hi-ho GoGo Wi-Fi
hi-ho GoGo Wi-Fi
株式会社ハイホー
1 章 総則
2019 年 11 月 1 日 制定
第 1 条 (利用規約の適用)
株式会社ハイホー(以下、「当社」といいます。)は、hi-ho GoGo Wi-Fi サービス利用規約(以下、「利用規約」といいます。)を定め、利用規約を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、利用規約に基づきクラウド Wifi インターネット接続サービス (以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
第 2 条(利用規約の変更)
当社は、ホームページに掲載する等の方法により事前に周知し、利用規約を変更することがあります。この場合の料金、その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2 利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するものとします。ただし、到着の有無にかかわらず当社が通知を送出した時点で、変更後の利用規約が適用されるものとします。
第 3 条(用語の定義)
本利用規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。
(2)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(3)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保の
ための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(4)「端末機器」とは、当社が提供する端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末機器をいいます。
第 4 条(サービスの内容及び提供区域)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスであり、PC、スマートフォンおよびタブレット等の WiFi 接続対応端末で利用できるものとします。
2 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
3 前項の場合、契約者は当社に対し本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 2 章 契約
第 5 条(契約の単位)
一つの本サービスに対し、それぞれクラウド Wifi インターネット接続サービス契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するものとします。
2 当社は、業務上必要なときは、利用規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、利用規約とともに特約も遵守するものとします。
第 6 条(サービスの種類)
本サービスは基本サービスとオプションサービスからなり、その種類は別紙 1 の通りとします。
第 7 条(端末機器、SSID、パスワード)
当社は、本サービス利用にあたり、本サービスを利用するために必要な端末機器を販売、もしくは貸し出します。なお、契約者が端末機器の販売又は貸与を受ける場合は、当社が取引形態に応じて別途定める規約・約款等の定めに同意し遵守するものとします。
2 基本サービスの提供にあたり端末機器毎に SSID およびネットワークパスワードを定めます。
第 8 条(権利の譲渡等の制限)
契約者は、本契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、本契約を譲り受けるもの(以下、「譲受者」といいます。)とともに当社に申込むものとします。
2 当社は、前項の譲渡申込にあたり、契約者または譲受者の本人確認のために資料等の提出要求することがあります。
3 当社が、契約譲渡を承諾した場合には、契約譲渡承諾日を記載した文書により、譲受者に通知します。
4 当社が、契約譲渡を承諾した場合は、譲受者は、契約者が当社に対して負っている本契約に基づく一切の債務を継承するものとします。
5 当社は、譲受者が第 12 条 4 項に該当する場合もしくは本契約が第 22 条 1 項該当し、提供停止となっている場合には、契約譲渡を承諾しない場合があります。
6 契約者は本契約から生じる契約上の地位を、本条に定めるほか、当社の事前の承諾なく、他に譲渡、賃貸、質入れ等の行為をすることができないものとします。
第 9 条(最低利用期間)
契約者の最低利用期間は第 12 条に定める利用開始月を含め、別紙 1 に記載のプランに応じた月数の月末とします。
第 10 条(定期契約の満了に伴う契約の更新等)
契約者は、その契約の満了と同時に新たに契約を締結するとき又は満了と同時に契約を解除するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。
2 当社は本契約の満了日までに第 25 条に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に契約を更新するものとします。
3 当社は前項の規定により、契約を更新するときは、第 12 条の規定に準じて取扱います。
第 3 章 申込および承諾
第 11 条(契約申込の方法)
本サービスの利用の申込は、当社が別途定める方法により行うものとします。
2 前項の利用申込にあたり、本人確認のための資料等を提出していただく場合があります。
3 契約者は、利用申込書その他当社に提出いただく資料に個人情報を記載する場合は、当社に個人情報を提供することについてあらかじめ承諾の上で記載するものとします。
4 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、当社の委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
第 12 条(契約申込の承諾)
当社が、本サービスの利用の申込を承諾した場合は、端末機器と共に、利用開始日及び SSID、ネットワークパスワードを記載した書面
(以下、「開通通知書」という。)を当社の定める方法で契約者に送付します。利用開始日を本サービスに関する利用契約の成立日とし、当該の利用開始日が属する月を利用開始月とします。
2 当社が、オプションサービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を当社が別途定める方法により契約者に通知します。オプション サービスに関する利用契約の成立日は、この申込日とし、この日の属する月を利用開始月とします。オプションサービスの利用は、基本サービスの利用を前提とします。
3 契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
4 当社は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービスの申込をした者が第 22 条1項各号に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(4) 本サービスの申込をした者が過去において第 22 条 1 項各号に該当したとき、または当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(5) 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
(6) 本サービスの申込をした者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(7) 申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。
(8) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
5 当社は、前項にあげる場合以外に、別に定める審査基準に従い申し込みを審査します。利用申込に対し、審査基準に適合しない場合は、当社は本サービス利用の申し込みを承諾しないことがあります。
6 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。
第 4 章 契約事項の変更
第 13 条(契約事項の変更)
契約者が契約事項の変更を希望する場合には、当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項の変更を当社に対し請求するものとします。
2 当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。
3 当社は、第 1 項の請求があった場合において、その請求を承諾することが当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合はその理由を契約者に通知します。
第 14 条(契約者の名称等の変更)
契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所または居所
(3) 連絡先電話番号、
(4) 当社に届け出た請求書送付先、口座振替口座に関する事項
第 15 条(契約者の地位の承継)
契約者である個人が死亡した場合には、利用契約は終了します。
2 契約者である法人が合併または会社分割、営業譲渡などにより契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨をただちに当社が
別途定める方法により当社に通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後 30 日以内に、当該承継法人に書面により通知の上、利用契約を解除することができるものとします。当社がこの解除権を行使しなかった場合には、当該承継法人は利用契約に基づき、被承継法人が当社に対して負っている一切の債務を承継するものとします。
第 5 章 契約者の義務
第 16 条(端末機器の管理)
契約者は本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理するものとし、端末機器の管理及び使用は契約者の責任とします。端末機器の使用上の過誤又は他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意又は過失の有無を問わず、当社は責任を負わないものとします。
第 17 条(SSID、パスワードの管理)
契約者は本サービスにて提供される SSID およびパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 契約者は、SSID およびパスワードが第三者によって不正に使用されたことを判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
3 当社は、SSID およびパスワードの漏洩、不正使用などから生じた、いかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
第 18 条(電子メールの受領)
契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
2 契約者は、当社が、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 19 条(禁止行為)
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他人(当社を含む。以下同様とする。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹誘中傷し、又はその名誉もしくは信用を毅損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為 (他の契約者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリス ト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引 (他人に依頼することを含む)する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に中傷・侮辱したり、プライパシーを侵害したりする情報を、不特定のものをして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公衆良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバ―等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
3 契約者が第 1 項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第 22 条に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
第 6 章 利用の制限、停止、中止および本サービスの廃止
第 20 条(通信の制限)
当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
3 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、又はその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
4 当社は、本条 1 項乃至 3 項に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
5 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている契約者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
6 当社は、当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割当てる帯域を制御することがあります。
第 21 条(利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置を取ることがあります。
第 22 条(利用停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 利用契約上の債務の履行を怠ったとき。
(2) 利用規約の規定に違反する当社が判断したとき。
(3) 仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(4) 民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(5) 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(6) 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から会員に対して抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(7) 解散決議したとき。
(8) 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
(9) 第 41 条で定める反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
(10) 契約者が法人の場合、法人格、代表者、役員又は幹部社員が民事訴訟及び刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
(11) 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと運営元が認めたとき。
(12) 当社から契約者に対する連絡が不通となったとき。
(14) 当社が提供するサービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(15) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき。
(16) 料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払い口座が使用することができなくなったとき。
(17) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
2 前項による本サービスの利用停止は、原則として、停止条件に該当する限り継続するものとし、当社は、契約者が停止条件に該当しなくなった後、停止の解除措置を行います。ただし、停止の解除措置には、数日要する場合があることを契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
3 当社は、第 1 項の規定により本サービスの全部もしくは一部の利用停止、あるいは停止のために必要な措置をとるときは、あらかじめその理由および利用停止をする日または予定の日を契約者に通知します。ただし、設備保全上必要な場合または当社および第三者の被害の拡大が予想される場合など緊急やむを得ない場合は、即時に停止を行い、事後に通知します。これらの措置および措置の解除等により契約者に損害が発生した場合、当社は、一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、契約者の登録した情報等または契約者の管理する情報等が、当社の定める所定の基準を超えた場合または第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、契約者に対し、何らの通知なく、現に蓄積している情報を削除し、または情報の転送もしくは配送を停止することがあります。
5 当社は、前項に基づく情報等の削除または転送もしくは配送の停止に関し、いかなる責任も負いません。
6 本条にもとづく提供の停止があっても、本サービスの利用料金は発生するものとします。
第 23 条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することができるものとします。
(1) 当社の通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社が設置する通信設備の障害等やむを得ないとき。
(3) 第 20 条に基づき本サービスの利用の制限を行うとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、本条に基づく利用の中止について、損害を賠償する義務は追わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はしないものとします。
4 本条にもとづく利用の中止があっても、本サービスの利用料金は発生するものとします。
第 24 条(本サービスの廃止)
当社は、当社の都合により、本サービスを廃止することがあります。なお、本サービスを廃止する場合には、3 ヶ月以上前に、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知し、本サービスを廃止することとします。
2 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第 7 章 契約の解除
第 25 条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除する旨および解除するサービスの種類などを当社が別途定める方法により、当社に通知するものとします。
2 前項の通知を受領した日の属する暦月末日を解約日とします。ただし、前項の通知を受領した日が暦月 20 日以降であるときは、その次の暦月末日を解約日とします。
第 26 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第 22 条の規定により本サービスの提供が停止された場合において、停止の日から 10 日以内に停止の原因 となった事由が解消されないとき。
(2) 第 22 条の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 第 12 条 4 項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。
(4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ない場合。
(5) 当社が提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき。
(6) 第 24 条に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。
第 27 条(初期契約解除)
個人名義にて契約した契約者は開通通知書を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、電話申告または書面により本契約の解除を行うことができます。法人名義は対象外とします。この効力は電話申告または書面が当社指定住所へ発送されたとき生じます。
また、電話申告及び書面申告いずれの場合も、当社指定のフォーマットに必要事項を記載いただき、端末一式に同梱の上、開通通知書を受領した日から起算して 8 日以内に当社指定住所へ発送いただきます。
2 この場合、契約者は本サービスに関して損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありませんが、登録事務手数料およびユニバーサルサービス料に限り支払うものとします。なお、当社が当該料金以外の金銭等を受領している場合、当該金銭等を契約者に返金します。
3 オプションサービスに加入している場合は、初期契約解除と同時に解除されます。
4 本契約の締結と同時に景品として提供された端末機器に関しては、初期契約解除後に遅滞なく返却するものとします。また、初期契約解
除日より 1 ヶ月を経過するまでに当該端末機器の返却が無い場合は端末代金相当額を請求します。
5 当社が初期契約解除について不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 8 日間を経
過するまでに本契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であれば本契約を解除することができます。
第 8 章 料金等
第 28 条(料金の額)
当社が提供する本サービスに関する料金およびその計算方法は、別紙 1 のとおりとします。
第 29 条(料金等の支払義務)
契約者は、前条(料金の額)に規定する料金及びユニバーサルサービス料を支払う義務を負います。
2 当社が、第 12 条 4 項の規定に従い、本サービスの利用の申込を承諾しなかった場合において、本サービスの申込をした者が、本サービス利用の申込をなした時点から本サービスの利用の申込を承諾しない旨の通知を受領するまでの間に本サービスを利用した場合には、当社は当該契約者に対し、利用期間に応じ日割で計算した料金相当額を請求できるものとします。
第 30 条(解除料金の支払義務)
契約者は、本契約の解約日が属する月が別紙 1 に定める更新月ではない場合、別紙1に規定する解除事務手数料の支払を要します。第
31 条(料金等の支払方法)
契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
第 32 条(割増金)
料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第 33 条(延滞利息)
契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は、支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第 34 条(割増金等の支払方法)
第 32 条および前条(延滞利息)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 35 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 36 条(集金代行の委託、債権譲渡等)
1 契約者は、本サービスの料金等の入金案内について、当社が当該債権の入金案内業務を、集金代行業務を行う会社へ委託することを、あらかじめ承諾するものとします。
2 契約者は、当社が、本契約に基づき契約者に対して有する債権の一部又は全部を、株式会社ライフティ(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)」に基づき法人番号︓4011101039906 を指定された法人)に対して譲渡することができることにあらかじめ承諾するものとします。
第 9 章 損害賠償・免責事項
第 37 条(損害賠償)
当社は、契約者の行為については、一切の責任を負わないものとし、契約者は、第三者との間で紛争が生じた場合には、当社の責に起因する場合を除き、自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第 38 条(本サービスの利用不能による損害)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間
(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1)月額基本料、ユニバーサルサービス料
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
第 39 条(免責事項)
1 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切の責任を負わないものとします。
2 当社は当社設備に蓄積又は保管された情報又はデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更又は改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3 当社は、本サービスによる通信に関し、その品質を保証しません。
4 当社は、本サービスに関する技術的サポートに関し、サポートの有用性、正確性等一切の保証を行いません。
5 当社はインターネット及びコンピューターに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度に複雑な構造を理由として本サービスに一切の瑕疵がないことを保証することはできません。
6 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有効性その他何ら保証もしないものとします。
7 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない事由により契約者が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第 10 章 雑則
第 40 条(お客さま情報の保護)
1 当社は、本契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上またはその他の業務上の情報(以下「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用するものとします。
2 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護するものとします。
3 当社は、お客さま情報を、本利用規約に明示された場合または法律上開示が認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
第 41 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、本契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して
「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は事前に通知催告することなく本サービスの利用契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 42 条(分離可能性)
利用規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、利用規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社および契約者は、当該無効若しくは執行不能の条項または部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項または部分の趣旨並びに法律的および経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第 43 条(管轄裁判所)
契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 44 条(準拠法)
本契約の解釈、適用、履行については、特別の定めがない限り、日本法を適用します。
付則 この利用規約は、2019 年 11 月 1 日から実施します。
この利用規約は、2020 年 1 月 1 日から改訂施行します。
この利用規約は、2021 年 1 月 1 日から改訂施行します。
別紙 1
料金表
1. 基本料金
(1)適用
イ) 適用料金プランには、次の種があります。
サービス | プラン |
データ専用プラン | hi-ho GoGo Wi-Fi |
データ専用プラン | hi-ho GoGo Wi-Fi セレクト G |
ロ) 本使用料は、利用開始月から契約終了月まで生じます。尚、利用開始月の基本料金は、契約者が本サービスの利用に必要となる商品を受領した日を起算日とし、起算日から当月末日までの日数を、当月の日数で除した値に、基本料金の額を乗じた日割りにて計算いたします。
ハ) hi-ho GoGo Wi-Fi セレクト G は、別紙 2 に定めるオプション(以下、「セレクト G オプション」といいます。)がパックになったサービスで、
各オプションの基本利用料金は(2)に定める基本料金月額内に含まれております(但し、かけつけサポートについては、通常より割安での料金にて訪問サポートを利用できるというサービスであり、実際に訪問サービスを利用した場合には別途利用料が発生しま
す。)。各種オプションの提供にあたっては、それぞれの規約に準じます。また、本プランに含まれるオプションのみの利用申込み、解約はできないものとします。
ニ) 当社は、(2)料金額の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。
(2)料金額
サービス | プラン | 単位 | 基本料金月額 |
データ専用プラン | hi-ho GoGo Wi-Fi | (1 契約ごとに) | 月額 3,350 円 (税込 3,685 円) |
データ専用プラン | hi-ho GoGo Wi-Fi セレクト G | (1 契約ごとに) | 月額 4,255 円 (税込 4,681 円) |
(3)支払方法
イ) お支払い方法は、クレジットカードによる支払い又はその他当社が指定する支払方法による支払いのみとなります。
ロ) ご利用料金のお支払いが可能なクレジットカード会社は、WEB エントリー(当社所定の Web サイトを経由して、当社が定める契約事項を当社の指定する方法に従い当社に送信することをいいます。)のお申込み画面または申込書の記載をご参照ください。
ハ)当社にてお支払いの確認ができなかった場合は、払込用紙により、別途指定のコンビニエンスストアでお支払いいただくことがあります。
(4)海外利用料金
イ) 対応エリア別の料金
対応エリア | 単位 | 基本料金日額(非課税) |
アジア・ヨーロッパ・北米オーストリア,オーストラリア,ベルギー,ブルガリア,カナダ,スイス,中国,チェコ,ドイツ,デンマーク,スペイン,フィンランド,フランス,イギリス,ギリシャ,香港,インドネシア,イタリア,韓国,マカオ,マレーシア,オランダ,ポルトガル,ロシア,シンガポール,スロベニア,タイ,トルコ,台湾,アメリカ,ベトナム,リヒテンシュタイン,バチカン市国,モナコ,オーランド諸島,サンマリノ,キプロス,ハンガリー,ラオス,ラトビア,ネパール,フィリピン,ポーランド,スウェーデン,スロバキア,ウクライナ,エストニア,クロアチア,アイルランド,アイスランド,カンボジア,リトアニア,ルクセンブルク,モンゴル,マルタ,ルーマニア,セルビア,ノルウェー,アルバニア,ミャンマー,モンテネグロ,マケドニア,ガーンジー,ジャー ジー,マン島,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ジブラルタル | (1 契約ごとに) | 日額 970 円 |
中東、xx、南米、アフリカ アラブ首長国連邦,ブラジル,スリランカ,モロッコ,メキシコ,ニュージーランド,サウジアラビア,南アフリカ,西サハラ,バーレーン,フィジー,イスラエル,ヨルダ ン,ケニア,アンゴラ,アルゼンチン,バングラデシュ,ボリビア,チリ,コロンビア,アルジェリア,エクアドル,ガーナ,カザフスタン,モーリシャス,ナイジェリア,パナマ,ペルー,パキスタン,カタール,チュニジア,タンザニア,ウルグアイ,ベネズエラ,ザンビア,コスタリカ,グアム,北マリアナ諸島,エジプト,グアテマラ,ニカラグア,エルサルバドル,プエルトリコ,インド,ドミニカ共和国,アンギラ,アンティグア・バーブーダ,アルバ,イギリス領ヴァージン諸島,ケイマン諸島,キュラソー島,グレナダ,グアドループ,ガイアナ,ハイチ,ジャマイカ,マルティニーク,サン・マルタン,セントビンセント・グレナディーン,スリナム,トリニダード・トバゴ,タークス・カイコス諸島,クウェート,マダガスカル,タジキスタン,オマーン,ブルネイ | (1 契約ごとに) | 日額 1,600 円 |
ロ) 海外で本サービスを利用される場合、日本時間午前 0 時 00 分~午後 11 時 59 分までを 1 日とし、1GB/日まで LTE 通信でご利
用いただけます。容量超過後は、256kbps まで通信速度が制限されます。1 日のご利用量が 1GB 未満でも翌日への繰り越しは出来ません。容量は、日本時間午前 0 時 00 分にリセットされます。料金は、1 日ごとに加算されます。
ハ) 利用国により料金が異なります。※イ)表参照
ニ) 1 日に利用国を跨いで利用する場合、1 か国ごとに基本料金日額が加算されます。
2. 通信の制限
(1)適用
通信料の適用 | |
通信の条件 | 本サービスの契約者は、月間の通信データ量の制限はございません。ただし、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等により、一定期間 (日時や月間)において一定量以上の連続、大量の通信を利用したお客様については、帯域制限を実施する場合があります。通信量が他のお客様の平均通信量を著しく超えるときは、通信速度が一時的に遅くなる場合があります。各プランの通信の条件は以下の通りです。 |
プラン名 | 制限内容 |
hi-ho GoGo Wi-Fi hi-ho GoGo Wi-Fi セレクト G | 契約者間の利用のxxを確保し本サービスを円滑に提供するため、当社のネットワークを継続的かつ著しく大量に占有する通信をされた場合、速度や通信量を制限することがあります。 |
3. 手続きに関する料金
(1)適用
イ) 手続きに関する料金は次のとおりとします。
料金種別 | 内容 |
登録事務手数料 | 契約の申込みをし、その承諾受けたときに支払い要する料金 |
端末交換発送料 | 端末交換時、端末を発送する際に発生する料金 |
ロ) 当社は、イ)欄及び(2)料金額の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。
(2)料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
登録事務手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
端末交換発送料 | 1 発送ごと | 1,000 円 (税込 1,100 円) |
4. ユニバーサルサービス料
(1)適用
契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(2)料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1 契約ごとに | 3 円 (税込 3.3 円) |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
5. 契約期間
(1)本サービスの契約期間はプランによらず 25 ヶ月間となります。利用開始月を 0 ヶ月目とします。
(2)25 ヶ月目を最初の更新月とし、以後同様に 12 ヶ月ごとに更新月を設けるものとします。
(最初の更新月以降は、契約期間は 12 ヶ月となります。)
6. 解約事務手数料
区分 | 単位 | 利用開始月からの経過月 | 料金額 |
解約事務手数料 | 1 契約ごとに | 0~11 ヶ月目 | 18,000 円 (税込 19,800 円) |
12 ヶ月目以降※更新月を除く | 9,500 円 (税込 10,450 円) |
本サービスの契約期間は利用開始月を 0 ヶ月目として 25 ヶ月間となります。契約期間内に本サービスを解除した場合、契約者は、経過月数に応じて以下に定める解約事務手数料の支払いを要します。
更新月(25 ヵ月目、37 ヵ月目、 49 ヵ月目とし、以後同様とします。) | 0 円 |
以上
別紙 2
セレクト G オプション
1. 概要
セレクト G オプションには以下の 3 つのサービスが含まれます。各サービスの詳細は 2. 詳細にて確認ください。
(1)hi-ho GoGo Wi-Fi 端末補償
(2)かけつけサポート
(3)契約者が以下より選択するサービス(1 つのみ)イ)データバックアップ
ロ)お財布サポートハ)データ復旧
2. 詳細
セレクト G オプションに含まれる各サービスの内容は以下の通りとします。なお、各サービスを利用するにあたって、各サービス毎に定める各種規約・約款の定めに同意頂く必要があります。
(1)hi-ho GoGo Wi-Fi 端末補償提供元︓株式会社ハイホー
サービスの内容︓hi-ho GoGo Wi-Fi 端末の無償または有償の修理・交換
【利用規約】
URL︓xxxxx://xx-xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/
(2)かけつけサポート
提供元︓G・O・G 株式会社
サービスの内容︓ネットワーク機器の訪問設定サポートを通常価格より割安な会員価格にて利用できます。【利用規約】
URL︓xxxxx://xx-xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/
(3)イ)データバックアップ提供元︓ 株式会社ハイホーサービスの内容︓ スマートフォン・パソコンのデータバックアップ
【利用規約】
URL︓xxxxx://xx-xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxx.xxx
(3)ロ)お財布サポート提供元︓株式会社ハイホーサービスの内容︓会員向け優待・福利厚生サービス
【利用規約】
URL︓xxxxx://xx-xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/?xxxxxxxxxx
(3)ハ)データ復旧提供元︓株式会社ハイホーサービスの内容︓電子データ破損時の復旧サービス
【利用規約】
URL︓xxxxx://xx-xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxx