Contract
下水汚泥固形燃料売買契約書(案)
1 契約件名 西部水処理センター下水汚泥固形燃料売買契約
2 履行場所 xxxxxxxxxx0x0x
3 履行期間 平成33年 2月 1日から
平成53年 1月 31日まで
福岡市(以下「売主」という。)と●●(以下「買主」という。)とは,売主の西部水処理センター下水汚泥燃料化施設(以下「本施設」という。)において製造される下水汚泥固形燃料(以下「固形燃料」という。)の売買について,売主と●●との間で締結された平成
●年●月● 日付基本契約書(以下「基本契約」という。)第6条第1項第3号の定めるところに従い,次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお,本契約において使用されている用語は,本契約に別段の定めがある場合及び文脈上別意に解するべき場合を除き,基本契約にて定義される意味を有するものとする。
この契約の証として,本書2通を作成し,売主及び買主が記名押印の上,各自1通を保有する。
平成 年 月 日
売主 福岡市中央区天神一丁目8番1号福岡市長 x x x x 郎
買主(SPC名)住所
商号又は名称
代表者 印
第1条 売主及び買主は,本契約をこの契約書並びに提示条件及び本件提案に定める事項に基づき履行しなければならない。
2 この契約書に定める請求,通知,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
3 本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は,日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
5 この契約書における期間の定めについては,この契約書に特別の定めがある場合を除き,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 本契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
7 本契約に係る訴訟については,売主の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第2条 売主及び買主は,xxを重んじ,誠実に本契約を履行しなければならない。
第3条 契約期間は,平成 33 年 2 月 1 日から平成 53 年 1 月 31 日までとする。
第4条 買主が売主より買受ける固形燃料は,本施設において製造された,固形燃料とする。
第5条 売主が買主に売却する固形燃料の単価は,一律,次のとおりとする。固形燃料1トン当り 100 円
(消費税及び地方消費税相当額は代価支払の際に加算する。)
なお,売却代金算出に係る固形燃料の重量は10キログラム単位(10キログラム未満は切捨てとする。)とし,売却代金算出の際に1円未満の端数が生じた場合は切捨てるものとする。
第6条 固形燃料の引渡しの場所は本施設内とする。
2 固形燃料は,前項に定める固形燃料の引渡しの場所において買主の搬出車両に積込まれた時点をもって,売主から買主に引渡されたものとし,固形燃料の所有権の売主から買主への移転が完了するものとする。
第7条 固形燃料の搬出は売主の指示により買主が搬出車両により行うものとする。なお,買主が固形燃料を搬出する搬出車両については,事前に搬出車両一覧により売主に届け出るものとする。搬出車両に変更がある場合についても,同様とする。
2 買主は,前項の規定により固形燃料を搬出する場合において,次の各号の定めに従うほか,本施設その他西部水処理センター内の施設の運転に支障がないよう速やかに固形燃料を搬出しなければならない。
(1) 場内指定の制限速度を守り,安全運転を励行すること。
(2) 人や他の車両の動きに十分注意すること。
(3) 固形燃料について環境保全上支障のないよう確実な管理,取扱いを行うこと。
(4) 売主の職員の指示に従うこと
3 買主は,本施設からの搬出後においても,運搬している固形燃料が飛散,流出することのないよう,十分な措置を講ずるものとする。
第8条 買主は,固形燃料の計量を,売主のトラックスケールにより行うことを原則とする。
2 前項の規定により計量を行ったときは,その都度,結果を「搬出計量票」に記入し,売主及び買主がそれぞれ 1 枚ずつ所持するものとする。
3 前各項の定めるところに従って固形燃料の搬出時において買主が計量を行った場合は,
売主及び買主が所持する「搬出計量票」に記載された搬出計量値を以て,固形燃料の売主による買主への売却量とする。
4 第1項及び第2項の定めるところに従って固形燃料の搬出時において買主が計量を出来ない場合又は売主に「搬出計量票」を交付出来なかった場合には,搬出車両の最大積載量を以て,固形燃料の売主による買主への売却量とみなすものとする。
第9条 買主は,売主から買受けた固形燃料について,石炭代替燃料等として,全量を,固形燃料利用者をして有効利用させるものとする。
2 買主は,契約期間中の各月の固形燃料の利用状況に関し,売主が定める様式及び内容により固形燃料利用者の事業所名,用途及び数量を記した報告書を当該月の翌月の7日までに,売主に提出しなければならない。
3 買主は,売主から要請があるときには,固形燃料利用者から取得した詳細情報その他必要書類を随時,売主に提出しなければならない。
第10条 売主は,固形燃料の品質に関し,如何なる保証も行わず,維持管理・運営契約に基づき売主が脱水汚泥の性状等により責任を負う場合を除き,固形燃料の瑕疵及びその瑕
疵を原因として生じた損害等(固形燃料利用者に生じた損害等を含む。)について,何ら責任を負わない。
第11x xxは買主に対し,固形燃料の引渡し実績があった月毎に,その翌月の15日までに,当該月に引渡した固形燃料の重量に契約単価を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額(以下「売却代金」という。)の請求を行うものとする。
2 買主は,前項の規定により売主から売却代金の請求を受けたときは,売主の発行する納入通知書により,請求を受けた月の末日までに売却代金を納入しなければならない。
3 買主が売却代金を前項に定める期日までに納入しないときは,当該期日の翌日から納入の日での期間の日数に応じ,この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)の割合で計算した額とする
第12条 買主は,その責めに帰する理由により,本契約に基づく取引(以下「この取引」という。)の実施中に売主(売主の財物を含む。)に損害を与えたときは,売主に対して損害賠償の責めに任ずるものとする。
2 買主は,その責めに帰する理由により,この取引の実施中に第三者(売主の職員を含む。)の身体又は財物に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
第13条 買主は,次の各号に掲げる場合に起因する損害については,賠償の責めに任じない。
(1) 天災地変,暴動その他不可抗力による場合。
(2) xx物,施設又は物品自体の瑕疵若しくは売主の管理の瑕疵に基づく場合。
(3) 売主が,この取引の実施中に売主(売主の職員を含む。)の故意又は過失により第三者の身体又は財物に損害を与えた場合。
第14条 この取引に関して,買主の従事者等が損害を受けたときはすべて買主の負担とする。
第15条 買主はこの取引を実施するために必要なすべての費用を負担するものとする。
第16条 物価の急激な変動,その他の事情変更により,日本国内において石炭製品等に大幅な価格の変動が生じた場合は,売主買主双方で協議して,別記1に定めるところにより売買単価の見直しを実施できるものとする。
第17条 売主は,買主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,催告をすることなく本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において,買主に損害を与えても,売主は,その補償の責めを負わない。
(1) 正当な理由もなく,固形燃料の搬出を止めたとき。
(2) 本契約の履行において不正行為を行ったとき。
(3) 売主の職員の指示に従わなかったとき,又は職務を妨害したとき。
(4) その他,本契約条項に違反したとき。
第 18 条 売主は,福岡県警察本部からの通知に基づき,買主(買主が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる(買主が共同企業体であるときは,構成員全員が連帯して責めを負うと認められる場合に限る。)。この場合において,解除により買主に損害があっても,売主はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(買主が個人である場合にはその者を,買主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下この項において「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下この項において「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団又は構成員等に対して,資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら,その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用した
とき,又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が,暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 買主が,第1号から第7号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に,売主が買主に対して当該契約の解除を求め,買主がこれに従わなかったとき。
2 前項第9号の規定により,再委託契約その他の契約が解除されたことにより生じる当該契約当事者の損害その他同号の規定により売主が買主に対して解除等を求めたことによって生じる損害については,買主が一切の責任を負うものとする。
3 前項の規定により売主が本契約を解除した場合は,買主は委託料の10分の1に相当する金額を違約金として売主に納付しなければならない。
4 前項の場合において,契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,売主は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第19条 売主は,買主又は買主の使用人が本契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(2) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下,独占禁止法」という。)第3条,第6条又は第19条の規定に違反したことに対する同法第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては,同法第50条第1項に規定する納付命令)又は同法第66条第4項の規定による判決が確定したとき(同法第77条の規定により,この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) 独占禁止法第77条の規定による審決取消しの訴えにつき,請求が棄却され又は却下されて判決が確定したとき。
第20条 本契約が解除された場合,又は契約期間が満了した場合は,買主は,次の各号に 規定する措置を売主の指定する期間内にとらなければならない。ただし,売主が買主と再 度本契約を締結した場合,又は売主が措置する必要がないと認めた場合はこの限りでない。
(1) 売主から使用を認められた施設及び物件がある場合は,速やかに原状に復して,明け渡し又は返還をすること。
(2) 売主の施設等に本契約取引を履行するために,必要とされる機械器具等を搬入し設置している場合,速やかに原状に復して,明け渡しをすること。
(3) 第 1 号又は第 2 号に係る費用は,買主が負担すること。
第21条 買主は,契約上の権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,売主の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
第22条 買主は,この取引の実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第23条 売主は,この取引の実施に当たり緊急に必要と認めるときは,買主に対し,臨機の措置をとることを求めることができる。
第24条 本契約の締結に要する費用は,買主の負担とする。
第25条 買主は,この契約書に定めるもののほか,福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号)その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
第26条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて売主と買主とが協議して定める。
物価変動等による燃料化物の売買単価の見直し
(総則)
1 売買単価について一定以上の物価変動等が生じた場合,売買単価の見直しを行う。この見直しにかかる調査は,原則として年1回とし,毎年度7月に翌年度以降の売買単価について行うものとする。
(見直しの条件)
2 売買単価を構成する費用項目の指標の変化率が,±1.5%を超える場合には,見直しを行うものとする。
(算定方法)
3 次に従い,当該年度の翌年度以降の売買単価を決定する。
(1)物価変動等の指標
費用項目に対応した物価変動等の指標は次のとおりとする。当該指標は,受注者の行う提案について,合理性及び妥当性があると発注者が認める場合に限り,発注者と受注者間で協議を行い見直すことができる。なお,各指標は,各年度の
7月末日(平成)において入手できる最新の資料によるものとし,直近12ヶ月の平均値とする。
費目 | 変化率として用いる指標 |
石炭製品 | 国内企業物価指数の石炭製品(日本銀行調査統計局) |
※上記以外の費用項目については,本契約の締結時に売主と買主が協議し決定する。
(2)指標の変化率
費用項目に対応する指標の変化率は,当該費用項目に係る当該年度の指標を, 最後に売買単価の見直しを行った年度の指標(初めて売買単価の見直しを行う場 合にあっては,平成28年度の指標(平成28年4月から平成29年3月までの平均値))で除して算出する。
α =( 見直し時における最新の指標�直近12か月の平均値� 最後に見直しを行った年度の指標�直近12か月の平均値�
− 1) × 100
α : 変化率(パーセント)
※αは,小数点第2位未満切り捨てとする。
(3)当該年度の翌年度以降の売買単価
次式により,当該年度の翌年度以降の売買単価の変動率を算出する。
Y = X ×(
𝛼 100
+1 )
Y : 見直し後の売買単価 X : 見直し前の売買単価 α : 変化率(パーセント)
※Yは,1円未満切り捨てとする。
(見直しに係る調査)
4 買主は,毎年度,費用項目の変化率の計算に用いる指標について調査し,売買単価の見直しの発生の有無にかかわらず,書面により発注者に通知すること。
(例外的な見直し方法の採用)
5 2による見直し方法が適当でないと売主が認めた場合は,売主と買主が協議のうえで別途見直し方法を定めるものとする。