経過後の毎年の年金支払日に被保険者が生存しているときは、年金を継続して支払います。この場合、基本保険年金の支払額は、この特則の適用がなかった場合の支払額と同額とします。
2.確定年金の場合
残存年金支払期間を上乗せ年金の年金支払期間まで短縮します。
④ 第5条(年金、保険金、給付金の支払い)第1項の規定にかかわらず、本条の上乗せ年金の支払いを取り扱った場合には、被保険者が上乗せ年金の年金支払開始日以後上乗せ年金の年金支払期間中の最後の上乗せ年金の年金支払日
前に死亡したときに限り、未払年金の現価を被保険者の法定相続人に支払います。この場合には、未払年金の現価は、最後の上乗せ年金の年金支払日までに支払うべき年金のうちの未払年金の現価とします。
⑤ この特則の適用を請求するときは、年金の受取人は、別表6に定める必要書類を提出してください。
⑥ この特則を適用した場合には、年金証書に裏書します。
第40条(社員配当金の支払い)
① この特則を適用した場合には、第14条(社員配当金の割当て)第1項の規定によって割り当てた社員配当金は、次に定めるほか、第15条(社員配当金の支払い)第1項第2号の規定により支払います。
1.上乗せ年金支払期間中の支払い
割当てを行った次の事業年度における年金支払日に、上乗せ年金の年金額の増額にあてます。この場合、増額された部分を増加年金といい、次に定めるところによります。
(ア)増加年金の種類は確定年金とします。 (イ)増加年金の型は定額型とします。
(ウ)増加年金の年金支払期間満了の日は上乗せ年金の年金支払期間満了の日と同一とします。
2.10年保証終身年金における上乗せ年金の年金支払期間経過後の支払い
上乗せ年金の年金支払期間経過後の保証期間中に支払われる社員配当金は、割当てを行った次の事業年度における年金支払日から当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、保証期間中に被保険者が死亡したときは被保険者の法定相続人に支払い、保証期間経過後の最初の年金支払日に被保険者が生存しているときはその日に年金額の増額にあてます。
② 第15条(社員配当金の支払い)第1項第2号の規定にかかわらず、前条の上乗せ年金の支払いを取り扱った場合には、被保険者が上乗せ年金の年金支払期間中の最後の上乗せ年金の年金支払日前に死亡したときに限り、増加年金の未払年金の現価を被保険者の法定相続人に支払います。この場合には、増加年金の未払年金の現価は、最後の上乗せ年金の年金支払日までに支払うべき増加年金の未払年金の現価とします。
10.年金の分割支払特則
第41条
① この特則は、年金の支払いについて、年1回払にかえて分割支払を取り扱う場合に適用します。
② 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当会社の定めるところにより、本条の年金の分割支払を請求することができます。ただし、年金額が当会社の定める金額に満たないときは、年金の分割支払は取り扱いません。
③ 前項の規定により、年金の分割支払を行った場合には、次の各号のとおり取り扱います。
1.被保険者が死亡したことにより、その死亡日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分の現価を被保険者の法定相続人に支払います。
2.年金の種類が確定年金の場合で、第21条(保険契約の解約)第1項の規定により、保険契約が解約され、その解約の日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分の現価を保険契約者に支払います。
④ 第2項の規定による年金の分割支払の請求は、保険契約者がその勤務先に係る勤労者の資格を有している間に限り取り扱うものとします。この場合には、保険契約者は、年金の分割支払の手続きを事業主を通じて行うことを要します。
11.満55歳で退職する場合の保険料払込期間等の変更特則
第42条
① この特則は、保険契約者が保険料払込期間中に満55歳で退職するため、その後の保険料の払込みができない場合に
適用します。この場合には、保険契約者は事業主を通じ当会社にこの特則の適用を申し出ていただくことが必要です。この申出があった保険契約については、次項以下の取扱いを行います。
② 前項の保険料の払込みができない場合に該当することとなる日の直後の契約日の月単位の応当日(以下「変更日」といいます。)に、次の変更が行われたものとして取り扱います。
1.保険料払込期間満了の日は、変更日の前日とします。
2.年金支払開始日は、第2条(用語の意義)第3号にかかわらず、変更日の翌日から起算して5年を経過する日とします。
3.第1回年金額は、前号に規定する年金支払開始日の前日の積立金額によって定まる額とします。
③ 変更日が契約日の年単位の応当日と異なるときには、次のとおり取り扱います。
1.変更日の直前の契約日の年単位の応当日から変更日の前日までの経過期間に応じて、当会社の定めるところにより計算した社員配当金については、第14条(社員配当金の割当て)第1項の規定を適用して割り当てます。
2.前号の規定によって割り当てた社員配当金については、第15条(社員配当金の支払い)第1項の規定を準用して支払います。この場合、「契約日の年単位の応当日」とあるのを「変更日」に読み替えます。
3.第14条(社員配当金の割当て)第1項の規定により変更日後に割り当てた社員配当金については、第15条(社員配当金の支払い)第1項の規定を準用して支払います。この場合、「契約日の年単位の応当日」とあるのを「変更日の年単位の応当日」に読み替えます。
別表1 第1回年金額
年金支払開始日の前日における積立金額に下表の率を乗じて得た金額
10年保証終身年金の場合
年金支払開始年齢 | 積立金額に乗ずる率 | |||||
男性 | 女性 | |||||
逓増型 | 定額型 | xx型 | 逓増型 | 定額型 | xx型 | |
60歳 | 0.0308 | 0.0484 | 0.0779 | 0.0269 | 0.0437 | 0.0717 |
61歳 | 0.0323 | 0.0501 | 0.0801 | 0.0281 | 0.0452 | 0.0737 |
62歳 | 0.0339 | 0.0519 | 0.0824 | 0.0295 | 0.0467 | 0.0758 |
63歳 | 0.0356 | 0.0537 | 0.0847 | 0.0310 | 0.0484 | 0.0780 |
64歳 | 0.0373 | 0.0557 | 0.0871 | 0.0325 | 0.0502 | 0.0802 |
65歳 | 0.0392 | 0.0578 | 0.0896 | 0.0342 | 0.0520 | 0.0826 |
66歳 | 0.0412 | 0.0599 | 0.0922 | 0.0359 | 0.0540 | 0.0850 |
67歳 | 0.0433 | 0.0622 | 0.0948 | 0.0378 | 0.0561 | 0.0876 |
68歳 | 0.0455 | 0.0645 | 0.0975 | 0.0398 | 0.0582 | 0.0902 |
69歳 | 0.0478 | 0.0668 | 0.1002 | 0.0419 | 0.0605 | 0.0929 |
70歳 | 0.0501 | 0.0693 | 0.1029 | 0.0441 | 0.0629 | 0.0957 |
71歳 | 0.0525 | 0.0718 | 0.1057 | 0.0464 | 0.0653 | 0.0985 |
72歳 | 0.0550 | 0.0743 | 0.1084 | 0.0488 | 0.0679 | 0.1013 |
73歳 | 0.0575 | 0.0768 | 0.1110 | 0.0514 | 0.0705 | 0.1042 |
74歳 | 0.0601 | 0.0794 | 0.1136 | 0.0540 | 0.0731 | 0.1071 |
75歳 | 0.0626 | 0.0818 | 0.1161 | 0.0566 | 0.0758 | 0.1099 |
確定年金の場合
年金支払期間 | 積立金額に乗ずる率 | |
定額型 | xx型 | |
6年 10年 15年 | 0.1671 0.1012 0.0683 | ─ 0.1344 0.1019 |
別表2 10年保証終身年金の、第10回までの年金のうちの未払年金の現価
被保険者の死亡日 | 第1回年金額に乗ずる率 | ||
逓増型 | 定額型 | xx型 | |
第1回の年金支払日以後、第2回の年金支払日前 | 11.124 | 8.911 | 6.461 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 10.114 | 7.941 | 5.478 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 9.048 | 6.965 | 4.490 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 7.926 | 5.985 | 3.498 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 6.748 | 5.000 | 2.500 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | 5.512 | 4.010 | 2.005 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | 4.220 | 3.015 | 1.507 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | 2.871 | 2.015 | 1.007 |
第9回の年金支払日以後、第10回の年金支払日前 | 1.465 | 1.010 | 0.505 |
被保険者の死亡日に応じて、第1回年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年0.5%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、第39条(特則の適用)の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
別表3 確定年金の、年金のうちの未払年金の現価
被保険者の死亡日に応じて、第1回年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年0.5%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、第39条(特則の適用)の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
被保険者の死亡日 | 第1回年金額に乗ずる率 | ||||
年金支払期間 | |||||
6年 | 10年 | 15年 | |||
定額型 | xx型 | 定額型 | xx型 | ||
第1回の年金支払日以後、第2回の年金支払日前 | 5.000 | 8.911 | 6.461 | 13.692 | 8.851 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 4.010 | 7.941 | 5.478 | 12.745 | 7.880 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 3.015 | 6.965 | 4.490 | 11.794 | 6.904 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 2.015 | 5.985 | 3.498 | 10.838 | 5.924 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 1.010 | 5.000 | 2.500 | 9.877 | 4.938 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | ─ | 4.010 | 2.005 | 8.911 | 4.456 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | ─ | 3.015 | 1.507 | 7.941 | 3.970 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | ─ | 2.015 | 1.007 | 6.965 | 3.483 |
第9回の年金支払日以後、第10回の年金支払日前 | ─ | 1.010 | 0.505 | 5.985 | 2.993 |
第10回の年金支払日以後、第11回の年金支払日前 | ─ | ─ | ─ | 5.000 | 2.500 |
第11回の年金支払日以後、第12回の年金支払日前 | ─ | ─ | ─ | 4.010 | 2.005 |
第12回の年金支払日以後、第13回の年金支払日前 | ─ | ─ | ─ | 3.015 | 1.507 |
第13回の年金支払日以後、第14回の年金支払日前 | ─ | ─ | ─ | 2.015 | 1.007 |
第14回の年金支払日以後、第15回の年金支払日前 | ─ | ─ | ─ | 1.010 | 0.505 |
別表4 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の
内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
xxxx・xxx<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
とうそう 痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二xx月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症をいいます。)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項、第7項第3号または第8項の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、「感染症」に含めます。
別表5 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備考
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
がんけん
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
こうがい
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、そ
の回復の見込みのない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
別表6 必要書類
年金、保険金、給付金の請求に必要な書類は次のとおりです。
項目 | 必要書類 |
第1回の年金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 |
第2回以後の年金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 4.年金証書 |
災害死亡保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5.災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 |
災害高度障害保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の戸籍抄本 5.被保険者の印鑑証明書 |
死亡給付金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4.死亡給付金受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金受取人の印鑑証明書 |
高度障害給付金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 |
年金支払開始日以後の被保険者死亡の場合の未払年金現価の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の法定相続人の戸籍抄本 4.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 5.年金証書 |
上乗せ年金支払特則を適用する場合の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.被保険者または配偶者の当会社所定の様式による医師の診断書 3.配偶者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.年金証書 |
(注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
別表7 10年保証終身年金の、第10回年金支払日までに支払うべき増加年金の未払年金の現価
被保険者の死亡日に応じて、増加年金の年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年0.5%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、第39条(特則の適用)の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
被保険者の死亡日 | 増加年金の年金額に乗ずる率 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 第9回の年金支払日以後、第10回の年金支払日前 | 7.941 6.965 5.985 5.000 4.010 3.015 2.015 1.010 |
別表8 確定年金の、年金支払期間中に支払うべき増加年金の未払年金の現価
被保険者の死亡日 | 増加年金の年金額に乗ずる率 | ||
年金支払期間 | |||
6年 | 10年 | 15年 | |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 4.010 | 7.941 | 12.745 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 3.015 | 6.965 | 11.794 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 2.015 | 5.985 | 10.838 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | 1.010 | 5.000 | 9.877 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | ─ | 4.010 | 8.911 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | ─ | 3.015 | 7.941 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | ─ | 2.015 | 6.965 |
第9回の年金支払日以後、第10回の年金支払日前 | ─ | 1.010 | 5.985 |
第10回の年金支払日以後、第11回の年金支払日前 | ─ | ─ | 5.000 |
第11回の年金支払日以後、第12回の年金支払日前 | ─ | ─ | 4.010 |
第12回の年金支払日以後、第13回の年金支払日前 | ─ | ─ | 3.015 |
第13回の年金支払日以後、第14回の年金支払日前 | ─ | ─ | 2.015 |
第14回の年金支払日以後、第15回の年金支払日前 | ─ | ─ | 1.010 |
被保険者の死亡日に応じて、増加年金の年金額に下表の率を乗じて得た金額を、被保険者の死亡日からその直後の年金支払日の前日までの期間について年0.5%の率によって割り引いて計算した金額とします。ただし、第39条(特則の適用)の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
別表9 返戻金額例示表
(年金支払開始日前の場合)
保険料を毎月1,000円ずつ払い込んだ場合
保険料払込年数 | 保険料払込期間中 | 保険料払込期間経過後 | ||
保険料払込期間経過後の年数 | ||||
1年 | 3年 | 5年 | ||
年 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 11,940 | ─ | ─ | ─ |
2 | 23,940 | ─ | ─ | ─ |
3 | 35,930 | ─ | ─ | ─ |
4 | 47,940 | ─ | ─ | ─ |
5 | 59,970 | 60,040 | 60,260 | 60,480 |
7 | 84,090 | 84,210 | 84,510 | 84,820 |
10 | 120,440 | 120,630 | 121,060 | 121,500 |
15 | 181,470 | 181,770 | 182,430 | 183,100 |
20 | 243,060 | 243,480 | 244,370 | 245,270 |
25 | 305,240 | 305,770 | 306,910 | 308,050 |
30 | 368,020 | ─ | ─ | ─ |
(年金支払開始日以後の場合(確定年金に限る。))
(第1回年金額1万円について)
解約日 | 年金支払期間 | ||||
6年 | 10年 | 15年 | |||
定額型 | xx型 | 定額型 | xx型 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
第1回の年金支払日 | 49,750 | 88,670 | 64,280 | 136,240 | 88,070 |
第2回の年金支払日 | 39,900 | 79,010 | 54,510 | 126,820 | 78,410 |
第3回の年金支払日 | 30,000 | 69,310 | 44,680 | 117,350 | 68,700 |
第4回の年金支払日 | 20,050 | 59,550 | 34,800 | 107,840 | 58,940 |
第5回の年金支払日 | 10,050 | 49,750 | 24,880 | 98,280 | 49,140 |
第6回の年金支払日 | ─ | 39,900 | 19,950 | 88,670 | 44,300 |
第7回の年金支払日 | ─ | 30,000 | 15,000 | 79,010 | 39,510 |
第8回の年金支払日 | ─ | 20,050 | 10,020 | 69,310 | 34,650 |
第9回の年金支払日 | ─ | 10,050 | 5,020 | 59,550 | 29,780 |
第10回の年金支払日 | ─ | ─ | ─ | 49,750 | 24,880 |
第11回の年金支払日 | ─ | ─ | ─ | 39,900 | 19,950 |
第12回の年金支払日 | ─ | ─ | ─ | 30,000 | 15,000 |
第13回の年金支払日 | ─ | ─ | ─ | 20,050 | 10,020 |
第14回の年金支払日 | ─ | ─ | ─ | 10,050 | 5,020 |
(注)第39条(特則の適用)の規定により上乗せ年金支払特則を適用した場合には、別に定める計算によります。
別表10 上乗せ年金支払特則の適用対象となる事由
対象となる事由とは、次の各号のいずれかに該当した場合をいいます。
1.傷害または疾病により、責任開始時以後に次のいずれかの身体障害の状態に該当した場合
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
(3) 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
(4) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(5) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
(6) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
(7) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
(8) 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
せきちゅう
(9) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(10)1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
(11)1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
(12)10足指の用を全く永久に失ったもの (13)1足の5足指を失ったもの
2.上乗せ年金支払特則の適用を請求するときにおいて、医師の診断により6か月以上の療養が必要と証明された場合
備考
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3) 「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が0.06以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
がんけん
(4) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意思の疎通が困難となり、その回復の見込みのない場合をいいます。
(2) 「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込みのない場合をいいます。
3.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・ b・cデシベルとしたとき、
1 | (a+2b+c) |
4 |
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
4.日常生活動作が著しく制限されるもの
「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難で、その都度他人の介護を要する状態をいいます。
5.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込みのない場合、または人工骨頭もし
くは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
せきちゅう
6.脊柱の障害
せきちゅう せきちゅう
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のも
のをいいます。
せきちゅう
けいつい
きょうつい
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈およ
び左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失
ったものをいいます。
(2) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
8.足指の障害
(1) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
(2) 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失った場合または中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)が強直し、その回復の見込みのない場合をいいます。
備考 財形年金積立保険の税制上の取扱いについて(平成29年6月現在)
この保険は、勤労者財産形成年金貯蓄契約として、次に定めるところにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
1.この保険の年金の額から当該年金の額に所得税法施行令第183条第1項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を差し引いて得た金額(これを「差益」といいます。)に関する所得税は非課税となります。
2.上記1の優遇措置を受けるためには、租税特別措置法第4条の3に規定する手続きをとることを要します。
3.以下の場合には、租税特別措置法および同法施行令の規定により、上記1の優遇措置を受けることができなくなります。ただし、同法施行令に規定する災害等の事由を原因とし、その事由が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、同法施行令に規定する手続きを行った上、返戻金の支払いを受けた場合には、この限りではありません。
(1) この保険契約が解約されたとき(普通保険約款第21条)
(2) 退職・転任その他の理由により、不適格事由または継続適用不適格事由に該当することとなった場合で、所定の手続きがなされなかったとき(普通保険約款第22条)
(3) 保険料の払込みが2年間中断された場合(普通保険約款第21条)
4.この保険の払込保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。