Contract
2010年4月1日以降始期契約用
建 設 工 事 保 険
建設工事保険とは
住宅、マンション、事務所ビル等の建物の建築工事は、火災のみならず盗難、第三者のいたずら等さまざまな危険にさらされています。このような建築中に生じた不測かつ突発的な事故による損害を幅広くカバーするのが
『建設工事保険』です。
保険金をお支払いする主な場合
この保険では、次のような場合に保険金をお支払いします。
1
火災、爆発、落雷によって生じた損害
<例> 建設中の建物の溶接作業中、火花により建物に着火した
4
豪雨による崖崩れ、地すべり、土砂崩れ等によって
生じた損害
<例> 地すべりが起こり
建設中の建物が損壊した
7
労働者、従業員の取扱上の過失または第三者の悪意によって 生じた損害
<例> クレーン作業中に資材が落下し損壊した
2
台風、旋風、暴風、暴風雨、突風等の風災によって生じた損害
3
高潮、洪水等の水災によって生じた損害
<例> 台風のため建設中の建物にひび割れが生じた
<例> 洪水のため建設中の建物が川に流されてしまった
5
盗難によって生じた損害
6
設計、施工、材質または製作の欠陥によって生じた事故(注)
<例> 工事現場に保管
中の工事用材料が盗まれた
<例> 施工の欠陥により建設中の建物が崩壊した
8
航空機の落下、車両の衝突等
によって生じた損害
9
不測かつ突発的な
事故によって生じた損害
<例> トラックが衝突し
建設中の建物が半壊した
<例> 不測かつ突発的な事故が発生した
(注)設計、施工、材質または製作の欠陥により、崩壊・倒壊・破損等の不測かつ突発的な事故による損害が生じた場合のみ保険金をお支払いします。欠陥そのものを除去するための費用に対しては保険金をお支払いしません。
お支払いする保険金
お支払いする保険金 = 損害保険金 + 残存物取片づけ費用保険金 + 臨時費用保険金
保険金額(注2)
損害保険金 =( 損害の額 - 免責金額(注1))× 請負金額(注2)
(注1)標準的な免責金額は次のとおりです。
① 火災・落雷・破裂・爆発による損害… …………………なし ② その他の損害 10万円
(注2)保険金額および請負金額については 保険金額・支払限度額(2ページ)をご参照ください。
なお、この保険で保険金のお支払いの対象となるのは、下表に掲げるものをいいます。ただし適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合があります。
種 類 | x x |
損害保険金 (復旧費) | 損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。 請負金額の内訳書を基礎として算出し、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品については、これらのものの時価により算出します。 ただし、次の費用は復旧費に含みません。 ①仮修理費 ②排土・排水費用 ③工事内容の変更または改良による増加費用 ④保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用 |
(損害防止費用) | 保険金をお支払いする損害が生じた場合において、損害の拡大防止または軽減のために支出した必要または有益な費用をいい、当社の同意を得たものに限り復旧費に含めます。 |
残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、損害の生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用をいいます。上記計算式「損害保険金」の6%の範囲内で実費をお支払いします。 |
臨時費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、保険の対象が損害を受けたために臨時に生ずる費用をいいます。 上記計算式「損害保険金」の20%に相当する額をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。 |
1
セットできる特約
残存物取片づけ費用保険金に関する特約
損害保険金が支払われる場合に、普通保険約款においてお支払いする残存物取片づけ費用保険金の限度額を、損害保険金の6%に相当する額から10%に相当する額に増額します。
損害賠償責任補償特約
工事現場において、工事の遂行中に不測かつ突発的な事故が生じたことにより発生した他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)または財物の損壊(滅失、破損もしくは汚損をいいます。)につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償します。
この保険には次のような特約をセットすることが可能です。その他お客さまのニーズにあわせてさまざまな特約をご用意しております。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
特別費用補償特約
保険の対象に生じた損害に対して保険金が支払われる場合に、その損害の生じた保険の対象の復旧に要する急行貨物割増運賃(航空貨物輸送運賃を除きます。)および残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金を補償します。
荷卸危険補償特約
工事現場において、輸送機関からの保険の対象の荷卸作業中に、不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害を補償します。
保険の対象
臨時費用保険金に関する特約
損害保険金が支払われる場合に、普通保険約款において損害保険金の20%に相当する額を限度とし、かつ1回の事故につき100万円を限度としてお支払いする臨時費用保険金について、1回の事故による限度額を300万円に増額します。
この保険の対象とする工事は、住宅・マンション・事務所ビルその他の建物の建築工事に限ります。
なお、建築工事であっても鉄塔・タンク等の鋼構造物を主体とする組立工事、道路・土地造成・擁壁等の土木工事を主体とする工事および解体・撤去・分解または取片づけ工事は、この保険の対象に含みません。
また、この保険の対象となる物件は工事現場における次のものです。
保 険 の 対 象 | 概 要 |
① 工事の対象物(本工事) | 住宅・マンション・事務所ビル等の工事完了後に引渡すべき工事物件をいいます。 |
② 本工事に付随する仮工事の対象物 | 本工事を施工するために直接・間接的に必要な準備工事の対象物をいい、工事完了後には撤去されるものをいいます。 (例)支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工 |
③ 工事用仮設物 | 本工事を施工するために直接・間接的に必要な設備をいい、工事完了後には撤去される設備をいいます。ただし、電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備に限ります。 |
➃ 工事用仮設建物 | 本工事を施工するために一時的に工事現場に建設され使用される建物をいい、工事完了後には撤去される建物をいいます。 (例)現場事務所、宿舎、倉庫 |
⑤ 工事用仮設建物内の什器・備品 | 工事用仮設建物内の什器・備品をいいます。ただし、家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具(注)に限ります。 (注)従業員の私物、測量器具、工事用器具、工具および機械類は含みません。 |
⑥ 工事用材料 | 本工事の対象物の一部を構成する材料をいいます。 (例)ビルの一部となるコンクリート・鉄筋、機器間の配線 |
⑦ 工事用仮設材 | 上記②の仮工事の対象物の一部を構成する材料をいいます。 (例)足場工で使用する鋼管や、型枠工で使用する木材 |
次のいずれかに該当する物は、保険の対象に含みません。
・据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
・航空機、船舶またはxx運搬用具、機関車、自動車その他の車両
・設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
保険金額・支払限度額
保険金額・支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。保険金額は、請負金額(注)と同額となるよう設定してください。保険期間の中途において請負金額(注)に変更が生じた場合は、保険金額を調整する必要があります。
なお、保険金額が請負金額(注)に不足する場合にはお支払いする保険金が減額されますのでご注意ください。
(注)請負契約金額に算入されていない支給材料がある場合には、その金額を請負契約金額に加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いてください。保険の対象となる工事から基礎工事部分を除いてご契約される場合、請負契約金額から基礎工事費を除いた金額が保険金額となります。
2
保険金をお支払いしない主な場合
この保険で保険金をお支払いしない主な場合については、注意喚起情報のご説明 の「4.保険金をお支払いしない主な場合等(」5ページ)をご参照ください。
保険料の例
セットする特約
工事物件保険料 12,800円 損害賠償責任補償特約保険料 25,400円
合計保険料 38,200円
損害賠償責任補償特約
・身体障害賠償
1名10,000千円・1事故10,000千円(免責金額1,000円)
・財物損害賠償
1事故10,000千円(免責金額1,000円)
工事期間:4月1日~10月1日(6か月間)請負金額:20,000千円
工事場所:xxx構造級別:A級
調整係数:A区分(直近2年間の平均完成工事高に応じて決定されます。)
請負工事の内容
包括契約のおすすめ
包括契約とは、契約時に今後1年間に着工する(着工ベース)または工事中(事故発生ベース)のすべての建築工事を対象とする契約方式です(着工ベースか事故発生ベースかはセットする特約により選択いただきます。)。
この契約方式により、保険の申込み、保険料の払込みを一括して行うことができ、事務処理の簡素化が図れます。
なお、保険期間の終了後、書面による通知に基づいて保険料の精算を行います。ただし「、包括契約特約⑤(事故発生ベース・工事一括告知・確定保険料方式)」がセットされた契約を除きます。この特約がセットできるご契約の範囲や手続方法等の詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注)請負金額が100億円を超える工事や日本国外で行われる工事等、包括契約の対象に含めることができない工事もあります。
保険期間
この保険の保険期間は、包括契約を除き原則として着工の時を始期日(保険申込書またはセットされる特約において別途定める場合を除いて午後4時からとします。)とし、工事の対象物の引渡し予定時を満期日(午後4時までとします。)とします。ただし、保険の対象とする工事から基礎工事部分を除いてご契約される場合は、基礎工事完了の時を始期日とします。また、保険責任期間はそれぞれ次のとおりとなります。
保険責任の始期 | 保険証券記載の始期日または保険の対象の荷卸しが完了した時のいずれか遅い時とします。 |
保険責任の終期 | 保険証券記載の満期日または工事の対象物の引渡しの時(引渡しを要しない場合は、その工事が完了した時)のいずれか早い時とします。 |
なお、保険期間中に工事の対象物の引渡しが完了しない場合は、保険期間を延長することができます。延長手続をされない場合、保険期間の終了後に生じた損害に対しては保険金をお支払いしませんのでご注意ください。
包括契約の保険責任期間
包括契約の保険期間は1年間とします。なお、包括契約特約には「着工ベース」と「事故発生ベース」の2種類があり、それぞれの工事ごとの保険責任期間は以下の図のとおりとなります。①から⑥は工事ごとの工事期間(着工から完成・引渡しまで)を表します。
事 故 発 生 ベ ース
着 工ベ ース
着工ベースは、保険期間中に着工した対象となる工事について、引渡し完了後(引渡しを要しない場合は工事の完了時)まで補償する方式です。この場合、当年度の保険契約で補償する工事は④と⑤になります。①、②、③の工事は前年度以前の保険契約での補償となり、⑥の工事は次年度以降の保険契約で補償します。
事故発生ベースは、着工の時期にかかわらず、保険期間中に発生した事故による損害を補償する方式です。
保険期間(1年間)
①
②
③
④
⑤
… 補償対象外
… 補償対象
⑥
保険期間(1年間)
①
②
③
④
⑤
… 補償対象外
… 補償対象
⑥
建築オールインのおすすめ
保険の対象とする工事の1年間の完成工事高が30億円以下の建設業者の方向けに、次の特長を持つセットプラン「建築オールイン」(包括契約方式建設工事保険)を用意しております。
● 充実した補償! ● 包括契約方式なので安心!
● 工事ごとの通知が不要で事務処理が簡単!
● 過去の事故状況等により次年度の保険料は割引に!
詳細は、建築オールイン(包括契約方式建設工事保険)パンフレットをご参照いただくか、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
3
契約 概 要 の ご 説 明
臨時費用保険金に関する特約 | 損害保険金が支払われる場合に、普通保険約款において損害保険金の20%に相当する額を限度とし、かつ1回の事故につき100万円を限度としてお支払いする臨時費用保険金について、1回の事故による限度額を 300万円に増額します。 |
荷卸危険補償特約 | 工事現場において、輸送機関からの保険の対象の荷卸作業中に、不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害を補償します。 |
損害賠償責任補償特約 | 工事現場において、工事の遂行中に不測かつ突発的な事故が生じたことにより発生した他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)または財物の損壊(滅失、破損もしくは汚損をいいます。)につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償します。 |
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
建設工事保険普通保険約款 + 自動セット特約(注) + 各種特約
(注)自動セット特約
・建設工事保険追加特約・テロ行為等補償対象外特約(保険金額15億円以上のみ適用)
・水災危険補償特約・雪災危険補償特約・植物に関する特約・一事故の定義に関する特約
・特定台風危険補償対象外特約・特約火災保険契約との調整に関する特約
・日時認識エラー補償対象外特約
(2)補償内容
■被保険者
対象工事にかかわる発注者および受注者と、そのすべての下請負人が被保
険者となります。ただし、適用される特約により被保険者が異なって設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。
■保険金をお支払いする主な場合
工事現場において、火災、爆発、落雷、台風・暴風などの風災、盗難、車
両の衝突、豪雨による土砂崩れなどの不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して保険金をお支払いします。
(注)台風、暴風などの風災、高潮・洪水などの水災、豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ、ひょう災、豪雪、雪崩、氷、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、最初の事故が生じてから保険期間中72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなして保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできる条件は適用される特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。
■お支払いする保険金
お支払いする保険金は次のとおりです。ただし、適用される特約によ
りその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。
①損害保険金 (復旧費) | 損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。 |
(損害防止費用) | 保険金をお支払いする損害が生じた場合において、損害の拡大防止または軽減のために支出した必要または有益な費用をいい、当社の同意を得たものに限り復旧費に含めます。 |
②残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、損害の生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用をいいます。 |
③臨時費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、保険の対象が損害を受けたために臨時に生ずる費用をいいます。 |
■保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合については、注意喚起情報のご説明
の「4.保険金をお支払いしない主な場合等(」5ページ)をご参照ください。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
特別費用補償特約 | 保険の対象に生じた損害に対して保険金が支払われる場合に、その損害の生じた保険の対象の復旧に要する急行貨物割増運賃(航空貨物輸送運賃を除きます。)および残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金を補償します。 |
残存物取片づけ費用保険金に関する特約 | 損害保険金が支払われる場合に、普通保険約款においてお支払いする残存物取片づけ費用保険金の限度額を、損害保険金の6%に相当する額から10%に相当する額に増額します。 |
(4)保険期間・保険責任期間
保険期間は保険証券記載の始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)から保険証券記載の満期日の午後4時までです。ただし、上記にかかわらず当社が保険責任を負担する期間は下記のとおりとします。なお、適用される特約により保険責任期間が異なる場合があります。詳細は特約をご覧ください。
保険責任の始期 | 保険証券記載の始期日または保険の対象の荷卸しが完了した時のいずれか遅い時とします。 |
保険責任の終期 | 保険証券記載の満期日または工事の対象物の引渡しの時(引渡しを要しない場合は、その工事が完了した時)のいずれか早い時とします。 |
(5)引受条件(保険金額・支払限度額、免責金額の設定)
保険金額・支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。保険金額は、請負金額(注)と同額となるよう設定してください。免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。お客さまが実際にご契約いただく保険金額・支払限度額、免責金額につきましては、保険申込書の「保険金額」欄「、支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)請負契約金額に算入されていない支給材料がある場合には、その金額を請負契約金額に加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引きます。
2.保険料
保険料(保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。)は、保険金額・支払限度額、免責金額、工事期間、完成後建物の構造級別等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、ご契約と同時にその全額を払い込む一時払となります。なお、保険料が20万円以上となるご契約の場合には、割増なしで分割払とすることができます(xx分割払)。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料の払込み状況により、追加のご請求をさせていただく場合があります。注意喚起情報のご説明の「6.解約と解約返れい金(」6ページ)をご参照ください。
4
注 意 喚 起 情 報 の ご 説 明
○風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入
(ただし、保険の対象または保険の対象を収容する建物が台風、旋風、暴風、暴風雨、突風、ひょうその他の風災またはひょう災によって直接破損したために不測かつ突発的な事故が生じた場合を除きます。)によって生じた損害
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)によって生じた損害
○テロ行為等によって生じた損害(保険金額が15億円以上の場合のみ適用)
○官公庁による差押え、没収または破壊(ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。)によって生じた損害
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
○核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
○事故発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害
○残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
○被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により損害賠償責任を負担することによって被った損害
○保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害
○工事用仮設材として使用されるxx・くい・H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
○保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化
○保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
○湧水の止水または排水費用
○芝、xxその他の植物に生じた損害
○この保険契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます。)により保険の対象に生じた損害
○温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損害
○コンクリート部分のひび割れまたは強度不足の損害
○除雪費用。ただし、損害の生じた保険の対象の修理のために直接要する除雪費用は、この規定を適用しません。
○xxxxによる損害
○契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた損害(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた損害を含みます。)
等
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
*上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は、クーリングオフの対象ではありません。
2. 告知義務・通知義務等
~ご契約締結時の注意事項(告知義務)、ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)
特にご注意ください
(1)契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書の記載上の注意事項)
保険契約者および被保険者には、ご契約時に保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項または他の保険契約等に関する事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
(2)契約締結後にご連絡いただくべき注意事項(通知義務等)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合にはあらかじめ(事実の発生が契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または当社までご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社までご通知ください。
◇保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
◇保険証券記載の施工者を変更する場合
◇工事を追加、変更、中断、再開または放棄する場合
◇設計、仕様または施工方法を著しく変更する場合
◇保険申込書の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
3.補償の開始時期
保険期間は保険証券記載の始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始します。ただし、補償の開始時期は 契約概要のご説明 の「1.商品の仕組みおよび引受条件等(4)保険期間・保険責任期間(」4ページ)をご参照ください。なお、保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)は、特約により保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険料の払込みがない場合、保険期間が始まった後であっても、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除することがあります。
4. 保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
ません。
特にご注意ください
○保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
○コンピュータ機器・ソフトウェアの日時認識・日付変更の誤り等によって生じた損害
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いし
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)保険契約に関する調査
保険の対象や工事現場の調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことがあります。
(4)失効について
この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
5
保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
保険料払込方法が口座振替の場合、保険料払込期日(注1)に口座振替により保険料が払い込まれるよう保険料相当額を指定口座に預け入れてください。保険料払込期日に保険料が払い込まれなかった場合は、保険料払込期日の翌月末日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注2)に保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注1)提携金融機関ごとに当社が定める始期日翌月の期日をいい、月払の場合は以降毎月同様とします。
(注2)保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。
<初回保険料口座振替特約がセットされた契約で初回保険料引落し前に事故が発生した場合の取扱い>
原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
5.
6.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただくことがあります。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(下図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金はお支払いいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
をさせていただきます。追加のご請求をさせていただいたときには、その保険料をお支払いいただく必要があります。
■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が保険証券に記載された最低保険料(保険証券に記載がない場合は5,000円とします。)未満のときは、その差額をお支払いいただく必要があります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。 引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。 補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」【受付時間】
平日9:15~20:00
土日・祝日9:15~17:00
0000-000-000
(無料)
(年末・年始は休業させていただきます)
(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」
保険会社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
0000-000-000(無料)【受付時間】 平日 9:00~18:00
※携帯電話・PHSからは00-0000-0000(有料)をご利用ください。
保険期間
■ご解約に伴い、保険料のお支払状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間にお支払いいただくべき保険料について追加のご請求
そ の 他 の ご 説 明
ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1. ご契約時にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)保険料領収証の発行
保険料をお支払いいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。(注)
(注)保険料の払込方法が口座振替の場合には発行されません。
(2)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(3)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(4)ご契約条件
次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
(5)保険料算出のための確認資料
「包括契約特約⑤(事故発生ベース・工事一括告知・確定保険料方式)」をセットすることにより、保険料が把握可能な最近の会計年度(1年間)に
よって定められている場合は、ご契約の際に、保険料を算出するために必要な資料(実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による「告知書」)を当社にご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
2. ご契約後にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までご照会ください。
(2)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。
賠償責任補償特約がセットされた契約ではご注意ください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
(3)保険料の精算および保険料算出のための確認資料
保険料が暫定保険金額によって定められている場合は、保険期間終了後
(保険契約締結時に請負契約金額が確定していない場合、保険金額に関する特約(1)をセットします。この場合は、請負契約金額が確定後遅滞なく)、保険料の精算を行う必要があります(注)。保険料の精算の際に、保険料を算出するために必要な資料(実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による「通知書」)を当社までご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
(注)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
6
3. 事故が起こった場合の手続
(1)事故にあわれたときの当社へのご連絡等
事故が発生したときは、損害の発生および拡大の防止処置を行ったうえで、取扱代理店ま
たは当社までご連絡ください。保険金請求手続について詳しくご案内いたします。
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000
事故は いち早く
(無料)へ
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みま
す。)が保険金の請求を行うときは、下表の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社までご相談ください。
*1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、下表の書類のほか各特約で必要となる書類をご提出いただきます。
*2 事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、下表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 |
(2)当社所定の事故内容報告書、およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 当社所定の事故内容報告書、罹災証明書、盗難届出証明書 |
(3)損害または費用の発生を確認する書類 | 復旧工事見積書、復旧工事工程表(写)、復旧工事出面表(写)、請負工事の工程表(写)、作業日報(写)、リース契約書(または納品書)(写)、損害が生じた物の全体像および被害箇所・被害の程度のわかる写真、残存物取片づけ費用・原状復旧費用・航空貨物輸送運賃に関する領収書・明細書 |
(4)保険の対象および工事の内容を確認する書類 | 請負工事契約書(写)、JVの場合にはJV協定書 (写)、工事概要書・仕様書(写)、請負工事金額内訳書 (写)、実行予算書(写)、請負工事工程表(写)、作業日報(写)、工事設計図面、固定資産台帳・取得時の領収書・売買契約書等(写)、保険の対象を撮影した写真 |
賠償保険金をご請求の場合
(5)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | ||
①他人の身体障害の程度、損害額および損害賠償請求者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 | |
②他人の財物の損壊(損壊した財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害額および損害賠償請求者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績 | |
③①および②のほか、損害額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | ||
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、当社所定の念書および損害賠償請求者からの領収書 | |
(6)対人事故の場合に、身体障害、ケガの発生およびその損害の額を確認する書類 | ||
①死亡事故であることを確認する書類 | 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認できる登記簿謄本 | |
②後遺障害による損害の内容・程度を確認する書類 | 当社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害による損害の額を示す書類 | |
③その他傷害事故の損害の内容・程度を確認する書類 | 当社所定の診断書、診療状況申告書、入院・通院状況申告書、治療費の領収書、診療報酬明細書、調査に関する同意書 | |
(7)対物事故の場合に、損害が生じた物の価額、損害の額または費用の額を確認する書類 | ||
①損害が生じた物の価額を確認する書類 | 売買契約書、購入時の領収書、保証書、被害物の写真・画像データ | |
②損害の額、費用の額およびその支出を確認する書類 | 修理見積書・請求書・領収書、調査に関する同意書 |
(8)被保険者が負担した費用の額を示す書類
支出された損害防止・権利保全行使・緊急措置・弁護士・争訴費用等の費用が確認できる書類・明細書
(9)その他必要に応じて当社が求める書類 | ||
①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、 法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 | |
②当社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 当社所定の同意書 | |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書 | |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証明する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書 | |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
■当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、賠償保険金等に関する保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
4. 個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社および三井住友海上グループ各社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社および三井住友海上グループ各社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等情報交換制度について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、(社)日本損害保険協会への登録や損害保険会社等の間での交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容や三井住友海上グループ各社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
5. その他
保険契約者と被保険者が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
S0373 50,000 2010.1(新)(62)71[使用申込書 No.S5324]