Contract
秋草葬斎場設備等改修事業
設計・建設工事請負仮契約書(案)
平成29年7月26日
別杵速見地域広域市町村圏事務組合
設計・建設工事請負仮契約書
1 事業名 秋草葬斎場設備等改修事業
2 工事場所 大分県速見郡日出町大字平道字秋草291番地1)
3 工期
本契約成立後発注者の指定する日から平成33年8月16日まで
4 請負代金額 \
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契約保証金 \
6 解体工事に要する費用等 \別紙のとおり
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公平な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。なお、本仮契約は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の議決を経、発注者が設計・建設工事請負仮契約書約款第4条第1項に規定された保証が付されたことを確認した後、契約の相手方に対し、本契約を成立させる旨の意思表示をしたときに本契約として効力を生ずるものとする。ただし、別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の議決を得られなかったことにより請負者に損失が生じても、発注者は一切の責を負わない。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上で、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者(甲) 住所
氏名 印
特定建設工事共同企業体
請負者(乙) 住所
(代表者)
氏名 印
秋草葬斎場設備等改修事業
設計・建設工事請負仮契約書約款目 次
第5条 (権利義務の譲渡等) 4
第10条 (現場代理人及び主任技術者等) 7
第15条 (現場代理人等に関する措置請求) 8
第16条 (工事材料の品質及び検査等) 9
第18条 (支給材料及び貸与品) 10
第19条 (設計関係図書不適合の場合の改善義務及び破壊検査等) 10
第22条 (工事又は設計業務の中止) 12
第23条 (乙の請求による工期の延長) 12
第24条 (甲の請求による工期の短縮等) 13
第26条 (請負代金額の変更方法等) 13
第27条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 14
第30条 (第三者に及ぼした損害) 15
第31条 (不可抗力による損害) 15
第32条 (請負代金額の変更に代える要求水準書等及び事業者提案の変更) 16
第33条 (完成の通知、検査及び引渡し) 17
第40条 (工事に係る部分払) 19
第42条 (債務負担行為に係る契約の特則) 20
第45条 (前払金等の不払に対する工事中止) 22
第51条 (履行遅滞の場合における損害金等) 24
第52条 (甲の解除権/乙の債務不履行) 24
第53条 (契約が解除された場合等の違約金) 25
第54条 (甲の解除権/乙の不正行為) 26
第58条 (不正行為に伴う損害の賠償) 28
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、本事業に係る要求水準書(添付資料を含み、以下「要求水準書」という。)、入札説明書(甲が公表した参考資料及びその他の補足資料を含む。)及びかかる入札説明書に関して甲が公表した質問回答(以下「入札説明書等」と総称する。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(この契約書並びに要求水準書、事業者提案(本事業の入札において乙が提出した応募書類一式をいう。以下同じ。)及び設計図書(第3条第6項の定めるところに従って甲の承諾が得られた設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本契約の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この契約書、要求水準書、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。但し、事業者提案が要求水準書に示された要求水準をより厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
2 乙は、要求水準書及び事業者提案に示された各工事(既存施設の解体・撤去工事を含む。以下総称して「工事」という。)の施工のための設計を行った上で、当該設計に基づいて工事を契約書記載の工期(以下「工期」という。)内に完成し、工事の目的物(備品等を含む。以下「工事目的物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約及び入札説明書等に特別な定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とし、本契約において用いられている用語の意味は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、要求水準書に定義された意味を有するものとする。
7 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書及び事業者提案に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
9 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、大分地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
12 乙が共同企業体を結成している場合、甲は、本契約に基づくすべての行為を当該共同企
業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 乙は、入札説明書等及び要求水準書に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、設計若しくは工事の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。但し、乙の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書等及び要求水準書の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(設計図書)
第3条 乙は、本契約の定めるところに従い、工期を遵守して、要求水準書及び事業者提案に基づき、設計業務を行うものとし、本契約の締結後速やかに着手するものとする。
2 乙は、設計業務に着手するに当たり、次の書類その他要求水準書及び事業者提案が定める書類を要求水準書及び事業者提案の定める手続により、甲に提出して承諾を得るものとする。
(1) 業務工程表
(2) 設計計画書(設計業務の実施体制等を含む。)
(3) 設計業務着手届
(4) 主任技術者届(設計経歴書を添付すること。)
3 乙は、要求水準書及び事業者提案の定めるところに従い、工事に係るテレビ電波障害の現況調査、工事用地の測量又は地質調査等の工事に必要な調査を行うものとする。
(1) 甲は、要求水準書にその結果が添付された測量又は地質調査その他の調査に不備・誤りがあった場合は、これに起因して乙に生じる合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
(2) 乙は、必要に応じて、甲に事前に通知の上で、工事のための測量又は地質調査その他の調査を行い、当該調査の不備・誤り、及び調査を行わなかったことに起因する増加費用及び損害を自ら負担する。
(3) 乙が行った測量又は地質調査その他の調査によって、甲が要求水準書で提示した条件と著しく異なる土地のかしや埋蔵物が発見された場合、甲は、乙と協議の上、その
除去費用を負担する。
(4) 乙は、甲が費用負担する旨の別段の定めがある場合を除き、測量及び地質調査の不備・誤りから発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する増加費用を負担する。
4 乙は、設計業務の一部を第三者に委託しようとするときは、事前にかかる第三者の商号、住所その他甲が求める事項を記載した書面を甲に提出し、かつ、甲から承諾の通知を得るものとする。
5 乙は、甲に対し、各暦月分の設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し、当該暦月の末日から5日を経過する日までに報告書を提出し、甲の承諾を得るものとする。甲は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時に、乙に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
6 乙は、設計業務に着手後、基本設計及び実施設計がそれぞれ完了した場合、その都度甲所定の様式により甲に通知の上、速やかに、要求水準書に定める手続により、要求水準書が定める様式及び内容の設計図書を甲に提出して承諾を得るものとする。
7 甲は、前項の定めるところに従って提出された設計図書が、法令、本契約の規定、要求水準書及び事業者提案の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、当該設計図書の受領後14日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう乙に対して通知することができる。
8 乙は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。但し、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、甲がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
9 前項の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、乙の負担とする。但し、当該是正を要する箇所が要求水準書の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、甲の指示の不備・誤りによる場合その他の甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は、当該是正に係る乙の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。但し、乙が当該要求水準書の記載又は甲の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら甲に異議を述べなかった場合その他の乙の故意又は過失による甲の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。
10 第8項の定めるところに従って乙が是正を行った場合、乙は、直ちに是正された設計図書を甲に提出の上、甲の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続は、第7項から前項までの例によるものとする。但し、第7項に掲げる期間の定めは適用せず、甲は是正された設計図書の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
11 乙は、設計図書が甲により受領された後14日以内に甲から第7項の通知(第10項によって準用された場合を含む。)がない場合は、第6項の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
12 乙は、甲による設計図書の承諾の日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳
書(以下「内訳書」という。)及び工程表を甲所定の様式により作成し、甲に提出しなければならない。なお、内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
13 前項の規定は、第21条の定めるところに従って設計図書の変更について甲の承諾を得た場合に準用する。
(契約の保証)
第4条 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生じる損害を補填する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上とする。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、あらかじめ、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、工事目的物又は工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第16条第2項の規定による検査に合格したもの及び第40条第3項の規定による部分払のための検査を受けたもの並びに工事仮設物であるものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。但し、あらかじめ、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 乙は工事目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21条から第28条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
4 甲は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該工事目的物の内容
5 甲は、工事目的物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
6 工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲は、工事目的物の利用目的の実現のためにその内容を改変することができるものとし、乙は、その改変にあらかじめ同意する。
7 乙は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合に限り、工事目的物の内容を公表又はその他の成果物の利用をすることができる。
8 甲は、乙が工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第
9号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース(著作権法第 12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。以下同じ。但し、第6条に定めるプログラム及びデータベースを除く。)について、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(設計図書及び完成図書等の著作権)
第6条 甲は、設計図書及び完成図書その他本契約に関して甲の要求に基づき作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベース(以下本条において「設計図書等」という。)について、甲が行う事務、甲が認めた公的機関の広報等に必要な範囲で無償で自由に使用
(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利は、本施設の維持管理及び運営に必要な範囲で本契約の終了後も存続するものとする。
2 乙は、自ら又は著作権者をして、次に掲げる行為を自ら行い又は第三者をして行わせてはならないものとする。但し、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2 ) 設計図書等の内容を公表すること(但し、既に公表された事項についてはこの限りでない。)。
(3) 設計図書等の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
3 乙は、甲による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
4 乙は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。また、乙は、設計業務の主たる部分又は要求水準書において特に指定した部分を第三者に委任し、
2 前項の定めに抵触しない範囲で工事又は設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、乙は、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を記載した書面を甲に提出し、かつ、甲から承認の通知を得るものとする。
3 乙は、第52条第6号アからオまでのいずれかに該当する者を、下請契約若しくは再委託契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としてはならない。
(特許権等の使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書及び事業者提案に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議及び管理技術者に対する設計業務に関する指示
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 第2条に規定する関連工事の調整
(5) 工期の延長についての乙との事前協議
(6) 第30条に規定する第三者に及ぼした損害及び第31条に規定する不可抗力による損害の調査
(7) その他工事の施工上必要な事項
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 乙は、入札説明書等の定めに従って、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。ただし、同条第4項の工事で同条第3項に該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2の規定に該当する建設工事を請負人自ら施工する場合における当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第11条 乙は、設計業務における技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とす る。
2 管理技術者は、本契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行う。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(主任担当技術者)
第12条 乙は,設計業務の実施にあたり、入札説明書等の定めに従って主任担当技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。主任担当技術者を変更したしたときも,同様とする。
2 主任担当技術者は,本契約の履行に関し、特定分野における設計の技術上の統轄を行うものとする。
3 主任担当技術者の兼務については、入札説明書に従う。
(照査技術者)
第13条 乙は、設計業務の実施にあたり、入札説明書等の定めに従って、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、管理技術者、主任担当技術者を兼ねることができない。
(履行報告)
第14条 乙は、要求水準書及び事業者提案に定めるところにより、工事現場に常に工事記録簿等を整備し、甲の要求があった場合には速やかに開示するほか、工期における各暦月における工事の進捗状況に関し、要求水準書及び事業者提案に定めるところにより、工事進捗状況報告書等を作成の上、所定の期限までに甲に提出することで履行報告を行うものとする。
(現場代理人等に関する措置請求)
第15条 甲は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 甲は、管理技術者、主任担当技術者、照査技術者又は乙の使用人若しくは第3条第4項の規定により乙から設計業務を委任され、若しくは請負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 甲は、主任技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 乙は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
5 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
6 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置
を執り、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第16条 工事材料の品質については、要求水準書及び事業者提案並びに設計図書(以下、要求水準書、事業者提案及び設計図書を合わせて「設計関係図書」という。)に定めるところによる。但し、設計関係図書にその品質が明示されていない場合は、要求水準を満たすのに十分な品質を有するものとする。
2 乙は、設計関係図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査に合格しなかった工事材料については、当該不合格の決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第17条 乙は、設計関係図書において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計関係図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、設計関係図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計関係図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、当該工事材料を調合して使用し、又は当該工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
第18条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計関係図書に定めるところによる。
2 甲又は監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いのうえ、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、乙は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計関係図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲又は監督員に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは当該貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは当該貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計関係図書に定めるところにより、工事の完成、設計関係図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計関係図書に明示されていない場合は、監督員の指示に従わなければならない。
(設計関係図書不適合の場合の改善義務及び破壊検査等)
第19条 乙は、工事の施工部分及び設計業務の内容が設計関係図書に適合しない場合において、甲又は監督員が改造、修補その他必要な措置を執ることを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲又は監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工
期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 甲又は監督員は、乙が第16条第2項又は第17条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は乙に当該施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
3 前項に規定するほか、甲又は監督員は、工事の施工部分が設計関係図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、当該施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は乙に当該施工部分を最小限において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第20条 乙は、工事の施工及び設計業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書及び入札説明書等が一致しないこと。
(2 ) 要求水準書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 要求水準書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲又は監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。但し、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査を終了した日から14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。但し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 甲は、前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号の定めるところに従い、要求水準書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書の訂正の必要があるもの 甲が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書の変更が必要な場合で工事目的物の
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書の変更が必要な場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により要求水準書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第21条 甲は、前条第4項の定めるところに従って要求水準書が変更されたとき、その他必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を乙に通知して、設計図書の変更を要請することができる。
2 乙は、前項の定める場合のほか、設計図書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を甲に提出し、甲の承諾を得るものとする。この場合、かかる承諾の手続は第3条第7項から第11項までの例によるものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計図書の変更が行われる場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事又は設計業務の中止)
第22条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然 的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができ ないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙 が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事又は設計業務の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、中止内容を乙に通知して、工事又は設計業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事又は設計業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の当該施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要 な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第23条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、
工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合において、必要と認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第24条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第25条 工期の変更については、甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。但し、甲が工期の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第26条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。但し、原則として、次の各号の定めに従うものとするが、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(1) 次の各号所定の事由を理由とする設計及び工期の変更に起因して乙に発生する増加費用及び損害については、甲が負担するものとする。
ア 要求水準書で甲がなした指示、要求水準その他の記載内容の不備・誤り又は変更イ 甲の指示・判断の不備・誤り又は変更
ウ その他甲の責めに帰すべき事由
(2) 次の各号所定の事由を理由とする設計及び工期の変更に起因して乙に発生する増加費用及び損害については、乙が負担するものとする。
ア 事業者提案の記載内容の不備・誤り又は変更イ 乙の指示・判断の不備・誤り又は変更
ウ その他の前(1)号所定の事由以外の事由(但し、不可抗力又は法令変更を除くものとする。)
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。但し、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合
にあっては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 本契約の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第27条 甲又は乙は、工期内で、本契約を締結した日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分(設計業務に係る成果物(但し、甲の承諾の得られた設計図書に限る。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本契約を締結した日」とあるのは「直前の本条の規定に基づく請負代金額の変更について請求があった日」として同項の規定を適用する。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。但し、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第28条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲又は監督員
の意見を聴かなければならない。但し、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、その執った措置の内容を甲又は監督員に直ちに通知しなければならない。
3 甲又は監督員は、災害防止その他工事及び設計業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事又は設計業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。但し、その損害(第59条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)により補填された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第30条 工事の施工又は設計業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害(第59条第1項の規定により付された保険により補填された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。但し、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。但し、その損害のうち工事又は設計業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事及び設計業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計関係図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第59条第1項の規定により付された保険により補填された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(第16条第2項、第17条第1項若しくは第2項又は第40条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができる工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 請負代金額のうち損害を受けた工事目的物に相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 請負代金額のうち損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に対する償却費相当額を差し引いた額
(以下「償却費に係る損害額」という。)とする。但し、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、当該修繕に要する費用の額が償却費に係る損害額より少額であるものについては、当該修繕に要する費用の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等及び事業者提案の変更)
第32条 甲は、第8条、第18条から第22条まで、第24条、第27条から第29条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければなら ない。但し、甲が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた 日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(完成の通知、検査及び引渡し)
第33条 乙は、工事を完成したときは、設計関係図書の定めるところにより、検査及び試験
(第47条に基づく性能試験を含む。以下、本条において同じ。)、試運転及び稼働準備業務その他設計関係図書が定める手続を履践の上、その旨を甲に所定の様式により通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して14日以内に、乙の立会いの上、要求水準書及び事業者提案に定めるところにより、工事の完成を確認す るための試験及び検査(以下「完成検査」という。)を完了し、完成検査の結果を乙に通 知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その 理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は乙 に工事目的物を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
3 前項の場合において、完成検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、完成検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の完成検査に合格しないときは、直ちに改造又は修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、当該改造又は修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第34条 乙は、工事が完成検査に合格したときは、請負代金支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙の提出する適法な請負代金支払請求書を受理したときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。ただし、かかる支払期間(以下「支払期間」という。)について、甲乙別途合意ある場合はこの限りではない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に完成検査を完了しないときは、その期限を経過した日から完成検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)を、前項の支払期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を超え
(部分使用)
第35条 甲は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡しを受ける前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第36条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の 前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払をこ の契約締結の日から30日以内に甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不 適当であると認められるときは、甲と乙とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知 する。
6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(中間前金払)
第37条 乙は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
2 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指
定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
3 前条第3項から第6項までの規定は、乙が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。この場合において、同条第3項中「10分の4」とあるのは「10分の6」と、「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と、同条第4項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「10分の5」とあるのは「10分の6」と、同条第5項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と読み替えるものとする。
(保証契約の変更)
第38条 乙は、第36条第3項(前条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金 (中間前払金を含む。以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第39条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(工事に係る部分払)
第40条 乙は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料(製造工場 等にある工場製品がある場合にあっては当該工場製品を含むものとし、第16条第2項の 規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検 査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「工事の出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額の10分9以内の額につ いて、次項から第6項に定めるところにより、甲に対し、部分払を請求することができる。なお、この請求は、1会計年度につき2回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲に対して、当該請求に係る工事の出来形部分等の検査を請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から起算して14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の出来形部分等について検査を行い、当該検
査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事の出来形部分等を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は乙に工事の出来形部分等を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による通知があったときは、部分払金支払請求書を甲に提出して部分払を請求することができる。この場合において、甲は、当該請求を受けた日から起算して20日以内に部分払金を支払わなければならない。ただし、支払期間について、甲乙別途合意ある場合はこの限りではない。
6 第1項の規定により部分払を請求することができる金額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。但し、甲が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10 - 前払金額/請負代金額)
(部分引渡し)
第41条 第33条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)に係る工事が完成した場合について準用する。この場合において、第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「完成検査」とあるのは「出来形検査」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡に係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲と乙とが協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第33条第2項前段の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=
指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第42条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額
(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
(1) 年度 円
(2) 年度 円
(3) 年度 円
(5) 年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
(1) 年度 円
(2) 年度 円
(3) 年度 円
(4) 年度 円
(5) 年度 円
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第43条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第36条及び第37条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「この契約締結の日」とあるのは「この契約締結の日(この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる日)」と、第36条、第37条、第38条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第40条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計関係図書に定められているときには、同項の規定により準用される第36条第1項及び第37条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計関係図書に定められているときには、同項の規定により準用される第36条第1項及び第37条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第36条第1項及び第37条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証
期限を延長するものとする。この場合においては、第38条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第44条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 本契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第40条第
6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年 度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
(1) 年度 回
(2) 年度 回
(3) 年度 回
(4) 年度 回
(5) 年度 回
(前払金等の不払に対する工事中止)
第45条 乙は、甲が第36条、第37条、第40条又は第41条において準用される第34条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(火葬炉の更新)
第46条 乙は、火葬炉について更新が完了した場合には、その旨を甲に通知するものとする。
(性能試験)
第47条 乙は、前条記載の通知及び本施設の完成後、火葬炉について要求水準書に従った性能試験を行うものとする。
2 乙は、性能試験の実施に関し、性能試験実施要領を性能試験開始90日前までに作成し、
3 乙は、前項に定める性能試験実施要領に基づいて性能試験を実施しなければならない。
4 乙は、性能試験において火葬炉が、第2項に定める性能試験実施要領による基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事を自己の負担において行わなければならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続きを繰り返すものとする。
(保証)
第48条 乙は、設計関係図書に記載した本施設の性能及び機能を保証する。引渡し後、本施設の性能及び機能について疑義が生じた場合、乙は、甲乙協議のうえ、試験要領書を作成し、性能確認のため甲の指定する時期に確認試験を行う。これに要した費用については、確認試験の結果、本施設の性能・機能に不足が確認された場合には乙の負担とし、それ以外の場合は甲の負担とする。
2 乙は、要求水準書記載のアスファルト防水、合成高分子ルーフィング防水、塗膜防水、モルタル防水、仕上塗材吹きつけ、シーリング材、火葬・冷却時間、運転回数能力及び公害防止基準に記述する項目と保証値を、性能保証事項とし、甲に対し保証書を提出する。
3 保証期間は要求水準書に記載があるものについて、当該記載のとおりとする。
(かし担保)
第49条 甲は、要求水準書及び事業者提案の定めるところにより、工事目的物にかし(乙の設計業務に起因するものを含む。以下同じ。)があるときは、乙に対して相当の期間を定めて当該かしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、当該かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第33条第4項又は第5項(第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。但し、当該かしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とし、また、要求水準書及び事業者提案に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
3 甲は、工事目的物の引渡しを受けた際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。但し、乙が、当該かしがあることを知っていたとき、又は要求水準書及び事業者提案に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4 甲は、工事目的物が第1項のかしにより滅失又は損傷したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又は損傷の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。但し、要求水準書及び事業者提案に別段の定めがあるときは、当該定めに従うものとする。
5 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。但し、乙が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったとき又は要求水準書及び事業者提案に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(損害の範囲)
第50条 乙の前条によるかし担保責任は、修補にかかる費用の全額の補償のほか、当該かしより本施設を稼動することができなかったことにより甲が被った全ての損害の賠償を含むものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第51条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、完成期日の翌日から工事を完成する日までの期間の日数に応じ、請負代金額(工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額)に年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第34条第2項(第41条において準用する場合を含む。)又は第40条の規定による請負代金の全部又は一部の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、第34条第2項又は第40条に規定する期間が満了する日の翌日から受領する日までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
(甲の解除権/乙の債務不履行)
第52条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事又は設計業務に着手すべき期日を過ぎても工事又は設計業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号又は第11条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第56条第1項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(6) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策
法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本契約に関し、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本契約に関し、乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は 原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第53条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定により本契約が解除された場合
(2) 乙が本契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の本契約に基づく債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙の構成員のいずれかについて破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙の構成員のいずれかについて更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙の構成員のいずれかについて再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第4条第1項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が前条各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工
事を完成させるよう請求することができる。この場合において保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から、甲に対して、本契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、乙は、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させるものとし、甲は、当該通知を代替履行業者から受けた場合は、代替履行業者が各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾するものとする。
(1) 請負代金債権(前払金、中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) かし担保債務(乙が施工した出来高部分のかしに係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他本契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
5 前項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(甲の解除権/乙の不正行為)
第54条 甲は、乙又は乙の構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、乙又は乙の構成員が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第19条の規定に違反し、又は乙又は乙の構成員が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第
8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該乙の構成員に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)又は第20条の2から第20条の6までの規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条、第8条の2若しくは第20条の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙若しくは乙の構成員又は乙若しくは乙の構成員が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条、第8条第1号若しくは第5号又は第19条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙又は乙の構成員に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本契約に関し、乙又は乙の構成員(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第95条第1項第1号による刑が確定したとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって、第58条第1項に規定する賠償金に充当することができる。
(甲の任意解除権)
第55条 甲は、工事が完成するまでの間は、第52条第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除したことによって乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第56条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 第21条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第22条の規定による工事及び設計業務の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の
1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。但し、当該中止が工事又は設計業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
(3) 甲が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第57条 甲は、本契約が解除された場合において、工事の出来形部分等を検査の上、当該検査に合格した出来形部分等及び部分払の対象となった成果物及び工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分等に相当する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合の検査において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分等を最小限度において破壊、分
解若しくは試験し、又は乙に出来形部分等を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第36条及び第37条(第43条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第40条及び第44条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第52条、第53条第2項又は第54条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分等の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは損傷したとき、又は工事の出来形部分等の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失 又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、本契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は 工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処 分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、 甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第52条又は第54条の規定によるときは甲が定め、前2条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙の執るべき措置の期限、方法については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に伴う損害の賠償)
第58条 乙は、本契約に関して、第54条第1項各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の2に相当する金額を賠償金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。この場合においては、その構成員全員が連帯して本項に基づく義務を負う。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第54条第1項第4号に規定する刑法第198条による刑が確定したとき
(2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要であると認めるとき。
2 甲は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金額の10分の2に相当する金額を超えるときは、乙に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、第33条第4項から第6項までの規定により工事の目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 甲は、前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該企業体の構成員であったすべての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、共同連帯して第1項の責任を負うものとする。
(建設工事保険等)
第59条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を 入札説明書等に定めるところにより建設工事保険その他の保険に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により工事目的物及び工事材料等を保険に付したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(あっ旋又は調停)
第60条 本契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他本契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による大分県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっ旋又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が工事及び設計業務に使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 15条第3項の規定により乙が措置を執った後若しくは同条第5項の規定により甲が措置を執った後又は甲若しくは乙が措置を執らずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっ旋又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第61条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっ旋又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、別記様式による仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第62条 この契約書に特別な定めがあるもののほか、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(その他)
第63条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
以 上
別記様式
〔裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。〕
仲裁合意書
事業名 工事場所
平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 大分県 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第 25 条の 9 第 1 項又は第 2 項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とす
る。
平成 年 月 日
発注者 印
特定建設工事共同企業体
請負者 印
[裏面]
1) 仲裁合意について
仲裁合意書について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
別記
機密保持及び個人情報保護に関する特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。以下同じ。)及び個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報及び知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の制限)
第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報及び知り得た個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報及び知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他適正な管理のため、善良なる管理者の注意義務をもって必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が 記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(返却及び破棄)
第7条 乙は、本契約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、又は本業務の履行のために必要がなくなったときには、甲の指示に従い、甲から提供を受けた機密情報が記録された資料等及び甲から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は破棄するものとする。
なお、甲から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した資料等が電子文書又は電磁的記録による場合の返却及び破棄処分の方法に関しては、甲と乙とが協議の上決定することとする。
(文書等の取扱い)
第8条 乙は、機密情報又は個人情報が記録された紙文書及び電子媒体等の取扱いにあたり、特に次の各号に留意しなければならない。
(1)保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること
(2)保管・管理するためのシステムに対するアクセスを監視及び記録すること
(3)保存、参照、更新、複写及び廃棄の日時並びに実施者を記録するログを取得し、保存すること
(4)更新履歴(削除した内容・追加入力した内容等)を確認できること
(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること
(6)取り扱うことのできる職員又は従業員等の履行補助者の範囲、作業責任区分等を明確にすること
(7)事故報告等緊急時の対応措置を明確にすること
(8)バックアップを定期的に行い、機密文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと
(9)出力に必要な電子計算機、プログラム、通信関係装置、ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、必要な場合には電子文書等をディスプレイの画面又は書面に出力することができるようにすること
(10)安全な輸送に必要な体制(輸送車の種別、必要とされる人員、警備体制等)を整備すること
2 乙は、甲の事前の書面による同意がある場合又は法令により提供を求められた場合(事前に甲の承諾を得た場合に限る。)を除き、機密情報又は個人情報を他の第三者に提供、公表及び配布をしてはならない。
(意見聴取)
第9条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関
し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。
(知的財産権)
第10条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。
(対象外)
第11条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。
ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報
(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報
2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。
(従事者への周知)
第12条 乙は、本業務に従事する者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た機密情報及び個人情報を第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る機密情報及び個人情報の取扱い状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第14条 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第15条 甲は、乙がこの特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。