Contract
令和5年10月1日
マリサット通信サービス株式会社
(目次)
第1章 総則
第1条 約款の適用 第2条 約款の変更等第3条 取扱制限
第2章 使用契約
第4条 サービスの種類
第5条 使用契約の単位等 第6条 使用申込の承諾等 第7条 使用契約者の義務等
第8条 使用契約者が行う使用契約の解除第9条 当社が行う使用契約の解除
第10条 端末設備の亡失等による使用契約の解除第11条 利用中止等
第12条 利用停止第13条 料金
第14条 通信料の支払義務第15条 割増金
第16条 延滞利息
第3章 共通事項
第17条 責任の制限
第18条 合意管轄裁判所
第19条 使用契約者に係る情報の利用
附 則
(約款の適用)
第1条 当社は衛星通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)の定めるところより、衛星通信サービスを提供します(以下「サービス」といいます。)。
(約款の変更等)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款よります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則第22条の2の3該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明代え、当社のホームページ掲示します。
(取扱制限)
第3条 本サービスの取扱い関しては、日本又は外国の法令等、当社が提携する外国通信事業者の定めるところより制限されることがあります。
(サービスの種類)
第4条 当社は、次の衛星通信サービスを提供します。
(1) イリジウムサービス
(2) インマルサットサービス
(3) VSAT サービス
(使用契約の単位等)
第5条 当社は、本サービスを使用する方との間で、使用契約を1の端末設備ごと締結します。
2 使用契約を締結できる方は、1の使用契約つき、1人限ります。
(使用申込の承諾等)
第6条 当社は、受け付けた順序従って使用申込を承諾します。
2 前項の規定かかわらず、当社は、使用申込を承諾するため必要な電気通信設備余裕がない場合、または、料金等の支払いが怠るおそれがある場合は、その承諾を延期することがあります。
(使用契約者の義務等)
第7条 使用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 本サービス関する日本及び外国の法令等を遵守すること。
(2) 本サービス係る伝送交換の取扱い妨害を与える行為をしないこと。
(3) その他、犯罪行為、公序良俗反する行為をしないこと。
2 使用契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所ついて変更があったときは、速やか書面より当社通知してください。
(使用契約者が行う使用契約の解除)
第8条 使用契約者は、使用契約を解除しようとするときは、すみやか書面より当社通知してください。
(当社が行う使用契約の解除)
第9条 当社は、当社が提携する外国通信事業者がサービスの提供を終了したとき、使用契約者との使用契約を解除します。
2 当社は、使用契約者ついて、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これら類する事由が生じたことを知ったときは、直ちその使用契約を解除します。
(端末設備の亡失等よる使用契約の解除)
第10条 天災、事変その他使用契約者の責めよらない事由より端末設備が亡失したときは、その日以降、使用契約は解除されたものとします。
(利用中止等)
第11条 当社は、次の場合は、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由より、通信が著しく遅延し、又は遅延するおそれがあるとき。
(3) その料金月おける本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収支障が生じるおそれがあるとき。
(利用停止)
第12条 当社は、使用契約者が次のいずれか該当する場合は、本サービスの通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 当社又は当社の協定事業者の電気通信設備著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定より利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を使用契約者通知します。
(料金)
第13条 当社の本サービス係わる料金は、別定める料金表より請求します。使用契約者は、請求書指定する期日(以下「支払期日」といいます。)まで、その料金を支払わなければなりません。
(通信料の支払義務)
第14条 その通信の発信のあった端末設備の使用契約者は、本サービスついて、料金表の規定基づいて計算される通信料の支払いを要します。 使用契約者は、当社が指定する換算レート基づき日本円で支払うことが可能です。
2 使用契約者は、前項の通信料であって、使用契約者以外の方が行った本サービス係る通信料ついても、当社対し支払いの責任を負っていただきます。
(割増金)
第15条 本サービス関する料金を不法免れた方は、その免れた額のほか、当社が算出する額消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日まで支払っていただきます。
(延滞利息)
第16条 本サービスの料金、割増金(以下本条おいて「料金等」といいます。)の支払義務者は、請求書指定する期日(以下本条おいて「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払いがな い場合は、支払期日の翌日から支払いの前日までの日数ついて月1.0%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日まで支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内支払いがあったときは、この限りではありません。
(責任の制限)
第17条 使用契約者が本サービスより被った事故または損害等ついては、当社は、その原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとし、使用契約者はこれをあらかじめ了承するものとしま す。
(合意管轄裁判所)
第18条 この約款基づき権利および義務ついて紛争が生じたときは、当社を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
(使用契約者係る情報の利用)
第19条 当社は、使用契約者係る氏名、名称、電話番号、住所等の情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービス係る契約の申込み等、業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、本サービス提供あたり取得した個人情報の利用目的は、当社が定めるプライバシーポリシー従います。
(実施時期)
第1条 この約款は、令和 3 年 9 月 1 日から実施します。
(商号変更)
第2条 令和 5 年 10 月 1 日から新商号をマリサット通信サービス株式会社とします。