Contract
「テナント保険」をご契約いただく皆さまへ ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報が掲載されています。
申込人(保険契約者になる方)と被保険者(借用施設で業務を行う事業者)が異なる場合は、保険契約者から被保険者にご契約内容および本説明書の内容をご説明ください。ご不明な点は、ご遠慮なく取扱代理店または東京海上ミレア少額短期保険株式会社(以下「弊社」といいます。)までお問い合わせください。
テナント保険」重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)
「
Ⅰ.契約概要のご説明
ご契約いただく保険の、特に重要な情報を説明したものです。
ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「、ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
1
保険商品の仕組み
2015年12月版
▲
「テナント保険」は、事業用賃貸物件を借用される事業者の方を取り巻く次のリスクに対して、一つの契約で対応できる保険です。
じゅう 設備・什器等の損害 | じゅう 設備・什器等保障条項 |
借用施設の修理費用 | |
損害賠償責任を負担することにより被る損害 | 借家人賠償責任保障条項 |
施設賠償責任保障条項 |
2
お支払いする保険金
じゅう
(1)設備・什器等の保障条項
風災・雹災・雪災(注1)
ひょう
借用施設内に収容される被保険者所有の設備・什器等の損害とこれに付随する費用に対して保険金をお支払いします。お支払いする保険金は次のとおりです。
お支払いする保険金
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
次の事故によって設備・什器等に生じた損害に対して、設備・什器等保険金をお支払いします。再取得価額を基準として算出した損害の額を、設備・什器等保険
破裂・爆発
金額を限度にお支払いします。ただし、事故の種類により、次の
じゅう
火災 落雷
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
給排水設備の事故、他xxでの事故による水濡れ
とおり設備・什器等保険金のお支払いに限度があります。
①盗難の場合
a. 業務用現金の盗難は、1回の事故につき、30万円が限度 b. 預貯金証書は、1回の事故につき、300万円が限度
設備・什器等保険金
騒乱・労働争議等 盗難 水災(注2) 上記以外の不測かつ突発的な事故による破損・汚損(注3)
c. 貴金属・宝石・美術品等は、1回の事故につき、1個または1組ご
(注1)保険金をお支払いするのは、設備・什器等を収容する建物が直接破損し、これにより設備・什器等に20万円以上の損害が生じた場合に限ります。
とに30万円限度かつ合計で100万円が限度 a.~c.以外 cと合計して設備・什器等保険金額が限度
(注2)a.借用施設が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合 ②水災の場合
b.借用施設または借用施設が属する建物につき半損以上の損害が生じた場合 1回の事故につき設備・什器等保険金額の5%を限度とします。
(注3)損害の額が1回の事故について3万円を超える場合に、その超える ③左欄記載の不測かつ突発的な事故による破損・汚損の場合
部分に対してお支払いします。 1回の事故につき50万円を限度とします。
借用施設に次の損害が発生し、被保険者が賃貸借契約等の契約に基づいてまたは緊急的 実際に負担した修理費用の額をお支払いします。ただし、1回のに自費で修理した場合に、その費用に対して、修理費用保険金をお支払いします。(注1) 事故につき、次の額を限度とします。
①次の事故による損害火災 落雷 破裂・爆発
風災・雹災・雪災
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
左欄①の損害:100万円限度
修理費用保険金
給排水設備の事故、他xxでの事故による水濡れ
騒乱・労働争議等 盗難 水災(注2)
②借用施設専用水道管に生じた凍結による損害
(注1)借家人賠償責任保険金をお支払いする場合を除きます。
(注2)a.借用施設が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合 b.借用施設または借用施設が属する建物につき半損以上の損害が生じた場合
左欄②の損害:10万円限度
臨時費用保険金
設備・什器等保険金をお支払いする場合で、それぞれの事故によって保険の対象が 1回の事故につき設備・什器等保険金の30%に相当する額をお損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して臨時費用保険金をお支払いします。支払いします。
残存物取片づけ費用 設備・什器等保険金をお支払いする場合で、損害を受けた設備・什器等の残存物の取りこ 残存物取片づけ費用の実費をお支払いします。ただし、1回の
保険金
わし、搬出、清掃に必要な費用に対して、残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。
事故につき、設備・什器等保険金の10%を限度とします。
失火見舞費用保険金 借用施設から発生した火災、破裂・爆発によって、他人の所有物に損害が生じ 被災世帯数に20万円を乗じて得た額をお支払いします。ただし、
た場合の見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金をお支払いします。 1回の事故につき、設備・什器等保険金額の20%を限度とします。上記のほか、次の費用についても、弊社が負担します。
損害防止費用 | 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用のうち消火薬剤等の再取得費用、消火活動に投入した器材の費用等 |
権利保全行使費用 | 弊社が保険金をお支払いするのと引換えに取得する損害賠償請求権その他の債権の保全および行使ならびにそのために弊社が必要とする証拠および書類の入手のために必要な費用 |
①生活の目的のみに使用される動産
②船舶、航空機、自動車、自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車
③現金、預貯金証書、クレジットカード、プリペードカード、ローンカード、小切手、有価証券、印紙、切手、乗車券、定期券、商品券、チケット類その他これらに類する物(業務用の現金、預貯金証書(注)については、これらに盗難による損害が生じたときは、保障の対象とします。)
④貴金属、美術品等で1個または1組の再取得価額が30万円を超えるもの(これらのうち業務用のものに盗難による損害が生じたときは、保障の対象とします。)
⑤稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
⑧看板、自動販売機等の屋外に設置された設備・什器等
ひな い
⑦動物および植物
じゅう
⑨商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材その他これらに類する物
(注)キャッシュカードを含みます。
次のものは、保障の対象とならず、損害が発生しても保険金をお支払いしません。
(2)借家人賠償責任保障条項および施設賠償責任保障条項
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | |
借家人賠償責任保険x | xの事故によって、借用施設を損壊させ、貸主に対して 法律上の損害賠償責任を負担した場合の被保険者の損害(注に対して、借家人賠償責任保険金をお支払いします。 火災 破裂・爆発 | 被保険者の負担する法律上の損害賠償金について、1回の事故につき、賠償責任保険金額 )を限度に保険金をお支払いします。 (注)1回の事故において、借家人賠償責任保険金および施設賠償責任保険金をお支払いする場合には、合計して、賠償責任保険金額が限度となります。 次の費用について弊社が負担します(。注1) ①損害防止費用(注2):損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 ②緊急措置費用(注2):損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の賠償責任がないことが判明したときの、その手段を講じたことによって必要とした応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のための費用およびあらかじめ弊社の書面による同意を得て支出した費用 ③争訟費用:被保険者が弊社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に必要とした費用 ④示談交渉費用:被保険者が弊社の書面による同意を得て支出した示談交渉に必要とした費用 ⑤協力費用:弊社による損害賠償請求の解決に協力するために必要とした費用 ⑥権利保全行使費用:被保険者が他人に対して損害賠償請求権を有する場合においてその権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要とした費用 (注1)法律上の損害賠償金が賠償責任保険金額を超える場合には、③および④の費用は、賠償責任保険金額の法律上の損害賠償金に対する割合によって削減してお支払いします。 (注2)施設賠償責任保険金にかかる事故の場合に限ります。 | |
給排水設備の使用または管理に起因する水濡れ | |||
施設賠償責任保険金 | 日本国内で次の事故によって、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担した場合の被保険者の損害に対して、施設賠償責任保険金をお支払いします。 ①借用施設の使用または管理に起因する事故 ②借用施設において行う被保険者の仕事の遂行に起因する事故 |
保険金をお支払いできない主な損害
3
この保険で、お支払いできない主な損害は、次表のとおりです。
各保障条項共通 | •保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害 •戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 •地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 •核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によって生じた損害 |
設備・什器等保障条項 | •保険契約者または被保険者の重大な過失または法令違反によって生じた損害 •設備・什器等が屋外にある間に生じた事故による損害 •設備・什器等(修理費用保険金については借用施設とします。以下同様とします。)の欠陥によって生じた損害 •設備・什器等の自然の消耗もしくは劣化、性質による変色、変質、かび、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた破損・汚損等の損害 •設備・什器等に対する加工、修理または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた破損・汚損等の損害 •設備・什器等に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ等の外観上の損害であって機能に支障がない破損・汚損等の損害 •電球、ブラウン管等のxx類、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた破損・汚損等の損害 •置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた破損・汚損等の損害 •被保険者が借用施設を貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用 •被保険者が借用施設を貸主に明け渡した後に発見された損壊に対する修理費用 |
借家人賠償責任保障条項 | •被保険者の心身喪失または指図による借用施設の損壊に起因する損害賠償責任 •借用施設の改築、増築、取りこわし等の工事による借用施設の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による工事を除きます。 •被保険者と借用施設の貸主との間の損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 •被保険者が借用施設を貸主に明け渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任 |
施設賠償責任保障条項 | •被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 •被保険者が所有、使用または管理する財物(受託物を含みます。)の損壊についてその財物につき、正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任 •被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 •被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 •排水または排気(煙を含みます。)によって生じた損害賠償責任 •「医師」「獣医師」「弁護士」「会計士」「美容師」「理容師」「柔道整復師」等の専門職業業務に起因する損害賠償責任 •航空機、昇降機、自動車または借用施設外における船舶、車両(自転車を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に関する損害賠償責任 •被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ借用施設外にあるその他の財物に起因する損害 •仕事の完成または放棄の後に生じた仕事の結果に起因する損害 |
被保険者の指定
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上記以外の保険金をお支払いできない損害については、「ご契約のxxx(約款)」をご確認ください。
じゅう
被保険者は、借用施設で業務を行う事業者で、保険の対象である設備・什器等の所有者とします。
保険期間(保険のご契約期間)および満期更新、保険責任の開始時期
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保険期間は、1年または2年です。
保険期間開始前に保険料をお支払いいただき、弊社からの保険契約引受けの承諾があったことを条件に、保険期間開始日の午前0時より、保険責任が開始します。保険期間の満了に際しては、更新のご案内を送付いたします。更新のご案内に際し、特段のお申出がない場合には、更新のご案内に記載のとおり、保険契約を更新させていただきます。ただし、口座振替をご利用いただいている場合を除き、更新契約に対する保険料をお支払いいただけない間、弊社は保険契約上の責任を負いません。
保険金額(契約タイプの選択)
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じゅう
ご契約にあたっては、設備・什器等保険金額に応じて、契約タイプをご選択いただきます。
設備・什器等保障条項におきましては、設備・什器等保険金額が保障の上限となり、設備・什器等保険金額が実際に存在する設備・什器等の価額に不足していると、万一の事故の際に十分な保障が受けられない可能性があります。また、損害の額を超えては保険金をお支払いできませんので、実際に存在する設備・什器等の価額を超えて設備・什器等保険金額をお決めいただいても無駄となります。このため、設備・什器等保険金額は設備・什器等の再取得価額に基づいてお決めください。
賠償責任保険金額は、2,000万円が借家人賠償責任保障条項および施設賠償責任保障条項に共通の1事故における保険金お支払いの上限額です。
保険料とお支払い方法
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【保11険料を口座振替でお支払いいただく場合】
保険料支払方法が「口座振替」の場合、「保険料の口座振替に関する特約条項」が適用されます。この場合、保険料振替口座をご契約時に正確に指定してください。保険料は、保険期間開始日の属する月の翌月の27日(金融機関の休業日にあたる場合には翌営業日)にご指定の口座から振り替えますので、十分な額をご用意ください。保険料の振替ができなかった場合には、翌月に再度振替を行います。保険契約者に故意または重過失がなかった場合に限り、振替ができなかった場合でもその翌月末まで保険料のお支払い猶予があります。この猶予期限までにお支払いいただけない場合には、保険契約は解除となり、保険金をお支払いすべき事故が発生しても保険金をお支払いできないこととなります。
保険料をクレジットカードでお支払いただく場合】
保険料支払方法が「クレジットカード」の場合、「保険料のクレジットカード支払いに関する特約条項」が適用されます。この場合、使用されるクレジットカードを、ご契約時に正確に指定してください。
更新に際してのクレジットカードの信用照会は、保険期間開始日の14日前に行います。クレジットカードがご利用になれなかった場合は、取扱代理店または弊社よりご連絡させていただきます。
保険料は、一時に全額をお支払いいただきます。分割払はありません。契約締結時に指定した方法にてお支払いください。
【
満期返戻金・契約者配当金
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この保険契約には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
解約返還保険料
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保険期間の中途において、保険契約を解約(保険契約者の請求による保険契約の解除)される場合、次の計算式によって算出した保険料を返還します。 (計算結果の10円未満の端数は、1円の位を四捨五入して10円単位とします。)
返還保険料=(保険料-4,000円(注1))× 保険期間(月数)-保険期間開始日から解約日までの月数(注2)
(注1)契約初期費用(保険契約の締結などに要した費用)
保険期間(月数)
解約される場合は、本書面末尾に記載したお問い合わせ先までご連絡ください。弊社ホームペ
(注2)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。 ージでも手続きをご案内しています。
告知義務(契約締結時に特にご留意ください。)
Ⅱ.注意喚起情報のご説明
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お客様にとって不利益となることがある場合など、特にご注意いただきたい情報を説明したものです。
ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、「ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
保険契約申込書に記載する以下の事項は、ご契約に関する重要事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項に関して正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項に関して事実が記載されない場合は、弊社がご契約を解除し、保険金をお支払いできない場合があります。
告知事項
①借用施設が賃貸借契約の対象となっていること ④借用施設の専有面積
②保険契約者の氏名または名称
③借用施設の用途
⑤借用施設の住所
⑦被保険者の生年月日(被保険者が個人のとき)
⑥被保険者(借用施設で業務を行う事業者)の氏名または名称 有無
⑧同一被保険者にかかる弊社の他の保険契約の
この保険の「引受範囲」・弊社が引き受ける保険契約
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【この保険の引受範囲】
(1)この保険は、事業用の賃貸施設に限り、引受けの対象とすることができます。
(2)弊社は保険業法に規定する少額短期保険業者として、1被保険者にかかる保険金額が次の区分ごとに3,000万円(注)を超えるご契約のお引受けはできません。
①.②以外 ②.借家人賠償責任保障および施設賠償責任保障
このため、弊社が同一の被保険者についてお引受けできるご契約は1件のみです(。注)ただし、借用施設の移転に伴い、新たな借用施設において弊社の別のご契約にご加入いただける場合、「移転期間に関する特約条項」を付帯して、2件目のご契約が可能です。この場合、新・旧両契約から保険金が支払われる場合には、新契約でお支払いする保険金は、3,000万円から旧契約で支払われる保険金を控除して得た額が限度となります。移転が完了しましたら、旧契約は解約してください。
(注)2013年3月31日以前にご契約いただいたご契約を引続き更新される場合またはこれに準じる場合には、5,000万円となります。
弊社は財務局に登録された少額短期保険業者として次の①から③までの全てに該当する保険の引受けを行っています。
①保険期間が2年以内 ②1被保険者にかかる保険金額の合計額が法令に定める金額以下 ③1保険契約者にかかる被保険者の総数が法令に定める数以下
【この保険で引受の対象となる借用施設】
次の用途および専有面積の条件を満たす賃貸借契約の対象となっている建物または建物の一部に限ります。
(1)用途の条件
次の引受対象用途に該当し、かつ、引受対象外用途に該当しないこと
事務所 | 業種を問わず、事務のみの用途に使用される施設 |
事務所以外 | ・小売店(注1)(無人店舗を除きます。) ・サービス業で次のいずれかの業務を行う施設 ①物品賃貸業 ②冠婚葬祭業 ③技術サービス業(写真業等) ④配達飲食サービス(ケータリング等) ⑤クリーニング取次業 ⑥衣服裁縫修理業 ⑦学習塾・教養技能講習所(注2) ⑧医療業 ⑨プレイガイド・場外発売所 ⑩ペット関連サービス業(注3) ⑪易断・占い (注1)店舗内で販売される物のみの加工が伴う場合も引受対象です。(例、和菓子店、パン屋、印章店、客席のないたこ焼屋、タイ焼屋、焼き鳥屋等) (注2)スポーツ教習施設を除きます。(空手道場、柔道場、体操教室等)。 (注3)動物訓練所を除きます。 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」の用途
(例)ソープランド、ラブホテル、アダルトショップ、派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売、アダルトサイト運営、テレフォンクラブ等
※「料理飲食店」および「理容・美容業の店舗」は、2015年12月20日までに弊社が引き受けた保険契約の更新等の場合を除いて、「引受対象用途」とはなりません。
引受対象外用途
(2)専有面積の条件
専有面積が330㎡以下
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事故が起こった場合のお手続き
ご契約締結後、ご注意いただきたいこと
(1)損害が生じた場合には、遅滞なく本書面末尾の弊社事故受付センター(フリーダイヤル)にご連絡ください。(弊社ホームページでも事故受付しています。)
(2)保険金請求にあたっては、次の書類のうち、弊社が求めるものをご提出ください。(その他事故の状況に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。)
①弊社所定の保険金請求書
②損害等の発生を示す書類
a. 公的機関が発行する事故証明書(罹災証明書、事故証明書、盗難届出受理番号等)
b. 被保険者の事故状況報告書(事故原因・状況に関する写真・映像データ、修理業者等からの報告書等)
③損害額または費用の額を証明する書類
a. 取得時の領収書、売買契約書、図面、仕様書、保証書、固定資産台帳、造作念書等
b. 修理見積書・請求書・領収書、預貯金に関する金融機関の証明書等
④損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類
a. 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費の領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本、争訟費用等に関する領収書等
b. 修理見積書・請求書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上実績書等
c. 示談書、免責証書、判決書、弊社所定の念書、損害賠償請求権者からの領収書等
(注)1.この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者と示談交渉を行う「示談交渉サービス」は行いません。賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社担当者とご相談いただきながらおすすめください。
2.保険金請求権は、3年間の時効により消滅しますので、ご注意ください。(保険法第95条)
●先取特権(さきどりとっけん)(保険法第22条)
弊社が借家人賠償責任保険金または施設賠償責任保険金をお支払いする場合において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(被保険者が支出した費用に対するものは除きます。)について先取特権を有します。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求できます。このため、被保険者が保険金を請求できるのは、費用の支出に対する保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合 ③被保険者の指図に基づいて、弊社から直接被害者に保険金を支払う場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
被保険者の移転の場合のお手続き
被保険者の方が保険契約上指定した借用施設から、他へ移転される場合、次の(1)または(2)のいずれかの手続きをお願いします。いずれの場合にも、本書面末尾に掲載のお問い合わせ先(フリーダイヤル)までご連絡ください。弊社ホームページでも手続きをご案内しています。
(1)弊社に移転先を新たに保険契約上の借用施設としてお申し出ください。移転先が引受けの対象となる借用施設である場合に限り、この手続きをお取りいただけます。なお、移転を行う期間中、元の借用施設の賃貸借契約が存続する場合でも、借用施設の変更後30日間は、元の借用施設において発生した事故も保障の対象とします(「借用施設の変更に関する特約条項」の規定によります。)
(2)保険契約を解除(解約)ください。
保険契約者の住所の変更等
ご契約後に保険契約者が住所を変更された場合には、遅滞なく弊社にご通知ください。ご通知に基づき、ご契約内容の変更手続きをお取りいただきます。
保険契約の失効
保険契約締結の後、借用施設に係る賃貸借契約が終了した場合、終了した時に、この保険契約は失効し、以後に生じた事故に対して弊社は保険金をお支払いしません。以後の期間に対する保険料をお返しする場合がありますので、弊社までお申し出ください。
用途の変更
借用施設の用途が変更となった場合、遅滞なく、弊社にご通知ください。用途の変更の結果、弊社の引取範囲を超える場合には、保険契約を解約いただく場合があります。
クーリングオフ
テナント保険は、営業または事業のために締結する保険契約としてお申し込みいただくものであり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回または解除)を行うことはできませんので、ご注意ください。
その他
(1)保険会社破綻時等の取扱い
①この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、弊社に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。
②事故が弊社の想定を超えて頻発した場合や巨大災害が発生した場合など保険引受成績が著しく悪化した場合には、保険契約者宛に通知して次の措置を行うことがあります。この場合、通知を行う前の事故については、措置の適用はありません。
a. 保険料の追加請求 b. 保険金額の減額 c. 更新にあたっての引受内容の変更 d. 更新の中止 e. 保険金の削減払
じゅう じゅう
(2)保険契約締結の際、設備・什器等保険金額が再取得価額を超えじゅうていたときは、その超過部分にじゅうついてご契約を取り消すことができます。保険契約締結後、設備・什器等の再取得価額が著しく減少した場合には、将来に向かって設備・什器等保険金額の減額(設備・什器等保険金額の低い契約タイプへの変更)を請求することができます。
(3)弊社は弊社の選定した他の保険会社に対し、1事故あたり1,000万円を超える部分について、再保険契約を手配しております。(再保険先の詳細内容はホームページをご参照ください。)
(4)保険料を現金でお支払いいただいた場合、弊社は所定の保険料領収証を発行いたしますので、ご確認ください。
(5)保険契約締結の証として、保険証券をお届けしますので、保険契約の内容をご確認ください。なお、保険契約締結の際、「保険証券発行省略(WEBでのご契約内容閲覧)」を選択された場合には、弊社は保険証券を発行しません。
(6)保険契約の内容は、弊社ホームページ上の、「契約者さま専用ページ」にてご確認いただけます。アクセス方法につきましては、別途お送りしている「「契約者さま専用ページ」のご案内および契約手続きのお願い」をご確認ください。後日、紙での保険証券の発行を請求することもできますので、その場合は、弊社お問い合わせ先までご連絡ください。
※下記のご契約の場合、「保険証券発行省略」を選択した方のみ、Webによる契約内容の確認が可能です。新規のご契約:2015年12月20日以前に申し込まれたご契約
更新のご契約:2016年3月31日以前に保険期間が開始するご契約
(7)取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行等の代理業務を行っております。従いまして取扱代理店との間で有効に成立した保険契約は弊社と直接ご契約されたものとなります。
個人情報の取扱いに関するご案内 弊社および東京海上グループ(※1)各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記(1)から(4)の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲内に限定されています。 (1)本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること (2)契約締結、契約内容変更、保険金支払等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の保険会社、他の少額短期保険業者、一般社団法人日本少額短期保険協会等と共同して利用すること (3)弊社と東京海上グループ各社との間または弊社と弊社の提携先企業等の間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること (4)再保険引受会社等における再保険契約の締結、更新・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること ※1「東京海上グループ」とは、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の弊社、東京海上ウエスト少額短期保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社等や、前記各社の子会社等を含みます。 弊社における個人情報の取扱いについて(プライバシー•ポリシー)は、弊社ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ をご参照ください。 | |||
支払時情報交換制度 弊社は(、社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております「。支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては(、社)日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。 | |||
用 語 | 解 説 | ||
❖保険契約者 保険契約の当事者(保険料をお支払いいただく方)であり、ご契約を解約するなど保険契約上のさまざまな権利を有し、義務を負います。 じゅう ❖設備・什器等 業務用の設備、装置、機械、器具、工具、什器、備品、畳、建具および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備をいいます。 | ❖被保険者 保険の保障を受けられる方をいいます。 ❖再取得価額 保険の対象である設備・什器等と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。 ❖解除 保険契約の効力を失わせることをいいます。 | ❖普通保険約款 保険の基本的な保障内容等を定めたものをいいます。 ❖貴金属•宝石•美術品等 貴金属、時計、カメラ、楽器、バッグ、宝玉および宝石ならびに書 とう 画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。 | ❖先取特権 被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。 ❖特約条項 普通保険約款に定められた保障内容等を変更・追加・削除するものをいいます。 ❖専有面積 入居テナントが専用使用権を有する建物内の部分の面積をいいます。 |
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