FG-T端末使用規約
FG-T端末使用規約
第1条(総則)
端末設置カード会社(以下「当社」という)の加盟店(以下「甲」という)及びGMO フィナンシャルゲート株式会社(以下「GMO-FG」という)専用の信用照会端末(以下「FG-T 端末」という)を接続する加入電話契約者(以下「乙」という)は、FG-T 端末の設置、使用及び取り外しに関して、本規約に従うことを承認し、これを遵守します。
第2条(FG-T 端末の利用目的)
甲及び当社は、FG-T 端末を利用し、当社及び当社以外のカード会社等であって甲との間で加盟契約を有するもののうち当社がFG-T 端末の利用を認めたもの(以下「利用カード会社」という)の加盟店規約等(以下「各社の加盟店規約等」という)に基づいて行われる信用販売に係る取扱いを自動化することにより、カード取扱い事務の合理化及び軽減化を図ることを目的とします。
第3条(FG-T 端末の貸与)
1.甲及び乙がFG-T 端末を設置及び使用する場合は、当社に申込むものとし、当社が適格と認めたとき、当社は甲にFG-T 端末を設置し、貸与するものとします。
2.当社が甲に設置するFG-T 端末は、当社が指定したメーカーが製造したFG-T 端末とし、その選定は当社が行います。
3.設置したFG-T 端末は、理由・名目の如何を問わず、当該FG-T 端末の使用が終了した時点にて、当該FG-T 端末内の当社、利用カード会社及びCAT 共同利用システムに関するデータの漏洩等を阻止する必要上、当社またはGMO-FG に返還するものとします。
第4条(情報登録)
1.FG-T 端末に登録する情報の設定、変更及び抹消は、当社及び利用カード会社が行うものとします。
2.当社及び利用カード会社が甲に対し、FG-T 端末に登録する情報の設定操作(DLL 操作)を依頼した場合は、甲は、FG-T 端末の所定の操作手順により情報設定操作を行うものとします。
3.当社及び利用カード会社は、一定期間以上使用が確認できないFG-T 端末について、当社、利用カード会杜及びCAT 共同利用システムに関するデータの漏洩等を阻止する必要上、登録している情報を抹消できることとします。
第5条(諸費用の負担及び支払)
1.甲及び乙は、 FG-T 端末の設置、使用、保管及び取り外しに係る費用を別表1に定める
とおり負担するものとします。
2.甲及び乙は、FG-T 端末、付属品、アクセサリーが滅失、毀損した場合、完全な状態の復元又は修理をする費用を別表 2 に該当する場合に負担するものとします。
3.第 1 項及び第 2 項に係る費用の詳細は、別表 3 に定めるとおりとします。
第6条(FG-T 端末の使用及び保管に関する義務)
1.甲及び乙は、本規約及び操作手順の手引に従い、❹良なる管理者の注意をもって、FGT
端末の使用及び保管をするものとします。
2.甲は、当社及び利用カード会社の会員に対して信用販売を行う場合は、原則としてすべてFG-T 端末を使用して行うものとします。
3.甲及び乙は、FG-T 端末に異常又は故障が発生した場合は、速やかにGMO-FG が指定した連絡先に連絡の上、修理し、FG-T 端末が常に正常に稼動する状態に保つものとします。
4.甲及び乙は、当社が指定した以外の者に、FG-T 端末の修理または改造等をさせてはなりません。
第7条(会員の本人確認と売上票の確認)
1.甲は、FG-T 端末の取扱いにあたり、FG-T 端末より暗証番号の入力を要求された場合は、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、FG-T 端末の照合結果から、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
2.甲は、FG-T 端末の取扱いにあたり、FG-T 端末より暗証番号の入力を要求されず、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法により本人確認が実施された場合は、正しい処理がされたことを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
3.甲は、FG-T 端末の取扱いにあたり、FG-T 端末より暗証番号の入力を要求されず、かつFG-T 端末売上票に会員署名欄がある場合は、会員に署名を求め、カード記載の署名と同一であることを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
4.甲は、FG-T 端末売上票について、会員番号、売上金額及び支払区分等の記載を確認し、取扱内容に誤りがないことを確認するものとします。
第8条(会員の暗証番号失念時等の対応)
甲は、前条の方法による信用販売に際し、会員が自己の暗証番号を失念していた場合等には、当該カード会社へその旨を電話連絡のうえ、その指示に従うものとし、指示を受けずにインプリンター処理等で売上処理を行ってはなりません。
第9条(無効カード番号通知書の照合及び承認番号の問い合わせ)
甲は、各社の加盟店規約等の定めに基づく無効カード通知書の照合及び承認番号の問い合
わせを、FG-T 端末を使用して、自動的に行うものとします。
第10条(メッセージ及び手続)
1.前条の手続を行った際、甲はFG-T 端末の表示画面(以下「表示画面」という)又はFG
-T 端末から自動的に発行される売上票(以下「FG-T 端末売上票」という)に表示されたメッセージ(以下「メッセージ」という)を遵守し、メッセージに基づきxxに処理するものとします。
2.甲は、メッセージが「ホリュウ」、「カードガイシャニ オトイアワセクダサイ」、「シテイサレタレンラクサキへTEL ネガイマス」等の場合、当該カード会社へ連絡しないままインプリンター処理等で売上処理を行ってはなりません。
3.甲は、メッセージが「ジコカード」又は「ムコウカード」の場合には、当該カードを回収の上、当該カード会社へ至急連絡し、その指示に従うものとします。
第11条(日計表の出力及び照合)
1.甲は、原則として販売日ごとに、所定の手続によりFG-T 端末から日計表を出力するものとします。
2.甲は、前項の日計表の当社及び利用カード会社のそれぞれの信用販売の件数及び金額と当日のFG-T 端末売上票を突き合わせ(以下「日計照合」という)、同一であることを確認するものとします。照合する項目は、カード会社名、売上日、支払区分、金額等としま す。
第12条(日計照合の不一致)
日計照合を行った結果、甲とGMO-FG、当社若しくは利用カード会社との問で信用販売の件数又は金額が不一致の場合、甲は、不一致の原因を究明し、当該カード会社にその結果を報告するものとします。
第13条(売上票提出の義務)
1.甲は、原則として毎月2 回FG-T 端末売上票をとりまとめ、売上票一括保管センターに提出するものとし、15 日締切日の売上票は20 日までに、月末締切日の売上票は翌5 日までに送付するものとします。ただし、甲と当該カード会社の間で、別の方法を定める場合は、所定の方法に従うものとします。
2.甲は、FG-T 端末売上票を売上票一括保管センターに提出する前に、当該カード会社から当該信用販売について照会があった場合は、速やかにFG-T 端末による暗証番号照
合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みのFG-T 端末売上票を当該カード会社に提出するなど、信用販売の事実を証明しなければなりません。
第14条(売上票到着と同一効力の発生時期)
1.甲がFG-T 端末を使用し、日計照合により確認された当該カード会社の会員に対して行った信用販売代金の精算は、各社の加盟店規約等の定めにかかわらず、FG-T 端末より GMO-FG 経由でカード会社へのバッチ伝送により到着した売上データに基づくものと し、FG-T 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みのFG-T 端末売上票が当該カード会社に到着したものとみなします。
2.FG-T 端末売上票到着と同一の効力は、売上データをGMO-FG から当該カード会社にバッチ伝送する場合は売上データが到着したときをもって、当該信用販売分について発生するものとします。ただし、誤操作等により当該カード会社で確認されている信用販売の件数又は金額と異なった場合はこの限りではありません。
第15条(信用販売代金の精算)
FG-T 端末による信用販売代金の精算は、前条2 項の効力の発生をもって、各社の加盟店規約等に定める方法によるものとします。
第16条(効力の取消し)
1.甲が、第13 条に基づくFG-T 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みのFG-T端末売上票を提出できない場合は、当該売上票の第14 条の効力は当然取り消されるものとします。甲は、信用販売代金の精算が既に完了している場合は、当該信用販売代金相当額を当該カード会社に返還するものとします。
2.当社及び利用カード会社は、本条1 項の返還の代わりに、甲に支払う他の信用販売代金の精算分にて相殺できるものとします。
3.第14 条で定めた効力が取り消された当該信用販売分については、日計照合時に遡って効力の発生がなかったものとします。甲が第13 条により売上票一括保管センターに売上票を提出している場合も同様とします。
第17条(障害時の手続)
1.甲は、FG-T 端末の使用の際、次の各号のいずれかに該当した場合は、FG-T 端末の使用を中止し、当社及び利用カード会社所定の売上票(以下「インプリンター用売上票」という)にて売上処理するものとします。但し携帯電話等外部デバイスを利用した信用販売は除きます。
(1)FG-T 端末が故障した場合
(2)カード会社センター又はネットワークに障害が発生した場合
(3)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4)カードの読み取りができず、FG-T 端末が使用できない場合
2.前項の場合、甲は、当該カード会社に電話連絡をし、全件承認番号を取得するものとします。
3.本条1 項に基づき処理されたインプリンター用売上票の集計、提出及び精算は、各社の加盟店規約等に基づくものとします。ただし、当該カ一ド会社が別に定める方法がある場合には、その所定の方法に従うものとします。
第18条(情報の利用及び登録など)
甲及び乙は、当社宛の端末設置申込書に記載された甲及び乙並びにその代表者等に係る情報(以下「加盟店等情報」という)が、日本クレジットカード協会(以下「JCCA」という)が主宰するCAT 共同利用システムの円滑な作動並びに端末設置情報の適正かつ円滑な管理を目的とする範囲内において、JCCA が主宰するCAT 共同利用システムの共同利用xx管理システムに登録されること並びにGMO-FG、CAT 共同利用システムに加入する当社以外のクレジットカード会社、端末メーカー、売上票メーカー及び売上票一括保管センターに通知されることに予め同意します。
第19条(通知義務)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1 カ月前までに、当社に対し書面により通知しなければなりません。
(1)店舗改装等により、FG-T 端末の使用を一時中止し、又は一時取り外す場合
(2)FG-T 端末の利用店舗が移転又は変更となる場合
(3)甲の業種又は取扱商品の変更がある場合
(4)電話回線(電話番号)、加入電話契約者又は電話回線の種別を変更する場合
第20条(禁止事項)
甲及び乙は、その名目、理由ないし手段の如何を問わず、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1)FG-T 端末登録情報を他に漏らすこと
(2)FG-T 端末を甲以外の者に譲り渡したり、使用させること
(3)当社及び利用カード会社以外のカード会社のためにFG-T 端末のクレジットカード処理機能を使用すること
(4)FG-T 端末の占有を甲以外の者に移転すること
第21条(FG-T 端末の取り外し)
1.当社は、甲又は乙と当社又は利用カード会社との間において、次の各号のいずれかに該
当する事由が生じた場合には、甲及び乙の承諾なしに、いつでもFG-T 端末を取り外して回収することができるものとします。
(1)甲又は乙が本規約上の義務を怠り又は本規約に違反した場合 (2)甲又は乙の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
(3)甲又は乙がFG-T 端末の接続されている加入電話を他に譲渡した場合
(4)甲と当社とが締結している加盟店規約等による契約が解除又は解約された場合 (5)その他、当社がFG-T 端末の設置を不適当と認めた場合
2.甲又は乙は、3 カ月前までにその旨を文書で当社に申し出ることにより、FG-T 端末を取り外し、利用を中止することができるものとします。ただし、取り外したFG-T 端末は、必ず当社またはGMO-FG に返還しなければなりません。
第22条(商品コードの取扱い)
甲は、表示画面に「商品コード」と表示された場合は、別に定める商品コード体系表により該当する商品コードを入力するものとします。なお、商品が複数の場合は、代表的な商品コードを入力するものとします。
第23条(損害賠償)
甲及び乙は、本規約を遵守し、万一これに違反してFG-T 端末を使用し若しくは使用させたことにより当社又は利用カード会社に損害を与えた場合は、甲及び乙は、その賠償の責を負うものとします。
第24条(FG-T 端末の統一運用時間)
当社及び利用カード会社におけるFG-T 端末の統一運用時間帯は、最低限、次のとおりとし、他の時間帯については、各カード会社が別に定めます。
平日AM9:00~PM8:00
日・祝日AM10:00~PM8:00
第25条(規約の改定及び承認)
1.当社は、本規約をいつでも改定することができるものとします。
2.当社は、本規約を改定する場合には、改定した新規約変更内容を当社が適切と判断する方法により甲に送付するものとし、甲がその送付を受けた後にFG-T 端末を使用した場合には、甲及び乙は、新規約を承認したものとみなします。
第26条(本規約の優先適用及び規約に定めのない事項)
1.FG-T 端末の設置、使用又は取り外しを行う場合は、すべて本規約及び操作手順の手引に基づいて行うものとします。
2.本規約に定めのない事項については、各社の加盟店規約等に従うものとします。
第27条(協議事項)
甲と当社又は利用カード会社間で、本規約及び各社の加盟店規約等に定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲と当該カード会社間で協議の上、解決するものとします。
第28条(売上データ送付カード会社)
1.FG-T 端末よりGMO-FG 経由で売上データを伝送するカード会社は、当該カードにつき、甲との間で加盟契約を有するカード会社とします。
2.会員が提示したカードにつき、前項に従い売上データを送付することのできるカード会社が複数あるときは、売上データの送付先のカード会社は、以下のとおりとします。ただし、提携カード等一定のカードについては、カード会社間の取り決めにより、異なる取扱いとなる場合があります。
(1)かかるカード会社に当社が含まれるときは、当社とします。
(2)かかるカード会社に当社が含まれないときは、当社に対する甲の申し出に基づき、利用カード会社のうち1 社とすることとし、当該利用カード会社が、GMO-FG に登録する端末情報により設定、変更がされるものとします。
3.前項(2)に該当する場合において、甲の申し出がない場合については、甲への通知なく、利用カード会社のうち1 社が、GMO-FG に登録する端末情報により設定され、又は変更されることがあることを甲は承認します。
第29条(FG-T MOBILE 端末について)
GMO-FG が指定する無線通信サービスを利用したFG-T 端末(以下「FG-T MOBILE
端末」という)を使用する場合は、以下が適用されるものとします。
1.全文において、文中の「加入電話回線」とは、GMO-FG が指定する無線通信サービスの契約回線となります。
2.全文において、「加入電話契約者」とは、GMO-FG が指定する無線通信サービス契約者となります。
3.第17 条1 項に下記を追記します。
(5)FG-T MOBILE 端末の通信圏外又は通信状態が不良でFG-MOBILE 端末が使用できない場合
(6)FG-T MOBILE 端末が使用する無線通信サービスに障害が発生した場合
4.第21 条2 項に下記文言を追加します。
取り外した端末がFG-T MOBILE 端末である場合には、必ずGMO-FG に返還しなければなりません。
第30条〈オーソリ専用FG-T 端末について〉
オーソリ専用FG-T 端末を使用する場合は、以下が適用されるものとします。
1.甲は、FG-T 端末によって取得した承認番号を全件必ず当社及び利用カード会社所定の売上票の承認番号欄に記入するものとします。
2.本規約のうち以下の条項に関して適用除外するものとします。第7 条(会員の本人確認と売上票の確認)
第8 条(会員の暗証番号失念時等の対応)第11 条(日計表の出力及び照合)
第12 条(日計照合の不一致)第13 条(売上票提出の義務)
第14 条(売上票到着と同一効力の発生時期)第15 条(信用販売代金の精算)
第16 条(効力の取り消し)
第28 条(売上データ送付カード会社)