Contract
日xx土木設計業務等委託契約約款 (総則) |
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設 計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 |
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完 了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 |
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うこ とができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 |
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある 場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 |
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 |
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 |
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法 (平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。 |
9 この約款及び設計図書のおける期間の定めについては(民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 |
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 |
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 48 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行う ものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 |
(指示等及び協議の書面主義) |
第2条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書 面により行わなければならない。 |
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、同項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相 手方に交付するものとする。 |
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものと する。 |
(業務工程表の提出) |
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければなら ない。 |
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請 求することができる。 |
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」と あるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 |
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 |
(契約の保証) |
第4条 削除 |
(権利義務の譲渡等) |
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじ め、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質 権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
(著作権の譲渡等) |
第6条 受注者は、成果物(第 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物 (以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条まで に規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 |
2 発注者は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表すること ができる。 |
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏 名を変更することができる。 |
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変す るときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 |
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者が承諾 した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 |
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラ ムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 |
(一括再委託等の禁止) |
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請 け負わせてはならない。 |
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせては ならない。 |
3 受注者は、第 42 条第1項第6号アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としてはならない。 4 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限 りでない。 |
5 発注者は受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求す ることができる。 |
(特許xxの使用) |
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下 「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならな い。 |
(調査職員) |
第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、 同様とする。 |
2 調査職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほ か、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 |
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示 |
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 |
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議 |
(4) 業務の進捗の確認・設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査 |
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限のx xを、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 |
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示、承諾又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。 |
5 第1項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、 調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 |
(管理技術者) |
第 10 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければ ならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。 |
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の額の変更、業務委託料の請求及 び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 |
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするもの があるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 |
(照査技術者) |
第 11 条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他 必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。 |
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。 |
(地元関係者との交渉等) |
第 12 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は これに協力しなければならない。 |
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 |
(土地への立入り) |
第 13 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾を要するときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなけれ ばならない。 |
(管理技術者等に対する措置請求) |
第 14 条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第4項の規定により受注者から業 務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。 |
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求の係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日か ら 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 |
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した 書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。 |
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日か ら 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 |
(履行報告) |
第 15 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 |
(貸与品等) |
第 16 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」とい う。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 |
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなけれ ばならない。 |
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 |
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に 返還しなければならない。 |
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定 した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 |
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) |
第 17 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委 託料の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(条件変更等) |
第 18 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者 に通知し、その確認を請求しなければならない。 |
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められてい る場合を除く。)。 |
びゅう (2) 設計図書に誤謬 又は脱漏があること。 |
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 |
(4) 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。 |
(5) 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 |
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行う ことができる。 |
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができ る。 |
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるとき は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期 間若しくは業務委託料の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(設計図書等の変更) |
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 21 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は受注 者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(業務の中止) |
第 20 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪 雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は 一部を一時中止させることができる。 |
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは 業務委託料の額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(業務に係る受注者の提案) |
第 21 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したと きは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 |
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等を変更し、当 該変更の内容を受注者に通知するものとする。 |
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業 務委託料の額を変更しなければならない。 |
(受注者の請求による履行期間の延長) |
第 22 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その 理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必 要と認められる変更をおこない、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(発注者の請求による履行期間の短縮等) |
第 23 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求するこ とができる。 |
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する 履行期間について、通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を受注者に請求することができる。 |
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼ したときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(履行期間の変更方法) |
第 24 条 第 17 条から前条まで又は第 39 条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、 発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
(業務委託料の額の変更方法等) |
第 25 条 業務委託料の額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に 協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を 定め、発注者に通知することができる。 |
3 この約款の規定により、受注者が追加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額 については、発注者と受注者とが協議して定める。 |
(臨機の措置) |
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合におい て、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 |
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 |
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請 求することができる。 |
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 |
(一般的損害) |
第 27 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第 3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 |
(第三者に及ぼした損害) |
第 28 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害 の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 |
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰す べき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 |
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担する。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠っ たことにより生じたものについては、受注者が負担する。 |
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその 処理解決に当たるものとする。 |
(不可抗力による損害) |
第 29 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 45 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなけれ ばならない。 |
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務 を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 |
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができ る。 |
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」 という。)のうち、業務委託料の額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。 |
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 |
(1) 業務の出来形部分に関する損害 |
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とす る。 |
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 |
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とす る。 |
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の額の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委託料 の額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 |
(業務委託料の額の変更に代える設計図書の変更) |
第 30 条 発注者は、第8条、第 17 条から第 23 条まで、第 26 条、第 27 条、前条、第 33 条又は第 39 条の規定により業務 委託料の額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発 注者が業務委託料の額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
(検査及び引渡し) |
第 31 条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に 定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 |
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果 物の引渡しを受けなければならない。 |
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを 請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 |
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合 において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。 |
(業務委託料の支払) |
第 32 条 受注者は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格し たときは、業務委託料の支払を請求することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければなら ない。 |
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日 において満了したものとみなす。 |
(引渡し前における成果物の使用) |
第 33 条 発注者は、第 31 条第3項若しくは第4項又は第 37 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、 成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 |
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 |
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な 費用を負担しなければならない。 |
(前金払) |
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証 書を発注者に寄託して、業務委託料の額の 10 分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から 30 日以内に発注者に請 求することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 20 日以内に前払金を支払わなければならな い。 |
3 受注者は、業務委託料の額が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の額の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項 の規定を準用する。 |
4 受注者は、業務委託料の額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の額の 10 分 の4を超えるときは、業務委託料の額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。 |
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、 |
発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料の額が減額された日から 14 日以内に協議 が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求 することができる。 |
(保証契約の変更) |
第 35 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あら かじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 |
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料の額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更 後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 |
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直 ちに通知するものとする。 |
(前払金の使用等) |
第 36 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当 する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 |
(部分引渡し) |
第 37 条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 31 条中「業務」と あるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 32 条中 「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 |
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 31 条中「業務」とあるのは「引渡部分に 係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 32 条中「業務委託料」とあるの は「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 |
3 前2項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料の額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料の額」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料の額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第 31 条第2項の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す る。 |
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料の額 |
指定部分に相応する業務委託料の額×(1-前払金の額/業務委託料の額) |
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料の額 |
引渡部分に相応する業務委託料の額×(1-前払金の額/業務委託料の額) |
(第三者による代理受領) |
第 38 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 |
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者 が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 37 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。 |
(前払金等の不払に対する業務中止) |
第 39 条 受注者は、発注者が第 34 条又は第 37 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この 場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若し くは業務委託料の額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
か し (瑕疵担保) |
第 40 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対 して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 |
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第3項又は第4項(第 37 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の 故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。 |
3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知 っていたときは、この限りでない。 |
4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなか ったときは、この限りでない。 |
(履行遅滞の場合における損害金等) |
第 41 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損 害金の支払を受注者に請求することができる。 |
2 前項の損害金の額は、業務委託料の額から第 37 条の規定による部分引渡しに係る業務委託料の額を控除した額につ き、遅延日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額とする。 |
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 37 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託 料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 |
(発注者の解除権) |
第 42 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 |
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 |
(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 |
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。 |
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認め られるとき。 |
(5) 第 43 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 |
(6) 受注者が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条 第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 |
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に 実質的に関与していると認められるとき。 |
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は 暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 |
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の 維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 |
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 |
カ この契約に関し、再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知り ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 |
キ この契約に関し、受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた 場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 |
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の額の 10 分の1に相応する額を違約 |
金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。 |
3 第1項に定める場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、この契約を解除することができ る。 |
4 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなけれ ばならない。 |
(不正行為による発注者の解除権) |
第 42 条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが できる。 |
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占 禁止法」という。)第3条若しくは第 19 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定に基づく課徴金の納付 命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 |
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条、第8条の2若しくは第 20 条の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条、第8条第1号若しくは第5号又は第 19 条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったと されたとき。 |
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行 われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 |
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号による刑が確定した とき。 |
(受注者の解除権) |
第 43 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 |
(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料の額が3分の2以上減少したとき。 |
(2) 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 |
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 |
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求す ることができる。 |
(解除の効果) |
第 44 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 37 条 に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 |
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第 37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を 受注者に支払わなければならない。 |
3 前項に規定する既履行部分委託料の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内 |
に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
(解除に伴う措置) |
第 45 条 この契約が解除された場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条第1項又 は第 42 条の2第1項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 37 条の規定により部分引渡しをしているとき は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.9 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 42 条第3項又は第 43 条第1項の規定による解除にあって は、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 |
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第 37 条の規定による部分引渡しがあったときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料の額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 42 条第1項又は第 42 条の2第1項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数 に応じ年 2.9 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 42 条第3項又は第 43 条第1項の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 |
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければなら ない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 |
4 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第4項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)が あるときは、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 |
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。) は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 |
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 |
この契約の解除が第 42 条第1項又は第 42 条の2第1項によるときは受注者が負担し、第 42 条第3項又は第 43 条 第1項によるときは発注者が負担する。 |
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。 |
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを 除く。)を負担しなければならない。 |
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条第1項又は第 42 条 の2第1項によるときは発注者が定め、第 42 条第3項又は第 43 条第1項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注 者の意見を聴いて定めるものとする。 |
(賠償の予約) |
第 46 条 受注者は、第 42 条の2各号(同項第4号に規定する刑法第 198 条による刑が確定したときを除く。)のいずれか に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の 10 分の 2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。 |
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償 を請求することを妨げるものではない。 |
(保険) |
第 47 条 受注者は、設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているとき は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 |
(紛争の解決) |
第 48 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るもの は発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。 |
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第 14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあ っせん又は調停の手続を請求することができない。 |
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起 又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 |
4 発注者又は受注者は、申出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人 を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を読み替えて準用する。 |
(契約外の事項) |
第 49 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 |