Contract
府営住宅駐車場管理業務委託契約書(案)
1 | 業務名称 | 府営住宅駐車場管理業務 | ||||||||
2 | 履行場所 | |||||||||
3 | 契約期間 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで | ||||||||
4 | 契約金額 | 百万 | 千 | 円 | ||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||||||||||
( 注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法( 昭和 63 年法律第 108 号) 第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法( 昭和 25 年法律第 226 号) 第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者
代 表 者
受 注 者 所 在 地
商号又は名称 代 表 者
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(駐車場管理業務仕様書
(以下「業務仕様書」という。)、別冊の図面、補足説明書、質問回答書及びその他駐車場管理業務の募集にあたって発注者が示した事項に定めるものを含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法( 明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 受注者は、この契約を履行するに当たり、出向社員又は派遣社員を受け入れて業務を行うときは、別記「委託役務業務に係る出向社員等の取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 情報の提供)
第2 条 発注者は、受注者から業務を履行するのに必要な情報を求められた場合は提供しなければならない。必要な情報とは次の各号に掲げるものとする。
(1) 駐車場の区画情報(契約者名及び住所、契約者の連絡先、駐車場番号、車両ナンバー、空き区画の情報等)
(2) 当該団地の自治会役員などの連絡先等
(3) その他、業務の履行に必要なものとして、発注者が認めるもの。
2 受注者は、発注者より最新の情報の提供を受けるように努め、業務を履行しなければならない。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
( 再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第4条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書の規定により、業務の一部を委任し、又は請け負わせるときは、次の各号のとおりとする。
(1) 受注者は、次のいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
ア 入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法
( 平成 11 年法律第 225 号) の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号) の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く。)
イ 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則( 令和2年大阪府規則第 61号。以下「暴力団排除措置規則」という。)第3条第1項に規定する入札参加除外者( 以下「入札参加除外者」という。)
ウ 暴力団排除措置規則第9 条第1 項に規定する誓約書違反者( 以下「誓約書違反者」という。)
エ 第 26 条第2項第 12 号に掲げるアからエのいずれかに該当する者
(2) 受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3) 受注者は、受任者又は下請負人の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人それぞれから暴力団排除措置規則第8条に規定する誓約書を徴取し、発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者が入札参加除外者、誓約書違反者又は第 26 条第2項第 12 号に掲げるアからエのいずれかに該当する者を受任者又は下請負人とし、又は大阪府暴力団排除条例( 平成 22 年xxxxxx 00 x) x 00 xx0xに規定する者と契約を締結していると認められる場合は、受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責
任は、受注者が負うものとする。
( 法令上の責任等)
第5条 受注者は、業務に従事する作業員( 以下「作業員」という。)並びに第 10 条第1項に規定する管理責任者等の使用者として、労働基準法( 昭和 22 年法律第 49 号)、労働者災害補償保険法( 昭和 22 年法律第 50 号)、職業安定法( 昭和 22 年法律第 141 号)、最低賃金法( 昭和 34 年法律第 137 号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 受注者は、事業主として、業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
( 個人情報の保護)
第6条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号)その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第7条 受注者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、管理責任者等及び作業員(以下「従事者」という。) にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
( 業務計画書)
第8条 受注者は、仕様書に基づき、この契約締結時に業務計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
( 特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に要した費用を負担しなければならない。
( 受注者の管理責任者及び管理xx者)
第 10 条 受注者は、管理責任者及び管理xx者を置き、その氏名その他必要な事項を、この契約締結後速やかに発注者に届け出なければならない。なお、契約締結時に管理責任者等が定まっていない場合は、業務開始まで(管理責任者については、業務開始の1
0日前まで)に発注者に届け出しなければならない。これらの者を変更した場合も、同様とする。
2 発注者は、受注者の置いた管理責任者等が、業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められる場合は、その理由を明らかにし、受注者に必要な措置をとるべきことを求めることができる。
( 監督職員)
第 11 条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員
( 以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。当該監督職員を変更した場合も、同様とする。
2 監督職員は、この契約の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を行うものとする。
(1) 契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議
(2) 契約書の内容に関する受注者の質問に対する回答
(3) 業務の処理状況の確認及び履行の確認
( 従事者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の従事者が業務の履行について著しく不適当であると認められる場合は、その理由を示し、受注者に必要な措置をとるべきことを求めることができる。
( 臨機の措置等)
第 13 条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき、又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者受注者協議の上、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容について、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めたときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合
において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、発注者がこれを負担するものとする。
( 発注者の施設内への立入)
第 14 条 受注者及び受注者の関係者は、発注者の承諾を得た上で、業務の実施のため、発注者の管理する施設内に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者及び受注者の関係者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
( 関連作業を行う場合の措置)
第 15 条 発注者は、受注者の業務の履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者受注者協力して施設の管理に当たるものとする。
( 事故発生時の報告)
第 16 条 受注者は、業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
( 地元関係者との交渉等)
第 17 条 地元関係者等との調整・交渉等は、受注者が行う。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに従わなければならない。
( 業務状況の報告)
第 18 条 受注者は、業務仕様書に定めるところにより、業務を実施した日毎に実施内容を記録した書類を作成し、定められた時期に発注者へ提出しなければならない。
2 発注者は、前項に定めるほか、必要と認められるときは、受注者に対して業務の処理状況及びその結果について調査し、又は報告を求めることができる。
( 検査)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項の報告書を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示に従い、直ちに必要な修正を行うものとし、当該修正が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。この場合においては、修正の完了の通知を報告書の提出とみなして前項の規定を適用する。
( 契約金額の支払)
第 20 条 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、発注者に契約金額の支払を請求することができる。
2 契約金額の支払いの請求は、期別に定めた次の額を限度とする。令和5年度
第1四半期(令和 5 年 | 4 月 | 1 日~ 6 月 | 30 日) | 金 | 円 |
第2四半期(令和 5 年 | 7 月 | 1 日~ 9 月 | 30 日) | 金 | 円 |
第3四半期(令和 5 年 | 10 月 | 1 日~ 12 月 | 31 日) | 金 | 円 |
第4四半期(令和 6 年 | 1 月 | 1 日~ 3 月 | 31 日) | 金 | 円 |
3 発注者は、第1項の規定による受注者からの請求を受理した日から 30 日以内に契約金額を受注者に支払わなければならない。
4 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約金額の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
( 契約金額の変更等)
第 21 条 一般的な経済情勢の変動に基づく物価等の変動により作業材料及び労務賃金等に増減を生じた場合であっても、契約金額又は業務仕様は変更しないものとする。ただし、発注者は、当該業務の契約期間内に実施された府営住宅に係る事業又はその他の理由により管理業務の実施範囲等に増減が生じた場合は、受注者に通知して、増減が生じた月の翌月から委託する管理業務の実施範囲等及び委託金額を変更する。なお、各月1日付けの増減によるものについては、当該月から変更する。この場合、受注者はこれに応じなければならない。
2 委託金額等の契約変更は、必要が生じた都度、行うものとする。ただし、当初契約時の委託金額に対して 30 パーセント以下の契約変更は、発注者及び受注者の合意のもと、契約期間の末までにまとめて行うことができる。
( 損害賠償)
第 22 条 受注者は、業務の処理に当たり、この契約及びこの契約に基づく発注者の指示に違反して、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害のうち、発注者に過失が認められる場合は、発注者受注者共同してその損害を賠償するものとする。
3 発注者は、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。ただし、その債務の不履
行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
( 履行遅滞)
第 23 条 受注者は、業務の履行が受注者の責めに帰すべき事由により、遅滞したときは、発注者から求めがあった場合には当該業務に係る契約金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算して得た額の遅滞料を発注者に支払わなければならない。
( 一部不履行等)
第 24 条 業務の一部が不履行となったとき( 第 19 条の検査に合格しないままとなった場合を含む。以下同じ。)は、契約代金から当該不履行となった業務に係る契約金額相当額を除外するものとする。
2 受注者は、前項の場合において発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の任意解除権)
第 25 条 発注者は、次条又は第 26 条の 2 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
( 発注者の解除権)
第 26 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき
(2) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足
りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。"
(7) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
( 平成3年法律第 77 号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 第 28 条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(11) 第4条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所( 常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。) 又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益又は役務の供与( 以下「利益の供与」という。) をしたと認められるとき。そのほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をしたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴
力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ アからエのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、第4条第1項の規定により第三者に委 任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料 の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1 項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第 26 条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第8条の4第
1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第
2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第
8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令( 以下「排除措置命令」という。) を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7 条の2 第1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第3 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法( 昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき( 受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。"
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第
2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第4条の規定に違反したとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 27 条 第 26 条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の解除権)
第 28 条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通告することによって、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。解除することができる場合において、発注者に未払となっている契約金額があるときは、受注者の発注者に対する当該契約金額及びこれに係る年3パーセントの割合による遅延利息の請求を妨げない。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第 29 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の 100 分の5に相当する額を、発注者の 指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 第 26 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 第1項(第2項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び前項の規定は適用しない。
5 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年3パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
( 賠償額等)
第 30 条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第 26 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第 26 条の2第5号に該当したとき。
2 受注者が第 4 条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 相殺)
第 31 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
( 紛争の処理)
第 32 条 受注者は、この契約に関し、第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
( 疑義等の決定)
第 33 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(別 記)
特記仕様書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する報告義務
(1) 受注者は、契約の履行に当たって、大阪府公共工事等不当介入対応要領の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為( 以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、大阪府及び管轄警察署への報告を行わなければならない。
(2) 報告は、不当介入報告書により、速やかに、大阪府及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。
(3) 受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
(4) 報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例( 平成 22 年大阪府条例第 58 号) に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。
Ⅱ 個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
( 責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
( 作業責任者等の届出)
第3 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
( 秘密の保持)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
( 教育の実施)
第5 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
( 再委託)
第6 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
( 派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
( 個人情報の適正管理)
第8 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のとおり。
(1) 個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保管
(3) 個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、会社名、所属名、役職等を記したもの) の着用
(4) 定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5) 個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措置
(6) 個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化
(7) 個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及
び点検
(8) 私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9) 個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10) その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置
(11) 上記項目の従事者への周知
( 収集の制限)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
( 目的外利用・提供の禁止)
第 10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
( 複写、複製の禁止)
第 11 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
( 資料等の返還等)
第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
( 廃棄)
第 13 受注者は、この契約に事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
( 調査及び報告)
第 14 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に調査することができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
( 事故発生時における報告)
第 15 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
( 契約の解除)
第 16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
( 損害賠償)
第 17 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。
第6第2項関係 発注者が再委託を承諾する場合に付する条件例
(1) 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2) (1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3) 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4) (3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
第8(1)関係 個人情報管理台帳( 例)
項 目 | x x |
受 託 業 務 名 | |
受 領 年 月 日 | |
発 注 者 担 当 部 局 ・ 担 当 者 名 | |
個 人 情 報 が 記 録 さ れ て い る 媒 体 ・数 量 | ( 例 ) 紙 ○ ○ 枚 、 F D ○ ○ 枚 |
主 た る 個 人 情 報 の 種 別 | ( 例 ) 申 請 者 の 氏 名 ・ 住 所 ・ 電 話 番号 |
個 人 情 報 の 保 管 場 所 | ( 例 ) ○ ○ 室 内 鍵 つ き ロ ッ カ ー |
x x 責 任 者 名 | |
作 業 従 事 者 名 ・ 所 属 部 署 | |
作 業 場 所 | |
作 業 場 所 か ら の 持 x x x 有 無 | ( 「 有 」 の 場 合 、 持 出 x x 簿 等 を別 途 x x ) |
複 写 の 有 無 | ( 「 有 」 の 場 合 、 複 写 x x 簿 等 を別 途 x x ) |
廃 棄 ・ 返 却 年 月 日 | |
備 考 |
Ⅲ 委託役務業務に係る出向社員等の取扱特記事項
入札等により委託役務業務を受注した者が、当該業務を履行するに当たり、他者から出向社員等を受け入れる場合の取扱いについては、以下のとおりとする。
( 取扱方針)
以下の2点については、原則禁止とする。
(1) 基幹社員(管理責任者等) への出向社員等の受け入れ
(2) 入札公告日から契約締結日まで、又は出向受入時において入札参加停止措置中の者からの出向社員等の受け入れ
ただし、上記(2)に関して、受注業者から、業務の安全かつ確実 な引継ぎ、熟練労働者の確保、雇用の安定等のために最低限必要な 出向社員等の受け入れについて、発注者に事前に承認願いがあれば、承認基準の全てに該当する場合は承認する。
【承認基準】
① 出向社員等の受入期間は最長1 年間とする。
② 受け入れる人員数は業務従事者全体の 50 パーセント未満とする。
③ 労働者派遣事業法、職業安定法等の労働法規に違反していないこと。
(労働者の供給事業などの違法な行為を行っていないこと。)
④ 受注業者及び出向元(派遣元)企業が親会社・子会社の関係にないこと。
⑤ 出向元( 派遣元) 企業が大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則( 令和2 年大阪府規則第 61号) 第3 条第
1 項に規定する入札参加除外者、同規則第9 条第1 項に規定する誓約書違反者又は同規則第3 条第1 項各号のいずれかに該当すると認められる者でない
こと。
( 用語の定義)
(1)「受注業者」とは、競争入札等により当該業務を受注した者をいう。 (2)「入札参加停止措置中の者」とは、次のア又はイに該当する者をいう。
ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
イ 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則( 令和2 年大阪府規則第 61 号)第3 条第1 項に規定する入札参加除外者、同規則第9 条第1 項に規定する誓約書違反者又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者
(3)「出向社員等」とは、出向元と出向先との間で締結された出向契約により、出向先企業の業務に従事する社員、又は派遣される社員のことをいう。
ただし、当該業務に係る入札公告日又は見積書依頼日の1 年以上前かつ入札参加停止措置に該当する日以前から受注業者と出向又は派遣関係が確認できる場合はこの限りでない。
(4)「子会社」とは会社法( 平成 17 年法律第 86 号)( 以下「法」という。)第2 条第3号に定めるものをいう。また、「親会社」とは法第2 条第4 号に定めるものをいう。
( 別紙)
令和 年 月 日
個人情報取扱特記事項 第3の規定に基づく作業責任者通知書
( 指定管理者) 様
所在地
商号又は名称代表者名
業務名称: 府営住宅駐車場管理業務
上記業務委託について、個人情報取扱特記事項第3の規定に基づき作業責任者を下記のとおり定めましたので、報告します。
作業責任者名 | |
フリガナ | |
部署課名 | |
役 職 | |
電話番号 |
サンプル
(別紙)
令和 年 月 日
個人情報取扱特記事項 第3の規定に基づく作業責任者通知書
②該当する管理センターを記入
㈱●●社 ●●管理センター長 様
①提出日を記入
※業務開始日までに提出のこと
所在地 ●●市●●町
商号又は名称 ●●株式会社
③事業者情報を記入
代表者名 代表取締役 ●●●●
業務名称: 府営住宅駐車場管理業務(●●市)
④業務名称を記入
上記業務について、個人情報取扱特記事項第3の規定に基づき作業責任者
⑤作業責任者名(xxxx)、部署課名、役職
を下記のとおり定めましたので、報告します。
作業責任者名 | |
フリガナ *** *** | |
●● ●● | |
部署課名 | ●●部(●●課) |
役 職 | ●●部長 |
業務名称:府営住宅駐車場管理業務 業務工程表
商号又は名称代表者名
業務内容 | R5 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | R6 1 月 | 2 月 | 3月 | |
主要な業務 | ①巡回業務(通常時) (週あたり回数) | 昼 夜 | 昼 夜 | 昼 夜 | 昼 夜 | 昼 夜 | 昼 夜 | 昼 夜 | 昼 夜 | 昼 夜 | 昼 夜 | 昼 夜 | 昼 夜 |
②清掃業務(通常) (月あたり回数) | |||||||||||||
③清掃業務(排水溝等) (年 2 回) | |||||||||||||
④除草業務 (年 2 回) | |||||||||||||
⑤その他(創意工夫の取組) (地域コミュニティ ア) | |||||||||||||
その他(創意工夫の取組) (地域コミュニティ ウ) | |||||||||||||
その他(創意工夫の取組) (地域コミュニティ エ) | |||||||||||||
その他(創意工夫の取組) (秩序維持 ア) | |||||||||||||
その他(創意工夫の取組) (秩序維持 ウ) | |||||||||||||
( ) |
①業務名称を記入
業務名称:府営住宅駐車場管理業務(●●市) 業務工程表
商号又は名称 ●●株式会社
代表者名 代表取締役 ●●●●
業務内容 | R5 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | R6 1 月 | ②事業 2 月 | 者情報 3月 | |
主要な業務 | ①巡回業務(通常時) (週あたり回数) | 昼 1 夜 1 | 昼 1 夜 1 | 昼 1 夜 1 | 昼 1 夜 1 | 昼 1 夜 1 | 昼 1 夜 1 | 昼 1 夜 1 | 昼 1 夜 1 | 昼 1 夜 1 | 昼 1 夜 1 | 昼 1 夜 1 | 昼 1 夜 1 |
②清掃業務(通常) (月あたり回数) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
③清掃業務(排水溝等) (年 2 回) | ○ | ○ | |||||||||||
④除草業務 (年 2 回) | ○ | ○ | ③主要 | な業務 | |||||||||
⑤その他(創意工夫の取組) (地域コミュニティ ア) | ○ | ○ | ○ | 回数等 | を記入 | ||||||||
その他(創意工夫の取組) (地域コミュニティ ウ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
その他(創意工夫の取組) (地域コミュニティ エ) | ○ | ○ | |||||||||||
その他(創意工夫の取組) (秩序維持 ア) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
その他(創意工夫の取組) (秩序維持 ウ) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
( ) | ④その他基づき実 | 業務(xx等 | 創意工夫を記入 | 取組調 | 書の提案 | 例等) | の実施x | xに |
を記入
の実施