1.「パソコンボランティア Wing 」の掲げる会則の目的等に賛同していること。 2.「パソコンボランティア Wing 」が行うボランティア活動に参加する意思があること。 3.日常パソコンを使用し、Windows、Word、Excel 等で得意分野を持っているあるいは、積極的に 4.会員間の連絡をメールで行うため、メールアドレス(PC)を所有していること。
パソコンボランティア Wing 規約
第 1 条 【名称】
本会の名称を「パソコンボランティア Wing」とする。
第 2 条 【所在地】
本会の事務局を以下の代表者宅におく。
x000-0000 xxxxxxxxx0-0000-0 0-000
第 3 条 【基本理念】
会員の有するパソコン利用技術及び経験を活かし、ボランティア精神にのっとり、活動を通して相手に喜んでいただき、相手からの感動や喜びにより、パソコン利用技術の向上に努め、無理をせず活動を長続きさせ、地域社会に貢献する。
第 4 条 【目的】
本会の目的は以下の通りとする。
市内及び近隣に在住するパソコン使用者を日常操作が出来るよう支援する。
1.市内及び近隣に在住するパソコン使用者のパソコントラブルの修復を支援する。
2.公民館等でパソコンを学べるサークル活動を支援する。
3.会員の相互研鑚により、パソコン利用技術の向上を目指す。
第 5 条 【活動】
本会は、第 3 条の【目的】を達成するため、以下の活動を行う。
1.会員の収集した情報による勉強会を開催し、会員間の親睦と、技術向上を図る。
2.パソコンサークルを設立し、第 3 条の【目的】達成のための活動を行う。
3.パソコン講師、補助講師の育成と会員の登録・管理を行う。
4.第 3 条の【目的】達成のため、関係諸機関と良好な関係を構築し、新たな活動を開発する。
第 6 条 【会員】
会員は、本会の目的に賛同し、入会した個人とする。
第 7 条 【入会】
会員は、次の条件を満たす個人とし、入会申込書を提出し承認を得るものとする。
1.「パソコンボランティア Wing 」の掲げる会則の目的等に賛同していること。
2.「パソコンボランティア Wing 」が行うボランティア活動に参加する意思があること。
3.日常パソコンを使用し、Windows、Word、Excel 等で得意分野を持っているあるいは、積極的に
パソコンスキルの向上に取り組む意思があること。
4.会員間の連絡をメールで行うため、メールアドレス(PC)を所有していること。
5.入会申し込みは、「パソコンボランティア Wing 」の代表が受け付け、申込に必要な個人情報「氏名、住所、電話番号、メールアドレス」を提出する
6.入会時に、当年度のボランティア保険に加入する。
第 8 条 【退会】
本人の意思により退会することができる。
1.退会時に年会費の返金はしない。
第 9 条 【個人会費】
個人会員は会費を納入する。
1.年会費の期間は、4 月 1 日~3 月 31 日とする。
2.年会費は 4 月に 1,200 円(月額 100 円)を納めるものとする。
3.年度途中の入会の場合は、月額 100 円として入会月から 3 月分まで一括して納入する。
第 10 条 【活動費】
納入された個人会費は、活動費に充当する。
1.第 3 条の【目的】を達成するための費用に充てられる。
2.年度末(3 月)の会員名簿更新時に、ボランティア保険加入の有無を確認し、4 月に会費で一括してボランティア保険に加入する。
3.その他の出費については、会員の合意を得て使用することが出来る。
第 11 条 【会員の義務】
会員は本会及び主催するパソコンサークルにおいて、次の義務を負う。
1.会員は個人の秘密、情報、プライバシーについて退会後も、他に漏洩し、またはほかの目的に利用してはならない。
2.本会を、政治、宗教、または個人の営業活動のために利用してはならない。
3.パソコン講座を担当する講師は、講座運営の責任を持ち進行計画(講座手順書)を作成する。
4.本会の活動・運営・講座を妨害してはならない。
5.本会の会則・活動・運営に違反した場合、代表の勧告を受け入れない会員には、会員全員の承認を得て除名できる。
第 12 条 【役員】
1.本会を円滑に運営するために以下の役員を置く。
(1) 代表 1 x xxを代表し、その業務を統括する。
(2) 会計 1 x xxの会費等の徴収と管理を行う。
(3) 会計監査 1 名 収支報告について監査を担当する。
2.役員は、会員より選出する。
3.役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。
第 13 条 【会議】
定期的に会議を開催し、以下の内容について協議し、会員全員による随意参加とする。
1.会則の変更
2.活動計画・及び活動方針の策定
3.活動報告の承認
4.会計報告の承認
5.会員相互の交流と親睦
6.情報収集と情報交換
7.レベルアップのための勉強会
第 14 条 【事業年度】
本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までの一年間とする。
第 15 条 【会規約の変更】
この規約の改定は、会議の承認を経て行う。
附則
1 本会の設立は、平成23年3月1日とする。
2.この会則は、平成23年4月1日から施行する。