PFI管路更新事業等
xxxxx
XXXxx更新事業等
令和2年10月xxx
xxxxx
XXXxx更新事業等
公共施設等運営権実施契約書
1. | 事 業 名 | 大阪市水道PFIxx更新事業等 |
2. | 事業の場所 | 別紙2及び関連資料集の運営権設定対象施設一覧に定める施設の所在地ほか |
3. | 事 業 期 間 | 第70条に定めるとおり |
4. | 一部負担金の総額 | ●円1(ただし,第47条及び第48条並びに別紙7-2及び別紙7-3に従 って変更された場合には変更後の金額。なお,一部負担金に係る市の支払いは第47条に定めるところに従う。) |
上記の事業について,市と運営権者は,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項によってxxな公共施設等運営権実施契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約を証するため,本書2通を作成し,市及び運営権者が記名押印の上,各自その1通を所持する。
令和●年●月●日
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxxxxx0x00x | XXXxxXXXx0x |
名 代 | 表 | 称 者 | 大阪市 大阪市水道局長 | ㊞ |
市
所 在 地
運営権者 商号又 は名 称
代 表 者 ㊞
1 優先交渉権者の提案に基づき記載します。
目 次
第10条 (市が行う運営権設定対象施設の更新及び維持保全業務) 4
第30条 (中期事業報告書及び単年度事業報告書の提出) 15
第39条 (施工業務の目的物完成後の契約不適合責任等) 19
第54条 (法令等の変更による増加費用及び損害の扱い) 24
第74条 (利用料金の精算及び要求水準未達違約金の支払い) 34
第14章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 34
第80条 (特定法令等変更又は特定条例等変更による本契約の解除) 37
第84条 (契約解除違約金等-運営権者事由解除又は終了) 39
第86条 (運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除又は終了) 39
第87条 (運営権放棄等及び損害の負担-特定法令等変更による解除) 40
第88条 (運営権放棄等及び損害の負担-不可抗力による解除又は終了) 40
第1章 x x
(目的及び解釈)
第1条 本契約は,市及び運営権者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 運営権者は,本運営事業が,水道料金の値上げによって市民の負担を求めることなく,xx更新ペースを引き上げることで,断水リスクの低い耐震xx網を構築することを目的とするものであることを十分に理解した上で,本事業を遂行する。
3 本契約において使用する用語の意味は,本文中において特に定めるもの,及び文脈上別意に解すべき場合を除き,別紙1において定めるところによる。
4 本契約における各条項の見出しは,参照の便宜のためであり,本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
(本事業の概要)
第2条 本事業は,本運営事業,附帯事業及び任意事業から構成される。
2 運営権者は,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類に従い,法令等を遵守し,本事業を自ら遂行しなければならない。
(契約の構成及び適用関係)
第3条 本契約は,要求水準書,募集要項等及び提案書類と一体の契約であり,これらはいずれも本契約の一部を構成する。また,本契約の定めに基づき,別途市と運営権者の間で締結される契約等は,いずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合には,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類の順で優先的な効力を有する。ただし,提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には,その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。
3 第1項の各書類の記載内容に疑義が生じた場合は,市及び運営権者の間において協議の上,当該記載内容に関する事項を決定するものとする。
(資金調達)
第4条 本事業に要する資金調達は,本契約に別段の定めがある場合を除き,すべて運営権者の責任において行うものとする。
(本事業の収入)
第5条 本事業において運営権者が収受する利用料金及び一部負担金は,運営権者の収入とする。
(許認可等及び届出等)
第6条 本事業の実施に必要となる一切の許認可等は,運営権者が自らの責任及び費用負担により取得し,本事業期間にわたり維持するものとする。また,運営権者が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は,運営権者が自らの責任において作成し,提出するものとする。ただし,市が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には,市が必要な措置を講ずるものと
し,当該措置について市が運営権者の協力を求めた場合には,運営権者はこれに応じるものとする。なお,市は,別紙3に記載の許認可等について,本事業期間中これを維持するものとし,当該許認可等が本事業に必要とされなくなった場合又は変更が必要となった場合には,運営権者と協議の上,対応するものとする。
2 運営権者は,前項ただし書及びなお書に定める場合を除き,本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任,費用及び損害を負担するものとする。
3 市は,運営権者が市に対して書面により要請した場合,運営権者による許認可等の取得及び維持について,法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 運営権者は,本事業の実施に必要な許認可等の取得及び維持に関する書類を作成し,提出したものについては,その写しを保存するものとし,本事業終了日に市に提出するものとする。
5 運営権者は,本事業開始予定日までに,本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を市に提示するとともに,その原本証明付写しを市に提出して,その確認を受けるものとする。運営権者は,本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し,市の要請があった場合には原本を提示し,又は原本証明付写しを市に提出するものとする。
(責任の負担)
第7条 運営権者は,本契約に別段の定めがある場合を除き,本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また,運営権者は,本契約に別段の定めがある場合を除き,本事業の実施に要する費用をすべて負担する。
2 運営権者は,本契約に別段の定めがある場合を除き,運営権者の本事業の実施に関する市による承認,確認若しくは立会い又は運営権者からの市に対する報告,通知若しくは説明を理由として,いかなる本契約上の運営権者の責任をも免れず,当該承認,確認若しくは立会い又は当該報告,通知若しくは説明を理由として,市は何ら責任を負担しない。
(運営権者による表明及び保証)
第8条 運営権者は,本契約締結日現在において,市に対して次の各号に掲げる事実を表明し,保証する。
(1) 運営権者は,会社法に基づき適式,有効かつ適法に設立され,存続する株式会社であること。
(2) 運営権者の定款に,運営権者が発行できる株式は,本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの定めがあること。
(3) 運営権者の定款に,会社法第326条第2項に規定する取締役会,監査役及び会計監査人を設置する規定があること。2
(4) 運営権者は,本契約を締結し,履行する完全な能力を有し,本契約上の運営権者の義務は,法的に有効かつ拘束力ある義務であり,運営権者に対して強制執行可能であること。
2 監査役会の設置,及び監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社とすることを否定するものではありません。監査役会の設置,又は監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社とすることを希望する応募者は,その旨提案書に記載してください。優先交渉権者の提案に基づき本号を調整します。
(5) 運営権者が本契約を締結し,これを履行することにつき,日本国の法令等及び運営権者の定款,取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(6) 本事業を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼし得る訴訟,請求,仲裁又は調査が,運営権者に対して係属しておらず,運営権者の知る限りにおいてその見込みもないこと。
(7) 運営権者の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること。
(8) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は,運営権者に対して適用されるすべての法令等に違反せず,運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず,又は運営権者に適用される判決,決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(9) 運営権者は,PFI法第29条第1項第1号イ,ロ,ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
(10) 前各号のほか,提案書類において本契約締結日時点における運営権者の表明保証事項として提案した事項を充足していること。
2 運営権者は,本事業開始日において,①市に対して運営権者の資本金と資本準備金の合計額が
●円3以上であること及び②提案書類において本事業開始日時点における運営権者の表明保証事項として提案した事項を充足していることを表明し,保証するものとする。
第2章 本運営事業の承継等及びその他準備
(本運営事業の承継等)
第9条 運営権者は,本事業開始予定日までに,別紙4-1に記載のとおり,市との間で,①運営権設定対象施設の引渡し,②運営権者譲渡対象資産の譲渡及び③運営権者承継対象契約の承継(契約相手方の承諾の取得を含む。)を完了しなければならない。各承継等の方法については,別紙4-1に記載のとおりとし,運営権者譲渡対象資産の譲渡については,別紙4-2の様式に従って物品譲渡契約を締結する。運営権者は,承継した運営権者承継対象契約について,本事業期間中,別紙4-1に記載の条件及び期間で継続するものとする。
2 運営権者は,提案書類に基づき,前項の承継等を円滑かつ確実に実施するため,本契約締結後 30日以内に,本運営事業の承継等に関する事業承継計画書を作成し,これを市に提出してその確認を受けなければならない。
3 運営権者は,第1項に定める本運営事業の承継等のほか,本事業開始予定日から確実に本事業が実施できるよう,本事業開始予定日までに,自己の責任において必要な準備を行わなければならない。この場合,市は必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力(市から運営権者に対して第1項に定める本運営事業の承継及び実施に必要となる行政文書を閲覧させ,貸与し,若しくはその写しを提供すること又は運営権者承継対象契約の承継の完了に協力することを含むが,これらに限られない。)するものとする。
4 本条による本運営事業の承継等に要した人件費その他の費用は各自の負担とし,互いに求償しないものとする。
3 優先交渉権者の提案に基づき記載します。
5 本契約で別途定める場合を除き,市は,理由のいかんを問わず,本運営事業の承継等が本事業開始予定日までに完了しなかった場合であっても,これにより運営権者に発生した増加費用又は損害については一切責任を負わない。
(市が行う運営権設定対象施設の更新及び維持保全業務)
第10条 市は,運営権設定対象施設に関し,自らの費用負担により,①募集要項等に記載された内容に従った更新及び②維持保全業務のみを行う。また,市は,募集要項等に記載されたもの以外の更新を行おうとする場合には,あらかじめ運営権者に通知するものとする。市は,運営権設定対象施設に関する更新又は維持保全業務の結果,関連資料集の運営権設定対象施設一覧が更新された場合には,これを速やかに運営権者に通知するものとする。なお,市が実施した運営権設定対象施設に関する更新部分は,当然に運営権設定対象施設に含まれるものとして運営権の効力が及ぶものとする。
2 前項の定めに従って市が実施する運営権設定対象施設の更新(ただし,募集要項等に記載された更新に限る。)が完了しない(募集要項等に記載された予定時期に完了しない場合を含む。)ことにより,運営権者に増加費用又は損害が生じた場合であっても,市は,当該増加費用又は損害を補償する責任を負わないものとする。
(協定書の締結等)
第11条 市は,本事業開始日において締結している別紙5-1に記載の協定等について,本事業期間中,これを維持するものとし,当該協定等が本運営事業に必要とされなくなった場合又は変更が必要 となった場合には,運営権者と協議の上,対応するものとする。
2 運営権者は,本事業開始予定日までに,別紙5-2に記載の協定等を締結するものとする。
(業務実施体制)
第12条 運営権者は,本事業期間を通じて,要求水準書に定めるところに従い,本事業の実施体制を確保する。
(市職員の派遣)
第13条 運営権者が市の職員(以下「市職員」という。)の派遣を要請した場合には,市及び運営権者は,市職員の派遣について協議する。
2 運営権者が市職員の派遣を要請した場合における市職員に係る給与その他の労働条件は,市の水準を基本とし,その費用については運営権者の負担とする。
第3章 公共施設等運営権
(公共施設等運営権の効力発生)
第14条 市及び運営権者は,基本協定書に基づき運営権者に対して運営権設定対象施設に設定された運営権が,第17条第1項及び第2項に定める本運営事業の開始条件(同条第3項ただし書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて満たされたことをもって,その効力が発生することを確認する。かかる効力発生により,当該効力発生時点における運営権設定対象施設における本運営事業を実施するための権利及び責任は,本契約で別途定める場合を除き,市から運営
権者に移転する。
2 運営権の存続期間については,第70条第5項の定めに従う。
(運営権対価の支払い及び返還)
第15条 運営権者は,別紙6で定める方法により,市に対して,本事業期間中,運営権対価並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を支払う。運営権者は,運営権対価に利息を付すことを要しない。
2 市は,本契約で別途定める場合を除き,前項に基づき支払いを完了した運営権対価並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を返還する義務を負わない。ただし,本項の定めは,本契約又は法令等に基づき,市から運営権者に対する損失補償等を行うことを妨げるものではない。
3 第70条第2項に定める合意延長が行われた場合であっても,第1項に定める場合以外に運営権対価の支払義務は発生しない。
(運営権対価の支払遅延)
第16条 前条の規定による運営権対価の支払いが前条第1項に定める期日よりも遅延した場合,運営権者は,当該遅延期間に応じ第103条に規定する遅延利息を市に支払わなければならない。
第4章 本事業
(本運営事業の開始条件)
第17条 運営権者は,本事業開始予定日までに,次の各号に掲げる本運営事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 運営権者の①定款の原本証明付写し,②履歴事項全部証明書,③代表印の印鑑証明書,及び④株主名簿の原本証明付写しの市への提出(ただし,いずれも本契約締結日から10日以内に市に提出するものとする。)
(2) 本契約の締結及び義務の履行に係る内部手続を適法に履行していることを示す書面(株主総会議事録,取締役会議事録等)の原本証明付写しの市への提出
(3) 運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書(もしあれば)の写し,②運営権に対する担保権の設定に関する契約書(もしあれば)の写し,並びに③本契約その他運営権者と市との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権の設定に関する契約書(もしあれば)の写しの市への提出
(4) 運営権者の株式に対する担保権の設定に関する契約書(もしあれば)並びに運営権者子会社等が保有する資産,契約に基づく権利及び契約上の地位に対する担保権の設定に関する契約書(もしあれば)の写しの市への提出
(5) 第6条第5項に規定する本事業の実施に必要となる一切の許認可等の取得及び維持についての市による確認
(6) 第9条に規定する本運営事業の承継等の完了(第9条第1項に規定する物品譲渡契約に基づく譲渡対価の支払いの完了を含む。)
(7) 第11条第2項に規定する協定等の締結
(8) 第12条に規定する実施体制が確保されていることの市による確認
(9) 支払期限の到来した運営権対価の支払いの完了
(10) 第23条第1項に規定する事業体制図及び各責任者の一覧表の市への提出
(11) 第26条から第28条までに規定する全体事業計画書の案,第1期算定期間についての中期事業計画書の案及び本事業開始予定日を含む事業年度の単年度事業計画書の案の市への提出並びに全体事業計画書,第1期算定期間についての中期事業計画書及び本事業開始予定日を含む事業年度の単年度事業計画書の確定
(12) 前各号のほか,運営権者において,本事業開始予定日までに履行すべき本契約上の義務について不履行がないこと
2 市は,本事業開始予定日までに,次の各号に掲げる本運営事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 第9条第1項に規定する物品譲渡契約の締結
(2) 第44条第3項に基づく本事業開始予定日が属する事業年度に適用される利用料金按分率の給水条例施行規程への規定
3 運営権者は,前二項に定める開始条件のいずれか1つでも充足されない場合には,本運営事業を開始することができないものとする。ただし,当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっても,市が認めた場合(前項に定める開始条件が充足されない場合においては,運営権者が要請し,市が認めた場合に限る。)には,運営権者は,本運営事業を開始することができる。
4 運営権者は,運営権者に本契約上の義務の不履行がない場合であって,第1項及び第2項に定める開始条件(前項ただし書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて充足された場合には,本事業開始予定日から本運営事業を実施する。ただし,各開始条件が本事業開始予定日の翌日以降に充足された場合には,当該充足された時点を本事業開始日として,同日から本運営事業を実施する。
(本運営事業の開始遅延)
第18条 運営権者は,市がPFI法第21条第1項の規定により指定する本事業開始予定日までに,前条 第1項に規定する開始条件(同条第3項ただし書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)をすべて充足させ,本運営事業を開始しなければならない。
2 運営権者は,本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には,速やかに当該遅延の原因及びその対応方針を市に通知し,本事業開始予定日の延期を申請しなければならない。この場合,市は,正当な理由があると認めるときは,PFI法第21条第2項の規定により本事業開始予定日を延期することができる。
3 運営権者は,前項に規定する対応方針において,本運営事業の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される本事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。
4 運営権者の責めに帰すべき事由により本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し,市に増加費用又は損害が発生した場合,市は,その増加費用又は損害額の支払いを運営権者に請
求することができる。
5 市の責めに帰すべき事由により本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し,運営権者に増加費用又は損害が発生した場合,市は,当該増加費用又は損害について補償するものとする。
6 法令等の変更又は不可抗力により,本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については,第53条から第56条までの定めに従う。
(本運営事業の内容)
第19条 運営権者は,本事業期間中,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類に従い,次の各号に掲げる本運営事業を実施するものとする。各業務の内容の詳細については,要求水準書及び募集要項等に定める内容に従うものとする。
(1) 計画業務
(2) 設計業務
(3) 施工業務
(附帯事業)
第20条 運営権者は,本事業期間中,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類に従い,次の各号に掲げる附帯事業を実施するものとする。
(1) 災害応急対応業務
(2) 特定事業附随業務
(3) 他水道事業受託業務
2 災害応急対応業務及び特定事業附随業務に要した費用は,市が負担するものとする。なお,① 特定事業附随業務のうち,給水管接合替及び鉛給水管の取替等の給水管整備に要した費用につい ては,(ア)市の定める土木工事積算基準に基づき積算される工種別の単価(直接工事費)に, 市水道局発注のxx布設工事における前事業年度の工事価格を直接工事費で除した値の平均値, 平均落札率及び本事業の導入効果を踏まえた圧縮率●%4を乗じて算出される単価に従って算定さ れた金額に,(イ)本事業期間中の給水管整備に要する費用の見込額から市の定める受託工事費 算定基準に基づき算定された諸経費のうち,当該算定金額に相当する分を加算した金額を市は負 担するものとし,②特定事業附随業務のうち,消火栓の設置に要した費用については,(ア)市 場性を考慮した上で,市の定める土木工事積算基準に基づき積算される口径別の消火栓設置単価 として市水道局及び市消防局が合意した単価(なお,市は,毎年5月1日から同年10月31日まで, 及び11月1日から翌年4月30日までにそれぞれ適用される口径別の消火栓設置単価を,当該消火栓 設置単価が設定された後,運営権者に対して都度通知する。)に従って算定された金額に,(イ)市の定める受託工事費算定基準に基づき算定された諸経費の2分の1を加算した金額を市は負担す るものとし,③災害応急対応業務に要した費用については,公益社団法人日本水道協会の策定す る地震等緊急時対応の手引きを参照して算定された金額を市は負担するものとする。
4 優先交渉権者の選定時に合わせて公表する予定です。
3 前項に定める災害応急対応業務及び特定事業附随業務に要した費用の支払期日は,次の各号のとおりとする。
(1) 災害応急対応業務
当該災害応急対応業務の完了後,市指定の様式に基づき,運営権者が請求書及び当該災害応急対応業務を行った際の記録(写真を含む。)を市に提出し,運営権者の請求額について市の確認が完了してから30日以内。
(2) 特定事業附随業務のうち,給水管接合替及び鉛給水管の取替等の給水管整備
四半期ごとに,当該四半期の末日までに第37条第4項に基づいて市が完成を確認した工事に合わせて実施された給水管接合替及び鉛給水管の取替等の給水管整備に係る業務について,運営権者からの請求書を受領してから40日以内。なお,市は,第37条第4項に基づく工事の完成確認の際に把握した,当該工事に合わせて実施された給水管接合替及び鉛給水管の取替等の数量をもとに,給水管接合替及び鉛給水管の取替等の給水管整備に要した費用として当該四半期に運営権者に対して支払われるべき金額を算出し,市は,当該金額の算出後速やかに運営権者に当該金額を通知する。運営権者は,市から通知を受けた後,給水管接合替及び鉛給水管の取替等の給水管整備の完了に係る届出を行い,市は,当該届出の受領後に当該給水管接合替及び鉛給水管の取替等の給水管整備の完了確認を行う。市は,当該完了確認後速やかに運営権者に合格通知を発出し,運営権者は,市から合格通知を受けた後,かかる金額について請求書を発行するものとする。
(3) 特定事業附随業務のうち,消火栓の設置
毎年3月1日から翌年2月末日まで(以下「費用算定期間」という。)に設置及び市消防局に よる立会いが完了した消火栓の設置に係る業務について,運営権者からの請求書を受領して から40日以内。なお,市は,市消防局による立会いが完了した消火栓の数量をもとに,消火 栓の設置に要した費用として当該費用算定期間に運営権者に対して支払われるべき金額を算 出し,市は,当該金額の算出後速やかに運営権者に当該金額を通知する。運営権者は,市か ら通知を受けた後,消火栓の設置の完了に係る届出を行い,市は,当該届出の受領後に消火 栓の設置の完了確認を行う。市は,当該完了確認後速やかに運営権者に合格通知を発出し, 運営権者は,市から合格通知を受けた後,かかる金額について請求書を発行するものとする。
4 運営権者は,特定事業附随業務のうち,給水管接合替及び鉛給水管の取替等の給水管整備並びに消火栓の設置について,本運営事業の実施に合わせて整備することが合理的に必要な範囲でこれを実施するものとする。また,運営権者は,特定事業附随業務のうち,消火栓の設置に当たっては,市水道局及び市消防局と必要な協議及び調整を行うものとし,当該協議及び調整の内容に従って業務を実施するものとする。
5 運営権者は,他水道事業受託業務については,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類に加えて,運営権者と他水道事業者等との間で別途締結される契約の定めに従って実施するものとする。
(任意事業)
第21条 運営権者は,自ら又は運営権者子会社等をして,本事業期間中,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類に従い,任意事業を実施することができる。ただし,運営権者が任意事業
を実施しようとするときは,市の事前の承認を得なければならない。
2 運営権者は,本事業期間中において,前項により開始した任意事業の内容を変更し,又は任意事業を休止若しくは廃止する場合には,市に対して事前に書面により通知するものとする。ただし,新たな業務を追加し,又は運営権者の財務状況に悪影響を与えるような任意事業の内容の変更を行う場合には,市の事前の承認を得なければならない。
3 運営権者は,自ら又は運営権者子会社等による任意事業の実施に当たっては,本運営事業及び 附帯事業の継続に影響を与えないよう,リスク回避措置を十分に講ずるとともに,必要な諸手続 は運営権者及び運営権者子会社等の責任で行い,任意事業に係る一切の費用又は損害並びに任意 事業に関して本運営事業及び附帯事業に生じた増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。
第5章 その他の事業実施条件
(第三者への委託)
第22条 運営権者は,本事業期間中,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類に定めるとこ ろに従い,本運営事業及び附帯事業に係る業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)の一部を第三者に委託し,又は請け負わせることができる。
2 前項の定めに従って本事業に係る業務を受託した者(以下本条において「受託者」という。)又は請け負った者(以下本条において「請負者」という。)は,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類に定めるところに従い,当該業務を第三者に再委託し,又は下請負を使用することができる。なお,本項の規定により再委託又は下請負がなされた場合,その後,当該再委託又は下請負による再委託先又は下請負先を受託者又は請負者とみなして本条の規定を適用するものとし,以降も同様とする。
3 前二項の規定による委託,再委託,請負及び下請負に当たり,受託者,再受託者,請負者及び下請負者の選定について,市は運営権者に対して何らの働きかけも行わない。運営権者は,当該選定に当たり,市職員又は公職者から働きかけがあった場合,その旨を速やかに市に報告しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による委託,再委託,請負及び下請負は,すべて運営権者の責任において行うものとし,受託者,請負者その他本事業に係る業務に関して運営権者又は受託者,請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,すべて運営権者の責めに帰すべき事由とみなして,運営権者がその責任を負うものとする。
5 運営権者は,本条の規定により本事業に係る業務を委託し,又は請け負わせる場合,暴力団員 等及びその他の関係者のいずれかに該当する者に対しては,委託し又は請け負わせないものとし,受託者又は請負者をして,暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者に対しては, 再委託させ,又は下請負をさせないものとする。市は,受託者,再受託者,請負者及び下請負者 が暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他市が不適切と認める者と判断し た場合,運営権者に対し,当該受託者若しくは請負者との間の契約を解除し,又は受託者若しく は請負者をして,当該再受託者若しくは下請負者との間の契約を解除させるよう要求することが でき,運営権者はかかる要求に従わなければならない。
(事業体制図等の作成等)
第23条 運営権者は,本事業に係る組織体制について,事業体制図(取締役等の役員の構成を含む。)及び各責任者(要求水準書第2-2-(3)-イの(ア)から(エ)までに定める責任者を意味する。以下本項において同じ。)の一覧表を作成し,かつ,備え置くとともに,本契約締結後30日以内に,当該一覧表を市に提出しなければならない。また,当該事業体制又は役員若しくは責任者について組織改編又は配置変更等を行う場合は,都度,かかる事業体制図及び一覧表を修正し,その変更理由を添えて市に提出しなければならない。
2 運営権者は,自らの責任と費用負担において,本事業に配置する従事職員(前条の規定による受託者若しくは請負者(前条第2項の規定により受託者又は請負者とみなされる者を含む。)又はこれらの者が使用する一切の第三者を含む。以下本条において同じ。)の労働安全衛生管理を行う。
3 市は,本事業に配置する従事職員が適当でないと認めた場合は,運営権者に対して当該従事職員の交代を請求することができる。この場合,運営権者は,かかる請求に対して誠実に対応しなければならない。
(要求水準の変更等)
第24条 市は,法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要が生じた場合には,当該変更内容を運営権者に対して通知し,以後,要求水準は当該通知に従って変更されたものとみなし,運営権者はこれを遵守するものとする。この場合,第53条及び第54条の定めに従うものとする。
2 前項に規定するほか,市及び運営権者は,次の各号に掲げる場合,要求水準の変更について相手方に協議を申し入れることができ,この場合,法令等に反しない限りにおいて,両者で合意した範囲において要求水準の変更を行うことができる。
(1) 不可抗力の発生により,本事業の全部又は一部が中断又は遅延した場合
(2) 市の責めに帰すべき事由による本運営事業又は附帯事業の内容の変更その他市の責めに帰すべき事由により,本事業の全部又は一部が中断又は遅延した場合
(3) 本事業の実施自体に対する反対運動又は訴訟等により,本事業の全部又は一部が中断又は遅延した場合
(4) 要求水準書で定める場合
3 前二項に規定するほか,市が想定する範囲を超える水需要の減少等が生じ,本運営事業について,要求水準書で定める配水管更新事業量どおりの実施が困難であると市が判断した場合には,市及び運営権者は,当該配水管更新事業量について見直しを行うものとする。
(市による維持保全業務及び新設工事等)
第25条 運営権者は,運営権設定対象施設について市が維持保全業務及び新設工事等を実施することを踏まえ,当該市の業務と本事業の双方が円滑に行えるよう,市と十分な調整を行うものとする。なお,市が実施した新設工事等の目的物は,当然に運営権設定対象施設に含まれるものとして運営権の効力が及ぶものとする。
第6章 計画及び報告
(全体事業計画書)
第26条 運営権者は,要求水準書,募集要項等及び提案書類に基づき,事前に市との間で協議及び調整を行った上で,本事業開始予定日から,令和20年3月31日までの期間についての本事業に係る全体事業計画書の案を作成し,令和3年12月末日までに,市に提出しなければならない。運営権者は,全体事業計画書の案を作成するに当たっては,基本的に要求水準書に定める事項の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するとともに,次の各号に掲げる事項5その他要求水準書に定める項目(なお,記載方法等の詳細については,市が別途指定する。)を記載するものとする。
(1) 運営体制関係
(2) 財務管理関係収支計画
(3) 業務実施計画関係ア 配水管更新計画イ 教育・訓練計画
ウ セルフモニタリング計画(概要)
(4) 内部統制及び企業倫理関係
内部統制及び企業倫理に関する基本方針
(5) 前各号に掲げる情報のほか,市が必要と認める資料
2 前項に基づき提出された全体事業計画書の案について,市と運営権者は協議及び調整を行い,本事業期間の初年度に係る市の予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,全体事業計画書として確定する。
3 運営権者が,本事業期間中,全体事業計画書の内容を変更しようとする場合は,あらかじめ市の承認を得るものとする。
4 運営権者は,本事業期間中,全体事業計画書に記載された内容に従い本事業を実施するものとする。
5 運営権者は,全体事業計画書又はその変更について市の承認を得た後,速やかに当該全体事業計画書又はその変更についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
6 第70条第2項の規定により合意延長が行われた場合,第2項(ただし,2回目以降の合意延長の場合は,本項とする。)の規定により市の承認を得た全体事業計画書の対象期間の最終日を含む事業年度の12月末日(ただし,全体事業計画書の対象期間の最終日が,当該最終日を含む事業年度の末日よりも前に到来する場合には,当該最終日が属する月の3ヶ月前の末日)までに,事前に市との間で協議及び調整を行った上で,要求水準書(第70条第3項に従って市が改めて定めた要求水
準書を意味する。)に定める項目を含む,延長期間についての本事業に係る全体事業計画書の案を作成し,市に提出しなければならない。当該提出された全体事業計画書の案について,市と運営権者は協議及び調整を行い,延長期間に係る初年度の市の予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,延長期間に係る全体事業計画書として確定する。この場合,当該全体事業計画書の変更,事業の実施及び公表については,前三項の定めに準ずるものとする。
(中期事業計画書)
第27条 運営権者は,要求水準書,募集要項等及び提案書類に基づき,事前に市との間で協議及び調整を行った上で,第1期算定期間についての本事業に係る中期事業計画書の案を作成し,令和3年12月末日までに,市に提出しなければならない。運営権者は,当該算定期間についての本事業に係る中期事業計画書の案を作成するに当たっては,基本的に要求水準書に定める事項の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するとともに,次の各号に掲げる事項6その他要求水準書に定める項目(なお,記載方法等の詳細については,市が別途指定する。)を記載するものとし,運営権者は,当該算定期間における利用料金及び一部負担金の額の算定に当たっては,提案書類において提案し,市が確認を行った上で決定された配水管の口径別単価(配水管の平面延長1キロメートル当たりの布設替及び撤去に要する口径別の単価を意味し,単価の変更について市の承認が得られた場合には変更後の単価をいう。以下「口径別単価」という。)を変更してはならないものとする。
(1) 運営体制関係
(2) 財務管理関係収支計画
(3) 業務実施計画関係ア 配水管更新計画イ 教育・訓練計画
ウ セルフモニタリング計画(概要)
(4) 前各号に掲げる情報のほか,市が必要と認める資料
2 前項に基づき提出された中期事業計画書の案について,市と運営権者は協議及び調整を行い,本事業期間の初年度に係る市の予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,第1期算定期間の中期事業計画書として確定する。
3 運営権者は,要求水準書,募集要項等,提案書類及び全体事業計画書に基づき,前期の算定期間までの本運営事業の進捗事業量の実績見込みも踏まえ,かつ,事前に市との間で協議及び調整を行った上で,第2期算定期間以降の各算定期間についての本事業に係る中期事業計画書の素案を作成し,各算定期間の開始日の前事業年度の8月末日までに,市に提出しなければならない。運営権者は,各算定期間についての本事業に係る中期事業計画書の素案を作成するに当たっては,基本的に要求水準書に定める事項の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するとともに,次の各号に掲げる事項7その他要求水準書に定める項目(なお,記
6 優先交渉権者の提案に基づき運営体制関係及び業務実施計画関係の記載項目を調整します。
載方法等の詳細については,市が別途指定する。)を記載するものとし,運営権者は,各算定期間における利用料金及び一部負担金の額の算定に当たっては,口径別単価を変更してはならないものとする。
(1) 運営体制関係
(2) 財務管理関係収支計画
(3) 業務実施計画関係ア 配水管更新計画イ 教育・訓練計画
ウ セルフモニタリング計画(概要)
(4) 前各号に掲げる情報のほか,市が必要と認める資料
4 前項に基づいて提出された中期事業計画書の素案に基づき,市及び運営権者は,対象となる算定期間に適用される利用料金按分率(上限)について定期レビューによる協議を行う。
5 運営権者は,前項に基づく定期レビューの結果を踏まえ,当該算定期間についての本事業に係る中期事業計画書の案を,対象となる算定期間の前事業年度の12月末日までに,市に提出しなければならない。
6 前項に基づき提出された中期事業計画書の案について,市と運営権者は協議及び調整を行い, 対象となる算定期間の初年度に係る市の予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,当該算定期間の中期事業計画書として確定する。
7 運営権者は,本事業期間中,中期事業計画書に従い,適正に本事業を実施しなければならない。
8 運営権者は,中期事業計画書の内容を変更しようとする場合(当該中期事業計画書上の利用料 金及び一部負担金の額の算定に用いた口径別単価を変更する場合を含むが,これに限られない。)には,あらかじめ市の承認を得るものとする。
9 本条に基づいて中期事業計画書の案を市に提出し,又は中期事業計画書の内容を変更しようとする場合において,全体事業計画書から計画の変更を行う場合には,運営権者は,変更の必要性を市に説明し,その承認を得なければならない。この場合において,全体事業計画書から著しい計画の変更を行う場合には,運営権者は,残りの本事業期間に係る全体事業計画書の変更案を同時に市に提出し,その承認を得なければならない。
10 運営権者は,中期事業計画書(変更した場合には変更後の中期事業計画書。以下本項において同じ。)について市の承認を得た後,速やかに当該中期事業計画書についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
(単年度事業計画書)
第28条 運営権者は,要求水準書,募集要項等及び提案書類に基づき,事前に市との間で協議及び調整を行った上で,本事業開始予定日を含む事業年度についての本事業に係る単年度事業計画書の案を作成し,令和3年12月末日までに,市に提出しなければならない。運営権者は,本事業開始
予定日を含む事業年度についての本事業に係る単年度事業計画書の案を作成するに当たっては,基本的に要求水準書に定める事項の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するとともに,次の各号に掲げる事項8その他要求水準書に定める項目(なお,記載方法等の詳細については,市が別途指定する。)を記載するものとし,運営権者は,当該事業年度における利用料金及び一部負担金の額の算定に当たっては,口径別単価を変更してはならないものとする。
(1) 運営体制関係
(2) 財務管理関係収支計画
(3) 業務実施計画関係ア 配水管更新計画イ 教育・訓練計画
ウ セルフモニタリング計画(概要)
(4) 前各号に掲げる情報のほか,市が必要と認める資料
2 前項に基づき提出された単年度事業計画書の案について,市と運営権者は協議及び調整を行い,本事業期間の初年度に係る市の予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,本事業 開始予定日を含む事業年度の単年度事業計画書として確定する。
3 運営権者は,要求水準書,募集要項等,提案書類,全体事業計画書及び中期事業計画書に基づき,前事業年度までの本運営事業の進捗事業量の実績見込みも踏まえ,かつ,事前に市との間で協議及び調整を行った上で,本事業開始予定日を含む事業年度以降の各事業年度についての本事業に係る単年度事業計画書の案を作成し,当該事業年度の前事業年度の12月末日(ただし,本事業終了日を含む事業年度については,当該事業年度の末日よりも前に本事業終了日が到来する場合には,本事業終了日が属する月の3ヶ月前の末日)までに,市に提出しなければならない。運営権者は,各事業年度についての本事業に係る単年度事業計画書の案を作成するに当たっては,基本的に要求水準書に定める事項の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するとともに,次の各号に掲げる事項9その他要求水準書に定める項目(なお,記載方法等の詳細については,市が別途指定する。)を記載するものとし,運営権者は,当該事業年度における利用料金及び一部負担金の額の算定に当たっては,口径別単価を変更してはならないものとする。
(1) 運営体制関係
(2) 財務管理関係収支計画
(3) 業務実施計画関係ア 配水管更新計画
8 優先交渉権者の提案に基づき運営体制関係及び業務実施計画関係の記載項目を調整します。
9 優先交渉権者の提案に基づき運営体制関係及び業務実施計画関係の記載項目を調整します。
イ 教育・訓練計画
ウ セルフモニタリング計画(概要)
(4) 前各号に掲げる情報のほか,市が必要と認める資料
4 前項に基づき提出された単年度事業計画書の案について,市と運営権者は協議及び調整を行い,対象となる事業年度に係る市の予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,当該事 業年度の単年度事業計画書として確定する。
5 運営権者は,本事業期間中,単年度事業計画書に従い,適正に本事業を実施しなければならない。
6 運営権者は,単年度事業計画書の内容を変更しようとする場合(当該単年度事業計画書上の利用料金及び一部負担金の額の算定に用いた口径別単価を変更する場合を含むが,これに限られない。)には,あらかじめ市の承認を得るものとする。
7 運営権者は,単年度事業計画書(変更した場合には変更後の単年度事業計画書。以下本項において同じ。)について市の承認を得た後,速やかに当該単年度事業計画書についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
(四半期事業報告書の提出)
第29条 運営権者は,本事業期間中,各四半期(ただし,第四四半期を除く。)の末日から45日以内に,本事業の財務及び財務の健全性に係る指標の実績値並びに設計業務及び施工業務の進捗状況に関する四半期事業報告書を作成し,市に提出しなければならない。
2 四半期事業報告書の記載事項及び公表事項等については,市が別途指定する。
3 運営権者は,四半期事業報告書について市に提出後,速やかにその公表事項を運営権者のホー ムページ上で公表し,本事業期間終了後1年が経過するまでの間,公表を維持しなければならない。
(中期事業報告書及び単年度事業報告書の提出)
第30条 運営権者は,本事業期間中,各算定期間の末日から3ヶ月以内に,本事業の業務に関する中期事業報告書を作成し,市に提出しなければならない。
2 運営権者は,本事業期間中,各事業年度の末日(ただし,本事業終了日を含む事業年度については,当該事業年度の末日よりも前に本事業終了日が到来する場合には,本事業終了日)から3ヶ月以内に,本事業の業務に関する単年度事業報告書を作成し,市に提出しなければならない。
3 中期事業報告書及び単年度事業報告書の記載事項及び公表事項等については,市が別途指定する。
4 運営権者は,中期事業報告書又は単年度事業報告書について市に提出後,速やかにその公表事項を運営権者のホームページ上で公表し,本事業期間終了後1年が経過するまでの間,公表を維持しなければならない。
(財務情報等の報告及び開示)
第31条 運営権者は,本事業期間中,次の各号に掲げる運営権者及び運営権者子会社等の情報について,要求水準書に定める経理の区分に応じ,当該各号に掲げる期限までに,市に報告するもの
とする。なお,運営権者及び運営権者子会社等の事業年度の期間及び決算期間は同一としなければならない。
(1) 会社法第435条第2項及び同法第444条第1項に規定する計算書類及び連結計算書類(会計監査人による監査済みのもの) 各事業年度の末日から3ヶ月以内
(2) 会社法第435条第2項に規定する事業報告 各事業年度の末日から3ヶ月以内
(3) 運営権者又は運営権者子会社等が会社法第2条第5号に規定する公開会社でない場合で,か つ事業報告に会社法施行規則第119条から第124条までに係る事項を記載していない場合には,会社法施行規則第119条から第124条までに係る事項 各事業年度の末日から3ヶ月以内
(4) 計算書類に係る附属明細書(会計監査人による監査済みのもの)及び事業報告に係る附属明細書 各計算書類及び事業報告の提出と同時
(5) キャッシュ・フロー計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準(企業会計審議会)及び連結財務諸表等における連結キャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(会計制度委員会報告第8号)に準拠して作成したもの)各計算書類及び事業報告の提出と同時
(6) 各事業年度の末日現在における株主名簿の原本証明付写し 各事業年度の末日から60日以内
(7) 翌事業年度に完成する予定の工事を踏まえた一部負担金及び特定事業附随業務に係る費用の見込額,当該工事の実事業費の見込額その他市が翌事業年度の予算の策定に必要な情報として求める情報 各事業年度の8月末日
(8) 各事業年度において第37条第4項に基づいて市が完成を確認した工事の実事業費,口径別の実事業費単価,計画事業量に対する進捗実績及びかい離がある場合はその理由,その他市が求める情報 各事業年度の末日から1ヶ月以内
(9) 前各号に掲げる情報のほか,要求水準書に定める情報 要求水準書に定める期限まで
(10) その他運営権者が自らについて報告又は公表すべきと判断した情報 速やかに
2 運営権者は,前項の規定により報告した内容のうち,前項第1号から第5号まで,第9号(ただし,要求水準書において公表を求める情報に限る。)及び第10号の内容について,運営権者のホーム ページ上で公表し,本事業期間終了後1年が経過するまでの間,公表を維持しなければならない。
3 運営権者は,第1項の報告事項のほか,市から統計情報の作成のための情報提供を求められた場合には,本事業に関する必要な情報を市に対して提供する。
(その他の報告及び提出義務)
第32条 運営権者は,本事業期間中,要求水準書及び募集要項等に定める事項並びに本事業に関し 市が必要と認めて(固定資産台帳の整理等のため必要があるときを含むが,これに限られない。)報告を求めた事項及び提出を求めた書類について,要求水準書及び募集要項等に定める期限まで に(報告又は提出の期限が定められていない場合には遅滞なく)市に報告又は提出しなければな らない。
第7章 計画業務,設計業務及び施工業務
(計画業務,設計業務及び施工業務の実施)
第33条 運営権者は,要求水準書,募集要項等,要求水準書,提案書類及び市の承認を得た事業計画書に従って運営権設定対象施設に係る計画業務,設計業務及び施工業務を行うものとする。
2 市の責めに帰すべき事由によって運営権設定対象施設の計画業務,設計業務又は施工業務が遅延し,又は当該計画業務,設計業務又は施工業務に関して追加作業が必要となったことにより,運営権者に増加費用が生じた場合,市は,運営権者と協議の上,次期の算定期間中までに利用料金按分率(上限)の定期レビュー又は利用料金按分率(上限)の臨時補正によっても当該増加費用が補填されず,又は補填することが困難な場合は,市は,当該補填されなかった増加費用を運営権者に補償するものとする。ただし,道路管理者、河川管理者その他の施設管理者の指示に起因する場合は,この限りではない。
(許可申請手続)
第34条 運営権者は,事業計画書に従って運営権設定対象施設の施工業務を行うために必要な,市水道局が実施する,道路管理者,河川管理者その他の施設管理者及び交通管理者に対する各種申請及び届出に関し,申請書類,届出書類及び図面等の関係図書(以下「申請書類等」という。)を市水道局に提出し,市水道局の承認を得なければならない。
2 市水道局は,前項の規定により提出された申請書類等に不備等を発見した場合には,運営権者の負担において申請書類等の修正を求めることができる。
3 市水道局は,第1項の規定により提出された申請書類等の記載に不備等があったことによって,道路管理者,河川管理者その他の施設管理者及び交通管理者との間の協議が遅延した場合であっても,これに関する一切の責任を負わない。また,運営権者は,市水道局又は道路管理者,河川管理者その他の施設管理者及び交通管理者から申請書類等の修正要求を受けた場合,速やかに当該申請書類等の修正を行うものとする。なお,当該修正により増加費用が生じた場合,当該増加費用は運営権者の負担とする。
4 第1項に規定するほか,運営権者は,附帯事業として実施する工事及び施工業務に伴い運営権設 定対象施設以外の施設を対象とした工事を行うために必要な,市水道局が実施する,道路管理者,河川管理者その他の施設管理者及び交通管理者に対する各種申請及び届出に関し,申請書類等を 市水道局に提出し,市水道局の承認を得るものとし,この場合,前二項の規定を準用する。
(設計図書等の提出及び承認)
第35条 運営権者は,事業計画書に従って運営権設定対象施設の計画業務,設計業務及び施工業務を行う場合には,本契約,要求水準書,募集要項等,モニタリング計画及び提案書類に従って,あらかじめ設計図書その他モニタリング計画に示す重要管理点に係る計画書等の書類(以下「設計図書等」という。)を市に提出し,市の承認を得なければならない。
2 市は,前項の規定により提出された設計図書等につき,モニタリング計画において定める重要管理点に関する承認事項が要求水準に従っていないと判断した場合には,運営権者と協議の上,運営権者の負担において設計図書等の修正を求めることができる。市は,かかる修正を求めない場合は,設計図書等を承認した旨を運営権者に通知するものとする。
3 運営権者は,前項の規定により市から設計図書等の修正要求を受けた場合,速やかに当該設計図書等を修正しなければならない。この場合,運営権者は,速やかに当該修正後の設計図書等を市に提出し,市の承認を得なければならない。当該修正により増加費用が生じた場合,当該増加費用は運営権者の負担とする。
4 運営権者は,市の承認を得た設計図書等の変更を行う場合は,再度市の事前の承認を得なければならないものとする。
5 本条に従って要求水準書に定めるxx構成計画について市の承認を得た後,市の再開発事業, 土地区画整理事業及び臨海部埋立事業等の変更又は追加により,これに伴う水需要の増加への対 応が必要となった場合において,運営権者に増加費用が生じた場合,市は,運営権者と協議の上,次期の算定期間中までに利用料金按分率(上限)の定期レビュー又は利用料金按分率(上限)の 臨時補正によっても当該増加費用が補填されず,又は補填することが困難な場合は,市は,当該 補填されなかった増加費用を運営権者に補償するものとする。
(市による申請等)
第36条 第34条に規定するほか,運営権設定対象施設の設計業務及び施工業務の実施に当たって,市が関係機関への申請,報告及び届出等を必要とする場合,運営権者は,書類作成及び手続等について,必要な協力を行うものとする。また,運営権設定対象施設の設計業務及び施工業務の実施に関して市が取得した許認可等について,当該設計業務及び施工業務の実施に関して条件が付された場合には,運営権者は,当該条件に従って設計業務及び施工業務を実施するものとする。
2 運営権者は,運営権設定対象施設の設計業務及び施工業務の実施に当たって,地権者からの承 諾の取得を必要とする場合,自らの責任及び負担において,地権者から承諾を取得するとともに,施工業務が完了した後の市による当該運営権設定対象施設の維持保全業務の実施に当たって必要 となる当該地権者の承諾を市のために取得するものとする。
3 運営権者は,次の各号に掲げる,本事業期間中における本運営事業の実施に関連する費用として市が関係機関から請求を受けるもの(以下本条において「本運営事業関連費用」という。)を負担する。
(1) 街路樹の撤去申請に基づく費用
(2) 基準点の保全申請に基づく費用
(3) 配水管工事の事務検査費
(4) 前各号に掲げるもののほか,市が運営権者において負担すべきと認める費用
4 市は,前項第4号に掲げる費用として取り扱うべき費用を認識した場合,運営権者と事前に協議の上,運営権者に対して負担を求めるものとする。
5 市は,四半期ごとに,当該四半期の末日までに関係機関から請求を受けた分について,当該四半期の末日から60日以内に当該四半期における本運営事業関連費用を確定し,運営権者に通知するものとする。運営権者は,市から通知を受けた本運営事業関連費用相当額を,当該通知の受領日から30日以内に市に支払う。
(市による検査及び引渡し)
第37条 運営権者は,運営権設定対象施設の施工業務を完了したときは,当該施工業務の内容が要求水準を満たしていることを確認するため,工事完成検査を実施するものとする。
2 運営権者は,前項に定める工事完成検査の完了後,要求水準書に定める完成図書類を市に提出し,市の確認を受ける。この場合において,市は,必要があると認められるときは,その理由を運営権者に通知して,当該工事の目的物を最小限破壊して検査するよう指示することができ,運営権者は,自己の費用で直ちに破壊検査及びその復旧を実施するものとする。
3 市は,前項の確認の結果,当該工事が本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類並びに設計図書と一致していないことが判明した場合,運営権者に対して是正を求めることができ,運営権者は,自己の費用で直ちに修補して,再度市の確認を受けなければならない。この場合,再度の確認については,前項の定めを準用する。
4 市は,第2項又は前項によって当該工事の完成を確認したときは,運営権者に完成検査の合格を通知するものとし,運営権者は,当該通知を受領した後直ちに,工事完成図,弁栓類台帳,制水弁台帳その他要求水準書に定める書類等とともに,当該工事の目的物を市に引き渡さなければならない。
(施工業務の目的物に係る公共施設等運営権)
第38条 本事業における運営権設定対象施設の施工業務の目的物は,市による当該工事の完成の確認をもって市の所有に属し,当然に運営権設定対象施設に含まれるものとして運営権の効力が及ぶものとする。
(施工業務の目的物完成後の契約不適合責任等)
第39条 第37条第4項に基づき施工業務の完了した運営権設定対象施設及び当該施工業務に合わせて 実施された給水管接合替及び鉛給水管の取替等の給水管整備による整備後の給水管について,破 損等の契約不適合が発見された場合,市は,当該運営権設定対象施設の引渡しから1年以内に限り,運営権者に対し,相当の期間を定めて,当該契約不適合の修補を請求し,又は修補に代えて若し くは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,当該契約不適合について運営権 者に故意又は重過失がある場合には,本項に基づく運営権者の責任期間は,当該運営権設定対象 施設の引渡しから10年とする。
2 運営権者が施工業務に際して実施した道路舗装について,破損等の瑕疵が発見された場合,市 は,当該道路舗装について道路管理者による検査が完了してから2年以内に限り,運営権者に対し,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補を請求し,又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の 賠償を請求することができる。ただし,当該瑕疵について運営権者に故意又は重過失がある場合 には,本項に基づく運営権者の責任期間は,当該道路舗装について道路管理者による検査が完了 してから10年とする。
(市による更新の実施)
第40条 市は,公益上の理由を検討した上で必要と判断した場合,市が実施主体となり,市の費用負担により,運営権設定対象施設の更新を行うことができ,運営権者はかかる更新に最大限協力しなければならない。当該更新部分は,当然に運営権設定対象施設に含まれるものとして運営権
の効力が及ぶものとする。なお,市は,運営権者に対し,当該協力の一環として費用負担を求めることはないものとする。
2 市は,前項に定める運営権設定対象施設の更新を行う場合は,事前に運営権者に対して通知を行うものとし,当該更新工事のうち,運営権者の業務に調整が必要となる工事について,市は,運営権者と協議の上,実施するものとする。
3 第1項の規定により市が実施する運営権設定対象施設の更新に起因して,事業計画書の変更が必要となった場合,市は,運営権者と協議の上,次期の算定期間中までに利用料金按分率(上限)の定期レビュー又は利用料金按分率(上限)の臨時補正によっても運営権者に生じた増加費用又は損害が補填されず,又は補填することが困難な場合は,市は,当該補填されなかった増加費用又は損害を補償するものとする。ただし,当該増加費用又は損害が不可抗力に起因する場合,第 55条及び第56条の定めに従うものとする。
4 第1項の規定により行われる更新の内容が,運営権者に著しい増加費用若しくは業務の増加又は損害を発生させることとなる場合には,市は,事前に運営権者と協議するものとする。
(新技術の導入)
第41条 運営権者は,本運営事業を実施するに当たり,既存技術の陳腐化等への対応のために新技術を導入する必要がある場合は,自らの費用負担により,当該新技術を導入し,使用するものとする。ただし,市が当該新技術の導入を要求し,当該新技術の導入及び使用に係る費用が当該新技術を導入しなかった場合の費用を上回る場合は,市が当該新技術の導入及び使用に係る費用と当該新技術を導入しなかった場合の差額を負担するものとし,次期の算定期間中までに利用料金按分率(上限)の定期レビュー又は利用料金按分率(上限)の臨時補正によっても当該差額を補填することが困難な場合は,市は,当該差額について補償する。
第8章 利用料金及び一部負担金
(利用料金の設定)
第42条 運営権者は,本事業期間にわたり,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類,並びに給水条例その他関連する法令等に従い,使用者から利用料金を収受する。運営権者が収受する利用料金の金額は,別紙7-1に定める計算方法によって算出される金額とする。
2 運営権者は,本契約締結後速やかに,第1期算定期間に係る利用料金按分率(上限)を上限として,第1期算定期間に適用される利用料金按分率を市に届け出るものとする。
(利用料金按分率の毎年度補正)
第43条 市は,本事業開始予定日を含む事業年度以降の各事業年度について,①市が当該事業年度の予算策定時に見込んだ水道料金等の見込額を基に算定された,当該事業年度に運営権者が収受する利用料金の金額が,②市が募集要項等の公表時に示した水道料金等の見込額を基に算定された,当該事業年度に運営権者が収受する利用料金の金額と同水準になるように調整するため,当該事業年度が開始するまでに,当該事業年度において適用される利用料金按分率を補正する(なお,当該事業年度が第2期算定期間以降の各算定期間の初年度である場合は,第44条第3項に従って運営権者が市に届け出た利用料金按分率(もしあれば)を補正するものとする。)。なお,利
用料金按分率は,小数第二位を最小単位とし,本項の補正方法に基づき小数第三位以下が算定されるときは,小数第三位を四捨五入するものとする。また,本項に基づき補正された後の利用料金按分率が,当該事業年度が属する算定期間に適用される利用料金按分率(上限)を超過する場合は,補正された後の利用料金按分率を当該事業年度が属する算定期間に適用される利用料金按分率(上限)とする。
2 市は,前項に基づく補正後遅滞なく,前項に従って補正された後の利用料金按分率を運営権者に通知するものとする。
3 市は,第1項に従って補正された後の利用料金按分率をもって,当該事業年度が開始するまでに,給水条例施行規程に規定するものとする。
(利用料金按分率(上限)の定期レビュー)
第44条 市は,第2期算定期間以降の各算定期間について,第27条第3項に基づき提出された中期事業計画書の素案に基づき,同条第4項の協議において利用料金按分率(上限)の定期補正として,別紙7-2第1項に定める方法により定期レビューを行う。市は,第27条第5項に基づく中期事業計画書の案の提出時期を踏まえて,速やかに定期レビューを行うものとし,運営権者は,これに最大限協力するものとする。
2 前項に定める利用料金按分率(上限)の定期レビューにおいて,市及び運営権者は,本契約締結時点で予測困難な事業環境の変化により,利用料金按分率(上限)を補正する必要があると合理的に認める場合として別紙7-2第2項に定める事象が発生した場合,相手方に対し,利用料金按分率(上限)の補正について協議を申し入れることができる。かかる申入れが行われた場合,市及び運営権者は,利用料金按分率(上限)の補正について誠実に協議を行うものとし,当該協議の結果,合意に至った場合には,市は,外部有識者機関から意見聴取を行った上で,利用料金按分率(上限)の補正を行うものとする。なお,当該協議の結果,合意に至らなかった場合であっても,市は,利用料金按分率(上限)の補正の必要性及び当該補正後の利用料金按分率(上限)について,外部有識者機関から意見聴取を行った上で,利用料金按分率(上限)の補正を行うことができる。
3 前二項に基づく利用料金按分率(上限)の定期レビューの結果,当該算定期間に係る利用料金 按分率(上限)が補正された場合,運営権者は,速やかに,当該補正後の利用料金按分率(上限)を上限として,当該算定期間に適用される利用料金按分率を市に届け出るものとする。
4 延長期間については,本条に基づく利用料金按分率(上限)の定期レビューは実施されないものとする。
(利用料金按分率(上限)の臨時補正協議)
第45条 各算定期間中に,本事業に係る事業環境が著しく変化する場合として別紙7-3に定める事象が発生した場合,運営権者は,市に通知するものとする(なお,市が当該事象の発生について運営権者に通知することも妨げられないものとする。)。運営権者又は市から当該通知がなされた場合,市及び運営権者は,利用料金按分率(上限)の臨時補正について協議し,市は,外部有識者機関から意見聴取を行った上で,利用料金按分率(上限)の臨時補正を行うかを決定する。なお,利用料金按分率(上限)の臨時補正が行われた場合,当該補正後の利用料金按分率(上限)の有効期間は,本契約に別段の定めがある場合を除き,当該臨時補正がなされた日から,当該日
の属する算定期間の末日までとする。
2 前項に基づく利用料金按分率(上限)の臨時補正に関する協議の結果,利用料金按分率(上限)が補正された場合,運営権者は,速やかに,当該補正後の利用料金按分率(上限)を上限として,当該時点が属する算定期間に爾後適用される利用料金按分率を市に届け出るものとし,市は,運 営権者から届け出られた利用料金按分率をもって,給水条例施行規程に規定するものとする。
(利用料金の収受等)
第46条 運営権者は,市との間で締結する別紙8の様式による利用料金収受代行業務委託契約に基づき,利用料金収受代行業務を市に委託し,市は,当該委託に基づき,市が使用者から収受する水道料金と併せて,利用料金の収受を行う。
2 市は,収受した利用料金を,第61条及び第74条第2項に定める要求水準未達違約金,第84条に定める契約解除違約金並びに支払期限の到来した運営権対価等の未払金に充当することができる。
(一部負担金の支払い)
第47条 市は,単年度事業計画書に基づいて運営権者が実施する施工業務に要する費用の一部を,一部負担金として運営権者に対して支払うものとする。
2 一部負担金は,本事業期間中,四半期ごとに,当該四半期の末日までに第37条第4項に基づいて市が完成を確認した工事に対して,当該工事の目的物について,令和20年3月31日(ただし,延長期間については,当該工事が完成した時点における本事業終了日)以降に市が計上する減価償却費の累計額及び残存簿価に係る除却費の合算額として,市が単年度事業計画書上の一部負担金の額の算定に用いる口径別単価及び当該工事により撤去された既設の配水管の平面延長を基に算出した金額とし,市は,当該金額の算出後速やかに運営権者に当該金額を通知する。
3 運営権者は,市から一部負担金の支払いを受けるために,四半期ごとに,当該四半期の末日までに第37条第4項に基づいて市が完成検査の合格を通知した工事について要求水準書に定める必要書類を市に提出し,市は,運営権者から提出された当該書類を確認する。運営権者は,市による当該書類の確認の後,前項に基づいて市から通知を受けた一部負担金の金額について請求書を発行し,市は,当該請求書を受領してから30日以内又は当該四半期の末日の2ヶ月後の応当日のいずれか遅い日までに,当該四半期の一部負担金を支払う。
(一部負担金の見直し)
第48条 一部負担金の額の算定に用いられる口径別単価は,別紙7-2及び別紙7-3に定める方法により変更されるものとする。
2 前項に規定するほか,運営権者による施工業務の実施に関して運営権者が補助金又は交付金の交付を受けた場合には,市及び運営権者は,当該施工業務に係る一部負担金の見直しについて協議するものとする。
第9章 リスク分担
(リスク分担の原則)
第49条 市は,本契約で別途定める場合を除き,運営権者による本事業の実施に対して,何らの対
価を支払う義務を負わない。
2 第4項その他本契約で別途定める場合を除き,運営権者はその責任で本事業を実施するものとし,本事業において運営権者に生じた収入の減少,費用の増加その他損害又は損失の発生については,すべて運営権者が負担し,市はこれについて何らの責任も負担しない。
3 前項の定めにかかわらず,他水道事業受託業務についてのリスク分担は,当該他水道事業受託業務について運営権者と他水道事業者等との間で別途締結される契約の定めに従うものとし,当該他水道事業受託業務の実施に当たって運営権者に生じた収入の減少,費用の増加その他損害又は損失の発生について,市は何らの責任も負担しない。
4 本契約で別途定める場合を除き,法令等に従って市が実施義務を負う事業の実施に関して市の故意又は重大な過失(なお,法令等の変更自体はこれに該当しない。)により運営権者に増加費用又は損害が発生した場合,市は,当該増加費用又は損害について補償するものとする。
(水圧又は水質の異常)
第50条 運営権設定対象施設における施工業務に伴う断通水作業又は給水管接合替により,関連資料集No.2に記載する期間中に,同関連資料集に記載する範囲の運営権設定対象施設又は給水装置において,①使用者による通常の使用に支障がある程度に水圧が下がり,異常が感知され,若しくは使用者から苦情があった場合,又は②濁度の上昇,遊離残留塩素濃度の低下若しくは夾雑物の発生等により,通常時とは異なる水質となり,異常が感知され,若しくは使用者から苦情があった場合(以下,これらの事象を「水圧又は水質の異常」という。),運営権者は,速やかに当該異常の改善に必要な措置(関連資料集No.2に記載される範囲と連続性を有する運営権設定対象施設において水圧又は水質の異常が生じている場合における,当該異常の改善に必要な措置を含む。)を取るものとし,当該異常の改善に要する費用並びにこれに伴って市に発生する損害及び損失(当該異常に起因して使用者に発生する損害及び損失を含む。以下本条において同じ。)は運営権者が負担するものとする。ただし,当該水圧又は水質の異常が運営権者の責めに帰すべき事由によらない場合には,当該異常の改善に要する費用(ただし,当該異常の改善のための初動対応に係る費用を除く。)並びにこれに伴って市に発生する損害及び損失は市が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,運営権設定対象施設における施工業務に伴う断通水作業又は給水管接合替により,関連資料集No.2に記載する期間中に,同関連資料集に記載する範囲の運営権設定対象施設又は給水装置において水圧又は水質の異常が発生した場合であっても,当該異常が運営権者の責めに帰すべき事由により発生したものではないと市が判断した場合には,市が当該異常の改善に必要な措置を取るものとし,当該異常の改善に要する費用並びにこれに伴って市に発生する損害及び損失は市が負担するものとする。ただし,当該水圧又は水質の異常が運営権者の責めに帰すべき事由によることを市が証明した場合には,当該異常の改善に要する費用(ただし,当該異常の改善のための初動対応に係る費用を除く。)並びにこれに伴って市に発生する損害及び損失は運営権者が負担するものとする。
3 第1項に規定する場合以外の運営権設定対象施設又は給水装置において生じた水圧又は水質の異常については,市が当該異常の改善に必要な措置を取るものとし,当該異常の改善に要する費用並びにこれに伴って市に発生する損害及び損失は市が負担するものとする。ただし,当該水圧又は水質の異常が運営権者の責めに帰すべき事由によることを市が証明した場合には,当該異常の
改善に要する費用(ただし,当該異常の改善のための初動対応に係る費用を除く。)並びにこれに伴って市に発生する損害及び損失は運営権者が負担するものとする。
4 運営権設定対象施設において水圧又は水質の異常が発生した場合であって,当該異常の原因が特定できない場合,市と運営権者は協力してその原因究明及び対応を実施する。
(想定外の施工条件に係るリスク)
第51条 本契約で別途定める場合を除き,運営権設定対象施設の物理的な状態及び施工業務の実施 場所の施工条件に関し,市は一切の責任を負わないものとする。本契約で別途定める場合を除き,運営権設定対象施設の物理的な状態及び施工業務の実施場所の施工条件に関し,募集要項等市が 優先交渉権者に開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は運営権者が知り得た情報から 予測することができない状態又は条件(以下「想定外施工条件」という。)に起因して運営権者 による本事業の実施に増加費用が発生した場合であっても,市は一切の責任を負わず,運営権者 が当該増加費用を負担するものとする。
(反対運動及び訴訟等)
第52条 本事業の実施自体に対する反対運動又は訴訟等により,本事業期間の変更,本事業の中断若しくは延期又は運営権設定対象施設に物理的な破損等が発生した場合であって,かかる事象に起因して運営権者に増加費用又は損害が発生したときは,市は,次期の算定期間中までに利用料金按分率(上限)の定期レビュー又は利用料金按分率(上限)の臨時補正によっても当該増加費用若しくは損害が補填されず,又は補填することが困難な場合,当該補填されなかった増加費用又は損害(ただし,弁護士費用その他の訴訟費用は含まない。)を運営権者に補償するものとする。
(法令等の変更)
第53条 運営権者は,本契約締結日以降の法令等の変更(特定法令等変更及び特定条例等変更を含むが,これらに限られない。)により本事業の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合,その内容の詳細及び対応方針を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において,市は,運営権者に対し,法令等の変更による本事業への影響を調査するため,必要な資料の提出を求めることができる。また,市は,法令等の変更により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を,必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし,運営権者及び市は,当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく,適切な対応手順に則り,早急に対応措置をとり,法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が運営権者から第1項の通知を受領した場合,市及び運営権者は,当該法令等の変更に対応するために,速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず,変更された法令等の公布日から60日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は,市が法令等の変更に対する対応方法を運営権者に対して通知し,運営権者はこれに従い本事業を継続しなければならない。
(法令等の変更による増加費用及び損害の扱い)
第54条 本契約で別途定める場合を除き,本契約締結日以降の法令等の変更により本運営事業につ
いて運営権者に増加費用又は損害が生じたときは,運営権者が当該増加費用又は損害を負担する ものとする。ただし,特定条例等変更により(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条 例等変更が行われた場合を除く。),本運営事業について運営権者に増加費用又は損害が発生し た場合であって,次期の算定期間中までに利用料金按分率(上限)の定期レビュー又は利用料金 按分率(上限)の臨時補正によっても当該増加費用若しくは損害が補填されず,又は補填するこ とが困難な場合は,市は,当該補填されなかった増加費用又は損害について補償するものとする。
2 市の条例又は計画が変更されたことにより,本事業又は運営権設定対象施設に係る計画,設計又は仕様等(要求水準を含むが,これに限られない。)が変更された場合において,運営権者に増加費用又は損害が発生し,それにより,運営権者の将来的な事業継続が危ぶまれるような場合であって,次期の算定期間中までに利用料金按分率(上限)の定期レビュー又は利用料金按分率
(上限)の臨時補正によっても当該増加費用若しくは損害が補填されず,又は補填することが困難な場合は,市は,当該補填されなかった増加費用又は損害について補償するものとする。
3 前二項の定めにかかわらず,法令等の変更によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合,当該増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。
(不可抗力の発生)
第55条 本契約で別途定める場合を除き,本事業開始日以降,不可抗力が発生した場合,運営権者は,その内容の詳細を記載した書面をもって,直ちに市に対し通知するとともに,初動対応として,要求水準書に定める施工現場の保全措置を講じるほか,災害応急対応業務として,市内の水道管の復旧活動に従事するなど,当該不可抗力に応じた対応を行うとともに,本事業の継続に必要な措置を講じるものとする。
2 市が不可抗力発生時の市水道事業の継続に必要な措置を行うに当たって必要と認めた場合にお いて,市は,運営権者に対し,不可抗力による本事業への影響を調査するため,必要な資料の提 出を求めることができる。また,市は,不可抗力により履行困難となった運営権者の本契約上の 義務の履行を,必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし,市及び運営権者は,当該不可抗力の影響を早期に除去すべく,適切な対応手順に則り,早急に対応措置をとり,不可 抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 不可抗力により運営権設定対象施設が物理的に損壊した場合であって,市が優先的に更新を行う必要があると判断した場合には,市及び運営権者は,速やかに運営権設定対象施設について優先的に更新を行うべき路線(以下「優先更新路線」という。)の決定及び事業計画書の変更について協議を行い,運営権者は,当該協議の結果に従って優先更新路線の更新を実施するものとする。かかる協議にもかかわらず,協議開始から60日以内に優先更新路線及び事業計画書の変更について合意が成立しない場合は,市が優先更新路線及び事業計画書の変更内容を運営権者に対して通知し,運営権者はこれに従い本事業を継続しなければならない。
4 運営権者は,不可抗力の発生に伴い,運営権者が上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱(厚生労働省発健0401第3号)等に基づく国庫負担の対象となる災害応急対応業務を実施した場合,市による当該国庫負担の申請等について市を補助するほか,本事業を含む市水道事業の復旧に向けて,市が実施する市水道事業の継続に必要な措置に協力する。なお,市は,運営権者に対し,当該協力の一環として費用負担を求めることはないものとする。
(不可抗力による増加費用及び損害の扱い)
第56条 不可抗力により,本運営事業について運営権者又は市に増加費用又は損害が生じたときは,本契約に別段の定めがある場合を除き,市及び運営権者は,次の各号の定めに従い,当該増加費 用又は損害を負担するものとする。
(1) 前条第3項に基づく優先更新路線の決定及び事業計画書の変更による本運営事業の実施に要する増加費用又は損害(ただし,優先更新路線の更新工事の施工に起因して発生した損害を除く。)は市が負担するものとし,次期の算定期間中までに利用料金按分率(上限)の定期レビュー又は利用料金按分率(上限)の臨時補正によって当該増加費用又は損害を補填する
(2) 前号以外の増加費用又は損害は,運営権者及び市が各自これを負担する。
2 前項の定めにかかわらず,不可抗力によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合,当該増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。
(損害賠償責任)
第57条 本契約に別段の定めがある場合を除き,市又は運営権者が本契約に定める義務に違反した
(以下本条において,この場合における当該市又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは,相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第58条 運営権者は,運営権者が本事業の実施に際し,第三者に損害を及ぼした場合は,直ちにその状況を市に報告しなければならない。
2 前項の損害が次の各号に掲げるいずれかの事由により生じたものである場合は,運営権者は,当該第三者に対して当該損害を賠償しなければならない。
(1) 運営権者の責めに帰すべき事由
(2) 運営権者の実施した施工業務及び当該施工業務により更新された運営権設定対象施設に起因する事由
(3) 騒音,悪臭,振動,電波障害等並びにこれらに起因する反対運動又は訴訟その他本事業の実施に当たり通常避けることのできない事由
3 第1項の損害が市の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は,市がその損害を賠償しなければならない。
4 本事業の実施に関し第三者との間に紛争が生じた場合においては,市及び運営権者が協力してその処理解決に当たるものとする。
第10章 適正な業務の確保
(運営権者によるセルフモニタリング)
第59条 運営権者は,本契約締結後速やかに,市との間で協議及び調整を行った上で,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類に基づき,本事業におけるセルフモニタリングの実施体制,要求水準等の確認に関する実施方法,定量的指標の進捗管理に関する実施方法,要求水準等の未
達時に関する対応の実施方法及びセルフモニタリング結果の公表に関する方針等を記載したセルフモニタリング計画を作成し,市の承認を得なければならない。
2 運営権者は,本事業期間中,法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事項について水道法その他の法令等及び要求水準(モニタリング計画に規定された事項を含むが,これらに限られない。)並びにセルフモニタリング計画に基づき確認及び是正措置等を行い,その結果を適切に保存するとともに,モニタリング計画に従って業務報告書等を市に提出する。
3 運営権者は,本事業期間中,提案書類において提案した業務に関する事項及びその他提案書類において提案した事項についてセルフモニタリングを実施し,その方法(セルフモニタリングの実施体制,実施内容,実施方法及び実施頻度を含むが,これらに限られない。)及び結果について,市に対して,自らが提案書類において提案した方法又は市の求めに応じて,随時報告書を作成してこれを提出する。
4 運営権者は,前二項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち,自らが提案書類において提案した公表事項及び要求水準書に定める事項については,運営権者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
5 本条に関するその他の詳細については,モニタリング計画に従うものとする。
(市及び外部有識者機関によるモニタリング)
第60条 市は,本契約締結後速やかに,モニタリング計画(案)に,前条第1項に基づいて市の承認を得たセルフモニタリング計画を加えて,モニタリング計画として策定するものとする。
2 市は,本事業期間中,運営権者がPFI法,水道法その他の法令等及び要求水準(モニタリング計画に規定された事項を含むが,これらに限られない。)を満たす方法により本事業を実施しているか否かについて,モニタリング計画及び提案書類に従ってモニタリングを実施するものし,運営権者は,市によるモニタリングの実施に協力する。
3 前項に定める市によるモニタリングに加えて,本事業期間中,運営権者の要求水準の達成状況及び経営状況並びに市によるモニタリングの妥当性等について,外部有識者機関によるモニタリングも実施されるものとする。
4 本条に関するその他の詳細(外部有識者機関の詳細を含む。)については,モニタリング計画に従うものとする。
(要求水準未達違約金)
第61条 前二条に規定するモニタリングの結果,本事業について要求水準を充足していない事項が存在することが判明した場合,市は,モニタリング計画の定めるところに従って,運営権者に対して要求水準未達違約金の支払いを求めることができる。この場合において,市は,①第46条第2項の規定により,収受し,又は保管している利用料金相当額を,運営権者からの要求水準未達違約金の支払いに充当し,又は②第47条の規定に基づき運営権者が市に対して有する一部負担金
(ただし,本事業終了日の属する四半期の一部負担金に限る。)の支払いに係る債権と,市が運営権者に対して有する要求水準未達違約金の支払いに係る債権とを対当額で相殺することができる。
(運営権の行使の停止)
第62条 市は,PFI法第29条第1項各号に規定する事由が生じたと判断した場合(要求水準が達成さ れていないことが判明した場合において,運営権者のみでは改善が見込まれず,要求水準の達成 が困難であると市が判断したときを含むが,これに限られない。),同条第2項の規定による聴聞 を行った上で,同条第1項の規定に基づき,市の判断で,必要な期間及び必要な範囲において運営 権の行使の停止を命ずることができる。この場合,市は,当該停止した本運営事業及び附帯事業 を自ら行い,又は第三者に委託した上で,当該第三者(以下本項において「受託者」という。) をして行わせることができ,また,運営権者に対して,市又は受託者による当該事業の実施につ いて協力(運営権者が所有する資産についての市又は受託者による一時的な使用,締結している 契約についての市又は受託者による一時的な承継その他の協力を含むが,これらに限られない。)を要請することができ,運営権者はこれに協力しなければならない。
2 前項の規定により運営権の行使が停止された場合,市は,PFI法第27条第1項の規定に基づきこ れを登録するとともに,当該停止が同法第29条第1項第2号に規定する事由によるときは,運営権 者は,運営権の行使が停止された期間に係る運営権対価の支払義務を負わず,市は,当該期間に 係る受領済みの運営権対価相当額を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払う。また,当該停止が同法第29条第1項第2号に規定する事由によるときは,市は,運営権者に対して,同法第30条第1項の規定により通常生ずべき損失(運営権者の責めに帰すべき事由によって発生し た損失等を除く。)を補償する責任を負う。
(その他必要な措置)
第63条 市は,PFI法第28条の規定により,運営権者による本事業の適正を期するため,運営権者に対して,本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
2 前項の市の調査又は指示に従うことにより運営権者に費用が発生する場合,かかる費用は運営権者の負担とする。
第11章 運営権者子会社等
(子会社及び関連会社)
第64条 運営権者は,本事業期間中,市の事前の承諾なく,自らの子会社又は関連会社を設立し,又はその株式若しくは持分を保有してはならない。
2 運営権者は,本事業期間中,市の事前の承諾がない限り,①運営権者子会社等の発行済株式の総数(又は市が認めた株式割合を超える株式)を直接又は間接に保有していなければならず,②運営権者子会社等をして,運営権者又は他の運営権者子会社等以外の第三者に対する新規株式の発行その他①に反する行為をさせてはならない。
3 運営権者は,運営権者子会社等をして,市の事前の承諾なく,市が承認した任意事業以外の事業を行わせてはならない。
4 運営権者は,運営権者子会社等をして,本契約の内容を遵守させなければならない。
5 運営権者は,本事業期間中,運営権者子会社等をして,市の事前の承諾を得ることなく,定款の事業目的の変更,解散,合併,株式交換,株式移転,会社分割,事業譲渡,組織変更その他会
社の基礎の変更を行わせてはならない。
第12章 誓約事項
(運営権者による誓約事項)
第65条 運営権者は,運営権者又は運営権者子会社等についての次の各号に掲げる書面(ただし,第1号に規定する定款及び第4号に規定する株主名簿については原本証明付写しとする。)を,本契約締結後速やかに(ただし,第5号及び第6号に規定する契約書については,当該契約の締結後速やかに)市に提出するほか,これらの記載内容が変更された場合,変更後の書面(ただし,第1号に規定する定款及び第4号に規定する株主名簿については原本証明付写しとする。)を,当該変更から10日以内に市に対して提出する。
(1) 定款
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 代表印の印鑑証明書
(4) 株主名簿
(5) 運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書(もしあれば)の写し,②運営権に対する担保権の設定に関する契約書(もしあれば)の写し,並びに③本契約その他運営権者と市との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権の設定に関する契約書(もしあれば)の写し
(6) 運営権者の株式に対する担保権の設定に関する契約書(もしあれば)並びに運営権者子会社等が保有する資産,契約に基づく権利及び契約上の地位に対する担保権の設定に関する契約書(もしあれば)の写し
2 運営権者は,本事業期間中,法令等及び本契約の各規定を遵守するほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は,会社法に基づき適式,有効かつ適法に設立され,存続する株式会社であり,本店所在地が大阪市内であること。
(2) 運営権者は,新たに本議決権株式,当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当 該株式を受領する権利をxxする有価証券(以下本号において「本議決権株式等」という。)を株主総会又は取締役会の決議により発行しようとする場合には,会社法の規定に従うほか,その内容について市の事前の承認を得る必要があること。ただし,本議決権株式等を本議決 権株主のみに対して割り当てて新規発行する場合は,市の事前の承認を要しない。
(3) 運営権者は,第68条第1項の定めに従い,本議決権株主の異動等について市に報告すること。
(4) 運営権者の定款に,運営権者が発行できる株式は,本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの定めがあること。
(5) 運営権者の定款に,会社法第326条第2項に規定する取締役会,監査役及び会計監査人を設置する定めがあること。10
10 監査役会の設置,及び監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社とすることを否定するものではありま
(6) 運営権者の定款の事業目的が本事業の遂行に限定されていること。
(7) 前各号のほか,提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。
3 運営権者は,本事業期間中,市の事前の承認を得ることなく,合併,株式交換,株式移転,会社分割,事業譲渡,組織変更その他会社の基礎の変更を行ってはならない。
4 運営権者は,本事業期間中,株主総会及び取締役会が開催された場合,それぞれの議事録及び議事の要旨を,当該開催後30日以内(ただし,第31条第1項第1号に規定する計算書類の承認に係る株主総会及び取締役会については,当該計算書類が対象とする事業年度の末日から3ヶ月以内)に市に提出する。
(運営xxの処分)
第66条 運営権者は,市の事前の書面による承認を得ることなく,運営権その他本契約上の地位及び本事業について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく運営権者の権利及び義務について,譲渡,担保提供その他の方法による処分(以下本条から第68条までの規定において「処分」という。)を行ってはならない。
2 前項の定めにかかわらず,運営権者は,PFI法第26条第2項の規定による市の許可をあらかじめ得た場合には,運営権を移転することができる。この場合,市は,市議会の議決を経て当該許可を行うものとし,また,次の各号に掲げる内容を含む許可の条件を付すことができる。
(1) 譲受人が,本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し,本契約に拘束されることについて,市に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が,運営権者が所有し,本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
(3) 譲受人のすべての株主が,市に対して株主誓約書と同様の内容の誓約書を提出すること。
3 第1項の定めにかかわらず,運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入れを行う場合であって,当該借入れのために運営権に対して担保権を設定する場合,市は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし,当該借入れ及び担保権の設定に関する契約書の写しが市に提出されること並びに第101条の規定に基づく協定書が市と金融機関等の間で市の合理的に満足する内容で締結されていることを承認の条件とする。
4 第1項の定めにかかわらず,運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入れを行う場合であって,当該借入れのために本契約その他市と運営権者の間の契約に基づく運営権者の債権又は契約上の地位に対して担保権(契約上の地位の譲渡に係る予約完結権を含む。以下本項において同じ。)を設定する場合,市は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし,当該借入れ及び担保権の設定に関する契約書の写しが市に提出されること並びに第101条の規定に基づく協定書が市と金融機関等の間で市の合理的に満足する内容で締結されていること(相殺を含む市の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後とを問わず,担保権者に対抗できることを含む。)を承認の条件とする。
せん。監査役会の設置,又は監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社とすることを希望する応募者は,その旨提案書に記載してください。優先交渉権者の提案に基づき本号を調整します。
(利用料金債権の処分)
第67条 運営権者は,市の書面による事前の承認を得ることなく,使用者に対して有する利用料金債権について処分を行ってはならない。
2 前項の定めにかからわず,運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入れを行う場合であって,当該借入れのために利用料金債権に対して担保権を設定する場合,市は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし,当該借入れ及び担保権の設定に関する契約書の写しが市に提出されること並びに第101条の規定に基づく協定書が市と金融機関等の間で市の合理的に満足する内容で締結されていること(当該担保権の実行に伴う利用料金債権の移転先について,あらかじめ市の承認を得ることを含む。)を承認の条件とする。
(本議決権株主の異動等)
第68条 運営権者は,本議決権株主に異動等があり,株主名簿の記載内容が変更された場合,直ちに市に対して最新の株主名簿の原本証明付写しを提出し,市の求めに応じてその他株主に関する情報を提供する。
2 運営権者は,本議決権株主が次の各号に掲げる事由に該当することが判明したときは,その旨を市に対して速やかに通知しなければならない。この場合において,運営権者は,当該本議決権株主に係る当該事由を解消させ,又は当該事由に該当しない他の本議決権株主に対してその保有株式を処分させる等して,速やかにかかる状態を解消しなければならない。
(1) PFI法第9条各号に掲げる,特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当すること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされていること又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがされていること。
(3) 株主誓約書に違反して,市の承認を得ることなく本議決権株式について処分を行ったこと。第13章 契約の期間及び期間満了に伴う措置
第1節 本契約の期間
(契約の有効期間)
第69条 本契約は,本契約に別段の定めがある場合を除き,本契約締結日を始期とし,本事業終了日又は本契約が解除され,若しくは終了した時点まで効力を有する。
(事業期間)
第70条 運営権者は,本事業開始日を始期とし,令和20年3月31日(又は本契約に基づき本事業期間 が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間中,本事業を実施する。ただし,本事業終了日よりも前に本契約が解除され,又は終了した場合には,第81条から第88条までの規 定に従う。
2 前項の定めにかかわらず,次の各号に掲げる場合,市及び運営権者は,第4期算定期間中に限り,本事業期間の延長を申し出ることができる。この場合,市及び運営権者が協議の上,第4項の規定 の範囲内で,別途合意した日まで本事業期間を延長することができる(かかる期間延長を「合意
延長」という。)。なお,合意延長の実施回数は1回に限られない。
(1) 不可抗力の発生により,本運営事業若しくは附帯事業の全部又は一部が中断又は遅延した場合
(2) 市の責めに帰すべき事由による本運営事業又は附帯事業の内容の変更その他市の責めに帰すべき事由により,本運営事業若しくは附帯事業の全部又は一部が中断又は遅延した場合
(3) 本事業の実施自体に対する反対運動又は訴訟等により,本運営事業若しくは附帯事業の全部又は一部が中断又は遅延した場合
3 前項の規定により合意延長が行われた場合,①市は,延長期間に係る要求水準書を改めて定め,
②市及び運営権者は,延長期間に適用される利用料金按分率(上限)について合意し,③運営権者は,当該利用料金按分率(上限)を上限として,延長期間に適用される利用料金按分率を市に届け出るほか,第26条第6項及び第28条に従って延長期間についての本事業に係る全体事業計画書の案及び延長期間の初年度に係る単年度事業計画書の案を市に提出するものとする。また,市及び運営権者は,上記に規定するほか,本契約の変更について誠実に協議を行う。
4 本事業期間(第2項の規定により合意延長が行われた場合は,合意延長後の本事業期間)は,いかなる理由によっても令和25年3月31日を超えることはできない。
5 本事業終了日をもって附帯事業及び任意事業も終了するものとし(ただし,附帯事業のうち他水道事業受託業務及び任意事業については,他水道事業者等との間の契約が継続する限りにおいて,当該契約に基づいて継続して業務を実施することは妨げられない。),当該時点をもって運営権の存続期間の終期となり,すべての運営権は消滅する。ただし,本事業終了日よりも前に本契約が解除され,又は終了した場合には,第81条から第88条までの定めに従う。
第2節 期間満了による本事業終了手続
(事業引継ぎ)
第71条 本事業終了日までに,運営権者は,自らの責任及び費用負担により,市又は市の指定する者に本事業(ただし,任意事業を除く。)が円滑に引き継がれるよう,次の各号に掲げる内容を含む事業の引継ぎをしなければならない。
(1) 運営権者は,本事業終了日の1年前の応当日から本事業終了日の180日前までの間に,要求水準書の定めに従い,市又は市の指定する者に対する技術指導を行わなければならない。
(2) 運営権者は,要求水準書の定めに従い,引継事項を記載した引継書を作成し,本事業終了日の180日前までに市に提出しなければならない。
(3) 運営権者は,運営権者の従業員について,市の指定する者が転籍での受入れを希望する場合には,市の指定する日までに,従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし,転籍を希望する全従業員の記録を市の指定する者に送付しなければならない。
(4) 運営権者は,運営権者が締結している契約及び維持している許認可等について市又は市の指定する者が承継を希望する場合には,市の指定する日までに,契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし,承継を希望する契約又は許認可等に関する資料を市又は市の指定する者に送付しなければならない。
(5) 運営権者は,市の指定する日までに,本事業に関して運営権者が有する財務,運営及び技術(知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンス,運営権設定対象施設の運営に必要なマニュアル等,並びに第95条第2項及び第3項の規定による利用許諾の対象となる知的財産権対象技術(同条第1項に定義する意味を有する。)を含むが,当該知的財産権対象技術以外の運営権者又は本議決権株主独自のノウハウに関するものを含まない。)に関するすべての最新文書を,市又は市の指定する者に電子媒体(市又は市の指定する者が必要とする場合にはハードコピーも含む。)で送付しなければならない。
(6) 運営権者は,要求水準書第5-3-(6)-オに定める書類のうち,本事業終了日において,工事完成検査を実施した事業年度の翌事業年度から起算して5年間を経過していない書類を,市に送付しなければならない。
(7) 運営権者は,次条の定めに従い,資産の引渡し及び譲渡等を実施しなければならない。
(本契約終了による資産の取扱い)
第72条 運営権者は,本事業終了日又はそれ以降の市が指定する日に,運営権設定対象施設を市又は市の指定する者に引き渡さなければならない。その引渡しに当たっては,運営権者は,本事業終了日に運営権設定対象施設が適切な状態にあること及び本事業に係る運営の円滑な移行を確保することを目的として,必要に応じて,引渡時点において要求水準を充足させるため必要な措置を実施する。
2 前項の規定にかかわらず,本事業終了日時点で完了しないと見込まれる施工業務がある場合, 運営権者は,本事業終了日の90日前までに,本事業終了日以降に当該施工業務に係る工事の打ち 切りにより,当該工事の既施工部分を最終目的物とすること(以下「打ち切り竣工」という。) を達成するために必要となる措置を講じるための計画を提出し,市の承認を得なければならない。運営権者が市の承認を得た計画に従って,当該施工業務の打ち切り竣工を達成した場合には,市 は,当該出来形部分を,時価で買い取るものとする。運営権者が当該施工業務の打ち切り竣工を 達成できなかった場合,当該施工業務を完了させるために必要な一切の費用を運営権者が市に対 して補償するものとし,運営権者は,当該施工業務について市に対して一部負担金その他一切の 費用を請求することはできない。
3 運営権者は,本事業終了日において本事業の実施のために運営権者が保有する資産(任意事業に係る資産を含む。)を,すべて運営権者の責任において相当の期間内に本事業の実施場所から撤去しなければならない。ただし,市又は市の指定する者が必要と認めた場合には,市又は市の指定する者は,当該資産を市及び運営権者が別途合意する価格で買い取ることができ,運営権者はこれに応じるものとする。この場合における買取価格は,必要に応じて市の指名する評価専門家及び運営権者の指名する評価専門家並びにこの両名が同意する第三の評価専門家の協議により合意した時価算定方法をもとに決定する等,xxな手続により算定されるものとするが,買取りが行われる資産の額が少額であること等の理由により市及び運営権者が別途合意した場合には,簡便な方法により算定されるものとする。
4 前項の場合において,運営権者が正当な理由なく,本事業終了日から相当の期間内に運営権設定対象施設を明け渡すための措置を行わないときは,市は,運営権者に代わり当該措置を行うことができ,これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合,運営権者は,市の処分について異議を申し出ることができない。
5 第2項の規定による出来形部分の買取り及び第3項の規定により資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払いは,本事業終了日から1年を経過した日以降速やかに(運営権者が自らの負担する契約不適合に関する責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して市又は市の指定する者に対して当該支払いを求めた場合において,当該支払いを行う者がこれを適切と認めた場合には,本事業終了日から速やかに)運営権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により行うものとする。ただし,当該支払日の到来より前に,市又は市の指定する者が第73条に定める契約不適合に関する責任に基づき損害賠償請求を行った場合,市又は市の指定する者は,当該支払いに係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合,市又は市の指定する者は,当該相殺が実行され,又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間,当該支払いを拒むことができる。
(契約不適合に関する責任)
第73条 市又は市の指定する者は,第72条第1項の規定により引き渡された運営権設定対象施設又は同条第2項及び第3項の規定により譲渡された資産に契約不適合(なお,経年劣化は契約不適合に該当しない。以下本条において同じ。)があるときは,運営権設定対象施設について第39条第1項に基づく責任期間が本事業終了日以降に及んでいる場合には当該責任期間内,譲渡された資産については本事業終了日から1年(ただし,当該契約不適合について運営権者に故意又は重過失がある場合には,本事業終了日から10年とする。)以内に限り,運営権者に対し,相当の期間を定めて,当該契約不適合の修補を請求し,又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。また,第71条の規定により運営権者から市又は市の指定する者に提供された情報等に契約不適合(情報の齟齬,矛盾,欠缺,権利の瑕疵を含むが,これらに限られない。)が発見された場合についても,本事業終了日から1年(ただし,当該契約不適合について運営権者に故意又は重過失がある場合には,本事業終了日から10年とする。)以内に限り,同様とする。
第3節 期間満了による本事業終了時の利用料金の精算及び要求水準未達違約金の支払い
(利用料金の精算及び要求水準未達違約金の支払い)
第74条 市及び運営権者は,本事業終了日(第70条第2項の規定により合意延長が行われた場合は,合意延長前の本事業終了日及び合意延長後の本事業終了日の両者を意味する。以下本条において同じ。)以降,別紙7-4に定める方法により利用料金の精算を行うものとする。
2 市は,本事業終了日において,当該時点までにおける運営権者の総事業量及び定量的指標の実績が,本契約及び要求水準書に定める事業量及び定量的指標に達しなかった場合,モニタリング計画の定めるところに従って,運営権者に対して要求水準未達違約金の支払いを求めることができる。この場合において,市は,①第46条第2項の規定により,収受し,又は保管している利用料金相当額を,運営権者からの要求水準未達違約金の支払いに充当し,又は②第47条の規定に基づき運営権者が市に対して有する一部負担金(ただし,本事業終了日の属する四半期の一部負担金に限る。)の支払いに係る債権及び前項の規定に基づいて運営権者が市に対して有する利用料金の精算に係る債権と,市が運営権者に対して有する要求水準未達違約金の支払いに係る債権とを対当額で相殺することができる。
第14章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置
第1節 本契約の解除又は終了事由
(運営権者の事由による本契約の解除)
第75条 市は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 運営権者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能又は不能となることが明らかとなったとき。
(2) 運営権者が,破産,会社更生,民事再生,若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について運営権者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(運営権者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 運営権者の責めに帰すべき事由により,本事業開始日が本事業開始予定日より1ヶ月以上遅延することが明らかとなったとき。
(5) 正当な理由なく,運営権者が本事業を放棄したと認められるとき。
(6) 運営権者について,本事業の実施に必要となる許認可等が終了し又は取り消され,かつ,相当期間内にこれを復させることが困難であって,その結果,本事業の継続が困難となったとき。
(7) 運営権者が,PFI法第29条第1項第1号イからトまでのいずれかに該当する場合であって,行政手続法第13条第2項に該当し,又は同条第1項第1号の規定による聴聞手続を執った上で,運営権が取り消されたとき。
(8) 運営権者が,自らに適用される法令等に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(9) モニタリング計画に定める解除事由が発生したとき。
(10) 第68条第2項に定める状態が解消されなかったとき。
(11) 基本協定書の当事者が,基本協定書第7条第5項各号のいずれかに該当したとき。
(12) 運営権者又はその親会社等(PFI法第9条第4号に規定する親会社等をいう。以下本項において同じ。)の役員のうちに次のいずれかに該当する者があることが判明したとき。
ア xx被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令等上これらと同様に取り扱われている者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令等上これと同様に取り扱われている者
ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令等による刑を含む。)に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
エ 暴力団員等及びその他の関係者に該当する者
オ PFI法に基づく公共施設等運営権を取り消された者の役員であった者又はその取消しの日前30日以内に当該取り消された者の役員であった者で,その取消しの日から5年を経過しない者
カ 事業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(13) 運営権者が以下のいずれかに該当することが判明したとき。運営権者の親会社等についても同様とする。
ア 役員等(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,運営権者又は運営権者の親会社等に対して業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下本号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 市は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し,当該期間内に当該不履行が是正されない場合,解除事由を記載した書面を送付することにより,直ちに本契約を解除することができる。
(1) 運営権者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 運営権者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。
(3) 運営権者が法令等に違反したとき。
(4) 運営権者が運営権対価を支払うべき期日を過ぎても支払わないとき。
(5) 運営権者が本契約に基づいて市に提出した書類に重大な虚偽記載を行ったとき。
(6) 運営権者の財務状況の著しい悪化,その他運営権者の責めに帰すべき事由により,本事業の継続が困難と合理的に判断されるとき。
(本事業開始日前のその他事由による解除)
第76条 市又は運営権者は,市又は運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由(不可抗力の場合を除く。)により,本事業開始日が本事業開始予定日より6ヶ月以上遅延することが明らかとなった場合,催告することなく本契約を解除することができる。
(市の任意による解除)
第77条 市は,公益上やむを得ない必要が生じたときは,6ヶ月以上前に運営権者に対して通知する
ことにより,本契約を解除することができる。
(市の事由による本契約の解除又は終了)
第78条 市の責めに帰すべき事由により,市が本契約上の市の重大な義務に違反し,運営権者から 60日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず,当該期間内に当該不履行が是正されない場合,又は市の責めに帰すべき事由により本契約に基づく運営権者の重要な義務の履行が不能になった場合は,運営権者は,市に対し,解除事由を記載した書面を送付することにより,本契約を解除することができる。
2 市がすべての運営権設定対象施設の所有権を有しなくなった場合(不可抗力により滅失した場 合を除く。)は,PFI法第29条第4項の規定に基づき,運営権は消滅し,本契約は当然に終了する。
(不可抗力による本契約の終了又は解除)
第79条 すべての運営権設定対象施設が不可抗力により滅失した場合,運営権は消滅し,本契約は当然に終了する。
2 不可抗力により本事業の継続が不可能又は著しく困難であることが判明した場合,市は,運営権者と協議の上,本契約を解除することができる。なお,運営権者との協議が整わないことは,市による解除権の行使を妨げるものではない。
(特定法令等変更又は特定条例等変更による本契約の解除)
第80条 本事業期間中に発生した特定法令等変更(市の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により,本事業の継続が不可能又は著しく困難であると判明したときは,市は,運営権者と協議の上,本契約を解除することができる。なお,運営権者との協議が整わないことは,市による解除権の行使を妨げるものではない。
2 本事業期間中に発生した特定条例等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)により,本事業の継続が不可能となったときは,運営権者は,本契約を解除することができる。
第2節 本契約の合意解除
(合意解除)
第81条 市及び運営権者は,合意により本契約を解除することができる。この場合,本契約に別途定めるほか,解除の効果については市及び運営権者の合意により決定する。
第3節 解除又は終了の効果(全事由共通)
(本事業開始日前の解除又は終了の効果)
第82条 本事業開始日前に,第75条から第81条までの規定により本契約が解除され,又は終了した場合,第71条から第74条までの規定は適用しない。ただし,当該解除又は終了時点までに第9条第 1項の規定により本運営事業の承継等を実施していた場合には,承継等に際して交付された資産又
は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合,当該承継等及び措置に要した費用は,各自これを負担する。
(本事業開始日後の解除又は終了の効果)
第83条 本事業開始日後に,第75条から第81条までの規定により本契約が解除され,又は終了した場合,第71条から第74条までの規定につき,「本事業終了日」を「本契約の解除日又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし,以下の各号に記載されている規定については,当該各号の定めに従う。
(1) 第71条柱書については,以下のように読み替える。
「本契約の解除日又は終了日以降速やかに,運営権者は,自らの責任及び費用負担により,市又は市の指定する者に本事業(ただし,任意事業を除く。)が円滑に引き継がれるよう, 次の各号に掲げる内容を含む事業の引継ぎをしなければならない。」
(2) 第71条第1号については,以下のように読み替える。
「運営権者は,本契約の解除日又は終了日以降速やかに,要求水準書の定めに従い,市又は市の指定する者に対する技術指導を行わなければならない。」
(3) 第71条第2号については,以下のように読み替える。
「運営権者は,要求水準書の定めに従い,本契約の解除日又は終了日以降速やかに,引継事項を記載した引継書を作成し,市に提出しなければならない。」
(4) 第72条第2項第1文については,以下のように読み替える。
「前項の規定にかかわらず,本契約の解除日又は終了日において完了していない施工業務 がある場合,運営権者は,本契約の解除日又は終了日以降速やかに,当該施工業務に係る工 事の打ち切りにより,当該工事の既施工部分を最終目的物とすること(以下「打ち切り竣工」という。)を達成するために必要となる措置を講じるための計画を提出し,市の承認を得な ければならない。」
(5) 第74条第1項については,以下のように読み替える。
「市及び運営権者は,本契約の解除日又は終了日以降,別紙7-4に定める方法により利用料金の精算を行うものとする。」
2 前項の規定のほか,本事業開始日後に,第75条から第81条までの規定により本契約が解除され,又は終了した場合であって,既に完了した施工業務に要した費用のうち,当該解除又は終了日ま でに受領した利用料金(第4項に基づく精算額を含む。)及び支払済みの一部負担金をもって回収 ができていないと市が認める金額がある場合,市は,当該金額の算出後速やかに運営権者に当該 金額を通知するものとする。運営権者は,市から通知を受けた金額について請求書を発行し,市 は,当該請求書を受領してから30日以内に当該金額を運営権者に支払う。
3 第1項の場合において,運営権者は,市又は市の指定する者による本事業の実施に協力するため,本契約が解除され,又は終了した後合理的に必要な期間,市又は市の指定する者の行う本事業に 係る業務について合理的な範囲で協力を行うものとする。
4 第1項の場合において,運営権者は,本契約の解除又は終了日以降の期間に,利用料金を収受することはできない。運営権者は,利用料金収受代行業務委託契約の終了に伴い,市が収受した利用料金について,市と協議の上,精算を行う。
第4節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了)
(契約解除違約金等-運営権者事由解除又は終了)
第84条 第75条各項又は第78条第2項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定 により本契約が解除され,又は終了した場合,運営権者は,市に対して市の指定する期限までに 次項に定める契約解除違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。この場合において,市は,第46条第2項の規定により,収受し,保管している利用料金相当額を,運営権者からの契約 解除違約金の支払いに充当することができる。
2 前項に定める契約解除違約金の額は,金4億円とし,運営権者は,当該本契約の解除又は終了に起因して市が被った損害額が契約解除違約金の額を上回るときは,その差額を,市の請求に基づき支払わなければならない。ただし,市の責めに帰すべき事由により運営権者に生じた損害がある場合には,当該運営権者の損害相当額を,当該市が被った損害額(ただし,当該市が被った損害額が契約解除違約金の額以下である場合には契約解除違約金の額)から控除する。
3 第1項の場合,運営権者は,本契約の解除又は終了後の期間に係る運営権対価の支払義務を負わ ず,運営権者が第1項の規定による契約解除違約金その他の金員の支払いを完了したときは,市は,当該期間に係る受領済みの運営権対価を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支 払うものとする。
(運営権取消等-運営権者事由解除)
第85条 第75条各項の規定により本契約が解除された場合,PFI法第29条第1項第1号ホに規定する重大な違反があったものとして,行政手続法第13条第1項第1号に規定する聴聞手続を執った上で
(同条第2項に該当するときは直ちに),市はPFI法第29条第1項第1号の規定により運営権を取り消し,市及び運営権者は,遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また,第78条第2項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定により本契約が終了した場合には,市及び運営権者は,遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
第5節 解除又は終了の効果(市の事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
(運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
第86条 第76条,第77条,第78条第1項,又は第80条第2項の規定により本契約が解除された場合,市は,行政手続法第13条第1項第1号の規定による聴聞手続を執った上で(同条第2項に該当するときは直ちに),PFI法第29条第1項第2号の規定により運営権を取り消し,市及び運営権者は,遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また,第78条第2項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)の規定により本契約が終了した場合には,市及び運営権者は,遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合(第76条の規定により本契約が解除された場合を除く。また,第78条第2項の規定による本契約の終了については,運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。),市は,運営権者に発生した損失を補償する。ただし,運営権者の責めに帰すべき事由により市に生じた損害がある場合には,当該損害相当額を市の支払額から控除する。
3 第1項の場合,運営権者は,本契約の解除又は終了後の期間に係る運営権対価の支払義務を負わ
ず,市は,当該期間に係る受領済みの運営権対価相当額を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払う。
第6節 解除又は終了の効果(特定法令等変更による解除)
(運営権放棄等及び損害の負担-特定法令等変更による解除)
第87条 第80条第1項の規定により本契約が解除された場合,市は,自らの判断により,運営権者に対して,運営権を放棄させるか又は市の指定する者に無償で譲渡させることができ,運営権者は市の指示に従うものとする。
2 市及び運営権者のいずれも,第80条第1項の規定による本契約の解除によって生じた損害については,自ら負担するものとする。
3 第1項の場合,運営権者は,本契約の解除後の期間に係る運営権対価の支払義務を負わず,市は,当該期間に係る受領済みの運営権対価相当額を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権 者に支払う。
第7節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了)
(運営権放棄等及び損害の負担-不可抗力による解除又は終了)
第88条 第79条第1項の規定により本契約が終了した場合,市及び運営権者は,遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また,第79条第2項の規定により本契約が解除された場合,市は,自らの判断により,運営権者に対して,運営権を放棄させるか又は市の指定する者に無償で譲渡させることができ,運営権者は市の指示に従うものとする。
2 市及び運営権者のいずれも,第79条第1項又は第2項の規定による本契約の解除又は終了によって生じた損害については,自ら負担するものとする。
3 第1項の場合,運営権者は,本契約の解除又は終了後の期間に係る運営権対価の支払義務を負わず,市は,当該期間に係る受領済みの運営権対価相当額を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払う。
第8節 事業終了後の解散及び債務引受け
(事業終了後の解散及び債務引受け)
第89条 運営権者は,本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了時点においてもなお運営権者が本契約に基づく金銭債務を負担すると市が合理的に認める場合には,市の事前の書面による承諾を得ることなく,当該金銭債務の支払いが完了するまで,解散等を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず,運営権者は,本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了後,運営権者が本契約に基づき負担する金銭債務が第39条第2項に基づく道路舗装の瑕疵に関する責任に係る債務及び第73条に基づく契約不適合に関する責任に係る債務のみであると市が合理的に認める場合には,60日前までに市に対して通知の上,解散等を行うことができる。この場合において,市は,代表企業に対して,当該代表企業が当該債務を引き受けるよう求めることができる。
第15章 知的財産権
(知的財産権の帰属等)
第90条 市が,本事業の募集段階又は本契約に基づき,運営権者に対して提供した情報,書類及び 図面等(市が著作権を有しないものを除く。)について,著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権(以下本章において「知的財産権」という。) が存する場合,その知的財産権は,市に帰属する。
(著作権の利用等)
第91条 市は,成果物について,市の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,本契約の終了後も存続するものとする。
2 市の指定する者に対して運営権設定対象施設について新たに運営権が設定される場合及び市の指定する者が運営権者の所有する資産を買い取る場合,前項の利用の権利及び権限は,本契約終了後,市の指定する者も有するものとする。
3 成果物及び運営権設定対象施設のうち著作xx第2条第1項第1号に規定する著作物に該当するも のに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は,同法の定めるところによる。
4 運営権者は,市(第2項における市の指定する者を含む。)が成果物及び運営権設定対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず,自ら又は著作者
(運営権者を除く。)をして,著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し,又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営権設定対象施設の内容を自ら公表し,若しくは広報に使用し,又は市が認めた公的機関をして公表させ,若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で,市又は市が委託する第三者をして,成果物について,複製,頒布,展示,改変,翻案その他の修正をすること。
(4) 運営権設定対象施設を写真,模型,絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本契約終了後,運営権設定対象施設を修繕等により改変し,又は更新,移設若しくは撤去すること。
5 運営権者は,自ら又は著作者若しくは著作権者をして,次の各号に掲げる行為をし,又はさせてはならない。ただし,本契約で別途定める場合及びあらかじめ市の承認を得た場合は,この限りではない。
(1) 成果物及び運営権設定対象施設の内容を公表すること。
(2) 運営権設定対象施設に著作者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第92条 運営権者は,自ら又は著作権者をして,成果物及び運営権設定対象施設に係る著作者のx xを第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,事前に市の書面による承認を得た場合は,この限りではない。
(第三者の有する著作権の侵害防止)
第93条 運営権者は,成果物及び運営権設定対象施設(運営権者が更新を行った部分に限る。以下本条において同じ。)が,第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 運営権者は,成果物又は運営権設定対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において,当該第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,運営権 者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。なお,本項の規定は本契約の終 了後も存続するものとする。
(第三者の知的財産権の侵害防止)
第94条 運営権者は,本契約の履行に当たり,前条のほか,第三者の有する知的財産権を侵害しないこと及び運営権者が市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害していないことを市に対して保証する。
2 運営権者が本契約の履行に当たり第三者の有する知的財産権を侵害し,又は運営権者が市に対 して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害する場合には,運営権 者は,運営権者の責めに帰すべき事由の有無のいかんにかかわらず,当該侵害に起因して市又は 市の指定する者に直接又は間接に生じたすべての損失,損害及び費用につき,市又は市の指定す る者に対して補償及び賠償し,又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし,運営権者 の当該侵害が,市の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には,この限りではない。なお,本項の規定は,本契約の終了後も存続するものとする。
(知的財産権対象技術)
第95条 運営権者は,知的財産権の対象となっている技術等(以下本条において「知的財産権対象技術」という。)を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,市が当該知的財産権対象技術の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を過失なく知らなかったときは,市は,運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 運営権者は,自己が知的財産権を保有する知的財産権対象技術を本運営事業又は附帯事業(た だし,他水道事業受託業務を除く。以下本条において同じ。)に導入した場合,市及び市が指定 する者に対し,本契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を,無償かつ無期限で許諾したものとみなす。
3 運営権者は,第三者(運営権者の株主を含むが,これに限られない。)が知的財産権を保有する知的財産権対象技術を本運営事業又は附帯事業に導入した場合,当該第三者をして,市及び市が指定する者に対し,本契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を,無償かつ無期限で許諾させなければならない。ただし,当該第三者が運営権者の株主以
外の第三者である場合には,運営権者は,当該第三者をして,当該導入技術の利用を無償かつ無期限で許諾させるよう最大限努力することで足りるものとする。
第16章 その他
(協議会の設置)
第96条 市及び運営権者は,本事業の実施に関し市と運営権者の間で発生する紛争の解決方法及び意見の調整を目的として,xxxxxXXXxx更新事業等協議会を設置する。
2 前項に基づき設置される協議会は,市と運営権者が合意する学識経験者等有識者3名,市の代表者1名及び運営権者の代表者1名の計5名で構成されるものとし,当該協議会の運用に係る手続は,市及び運営権者が協議により定めるものとする。
3 市及び運営権者は,第1項に基づき設置された協議会の意見を最大限尊重するものとする。
4 市及び運営権者は,第1項に基づき設置された協議会の運営に要する費用について,それぞれ等しい割合で負担するものとする。
(公租公課)
第97条 本契約に別段の定めがある場合を除き,本契約に関連して生じる公租公課は,すべて運営権者の負担とする。
2 市は,一部負担金その他市が負担する費用等であって消費税及び地方消費税の課税対象となるものについては,適用のある消費税及び地方消費税相当額を付して支払うほか,本契約に関連するすべての公租公課について,本契約に別段の定めがある場合を除き,これを負担しない。
(個人情報の保護)
第98条 運営権者は,本事業の実施に当たり,個人情報を取り扱う場合は,知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならず,本事業期間が終了した後においても同様とする。
2 運営権者は,本事業の実施に当たり,個人情報を取り扱う場合は,個人情報取扱指針(平成17年4月市市民局策定)その他の法令等の規定に従うほか,市の指示を受けて適正に取り扱うものとする。
3 運営権者は,本事業の実施に当たり,個人情報を収集するときは,本契約の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
4 運営権者は,本事業の実施に当たり,収集,作成した個人情報を,市の指示又は承認を得ることなしに本契約の目的以外に使用し,又は第三者に提供してはならない。
5 運営権者は,市が承認した場合を除き,個人情報の処理は自ら行い,第三者にその処理を委託してはならない。
6 運営権者は,市が承認した場合を除き,本事業の実施に当たり,市から提供された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
7 運営権者は,個人情報の取扱いの状況について市が随時の調査を実施する場合には協力(大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下本条において「個人情報保護条例」とい
う。)第50条第1項に基づく要請に対する協力を含むが,これに限られない。)しなければならない。
8 前項の調査の結果,市は,個人情報の取扱いが不適正と認められるときは,必要な勧告(個人情報保護条例第51条に基づく要請に対する勧告を含むが,これに限られない。)を行うことができる。ただし,モニタリング計画に基づく勧告については,モニタリング計画に従って行うものとする。
9 運営権者は,本事業の実施に当たり,市から提供を受け,又は自らが取得し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,本事業期間が終了した後直ちに市に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,市が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
10 運営権者は,本事業の遂行により知り得た個人情報の漏えい,滅失,き損の防止,並びに本人 からの開示の申出,苦情及び異議の申出への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管理の 確保を図るために,個人情報保護条例の趣旨に沿った取扱規程等を作成し,公表するものとする。
11 前項の個人情報の取扱規程等を定めるにあたっては,運営権者は,市と協議するものとする。当該個人情報の取扱規程等を変更する場合も同様とする。
12 個人情報の開示に当たって,個人情報の記載された資料等の写しの交付をする場合で,当該写しの交付に要する費用の負担を開示の申出者に求めるときは,その旨を第10項の取扱規程等に定めなければならない。ただし,申出者に求める費用の額は,市総務局策定の情報公開条例解釈・運用の手引第16条[運用]の表に定める額を超えてはならないものとする。
(情報公開)
第99条 運営権者は,本事業の実施に当たり作成し,又は取得した文書等であって,運営権者が管理しているものの公開については,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し,公表するものとする。
2 情報の公開に当たって,文書等の写しの交付を行う場合で,当該写しの交付に要する費用の負 担を公開の申出者に求めるときは,その旨を前項の取扱規程等に定めなければならない。ただし,申出者に求める費用の額は,市総務局策定の情報公開条例解釈・運用の手引第16条[運用]の表 に定める額を超えてはならないものとする。
(秘密保持義務)
第100条 市は,本契約に関する情報を開示することができる。ただし,次の各号に掲げる情報を他の者に開示することはできない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
人の生命,身体,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等並びに大阪市住宅供給公社の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),地方公共団体,地方独立行政法人及び大阪市住宅供給公社を除く。以下本条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし,人の生命,身体,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 実施機関(市の市長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,固定資産評 価審査委員会,公営企業管理者及び消防長,地方独立行政法人大阪市民病院機構及び地方独 立行政法人大阪市博物館機構並びに大阪市住宅供給公社をいう。以下本条において同じ。) の要請を受けて,公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提供された情報であって,当該個人又は当該法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該 条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるも の。ただし,人の生命,身体,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要で あると認められる情報を除く。
(4) 市の機関及び国等(国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び大阪市住宅供給公社をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。
(5) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
調査研究に係る事務に関し,そのxxかつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
人事管理に係る事務に関し,xxかつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
市が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 公にすることにより,人の生命,身体,財産又は社会的な地位の保護,犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報。
(7) 前各号に掲げるもののほか,法令等の規定の定めるところにより公開しないこととされ,
若しくは公にすることができないと認められる情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示等により公にすることができないと認められる情報。
2 運営権者は,市の事前の承認がない限り,次の各号に掲げる場合を除き,本事業に関して知り 得た市の秘密及び運営権者が本事業の実施を通じて知り得た情報を他の者に開示してはならない。なお,次の各号に掲げる場合において,開示の方法について市が指示した場合には,当該指示に 従うものとする。
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある運営権者の従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家,又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ市と運営権者の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家に対して,運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を,当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を,第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の定めは,市及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず,有効に存続する。
4 市は,本契約締結後,本契約の内容を市のホームページ上で公表することができるものとし,運営権者はあらかじめこれを承認する。
(金融機関等との協議)
第101条 市は,必要と認めた場合には,本事業に関して,運営権者に融資等を行う金融機関等との 間で協定書を締結する。市がかかる協定書を締結する場合には,次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 市が本契約に関して運営権者に損害賠償を請求し,又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項。
(2) 本議決権株式の全部又は一部を,本議決権株主から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関等との間で行う事前協議に関する事項。
(3) 金融機関等が運営権者への融資について期限の利益を喪失させ,又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市に対する通知に関する事項。
(4) 市による本契約の解除に伴う措置に関する事項。
(5) 運営権者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し,又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項(第2号で定める事項を除く。)。
(兼業禁止)
第102条 運営権者は,本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし,あらかじめ市の承認を得た場合は,この限りでない。
(遅延利息)
第103条 市又は運営権者が,本契約に基づく支払いを遅延した場合には,未払額につき履行すべき日(以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする。
2 市は,本契約に基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を,法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
(管轄裁判所)
第104条 本契約に関連して発生したすべての紛争は,大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第105条 本契約に定める請求,通知,報告,勧告,命令,処分,承諾,承認及び契約終了告知並びに解除は,相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお,市及び運営権者は,当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と運営権者の間で用いる言語は,日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と運営権者の間で用いる計算単位は,本契約,要求水準書,募集要項等又は提案書類に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の定めについては,本契約,要求水準書,募集要項等又は提案書類に特別の定めがある場合を除き,民法及び会社法の定めるところによるものとする。
6 本契約は,日本国の法令等に準拠し,日本国の法令等に従って解釈するものとする。
7 本契約において定める特定の日が非営業日(大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第 42号)第1条に規定する市の休日をいう。)である場合には,本契約に別段の定めがある場合を除き,当該特定の日をその直前の営業日と読み替える。
(疑義に関する協議)
第106条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は,その都度,市及び運営権者が誠実に協議して,必要に応じて大阪市水道PFIxx更新事業等協議会に意見を求めた上で,当該協議会の意見を最大限尊重して,これを定めるものとする。
(以下余白)
別紙1 定義集
(1) 「維持保全業務」とは,配水管の機能維持を目的として市が実施する業務(水道設備の点検,保守及び修繕作業,漏水調査,漏水等に起因する修繕工事,洗浄排水作業,並びに他の埋設 物管理者が実施する工事等に対する保全協議を含む。)をいう。
(2) 「委託禁止業務」とは,法令等上委託が禁止されている業務及び以下に列挙された業務をいう。
ア 経営の根幹に係る企画・管理業務
経営方針の策定
財務管理
イ 以下の業務責任者等が担う役割に係る業務
水道施設運営等事業技術管理者
計画業務責任者
設計業務責任者
施工業務責任者
(3) 「一部負担金」とは,第47条の規定により,市から運営権者に対して支払われる負担金をいう。
(4) 「運営権」とは,運営権設定対象施設について,運営権設定日付で運営権者に設定された,
PFI法第2条第7項に定義される公共施設等運営権をいう。
(5) 「運営権者」とは,【 】をいう。
(6) 「運営権者子会社等」とは,運営権者の子会社及び関連会社を総称して又は個別にいう。
(7) 「運営権者承継対象契約」とは,別紙4-1第2項に記載の運営権者への承継対象となる契約等をいう。
(8) 「運営権者譲渡対象資産」とは,別紙4-1第3項に記載の手続において運営権者への譲渡対象となる動産をいう。
(9) 「運営権設定対象施設」とは,市水道事業において使用するすべての配水管及びその附属設備をいい,別紙2に記載する施設の総称をいう。
(10) 「運営権設定日」とは,令和●年●月●日をいう。
(11) 「運営権対価」とは,第15条第1項の規定により,運営権者から市に対して支払われる総額25億円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)の金員をいう。
(12) 「延長期間」とは,第70条第2項の規定による合意延長が行われた場合における,合意延長前の本事業終了日の翌日から合意延長後の本事業終了日までの期間をいう。
(13) 「会社法」とは,会社法(平成17年法律第86号)をいう。
(14) 「会社法施行規則」とは,会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)をいう。
(15) 「外部有識者機関」とは,モニタリング計画に定める外部有識者機関をいう。
(16) 「街路樹」とは,道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項に規定される「道路の附属物」の一種として認定道路に植えられた樹木をいう。
(17) 「株主誓約書」とは,基本協定書に定める様式に従い,本議決権株主が市に対して差し入れた株主誓約書をいう。
(18) 「関連会社」とは,会社法施行規則第2条第3項第20号に定める関連会社をいう。
(19) 「関連資料集」とは,募集要項等のうち,関連資料集として特定された文書をいう。
(20) 「基本協定書」とは,市と優先交渉権者構成企業との間で令和●年●月●日に締結された大阪市水道PFIxx更新事業等基本協定書をいう。
(21) 「給水条例」とは,大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号)をいう。
(22) 「給水条例施行規程」とは,大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号)をいう。
(23) 「行政手続法」とは,行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。
(24) 「許認可等」とは,許可,認可,指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(25) 「契約解除違約金」とは,第84条第2項の規定により,運営権者が支払義務を負う違約金をいう。
(26) 「交通管理者」とは,道路を利用する者の通行の管理を行う警察のことをいう。
(27) 「子会社」とは,会社法第2条第3号に定める子会社をいう。
(28) 「災害応急対応業務」とは,災害の発生により市又は他水道事業者等が管理する水道xxが 被害を受けた場合に,市と連携して,水道管の修繕等の応急復旧活動を実施する業務をいい,詳細については,要求水準書第6に定めるとおりとする。
(29) 「算定期間」とは,利用料金及び利用料金按分率の設定を行う期間を個別に又は総称していい,「第1期算定期間」は1事業年度から4事業年度まで,「第2期算定期間」は5事業年度から 8事業年度まで,「第3期算定期間」は9事業年度から12事業年度まで,「第4期算定期間」は 13事業年度から16事業年度までの期間をいう。なお,1事業年度は,本事業開始日を含む事業年度を指すものとする。
(30) 「市」とは,大阪市をいう。
(31) 「事業計画書」とは,全体事業計画書,中期事業計画書及び単年度事業計画書の総称をいう。
(32) 「事業年度」とは,運営権者の事業年度として定められる,各暦年の4月1日に始まり,翌年の3月31日に終了する1年間(本契約締結年度にあっては,契約締結日から次に到来する3月31日までの期間)をいう。
(33) 「四半期」とは,毎年4月1日から6月末日まで,7月1日から9月末日まで,10月1日から12月末日まで,及び翌年1月1日から3月末日までの各期間をいう。
(34) 「使用者」とは,市水道の使用者を総称して又は個別にいう。
(35) 「消費税」とは,消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。
(36) 「新設工事等」とは,本運営事業とは別に,市が市水道事業の配水管に対して実施する工事
(①水需要の増加に対応するための配水管の新設工事,②第三者からの依頼に基づく耐震管の移設工事,③実施方針第3-1-(12)に記載する未竣工工事及び④本事業終了日の直後における一定の更新量を確保するために市が発注する配水管の更新工事を含むが,これらに限られない。)をいう。
(37) 「水道法」とは,水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(38) 「水道料金」とは,水道料金等から利用料金を控除したものをいう。
(39) 「水道料金等」とは,水道料金及び利用料金を合わせたものであって,給水条例に基づき使用者が市水道事業による給水に対して支払う金額をいう。
(40) 「成果物」とは,各種計画書,報告書,図面及びその他運営権者が本契約又は市の請求により市に提出した一切の書類,図面,写真,映像等の総称をいう。
(41) 「設計図書」とは,要求水準書第4-3-(6)で規定する設計図面及び設計数量の算定内容を示した資料の総称をいう。
(42) 「全体事業計画書」とは,本事業開始日から本事業終了日までの本事業に対する計画をいう。
(43) 「代表企業」とは,【 】をいう。
(44) 「他水道事業者等」とは,市を除く,水道法第3条第5項に定める水道事業者及び水道用水供給事業者をいう。
(45) 「他水道事業受託業務」とは,他水道事業者等が,市との協定等による行政間の合意に基づいて,自ら管理する水道管の更新等の業務を運営権者に行わせようとする場合において,運営権者が,市及び当該他水道事業者等と協議し,合意した上で実施するxx更新等業務をいう。
(46) 「単年度事業計画書」とは,対象期間となる事業年度の本事業に対する計画をいう。
(47) 「地方消費税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。
(48) 「中期事業計画書」とは,算定期間ごとの本事業に対する計画をいう。
(49) 「調定額」とは,水道メーターの点検により計量された使用水量を給水条例に定める料金表に当てはめて計算した料金額をいう。
(50) 「著作xx」とは,著作xx(昭和45年法律第48号)をいう。
(51) 「提案書類」とは,優先交渉権者が令和●年●月●日付で提出した審査に係る書類及び本事業の実施に係るその他の書類一式(審査書類についての確認事項回答文書,その他書類一式に関して市が優先交渉権者に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答(書面による回答(市に提出された書類を含む。)及び口頭による回答を含む。)を含む。)をいう。
(52) 「定期レビュー」とは,第44条に従って実施される次期の算定期間における利用料金按分率
(上限)に関する補正協議をいう。
(53) 「特定事業附随業務」とは,以下に列挙された業務をいう。
給水管接合替及び鉛給水管の取替等の給水管整備
消火栓の設置
上記ア及びイのほか,本運営事業の実施に合わせて整備することが合理的な業務として,市及び運営権者が協議の上,合意した業務
(54) 「特定条例等変更」とは,公共施設等運営事業のみに適用され,運営権者に不利な影響を及ぼす市の条例及び計画等の変更をいう。
(55) 「特定法令等変更」とは,公共施設等運営事業のみに適用され,運営権者に不利な影響を及ぼす国の法令等の変更をいう。
(56) 「任意事業」とは,本契約及び法令等を遵守し,運営権設定対象施設の機能を阻害せず,公序良俗に反しない範囲において運営権者又は運営権者子会社等が実施する,他の市町村等が事業主体である水道事業,下水道事業及び工業用水道事業並びにこれらに類する事業に関連する業務の総称をいう。
(57) 「PFI法」とは,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。
(58) 「不可抗力」とは,本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって,豪雨,暴風,高潮,洪水,落盤,地滑り,噴火,地震,津波その他の自然災害又は戦争,暴動,騒 乱,騒擾,疫病,テロ,放射能汚染,放火その他の人為的な現象のうち,市及び運営権者の いずれの責めにも帰すことのできないもので,市又は運営権者によっても予見し得ず,若し くは予見できてもその損失,損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをい う。
(59) 「附帯事業」とは,第20条第1項各号に定める各業務の総称をいう。
(60) 「物品譲渡契約」とは,第9条第1項の規定により,市と運営権者の間で運営権者譲渡対象資産の譲渡に関して締結される別紙4-2の様式による契約をいう。
(61) 「平面延長」とは,市のxx情報管理システム上において計測される配水管の延長をいう。
(62) 「暴力団」とは,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(63) 「暴力団員等及びその他の関係者」とは,以下のいずれかの1つ以上に該当する者をいう。ア 暴力団員等
暴力団
暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者,又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金,武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業,暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し,暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
総会屋等(総会屋,会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し,又は標ぼうして,不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
特殊知能暴力集団等(上記(ア)から(キ)までに掲げる者以外の,暴力団との関係を背景に,その威力を用い,又は暴力団と資金的なつながりを有し,構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
その他上記(ア)から(ク)までに準ずる者
イ その他の関係者
上記アに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
暴力団員等に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(64) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」とは,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)をいう。
(65) 「法令等」とは,条約,法律,政令,省令,条例及び規則並びにこれらに基づく命令,行政指導及びガイドライン,裁判所の判決,決定,命令及び仲裁判断,並びにその他の公的機関の定めるすべての規定,判断,措置等をいう。
(66) 「募集要項」とは,市が令和2年10月29日付で公表した,xxxxxXXXxx更新事業等募集要項をいう。
(67) 「募集要項等」とは,募集要項及びその添付書類(参考資料集を除く。)(いずれも修正があった場合は,修正後の記述による。)並びに補足資料,市のホームページへの掲載などにより公表したこれらに関する質問回答書(xxxxxXXXxx更新事業等実施方針等に対する質問・意見への回答(令和2年7月20日付け)及びxxxxxXXXxx更新事業等開示資料(令和2年6月)に対する質問・意見への回答(令和2年9月4日付け)を含まない。),その他これ
らに関して市が発出した書類(xxxxxXXXxx更新事業等基本協定書(案),xxxxx XXXxx更新事業等公共施設等運営権実施契約書(案),xxxxxXXXxx更新事業等要求水準書(案)及びモニタリング計画(案)を除く。)をいう。
(68) 「本運営事業」とは,運営権に基づいて実施する第19条各号に定める各業務の総称をいう。
(69) 「本完全無議決権株式」とは,運営権者の発行する株式で,運営権者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式(会社法第108条第1項第3号)をいう。
(70) 「本議決権株式」とは,運営権者の発行する株式で,運営権者の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(71) 「本議決権株主」とは,本議決権株式の株主をいう。
(72) 「本事業」とは,本運営事業,附帯事業及び任意事業の総称をいう。
(73) 「本事業開始日」とは,第17条に定める開始条件が充足され,運営権者による本運営事業が開始された日をいう。
(74) 「本事業開始予定日」とは,市がPFI法第21条第1項の規定により指定する本運営事業の開始予定日である令和4年4月1日又は本契約の定めに従って延期された日をいう。
(75) 「本事業期間」とは,本事業開始日から本事業終了日までの期間をいう。
(76) 「本事業終了日」とは,第70条第1項に定める(第70条第2項の定めにより延長が行われた場合は当該延長後の)本事業期間の終了日をいう。
(77) 「民法」とは,民法(明治29年法律第89号)をいう。
(78) 「モニタリング計画」とは,第60条第1項に基づいて市が策定したxxxxxXXXxx更新事業等モニタリング計画をいう。
(79) 「モニタリング計画(案)」とは,xxxxxXXXxx更新事業等モニタリング計画(案)をいう。
(80) 「優先交渉権者」とは,市が運営権者を設立する者を選ぶために実施する運営権者選定手続で選定された【 】をいう。
(81) 「優先交渉権者構成企業」とは,優先交渉権者を構成する法人である【 】,【 】及び【 】をいう。
(82) 「要求水準」とは,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類に基づき定められている,本事業の実施において運営権者が充足すべき水準をいう。
(83) 「要求水準書」とは,xxxxxXXXxx更新事業等要求水準書(要求水準書が変更された場合は,当該変更を含む。)をいう。
(84) 「要求水準未達違約金」とは,第61条及び第74条第2項並びにモニタリング計画に基づき,要求水準の未達等の程度に応じて運営権者が支払義務を負う違約金をいう。
(85) 「利用料金」とは,運営権設定対象施設の利用について,使用者が運営権者に対して支払うこととなる,給水条例に定める利用料金をいい,水道料金等に対して利用料金按分率を乗じて算定されるものをいう。なお,1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
(86) 「利用料金按分率」とは,各算定期間における水道料金等における利用料金と水道料金の按分率として,給水条例施行規程に規定される数値(本契約の規定に基づき補正された場合には補正後の数値)をいう。
(87) 「利用料金按分率(上限)」とは,利用料金按分率の上限値として,以下に定める算定期間ごとの数値(本契約の規定に従って補正された場合には補正後の数値)をいう。
第1期算定期間:●.●%第2期算定期間:●.●%第3期算定期間:●.●%第4期算定期間:●.●%
(88) 「利用料金収受代行業務」とは,使用者からの利用料金の収受に係る代行業務をいう。
(89) 「利用料金収受代行業務委託契約」とは,第46条の規定により,市と運営権者の間で利用料金収受代行業務に関して締結される別紙8の様式による契約をいう。
以 上
別紙2 運営権設定対象施設
運営権設定対象施設は,市水道事業において使用するすべての配水管及びその附属設備であり,該当する施設等は,次に掲げるとおりである。
運営権設定対象施設 | 備 考 | |
配水本管 | すべて運営権設定対象施設とする。 | |
管保護(異形管防護,xx管及びポリエチレン | ||
配水管 | スリーブ等),水管橋(xxx・下部工)及び | |
配水支管 | 橋梁添架管(橋梁との接続部品を含む。)を含 | |
む。 | ||
制水弁・空気弁 | 配水管に付属するすべての施設を運営権設定対象施設とする。補修弁を含む。 | |
消火栓 | 配水管に付属するすべての施設を運営権設定対象施設とする。補修弁を含む。 | |
配水管に付属するすべての施設を運営権設定対 | ||
排水設備 | 象施設とする。排水栓,洗浄栓及び排水管を含 | |
附属設備 | む。 | |
配水管に付属するすべての施設を運営権設定対 | ||
象施設とする。制水弁,空気弁,消火栓,排水 | ||
弁室・栓室 | 設備,流量計,水圧計,自動水質計器に付属す る弁室,栓室,人孔及び鉄蓋を含む。また,各 | |
種計器の設置に必要な導圧管, 採水管及び電 | ||
気・通信ケーブルのxx管を含む。 |
以 上
別紙3 市が維持する許認可等
第6条第1項に定める「別紙3に記載の許認可等」は,関連資料集No.3(以下本別紙において「本資料」という。)に示す許認可等とする。
※ 本資料は,本契約締結日現在において市が維持することを想定している許認可等を示したものであり,市は,本事業開始日までに市が行った許認可等の新規取得,終了又は内容変更に基づく本資料の更新を行うものとする。市は,本事業開始日までの間,本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得,終了又は内容変更を行うものとし,当該許認可等の新規取得,終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い,現状の許認可等の新規取得,終了又は内容変更の結果,本資料が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。
以 上
別紙4-1 本運営事業の承継等の対象及び方法
1. 運営権設定対象施設
運営権設定対象施設に対して,運営権が設定され,運営権者に引き渡されるものとする。
2. 運営権者承継対象契約
関連資料集No.5に示す契約文書について,同関連資料集中の整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする。
なお,当該整理表は,本契約締結日現在の契約文書を示したものであり,市は,本事業開始日 までに契約文書の新規締結,終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。市 は,本事業開始日までの間,本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ契約文書の新規締結,終了又は内容変更を行うものとし,当該契約文書の新規締結,終了又は内容変更を行おうとする 場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い,当該契約文書の新規締結,終了又は 内容変更の結果,当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとす る。
※ 本事業開始日までに市が発注したxxの更新工事に係る契約は運営権者に承継されず,市が引き続き契約当事者として当該更新工事を実施する。
3. 運営権者譲渡対象資産
運営権者譲渡対象資産の譲渡手続は,市場価格等を参考に運営権者が見積書を提出する方法で 行う。運営権者が市の算出する価格以上で有効な見積書を提出した場合,市において必要な手続 を経た上で,市と運営権者は運営権者譲渡対象資産に関する物品譲渡契約を締結し,運営権者は,当該契約の定めに従って市が指定する期日まで一括払いで対価を支払い,運営権者譲渡対象資産 を取得するものとする。
運営権者譲渡対象資産の一覧については,関連資料集No.6に示すとおりとする。
以 上
別紙4-2 物品譲渡契約書
件名 :xxxxxXXXxx更新事業等に係る【 】(以下「譲渡物品」という。)の譲渡
品名・規格・数量 :別紙のとおり引渡場所 :●
譲渡代金額 :●円11
(うち消費税及び地方消費税相当額 ●円)
契約保証金 :免除
xxxxxXXXxx更新事業等の実施にあたって,上記の物品を譲渡するため,令和●年●月●日付xxxxxXXXxx更新事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第9条第1項の規定により,大阪市(以下「譲渡人」という。)と運営権者である【 】(以下「譲受人」という。)とは,各々の対等な立場における合意に基づいて,次の条項によりxxな物品譲渡契約(頭書を含み,以下「本契約」という。)を締結し,xxに従い誠実にこれを履行するものとする。なお,実施契約において定義されている用語は,本契約において別段の定めがない限り,文脈上別意に解すべきものを除き,本契約においても同じ意味を有するものとする。
(総則)
第1条 譲渡人及び譲受人は,本契約に基づき,日本国の法令を遵守し,本契約を履行しなければならない。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合,本契約が実施契約に優先して適用される。
(契約の成立)
第2条 本契約は,譲渡人及び譲受人双方の権限ある代表者による本契約への記名押印が完了したときをもって成立する。
(権利義務の譲渡等)
第3条 譲受人は,本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保に供してはならない。ただし,あらかじめ,譲渡人の承認を得た場合は,この限りでない。
(代金の支払い)
第4条 譲渡人は,譲渡代金の支払期限の20日前までに,譲受人に譲渡代金に係る請求書を送付するものとし,譲受人は,実施契約に定める本事業開始日の前日までに,譲渡代金を譲渡人が別途指定する銀行口座に振り込む方法により,譲渡人に一括して支払わなければならない。
11 譲渡代金額は,公共施設等運営権設定後に運営権者から市に提出される見積りに従って決定される予定です。
2 譲受人は,前項に規定する期限までに譲渡代金を支払わないときは,その翌日から起算して支 払日までの日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 天災,地変その他不可抗力事象であって,譲渡人又は譲受人のいずれの責めにも帰すことができない事由により支払いが遅延した場合には,その事由の継続する期間は延滞金を支払う日数に算入しないものとする。
(所有権の移転)
第5条 譲渡物品の所有権は,譲受人が前条第1項に定める譲渡代金(前条第2項に定める延滞金を支払う義務がある場合は,これに加えて延滞金)を支払ったことを譲渡人が確認したことを条件として,実施契約に定める本事業開始日をもって,譲渡人から譲受人に移転する。
(譲渡物品の引渡し及び引取り等)
第6条 譲渡人は,前条の譲渡人による支払確認がなされたことを条件として,本事業開始日に当該譲渡物品を譲渡人から譲受人に引き渡すものとし,譲受人はこれを速やかに引き取る義務を負うものとする。
2 譲渡人は,譲渡物品の引渡しに当たり,適正な履行を確認するため譲渡人の職員を立ち会わせるものとする。
3 譲受人は,前項の引渡しを受けたときは,受領書を譲渡人に提出するものとする。
(危険負担)
第7条 譲受人は,本契約締結時から譲渡物品の引渡時までにおいて,当該物品が譲渡人の責めに帰すべき事由により滅失,毀損した場合を除き,譲渡人に対し譲渡代金の減免を請求することができない。
(契約不適合に関する責任)
第8条 譲渡物品の引渡しは現状有姿で行うものとし,譲受人は,本契約締結後,譲渡物品に数量の不足,その他契約不適合のあることを発見しても,譲渡代金の減免若しくは損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができない。
(契約の解除)
第9条 譲渡人及び譲受人は,相手方が本契約に定める義務を履行しないときは,本契約を解除することができる。
2 譲渡人は,実施契約が解除その他の理由で本事業開始日前に終了した場合,本契約を解除することができる。本事業開始日以降は,いかなる理由によっても本契約を解除することはできないものとし,その場合の譲渡物品の取扱いは実施契約の定めに従うものとする。
3 譲渡人は,譲受人の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者(以下「役員等」という。)が暴力団員等及びその他の関係者であると認められるとき,又は譲受人若しくは譲受人の親会社等が以下のいずれかに該当するときは,本契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6
号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(以下本項において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接 的若しくは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(返還金等)
第10条 譲渡人は,譲渡人又は譲受人が前条に定める契約解除権を行使したときには,譲受人が支払った譲渡代金を返還しなければならない。ただし,当該返還金には延滞金は付さない。
2 譲渡人は,解除権を行使したときは,譲受人の負担した本契約の費用を返還しない。
3 譲渡人は,解除権を行使したときは,譲受人が譲渡物品に支出した必要費,有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第11条 譲渡人及び譲受人は,第9条に定める契約解除権を行使したとき及び相手方が本契約に定める義務を履行しないことにより損害を受けたときは,損害賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第12条 譲渡人は,第10条第1項の規定により譲渡代金を返還する場合において,譲受人が前条に定める損害賠償金を譲渡人に支払うべき義務があるときは,返還する代金の全部又は一部と相殺することができる。
(契約の費用)
第13条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は,すべて譲受人の負担とする。
(準拠法及び裁判管轄)
第14条 本契約の成立及び効力についての準拠法は日本法とし,本契約に関連して発生したすべての紛争については,大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第15条 本契約に定めのない事項については,実施契約の定めに従うほか,必要に応じて譲渡人と譲受人とが協議して定める。
本契約を証するため,本書2通を作成し,譲渡人及び譲受人が記名押印の上,各自その1通を所持する。
令和●年●月●日
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxxxxx0x00x | |
譲渡人 | 名 代 | 表 | 称 者 | xxx xxxxxxx |
XXXxxXXXx0x
㊞
住所又 は所 在 地
譲受人 商号又 は名 称
代 表 者 ㊞
別紙
譲渡物品の品名,規格,数量
別紙5-1 市が維持する協定等
第11条第1項に定める「別紙5-1に記載の協定等」は,関連資料集No.4(以下本別紙において「本資料」という。)に示す契約文書とする。
※ 本資料は,本契約締結日現在において市が維持することを想定している協定等を示したものであり,市は,本事業開始日までに市が行った協定等の新規締結,終了又は内容変更に基づく本資料の更新を行うものとする。市は,本事業開始日までの間,本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ協定等の新規締結,終了又は内容変更を行うものとし,当該協定等の新規締結,終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い,協定等の新規締結,終了又は内容変更の結果,本資料が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。
以 上
63
別紙5-2 運営権者が締結する協定等
第11条第2項に定める「別紙5-2に記載の協定等」は,関連資料集の●12(以下本別紙において「本資料」という。)に示す契約文書とする。
※ 本資料は,本契約締結日現在の協定等を示したものであり,市は,本事業開始日までに協定等の新規締結,終了又は内容変更に基づく本資料の更新を行うものとする。市は,本事業開始日までの間,本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ協定等の新規締結,終了又は内容変更を行うものとし,当該協定等の新規締結,終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い,協定等の新規締結,終了又は内容変更の結果,本資料が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。
以 上
12 現時点では該当する協定等はございません。実施契約締結時に該当する協定等がない場合は,記載を調整いたします。
別紙6 運営権対価の支払方法
1. 支払額
第1回目の運営権対価の支払額を4億円とし,第2回目から第16回目までの運営権対価の支払額を
1.4億円とする。
また,第62条の規定によって運営権の行使が停止された場合であって,当該停止がPFI法第29条第1項第2号に規定する事由によるときは,運営権の行使が停止された日が属する事業年度及びその後運営権の行使が再開された日が属する事業年度に係る運営権対価は,1年を365日とする日割計算により算出されるものとし,算出された金額に1円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
2. 支払方法及び支払手続
運営権者は,市に対して,①第1回目の運営権対価については,本事業開始予定日が属する事業 年度の直前の事業年度の2月末日までに,②第2回目から第16回目までの運営権対価については, 各事業年度の初日の直前の営業日までに,それぞれ当該事業年度に係る運営権対価並びにこれに 係る消費税及び地方消費税相当額を,市が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお,市は,各回の運営権対価の支払期限の20日前までに,運営権者に対して請求書を送付するものと する。
本事業開始日以降,本事業終了日よりも前に本契約が解除され,又は終了した場合,当該解除日又は終了日の属する事業年度に係る運営権対価は,1年を365日とする日割計算により算出されるものとし,算出された金額に1円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
3. 運営権対価に関する消費税及び地方消費税の計算について
運営権対価に関する消費税及び地方消費税は,第1回目の運営権対価の支払時点において適用される税率により計算されるものとする。
以 上
別紙7-1 利用料金の計算方法
第42条第1項に定める「別紙7-1に定める計算方法」は,以下のとおりとする。
∙ 利用料金は,毎月の水道メーターの検針により計量された使用水量に基づき算定される水道料金等の調定額に当該事業年度に適用される利用料金按分率を乗じて算出される。
∙ 本事業の開始に伴い,本事業開始日が属する月における水道メーターの検針により計量された使用水量に基づき算定される水道料金等の調定額から,利用料金按分率を乗じ,運営権者が収受すべき利用料金を算出することとする(検針日を基準とする。)。
∙ また,第43条に基づく利用料金按分率の毎年度補正又は第44条に基づく利用料金按分率(上限)の定期レビューの結果,翌事業年度に適用される利用料金按分率が見直された場合,当該見直 し後の利用料金按分率は,当該翌事業年度の4月における水道メーターの検針分から適用される こととする。
∙ なお,第45条に基づく利用料金按分率(上限)の臨時補正協議により,事業年度の途中で利用 料金按分率が見直されることとなった場合は,速やかに対応する必要があることから,見直し 後の利用料金按分率は,別紙7-3に従って市及び運営権者の間で協議が調い,市において必要な 手続が完了した日の属する月の翌月における水道メーターの検針分から適用されることとする。
∙ 本事業期間の終了時については,令和20年3月における水道メーターの検針分をもって,利用料金の算出を終えることとする。
以 上
別紙7-2 利用料金按分率(上限)の定期レビュー
第44条第1項に定める「別紙7-2第1項に定める方法」,第44条第2項に定める「別紙7-2第2項に定める事象」及び第48条に定める「別紙7-2に定める方法」は,以下のとおりとする。
1. 利用料金按分率(上限)の定期レビュー
(1) 当該定期レビューを実施する事業年度が属する算定期間中の各事業年度において生じた利用料金の予算額と利用料金の調定額とのかい離額を算出し,次期の算定期間に適用される利用料金按分率(上限)に反映する。
(2) 当該定期レビューを実施する事業年度が属する算定期間中において,運営権者の本運営事業の進捗実績と当該算定期間の中期事業計画書に定める事業量とのかい離により生じた当該算定期間中の減価償却費の変動及び当該進捗のかい離を踏まえて次期の算定期間の中期事業計画書を見直した場合には,当該見直し後の次期の算定期間の中期事業計画書と当初見込んでいた次期の算定期間の中期事業計画書との減価償却費の差額分とを併せて,次期の算定期間に適用される利用料金按分率(上限)に反映する。
2. 第44条第2項に基づき申し入れられる利用料金按分率(上限)の補正協議
第44条第2項に定める「別紙7-2第2項に定める事象」が発生した場合とは,以下のいずれかを満たす場合とする。
なお,以下第1号から第4号までの場合に該当することによる利用料金按分率(上限)の定期レビューの実施に際しては,第3号により市の責めに帰すべき事由又は市の要請等により市が負担するとしているものを除き,当該定期レビューを実施する事業年度が属する算定期間以前の運営権者の費用の増減分は協議の対象とせず,次期以降の算定期間における運営権者の費用の増減分のみを市は負担する。
(1) ①定期レビューを実施する事業年度の7月末における国土交通省が公表する建設工事費デフレーター(上・工業用水道)の公表数値の後方12ヶ月平均値が,②当初の全体事業計画書が策定された事業年度の7月末における国土交通省が公表する建設工事費デフレーター(上・工業用水道)の公表数値の後方12ヶ月平均値から8%以上増減し,さらに継続的に運営権者の負担が増減することが予想され,利用料金の額の算定に用いる口径別単価の変更を要すると見込まれる場合(ただし,過去において本号及び別紙7-3第1項第1号に基づき利用料金按分率
(上限)が見直されたことがある場合には,上記の「当初の全体事業計画書が策定された事業年度の7月末における国土交通省が公表する建設工事費デフレーター(上・工業用水道)の公表数値の後方12ヶ月平均値」は,当該直近の利用料金按分率(上限)の見直し時において増減判定を行った際の数値とする。)
(2) ①定期レビューを実施する事業年度における厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」における下表の大阪府関連数値(※1)の直近公表数値を下表の民営事業所関連数値(※ 2)の直近公表数値で除して得た数値が,②当初の全体事業計画書が策定された事業年度における厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」における下表の大阪府関連数値(※1)の直近公表数値を下表の民営事業所関連数値(※2)の直近公表数値で除して得た数値から 5%以上増減し,さらに継続的に運営権者の負担が増減することが予想され,利用料金の額の算定に用いる口径別単価の変更を要すると見込まれる場合(ただし,過去において本号及び別紙7-3第1項第2号に基づき利用料金按分率(上限)が見直されたことがある場合には,上記の「当初の全体事業計画書が策定された事業年度における厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」における下表の大阪府関連数値(※1)の直近公表数値を下表の民営事業所関連数値(※2)の直近公表数値で除して得た数値」は,当該直近の利用料金按分率(上限)の見直し時において増減判定を行った際の数値とする。)
※1 | ※2 | |
x | x道府県別第1表 | 第1表 |
年齢階級別きまって支給する現金給与額,所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 | ||
都道府県民公区分 | 大阪 | 民営事業所 |
産業 | 産業計 | |
区分 | 「企業規模計(10人以上)」の「きまって支給する現金給与額」 |
(3) 当該定期レビューを実施する事業年度が属する算定期間中において,第9章(リスク分担)の各条に定める事象又は第33条,第35条,第40条若しくは第41条の規定に起因し,継続的に運営権者の負担が増減することが予想される場合(利用料金の額の算定に用いる口径別単価の変更を要すると見込まれる場合を含む。)及びこれらの規定に起因し,運営権者による本事業の実施について増加費用又は損害が生じ,かつ,本契約上当該増加費用及び損害の全部又は一部を市が負担すべきとしている場合(なお,次期の算定期間中までに利用料金按分率
(上限)の定期レビューによっても運営権者に生じた増加費用若しくは損害が補填されず,又は補填することが困難な場合は,市は,当該補填されなかった増加費用又は損害を補償するものとする。)
(4) 市が水道料金等を改定する必要があると判断する場合(なお,市が水道料金等を改定した場合,水道料金等が改定される前に算定された運営権者が収受する利用料金の総額が,水道料金等が改定された後に算定された運営権者が収受する利用料金の金額と同水準になるよう調整するものとする。)
3. 利用料金按分率(上限)の変更時期
本別紙に従った協議に基づく変更後の利用料金按分率(上限)は,市及び運営権者の間で協議が調い,市において必要な手続が完了した日が属する月の翌月より適用される。
4. 一部負担金の見直し
第2項第1号,第2号又は第3号のいずれかに該当し,定期レビューにおける協議の結果,次期以降の算定期間において,一部負担金の額の算定に用いる口径別単価の変更を行う場合,次期以降の算定期間に発生が見込まれる一部負担金の額の算出にあたっては,市は,当該変更後の口径別単価を用いることとする。
以 上
別紙7-3 利用料金按分率(上限)の臨時補正協議
第45条第1項に定める「別紙7-3に定める事象」及び第48条に定める「別紙7-3に定める方法」は,以下のとおりとする。
1. 第45条第1項に基づく通知により実施される利用料金按分率(上限)の臨時補正協議
第45条第1項に定める「別紙7-3に定める事象」が発生した場合とは,以下のいずれかを満たす場合とする。
なお,以下第1号から第4号までの場合に該当することによる利用料金按分率(上限)の臨時補正協議の実施に際しては,第3号により市の責めに帰すべき事由又は市の要請等により市が負担するとしているものを除き,当該臨時補正協議を実施する時点以前の運営権者の費用の増減分は協議の対象とせず,当該臨時補正協議を実施する時点以降の運営権者の費用の増減分のみを市は負担する。
(1) ①各事業年度における国土交通省が公表する建設工事費デフレーター(上・工業用水道) の直近公表数値の後方12ヶ月平均値が,②当初の全体事業計画書が策定された事業年度の7月 末における国土交通省が公表する建設工事費デフレーター(上・工業用水道)の公表数値の 後方12ヶ月平均値から8%以上増減し,さらに継続的に運営権者の負担が増減することが予想 され,利用料金の額の算定に用いる口径別単価の変更を要すると見込まれる場合であって, かつ,当該影響により,運営権者の将来的な事業継続が危ぶまれるような場合(ただし,過 去において本号及び別紙7-2第2項第1号に基づき利用料金按分率(上限)が見直されたことが ある場合には,上記の「当初の全体事業計画書が策定された事業年度の7月末における国土交 通省が公表する建設工事費デフレーター(上・工業用水道)の公表数値の後方12ヶ月平均値」は,当該直近の利用料金按分率(上限)の見直し時において増減判定を行った際の数値とす る。)
(2) ①各事業年度における厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」における下表の大阪府関連数値(※1)の直近公表数値を下表の民営事業所関連数値(※2)の直近公表数値で除して得た数値が,②当初の全体事業計画書が策定された事業年度における厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」における下表の大阪府関連数値(※1)の直近公表数値を下表の民営事業所関連数値(※2)の直近公表数値で除して得た数値から5%以上増減し,さらに継続的に運営権者の負担が増減することが予想され,利用料金の額の算定に用いる口径別単価の変更を要すると見込まれる場合であって,かつ,当該影響により,運営権者の将来的な事業継続が危ぶまれるような場合(ただし,過去において本号及び別紙7-2第2項第2号に基づき利用料金按分率(上限)が見直されたことがある場合には,上記の「当初の全体事業計画書が策定された事業年度における厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」における下表の大阪府関連数値(※1)の直近公表数値を下表の民営事業所関連数値(※2)の直近公表数値で除して得た数値」は,当該直近の利用料金按分率(上限)の見直し時において増減判定を行った際の数値とする。)
※1 | ※2 | |
x | x道府県別第1表 | 第1表 |
年齢階級別きまって支給する現金給与額,所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 | ||
都道府県民公区分 | 大阪 | 民営事業所 |
産業 | 産業計 | |
区分 | 「企業規模計(10人以上)」の「きまって支給する現金給与額」 |
(3) 各事業年度において,第9章(リスク分担)の各条に定める事象又は第33条,第35条,第40 条若しくは第41条の規定に起因し,継続的に運営権者の負担が増減することが予想される場 合(利用料金の額の算定に用いる口径別単価の変更を要すると見込まれる場合を含む。)及 びこれらの規定に起因し,運営権者による本事業の実施について増加費用又は損害が生じ, かつ,本契約上当該増加費用及び損害の全部又は一部を市が負担すべきとしている場合であ って,かつ,当該影響により,運営権者の将来的な事業継続が危ぶまれるような場合(なお,利用料金按分率(上限)の臨時補正協議によっても運営権者に生じた増加費用若しくは損害 が補填されず,又は補填することが困難な場合は,市は,当該補填されなかった増加費用又 は損害を補償するものとする。)
(4) 市が水道料金等を改定する必要があると判断する場合(なお,市が水道料金等を改定した場合,水道料金等が改定される前に算定された運営権者が収受する利用料金の総額が,水道料金等が改定された後に算定された運営権者が収受する利用料金の金額と同水準になるよう調整するものとする。)
2. 利用料金按分率(上限)の変更時期
本別紙に従った協議に基づく変更後の利用料金按分率(上限)は,市及び運営権者の間で協議が調い,市において必要な手続が完了した日が属する月の翌月より適用される。
3. 一部負担金の見直し
第1項第1号,第2号又は第3号のいずれかに該当し,市と運営権者の協議の結果,当該協議が調った日の属する月の翌月以降,一部負担金の額の算定に用いる口径別単価の変更を行う場合,市及び運営権者の間で協議が調った日の属する月の翌月以降に発生が見込まれる一部負担金の額の算出にあたっては,市は,当該変更後の口径別単価を用いることとする。
以 上
別紙7-4 利用料金の精算
第74条第1項に定める「別紙7-4に定める方法」は,以下のとおりとする。
1. 本事業期間の満了による本事業終了時の利用料金の精算協議
本事業終了日以降,市及び運営権者は,第4期算定期間(第70条第2項の規定により合意延長が行われた場合には,当該延長期間をいい,本別紙において以下「協議対象期間」という。)における,以下の内容に関する協議を実施し,双方が精算すべき額を算出する。
(1) 協議対象期間における,各事業年度の利用料金の予算額と調定額とのかい離
(2) 協議対象期間における,計画事業量と進捗実績とのかい離による減価償却費の変動額
(3) 協議対象期間中に生じた第9章(リスク分担)の各条に定める事象又は第33条,第35条,第 40条若しくは第41条の規定に起因し,運営権者による本事業の実施に係り増加費用又は損害が生じ,かつ当該増加費用及び損害の全部又は一部を市が負担すべきとしていることに基づく,当該市の負担額
2. 本契約の解除又は終了に伴う利用料金の精算協議
市及び運営権者は,本事業開始日後に,第75条から第81条までの規定により本契約が解除され,又は終了した場合には,前項と同様に,本契約の解除日又は終了日が属する算定期間における, 前項各号に定める内容に関する協議を実施し,双方が精算すべき額を算出する。
3. 協議の実施,精算時期及び精算方法
市及び運営権者は,上記協議に基づき利用料金の精算額を確定させ,必要な手続を経た後,相手方に対し,当該精算額の支払いを行うこととする。かかる場合において,市が運営権者に対して利用料金の精算額を支払う必要がある場合には,市は,運営権者が市に対して有する当該精算額の支払いに係る債権と,市が運営権者に対して有する第61条及び第74条第2項に定める要求水準未達違約金,第84条に定める契約解除違約金並びに支払期限の到来した運営権対価の未払金の支払いに係る債権とを,対当額で相殺することができる。
以 上
別紙8 利用料金収受代行業務委託契約
業務委託契約書
1 | 業務の名称 | 大阪市水道PFIxx更新事業等における利用料金収受代行業務 |
2 | 業務の場所 | 大阪市内 |
3 | 契約金額 | 別紙「委託料算定表」に記載する金額 |
4 | 履行期間 | 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで |
上記業務委託について,【 】を委託者とし,大阪市を受託者として,次の条項により契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお,委託者と受託者の間の令和●年
●月●日付xxxxxXXXxx更新事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)において定義されている用語は,この契約において別段の定めがない限り,文脈上別意に解すべき ものを除き,この契約においても同じ意味を有するものとする。
令和●年●月●日
住所又 は所 在 地
委託者 商号又 は名 称
代 表 者 ㊞
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxxxxx0x00x | |
受託者 | 名 代 | 表 | 称 者 | xxx xxxxxxx |
XXXxxXXXx0x
㊞
条 項
(業務委託)
第1条 委託者は,xxxxxXXXxx更新事業等における利用料金収受代行業務に関し,受託者に以下の業務(以下「委託業務」という。)を委託し,受託者は委託業務を受託する。
(1) 料金業務
ア 口座振替業務イ 納付業務
ウ 還付業務
(2) 滞納整理業務(ただし,滞納整理業務の対象からは,①委託者自らが滞納整理を行った方 が合理的であると判断したもの,②破産,競売,訴訟等の事件に至った使用者に関するもの,及び③受託者が徴収困難と判断し,利用料金の徴収を停止したものを除く。)
(3) 前各号の業務に附帯する業務
(委託料)
第2条 委託者は,受託者に対し,委託業務の対価として,別紙「委託料算定表」に基づき算出される金額(以下「委託料」という。)を支払う。
2 委託者は,受託者に対し,前項の委託料を別紙「委託料算定表」に従って支払うものとする。
(再委託)
第3条 受託者は,委託業務の処理を第三者(以下「再委託先等」という。)に委託し,又は請け負わせることができる。この場合,受託者は,当該再委託先等への委託又は請負に関する契約の締結後速やかに,当該契約を締結した旨及び契約の相手方を委託者に通知する。
(管理義務)
第4条 受託者は,委託業務の着手から完了にxxxまで,委託業務全体の管理及び使用人等の行為について,すべての責任を負わなければならない。
2 受託者は,委託業務を再委託した場合,再委託先等を指導及び監督する。
(法令等の遵守)
第5条 委託業務の実施に当たっては,大阪市個人情報保護条例(平成7年xxxxxx00x),xxxxxxxxxxx(xx00年大阪市条例第19号)その他関連する法令等を遵守し,使用者及びその関係者の情報並びにデータの保護に最善の努力を払わなければならない。
(届出書等の保管)
第6条 受託者は,委託業務において,使用者等から受理した届出書及び申請書等を保管するものとする。
(委託業務に関する調査等)
第7条 委託者は,必要に応じ,委託業務の処理状況について調査し,又は受託者に対して報告を求めることができる。
(収受した利用料金の支払い)
第8条 受託者は,委託者に対し,各月において使用者等から収受した利用料金相当額を,翌月末日までに通知する。委託者は,受託者から通知を受けた金額の確認後,受託者に対し,当該金額を委託者の指定する銀行口座へ振り込むことを指示し,受託者は,当該指示を受けてから30日以内に,当該金額を委託者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし,利用料金が実施契約に基づき要求水準未達違約金,契約解除違約金又は支払期限の到来した運営権対価等の未払金に充当された場合には,当該充当された額を減じた額が支払われるものとする。
(委託業務の変更)
第9条 受託者及び委託者は,必要があると認めるときは,委託者と受託者の間で協議の上,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止させ,若しくは中止することができる。この場合において,委託料又は履行期間を変更する必要があると認めるときは,かかる協議においてこれを定めるものとする。
(履行期間の変更)
第10条 履行期間は,①実施契約に規定する本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延した場合 には,本事業開始日に履行期間の開始日は当然に変更されるものとし,また,②実施契約に規定 する本事業期間が延長された場合には,当該本事業期間の末日まで当然に延長されるものとする。
(損害の負担)
第11条 受託者は,委託業務の実施上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,自己の責任において処理(当該損害の賠償を含む。)しなければならない。ただし,その損害が,委託者の責めに帰すべき事由に起因する場合においては,この限りでない。
2 受託者は,事故による損害が発生したときは,直ちに書面により事故による損害の発生を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は,委託業務の実施に当たって使用する物品等について,故意又は過失によって生じたと認められる故障,損傷又は紛失により委託者に損害を与えたときは,当該損害を賠償しなければならない。この場合,前項の定めを準用する。
(費用の負担)
第12条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は,受託者の負担とする。
(業務調整会議)
第13条 委託者及び受託者は,必要と認めるときは,相手方に対し,業務調整会議の開催を求めることができる。
(個人情報の保護)
第14条 委託者及び受託者は,委託業務の実施において知り得た使用者等についての情報(以下
「個人情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が満了し,又は解除された後も同様とする。
2 委託者及び受託者は,委託業務の実施に伴い個人情報を取り扱うときは,個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに,細心の注意をもって個人情報の保護及び管理にあたらなければならない。
3 委託者及び受託者は,委託業務を実施する上で取得又は保有した個人情報の漏えいを防止するため,次の各号の定めるところにより保護措置をとらなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う者を必要最低限のものに限定し,及びアクセス制限等により他の者がその情報に触れることができないよう措置し,並びに取り扱う業務責任者等に対し,情報の適正な取扱いをするよう指導しなければならない。
(2) 委託業務に係る個人情報のデータ管理等について,その保管場所,方法等について万全の注意を払わなければならない。
(3) 委託業務の実施において不要となった一切の個人情報は,受託者が自己の責任において処分しなければならない。
(天災その他)
第15条 受託者は,実施契約に定める不可抗力により,委託業務を続行することができなくなったときは,その状況のやむまでの間,委託業務の提供を停止し,委託業務の提供に関するこの契約上の義務を一切免れるものとする。
2 前項の規定により,委託業務の全部又は一部が停止した場合の業務停止期間中の委託料については,委託者と受託者とが協議の上,定めるものとする。
(契約の終了)
第16条 実施契約が終了した場合,この契約は当然に終了する。
2 前項の規定によりこの契約が終了した場合,受託者は,委託者に対し,この契約の終了時点において受託者の指定する銀行口座に着金済みであり,かつ委託者に対して未払いの利用料金相当額を,第8条に従って支払う。
3 この契約の終了時点までに受託者の指定する銀行口座に着金していない利用料金の取扱いについては,委託者及び受託者の協議により定める。
(権利義務の譲渡等)
第17条 受託者及び委託者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保に供してはならない。
(管轄裁判所)
第18条 この契約に関連して発生したすべての紛争は,大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄
裁判所とする。
(協議)
第19条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については,委託者と受託者とが協議の上,定めるものとする。
(規則等の遵守)
第20条 この契約に定めるもののほか契約の履行にあたっては,実施契約,大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号)及び関連規程を遵守しなければならない。
(別紙)
委託料算定表
1 委託料の算定方法
(1) 算定期間
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を1事業年度として算定する。
(2) 委託料
1事業年度当たり,290,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)とする。
2 委託料の支払手続
受託者は,毎年3月31日までに,当該事業年度に係る前項の委託料の合計金額を委託者に対して請求し,委託者は,毎年4月30日までに,受託者が指定する方法により当該委託料の合計金額を一括して支払うものとする。
以 上