Contract
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業基 本 協 定 書 ( 案 )
(特別目的会社設立なし)
令和4年2月吉野川市
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業 基本協定書
吉野川市(以下「本市」という。)は、吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、本事業の入札説明書等に従い総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた評価の応募者である【応募企業又は応募グループ(構成員である○(代表企業)、○、○及び○をいう。)】を落札者と決定した。
本市と落札者は、本事業の基本的な事項について以下のとおり合意し、この基本協定書(以下「本基本協定」という。)を締結する。
なお、本基本協定において使用される用語は、本基本協定に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書において定義された意味を有する。
(目的等)
本基本協定は、本事業に関し、本市が【応募企業又は応募グループ】を落札者として決定したことを確認し、次条第1号から第3号までに定める各契約の締結に向け、本市及び落札者の権利、義務等について必要な事項を定めるものとする。
本基本協定において、次の用語は次に規定する意味を有する。 「代表企業」とは、落札者のうち、【○】をいう。
「建設事業者」とは、落札者のうち、吉野川市新ごみ処理施設の設計・施工業務を担当する単独の企業又は複数の企業【又は○○○特定建設工事共同企業体】をいう。
「運営事業者」とは、本事業の運営業務(基本契約において負担する義務の履行を含む。以下同様。)を行う構成員をいう。
「落札者」とは、【応募企業又は応募グループ】をいう。
「事業者」とは、吉野川市新ごみ処理施設の設計・施工業務及び運営業務に係わる構成員及び運営事業者の総称をいう。
(事業契約)
本事業における事業契約は、次の各号に掲げる契約から構成される(以下総称して又は個別に
「事業契約」という)。
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業 基本契約(以下「基本契約」という。)契約締結者:本市、落札者、建設事業者及び運営事業者
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)
契約締結者:本市及び建設事業者
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業 運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)
契約締結者:本市及び運営事業者
(事業契約についての協議及び締結)
落札者は、自ら又は建設事業者をして、建設工事請負契約の仮契約を、本基本協定締結後、令和4年8月中を目途として、本市が別途指定する吉野川市議会に対する事業契約の締結に係る議案提出日までに、本市との間で締結し又は締結させるものとする。なお、建設工事請負契約は、建設工事請負契約の締結について吉野川市議会の議決を得たときに本契約として成立するものとする。
落札者は、自ら又は建設事業者及び運営事業者をして基本契約を、自ら又は運営事業者をして運営業務委託契約を、前項の建設工事請負契約の仮契約締結に併せて、本市との間で締結し又は締結させ
るものとする。なお、基本契約及び運営業務委託契約は、前項なお書の建設工事請負契約の締結について吉野川市議会の議決を得た時に効力を発するものとする。
本市及び落札者は、入札説明書等の条件及び落札者が本市に提出した入札提案書類に基づき、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向けて、それぞれ最大限の努力をするものとする。
本市及び落札者は、吉野川市新ごみ処理施設整備等検討委員会が落札者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現すべく、協議を行うものとする。
(事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金)
事業契約の本契約としての成立前において、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本市は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。 正当な埋由なく、事業契約締結に向けた本市との協議に着手しないとき。
落札者の自らの都合により事業契約を締結しないことを申し出たとき。
落札者(落札者のいずれかが属する事業者団体(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する団体をいう。)を含む。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(落札者が個人である場合はそのものを、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において 同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。前項の規定により、本市が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、
落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、落札金額(落札者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額をいう。以下同じ。)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として、本市の指定する期間内に支払わなければならない。
本市に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、本市に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、本市は落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、本市に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。
(談合その他不正行為に対する措置)
事業契約の本契約としての成立前において、本事業の入札に関して、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本市は、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。
(1) 落札者が、独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号。以下「行政事件訴訟法」という。)第14条に規定する期間内に行政事件訴訟法第3条第1項の抗告訴訟を提起せず、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 落札者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、行政事件訴訟法第14条に規定する期間内に行政事件訴訟法第3条第1項の抗告訴訟を提起せず、当該納付命令が確定したとき。
(3) 落札者が、排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項の抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 落札者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5) その他、事由の如何を問わず、本市の指名停止措置を受けたとき。
前項の規定により、本市が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、落札金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として、本市の指定する期間内に支払わなければならない。
本市に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、本市に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、本市は落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、本市に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。
(役割分担)
本事業の実施において、落札者を構成する各当事者は、本市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、それぞれ、別紙1(提案による。)に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(準備行為)
事業契約の本契約としての成立前であっても、落札者は、自己の責任及び費用により、本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、本市は、必要かつ可能な範囲で落札者に対して協力するものとする。
落札者は、事業契約の本契約としての成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を当該事業契約の当事者である事業者に承継させるものとする。
本市及び落札者は、事業契約の本契約としての成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
(事業契約の不成立)
本市及び落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、事業契約につき本契約として成立しなかった場合、既に本市と落札者が本事業の準備に関して各自が支出した費用は各自が負担するものとし、本市及び落札者は、事業契約の本契約として成立しなかったことに起因する債権債務が相互に存在しないことを確認する。
本市の責めに帰すべき事由により事業契約につき本契約として成立しなかった場合において、落札者に損害を与えた場合、本市は、その損害を賠償しなければならない。なお、吉野川市議会において事業契約の締結が否決された場合は、本市及び落札者のいずれの責めにも帰すことができないものとし、前項の規定を適用するものとする。
落札者の責めに帰すべき事由により事業契約につき本契約として成立しなかった場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、落札金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として、本市の指定する期間内に支払わなければならない。
本市に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、本市に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散して
いるときであっても、本市は、落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、本市に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。
(有効期間)
本基本協定の有効期間は、本基本協定締結の日から、事業契約の全てにつき本契約として成立した日までとし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
前項の定めにかかわらず、事業契約につき本契約として成立しなかった場合、事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した日をもって本基本協定は終了するものとする。ただし、本基本協定の終了後も、前条及び第 11 条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
前二項の規定にかかわらず、本基本協定の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本協定の終了前の作為・不作為に基づき本基本協定の終了後に発生した本基本協定に基づく義務若しくは責任は、本基本協定の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
本市及び落札者は、本基本協定又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者(運営事業者を除く。)に開示してはならない。
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報
開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
開示の後に本市又は落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情
報
開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
本市及び落札者が本基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した
情報
第1項の定めにかかわらず、本市及び落札者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合
権限ある官公署の命令に従う場合
本市と落札者につき守秘義務契約を締結した本市のアドバイザーに開示する場合
本市は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他本市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
落札者は、本基本協定の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57
号)及び吉野川市個人情報保護条例(平成 16 年吉野川市条例第 11 号)の規定に従い、本市が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から落札者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情
報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。 本基本協定の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
本市の指示又は承諾があるときを除き、本市から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
個人情報の授受は、本市の指定する方法により、本市の指定する職員と落札者の指定する者の間で行うものとする。
本基本協定の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を本市に引き渡さなければならない。ただし、本市が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに本市に報告するとともに、本市の指示に従うものとする。
落札者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、本市又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(本基本協定に基づく権利義務の譲渡等の禁止)
本市及び落札者は、相手方の書面による承諾なく、本基本協定に基づく権利義務及び契約上の地位につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(債務不履行等)
本市及び落札者は、本基本協定に基づく義務を履行せず、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(準拠法及び管轄裁判所)
本基本協定は、日本国の法令に準拠するものとする。
本市及び落札者は、本基本協定に関して生じた当事者間の紛争について、第xxの専属的合意管轄裁判所を徳島地方裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
本基本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、本市及び落札者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
以上の証として、本書の原本[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年( 年) 月 日
(本市) xxxxxxxxxxxx000-0
吉野川市長 xx x x
(落札者) (構成員(代表企業))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
別紙1(第6条関係)
本事業の実施体制図、役割分担
【事業者提案により記載】