Contract
一般乗合旅客自動車運送事業運送約款
岩手県北自動車株式会社
第1章 総則
( 適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗合旅客自動車運送事業に関する運送契約は、 この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めない事項については法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときには、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
3 I C カードによる当社路線に係る旅客の運送等については、 当社が別に定める「iGUCA ICカード取扱規則」 及び「 ハチカ( 八戸圏域) ICカード取扱規則」の定めによります。
( 係員の指示)
第2条 旅客及び荷主は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
第2章 旅客運送
第1節 運送の引受け
( 運送の引受け)
第3条 当社は、次条の規程により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第
5条の規程により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
( 運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
( 1 ) 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
( 2 ) 当該運送に適する設備がないとき。
( 3 ) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
( 4 ) 当該運送が法令の規程又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
( 5 ) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
( 6 ) 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規程に基づいて行う措置に従わないとき。
( 7 ) 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持ち込みを禁止された物品を携帯しているとき。
( 8 ) 旅客が第4 5 条第3 項又は第4 項の規定により持ち込みを拒絶された物品を携帯しているとき。
( 9 ) 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者、 監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき。
( 10) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
( 11 ) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症( 入院を必要とするものに限る。) の患者( これらの患者とみなされる者を含む。) 又は新感染症の所見のある者であるとき。
( 運送の制限等)
第5条 当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には臨時に乗車券類( 乗車券、座席券及び有料手回り品切符をいう。以下同じ。) の発売の制限、若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。
2 当社は、 前項の規定による制限、 停止又は指定をする場合には、 あらか じめ、その旨を関係の営業所その他の事業所( 以下「営業所等」という。)及び主たる停留所に掲示します。 ただし、 緊急やむを得ないときは、 こ の限りでありません。
( 乗車券類の所持等)
第6条 旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。 ただし乗車後当社の係員の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払うときは、この限りでありません。
2 前項ただし書の規定は、座席定員制又は座席指定制の自動車については、 乗車前に当社の係員の承諾を得た場合に限り、適用します。
第2節 乗車券類の発売と効力
( 乗車券類の発売)
第7条 当社は、国土交通大臣又は地方運輸局長へ運賃を届け出て、 乗車券類を営業所等において発売します。
2 当社は、定期乗車券以外の乗車券類を車内で発売することがあります。
3 当社は、 第1 項の規定にかかわらず、 発売する乗車券類の種類、 発売場所又は発売期間を指定することがあります。
4 当社は、 前項の指定をしたときは、 その旨を関係の営業所等に掲示します。
( 通学定期乗車券等の発売)
第8条 通学回数乗車券、通学定期乗車券又は通学定期回数乗車券は、旅客が学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第 39 条に規定する保育所又は当社の指定する種類の学校に通学又は通園するものであることを証明する書類を提出したときに、通学又は通園と必要と認められる区間について発売します。
( 通勤通学定期乗車券の発売)
第9条 通勤通学定期乗車券は、勤務先又は前条に規定する学校のいずれか一方を経由して通勤し及び通学する旅客が、 前条に規定する書類を提出した
ときに、通勤及び通学に必要と認められる区間について発売します。
( 団体乗車券の発売)
第10条 団体乗車券は、旅行目的及び行程を同じくするもので構成された当社が 定める人数以上の旅客が他の旅客と混乗して乗車する場合に、あらかじ め当社の指定する区間を除き、旅客の請求により発売します。
2 当社は、 前項において定める人数及び指定する区間を関係の営業所等に掲示します。
3 学生団体乗車の発売の範囲は、 通学定期乗車券の発売条件に該当するもの及びその付添人( 教職員及び斡旋人を含む。) とし、所定の書類を提出したときに発売します。
4 団体乗車券は、 当社が認める場合を除き、 座席定員制又は座席指定制の自動車には発売しません。
( 定期乗車券の使用方法)
第11条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において、乗車し、又は下車することができます。
2 定期乗車券を所持する旅客は、 その通用期間内において、 その使用回数を制限されません。
3 定期乗車券は、 当社が認める場合を除き、 座席定員制又は座席指定制の自動車には使用することが出来ません。
( 定期回数乗車券の使用方法)
第12条 定期回数乗車券を所持する旅客は、その通用期間内において、その券面に表示された日付に従い、1 日2 回使用することができます。
2 定期回数乗車券は、 当社が認める場合を除き、 座席定員制又は座席指定制の自動車には使用することができません。
( 乗車券類の通用期間)
第13条 乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。
2 券面に通用期間を表示しない乗車券は、 第 36 条の規定による場合を除いて、通用期間を制限しません。
( 乗車券類の呈示及び入鋏)
第14条 旅客は、当社の係員が乗車券類の点検のため、乗車券類の呈示を求めたとき又は呈示された乗車券類に入鋏しようとするときは、これを拒むことはできません。
( 身分証明書等の所持)
第15条 第8条、第9条又は第24条の規定により発売された乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これを拒むことはできません。
2 前項の書類を所持せず、 又は呈示を拒んだ旅客は、 当該乗車券を当該乗車について使用できません。 この場合において、 当社は当該乗車券を一
時領置することがあります。
( 途中下車の場合)
第16条 普通乗車券、回数乗車券、定期回数乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、旅客の都合により乗車券面に表示された通用区間内で途中下車したときは、当該通用期間の全部について運送が終了したものとみなしま
す。ただし、乗換えその他特に定める場合は、この限りではありません。
2 前項の規定は、座席券について準用します。
( 運送継続拒絶の場合)
第17条 普通乗車券、回数乗車券、定期回数乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、第4 条各号( 第5 号を除く。) の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、乗車券面に表示された通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。
2 前項の規定は、座席券について準用します。
(乗車券類の無効)
第18条 次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。
( 1 ) 通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの。
( 2 ) 券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項をぬり消し改変した乗車券類。
( 3 ) 第8 条又は第9 条の規定により発売された乗車券で、 その記名人が使用資格を失ったもの
(4)第8条又は第9条の規定により発売された乗車券で、使用資格、氏名、年令、区間又は通学の事実を偽って購入したもの
( 5 ) 身分又は資格を偽って発行された第2 4 条に規定する運賃割引証で購入した乗車券。
( 6 ) その他不正の手段により取得した乗車券類
2 当社は、 次の各号のいずれかに該当する場合には、 当該乗車券類を一時領置することがあります。 この場合において、 当社が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効とします。
( 1 ) 通用区間のある乗車券類をその通用区間外に使用したとき。
( 2 ) 記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
( 3 ) 第2 4 条に規定する運賃割引証と引換えに発売された乗車券を運賃割引証の記名人以外の者が使用したとき。
( 4 ) その他乗車券類を不正に使用したとき。
( 乗車券類の引渡及び回収)
第19条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券類を当社の係員に引き渡し、又はその回収に応じなければなりません。
( 1 ) 運送が終了したとき。
( 2 ) 第1 6 条又は第1 7 条の規定により運送が終了したものとみなされた
とき。
( 3 ) 当該乗車券類が無効又は不要となったとき。 ただし、 第3 6 条第2 項の規定により無効となった場合においては、同条第 1 項に規定する払い戻しまたは引換えが行われたとき。
( 特殊な乗車券類の発売)
第20条 当社は、地方運輸局長へ届け出たところにより、特殊定期乗車券、特殊
回数乗車券その他の乗車券類を発売することがあります。この場合には、 その発売、効力及び特殊取扱いに関する事項でこの約款の規定と異なる
取扱いをするものについては関係の営業所などに掲示し、又は当該乗車券類に記載します。
( 整理券の所持)
第21条 当社は、ワンマン運行の系統において運賃及び料金収受の都合上車内で整理券を発行することがあります。
2 旅客は、 乗車する際交付された整理券を所持し、 下車する際にはその整理券を当社の係員に引き渡さなければなりません。
3 第1 項に規定する整理券を所持しない場合又は前項に規定する引渡しを拒んだ場合であって当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、 当該運行系統又は区間の始発の停留所から乗車したものとみなします。
第3節 運賃及び料金
( 運賃及び料金)
第22条 当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時(定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券においては当該乗車券の購入時)において国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所等に掲示します。
( 小児の無賃運送)
第23条 当社は、旅客( 6 歳未満の小児を除く。) が同伴する1 歳以上6 歳未満の小児については旅客1人につき2人を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。( 但し高速バスを除く。)
2 前項の高速バスの運賃については、旅客( 6 歳未満の小児を除く。) が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき1 人を無賃とし、1 歳未満の小児については無賃とします。
( 運賃の割引)
第24条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、運賃を割り引きます。
(1 ) 身体障害者福祉法第1 5 条第4 項の規定により身体障害者手帳の交 付を受けている者、 都道府県知事( 政令指定都市にあっては、 市長)
の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者又は精神保 健及び精神障害者福祉に関する法律第4 5 条第2 項の規定により精 神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、 その手帳を呈示し、又は市町村長の発行する所定の運賃割引証を提出したとき及びその 介護人が介護のために乗車するとき。
( 2 ) 児童福祉法第1 2 条の4 及び第4 1 条から第4 4 条までに規定する諸施設により養護等を受けている者及びその付添人が養護等のために乗車する場合であって、保護施設の長が発行する所定の運賃割引証を提出したとき。
2 前項の介護人又は付添人の割引は、当社において介護又は付添いの必要を認めた場合に限ります。
第25条 当社は、前条の規定により割引きをする場合を除き、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して運賃を割り引きます。
第4節 旅客の特殊取り扱い
( 旅客の都合による運賃及び料金の払戻し)
第26条 当社は、乗車券類を所持する旅客が、その都合によって乗車を取りやめ たときは、旅客の請求により次の各号に規定する運賃又は料金の払戻しをします。
( 1 ) 未使用の普通乗車券及び団体乗車券にあっては、 通用期間内に限りその運賃額。
( 2 ) 未使用の回数乗車券にあっては、 当該回数乗車券の運賃額から、 既使用券片を普通乗車運賃に換算した額を控除した残額。
( 3 ) 定期乗車券及び定期回数乗車券にあっては、 通用期間前のものについてはその運賃額、通用期間内のものについては通用期間の初めの日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、これを1日2 回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額
( 4 ) 座席券にあっては、 指定した自動車の発車2 時間前までに払い戻しの請求があった場合に限りその料金額。
2 前項の払戻しに際しては、次の各号に掲げる範囲内で当社が別に定める 額の手数料を申し受けます。
(1) 普通乗車券(( 4 ) に掲げる場合を除く。) 及び団体乗車券 1 0 0 円以内
(2) 回数乗車券 2 1 0 円以内
(3) 定期乗車券及び定期回数乗車券 5 2 0 円以内
(4) 乗車する自動車を指定した普通乗車券又は座席券
イ 乗車日の前日から起算してさかのぼって11日目までに払戻しの申
出をした場合 1 0 0 円以内
ロ 乗車日の前日から起算してさかのぼって10日目から8日目までに 払戻しの申出をした場合 運賃又は料金の2 0 % に相当する額以内
ハ 乗車日の前日から起算してさかのぼって7日目から1日目までに払 戻しの申出をした場合 運賃又は料金の3 0 % に相当する額以内
ニ 乗車日の前日から指定した自動車の発車時刻の2時間前までに払戻 xx申出をした場合 運賃又は料金の5 0 % に相当する額以内
ホ 指定した自動車の発車時刻の2時間前以降に払戻しの申出をした場 合 運賃又は料金の1 0 0 % に相当する額以内
( 割増運賃等)
第27条 当社は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その旅客から、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及び料金(手回品料金を除く。以下本節中同じ。) 並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金を申し受けます。この場合において、当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。
( 1 ) 当社の係員が第1 4 条の規定により乗車券類の呈示を求めたときに有効な乗車券類を呈示せず、かつ、当社の係員の請求に応じて運賃及び料金の支払いをしなかったとき。
( 2 ) 当社の係員が第1 9 条の規定により乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき。
( 3 ) 乗車券類を不正乗車の手段として利用したとき。
( 4 ) 当社の指定する運行系統において所定の運賃又は料金を支払わないで乗車したとき。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が、第 18 条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、 その旅客から次の各号に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。
( 1 ) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、 券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
( 2 ) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、 券面表示の区間を通用満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2 回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
( 3 ) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、券面表示の区間を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2 回ずつ乗車したものとして普通旅客運賃
( 4 ) 定期乗車券を使用して、 その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、次の区分に従い計算した普通旅客運賃
イ 区間の連続していない2 枚以上の定期乗車券を使用したとき、 その
定期乗車券の通用期間開始の日( 開始の日が異なるときは、 その事実を発見した日に近い開始の日) からその事実を発見した日まで各定期乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間を毎日2 回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
ロ 定期乗車券の区間と連続していない乗降停留所を指定した回数乗車券を合わせて使用したとき、 定期乗車券及び回数乗車券の券面表示区間と件面表示区間以外の乗車区間を通じた区間( 当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、 始発の停留所から乗車したものとみなす。) を回数乗車券の使用済みの券片数に相当する回数乗車したものとして計算した普通旅客運賃
ハ イ及びロに掲げる場合以外のとき、 その乗車した区間( 当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、 始発の停留所から乗車したものとみなします。) に対応する普通旅客運賃
( 5 ) その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったときは、 券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
( 乗越し)
第28条 旅客は、あらかじめ、当社の係員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に規定する金額を支払い既に支払った運賃額に対応する区間を越えて乗車することができます。
( 1 ) 定期乗車券、 定期回数乗車券、 乗降停留所を指定する回数乗車券又は割引の乗車券を所持する旅客については、その所持する乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金
( 2 ) 団体乗車券を所持する旅客については、 乗車する区間に対応する団体旅客運賃及び料金と既に収受した運賃及び料金との差額
( 3 ) 前2 号の乗車券以外の乗車券を所持する旅客については、 乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金と既に収受した運賃及び料金との差額
( 乗車券類の紛失)
第29条 旅客が乗車券類を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けます。
(誤乗)
第30条 旅客が乗車券の券面表示の区間と異なる区間に誤って乗車した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、 その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けた上、乗車券を有効に使用できるよう誤って乗車したことを証明する措置を講じます。
( 誤購入)
第31条 旅客が停留所名の類似その他の事由によって、誤って乗車券類を購入し
た場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の希望する乗車券類と取り替えます。この場合において、既に収受した運賃及び料金と正当な運賃及び料金とを比較し、不足額は追微し、過剰額は払い戻します。
( 誤払い)
第32条 旅客が当社の指定する運行系統において誤って運賃又は料金を支払った場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、 誤払いに係る金額を精算します。
( 定期乗車券等の種類又は区間の変更)
第33条 当社は、旅客の請求により、その所持する定期乗車券又は定期回数乗車券の種類又は区間を変更します。この場合においては、当社は、変更を必要とする理由を証明する書面の提出を求めます。
2 前項の場合には、 次の算式により算出された金額を追微し、 又は払い戻します。 この場合においては、 5 20 円以内で当社が別に定める額の手 数料を申し受けます。
原券の件面表示の運賃額 ・・・・・・・・・・・・・・A新券の件面表示の運賃額 ・・・・・・・・・・・・・・B通用期間( 日数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・C残通用期間( 日数)・・・・・・・・・・・・・・・・・D
( A ×D / C ) ~ ( B ×D / C )
( 定期乗車券等の書き換え)
第34条 当社は、旅客の請求により、券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券又は定期回数乗車券の書換えをします。 この場合においては、5 20 円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。 ただし、 旅客の故意又は過失によらず不鮮明となったことによる書換えの場合はこの限りではありません。
( 定期乗車券等の再発行)
第35条 当社は、旅客の紛失した定期乗車券又は定期回数乗車券については、 再発行をしません。ただし、災害その他の事故によりその減失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行します。 この場合においては、5 20 円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
( 乗車券類の様式変更等の場合の取扱い)
第36条 当社は、乗車券類の様式変更その他当社の都合により既に発行した乗車券類を無効とするときは、次項の規定による掲示を行ったうえ、旅客の請求により、同項の期間内において次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。
( 1 ) 次に掲げる金額の払戻し
イ 普通乗車券又は座席券については、券面表示の運賃額又は料金額
ロ 回数乗車券については、次の算式により算出された金額券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・A
総券片表示金額・・・・・・・・・・・・B残券片表示金額・・・・・・・・・・・・C
A ×C / B
ハ 定期乗車券又は定期回数乗車券については、次の算式により算出された金額
券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・ A通用期間・・・・・・・・・・・・・・・ B請求の日における残通用期間( 日数)・・・C
A ×C / B
( 2 ) 既に発行した乗車券類と同一の効力を有する乗車券類との引換え
2 当社は、 乗車券類を無効とする日の少なくとも1 ヶ月前に、 次の各号に掲げる事項を営業所等及び当該乗車券類に係る運行系統を運行する自動車内に掲示します。
( 1 ) 乗車券類を無効とする日
( 2 ) 掲示の日から無効とする日の少なくとも2 月後の日までの期間内に限り前項に規定する取扱いをする旨
( 運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
第37条 旅客は、当社がその運賃又は料金を変更した場合において、 その変更前に既に購入した乗車券類のうち、定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券については、そのまま有効なものとして使用でき、その他の乗車券類については、 券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定により、その乗車券類が無効となった日以後は、この限りでありません。
( 再購入後の払い戻し)
第38条 定期乗車券又は定期回数乗車券を再購入後旅客が紛失した乗車券を発見し、新券と共に旧券を呈示し、払戻しの請求をした場合は、 旧券について第36 条の規定の例により払戻しをします。 この場合においては、 5 2
0 円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
( 運行中止の場合の取扱い)
第39条 当社は、当社の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車して いる旅客に対して、 その選択に応じ、次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。ただし定期乗車券を所持する旅客については第 1 号から第 3号までの規定を適用しません。
( 1 ) 券面表示額と既に乗車した区間に対応する運賃及び料金との差額の払戻し。
( 2 ) 前号の払戻しを受けることができる証票の発行。
( 3 ) 前途の区間を乗車することができる証票の発行。
( 4 ) その旅客の乗車停留所までの無賃送還。
2 当社は、前項第4号の規定により無賃送還された旅客であって、次の各 号に該当する者に対しては、当該各号の取扱いをします。
( 1 ) 普通乗車券又は座席券を所持する旅客に対しては、 その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻し又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行。
( 2 ) 回数乗車券を所持する旅客に対しては、 その選択に応じ、 当該券片と引換えに、当該券片に係る運賃額の払戻しを受けることができる証票又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行。
( 3 ) 定期回数乗車券を所持する旅客に対しては、 券面表示の区間の全部について当該運送が終了したものとみなした上、券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
( 4 ) 乗車券類を所持しない旅客であって運賃又は料金を支払ったことが明らかな者に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻しを受けることができる証票又は運賃に対応する区間を乗車することができる証票の発行。
3 前2 項の規定は、 当社がその負担において前途の運送の継続又これに代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
4 前3項の規定は、 第 16 条ただし書の規定により途中下車した旅客が、 自動車の運行中止のため、 その後の乗車をすることができなくなった場合に準用します。
第40条 当社は、当社の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間に係る乗車券類を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、次の各号に規定する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客に対する運賃の払い戻しは、運行中止の期間が引き続き24時間を越える場合に限り行います。
( 1 ) 運行中止の期間内において有効な未使用の乗車券( 次号の乗車券を除く。) を所持する旅客に対しては、既に収受した運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の通用期間の延長。
( 2 ) 運行中止の期間内において有効な回数乗車券( 乗降停留所を指定するものに限る。) を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、 運行中止日数に対応する乗車券の通用期間の延長又は次により算出された金額 の払戻し。
イ.回数乗車券の場合
券面表示の運賃額 A
総券片数 B
残券片数( 運行中止の日数の2 倍を限度とする) C
A ×C / B
ロ.定期乗車券及び定期回数乗車券の場合
a.通用区間の全部について払戻しの請求があった場合
( cに該当する場合を除く。)
券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・・・・・・A通用期間( 日数)・・・・・・・・・・・・・・ ・・B運行中止日数 運行中止の初日における残通用日数
を限度とする ・・C
A ×C / B
b .通用区間の一部について払戻しの請求があった場合
( cに該当する場合を除く。)
券面表示の運賃箱・・・・・・・・・・・・・・・・A払戻しの請求をしない区間に対応する原券と
同一通用期間の運賃箱・・・・・・・・・・・・・・B通用期間( 日数)・・・・・・・・・・・・・・・・C運行中止日数 運行中止の初日における
残通用日数を限度とする。 ・・・D A - B / C ×D
c . 通用区間の全部又は一部について払戻しの請求があった場合に おいて請求に係る区間の一部に乗車できる区間があるときは、 運行中止の初日から払戻しの請求があった日までは乗車できる 区間については乗車したものとみなし、通用区間の全部につい て払戻しの請求があったときにはa により算出される金額から、通用区間の一部について払戻しの請求があったときにはb によ り算出される金額から、 それぞれ、乗車したものとみなした区 間に対応する原券と同一通用期間の運賃額を日割りにした金額 に運行中止の初日から払戻しの請求があった日までの日数を乗 じた金額を排除した残額
2 前項の規定は、 当社がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
( 運賃の払戻し場所等)
第 41条 当社は、 本節の規定により運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え、取換え、若しくは再発行を次に掲げる場所において行います。ただし、 関係の営業所等に掲示して払戻しをする場所を指定したときは、この限 りでありません。
( 1 ) 普通乗車券については、車内及び営業所等
( 2 ) 普通回数乗車券については、営業所
( 3 ) 定期乗車券、 定期回数乗車券、 通学回数乗車券、 団体乗車券及び座席券については、発売した営業所等
( 端数の処理)
第42条 当社は、本節の規定により運賃及び料金の追微又は払戻しをする場合は、 1 円を単位として行います。この場合において、計算上生じた端数は四捨五入とします。
第5節 手回品
( 無料手回品)
第43条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回品
( 旅客の携行する物品で当社が引渡しを受けないものをいう、以下同じ。)を無料で車内に持ち込むことができます。
( 1 ) 総重量 1 0 キログラム
( 2 ) 総容積 0 . 0 2 7 立方メ- トル( 0 . 3 メ- トル立方)
(3)長 さ 1 メ- トル
( 有料手回品)
第44条 旅客は、その携帯する手回品(前条の規定により無料で車内に持ち込むことができる手回品を除く。) で次の各号に該当するものを手回品料金を支払って車内に持ち込むことができます。ただし、当社は、 他の旅客の迷惑となるおそれのある手回品の持込みを拒絶することがあります。
( 1 ) 重量 3 0 キログラム以内の物品
(2) 容積 0 . 2 5 立方メートル以内の物品
( 3 ) 長さ 2 メートル以内の物品
( 手回品の持込み制限)
第45条 旅客は、前2条の規定にかかわらず、第4条第7号の物品を車内に持込むことができません。
2 当社は、 旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、 旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、 前項の規定による求めに応じない旅客に対して、 前2 条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、 旅客が第2 項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1 項の物品と類似し、 かつ、 これと識別が困難であるときは、 旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、 前2 条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
( 有料手回品切符)
第46条 有料手回品切符については、第16条、 第17条、第26条から第32 条まで第36条、第37条及び第39 条から第4 2 条までの規定を準用
します。この場合において、第26条から第28条まで、第36条、第
37条及び第39条から第41条までの規定の準用については、普通乗 車券の例により取り扱います。
第3章 荷物運送
( 荷物運送の引き受け)
第47条 当社は、旅客(第8 条又は第9条に規定する乗車券を所持する旅客を除く。) の手荷物について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、運送を引き受けます。
( 1 ) 第4 条第1 号から第5 号までの場合に相当するとき
(2)第44条に規定された制限を越える物品であるとき
(3)第45条第1 項の物品であるとき
( 4 ) 第 45 条第3 項又は第4 項の規定により持込みを拒絶すべき物品に相当する物品であるとき
( 5 ) 当該物品について、 荷造りが必要と認められる場合に、 相当の荷造りがなされていないとき
( 6 ) その他運送に支障を及ぼし、 又は旅客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
2 当社は、 小荷物については、 特約により運送を引き受けます。 ただし、前項各号のいずれかに該当する場合には、運送を引き受けません。
第48条 当社は、荷物の運送を営業所及び当社の指定する場所で引き受けます。
2 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示しま す。ただし、小荷物に係る指定については、この限りではありません。
( 運送の制限等)
第49条 当社は、手荷物の運送について、旅客の使用する乗車券の種別により運送個数を制限することがあります。
2 当社は、 前項の規定による制限をする場合には、 あらかじめ、 その旨を関係の営業所等に掲示します。
3 第5 条の規定は、手荷物の運送について準用します。
( 荷物運賃)
第50条 荷物の運賃は、当社が荷送人から荷物を受け取った時において、実施しているものによります。
2 前項の運賃は、関係の営業所等に掲示します。
( 荷物切符)
第51条 当社は、荷物の運送を引き受けたときは、特約のある場合を除き、一定の様式の荷物切符を発行します。
( 荷物の引渡し)
第52条 当社は、運送した荷物を着地最寄りの営業所又は当社の指定する場所に
おいて荷物切符と引換に引き渡します。 この場合において、 当社は、 荷物切符の持参人が荷受人であるかどうかを確かめる責を負いません。
2 当社は、荷物切符の紛失その他の理由により荷物の引渡しを請求する者 が荷物切符を提出できないときは、その者が正当な荷受人であることを 証明しない限り荷物の引渡しをしません。
( 引渡し不能の荷物に対する処分等)
第53条 当社は、荷物が到着した日から1週間以内に荷受人が荷物の引渡しを請求しないとき又は荷物の引渡しについて争いがあるときは、 荷物の引渡しに代えてその荷物を供託し又は相当の期間を定めて催告した後に競売してその金額を供託することがあります。
2 当社は、 前項の規定による荷物の供託又は競売をしたときは、 荷送人に対しその旨を通知します。
第4章 責任
( 旅客に関する責任)
第54条 当社は、当社の自動車の運行によって、 旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、 当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、 この限りでありません。
2 前項の場合において、 当社の旅客に対する責任は、 その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
第55条 当社は、 前条の規定によるほか、 その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。 ただし、 当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
( 手回品等に関する責任)
第56条 当社は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、 時計その他の身の回り品について減失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、当社又は当社の係員がその減失又はき損について過失があったときは、この限りでありません。
( 荷物に対する責任)
第57条 当社は、第47 条第1 項又は第2 項の規定により運送を引き受けた荷物の減失又ははき損によって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関して注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 当社は、 前項の規定にかかわらず、 貨幣、 有価証券その他の高価品については、 荷送人が託送しようとするときに、 その種類及び価額を明告し
ない限り、 その減失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。
3 第1 項の場合において、 当社の荷主に対する責任は、 荷物の引き渡しを受けたときに始まり、これを荷主に引き渡したときに終わります。
( 異常気象時等における措置に関する責任)
第58条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
( 旅客及び荷主の責任)
第59条 当社は、旅客若しくは荷主の故意若しくは過失により、又は旅客若しくは荷主が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客又は荷主に対し、その損害の賠償を求めます。
第5章 連絡運輸・共通乗車
第1節 連絡運輸
( 連絡乗車券等)
第60条 連絡運輸による運送を利用しようとする旅客は、当社又は連絡運輸に係る運送事業者の発行する連絡運輸に係る乗車券類(以下「連絡乗車券」という。) を所持しなければなりません。
2 連絡乗車券は、当社の区間については、当社の乗車券類とみなします。
3 連絡乗車券を所持して当社の自動車に乗車する旅客に対しては、当社の 区間については、当社の運送約款の規定を適用します。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、当社の区間についても連絡運輸に係 る他の運送事業者の約款を優先的に適用することがあります。この場合 には、当社は、その旨を関係の営業所等に掲示します。
第61条 連絡乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。
( 運賃及び料金)
第62条 当社は、連絡運輸に係る運賃及び料金のうち主なものを関係の営業所等に掲示します。
(責任)
第63条 当社は、当社の運送のために連絡乗車券を所持する旅客に損害を与えた ときは、第4 章に規定するところにより、その損害を賠償する責に任じます。
第2節 共通乗車
( 共通乗車券等)
第64条 当社の指定する運行系統を運行する自動車に乗車しようとする旅客は、 当社の発行する乗車券類又は他の事業者の発行する当社との共通乗車に係る乗車券類(以下「共通乗車券」という 。) を所持しなければなりません。た
だし、乗車後当社の係員の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払う場合は、この限りでありません。
2 前項の自動車に乗車する旅客の所持する共通乗車券は、第 33 条の場合を 除き、当社の乗車券類とみなします。
3 共通乗車券を所持して第1 項の自動車に乗車する旅客に対しては、 当社の運送約款の規定を適用します。
附 則
( 実施期日)
1 . この運送約款は、2022 年2 月19 日から実施します。
ICカード取扱規則
(2022年2月)
目次
第1章 総則(第1条-第 10 条)第2章 発売(第 11 条-第 15 条)第3章 運賃の減額(第 16 条) 第4章 効力(第 17 条-第 20 条)
第5章 再発行、交換(第 21 条-第 24 条)
第6章 払いもどし(第 25 条)第7章 特殊取扱い(第 26 条)附 則
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第1章 x x
(目的)
第1条 この規則は、岩手県北自動車株式会社(以下「当社」という。)における、ICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード」という。)による旅客の運送等について、「ハチカ」導入エリアにおけるその使用条件を定め、もって旅客の利便向上と業務の適切な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカードは、次の各号のとおりとする。
(1) 八戸市交通部(ハチカ運営協議会)が発行する「ハチカ」
(2) 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
(3) 東日本旅客鉄道株式会社が相互利用を行う以下のICカード
ア 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」イ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」ウ 株式会社パスモが発行する「PASMO」
エ 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」オ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」 カ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」 キ 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
ク 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカードケ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」 コ 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」 サ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
シ 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
2 前項にかかわらず、前項第2号及び第3号に定めるICカードのうち、一部のICカードについて、ICカードを処理する機器で使用できない場合がある。
3 第1項のICカードによる当社における旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
4 前項にかかわらず、第1項第2号及び第3号に定めるICカードにおいては、それぞれ次に掲げる取扱いは行わない。
ア 第 11 条(発売)
イ 第 19 条(記名ICカードの個人情報変更)ウ 第 21 条(紛失再発行)
エ 第 22 条(障害再発行)
オ 第 23 条(ICカードの交換)カ 第 25 条(払いもどし)
キ 第 26 条(ICカードの変更)
5 この規則が改定された場合、以後のICカードによる旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
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6 この規則に定めのない事項については、法令、当社の運送約款、東日本旅客鉄道株式会社が定めるICカード取扱規則、及びこれらの規則に対する特約等の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「地域交通事業者」及び「カード発行事業者」とは、別表に規定する事業者をいう。
(2) 「IC取扱事業者」とは、地域交通事業者及び東日本旅客鉄道株式会社をいう。
(3) 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当するICカードに記録される金銭的価値をいう。
(4) 「記名ICカード」とは、個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報が記録されたICカードをいう。
(5) 「無記名ICカード」とは、前号以外のICカードをいう。
(6) 「大人用(一般ハチカ)ICカード」とは、大人の利用に供する記名ICカードをいう。
(7) 「小児用ICカード」とは、小児の利用に供するものであってカードに小児の使用者情報を記録した記名ICカードをいう。(有効期限:満 12 歳に達する日(誕生日前日)以後の最初の 3月 31 日)
(8) 「学生用(青春ハチカ)ICカード」とは、12 歳~22 歳の大人の利用に供するものであってカードに使用者情報を記録した記名ICカードをいう。(有効期限:満 22 歳に達する日(誕生日前日)以後の最初の 3 月 31 日)
(9) 「IC定期乗車券」とは、記名ICカードに地域交通事業者の定期乗車券の機能を付加したI Cカードをいう。
(10) 「チャージ」とは、SFを積み増すことをいう。
(11) 「デポジット」とは、利用者にICカードを交付するに際し、カード返却時に返却することを条件に収受する金銭をいう。
(12) 「バスリーダ・ライタ」(以下、「バスR/W」という。)とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
(13) 「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、1枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場 合に適用する運賃をいう。
(契約の成立及び適用規定)
第4条 ICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。ただし、IC定期乗車券における定期乗車券にかかわる運送契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第5条 ICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のICカードによ
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りバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
3 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当社が別に定める方法で運賃を支払う。
4 ICカードのSFを使用して回数乗車券、定期乗車券及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き、旅客運賃等に充当することはできない。
6 記名ICカードは、当該記名ICカードに記録された記名本人以外が使用することはできない。
7 小児用ICカード及び学生用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。
8 偽造、変造又は不正に作成されたICカード、SFの機能を使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名ICカードに係る次の各号の申込みの際やその他の場合に取得した個人情報は、当社及び東日本旅客鉄道株式会社が管理する。
(1) 記名ICカードの購入
(2) 無記名ICカードから記名ICカードへの変更
(3) 記名ICカードの個人情報変更
2 当社は、取得した個人情報を次の各号の目的で利用する。
(1) 記名ICカードの購入、変更、払いもどし等の申込内容の確認
(2) 当社から利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
(3) 当社が提供する商品・サービスの実施及び改善
3 当社は、前項の範囲内でIC取扱事業者からの照会に応じて、取得した個人情報をその事業者に知らせることがある。
4 第1項各号の希望者が、前各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱車両)
第8条 ICカードの取扱車両は、当社の指定するバス、鉄道等の車両において行うものとする。
(ICカードの所有権)
第9条 ICカードの媒体としての所有権は、カード発行事業者に帰属する。
2 ICカードが不要になったとき又は失効したときは、ICカードをカード発行事業者に返却しなければならない。
(デポジット)
第 10 条 利用者にハチカを発売する際には、デポジットとしてカード1枚につき 500 円を収受する。
2 利用者がハチカを返却したときは、第 21 条又は第 25 条の定めにより、デポジットを返却する。
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3 デポジットはSFの使用等に充当することはできない。
第2章 発売
(発売)
第 11 条 ICカードは、地域交通事業者の営業所等で発売する。
2 障がい者用のICカードの発売の申込みに際しては、所定の申込書を提出し、かつ地域交通事業者が定める障がい者割引運賃の適用資格を満たす事実を確認するための公的証明書等を呈示しなければならない。
3 旅客が所定の申込書に必要事項を記入して提出したときは、第2条第1項第1号に定める記名 ICカードの一般用ICカード及び学生用ICカードには大人の定期乗車券を、小児用ICカードには小児の定期乗車券を付加したIC定期乗車券を発売する。
(発売額)
第 12 条 ハチカの発売額は、1,000 円(デポジット 500 円を含む。)とする。
2 前項にかかわらず、地域交通事業者は、発売額を変更して発売することがある。
(レファレンスペーパー)
第 13 条 記名ICカードを発売した場合は、当該記名ICカードの情報を印字したレファレンスペーパーを同時に発行する。
2 レファレンスペーパーは本人の覚えであり、ICカードとしての効力はない。
3 記名ICカードを使用する場合は、原則として当該記名ICカードのレファレンスペーパーを所持するものとし、係員より呈示を求められたときは、これを拒んではならない。
4 IC定期乗車券の障害又は機器の故障によりIC定期乗車券が使用できなくなった場合、当社が認めたときに限り当該IC定期乗車券とレファレンスペーパーを提示することにより乗車することができる。
(チャージ)
第 14 条 ICカードは、ICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
2 ICカードの1枚当たりのSF残額は、20,000 円を超えることはできない。
(SF残額の確認)
第 15 条 ICカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 ICカードのSF利用履歴の表示又は印字は、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
(1) 出場処理がされていないSF利用履歴
(2) 第 21 条又は第 22 条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF利用履歴
(3) 第 23 条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF利用履歴
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第3章 運賃の減額
(運賃の減額)
第 16 条 旅客がICカードを用いて乗車する場合、運賃の支払い時にSFからの減額をもって運賃の支払いにあてることができる。
第4章 効力
(効力)
第 17 条 ICカードにより乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車後は、当日限り有効とする。なお、同一乗車で午前0時を跨いだ場合は、当日使用とみなす。
(2) 途中下車の取扱いはしない。
(3) 前各号に定める以外の事項については、運送約款の定めにより取り扱う。
2 IC定期乗車券により乗車する場合の効力は、運送約款の定めにより取り扱う。
3 小児用のIC定期乗車券にあっては、当該定期乗車券を付加した小児用ICカードの有効期限を経過した場合は、当該定期乗車券の有効期間にかかわらずその効力を停止する。
4 学生用のIC定期乗車券にあっては、当該定期乗車券を付加した学生用ICカードの有効期限を経過した場合は、当該定期乗車券の有効期間にかかわらずその効力を停止する。
(定期券効力外利用時における取扱い)
第 18 条 旅客がSFをチャージした有効期間内のIC定期乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
2 有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
3 各自治体との契約によるIC定期券乗車券(ハチカエリア定期券等)の取り扱いについてはそれぞれ別に定めるものとする。
(記名ICカードの個人情報変更)
第 19 条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じたときは、速やかに所定の申請書及び当該記名ICカードをIC取扱事業者に差し出して、個人情報の変更を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第 20 条 ICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は無効として回収する。この場合、デポジット及びICカードに記載されている一切の金銭的価値や乗車券等は返却しない。
(1) 乗車処理後のICカードを他人から譲り受けて使用した場合 (2)記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合
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(3) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入したICカードを使用した場合
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(5) 偽造、変造又は不正に作成されたICカードを使用した場合
(6) 旅客の故意又は重大な過失によりICカードが障害状態になったと認められる場合
(7) IC定期乗車券の使用に際し、当社の運送約款に定める、定期乗車券が無効となる事項に該当した場合
(8) その他不正乗車の手段として使用した場合
第5章 再発行、交換
(紛失再発行)
第 21 条 記名ICカードを紛失した場合で、当該記名ICカードの記名人が所定の申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、請求日翌日の営業開始時間までに紛失した記名 ICカードの使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下、「再発行整理票」という。)交付の手続きを行う。
(1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名ICカードの記名人本人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がIC取扱事業者のシステムに登録されていること。
2 前項により使用停止措置を行った当該記名ICカードは、旅客が再発行整理票交付日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該記名ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名ICカードを再発行する。
(1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名ICカードの記名人本人であることを証明できること。
(2) 旅客が前項により交付された再発行整理票を提出すること。
3 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名ICカード1枚につき紛失再発行手数料 500 円及びデポジット 500 円を収受する。
4 当該記名ICカードの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した記名ICカードが発見された場合に、当該記名ICカードを再発行用の媒体として使用することはできない。
5 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名ICカードが発見された場合で、当該記名ICカードのデポジットを収受している場合、当該記名ICカードの記名人はデポジットの返却を請求することができる。
(障害再発行)
第 22 条 ICカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、所定の申請書を提出したときは、請求日翌日の営業開始時間までに当該ICカードの使用停止措置と再発行整理票交付の手続きを行う。
2 前項により再発行整理票が交付された当該ICカードは、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に前項により交付された再発行整理票を提出し、発行を請求した場合に限って、当該
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ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードを再発行する。
3 当該ICカードの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該ICカードを再発行用の媒体として使用することはできない。
4 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。
(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりICカードが障害状態になったと認められ、第 20 条第6号により無効となった場合
(ICカードの交換)
第 23 条 IC取扱事業者の都合により、旅客が使用しているICカードを、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードに予告なく交換することがある。
(免責事項)
第 24 条 ICカードの交換又は再発行により、ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードを発行、及び券面表示のないICカードを発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名ICカードの払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 この規則に定めのない、ICカードを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第6章 払いもどし
(払いもどし)
第 25 条 旅客が、ICカードが不要となり、所定の申請書を提出したときは、払いもどしを行う。
2 前項により払いもどしを行う場合、当社は、無記名ICカードにあっては持参人に払いもどしを行い、記名ICカードにあっては、公的証明書等の呈示により、当該記名ICカードの記名人本人であることを証明した場合に限って払いもどしを行う。
3 前各項の払いもどしを行う場合は、ICカード1枚につき払いもどし手数料(以下、「ICカード払いもどし手数料」という。)200 円を収受する。
4 旅客が、IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、所定の申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払いもどしを行う。この場合、運送約款に定める払いもどしを行い、IC定期乗車券から定期乗車券のみを消去して返却する。
5 旅客が、IC定期乗車券が不要となり、所定の申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、運送約款に定める定期乗車券の払いもどし及び記名ICカードの払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、定期乗車券の払いもどし額とSF残額の合算額とする。
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6第4項の払いもどしを行う場合は、IC定期乗車券1枚につき運送約款に定める定期乗車券の払いもどし手数料額(以下「定期乗車券払いもどし手数料」という。)を収受し、第5項の払いもどしを行う場合は、IC定期乗車券1枚につきICカード払いもどし手数料と定期乗車券払いもどし手数料の合算額を収受する。ただし、定期乗車券の払いもどし額が、定期乗車券払いもどし手数料未満のときは、そのすべてを定期券払いもどし手数料とする。
7 前各項により払いもどしを行う場合で、当該ICカードのデポジットを収受している場合には、あわせてデポジットを返却する。
8 ICカードの払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取消し、及び当該ICカードの機能の復元をすることはできない。
第7章 特殊取扱い
(ICカードの変更)
第 26 条 旅客が無記名ICカードを差し出して、所定の申請書を提出したときは、記名ICカードの変更を行う。なお、記名ICカードから無記名ICカードへの変更は行わない。
2 旅客が有効期間終了後の小児用ICカードを差し出して、一般用または学生用ICカードへの変更を申し出た場合は、ICカードの変更を行う。
3 旅客が有効期間終了後の学生用ICカードを差し出して、一般用ICカードへの変更を申し出た場合は、ICカードの変更を行う。
附 則
この規則は、2022年2月26日から施行する。
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別表
(地域交通事業者)
八戸市交通部、岩手県北自動車株式会社
(カード発行事業者)
八戸市交通部(ハチカ運営協議会)
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ICカード取扱規則
「ハチカ」交通ポイントに関する特約
(2022年2月)
第1章 x x
(目的)
第1条 この規則は、岩手県北自動車株式会社(以下「当社」という。)における、ICカードを媒体とした乗車券(以下「ハチカ」という。)における交通ポイントについて、その使用条件を定め、もって旅客の利便向上と業務の適切な遂行を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「交通ポイント」とは、「ハチカ」を利用して「ハチカ」に対応した車載器により運賃支払いをした場合に、乗車区間運賃に応じて、「ハチカ」に付与できるポイントであり、バスの運賃支払いにのみ利用できる金銭的価値をいう
(交通ポイントの利用方法及び制限事項)
第3条 交通ポイントの取り扱い方については次のとおりとする。
(1) 交通ポイントは、地域交通事業者がそれぞれ付与するものとし、
(2) 地域交通事業者間で相互利用ができるものとする。
(2)「ハチカ」を利用してSFで支払いをした場合、大人(一般ハチカ)、小児、障がい者カードは支払運賃額の3%、学生カード(青春ハチカ)は支払運賃の12%を交通ポイントとして「ハチカ」に自動で付与され、ポイントは自動で累積される。なお1ポイント未満の端数は切り捨てとする。
(3) 「ハチカ」に累積された交通ポイントは、乗車した区間の片道普通旅客運賃と同額、またはそれ以上に達していた場合に自動的に交通ポイントで支払われる。
(4)累積された交通ポイントが乗車した区間の片道普通旅客運賃額に満たない場合は交通ポイントでの支払いは出来ない。また交通ポイントで支払いされた場合には交通ポイントは付与しない。
(5)「ハチカ」以外の交通系ICカードでの支払いに対して、交通ポイントは付与しない。
(6) 交通ポイントの有効期限は、最後に交通ポイントの付与・利用があった日から1年間とする。
(7) 交通ポイントは、現金及びSFに換金することは出来ない。
(8) 交通ポイントは、次の公的割引と併用して適用することが出来る。
「身体障がい者割引、知的障がい者割引、被救護者割引」等。
(9)「ハチカ」を返却する場合、払いもどしと同時に交通ポイントは失効する。
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(施行細則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、2022年2月26日から施行する。
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