Contract
電気需給約款
(法人用低圧)
xxハウス工業株式会社
2023年7月1日
法人低圧用電気需給約款目次
Ⅰx x 7
2.約 款 の 変 更 7
3.定 義 8
4.単位および端数処理 12
5.実 施 細 目 等 12
Ⅱ契 約 に つ い て 13
6.電気需給契約締結前の確認事項 13
7.契 約 の 要 件 13
8.電気需給契約の成立および契約期間 13
9.需 要 場 所 14
10.電気需給契約の単位 15
11.供 給 の x x 15
12.供 給 の 単 位 16
13.電気需給契約条件の判断 16
14.電気需給契約書の作成 16
Ⅲ料金および契約種別 17
15.料 金 17
16.契 約 種 別 18
Ⅳ 料金の算定および支払い 19
17.料金の適用開始の時期 19
18.検 針 日 19
19.料金の算定期間 19
20.使用電力量等の計量 19
21.料 金 の 算 定 20
22.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 21
23.料金その他の支払方法 22
24.保 証 金 23
Ⅴ 使用および供給 2 4
25.適正契約の保持 24
26.力 率 の 保 持 24
27.需要場所への立入りによる業務の実施 24
28.電気の使用にともなう需要家の協力 25
29.供 給 の 停 止 25
30.供給停止の解除 26
31.供給停止期間中の料金 26
32.違 約 金 26
33.供給の中止または使用の制限もしくは中止 27
34.損害賠償の免責 27
35.設 備 の 賠 償 28
Ⅵ 契約の変更および終了 29
36.電気需給契約の変更 29
37.権利義務の承継 29
38.電気需給契約終了にともなう処置 29
39.不可抗力による解約 29
40.中 途 解 約 29
41.需給開始後の電気需給契約の終了・変更に伴う料金等の精算 30
42.解 約 等 30
43.電気需給契約終了後の債権債務関係 31
Ⅶ工事および工事費の負担 32
44.供給設備の工事費負担 32
45.計量器等の取付け 32
Ⅷ 保 安 33
46.x x の 責 任 33
47.保安等に対する需要家の協力 33
Ⅸ そ の 他 35
48.権利・義務の譲渡等の禁止 35
49.商号等の変更 35
50.管 轄 裁 判 所 35
51.守 秘 x x 35
52.反社会的勢力の排除 36
53.消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 36
別表1(料金メニュー表) 38
Ⅰ.定額電灯 38
北海道電力ネットワーク管内 38
東北電力ネットワーク管内/東京電力パワーグリッド管内 39
中部電力パワーグリッド管内 40
北陸電力送配電管内/関西電力送配電管内 41
中国電力ネットワーク管内/四国電力送配電管内 42
九州電力送配電管 43
Ⅱ.従量電灯 44
Ⅱ-1.従量電灯A 44
関西電力送配電管内 44
中国電力ネットワーク管内/四国電力送配電管内 45
Ⅱ-2-1.従量電灯B 46
北海道電力ネットワーク管内 46
東北電力ネットワーク管内 47
東京電力パワーグリッド管内 48
中部電力パワーグリッド管内/北陸電力送配電管内 49
九州電力送配電管内 50
Ⅱ-2-2.従量電灯B 52
関西電力送配電管内 52
中国電力ネットワーク/四国電力送配電管内 53
Ⅱ-3.従量電灯C 54
北海道電力ネットワーク管内 54
東北電力ネットワーク管内 55
東京電力パワーグリッド管内/中部電力パワーグリッド管内 56
北陸電力送配電管内/九州電力送配電管内 57
Ⅲ.低圧動力 58
北海道電力ネットワーク管内 58
東北電力ネットワーク管内 59
東京電力パワーグリッド管内/中部電力パワーグリッド管内 60
北陸電力送配電管内/関西電力送配電管内 61
中国電力ネットワーク管内/四国電力送配電管内 62
九州電力送配電管内 63
Ⅳ.臨時 64
Ⅳ-1.臨時電灯A 64
関西電力送配電管内 64
中国電力ネットワーク管内/四国電力送配電管内 65
Ⅳ-2-1.臨時電灯B 66
北海道電力ネットワーク管内 66
東北電力ネットワーク管内/東京電力パワーグリッド管内 67
中部電力パワーグリッド管内/北陸電力送配電管内/九州電力送配電管内 …68
Ⅳ-2-2.臨時電灯B 70
関西電力送配電管内/中国電力ネットワーク管内 70
四国電力送配電管内 71
Ⅳ-3.臨時電灯C 72
北海道電力ネットワーク管内 72
東北電力ネットワーク管内/東京電力パワーグリッド管内 73
中部電力パワーグリッド管内/北陸電力送配電管内/九州電力送配電管内 …74
Ⅳ-4.臨時電力 76
北海道電力ネットワーク管内/東北電力ネットワーク管内 76
東京電力パワーグリッド管内/中部電力パワーグリッド管内 77
北陸電力送配電管内/関西電力送配電管内/中国電力ネットワーク管内 77
四国電力送配電管内/九州電力送配電管内 78
Ⅴ-1.公衆街路灯A 79
北海道電力ネットワーク管内 79
東北電力ネットワーク管内 80
東京電力パワーグリッド管内 81
中部電力パワーグリッド管内/北陸電力送配電管内 82
関西電力送配電管内 83
中国電力ネットワーク管内 84
四国電力送配電管内 85
九州電力送配電管内 86
Ⅴ-2.公衆街路灯B 88
北海道電力ネットワーク管内 88
東北電力ネットワーク管内/東京電力パワーグリッド管内 89
中部電力パワーグリッド管内/北陸電力送配電管内 90
関西電力送配電管内/中国電力ネットワーク管内 91
四国電力送配電管内/九州電力送配電管内 92
Ⅴ-3.公衆街路灯C 94
関西電力送配電管内/中国電力ネットワーク管内 94
四国電力送配電管内 95
別表2(再生可能エネルギー発電促進賦金) 96
別表3(燃料費調整) 97
北海道電力ネットワーク管内 97
東北電力ネットワーク管内 100
東京電力パワーグリッド管内 103
中部電力パワーグリッド管内 106
北陸電力送配電管内 108
関西電力送配電管内 110
中国電力ネットワーク管内 113
四国電力送配電管内 116
九州電力送配電管内 119
別表4(離島ユニバーサルサービス調整) 122
北海道電力ネットワーク管内 122
東北電力ネットワーク管内 124
中国電力ネットワーク管内 126
九州電力送配電管内 128
別表5(電気需給契約における定義) 131
1.適 用
Ⅰ x x
(1) 当社が電気事業法第2条第1項第3号に定める小売電気事業者として需要家に対し電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(6(電気需給契約締結前の確認事項)に定める料金メニュー表、別表その他この電気需給約款に付随する一切の書面等を含みます。以下「この需給約款」といいます。)によります。なお、この需給約款に定めなき事項は、所轄の一般送配電事業者の定める託送供給等約款 (以下「託送約款等」といいます。)が準用されるものとします。
(2) この需給約款は、当社の供給区域である次の地域に適用します。沖縄県および離島を除く、日本国内。
2.約 款 の 変 更
(1) 需要家一般の利益に適合する場合のほか、供給方法等の技術的な事項または電気需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令・条令・規則等の制定または改廃によりこの需給約款の変更が必要な場合、消費税等の税率変更の場合、所轄の一般送配電事業者の定める託送約款等が改定された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、この需給約款に定める電気料金その他の供給条件を変更することがあります。この場合、当社は事前に変更後の約款を当社Webサイト上に掲載する方法、電子メールの送
信、書面の送付その他当社が適当と判断する方法(但し、「電力の小売営業に関する指針」に従った方法に限ります。以下「当社が適当と判断する方法」といいま す。)により、需要家に変更内容およびその適用開始日(以下「適用開始日」といいます。)を通知するものとし、契約期間満了前であっても供給条件は変更後の約款によるものとします。
(2) 当社は、(1)または(2)の場合、他の小売電気事業者または所轄のみなし小売電気事業者の電気料金改定、託送約款等の改定、電力調達費用等の変動その他の理由により当社が料金改定を必要と判断した場合、次の各号に従い、料金単価を改定することがあります。
イ 当社は、事前に変更後の料金単価およびその適用開始日を当社が適当と判断する方法により需要家に通知します。
ロ 需要家は、イにより当社が料金単価を値上げした場合において、変更後の料金単価を承諾しない場合、適用開始日の30日前までに当社に解約を申入れ
ることにより、電気需給契約を解約できるものとします。
ハ ロに定める期限までに需要家からの通知がない場合は、需要家は変更後の料金単価を承諾したものとみなし、変更後の料金単価の適用開始日より変更後の料金単価を適用します。
(3) この需給約款その他当社と需要家との間の電気需給契約に関する供給条件の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、需要家は、以下の方法により行うことについて予め承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適当と判断する方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断する方法により行い、当社の名称および住所、変更契約の年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ イ、ロにかかわらず、電気需給契約に関する供給条件の変更が、法令・条例・規則等の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および変更契約後の書面交付をしないこととします。
3.定 義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、需要家において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値とします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(10)最大需要電力
30分毎の需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(11)使用電力量
需要家が使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同意の電圧で計測された30分ごとの値をいいます。
(12)需要場所
需要家が当社から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をいいます。
(13)所轄の一般送配電事業者
北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッ ド、中部電力パワーグリッド、北陸電力送配電、関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電、九州電力送配電の各株式会社のうち、需要家の需要場所に電力を供給する送電線を所有する会社をいいます。なお、こ
の会社には、事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。
(14)所轄のみなし小売電気事業者
電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号、以下「平成26年改正法」といいます。)附則第2条第2項に定めるみなし小売電気事業者である北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、中部電力ミライズ、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力の各株式会社のうち、需要家の需要場所を旧供給区域(平成26年改正法附則第16条第1項に定めるところによります。)とする会社をいいます。なお、この会社には、事業の全部の譲渡、合併または会社分割(みなし小売電気事業の全部を承継させるものに限ります。)によってみなし小売電気事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けてこのみなし小売電気事業を承継した会社を含みます。
(15)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、料金単価には消費税等相当額を含みます。
(16)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(17)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(18)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、 3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月
31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日まで期間とします。)をいいます。
(19)反社会的勢力
暴力団等および暴力団等と関係を有する者で、次の者をいいます。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号、の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。)第2条第2号に規定する団体をいいます。)
ロ 暴力団員(同法第2条第6号に定める暴力団の構成員をいいます。)、または暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業ホ 総会屋等
へ 社会運動等標榜ゴロト 特殊知能暴力集団等
チ その他イからトまでに準ずる者
リ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
ヌ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
ル 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有す者
ヲ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ワ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(20)反社会的行為
自らまたは第三者を利用して行う次の行為をいいます。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を越えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
ホ その他上記イからニまでに準ずる行為
4.単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、以下に定めるとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワット(W)または1ボルトアンペア(VA)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 契約電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。ただし、算定することにより得られた契約電力の値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットとします。
(4) 使用電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(5) 力率の単位は、1パーセント(%)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して支払いを受ける場合、消費税等相当額が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数 は、それぞれ切り捨てます。
5. 実施細目等
(1) この需給約款の実施上必要な細目事項は、そのつど需要家と当社との協議によって定めます。
(2) この需給約款に定めのない特別な事項は、そのつど需要家と当社との協議によって定めます。
Ⅱ契 約 に つ い て
6.電気需給契約締結前の確認事項
(1) 需要家が新たに電気需給契約を希望する場合は、あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要家に関する事項を遵守することを承諾のうえ、別表1「料金メニュー表」(以下「料金メニュー表」といいます。)に記載の電気料金メニュー
(以下「電気料金メニュー」といいます。)のうち適用可能ないずれか一つを選択し、当社所定の書式により、次の事項を明らかにして申込みをしていただきます。
需要家名、契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行われる地点をいい、託送約款等に規定する供給地点とします。以下同じ。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法、その他契約に必要となる一切の事項
(2) 需要家が保安等のために必要とする電気については、需要家はその容量を明らかにし、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じなければなりません。また、電圧または周波数の変動等によって需要家が損害を受けるおそれがある場合は、需要家は無停電電源装置の設置等必要な措置を講じなければなりません。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、需要場所の状況等により供給開始までに長期間を要する可能性があることを、需要家はあらかじめ容認するものとします。
7.契約の要件
当社が需要家に電気を供給する際は、所轄の一般送配電事業者の供給設備を使用します。それに伴い、需要家は、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ所轄の一般送配電事業者の定める託送約款等における需要者にかかわる事項および託送約款等で定める技術要件を遵守し、所轄の一般送配電事業者からの給電指令(電力供給の制限・中止に関する指令等を意味しますが、これに限りません。)に従うものとします。
8.電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は、当社と需要家の間で電力供給に関する諸条件を協議し、契約条件について合意に達したときに成立します。なお、契約条件について合意に達したときとは、需要家と当社が電気需給契約書に記名押印した日とします。ただし、以下の場合においては、当社は電気需給契約を無条件で解除できるものとし、解除までに要した費用は各々が負担するものとします。
イ 電力広域的運営推進機関(以下「広域機関といいます。)によるスイッチング廃止取次判定の結果が「拒否」となったととき。
ロ 所轄の一般送配電事業者との接続供給契約について、当該事業者の承諾が得られないとき
ハ 所轄の一般送配電事業者との接続供給契約について、当該事業者の承諾が得られない
(2) 契約期間は、次によります。
イ 電気需給契約が成立した日から、使用開始の日以降1年目の日までとします。ただし、臨時電力についてはこの限りではありません。
ロ 契約期間満了日の3ヶ月前までに、需要家または当社から書面により別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとします。なお、本項に基づき電気需給契約が継続される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社の名称および住所、需要家との契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と判断する方法によりお知らせすることとし、需要家は、このことについてあらかじめ承諾するものとします。
ハ 契約期間満了日の3ヶ月前までに、需要家または当社から書面により電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨の意思表示があった場合は、電気需給契約は、期間満了により終了するものとします。
9.需要場所
(1) 当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、イおよびロによります。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、ロによります。なお1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各 建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認 められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等 建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(イ)居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する 部分を原則として1需要場所とします。
a.各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 b.各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c.各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ)居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則とし1需要場所とします。
(ハ)居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ロ)に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(イ)に準ずるものとします。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において、街路灯等が設置されている場合は、その設置されている場所を1需要場所とします。
10.電気需給契約の単位
当社は、1需要場所について1契約種別を適用して、1電気需給契約を結びます。 ただし、1需要場所について電灯または小型機器と動力をあわせて使用する場合、当社は複数の電気需給契約を締結することがあります。
11.供 給 の x x
(1) 当社は、需要家との間で電気需給契約が成立した際には、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気需給契約書に記載の使用開始日から電気を供給します。
(2) 需要家の責となる事由により使用開始日を延期する場合、需要家は延期前の使用開始日から延期後の使用開始日までの間、基本料金の50%相当額を当社に支払う
ものとします。
(3) 当社の責となる事由により使用開始日を延期する場合、当社は延期前の使用開始日から延期後の使用開始日までの間、需要家が従前の小売電気事業者より電気を供給され支払った金額と当社が電気需給契約に基づき需要家へ電気を供給したのであれば需要家が当社に支払うことが必要となる金額との差額を、需要家に対し支払うものとします。
(4) 前三項の定めにかかわらず、天候、用地事情、一般送配電事業者の事情、その他 やむをえない事由によって、あらかじめ定めた使用開始日に電気を供給できない ことが明らかになった場合には、当社は需要家に対しすみやかにその旨を通知し、あらためて需要家と協議のうえ、新たに使用開始日を定めて電気を供給するもの とします。なお、この場合、需要家および当社は、(2)または(3)に定める金員の 支払いを要しないものとします。
12.供 給 の 単 位
当社は、原則として、1電気需給契約につき、1供給電気方式1引込みおよび1計量をもって電気を供給するものとします。
13.電気需給契約条件の判断
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には、需要家からの電気需給契約の申込みの全部、または一部をお断わりする場合があります。
14.電気需給契約書の作成
当社は電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成します。
15.料 金
Ⅲ料金および契約種別
(1) 需要家は当社が求める場合、料金の算定のために、予定される最大需要電力、力率、年間使用電力量、月間使用電力量、最大および最小の日負荷電力量、休日予定日、その他当社が電力供給をする上で必要となる情報をあらかじめ提出しなければなりません。
(2) 料金単価に関しては、料金メニュー表によるものとします。
(3) 従量制料金は、基本料金または最低料金のいずれか、および電力量料金並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金(別表2によります。)の合計とします。なお、電気需給契約締結後に新たに法律等により付加ないし賦課される料金(名称が変更された料金も含む)が発生した場合は、その料金を含むものとします。
イ 基本料金
基本料金は、料金メニュー表に記載の1月の基本料金単価に契約電力・契約容量・契約電流の値を乗じて得た値とします。なお、まったく電気を使用しない月の基本料金は、半額とします。
ロ 最低料金
最低料金は、料金メニュー表に記載の1月の最低料金単価に契約単位数の値を乗じて得た値とし、別表に定められた燃料費調整単価にその1月の契約単位数を乗じて得た値(以下、「燃料費調整額」といいます。)を加算または減算するものとします。
ハ 電力量料金
電力量料金は、料金メニュー表に記載の電力量料金単価にその1月の使用電力量を乗じて得た値と燃料費調整単価(別表3によります。)にその1月の使用電力量を乗じて得た値(以下「燃料費調整額」といいます。)を加算または減算するものとします。
(4) 定額制料金は、需要家料金、電灯料金、小型機器料金、臨時電力料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金(別表2によります。)の合計とします。なお、電気需給契約締結後に新たに法律等により付加ないし賦課される料金(名称が変更された料金も含む)が発生した場合は、その料金を含むものとします。
イ 需要家料金
需要家料金は、料金メニュー表に記載の1月の需要家料金単価に契約単位数の値を乗じて得た値とします。
ロ 電灯料金、小型機器料金、臨時電力料金
電灯料金、小型機器料金および臨時電力料金は、料金メニュー表に記載の電灯
料金単価、小型機器料金単価および臨時電力料金単価にその1月の契約単位数を乗じて得た値とし、燃料費調整額を加算または減算するものとします。
16.契約種別
契約種別は、別表1に定めるところによります。
Ⅳ料金の算定および支払い
17.料金の適用開始の時期
料金は、次の場合を除き、電気需給契約書に記載された使用開始日から適用します。イ 需要家が、供給準備着手前に使用開始延期の申出をされた場合
ロ 需要家の責とならない事由によって使用が開始されない場合
18.検 針 日
検針日は、託送約款等に従い、所轄の一般送配電事業者が実際に検針を行った日または行ったものとされる日とします。なお、非常変災の場合等、やむをえない事情がある場合には当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行うことがあります。
19.料金の算定期間
(1) 従量制料金の算定期間は、前月の計量日(当社があらかじめ需要家にお知らせする電力量が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし、需要家が需給地点を新たに設定し、または需給地点を消滅させる場合(需給地点を消滅させる場合とは、電気の供給に係る中止または電気需給契約が終了する等して需給地点への電気の供給を取り止める場合をいい、当該供給を取り止める日を「消滅日」といいます。以下同じ。)もしくは電気の供給を停止する場合(以下電気の供給を停止する日を「停止日」といいます。)の料金の算定期間は、その需給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日もしくは停止日の前日までの期間とします。
(2) 定額制料金の算定期間は、(1)に準ずるものとします。この場合、(1)にいう計量日は、その需給地点の属する検針区域の計量日とします。ただし、定額制の臨時電灯および臨時動力の料金の算定期間は、その需給地点を新たに設定した日から翌月の応当日(その需給地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。以下同じ。)の前日までの期間、または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とすることがあります。
20.使用電力量等の算定
(1) 使用電力量は、託送約款等に定める需要家の供給地点にかかる30分ごとの接続供給電力量とします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、電気需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間とします。)において
合計した値とします。
(2) 当社は、所轄の一般送配電事業者から受領した検針結果を、当社が適当と判断する方法により、需要家に通知します。
(3) 力率の算定は、所轄の一般送配電事業者が設置した計量器により行うものとします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、需要家と当社又は一般送配電事業者との協議によって定めます。
21.料金の算定
(1) 当社は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定します。
イ 電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または電気需給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 19(料金の算定期間)の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回る場合
(2) 当社は、電気需給契約ごとにこの需給約款に定めた料金を適用して算定し、すみやかに需要家に当社が適当と判断する方法でその請求額を通知します。
(3) (1)イ、ロおよびハの日割計算については、次のとおりとします。
なお、以下のイ、ロにおける「1月の該当料金」とは、従量制料金においては基本料金または最低料金のいずれかを、定額制料金においては需要家料金、電灯料金、小型機器料金および臨時電力料金の合計を指します。
イ (1)イ、ロの場合
1月の該当料金×
日割計算対象日数計量期間の日数
ロ (1)ハの場合
×
日割計算対象日数
1月の該当料金
暦日数
(4) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には需要家が需要場所を新たに設定する日および再開日を含み、消滅日および停止日を除きます。
また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用します。
(5) 需要家が需要地点を新たに設定し、または需要地点を消滅させる場合もしくは電気の供給を停止する場合の(3)イにいう計量期間等の日数は、次のとおりとします。
イ 需要地点を新たに設定した場合
需要地点を新たに設定した日の直前のその需要地点の属する検針区域の計量日から、その需要地点を新たに設定した直後の計量日の前日までの日数とします。
ロ 需要地点を消滅させる場合または電気の供給を停止する場合
消滅日または停止日の直前の計量日から、当社が次回の計量日として需要家にあらかじめお知らせした日の前日までの日数とします。
(6) 定額制料金の場合は、需要家が需給地点を新たに設定し、または需給地点を消滅さるときの(3)イ、ロにいう計量期間の日数は、(5)に準ずるものとします。この場(5)にいう計量日は、その需給地点の属する検針区域の計量日とし、所轄の送配電事業者が次回の計量日として当社にあらかじめお知らせした日は、消滅日の直後のその需給地点の属する検針区域の計量日とします。
(7) 需要家が需要地点を新たに設定し、または需要地点を消滅させる場合もしくは電気の供給を停止する場合の(3)ロにいう暦日数は、次のとおりとします。
イ 需要地点を新たに設定した場合
その需要地点の属する検針区域の検針の基準となる日(その需要地点を新たに設定した日が含まれる計量期間の始期に対応するものとします。)の属する月の日数とします。
ロ 需要地点を消滅させる場合または電気の供給を停止する場合
その需給地点の属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる計量期間の始期に対応するものとします。)の属する月の日数とします。
(8) 需給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(3)イおよ びロの日割計算対象日数は、停止期間中の日数とします。この場合、停止期間中 の日数には、接続供給を停止した日を含み、接続供給を再開した日は含みません。また、停止日に接続供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含み ません。
22.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) 需要家の料金の支払義務が発生する日は、次によります。
イ 原則として検針日とします。ただし、20(使用電力量等の算定)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日とします。
ロ 電気需給契約が終了した場合は、終了日とします。ただし、特別の事情があって電気需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日とします。
(2) 需要家は当社に対し、支払義務発生日の翌月27日に需要家が指定する金融機関の該当口座から自動引き落としにより料金を支払うものとします。ただし、20(使用電力量等の算定)(4)の場合は、料金の支払期日は需要家と当社の協議によって定めます。なお、支払期日または支払期限の最終日が日曜日または休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日とします。
23.料金その他の支払方法
(1) 需要家は当社に対し、料金については毎月、その他工事費負担金等についてはそのつど、需要家が指定する金融機関の該当口座から自動引き落としにより支払うものとします。また、22(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(2)に定めた期日に引き落としがなされたときに当社に対する支払いがなされたものとします。なお、自動引き落としによる振替手数料は当社が負担するものとします。
(2) 需要家が指定する金融機関の該当口座より自動引き落としがなされなかった場合には、以下の対応となります。
イ 需要家は当社に対し、当社が改めて指定する金融機関を通じて支払義務発生日の翌々月10日までに料金を振込むものとします。なお、支払期日または支払期限の最終日が日曜日または休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日とします。なお、この場合、振込手数料は需要家の負担とします。
ロ 需要家は当社に対し、支払期日の翌日から実際に料金を支払った日までの期間の日数に応じて延滞利息を支払うものとします。
(3) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が改定された場合は、改定後の税率に応じて修正されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)を乗じて算定して得た金額とします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数 は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×
消費税等の税率
100+消費税等の税率
(4) 需要家は当社に対し、延滞利息の算定の対象となる料金を支払った直後に支払義務が発生する料金と延滞利息をあわせて支払うものとします。
24.保 証 金
(1) 需要家は当社に対し、原則として供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金の預け入れを行わなければならないことがあります。また、需要家の支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、需要家は当社に対し追加で保証金の預け入れをしなければならないことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約(更新)期間満了の日以降60日目の日までとします。
(3) 当社は、電気需給契約が終了した場合または需要家が支払期限を経過してもなお料金を支払わなかった場合には、保証金を需要家の未払債務に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金について利息を付しません。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が終了した場合には、需要家に対しすみやかに保証金を返還するものとします。ただし、(3)により未払債務に充当した場合は、その残額を返還するものとします。
25.適正契約の保持
Ⅴ使用および供給
当社は、需要家が契約電力を超えて電気を使用する等、需要家との電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合(当社が、所轄の一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められた場合を含みます。)には、すみやかに電気需給契約を適正なものに変更していただきます。
26.力率の保持
(1) 需要家は、需給地点の力率については、原則として、契約種別が別表1に定める
Ⅰ.定額電灯、Ⅱ.従量電灯、Ⅳ-1.臨時電灯A、Ⅳ-2.臨時電灯B、Ⅳ-3.臨時電灯Cである場合には90%以上、それ以外の場合については85%以上に保持していただきます。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、需要家の負担によりそれぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
27.需要場所への立入りによる業務の実施
当社または所轄の一般送配電事業者ならびにその関係者(以下「当社等」といいます。)は、次の業務を実施するため、需要家の承諾を得て需要場所に立ち入ることがあります。この場合には、需要家は正当な事由がない限り、当社等が需要場所に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾しなければなりません。
イ 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物、電気機器その他の設備の設計、施工、改修または検査
ロ 47(保安等に対する需要家の協力)(1)または(2)によって必要な需要家の電気工作物、電気機器その他の設備の検査等の業務
ハ 不正な電気の使用を防止するために必要な需要家の電気機器の試験、負荷設備、受電設備その他電気工作物、電気機器その他の設備の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ニ 計量器の検針または計量値の確認
ホ 所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備にかかわる保安の確認に必要な業務
へ その他、託送約款等およびこの需給約款によって電気需給契約の成立、変更もし
くは終了等に必要な業務
28.電気の使用にともなう需要家の協力
(1) 需要家の電気の使用が、次の原因で他の需要家の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他のみなし小売電気事業者、小売電気事業者、発電事業者および所轄の一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、需要家は自己の費用負担において、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設しなければなりません。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) 需要家が発電設備を所轄の一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用する場合は、(1)に準じて取り扱うとともに、需要家は、所轄の一般送配電事業者の定める発電設備系統連系に関する取り決めを遵守しなければなりません。
(3) 需要家は、電気の供給の実施に伴い、当社および所轄の一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力するものとします。
(4) 需要家は当社の求めに応じ、電気の供給の実施に伴い、当社指定の様式に従い1週間毎の使用電力量その他の情報を提出しなければならないことがあります。
29.供 給 の 停 止
(1) 需要家が次のいずれかに該当する場合には、当社は事前に予告することなく、電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり、また、所轄の一般送配電事業者により、事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります(以下「当社等による依頼と供給停止」といいます。)。
イ 需要家の責となる事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ 需要家の需要場所内の計量器もしくは電気工作物、電気機器その他の設備を故意または過失により損傷し、または亡失し、当社等に重大な損害を与えた場合
ハ 所轄の一般送配電事業者以外の者が需要場所における所轄の一般送配電事業
者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合
(2) 次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社等による依頼と供給停止が行われることがあります。
イ 需要家の責となる事由により保安上の危険がある場合
ロ 需要家が電気工作物、電気機器その他の設備の改変等により不正に電気を使用した場合
ハ 需要家が27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社等の立入りによる業務の実施を正当な事由なく拒否した場合
ニ 需要家が28(電気の使用にともなう需要家の協力)によって必要となる措置を講じない場合
ホ その他、需要家がこの需給約款または託送約款等に反した場合
(3) 当社が需要家に25(適正契約の保持)に定める協議により適正契約への変更を求めた場合で、需要家がその修正に応じない場合には、当社等による依頼と供給停止が行われることがあります。
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、当社等は供給停止のための処置を行います。なお、この場合には、需要家は当社等の求めに応じて協力しなければなりません。
30.供給停止の解除
29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、需要家がその事由となった事実を解消したときには、当社は所轄の一般送配電事業者に供給停止の解除を依頼します。
31.供給停止期間中の料金
29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中について は、需要家は当社に対し、基本料金の50%相当額に、21(料金の算定)(3)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定された額を加算して支払うものとします。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものとします。
32.違 約 金
(1) 需要家が次のいずれかに該当した場合として、当社が所轄の一般送配電事業者から需要家が免れた金額の3倍に相当する金額として違約金の請求を受けた場合、当社は、需要家から当該金額に相当する金額を申し受けます。
イ 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に所轄の一般送配電事業者の電線路を使
用、または電気を使用した場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
ニ 需要家が動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
(2) (1)において免れた金額は、電気需給契約書、この需給約款および別表1に定められた契約種別ごとの供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額とします。
(3) (2)において不正に使用した期間が確認できないときは、6月以内で当社が決定した期間とします。
33.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 次の場合には、供給期間中に、所轄の一般送配電事業者により、電気の供給が中止され、または需要家の電気の使用が制限され、もしくは中止されることがあります。
イ 所轄の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 所轄の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災(天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力、その他 39(不可抗力による解約)に定める場合を含む)が生じ、または生じるおそれがある場合
ニ その他電気の需給上、または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、所轄の一般送配電事業者より、需要家にお知らせがされます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
34.損害賠償の免責
(1) 当社の責となる事由により使用開始日を延期する場合、当社は11(供給の開
始)(3)にしたがって、需要家に対し差額を負担するものとします。なお、この場合、当社は需要家の受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2) 33(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止
し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合、それが当社の責となる
事由による場合を除き、当社は需要家の受けた損害の賠償の責を負いません。
(3) 需要家が6(電気需給契約締結前の確認事項)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 当社が29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、40(中途解約)の定めに従い電気需給契約が解約された場合、42(解除等)の定めまたは期間満了によって電気需給契約が終了した場合には、その名目、事由の如何を問わず、当社は需要家の受けた損害について賠償の責を負いません。
(5) 当社は、需要家が漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責を負いません。ただし、当社の責となる事由による場合は、この限りではありません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によって需要家または当社が損害を受けた場合、または39(不可抗力による解約)にしたがって電気需給契約が解約された場合、当社および需要家は解約により生じた相手方の損害について賠償の責を負いません。
(7) 当社は、所轄の一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被った需要家の損害について賠償の責を負いません。
35.設 備 の 賠 償
需要家が故意または過失によって、その需要場所内の当社もしくは所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償しなければなりません。
イ 修理可能の場合修理費
ロ 亡失または修理不可能の場合
当社もしくは所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備の帳簿価格と取替工事費用との合計額
36.電気需給契約の変更
Ⅵ契約の変更および終了
電気需給契約の内容は、原則として契約期間(更新期間を含む)中は変更できません。ただし、需要家が契約電力の増減を申出たときは、Ⅱ(契約について)に定める新たに電気需給契約を希望する場合に準ずるものとします。
37.権利義務の承継
合併その他の原因によって、需要家が新たな需要家に、当社に対する電気の使用につ てのすべての権利義務を引き継ぎ、引き続き電気の使用を希望する場合は、需要家は 事前に書面により当社に申し出るとともに、名義変更について協議するものとします。
38.電気需給契約終了にともなう処置
(1) 当社は、原則として、電気需給契約の終了日に、供給設備または需要家の電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、需要家は当社の求めに応じ協力するものとします。
(2) 当社の責とならない事由により供給を終了させるための処置ができない場合は、当社は供給を終了させるための処置が可能となった日に行うものとします。
39.不可抗力による解約
需要家および当社は、以下に定める不可抗力を原因として、契約を履行できない場合、電気需給契約の一部または全部を解約することができるものとします。
イ 震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
40.中 途 解 約
(1) 需要家および当社は、契約期間内においても、解約希望日の3ヶ月前までに相手方にその旨を書面で通知することで、該当月の3ヶ月後の月の検針日を解約日として電気需給契約を中途解約することができます。
(2) 当社は、原則として、(1)により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じて需要家に協力していただきます。ただし、需要家の責めとなる理由または当社の責めとならない理由により、所轄の一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
41.需給開始後の電気需給契約の終了・変更に伴う料金等の精算
需要家が契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を了する場合もしくは需要家が契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場 合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくは需要家が契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送約款等にもとづき所轄の一般送配電事業者から料金等の精算を求められたときは、需要家は当社にその精算金を支払うものとします。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
42.解 除 等
(1) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止された需要家が当社の定めた期日までにその事由となった事実を解消しない場合には、当社は、電気需給契約を解除することがあります。なお、この場合には、その旨を需要家に事前に通知するものとします。
(2) 需要家が、40(中途解約)による申出をしないで、その需要場所から移転される 等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が電気需給契約を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は終了するものとします。
(3) 需要家が次のいずれかに該当する場合には、当社は、その需要家について電気需給契約を解除することがあります。なお、この場合には、電気需給契約の解除の 15日前までにお知らせします。
イ 料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
ロ 他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
ハ イおよびロの料金以外の債務(遅延利息、保証金、違約金、工事費負担金等相当額その他電気需給契約から生ずる金銭債務)を支払わない場合
ニ 振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払い停止状態に陥った場合
ホ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続の開始もしくはこれらに類する法的手続の申立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
ヘ 強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ト 公租公課の滞納処分を受けた場合
チ その他、明らかに料金の支払の延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合リ 託送約款等、この需給約款、電気需給契約のいずれかに違反した場合
(4) 当社が(3)に基づき需要家との電気需給契約を解除した場合、需要家は当社に対
し、契約解除に伴う違約金として解除日から契約期間(更新期間を含む)満了日までの期間の契約基本料金の1.5倍に相当する金額を支払うものとします。
43.電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅しません。
Ⅶ工事および工事費の負担
44.供給設備の工事費負担
(1) 需要家が新たに電気を使用し、または契約電力、契約電流、契約容量を増加するにあたり、新たに配電設備もしくは特別供給設備を施設する場合、または需要家の希望によって供給設備を変更する場合等において、当社が託送約款等に基づいて所轄の一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、需要家は当社に対しその負担金相当額を支払うものとします。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、需要家の都合によって使用開始日以前に電気需給契約を終了または変更する場合は、需要家は当社に対し所轄の一般送配電事業者から請求された費用相当額を支払うものとします。
45.計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の2次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として所轄の一般送配電事業者の所有とし、所轄の一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の2次配線等で特に必要最低限以上の費用を要するものについては、需要家の所有とし、需要家の費用負担において施設することがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取り付けおよび取り外し工事が容易な場所とし、需要家と当社または所轄の一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所は需要家が無償で提供するものとします。また、(1)により需要家が施設した設備については、当社および所轄の一般送配電事業者が無償で使用できるものとします。
(4) 需要家の希望によって計量器、その付属装置または区分装置の取り付け位置を変更する場合には、需要家は当社または所轄の一般送配電事業者に対し、当該変更に要する費用を支払うものとします。
(5) 需要家が契約電力を変更する場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、需要家は当社または所轄の一般送配電事業者に対し、当該工事に要する費用を支払うものとします。
Ⅷ保 安
46.保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等需要場所内の所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備については、当社は保安の責任を負わないものとし、所轄の一般送配電事業者が保安の責任を負います。
47.保安等に対する需要家の協力
(1) 次の場合には、需要家はすみやかにその旨を当社に通知しなければなりません。なお、当社および所轄の一般送配電事業者は、各々の責任区分に応じて、ただちに適当な処置をします。
イ 需要家が、引込線、計量器等その需要場所内の当社または所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 需要家が、需要家の電気工作物、電気機器その他の設備に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが計量器または所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) 需要家が当社または所轄の一般送配電事業者の計量器等の電気工作物、電気機器その他の設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合、需要家は当社および所轄の一般送配電事業者に事前に通知し、協議を行わなければなりません。また、物件の設置、変更または修繕工事をした場合には、その内容を直ちに当社および所轄の一般送配電事業者に通知しなければなりません。なお、これらの場合において、保安上必要があるときには、需要家は当社または所轄の一般送配電事業者の求めに応じてその内容の変更を行わなければならないことがあります。
(3) 必要に応じて、供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、需要家と所轄の一般送配電事業者とで協議していただきます。
(4) 需要家の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、所轄の一般送配電事業者、または所轄の一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいま
す。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、所轄の一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、需要家の承諾を得て需要家から電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、需要家は、所轄の一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めるこ
とができます。
(5) 需要家が電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事完成後すみやかにその旨を当社および所轄の一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
Ⅸ そ の 他
48.権利・義務の譲渡等の禁止
需要家は、書面による当社の承諾を得た場合を除き、電気需給契約に関する権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。
49.商号等の変更
需要家は次の事項に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出るものとします。イ 商号
ロ 代表者ハ 所在地
ニ 経営の主体(大株主の異動等を意味しますが、これに限りません。)
50.管轄裁判所
需要家と当社間の電気需給契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
51.守秘義務
(1) 需要家および当社は、電気需給契約(これに付随する附則または覚書等が追加された場合、それらを含みます。)の存在および内容(電気需給契約に関連する書類の一切を含みます。)に関しては、電気需給契約の締結にかかわる相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示してはなりません。ただし、次の各号に該当するものについては、秘密情報に含まれません。
イ 開示を受ける以前に、すでに保有していた情報ロ 開示を受ける以前に、すでに知得していた情報
ハ 開示を受けた後、自らの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
ニ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得した情報ホ 開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(2) (1)に定める義務は、次の各号に該当する場合には適用いたしません。
イ 自己、親会社、子会社もしくは関連会社の役職員または自己、親会社、子会社もしくは関連会社の委託を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはその他の専門家に対して秘密情報を開示する場合。ただし、電気需給契約の目的のために開示の必要がある範囲に限るものとし、開示先が法令により秘密保
持義務を負う場合を除き、開示先に対し、この需給約款に基づくものと同等の義務を負わせることを条件とします。
ロ 裁判所、政府機関等の要請または法令に基づき秘密情報の開示等を求められた場合に、かかる求めに応じて開示する場合。ただし、この場合でも秘密情報として存続するものとし、また、かかる開示等に際しては、開示等をする秘密情報を最小限に留めるとともに、相手方に開示先および開示情報の範囲をあらかじめ通知(事前に通知することが法令等により制限される場合または時間的に困難な場合は、事後に可能な限りすみやかに通知)しなければなりません。
ハ 電気需給契約の履行に関連して広域機関、所轄の一般送配電事業者に秘密情報を開示する場合。
ニ 当社が、電気需給契約に基づく業務の一部を第三者に委託する場合において、当該第三者に対して必要な限度で開示する場合。
52.反社会的勢力の排除
(1) 需要家および当社は、相手方に対して、自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員が反社会的勢力ではなく、また反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(2) 需要家および当社は、相手方が前項に違反し、または相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告することなしに電気需給契約を解除することができます。
イ 相手方または相手方の関係者が反社会的勢力であると認められるとき
ロ 相手方が、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等であると認められるとき
ハ 反社会的行為を行ったとき
(3) 需要家または当社が前項に基づき電気需給契約を解除した場合、解除により被った損害の賠償を相手方に対して請求できます。
53.消費税等の税率変更の際の措置
電気需給契約における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合、電気需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新
たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
別表1.料金メニュー表契約種別
Ⅰ.定額電灯
(1) 適用範囲電灯または小型機器を使用する需要で、以下の各号のいずれにも該当するものに適用します。
(a)総容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに託送約款等の記載〔負荷設備の入力換算容量〕(以下「負荷設備の入力換算容量」という。)によって換算するものとします。)が400ボルトアンペア以下であること。
(b)(ⅰ)ネオンxx、けい光灯、水銀灯等は、xxおよび付属装置を一括して容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなします。
(ⅱ)多灯式けい光灯等は、その合計によって容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなします。
(ⅲ)小型機器は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)とします。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトとします。ただし、特別の事情がある場合は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび 200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備は、「負荷設備の入力換算容量」により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約負荷設備を設定していただきます。
(4) 料金
(北海道電力ネットワーク管内)
イ 需要家料金需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 93 円 50 銭 |
ロ 電灯料金
(イ)電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 128 円 61 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 239 円 65 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 461 円 68 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 683 円 74 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 1,127 円 83 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 50 ワットまでごとに | 563 円 92 銭 |
(ロ)ネオンxx、けい光灯、水銀灯等は、xxおよび付属装置を一括して容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)多灯式けい光灯等は、その合計によって容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
ハ 小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 416 円 96 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 761 円 32 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 50 ボルトアン ペアまでごとに | 380 円 66 銭 |
(東北電力ネットワーク管内)
イ 需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 60 円 50 銭 |
ロ 電灯料金
(イ)電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 118 円 55 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 217 円 25 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 414 円 73 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 612 円 25 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 1,007 円 17 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 100 ワットまでごとに | 1,007 円 17 銭 |
(ロ)ネオンxx、けい光灯、水銀灯等は、xxおよび付属装置を一括して容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)多灯式けい光灯等は、その合計によって容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
ハ 小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 367 円 08 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 674 円 82 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 100 ボルトア ンペアまでごとに | 674 円 82 銭 |
(東京電力パワーグリッド管内)
イ 需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 55 円 00 銭 |
ロ 電灯料金
(イ)電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 169 円 79 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 290 円 07 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 530 円 64 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 721 円 21 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 1,252 円 35 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 100 ワットまでごとに | 1,252 円 35 銭 |
(ロ)ネオンxx、けい光灯、水銀灯等は、xxおよび付属装置を一括して容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)多灯式けい光灯等は、その合計によって容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
ハ 小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 450 円 84 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 810 円 37 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 100 ボルトア ンペアまでごとに | 810 円 37 銭 |
(中部電力パワーグリッド管内)
イ 需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 55 円 00 銭 |
ロ 電灯料金
(イ)電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 91 円 99 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 144 円 38 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 249 円 16 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 353 円 94 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 563 円 50 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 100 ワットまでごとに | 563 円 50 銭 |
(ロ)ネオンxx、けい光灯、水銀灯等は、xxおよび付属装置を一括して容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)多灯式けい光灯等は、その合計によって容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
ハ 小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 240 円 81 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 400 円 22 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 100 ボルトア ンペアまでごとに | 400 円 22 銭 |
(北陸電力送配電管内)
イ 需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 59 円 40 銭 |
ロ 電灯料金
(イ)電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 106 円 20 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 192 円 59 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 365 円 38 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 538 円 17 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 833 円 75 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 100 ワットまでごとに | 833 円 75 銭 |
(ロ)ネオンxx、けい光灯、水銀灯等は、xxおよび付属装置を一括して容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)多灯式けい光灯等は、その合計によって容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
ハ 小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 309 円 16 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 567 円 71 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 100 ボルトア ンペアまでごとに | 567 円 71 銭 |
(関西電力送配電管内)
イ 需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 77 円 00 銭 |
ロ 電灯料金
(イ)電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 74 円 52 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 111 円 67 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 185 円 97 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 260 円 24 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 408 円 81 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 100 ワットまでごとに | 408 円 81 銭 |
(ロ)ネオンxx、けい光灯、水銀灯等は、xxおよび付属装置を一括して容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)多灯式けい光灯等は、その合計によって容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
ハ 小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 201 円 15 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 334 円 09 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 100 ボルトア ンペアまでごとに | 334 円 09 銭 |
(中国電力ネットワーク管内)
イ 需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 104 円 50 銭 |
ロ 電灯料金
(イ)電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 115 円 50 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 209 円 47 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 397 円 42 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 585 円 37 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 961 円 26 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 50 ワットまでごとに | 480 円 70 銭 |
(ロ)ネオンxx、けい光灯、水銀灯等は、xxおよび付属装置を一括して容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)多灯式けい光灯等は、その合計によって容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
ハ 小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 376 円 73 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 668 円 72 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 50 ボルトアン ペアまでごとに | 334 円 37 銭 |
(四国電力送配電管内)
イ 需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 71 円 50 銭 |
ロ 電灯料金
(イ)電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 137 円 72 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 228 円 16 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 409 円 02 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 589 円 89 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 950 円 62 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 50 ワットまでごとに | 475 円 31 銭 |
(ロ)ネオンxx、けい光灯、水銀灯等は、xxおよび付属装置を一括して容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)多灯式けい光灯等は、その合計によって容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
ハ 小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 374 円 11 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 638 円 22 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 50 ボルトアン ペアまでごとに | 319 円 11 銭 |
(九州電力送配電管内)
イ 需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 55 円 00 銭 |
ロ 電灯料金
(イ)電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 97 円 40 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 149 円 73 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 256 円 54 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 362 円 25 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 574 円 79 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 100 ワットまでごとに | 574 円 79 銭 |
(ロ)ネオンxx、けい光灯、水銀灯等は、xxおよび付属装置を一括して容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)多灯式けい光灯等は、その合計によって容量を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
ハ 小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 256 円 94 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 391 円 78 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 50 ボルトアン ペアまでごとに | 196 円 44 銭 |
Ⅱ.従量電灯
Ⅱ-1.従量電灯A
(関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電管内) (1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次の各号のいずれにも該当するものに適用します。
イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する需要に適用する契約種別とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなし ます。)が50キロワット未満であること。ただし、1需要場所において動力を使用する需 要に適用する契約種別とあわせて契約する場合で、需要家が希望され、かつ、需要家の 電気の使用状態、所轄の一般送配電事業者の供給設備の状況等から所轄の一般送配電事 業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、か つ、ロの契約電力の合計または契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトア ンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット以上であるものについても適用す ることがあります。この場合、所轄の一般送配電事業者により、需要家の土地または建 物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとします。周波数は、標準周波数60ヘルツとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 最大需要容量
最大需要容量が、6キロボルトアンペア未満であることの決定は負荷の実績に応じて需要家と当社との協議を踏まえ、当社および所轄の一般送配電事業者との協議を踏まえ、当社および所轄の一般送配電事業者との協議によって行います。
(4) 料金
(関西電力送配電管内)
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
最低料金 | 1契約につき最初の 15 キロワット時まで | 429 円 08 銭 |
電力量料金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時ま での1キロワット時につき | 20 円 11 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時 までの1キロワット時につき | 25 円 45 銭 | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時 につき | 28 円 41 銭 |
(中国電力ネットワーク管内)
最低料金 | 1契約につき最初の 15 キロワット時まで | 616 円 68 銭 |
電力量料金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時ま での1キロワット時につき | 31 円 77 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時につき | 39 円 11 銭 | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時 につき | 41 円 21 銭 |
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(四国電力送配電管内)
最低料金 | 1契約につき最初の 11 キロワット時まで | 660 円 33 銭 |
電力量料金 | 11 キロワット時をこえ 120 キロワット時ま での1キロワット時につき | 30 円 35 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時 までの1キロワット時につき | 36 円 91 銭 | |
300 キロワット時をこえる1キロワット時 につき | 38 円 20 銭 |
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
Ⅱ-2-1.従量電灯B
(北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド、中部電力パワーグリッド、北陸電力送配電、九州電力送配電管内)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次の各号のいずれにも該当するものに適用します。
イ 契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する需要に適用する契約種別とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。) が50キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとします。北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド管内の周波数は、標準周波数50ヘルツ、中部電力パワーグリッド、北陸電力送配電、九州電力送配電管内の周波数は、標準周波数60ヘルツとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流
イ 契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンぺア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、需要家の申出によって定めます。ただし、既築の場合は他の小売電気事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。
ロ 所轄の一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器が取り付けられます。ただし、需要家において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。
(4) 最大需要容量
最大需要容量が、6キロボルトアンペア未満であることの決定は負荷の実績に応じて需要家と当社との協議を踏まえ、当社および所轄の一般送配電事業者との協議によって行います。
(5) 料金
(北海道電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を下
回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
契約電流 10 アンペア | 261 円 36 銭 |
契約電流 15 アンペア | 446 円 49 銭 |
契約電流 20 アンペア | 631 円 62 銭 |
契約電流 30 アンペア | 1,001 円 88 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,372 円 14 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,742 円 40 銭 |
契約電流 60 アンペア | 2,112 円 66 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 35 円 09 銭 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 41 円 31 銭 |
280 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 45 円 00 銭 |
(ハ)最低月額料金
1契約につき | 399 円 66 銭 |
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回 る場合は、その1月の料金は、次の金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進 賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
(東北電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない
場合の基本料金は、半額とします。
契約電流 10 アンペア | 311 円 45 銭 |
契約電流 15 アンペア | 494 円 41 銭 |
契約電流 20 アンペア | 677 円 36 銭 |
契約電流 30 アンペア | 1,043 円 26 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,409 円 17 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,775 円 07 銭 |
契約電流 60 アンペア | 2,140 円 97 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 29 円 41 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 36 円 10 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 40 円 01 銭 |
(ハ)最低月額料金
1契約につき | 301 円 53 銭 |
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回 る場合は、その1月の料金は、次の金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進 賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
(東京電力パワーグリッド管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
契約電流 10 アンペア | 292 円 29 銭 |
契約電流 15 アンペア | 438 円 43 銭 |
契約電流 20 アンペア | 584 円 58 銭 |
契約電流 30 アンペア | 876 円 86 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,169 円 15 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,461 円 44 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,753 円 73 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 29 円 70 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 36 円 23 銭 |
300 キロワット時をこえる1ワット時につき | 40 円 28 銭 |
(ハ)最低月額料金
1契約につき | 318 円 21 銭 |
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回 る場合は、その1月の料金は、次の金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進 賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
(中部電力パワーグリッド管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
契約電流 10 アンペア | 294 円 03 銭 |
契約電流 15 アンペア | 441 円 05 銭 |
契約電流 20 アンペア | 588 円 06 銭 |
契約電流 30 アンペア | 882 円 09 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,176 円 12 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,470 円 15 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,764 円 18 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 21 円 12 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 25 円 54 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 28 円 46 銭 |
(ハ)最低月額料金
1契約につき | 263 円 40 銭 |
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回 る場合は、その1月の料金は、次の金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進 賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
(北陸電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによってされた燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約電流 10 アンペア | 299 円 48 銭 |
契約電流 15 アンペア | 449 円 21 銭 |
契約電流 20 アンペア | 598 円 95 銭 |
契約電流 30 アンペア | 898 円 43 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,197 円 90 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,497 円 38 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,796 円 85 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 30 円 51 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 34 円 36 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 36 円 06 銭 |
(ハ)最低月額料金
1契約につき | 299 円 48 銭 |
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回 る場合は、その1月の料金は、次の金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進 賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
(九州電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(3)により、燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)により、離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約電流 10 アンペア | 309 円 92 銭 |
契約電流 15 アンペア | 464 円 87 銭 |
契約電流 20 アンペア | 619 円 83 銭 |
契約電流 30 アンペア | 929 円 75 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,239 円 66 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,549 円 58 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,859 円 49 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 17 円 91 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 23 円 40 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 26 円 34 銭 |
(ハ)最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回る場合は、その1月の料金は、次の金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進
賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
1契約につき | 330 円 92 銭 |
Ⅱ-2-2.従量電灯B
(関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電管内) (1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次の各号のいずれにも該当するものに適用します。イ 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア
未満であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する需要に適用する契約種別とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトとします。周波数は、標準周波数60ヘルツとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。 この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただし、既築の場合は他 の小売電気事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事 業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、所轄の一般送配 電事業者が、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認することがあります。
イ 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは
200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
【算定式】契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
※なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。
(4) 料金
(関西電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 412 円 77 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 17 円 73 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 20 円 91 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 23 円 39 銭 |
(中国電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアつき | 427 円 58 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 28 円 83 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 35 円 87 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 37 円 72 銭 |
(四国電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 393 円 13 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 26 円 99 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 32 円 46 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 35 円 35 銭 |
Ⅱ-3.従量電灯C
(北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド、中部電力パワーグリッド、北陸電力送配電、九州電力送配電)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次の各号のいずれにも該当するものに適用します。イ 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア
未満であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する需要に適用する契約種別とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみな します。)が50キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトとします。北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド管内の周波数は、標準周波数50ヘルツ、中部電力パワーグリッド、北陸電力送配電、九州電力送配電管内の周波数は、標準周波数60ヘルツとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。 この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただし、既築の場合は他 の小売電気事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事 業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、所轄の一般送配 電事業者が、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認することがあります。
イ 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
【算定式】契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
※なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。
(4) 料金
(北海道電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料
価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 370 円 26 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 35 円 09 銭 |
120 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 41 円 31 銭 |
280 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 45 円 00 銭 |
(東北電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 365 円 90 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 29 円 41 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 36 円 10 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 40 円 01 銭 |
(東京電力パワーグリッド管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたもとします。
(イ)基本料金
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 292 円 29 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 29 円 70 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 36 円 23 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 40 円 28 銭 |
(中部電力パワーグリッド管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 294 円 03 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 21 円 61 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 25 円 54 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 27 円 05 銭 |
(北陸電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 299 円 48 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 30 円 51 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 34 円 36 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 36 円 06 銭 |
(九州電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 309 円 92 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 17 円 91 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 23 円 40 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 26 円 34 銭 |
Ⅲ.低圧動力
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当する需要に適用します。
(a)契約電力が、原則として50キロワット未満であること。
(b)1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10アンペアを1キロワットとみなし、以下(a)において同様とします。)または契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなし、以下(a)において同様とします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。ただし、1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、需要家が希望され、かつ、需要家の電気の使用状態、所轄の一般送配電事業者の供給設備の状況等から所轄の一般送配電事業者が技術上または経済上適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、所轄の一般送配電事業者は、需要家の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとします。
ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
(3) 契約電力
契約電力は、需要家が、他の小売電気事業者からの切り替えにより当社と電気需給契約を締結する場合、当該他の小売電気事業者との間の電気需給契約における内容を引き継ぐものとします。それ以外の場合は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定して頂きます。なお、所轄の一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認することがあります。
(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
【算定式】契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
※なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。
(b) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
【算定式】契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/100
(4) 料金
(北海道電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いた
ものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
イ 基本料金
契約電力1キロワットにつき | 970 円 30 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワットにつき | 30 円 69 銭 |
(東北電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格83,500円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
イ 基本料金
契約電力1キロワットにつき | 1,220 円 77 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用します。なお、その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日
夏季料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 26 円 95 銭 | 25 円 51 銭 |
(東京電力パワーグリッド管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
イ 基本料金
契約電力1キロワットにつき | 1,070 円 72 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
ロ 電力量料金
夏季料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 27 円 22 銭 | 25 円 66 銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用します。なお、その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比で按分して得た値をそれぞれの使用電力量とします。
(中部電力パワーグリッド管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
イ 基本料金
契約電力1キロワットにつき | 1,166 円 95 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 16 円 92 銭 | 15 円 38 銭 |
力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用します。なお、その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比で按分して得た値をそれぞれの使用電力量とします。
(北陸電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
イ 基本料金
契約電力1キロワットにつき | 1,214 円 24 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
ロ 電力量料金
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 25 円 82 銭 | 24 円 77 銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用します。なお、その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比で按分して得た値をそれぞれの使用電力量とします。
(関西電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
イ 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約電力1キロワットにつき | 1,089 円 83 銭 |
ロ 電力量料金
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 14 円 29 銭 | 12 円 82 銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用します。なお、その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比で按分して得た値をそれぞれの使用電力量とします。
(中国電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
イ 基本料金
契約電力1キロワットにつき | 1,125 円 01 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
ロ 電力量料金
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 26 円 71 銭 | 25 円 43 銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用します。なお、その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比で按分して得た値をそれぞれの使用電力量とします。
(四国電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
イ 基本料金
契約電力1キロワットにつき | 1,171 円 87 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
ロ 電力量料金
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 25 円 72 銭 | 24 円 29 銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用します。なお、その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比で按分して得た値をそれぞれの使用電力量とします。
(九州電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
イ 基本料金
契約電力1キロワットにつき | 1,002 円 77 銭 |
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
ロ 電力量料金
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 16 円 92 銭 | 15 円 27 銭 |
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用します。なお、その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比で按分して得た値をそれぞれの使用電力量とします。
Ⅳ.臨時
契約使用期間が1年未満の場合において、需要家への電気の供給の用に供する電気に適用します。
ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用するものには適用しません。
Ⅳ-1.臨時電灯A
(関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電管内) (1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下の各号のいずれにも該当するものに適用します。
(a)総容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)が3キロボルトアンペア以下であること。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとします。ただし、技術上やむえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備は、「負荷設備の入力換算容量」により算定された値とします。
(4) 料金
(関西電力送配電管内)
料金は、契約負荷設備の総容量によって、1日につき次によって算定された金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | 7円70銭 |
総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアま での場合 | 15円40銭 |
総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアま での場合100ボルトアンペアまでごとに | 15円40銭 |
総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペ アまでの場合 | 154円04銭 |
総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアン ペアまでの場合1キロボルトアンペアまでごとに | 154円04銭 |
(中国電力ネットワーク管内)
料金は、契約負荷設備の総容量によって、1日につき次によって算定された金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が42,600円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | 11円66銭 |
総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアま での場合 | 23円32銭 |
総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアま での場合100ボルトアンペアまでごとに | 23円32銭 |
総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの場合 | 233円20銭 |
総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアン ペアまでの場合1キロボルトアンペアまでごとに | 233円20銭 |
(四国電力送配電管内)
料金は、契約負荷設備の総容量によって、1日につき次によって算定された金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計のとします。ただし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | 11円15銭 |
総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアま での場合 | 22円31銭 |
総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアま での場合100ボルトアンペアまでごとに | 22円31銭 |
総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペ アまでの場合 | 223円08銭 |
総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアン ペアまでの場合1キロボルトアンペアまでごとに | 223円08銭 |
Ⅳ-2-1.臨時電灯B
(北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド、中部電力パワーグリッド、北陸電力送配電、九州電力送配電管内)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下の各号のいずれにも該当するものに適用します。
契約電流が40アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線 式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流
(a)契約電流は、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、需要家の申出によって定めます。
(b)所轄の一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられます。
ただし、需要家において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、所轄の一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けないことがあります。
(4) 料金
(北海道電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約電流10アンペアにつき | 411円40銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 55円88銭 |
(東北電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が57,700円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が57,700円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約電流10アンペアにつき | 418円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 45円56銭 |
(東京電力パワーグリッド管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約電流10アンペアにつき | 324円76銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 33円65銭 |
(中部電力パワーグリッド管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約電流10アンペアにつき | 325円60銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 31円63銭 |
(北陸電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約電流10アンペアにつき | 264円00銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 43円20銭 |
(九州電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力 量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下 回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いた ものとし、別表4燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回 る場合は、別表4燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 79,300円を下回る場合は、別表4離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定さ れた離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4離島ユニバーサル サービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、 別表4離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサー
ビス調整額を加えたものとします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約電流10アンペアにつき | 351円16銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 28円58銭 |
Ⅳ-2-2.臨時電灯B
(関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電管内) (1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下の各号のいずれにも該当するものに適用します。
(a)最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。 (b)臨時電灯Aを適用できないこと。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線 式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 料金
(関西電力送配電管内)
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
最低料金 | 1契約につき最初の15キロワット時まで | 412円77銭 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時につき | 32円22銭 |
(中国電力ネットワーク管内)
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表2(再生 可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦 課金の合計とします。ただし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料 価格が80,300円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費 調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料 価格が80,300円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費 調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定 された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス 調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定 された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
最低料金 | 1契約につき最初の15キロワット時まで | 759円42銭 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時につき | 48円49銭 |
(四国電力送配電管内)
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
最低料金 | 1契約につき最初の11キロワット時まで | 696円58銭 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時につき | 44円58銭 |
Ⅳ-3.臨時電灯C
(北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド、中部電力パワーグリッド、北陸電力送配電、九州電力送配電管内)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下の各号のいずれにも該当するものに適用します。
(a)契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線 式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 料金
(北海道電力ネットワーク)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 411円40銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 55円88銭 |
(東北電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 418円00銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 45円56銭 |
(東京電力パワーグリッド管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力 量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回 る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものと し、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 324円76銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 33円65銭 |
(中部電力パワーグリッド管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 325円60銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 31円63銭 |
(北陸電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 264円00銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 43円20銭 |
(九州電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバ
ーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 351円16銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 28円58銭 |
Ⅳ-4.臨時電力
(1) 動力を使用する需要で、次のいずれにも該当する需要に適用します。
(a)契約電力が、原則として50キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
(3) 契約電力
契約電力は、低圧電力に準じて定めます。
(4) 料金
(北海道電力ネットワーク管内)
料金は、Ⅲ低圧動力イおよびロによって算定された金額の20パーセントを割増ししたものならびに別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)別によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表
4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(東北電力ネットワーク管内)
料金は、Ⅲ低圧動力イおよびロによって算定された金額の20パーセントを割増ししたものならびに別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(東京電力パワーグリッド管内)
料金は、Ⅲ低圧動力イおよびロによって算定された金額の20パーセントを割増ししたものならびに別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(中部電力パワーグリッド管内)
料金は、Ⅲ低圧動力イおよびロによって算定された金額の20パーセントを割増ししたものならびに別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(北陸電力送配電管内)
料金は、Ⅲ低圧動力イおよびロによって算定された金額の20パーセントを割増ししたものならびに別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(関西電力送配電管内)
料金は、Ⅲ低圧動力イおよびロによって算定された金額の20パーセントを割増ししたものならびに別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(中国電力ネットワーク管内)
料金は、Ⅲ低圧動力イおよびロによって算定された金額の20パーセントを割増ししたものならびに別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を上回る場合は、別表3(燃料費
調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(四国電力送配電管内)
料金は、Ⅲ低圧動力イおよびロによって算定された金額の20パーセントを割増ししたものならびに別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された平均燃料価格が80,000円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(九州電力送配電管内)
料金は、Ⅲ低圧動力イおよびロによって算定された金額の20パーセントを割増ししたものならびに別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
Ⅴ公衆街路灯
Ⅴ-1.公衆街路灯A
(1) 適用範囲
公衆のために、一般道路、橋、公園等に照明用として設置された電灯または火災報知機灯、消火せん標識灯、交通信号灯、海空路標識灯その他これに準ずる電灯もしくは小型機器(以下「公衆街路灯」といいます。)を使用する需要で、その総容量が1キロボルトアンペア未満であるものに適用します。ただし、昼間にも継続して使用されるものについては、お客さまと当社との協議によって公衆街路灯Bを適用することがあります。
(2) 料金
(北海道電力ネットワーク管内)
料金は、需要家料金、電灯料金、小型機器料金および別表2(再生可能エネルギー発電促 進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電灯料金または小型機器料金は、別表3(燃料費調整)(1)によって算定された 平均燃料価格が80,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定され た燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された 平均燃料価格が80,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定され た燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによ って算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定 める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘ によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離 島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離 島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表4
(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 82 円 50 銭 |
(ロ)電灯料金
a電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの 1 灯につき | 123 円 11 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 228 円 65 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 439 円 68 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 650 円 74 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 1,072 円 83 銭 |
100 ワットをこえる 1 灯につき 50 ワットまでごとに | 536 円 42 銭 |
bネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
c 多灯式けい光灯等は、その合計によって容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 393 円 86 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 721 円 72 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 50 ボルトアン ペアまでごとに | 360 円 86 銭 |
(東北電力ネットワーク管内)
料金は、需要家料金、電灯料金、小型機器料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電灯料金または小型機器料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 55 円 00 銭 |
(ロ)電灯料金
a電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの 1 灯につき | 111 円 56 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 205 円 48 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 393 円 39 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 581 円 34 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 957 円 12 銭 |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 957 円 12 銭 |
bネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
c 多灯式けい光灯等は、その合計によって容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとしま
す。)に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 345 円 63 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 638 円 52 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボルトア ンペアまでごとに | 638 円 52 銭 |
(東京電力パワーグリッド管内)
料金は、需要家料金、電灯料金、小型機器料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電灯料金または小型機器料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 49 円 50 銭 |
(ロ)電灯料金
a電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの 1 灯につき | 157 円 61 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 271 円 21 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 498 円 40 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 725 円 59 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 1,179 円 98 銭 |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 1,179 円 98 銭 |
bネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
c 多灯式けい光灯等は、その合計によって容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとしま
す。)に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 418 円 86 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1 機器につき | 750 円 78 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 100 ボルトア ンペアまでごとに | 750 円 78 銭 |
(中部電力パワーグリッド管内)
料金は、需要家料金、電灯料金、小型機器料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電灯料金または小型機器料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 49 円 50 銭 |
(ロ)電灯料金
a電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 85 円 94 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 135 円 58 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 234 円 86 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 334 円 14 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 532 円 70 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 100 ワットまでごとに | 532 円 70 銭 |
bネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
c 多灯式けい光灯等は、その合計によって容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 222 円 11 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 370 円 52 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 100 ボルトアン ペアまでごとに | 370 円 52 銭 |
(北陸電力送配電管内)
料金は、需要家料金、電灯料金、小型機器料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電灯料金または小型機器料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 53 円 90 銭 |
(ロ)電灯料金
a電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 99 円 22 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 180 円 85 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 344 円 10 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 507 円 34 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 833 円 84 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 100 ワットまでごとに | 833 円 84 銭 |
bネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
c 多灯式けい光灯等は、その合計によって容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 291 円 68 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機器につき | 537 円 15 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 100 ボルトアンペアまでごとに | 537 円 15 銭 |
(関西電力送配電管内)
料金は、需要家料金、電灯料金、小型機器料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電灯料金または小型機器料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 69 円 30 銭 |
(ロ)電灯料金
a電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 66 円 71 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 100 円 45 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 167 円 93 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 235 円 38 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 370 円 31 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 100 ワットまでごとに | 370 円 31 銭 |
bネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
c多灯式けい光灯等は、その合計によって容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 181 円 35 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機器 につき | 301 円 09 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 100 ボルトアン ペアまでごとに | 301 円 09 銭 |
(中国電力ネットワーク管内)
料金は、需要家料金、電灯料金、小型機器料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電灯料金または小型機器料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 99 円 00 銭 |
(ロ)電灯料金
a電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 110 円 28 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 201 円 77 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 384 円 77 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 567 円 77 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 933 円 76 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 50 ワットまでごとに | 466 円 88 銭 |
bネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
c 多灯式けい光灯等は、その合計によって容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 361 円 33 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機 器につき | 645 円 62 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 50 ボルトアン ペアまでごとに | 322 円 82 銭 |
(四国電力送配電管内)
料金は、需要家料金、電灯料金、小型機器料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電灯料金または小型機器料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を上回る場合は、別表3(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 66 円 00 銭 |
(ロ)電灯料金
a電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
10 ワットまでの1灯につき | 134 円 42 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 223 円 76 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 401 円 32 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 578 円 89 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 933 円 02 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 50 ワットまでごとに | 466 円 51 銭 |
bネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワット
とみなして電灯料金を適用します。
c 多灯式けい光灯等は、その合計によって容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 365 円 31 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機器 につき | 625 円 02 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 50 ボルトアンペ アまでごとに | 312 円 51 銭 |
(九州電力送配電管内)
料金は、需要家料金、電灯料金、小型機器料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電灯料金または小型機器料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)需要家料金
需要家料金は、1月につき次のとおりとします。
1契約につき | 49 円 50 銭 |
(ロ)電灯料金
a電灯料金は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします
10 ワットまでの1灯につき | 89 円 70 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 137 円 63 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 233 円 44 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 330 円 35 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 521 円 99 銭 |
100 ワットをこえる1灯につき 100 ワットまでごとに | 521 円 99 銭 |
bネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
c 多灯式けい光灯等は、その合計によって容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)
を算定し、その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用します。
(ハ)小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとし
ます。)に応じ1月につき次のとおりとします。
50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 232 円 74 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの1機器 につき | 356 円 58 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 50 ボルトアンペ アまでごとに | 178 円 84 銭 |
(3) その他
(イ)広告用の電灯等を使用される場合は、配線設備を公衆街路灯と分離して施設していただき、それぞれについて1需給契約を結びます。ただし、技術上、経済上一括して電気を供給することが適当と認められる場合は、一括して公衆街路灯Aを適用することがあります。
(ロ)その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、定額電灯に準ずるものとします。
Ⅴ-2.公衆街路灯B
(1) 適用範囲
公衆街路灯を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。
(イ)契約容量が1キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(ロ)公衆街路灯Aを適用できないこと。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえないと当該一般送配電事業者等が認めた場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)とします。ただし、契約負荷設備の総容量が1キロボルトアンペア未満の場合は、
1キロボルトアンペアとします。
(4) 料金
(北海道電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 349 円 80 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 34 円 07 銭 |
(ハ)最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回る場合は、その1月の料金は、次の金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
1契約につき | 363 円 33 銭 |
(東北電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が83,500円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 336 円 60 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 28 円 81 銭 |
(ハ)最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回る場合は、その1月の料金は、次の金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
1契約につき | 333 円 18 銭 |
(東京電力パワーグリッド管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267 円 74 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 30 円 17 銭 |
(ハ)最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回る場合は、その1月の料金は、次の金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
1契約につき | 310 円 42 銭 |
(中部電力パワーグリッド管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が45,900円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 269 円 50 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 20 円 29 銭 |
(ハ)最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回る場合は、その1月の料金は、次の金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
最低月額料金 | |
1契約につき | 248 円 46 銭 |
(北陸電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が79,800円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたもの
とします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 280 円 50 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1 キロワット時につき | 28 円 64 銭 |
(ハ)最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回る場合は、その1月の料金は、次の金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
1 契約につき | 280 円 50 銭 |
(関西電力送配電管内)
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
最低料金 | 1契約につき最初の 15 キロワット時まで | 394 円 31 銭 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時につき | 19 円 29 銭 |
(中国電力ネットワーク管内)
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、別表3(燃料費整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
最低料金 | 1契約につき最初の 15 キロワット時まで | 680 円 77 銭 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時につき | 31 円 55 銭 |
(四国電力送配電管内)
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
最低料金 | 1契約につき最初の 11 キロワット時まで | 637 円 30 銭 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時につき | 30 円 07 銭 |
(九州電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 288 円 74 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 17 円 57 銭 |
(ハ)最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回る場合は、その1月の料金は、次の金額および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
1契約につき | 322 円 97 銭 |
(5) その他
(イ)広告用の電灯等を使用される場合は、配線設備を公衆街路灯と分離して施設していただき、それぞれについて1需給契約を結びます。ただし、技術上、経済上一括して電気を供給することが適当と認められる場合は、一括して公衆街路灯Bを適用することがあります。
(ロ)その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、北海道電力ネットワーク、
東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド、中部電力パワーグリッド、北陸電力送配電、九州電力送配電各管内は、従量電灯Cに準ずるものとし、関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電各管内は、従量電灯Aに準ずるものとします。
Ⅴ-3.公衆街路灯C
(1) 適用範囲
公衆街路灯を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であるものに適用します。
(2) 契約容量
契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものとします。)とします。
(3) 料金
(関西電力送配電ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,100円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 383 円 94 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 16 円 65 銭 |
(中国電力ネットワーク管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,300円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合は、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 393 円 40 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 29 円 23 銭 |
(四国電力送配電管内)
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金 (3) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を下回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が80,000円を上回る場合は、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(イ)基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 358 円 60 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定します。
1キロワット時につき | 27 円 35 銭 |
(4) その他
(イ)広告用の電灯等を使用される場合は、配線設備を公衆街路灯と分離して施設していただき、それぞれについて1需給契約を結びます。ただし、技術上、経済上一括して電気を供給することが適当と認められる場合は、一括して公衆街路灯Cを適用することがあります。
(ロ)その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、従量電灯Bに準ずるものとします。
別表2.(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示 (以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用します。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
需要家の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、需要家から当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、需要家からの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(需要家の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期とします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第 3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免の額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
別表3.(燃料費調整)
(北海道電力ネットワーク管内) (1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。なお、平均燃料価格は、 100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.1874 β=0.0899 γ=1.0036
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン 当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が80,800円を下回る場合
燃料費調整単価=(80,800円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000 (ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が80,800円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-80,800円)×(2)の基準単価/1,000ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平 均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用します。 (イ)各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、(ロ)の場合を除き、次のとおりとします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期 間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期 間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期 間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期 間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期 間 | その年の 9 月の検針日から 10 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期 間 | その年の 10 月の検針日から 11 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期 間 | その年の 11 月の検針日から 12 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期 間 | その年の 12 月の検針日から翌年 の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期 間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの 期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日ま での期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、 翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
(ロ)定額制供給の場合は、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、(イ)に準ずるものとします。この場合、(イ)にいう検針日は、属する検針区域の検針日とします。ただし、臨時電灯、臨時電力で、料金の算定期間を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期間、または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は、(イ)にいう検針日は、応当日とします。
ニ 燃料費調整額
(イ)定額制供給の場合 a定額電灯
燃料費調整額は、ロによって算定された各契約負荷設備ごとの燃料費調整単価の合計とします。
b臨時電力
燃料費調整額は、ロによって算定された各契約種別ごとの燃料費調整単価とします。
(ロ)従量制供給の場合
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定します。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とします。イ 定額制供給の場合
(イ)定額電灯
基準単価は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりとします。
電灯 | 10 ワットまでの1灯につき | 67 銭 1 厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの1灯につき | 1 円 34 銭 2 厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの1灯につき | 2 円 68 銭 3 厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの1灯につき | 4 円 02 銭 5 厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの1灯につき | 6 円 70 銭 8 厘 | |
100 ワットをこえる1灯につき 50 ワットまで ごとに | 3 円 35 銭 4 厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの1機器につき | 2 円 00 銭 3 厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペア までの1機器につき | 4 円 00 銭 7 厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる1機器につき 50 ボルトアンペアまでごとに | 2 円 00 銭 8 厘 |
(ロ)臨時電力
基準単価は、次のとおりとします。
契約電力1キロワット 1 日につき | 1 円 13 銭 6 厘 |
ロ 従量制供給の場合
基準単価は、次のとおりとします。
1キロワット時につき | 17 銭 3 厘 |