口 径 本 支 管 50mm 75 80 100 150 200 300 400 500 600 750 (ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合には、口径100mm 以上といたします。) 整 圧 器 50mm 75 80 100 150 200
最 終 保 障 供 給 約 款
2024 年4月1日実施
東京ガスネットワーク株式会社
2024 年3月 21 日付 504-2023:178 届出
目 次
Ⅰ 最終保障供給約款の適用(1~4)………………………………………… Ⅱ 使用の申し込み及び契約(5~10)………………………………………… Ⅲ ガス工事(11~20)…………………………………………………………… | 1 5 8 |
Ⅳ 検針及び使用量の算定(21~24)…………………………………………… | 18 |
Ⅴ 料 金 等(25~35)………………………………………………………… | 22 |
Ⅵ 供 給(36~40)………………………………………………………… | 27 |
Ⅶ 保 安(41~45)………………………………………………………… | 30 |
Ⅷ そ の 他(46~47)………………………………………………………… | 33 |
附 則 ………………………………………………………………………… | 34 |
別 表 | |
第1 供給区域 …………………………………………………………………… | 別冊 |
第2 本支管及び整圧器の工事費に対する当社負担額 ……………………… | 35 |
第3 本支管及び整圧器 ……………………………………………………… | 36 |
第4 ガスメーターの誤差が使用公差を | |
超えている場合の使用量の算式 ………………………………………… | 37 |
第5 2.5 キロパスカルを超える圧力で供給する場合の使用量の算式 …… | 38 |
第6 料金表 ……………………………………………………………………… | 39 |
第7 料金の日割計算(1) ……………………………………………………… | 44 |
第8 料金の日割計算(2) ……………………………………………………… | 45 |
第9 標準熱量より2パーセントを超えて | |
低い場合に料金から差し引く金額の算式 ……………………………… | 46 |
第 10 燃焼速度・ウォッベ指数 ………………………………………………… | 47 |
第 11 内管の設置に要する費用の一部を当社が負担する場合の取り扱い……… | 49 |
第 12 請求事業者……………………………………………………………………… | 50 |
Ⅰ 最終保障供給約款の適用
1 適 用
(1) 当社が、ガス事業法第2条第5項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、いずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しない等のお客さまに対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。
(2) この最終保障約款は、別表第1の供給区域に適用いたします。
(3) この最終保障約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの最終保障約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
2 最終保障供給約款の届出及び変更
(1) この最終保障約款は、ガス事業法の規定に基づき経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は、ガス事業法の規定に基づき経済産業大臣に届け出て、この最終保障約款を変更することがあります。その場合、料金その他の供給条件は、変更後の最終保障供給約款によります。
(3) 当社は、この最終保障約款を変更する場合は、当社ホームページ及び事務所において、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を周知いたします。
3 用語の定義
この最終保障約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
― 熱量 ―
(1)「熱量」… 摂氏0度及び圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)「標準熱量」… (1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。 (3)「最低熱量」… お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
― 圧力 ―
(4)「圧力」… ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5)「最高圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。 (6)「最低圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
― ガス工作物 ―
(7)「ガス工作物」… ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
― 供給施設 ―
(8)「供給施設」… ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
― 導管 ―
(9)「本支管」… 原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来、当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(10)「供給管」… 本支管から分岐して、道路とお客さまが所有又は占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)「内管」… (10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(12)「ガス遮断装置」… 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
― 導管以外の供給施設 ―
(13)「整圧器」… ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)「昇圧供給装置」… ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)「ガスメーター」… 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器
をいいます。
(16)「マイコンメーター」… マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17)「ガス栓」… ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(18)「メーターガス栓」… ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
― 消費機器 ―
(19)「消費機器」… ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
― その他の定義 ―
(20)「ガス工事」… 供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(21)「検針」… ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(22)「ガスメーターの能力」… 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(23)「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(24)「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(25)「東京地区等」… 別表第1①に定めるガスを供給する地区をいいます。 (26)「群馬地区 」… 別表第1②に定めるガスを供給する地区をいいます。
(27)「需要場所」… ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
①マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
④ 道路・公園等のガス灯
道路・公園等のガス灯(光源としてガスを使用する照明機器)にてガスが消費される場合はガス灯1基を1需要場所とし、ガス量の算定方法等、当社が必要とする事項についてはお客さまと当社との協議により、別途契約に定めるものといたします。
(28)「ガス小売供給に係る無契約状態」… お客さまが5(1)のガス使用の申し込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。なお、当社は、いずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態である場合には、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
4 日数の取り扱い
この最終保障約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 使用の申し込み及び契約
5 使用の申し込み
(1) 最終保障供給を希望する方は、原則としてご本人から、あらかじめこの最終保障約款を承諾のうえ、当社の定める日までに当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
(2) 申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の方法により申し込んでいただくほか、必要に応じてそれらを証明するものを提示していただくことがあります。
(3) 申し込みの受付場所は、当社又は当社の指定店といたします。
6 契約の成立及び変更
(1) この最終保障約款に基づくガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、当社が5(2)の所定の方法によるガス使用の申し込みを受け、所定の手続き完了後当社が承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2)当社が必要とする場合は、この最終保障約款に基づくガスの供給及び使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約の成立は、(1)にかかわらず契約書の定めによるものといたします。
(3)当社は、1需要場所について1つのガス使用契約を締結いたします。
7 承諾の義務
(1) 当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)から(5)の場合を除きます。
(2) お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、当社が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社が実施する工事は、当社が定めるガス工事約款によるものといたします。
(3) 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能又は著しく困難な場合
⑥ その他やむを得ない場合
(4) 当社は、37(1)の供給又は使用の制限事由や 38 の供給停止事由に該当する場合や、申込者(申込者の同居者と当社が認める方、その他当社との関係において最終保障供給約款に基づく契約により申込者とともに利益を受けていると当社が認める方又は申込者と主要構成員の全部若しくは一部を同じくする団体等を含みます。)が当社との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金又は延滞利息をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(5) 当社は、申込者に対し 30 の保証金の支払いを求めたにもかかわらず、支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(6) 当社は、(2)から(5)によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
8 ガスの使用開始日
当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、3(28)のガス小売供給に係る無契約状態(いずれの小売事業者とも託送契約が締結されていない状態)が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。
① ガス小売事業者からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する 21(1)の定例検針日の翌日。ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けます。
② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び 39 の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、6の契約成立以降でお客さまの希望する日。
9 ガス使用契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由による解約
① お客さまが、引越し等の理由によりガスの使用を廃止する場合には、5 日前まで(休日(日曜日、銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日及び1月4日、5月1日、12 月 29
日及び 12 月 30 日をいい、38 においても同様とします。)は含まない)にその廃止の期日を当社又は当社の指定店に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。
ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、ガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)が完了した日をもって解約の期日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに 38 の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2) ガス小売事業者への契約切り替えによる解約
お客さまがガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、あらかじめ解約希望日(定例検針日といたします。)を定めて、その 15 日前までに当社に通 知いただくことで、解約希望日に解約できるものとします。なお、変更後のガス小売事業者か ら当社にお客さまの解約を通知できる場合には、お客さまから当社への通知は必要ありません。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するた めに実施される検針日を解約日とします。
(3) 当社は、7(3)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書等でお客さ
まに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(4) 当社は、支払期限日を経過しても料金等のお支払いがない場合又は当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金又は延滞利息についてもお支払いがない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。その際、当社はガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間程度及び5日間程度(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
10 契約消滅後の関係
(1) ガス使用契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、9の規定によってガス使用契約が解約されても消滅いたしません。
(2) 当社は、9の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等当社所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていた
だくことがあります。
Ⅲ ガス工事
当社は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。
11 ガス工事の申し込み
(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は、当社が別途定める契約条件(ガス工事約款)に基づき、当社にガス工事の申し込みをしていただきます(13(1)ただし書により当社が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(2) (1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、お客さまのため、 (1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
(4) ガスメーターの決定
① 当社は、(1)の申し込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
② 家庭用にガスを使用される場合には、①の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
ロ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとします。)
③ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと協議のうえで①の標準的ガス消費量を算出することがあります。
(5) ガスメーターの設置
当社は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。なお、当社が特別の事情が あると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがあります。また、道路・公園等のガス灯(光源としてガスを使用する照明機器)にてガスが消費される場 合は、ガス灯のガス使用量を算定するガスメーターは設置いたしません。
(6) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
12 ガス工事の承諾義務
(1) 当社は、11(1)のガス工事の申し込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2) 当社は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合(配管スペースがない場合、私道にガス管を埋設する場合に私道の所有者等当該私道にガス管の埋設を許可する権限を有する方から私道使用の承諾を拒まれた場合、特殊な住宅でガス管を配管できない場合を含む)
④ その他やむを得ない場合
(3) 当社は、(2)によりガス工事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なくお客さまにお知らせいたします。
13 ガス工事の実施
-ガス工事の施工者等-
(1) ガス工事は、当社に申し込んでいただき、当社が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
(2) ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧
(ゲージ圧力で 0.1 メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガス
メーターの能力が 16 立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
(3) お客さまがガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客 さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。また、 その工事に関して後日補修が必要となったとき又はお客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、当社はこれに関与い たしません。
― 気密試験等 ―
(4) 当社が施工した内管及びガス栓を当社がお客さまに引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行います。
(5) 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人がお客さまに引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が内管の気密試験を行うことがあります。
(6) 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は(5)の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで当社は当該施設へのガスの供給をお断りすることがあります。
― 供給施設等の設置承諾 ―
(7) 当社は、3(10)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(8) 当社が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまは私道所有者等から当社が私道を使用(導管の埋設、修繕、維持管理、撤去、またそれらのための当該私道の掘削、復旧等)することにつき、当社の定める様式により、承諾を得ていただきます。
(9) 当社は、供給施設を設置した場合、3(10)の境界線内の土地、建物若しくは施設又はその周辺道路に、迅速なガス工事及び保安の確保のために、設置位置等を表示した当社所定の標識
(シール・札・杭等)を設置させていただく場合があります。
14 内管工事に伴う費用の負担
― 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。ただし、別表第 11 に定める場合には、内管の設置に要する費用の一部を当社が負担することがあります。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)、(6)及び(8)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
① 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示いたします。なお、見積単価を記載した見積単価表は、当社の事業所等に掲示しています。
イ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
ロ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。
ニ 設計監督x
設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。ホ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次の各号に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものといたします。
イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ハ 当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれ
た工事材料をお客さまが提供する工事
(4) お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(5) (4)に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(6) お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(7) (6)に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(8) お客さまの申し込みにより設置される昇圧供給装置はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(9) (8)に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(10) 託送供給に必要なガスメーター本体及び負荷記録計本体は当社所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、当社都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は当社が負担いたします。
(11) 供給管は当社の所有とし、これに要する工事費は、当社が負担いたします。ただし、お客さまの依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
― 工事材料の提供と工事費算定 ―
(12) 当社は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 当社は、お客さまが工事材料を提供する場合(②を除きます。)には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。お客さまが工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
② 当社は、当社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別途定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していた
だきます。
③ ②のお客さまが提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ当社と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
イ ガス事業法令及び当社の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ 当社が指定する講習を修了した者により、当社が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
― 修繕費の負担 ―
(13) お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)はお客さまにご負担していただき、当社所有の供給施設の修繕費は当社が負担することを原則といたします。
15 本支管及び整圧器の新設・入取替工事に伴う費用の負担
―工事負担金―
(1) 本支管及び整圧器(14(6)の整圧器を除きます。)は当社の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。なお、設置された本支管及び整圧器(14(6)の整圧器を除きます。)は、当社が他のお客さまへのガス供給のためにも使用いたします。
① ガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、お客さまの 予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第3に掲げる本支管及び整圧器のうち、お客さまの予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要す る費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものといたします。)が別表 第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
② ガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といいます。)が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
③ ガス工事の申し込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、
①の延長工事費及び②の入取替工事費の合計額が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
― 複数のお客さまから申し込みがあった場合の工事負担金の算定 ―
(2) 複数のお客さまからガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、当社が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数のお客さまと協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがあります。
(3) (2)の場合、当社が同時に設計及び見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただくものとし、xxの原則に基づきそれぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。
(4) (2)の「1つの工事」とは、同時になされた全てのお客さまの申し込みについて、当社が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5) 複数のお客さまから共同してガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申し込みを1つの申し込みとして取り扱うことがあります。
(6) (5)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。この工事負担金は、それぞれのお客さまごとの算定を行いません((8)、(9)において同じ。)。
(7) 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申し込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、(5)の申し込みがあったものとして取り扱います。
(8) (7)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、使用予定者についての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。
― 宅地分譲地の場合の工事負担金算定 ―
(9) 当社は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して 50 パーセント以上ある場合を除きます。
② 申し込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設・入取替工
事費が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてご負担していただきます。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の 50 パーセントを超えるものとし、特別の事情
がある場合は、その 30 パーセント以上とすることができます。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがあります。
16 工事費等の申し受け及び精算
(1) 当社は、14 の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2) 当社は、15 の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申し込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器(14(6)の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3) 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、お客さまにご負担いただく 14 及び 15 の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といい、消費税等相当額を含みます。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることがあります。
① 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として6か月を超える工事をいいます。)
② その他、当社が特に必要と認めた工事
(4) 当社は、増設工事等で小規模な工事(工事費が、10万円以下の工事をいいます。)については、当社が認める場合には、工事費等の支払期日を工事完成日以降で当社が別途指定する期日に繰り延べることができます。
(5) 当社は、お客さま所有の既設内管を、そのお客さまからの申し込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事については、当社が認める場合には、工事費の全部又は一部の支払期日を工事完成日以降で当社が別途指定する期日に繰り延べることができます。この場合、支払期間に応じて金利相当額をいただくことがあります。
(6) 当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
(7) 当社は、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事の設計後にお客さまの申し出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
③ 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき
④ その他工事費等に著しい差異が生じたとき
17.債権の譲渡
(1) お客さまは、当社が工事費等の債権について別表第 12 に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡する場合があることについてあらかじめ承諾していただきます。この場合において当社及び請求事業者は、譲渡承認の請求を省略するものとします。
(2) お客さまは、当社が(1)の債権譲渡を行う場合において、請求及び回収に必要な情報に限定してお客さまの個人情報を、請求事業者に通知することについて同意していただきます。
(3) お客さまは、当社が(1)の債権譲渡を行う場合において、請求事業者が工事費等の債権に関して工事費等が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて同意していただきます。
18.工事費等の支払方法
(1) 工事費等については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。払込みは、当社又は当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収代行会社」といいます。)が作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社又は債権回収代行会社が指定した金融機関
② 当社の事業所等
(2) 17(1)の債権を譲渡した場合の工事費等の払込みは、請求事業者又は請求事業者が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収代行会社」といいます。)が作成した払込書により、次の場所でお支払いいただきます。
① 請求事業者又は債権回収代行会社が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等
19.ガス工事の変更、解約の場合の損害賠償等
(1) ガス工事着手後、お客さまの都合によってガス工事契約が変更又は解約される場合は、当社がすでに要した費用及び解約又は変更によって生じた損害を賠償していただくことを原則といたします。ただし、工事を実施していない部分につき、14 及び 15 にかかげる工事費等を精算すべき事情が存在することが判明し、当社がガス工事契約の変更又は解約もやむを得ないと認める場合は、協議によることといたします。
(2) (1)に基づき費用及び損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。
① すでに実施した設計見積もりの費用(消費税等相当額を含みます。)
② すでに工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含みます。)及び工具、機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
③ 原状回復に要した費用
④ その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
(3) お客さまのご都合による場合、不可抗力による場合等であって、当社の責に帰すべき事由なく、ガス工事が変更、中断又は解約される等し、お客さまに損害が発生したとしても当社はその損害について賠償の責任を負いません。
20.担保責任
(1) 当社は以下の供給施設の工事を行う場合において、工事目的物が契約に適合していない場合、お客さまは相当の期間を定めて当社に修補を求めることができます。ただし契約不適合が重 大でなく、かつ、修補に過分の費用を要するときは、当社は損害賠償によりこれを代えるこ とができます。
① 内管及びガス栓
② ガス遮断装置
③ 整圧器(お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置されるもの)
④ 昇圧供給装置
(2)(1)の担保責任の期間は、引渡の月の末日を起算日として2年間とします。ただし、その契約の不適合が当社の故意又は重大な過失により生じた場合には、10 年間とします。
Ⅳ 検針及び使用量の算定
21 検針
― 検針の手順 ―
(1) 当社は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
(2) 当社は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 8②に規定するガスの使用開始日
② 9の規定により解約を行った日
③ 38 の規定によりガスの供給を停止した日
④ 39 の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ 8①ただし書に規定する日(お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使用開始日)の前日
⑦ その他当社が必要と認めた日
― 検針の省略 ―
(3) 当社は、お客さまが8なお書、8①ただし書及び8②に規定するガスの使用を開始した場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) 当社は、ガス使用契約が9(1)又は9(2)もしくは9(4)により解約される場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) 当社は、お客さまの不在、災害、感染症の流行、又はその他やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
22 計量の単位
(1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
(3) 23(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
23 使用量の算定
(1)当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び 26(1)において同じ。)。
① 21(1)及び(2)(ただし、⑤を除きます)の日であって、検針を行った日
② 23(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ 23(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3) (1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②の場合を除きます。)
② 8②に規定する新たにガスの使用を開始した場合、その開始の日から次の検針日までの期間
― お客さまが不在の場合の使用量算定等 ―
(4) 当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則としてその直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。
この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2=M2-M1-V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5) (4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=(M2-M1)×1/2
(小数点第 1 位以下の端数は切り上げます。)
② V1=(M2-M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6) 当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルといたします。
② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7) 当社は、8①ただし書及び8②に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さま
が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0立方メートルといたします。
― 災害及び感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 ―
(8) 当社は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9) 当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定いたします。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10) 当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11) 当社は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえあらためて使用量を算定し直します。
(12) 当社は、36(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
24 使用量のお知らせ
当社は、23 の規定により使用量を算定したときには、その使用量をお客さまにお知らせいたします。
Ⅴ 料金等
25 料金の適用開始
料金は、8のガスの使用開始日から適用いたします。
26 支払期限
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 当該 1 か月のガスの検針日以降に計算するガス料金の請求日
② 23(9)、(10)又は(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③ 23(8)前段又は(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、24 により使用量をお知らせした日
(2) 料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
27 料金の算定
― 料金の算定方法 ―
(1) 当社は、別表第6の料金表を適用して、24 の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の料金(基本料金及び従量料金の合計額をいい、別表第6、別表第7及び別表第8においても同様とします。)を算定いたします。ただし、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として、料金を算定いたします((4)及び(5)の場合も同様といたします。)。
― 料金算定期間及び日割計算 ―
(2) 当社は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(3) 当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が 24 日以下又は 36 日以上となった場合
② 8なお書、8①ただし書及び8②の場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36 日以上と
なった場合
③ 9(1)から(4)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36 日以上となった場合
④ 37(1)の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4) 当社は、(3)①から③までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第7によります。
(5) 当社は、(3)④の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第8によります。
― 端数処理 ―
(6) 当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
― 適用料金の事前のお知らせ ―
(7) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
28 単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表第6の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6の2(2)のとおりといたします。
(東京地区等)
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.0972円×原料価格変動額/ 100 円×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.0972円×原料価格変動額/ 100 円×(1+消費税率)
(群馬地区)
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.0936円×原料価格変動額/ 100 円×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.0936円×原料価格変動額/ 100 円×(1+消費税率)
(備 考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨て。
(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり)
(東京地区等)
57,250円
(群馬地区)
54,870円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表第6の2(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といた
します。)及びトン当たりLPG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円
単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
(東京地区等)
平均原料価格=トン当たりLNG平均価格×0.9479
+トン当たりLPG平均価格×0.0546
(群馬地区)
平均原料価格=トン当たりLNG平均価格×0.9206
+トン当たりLPG平均価格×0.0405
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
29 料金の精算等
(1) 当社は、23(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と 23(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、 36(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定 した金額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生 じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
(4) 当社は、23 の規定により算定した使用量に基づいた料金については、災害等やむを得ない理由がある場合には、請求を行わないことがあります。
30 保 証 金
(1) 当社は、5(1)の申し込みをされる方、又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(使用場所に設置されているガスメーターの能力又はお客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降 60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
31 料金の支払方法
(1) ガスをご使用になるお客さまは、料金を毎月お支払いいただきます。
(2) 料金は、払込みの方法によりお支払いいただきます。
32 料金の払込み
(1) 当社は電磁的方法(お客さまの携帯電話番号へショートメッセージを送信する方法等)を用いて請求情報及び支払方法を通知いたします。お客さまは通知された支払方法、又は当社が
指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)所定の方法により、次のいずれかの場所(以下「金融機関等」といいます。)でお支払いいただきます。
① 当社又は債権回収会社が指定した金融機関
② 当社又は債権回収会社が指定したコンビニエンスストア等
(2) お客さまが請求情報及び支払方法について、(1)の電磁的方法によらず書面による通知を希望される場合は書面によりお知らせいたします。この場合、当社は実費相当額を申し受けます。
(3) お客さまが料金を(1)に規定する債権回収会社が指定した金融機関等で支払われる場合、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
33 料金の当社への支払日
お客さまが金融機関等に払い込まれた日を当社に対する支払いがなされたものといたします。
34 料金の支払順序
料金(この最終保障約款に基づかない当社との他のガスの供給及び使用に関する契約の料金を含みます。)は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
35 検査料その他の支払方法
当社は、検査料及びその他料金以外の代金については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社又は債権回収会社が指定した金融機関
② 当社及び当社の指定した特約店の営業窓口
Ⅵ 供 給
36 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
(1) 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、消費機器に対する適合性を示すもので、別表第 10 の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2) 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は 13Aですので、消費機器は、13Aとされている消費器具が適合いたします。
熱 量 標準熱量… 45 メガジュール
最低熱量… 44 メガジュール
圧 力 最高圧力… 2.5 キロパスカル
最低圧力… 1.0 キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度… 47
最低燃焼速度… 35
最高ウォッベ指数… 57.8
最低ウォッベ指数… 52.7
(3) 当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4) 当社は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、この場合当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
37 供給又は使用の制限等
(1) 当社は、次の事由のいずれかに該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合及び故障のおそれがあると当社が認めた場合
③ ガス工作物の点検、修理、取替、その他工事施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(43(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると当社が認めた場合
⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要と当社が認めた場合(43(4)の処置をとる場合を含みます。)
⑧ その他、当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると当社が認めた場合
(2) 当社は、36(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給
の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
38 供給停止
当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、①、②及び③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に 15 日間程度及び5日間程度(いずれも9(1)に規定する休日を含みます。)の日数をおいて、少なくとも2回予告
いたします。
① 支払義務発生日の翌日から起算して 30 日を経過してもなお料金のお支払いがない場合
② 当社との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この最終保障約款に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
④ 46 各号に掲げる当社の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ お客さまが3(10)の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、当社に重大な損害を与えた場合
⑦ 43(5)及び 44(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この最終保障約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
39 供給停止の解除
38 の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合は、当社が定める日時に供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 38①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
② 38②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
③ 38③、④、⑤、⑥、⑦又は⑧の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
40 供給制限等の賠償
当社が9(4)、37 又は 38 の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
Ⅶ 保 安
41 供給施設の保安責任
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線からガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当社は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
42 周知及び調査義務
(1) 当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 当社は、(2) のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、ふたたび調査いたします。
(4) ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知及び調査を実施できません。また、当社は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5) 当社は、ガス使用契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
43 保安に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
(2) 当社は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにガスメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。
(3) お客さまは、41(3)及び 42(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当社は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止していただくことがあります。
(5) 当社は、お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは 36(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) お客さまは、当社が設置したガスメーター等については、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当社は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
44 お客さまの責任
(1) お客さまは、42(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 36(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 当社で認めた安全装置を備えるものであること
(5) ガス事業法第 62 条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して以
下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 当社の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
45 供給施設等の検査
(1) お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
(2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまにご負担していただきます。
(3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまは、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
Ⅷ そ の 他
46 使用場所への立ち入り
当社は、次の作業のため必要な場合には、お客さまの土地及び建物に、係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、係員はお客さまの求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業
③ 当社の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 9(1)から(4)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 37 又は 38 の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
⑥ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑦ その他保安上必要な作業
47 専属的合意管轄裁判所
この最終保障約款にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
附 則
1 この最終保障約款の実施期日
この最終保障約款は、2024 年4月1日から実施いたします。
ただし,この最終保障約款の2(2)の規定により,別表第1のみを変更した場合には,変更後の別表第1については,変更後の別表第1に定める日から実施いたします。
(別表第2)本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額
本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額は、供給区域(別表第1に定めるものをいいます。)に応じて以下のとおりといたします。
東京地区等
ガスの最高圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合 | 設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき 85,000 円 |
ガスの最高圧力が 0.1 メガパスカル以上 0.3メガパスカル未満の場合 | 設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき 170,000 円 |
ガスの最高圧力が 0.3 メガパスカル以上 1.0メガパスカル未満の場合 | 設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき 340,000 円 |
群馬地区
ガスの最高圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合 | 設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき 81,500 円 |
ガスの最高圧力が 0.1 メガパスカル以上 0.3 メガパスカル未満の場合 | 設置するガスメーターの能力1立方メー トル毎時につき 163,000 円 |
ガスの最高圧力が 0.3 メガパスカル以上 1.0メガパスカル未満の場合 | 設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき 326,000 円 |
(注)1需要場所について1年間に供給するガス量が、熱量 46MJのガスを常温及び常圧で 10 万立方メートル以上供給するものに相当する量である場合は、当社負担額の上限値は1需要場所につき5億円(消費税等相当額を含まないものとします。)といたします。
(別表第3)本支管及び整圧器
口 径 | |
x x 管 | 50mm 75 80 100 150 200 300 400 500 600 750 (ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル 以上の導管を用いる場合には、口径100mm 以上といたします。) |
整 圧 器 | 50mm 75 80 100 150 200 |
(注)当社が上記を上回る大きさの本支管又は整圧器が必要と判断する場合には、お客さまと協議のうえで、口径を決定いたします。
(別表第4)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100-A)
V=
100
2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100+A)
V=
100
(備 考)
V は、23(9)の規定により算定する使用量
V1 は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第5)2.5 キロパスカルを超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P)
V=
101.325+0.981
(備 考)
V は、23(12)の規定により算定する使用量
P は、2.5 キロパスカルを超えて供給する圧力 V1 は、ガスメーターの検針量
(別表第6)料金表
1 適用区分
(1) 東京地区等
料金表A 使用量が0立方メートルから 20 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が 20 立方メートルを超え,80 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が 80 立方メートルを超え,200 立方メートルまでの場合に適用いたしま
す。
料金表D 使用量が 200 立方メートルを超え,500 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表E 使用量が 500 立方メートルを超え,800 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表F 使用量が 800 立方メートルを超える場合に適用いたします。
(2) 群馬地区
料金表A 使用量が0立方メートルから 24 立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B 使用量が 24 立方メートルを超え、500 立方メートルまでの場合に適用いたしま
す。
料金表C 使用量が 500 立方メートルを超える場合に適用いたします。
2 料金及び消費税等相当額の算定方法
(1) 料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は 28 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月 28 日(うるう年は2月 29 日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年 10 月から 12 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年 11 月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年 12 月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月1日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月1日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月1日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3) 料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
3 料金表A(消費税等相当額を含みます。)
(1) 基本料金
東京地区等 | 1か月及びガスメーター1個につき | 910.80円 |
群馬地区 | 1か月及びガスメーター1個につき | 910.80円 |
(2) 基準単位料金
東京地区等 | 1立方メートルにつき | 174.37円 |
群馬地区 | 1立方メートルにつき | 176.67円 |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに 28 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
4 料金表B(消費税等相当額を含みます。)
(1) 基本料金
東京地区等 | 1か月及びガスメーター1個につき | 1,267.20円 |
群馬地区 | 1か月及びガスメーター1個につき | 1,555.32円 |
(2) 基準単位料金
東京地区等 | 1立方メートルにつき | 156.55円 |
群馬地区 | 1立方メートルにつき | 150.81円 |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに 28 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
5 料金表C(消費税等相当額を含みます。)
(1) 基本料金
東京地区等 | 1か月及びガスメーター1個につき | 1,478.40円 |
群馬地区 | 1か月及びガスメーター1個につき | 9,134.76円 |
(2) 基準単位料金
東京地区等 | 1立方メートルにつき | 153.91円 |
群馬地区 | 1立方メートルにつき | 135.67円 |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに 28 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6 料金表D(消費税等相当額を含みます。)
(1) 基本料金
東京地区等 | 1か月及びガスメーター1個につき | 2,270.40円 |
(2) 基準単位料金
東京地区等 | 1立方メートルにつき | 149.95円 |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに 28 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
7 料金表E(消費税等相当額を含みます。)
(1) 基本料金
東京地区等 | 1か月及びガスメーター1個につき | 7,550.40円 |
(2) 基準単位料金
東京地区等 | 1立方メートルにつき | 139.39円 |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに 28 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
8 料金表F(消費税等相当額を含みます。)
(1) 基本料金
東京地区等 | 1か月及びガスメーター1個につき | 14,942.40円 |
(2) 基準単位料金
東京地区等 | 1立方メートルにつき | 130.15円 |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに 28 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(別表第7)料金の日割計算(1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金又は 28 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第
6における適用基準と同様といたします。
(別表第8)料金の日割計算(2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、 31 日以上の場合は 30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金又は 28 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第
6における適用基準と同様といたします。
(別表第9)標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
D=
(備 考)
F×(C-A) C
Dは、29(3)の規定により算定する金額 Fは、27 の規定により算定した従量料金 Cは、36(2)に規定する標準熱量
Aは、法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第10)燃焼速度・ウォッベ指数
(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
〔算 式〕
MCP=Σ(SifiAi)/ Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi
⎧2.5CO +N -3.77O
⎡N -3.77O
⎤2 ⎫
2 2
2
K= ⎨
2 + ⎢ 2 ⎥ ⎬
Σ(αiAi)⎩ 100-4.77O2
⎣100-4.77O2 ⎦ ⎭
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水 x | x酸化炭素 | メタン | エタン | エチ レン | プロ パン | プロ ピレン | ブタン | ブテン | その他の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2) 「ウォッベ指数」とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の計算式によって得られる指数をいいます。
〔算 式〕
a
WI=H/
⎡WI=ウォッベ指数 a=ガスの空気に対する比重⎤
⎢ ⎥
⎢⎣H=単位あたりのガスの熱量 ⎥⎦
(3) 燃焼性の類別は、ウォッベ指数、燃焼速度により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。
燃焼性の種別 | ガスグループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最 小 値 | 最 x x | x 小 値 | 最 大 値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
(別表第11)内管の設置に要する費用の一部を当社が負担する場合の取り扱い
1 適用対象
この取り扱いは、以下のイ又はロの場合に適用します。
イ お客さまの申し込みに伴い、新たな供給管(14(11)ただし書の規定により工事費がお客さま負担となるものを除きます。)の設置に代えて、お客さまの同意を得て、当社が使用に供したことのある供給管(その使用について保安上その他の問題がないと当社が判断したものに限ります。)を使用する場合であって、これにより内管の設置に要する費用が増加する場合
ロ お客さまの申し込みに伴い、新たな供給管(14(11)ただし書の規定により工事費がお客さま負担となるものを除きます。)を設置するにあたり、お客さまの同意を得て、当社が使用に供したことのある供給管の設置穴に供給管を設置する場合であって、これにより内管の設置に要する費用が増加する場合
2 取り扱いの内容
内管の設置に要する費用のうち、以下に定める金額を当社が負担いたします。
C= B - A
(備 考)
Cは、当社の負担額 Aは、以下の金額
1 イの場合……供給管を新たに設置する場合の、内管の設置に要する費用(消費税等相当額を含みます。)
1 ロの場合……新たな場所に供給管を設置する場合の、内管の設置に要する費用(消費税等相当額を含みます。)
Bは、以下の金額
1 イの場合……当社が使用の用に供したことのある供給管を使用する場合の、内管の設置に要する費用(消費税等相当額を含みます。)
1 ロの場合……当社が使用の用に供したことのある供給管の設置穴に新たな供給管を設置する場合の、内管の設置に要する費用(消費税等相当額を含みます。)
(別表第12)請求事業者
東京ガスリース株式会社