Contract
(特定口座に係る上場株式等保管委託約款 兼
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款)
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。以下「申込者」といいます。)が特定口座内上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために株式会社西日本シティ銀行(以下、「当行」といいます。)において設定する特定口座
(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第1項に規定する特定口座をいいます。)における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 申込者と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」、
「一般債振替口座管理規定」等の定めるところによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 申込者が当行に特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際、申込者は住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他租税特別措置法その他関係法令で定められた一定の書類をご提示頂き、ご氏名、生年月日およびご住所の確認を受けて頂きます。
2 申込者は、法令に定める場合を除き当行に特定口座を複数開設することはできません。
3 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。また、特定口座源泉徴収選択届出書につきましては、申込者から源泉徴収の選択を選択しない旨のお申し出のない限り、引き続き有効なものとしてお取扱いします。なお、特定口座内保管上場株式等の譲渡等が行われた特定口座について、同一年内に源泉徴収選択の変更はできません。
4 特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた申込者が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただくものとします。
5 申込者が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対し源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をご提出いただくものとします。
6 申込者が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式等配当勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、同一年内に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管に委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区別して行うための勘定をいいます。)において行います。
(特定口座を通じた取引)
第4条 特定口座を開設された申込者が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、申込者から特にお申し出がない限り、上場株式等のうち特定口座に入れることができない上場株式等および当行が定める取引を除き、すべて特定口座を通じて行うものとします。
(譲渡の方法)
第5条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等を譲渡する場合においては、当行への売委託による方法、当行に対してする方法により行うものとします。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第6条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第7条 当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得金額等の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算を、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
第8条 当行は、申込者の特定保管勘定において受入れる上場株式等の範囲を、次に上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)に限定します。
1 申込者が第2条第1項に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当行から取得した上場株式等で、その取得後直ちに申込者の特定口座に受入れる上場株式等
2 当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
3 申込者が贈与、相続 (限定承認に係るものを除きます。以下同じ)または遺贈
(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ) により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当行又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
4 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座の受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託等をする方法により行われるもの
5 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座の受入れを保管の委託をする方法により行われるもの
6 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 14 項に基づき定められる上場株式等
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第9条 当行は、申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、当行が支払の取扱いをする上場株式等の配当等のうち、法令の定めにより当行により所得税が徴収されるべきもののみを受け入れます。
2 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当をその支払をする者から受取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第10 条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、法令の定めるところにより計算した金額、取得の日および当該取得日に係る数量等を書面により通知いたします。
(源泉徴収)
第11 条 当行は、申込者が特定口座源泉徴収選択届出書を提出したときは、租税特別措置法その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収を行います。なお、源泉徴収税は、申込者があらかじめ指定した投資信託取引における指定預金口座から自動振替します。
(還付)
第12 条 当行は、租税特別措置法その他関係法令の規定に基づき、第 11 条により源泉徴収した税金について還付を行う場合、還付金は申込者があらかじめ指定した投資信託取引における指定預金口座へ入金します。
2 当行は、申込者が源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出している場合、譲渡損失と上場株式配当等との損益通算を行った結果、源泉徴収した税金について還付を行う場合、還付金は申込者があらかじめ指定した投資信託取引における指定預金口座へ当行が定める日に入金します。
(上場株式等の移管)
第13 条 当行は、他の金融機関の特定口座から当行の特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への公募非上場株式投資信託の受益権の移管については当行が認める場合のみお取り扱いいたします。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第14 条 当行は、第8条第3号に規定する上場株式等の移管による受入れについては、関係法令等に従って当行所定の方法により行います。
(年間取引報告書の送付)
第15 条 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定
口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに、申込者に交付します。
2 特定口座の廃止により本契約が解約されたときは、当行は、特定口座年間取引報告書をその解約日の属する月の翌月末日までに申込者に交付いたします。
3 当行は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通は申込者へ交付し、1通を所轄の税務署長に提出します。
4 前三項にかかわらず、申込者の特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れが行われなかった年の特定口座年間取引報告書については、申込者からの請求がある場合のみ交付するものとします。
(特定口座の廃止)
第16 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴い申込者の特定口座は廃止されるものとします。
① 申込者が当行に対して特定口座廃止届出書を提出したとき
② 申込者が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合で特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続が完了したとき
④ 申込者が第 20 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(届出事項の変更)
第17 条 第2条(特定口座開設届出書等の提出)に基づく特定口座開設届出書の提出後に、申込者の氏名、住所など当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、申込者は速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書を当行にご提出いただくこととします。 その際、申込者は第2条に定める方法によりご氏名、生年月日およびご住所の確認を受けて頂きます。
(特定口座に係る事務)
第18 条 特定口座に関する事項の細目については、関係法令およびこの約款に規定する範囲で、当行が定めるものとします。
(免責事項)
第19 条 当行の責に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取り扱い、この約款の変更等に関し申込者に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(約款の変更)
第20 条 この約款は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。なお、変更の内容が、申込者の従来の権利を制限し、または申込者に新たな義務を課すものであるときは、その変更内容を申込者に通知します。この場合、所定の期日までに異議の申し立てがないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
(合意管轄)
第21 条 申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附則
1 当行は、平成 28 年1月1日をもってこの約款を制定し、ホームページへの掲示をもって公告とします。
2 この約款は、平成 28 年1月1日から適用されるものとします。
以 上