Contract
ユーシーカード加盟店規約
<一般条項>
第 1 条(用語の定義)
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
1. 「加盟店」とは、本規約承認のうえキャンシステム株式会社(以下「CAN 社」といいます)を介してユーシーカード株式会社(以下「UC 社」といいます)に加盟申込みをした個人・法人(以下総称して「加盟店申込者」といいます)で、UC 社が加盟を認めた加盟店申込者をいいます。
2. 「会員」とは以下の(1)から(4)に該当するクレジットカード(以下「カード」と称します)の会員をいいます。
(1) 株式会社クレディセゾンが発行するマスターカードアジアパシフィック Pte リミテッドまたはビザワールドワイド Pte リミテッドと提携した《セゾン》カードおよび UC カード
(2) 株式会社クレディセゾンまたは UC 社が発行代行業務を行い発行するマスターカードアジアパシフィック Pte リミテッドまたはビザワールドワイド Pte リミテッドと提携したカード
(3) 株式会社クレディセゾンまたは UC 社が業務提携するカード会社、組織が発行するマスターカードアジアパシフィック Pte リミテッドまたはビザワールドワイド Pte リミテッドと提携したカード
(4) 上記(1)から(3)以外のマスターカードアジアパシフィック Pte リミテッドが属するカード会社のグループまたはビザワールドワイド Pte リミテッドが属するカード会社のグループに加盟した国内、海外のカード会社、金融機関等がマスターカードアジアパシフィック Pte リミテッド等またはビザワールドワイド Pte リミテッド等と提携して発行するカード
3. 「商品」とは、加盟店が会員に販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・役務等をいいます。
4. 「信用販売」とは、会員がカードを提示することにより加盟店に商品の購入または提供を求め、カードによる決済を行う取引をいいます。
5. 「提携組織」とは、UC 社が加盟、または提携する組織(マスターカードアジアパシフィック Pte リミテッドが属するカード会社のグループ、およびビザワールドワイド Pte リミテッドが属するカード会社のグループ)をいいます。
第 2 条(カード取扱店舗)
1. 加盟店は信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ CAN社を介して UC 社に届け出、UC 社の承認を得るものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2. 加盟店は当該カード取扱店舗内外の見易いところにUC 社の定める加盟店標識を掲示するものとします。第 3 条(取扱商品)
1. 加盟店は、以下の商品を取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法等法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的財産xxを侵害する恐れがあるもの。
(4) その他、UC 社が不適当と判断したもの。
2. 加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合は、あらかじめ UC 社にこれを証明する関連証書類を提出し、UC 社の承認を得るものとします。
3. 加盟店は本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方
法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとします。
4. 加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、UC 社が個別に認めた場合はこの限りではありません。
5. 加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、UC 社が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、UC 社並びに CAN 社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、CAN 社を介して UC 社所定の方法によるものとします。
第 4 条(支払区分)
1. 加盟店が取り扱うことができる信用販売種類は、1 回払い販売・2 回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・3 回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む)販売(以下「分割払い」と称します)とします。但し、1 回払い販売以外については、UC 社が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。
2. 会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、1 回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾します。
第 5 条(信用販売の方法)
1. 加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、カードの真偽、有効期限、紛失・盗難等の通知の有無を確認し、UC 社所定の売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限などをカード用印字機により印字し、加盟店番号・加盟店名・取引日付・金額等所定の事項を記入のうえ、その場で、会員の署名を徴求しカードの署名と売上票の署名が同一であることを確認するものとします。この場合、売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に UC 社所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。
2. 前項の場合、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、取引日と異なる日付記載等はできません。
3. 加盟店は会員に対し、2 回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売の方法により商品を信用販売した場合、当該売上票の所定欄に「2 回払い」「ボーナス一括払い」「リボルビング払い」「分割払い(分割回数を含む)」の旨表示するものとします。
4. 加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
5. UC 社が認めた端末機を設置した場合は、端末機を用いて信用販売を行うものとし、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行うものとします。なお、当該端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ、かつ、会員が入力した暗証番号を当該端末機が真正と判定したときに限り、本条第 1 項に定める署名の徴求を省略できるものとします。
6. 前項の端末機の故障等による障害発生時においては、UC 社所定の売上票を使用して信用販売を行うものとします。
第 6 条(信用販売限度額)
1. 加盟店が会員 1 人あたり 1 回につき信用販売できる金額は、カードの種別にかかわらず、税金、送料等
を含め、一律に UC 社が定める信用販売限度額の範囲内とします。1 回の信用販売限度額とは同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。
2. 前項にかかわらず、UC 社が必要と認めたときは信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
3. 加盟店は会員から本条第 1 項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、事前に UC 社に承認を求め、承認番号を売上票の承認番号欄に記載するものとします。
4. 第 5 条第 6 項の場合、信用販売の金額にかかわらず、全ての信用販売について事前に UC 社に承認を求め、信用販売の金額にかかわらず承認番号を売上票の承認番号欄に記載するものとします。
第 7 条(差別待遇の禁止)
加盟店は有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、または現金払いや他のカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金・料金を請求する等、会員に不利となる取扱いをすることはできません。
第 8 条(加盟店の注意義務等)
1. 加盟店はカード提示者が明らかにカード記載の本人以外と思われる場合および明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行う前に UC 社にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
2. 加盟店は UC 社が CAN 社を介して会員のカード利用状況等の調査の協力を求めた場合にはこれに対し遅滞なく協力するものとします。
3. 前項において加盟店が会員の署名を徴求した売上票を管理している場合は、UC 社の調査依頼後 15 日以内に CAN 社を介して UC 社に提出するものとします。
第 9 条(無効カードの取扱い)
1. 加盟店は UC 社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに UC 社にその旨連絡するものとします。
2. 加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。第 10 条(債権譲渡)
1. 加盟店は、信用販売により会員に対する債権を取得した場合、売上票を支払区分毎に取り纏め売上集計票を添付の上、原則、会員の利用日から 10 日以内に UC 社宛送付するものとします。
2. 2 回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売を取り扱う加盟店では、2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いによる売上票は別集計とし、各々の売上集計票にその売上種別を表示するものとします。
3. 本条による債権譲渡は当該売上票が UC 社に到着したときに、また、UC 社が認めた方法により作成した売上データを加盟店が UC 社に送付する場合は当該売上データが UC 社に到着したときに、その効力が発生するものとします。
4. 会員の利用日から 11 日以降 2 か月以内に加盟店が UC 社に譲渡した債権が、所定の決済期日に会員から回収できなかった場合は、原則加盟店の責任とし、加盟店は第 19 条により買戻しを請求されても UC 社に対して異議を申し立てないものとします。
5. 会員の利用日から 2 か月を経過した債権は譲渡の対象になりません。第 11 条(債権譲渡の代金および手数料の支払方法)
1. UC 社は、譲渡を受けた債権を UC 社が別途定める区分にて締め切り、それぞれの支払い日にそれぞれの合計額から所定の手数料を差し引いた金額を CAN 社に支払うものとし、加盟店は CAN 社が別途定めるそ
れぞれの支払い日に CAN 社より支払いを受けるものとします。
2. 前項の加盟店への支払いがCAN 社へ加盟店が届け出る指定口座に到着しない場合、または延着した場合、 UC 社に故意または過失がある場合を除き UC 社は何ら責任を負わないものとします。
第 12 条(手数料)
加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、CAN 社の定める手数料を支払うものとします。第 13 条(信用販売取消)
1. 加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、UC 社所定の方法により当該商品代金に対する債権譲渡の取消処理を行うものとします。
2. 前項により取り消した債権譲渡代金を既に UC 社が CAN 社を介して加盟店に支払い済の場合は、加盟店は CAN 社を介して UC 社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、 UC 社は CAN 社を介して次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3. 本条第 1 項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとします。第 14 条(加盟料・加盟店標識代金等)
加盟店は CAN 社を介して UC 社に加盟を申し込み、UC 社が加盟を認めたときに所定の加盟料を支払うものとします。但し、加盟料には加盟店標識、カード用印字機等の代金は含まれないものとします。
加盟店が加盟料を支払わない場合には、UC 社は CAN 社を介して次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第 15 条(商品の所有権の移転)
1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、加盟店が第 10 条の規定に基づき UC 社に債権を譲渡したときに加盟店から UC 社に移転するものとします。但し、第 13 条および第 19 条により債権譲渡が取消しまたは解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店が CAN 社を介して債権譲渡代金を UC 社に返金したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、UC 社が CAN 社を介して加盟店に対し当該売上債権の譲渡代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は UC 社に帰属するものとします。この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
第 16 条(会員との紛議)
1. 加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスに対して生じた会員との紛議は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した UC 社および会員の損害については加盟店が補償するものとします。
2. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、UC 社は CAN社を介して加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。
(1) 当該金額が支払い前の場合は、UC 社並びに CAN 社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
(2) 当該金額が支払い済の場合は、加盟店は CAN 社を介した UC 社の請求に応じ UC 社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
(3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、UC 社はCAN 社を介して加盟店に当該金額を支払うものとします。
3. 加盟店は紛議の解決にあたり UC 社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。
第 17 条(会員からの苦情の対応)
1. 会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード会社よりその旨の連絡を受けた UC 社が、当該苦情の内容が第 3 条第 3 項に違反する加盟店の行為と認めた場合、UC 社は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
2. 加盟店は、UC 社が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属するカード会社に報告することに同意するものとします。
3. 本条第 1 項の調査に基づき、UC 社が加盟店に対し CAN 社を介して改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。
第 18 条(支払いの拒絶・留保)
1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または債権譲渡を行ったことが判明した場合は、 UC 社並びに CAN 社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
(1) 本規約または加盟店が UC 社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。
(2) 売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。
(3) 加盟店の請求内容に誤りがあり、UC 社が会員に請求できない売上データがあった場合。
(4) UC 社の承認を必要とする場合において、加盟店が承認を得ないで信用販売を行った場合。
(5) 第 16 条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または UC 社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
2. 加盟店が行った信用販売について UC 社が調査の必要があると認めた場合、UC 社並びに CAN 社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3. 前項による UC 社の調査完了後、UC 社が支払いを相当と認めた場合、UC 社は加盟店に対し当該金額を CAN社を介して支払うものとします。この場合、UC 社並びに CAN 社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
第 19 条(買戻しの特約)
1. 第 10 条第 4 項に該当し、加盟店が UC 社に譲渡した債権が所定の決済期日に会員より回収できなかった場合で、UC 社が買戻しを請求した場合または第 18 条第 1 項に該当し、UC 社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は UC 社の請求に応じCAN 社を介して所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。万一加盟店がUC 社並びに CAN 社に対しその金額を返金しない場合には、UC 社並びに CAN 社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
2. 前項に基づき、UC 社が加盟店に対し支払いを拒絶または買戻しの請求を行った場合、UC 社は加盟店に対し当該売上票に所定の表示をして CAN 社を介してこれを返却します。
第 20 条(情報の管理・守秘義務)
1. 加盟店は、業務上知り得た UC 社並びに CAN 社の契約条件等を含む営業上の秘密等一切の情報を責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2. 加盟店が前項に定める責務を怠り、会員および UC 社並びに CAN 社が損害を被った場合は加盟店はその全責任を負うものとします。
第 21 条(個人情報の取扱い)
1. 本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。
2. 個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および加盟店規約等において定める範囲に限定するものとします。
3. 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとします。
4. 加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5. 加盟店は、加盟店および業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6. 加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード(CVV2、CVC2)については、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7. 個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、UC 社は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は UC 社が指定した基準を遵守するものとします。
8. 情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。
9. 第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
(1) 当該個人が書面により事前に同意している場合。
(2) 業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって UC 社の書面による事前の同意があるとき。
(3) 各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
10. UC 社は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
第 22 条(個人情報漏洩時等の対応)
1. 加盟店および第 26 条に基づく業務委託先において、万一、漏洩等の事故が発生した場合は、加盟店は直ちに UC 社に対し、漏洩等の件数の多寡に関わらず、及びカード番号の一部が非表示の場合を含み、全ての漏洩等の事故の発生の日時・内容その他詳細事項について報告し、その発生の日から 10 営業日以内に、漏洩等の事故の原因を UC 社に対し報告するものとします。なお、加盟店または業務委託先はその調査を自らの負担にて行うものとし、UC 社が必要と認める場合には、UC 社は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店または業務委託先は当該会社等による調査を行うものとします。
2. 加盟店は再発防止策を策定の上、直ちに実施し、その再発防止策の内容を遅滞なく UC 社に書面にて通知するものとします。なお、UC 社が再発防止策等を策定し、加盟店または業務委託先に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとし、当該業務委託先をして再発防止策等に関して UC 社の行う指導に従わせるものとします。
3. UC 社は、他の加盟店でのカード番号等の漏洩等の事故が発生し、類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他 UC 社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要
な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4. 加盟店は、加盟店または業務委託先が第 21 条および本条に違反することにより UC 社、カード会社、提携組織、または会員に損害を生じせしめた場合には、これにより UC 社、カード会社、提携組織、または会員が被った損害等を賠償する義務を負うものとします。
(1) カードの再発行に関わる費用。
(2) 不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
(3) カードの不正使用による損害。
(4) 当該事故の損害賠償、罰金として、提携組織、カード会社等、またはその他第三者から UC 社が請求を受けた費用。
(5) 上記(1)~(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。第 23 条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率 14.60%の割合で遅延損害金を CAN 社を介して UC 社に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第 24 条(損害賠償等)
1. 加盟店が以下の事由により UC 社に損害を生じせしめた場合は、UC 社はその損害を請求できるものとします。
(1) 本規約に違反した場合。
(2) 公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により UC 社又は CAN 社の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
2. 提携組織が加盟店の信用販売に関連し、UC 社に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと UC 社が認めた場合、加盟店は UC 社の請求により、当該罰金、反則金等と同額を UC 社に支払うものとします。
第 25 条(地位の譲渡等の禁止)
1. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店の UC 社に対する債権は、第三者に譲渡できないものとします。
3. 加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に利用してはならないものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。
第 26 条(業務処理の委託)
1. 加盟店は、加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により UC 社に届け出、その承認を得るものとします。
2. 加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、加盟店が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により UC 社に届け出、その承認を得るものとします。
3. 加盟店は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」といいます)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。
第 27 条(支払区分の解約ならびに変更)
UC 社および加盟店が、事情により 2 回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売の取扱いを解約、ならびに取扱方法を変更する場合は、書面により 3 か月前までに相手方へ通知するものと
します。
第 28 条(届け出事項の変更)
1. 加盟店は UC 社並びに CAN 社に届け出た商号・代表者・所在地・電話番号・カード取扱店舗・指定口座・その他諸事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の届け出用紙により手続きを行うものとし、UC 社はその適格性について審査を行うものとします。
2. 前項の届け出がないため、UC 社並びに CAN 社からの通知、送付書類等が延着し、または到着しなかった場合通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
3. 本条第 1 項の届け出がないため、CAN 社を介して UC 社から加盟店への支払いが行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
第 29 条(退会)
加盟店または UC 社は、書面により 3 か月前までに相手方に通知することにより退会できるものとします。第 30 条(再審査・資格取消)
1. 加盟店は UC 社が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、UC 社はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し CAN 社を介して書面により通知するものとします。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(3) 加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。
(4) 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって債権譲渡をしたとき。
(5) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。
(6) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(7) 本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと UC 社が認めたとき、または第 3条第 1 項および第 3 項に定める法令等に違反したとき。
(8) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。
(9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると UC 社が判断したとき。
(10) 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
(11) 加盟店(代表者、役員、従業員等を含む)が、次の<1>~<8>の何れかに該当したことが判明した場合。<1>暴力団、<2>暴力団員、<3>暴力団準構成員、<4>暴力団関係企業、<5>総会屋等、<6>社会運動等標ぼうゴロ、<7>特殊知能暴力集団等、<8>その他前記<1>乃至<7>に準ずるもの
(12) 加盟店(代表者、役員、従業員等を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の<1>~<6>の何れかに該当する行為をした場合。<1>暴力的な要求行為、<2>法的な責任を超えた不当な要求行為、<3>脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、<4>風説を流布し、偽計を用いて UC 社の信用を毀損し、または UC 社の業務を妨害する行為、<5>現金化を目的とする商品の信用販売行為、<6>その他前記<1>乃至<5>に準ずる行為
(13) その他、会員などからの苦情により UC 社が加盟店として不適当と判断したとき。
2. 前項の場合、加盟店は UC 社に生じた損害を賠償するものとします。また UC 社は第 11 条に定める振込金の支払いを留保できるものとします。
第 31 条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
1. 第 29 条に基づき加盟店が UC 社から退会した場合、または第 30 条に基づき資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、売上票・売上集計票・加盟店標識等UC 社が加盟店に貸与した取扱関係書類および販売用具の全てをCAN 社を介してUC 社に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。この場合であっても、加盟料・加盟店標識代金等、加盟店が支払った代金は返金されないものとします。
2. 端末機を設置している場合には、端末機の使用規約およびその取扱いに関する規定に従うものとします。
3. 本条第 1 項の場合において、第 10 条、第 11 条、第 16 条、第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条および第 24 条は、引き続き有効なものとします。
第 32 条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、UC 社並びに CAN 社の別に定める取扱要領等に従うものとします。第 33 条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。第 34 条(合意管轄裁判所)
加盟店と UC 社との間で訴訟の必要が生じた場合は、UC 社の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 35 条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は UC 社は CAN 社を介して新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
<個人情報等の取扱いに関する条項>
第 36 条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託)
1. 加盟店または加盟店申込者およびそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」とします)は、以下(1)から(9)に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」と称します)の取扱いについて、第 2 項以降に定める内容に同意するものとします。
(1) 加盟申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・業種・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等
(2) 加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
(3) 加盟申込みにかかる事実
(4) 本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報
(5) 加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報
(6) 第 28 条に基づき届け出た事項
(7) UC 社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報
(8) 本規約または加盟申込み以外の UC 社との間の契約または申込みにより取得した加盟店申込者等の属性情報および取引情報
(9) 加盟店申込者等の本人確認書類、加盟店代表者等を確認するために取得した書類からの情報
2. 加盟店申込者等は、UC 社が加盟店申込者等の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目
的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務
(2) UC 社が本規約に基づいて行う業務
3. 加盟店および加盟店の代表者は、UC 社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1) UC 社の宣伝物の送付、UC 社加盟店等の営業案内等の送付。
(2) UC 社が業務提携する株式会社クレディセゾンの宣伝物の送付。
4. 加盟店および加盟店の代表者は、UC 社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、広告宣伝を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報を UC 社が提携する企業に預託し、UC 社および UC 社の提携する企業のホームページ等へ掲載することに同意するものとします。
5. 加盟店申込者等は、UC 社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
第 37 条(加盟店申込者等の信用情報の登録・利用および共同利用の同意)
1. 加盟店申込者等は、UC 社が第 38 条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されている情報を共同利用の目的の範囲で、利用することに同意するものとします。
2. 加盟店申込者等は、第 38 条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報(以下「登録される情報」といいます)が第 38 条に掲げる期間登録され、加盟店信用情報機関の加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとします。
3. 加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
第 38 条(UC 社が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について)
名称 日本クレジットカード協会
加盟店信用情報センター 社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター
住所 郵便番号:105-0004xxx港区新橋 2-12-17
新橋 I-N ビル 1 階
郵便番号:103-0016 xxx中央区日本橋xx町 14-1住友生命日本橋xx町ビル
電話番号 00-0000-0000 00-0000-0000
受付時間 月曜日~金曜日
(祝日、年末・年始は除きます)
午前 10 時~正午/午後 1 時~午後 4 時 月曜日~金曜日
午前 10 時~午後 5 時
(年末年始等を除きます)
*詳細はお問い合わせください。
共同利用者の範囲 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用
情報センターを利用している各社
(参加会員は下記のホームページに掲載しています。)
xxxx://xxx.xxxx-xxxxxx.xx.xx/ 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ当センター会員会社
(参加会員は、下記のホームページに記載しております。) xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
登録される情報
・ UC 社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報
・ 加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報
・ 会員が加盟店情報を利用した日付
(別掲)
登録される期間 当センターに登録されてから 5 か年を超えない期間(但し会員が加盟店情報を利用した情報については 6 か月を超えない期間) 当センターに登録されてから 5 か年を超えない期間
共同利用の目的 上記共同利用の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合および加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等
<2> 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
<3> 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
<4> 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
<5> 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、UC 社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報
<6> 顧客(契約済みのものに限らない)から UC 社及びセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
<7> 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報
<8> 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
<9> 前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
第 39 条(加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等および苦情申し立てに関する手続き)
1. 加盟店申込者等は第 37 条に定める信用情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは第 38 条に記載の UC 社が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに従い行うものとします。
2. 加盟店申込者等が、UC 社が保有する加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは、UC 社所定の申請手続きに従うものとします。
3. UC 社は、登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。
第 40 条(加盟店申込者等の情報の取扱いに不同意の場合)
UC 社は、加盟店申込者等が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部
または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きを取ることがあるものとします。但し、UC 社が第 36 条第 3 項、第 4 項に定める事項を目的として加盟店申込者等の個人情報を利用することに、加盟店申込者等が承認できないことを理由に加盟をお断りすることや加盟店の資格取消の手続きをとることはないものとします。また、その利用について加盟店申込者等から中止の申し出があった場合には、UC社はそれ以降の利用を中止するものとします。
なお、中止の申し出および前条第 2 項に定める申請の申し出は本規約末尾記載のCS 推進室宛行うものとします。
<表 1>【UC 社へのお問い合わせ・相談窓口】
名称 ユーシーカード株式会社 CS 推進室住所 郵便番号 135-8601
xxx港区台場 2 丁目 3 番 2 号
電話番号 00-0000-0000
受付時間 月曜日~金曜日(祝日、年末・年始は除きます。)午前 9 時 30 分~午後 5 時 45 分
【個人情報管理責任者】
コンプライアンス部門管掌取締役
<表 2>【株式会社クレディセゾンの案内】名称・住所 業務案内
株式会社クレディセゾンxxxxx区東池袋 3-1-1
サンシャイン 60 52 階 TEL:00-0000-0000
1. 割賦購入あっせん(クレジットカード等による信用販売)、融資、リース、保証、保険の業務
2. 資産運用、投資に係わる総合コンサルティング業
3. 不動産賃貸、不動産販売
4. 衣料品、家庭用品、雑貨、食料品、その他の現金およびクレジット販売
(2011 年 12 月現在)