Contract
連 結 託 送 供 給 約 款
2022 年 4 月 1 日実施
石 油 資 源 開 発 株 式 会 社
2022 年 3 月 18 日付 届出
連結託送供給約款 目次
Ⅰ | 基本事項 ..................................................................................................... | 1 |
1 約款の適用 .............................................................................................. | 1 | |
2 約款の届出及び変更.................................................................................. | 1 | |
3 用語の定義 .............................................................................................. | 1 | |
4 引受条件 ................................................................................................. | 4 | |
5 提供を受けた情報の取り扱い........................................................................ | 4 | |
6 単位及び端数処理..................................................................................... | 5 | |
7 実施細目 ................................................................................................. | 5 | |
Ⅱ | 契約の申し込み............................................................................................. | 6 |
8 検討の申し込み......................................................................................... | 6 | |
9 託送供給の可否の検討及び通知 .................................................................. | 7 | |
10 契約の申し込み及び成立 ............................................................................ | 7 | |
11 承諾の義務 .............................................................................................. | 8 | |
12 託送供給契約の単位.................................................................................. | 9 | |
Ⅲ | ガス量等の算定 ........................................................................................... | 10 |
13 計量...................................................................................................... | 10 | |
14 補償料 .................................................................................................. | 10 | |
15 補償料等の支払 ...................................................................................... | 11 | |
16 保証金 .................................................................................................. | 12 | |
17 工事に伴う費用の負担 .............................................................................. | 12 | |
18 その他の設備.......................................................................................... | 13 | |
Ⅳ | 託送供給 ................................................................................................... | 14 |
19 託送供給の実施 ...................................................................................... | 14 | |
20 託送供給するガス量の差異に対する措置...................................................... | 14 | |
21 ガスの過不足の精算................................................................................. | 15 | |
22 託送供給の制限等................................................................................... | 19 | |
23 託送供給の制限等の解除.......................................................................... | 19 | |
24 損害の賠償 ............................................................................................ | 20 | |
25 立入り ................................................................................................... | 20 |
Ⅴ 託送供給契約の継続、変更及び終了等 21
26 託送供給契約の継続、変更及び終了 21
27 託送供給契約消滅後の関係 23
28 名義の変更 23
29 債権の譲渡 23
Ⅵ 保安等 24
30 責任の分界 24
31 保安責任 24
32 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力 24
Ⅶ その他 24
33 特別の事情がある場合の託送供給の取り扱い 24
付則 25
1 実施期日 25
2 定期修理時等における取り扱い 25
3 託送供給検討及び託送供給契約の申込窓口等 25
(別表第 1)払出エリア 26
(別表第 2)ガスの性状、圧力基準値とその監視方法 27
(別表第 3)ガスの受入のために必要となる設備 29
(別表第 4)注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価 31
Ⅰ 基本事項
1. 約款の適用
(1) 当社が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、料金その他の供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
① ガス事業法第 2 条第 4 項の要件を満たすものであること。
② 託送供給の払い出しが 3(5)の連結点で行われること。
③ 4 に規定する引受条件に適合すること。
(2) 託送供給依頼者は、この約款を託送供給契約の内容とすることに同意したうえで、託送供給を申し込んでいただきます。10 の定めに従い託送供給契約が成立したときは、この約款が託送供給契約の内容となります。
2. 約款の届出及び変更
(1) この約款は、ガス事業法第 76 条第 1 項に基づき、経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は、経済産業大臣に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合には、託送供給の供給条件は変更後の託送供給約款によります。
3. 用語の定義
この約款において使用する用語の意味は、次のとおりといたします。
(1) 託送供給依頼者
ガス事業法第 2 条第 4 項に基づく託送供給を受けるために当社と託送供給契約を締結する方(受入検討又は供給検討の申し込みをする方、託送供給契約の申し込みをする方を含みます。)をいいます。
(2) 需要家
託送供給依頼者又はその卸供給先事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営むものをいいます。)がガスを供給する相手方となる者(卸供給先事業者は含みません。)をいいます。
(3) 圧力
受入地点・連結点におけるガスの静圧力をゲージ圧力(大気圧は含めません。)で表示したものをいいます。
(4) 受入地点
託送供給において、当社が託送供給依頼者からガスを当社の導管に受け入れるガスの受渡地点をいいます。
(5) 払出地点
託送供給において、当社が託送供給依頼者に対してガスを当社の導管から払い出すガスの受渡地点をいいます。
(6) 連結点
払出地点であって、当社と他のガス導管事業者が締結した事業者間精算契約の対象となる、当社が維持及び運用する導管と当該他のガス導管事業者が維持及び運用する導管とが連結する地点をいいます。
(7) 託送供給契約
託送供給約款及び基本契約、個別契約を合わせた契約の総称をいいます。
(8) 基本契約
託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。
(9) 個別契約
連結点ごとに適用される事項を定める契約をいいます。
(10) 契約年間託送供給量
託送供給契約で定める契約月別託送供給量の 1 年間の合計量をいいます。
(11) 契約月別託送供給量
託送供給契約で定める月別の託送供給量をいいます。
(12) 受入ガス量
当社が一の託送供給依頼者から受入地点で受け入れる、毎正時を起点とした 1 時間ごとのガス量をいいます。
(13) 払出ガス量
当社が託送供給依頼者に連結点で払い出す、毎正時を起点とした 1 時間ごとのガス量をいいます。
(14) 契約最大受入ガス量
託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいいます。
(15) 契約最大払出ガス量
託送供給契約で定める払出ガス量の最大値をいいます。
(16) 計画払出ガス量
託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける払出ガス量の計画値をいいます。
(17) 月別受入ガス量
一託送供給依頼者の各受入地点における毎月 1 日 0 時を起点として、当該月末 24 時
までの 1 か月ごとの受入ガス量及び調整指令に基づき当該託送供給依頼者分として製造事業者等が注入したガスの量の総量をいいます。
(18) 月別払出ガス量
一託送供給依頼者の各連結点における 1 か月ごとの払出ガス量を合計したものをいいます。
(19) 注入グループ
払出エリアが同一となる受入地点をあわせたグループをいいます。
(20) 払出エリア
任意の受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能な、当社が策定したエリアをいいます。払出エリアは、当社があらかじめ設定するものとし、別表第 1 に定めます。なお、払出エリアは、製造設備の新設等に応じて見直す場合があります。
(21) 注入計画
導管へ注入する 1 時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(22) 振替供給
託送供給依頼者がガスを注入する受入地点の属する払出エリア以外の払出エリアにおける連結点に対する託送供給を希望する場合、これに応じるために、当社からの指示に基づき、当該託送供給依頼者以外の者が、受入地点に注入するガス量の増減調整を行うことをいいます。
(23) 月次繰越ガス量
月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいいます。
(24) 日次繰越ガス量
0 時を起点として当該日 24 時までの 1 日ごとの注入指示量又はこれに調整指令を反映させたガス量と受入ガス量に生じた差の合計値をいいます。
(25) 注入指示量
当社が託送供給依頼者に通知した受入地点ごとの導管へ注入する 1 時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(26) 調整指令
当社が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して通知することをいいます。
(27) ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます。
(28) 供給者切替
同一の連結点に対する託送供給において、0 時を境に託送供給依頼者が変更されることをいいます。
(29) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(30) ガス導管事業者
ガス事業法第 2 条第 6 項及び第 8 項で定める一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者をいいます。
(31) 卸供給先事業者
託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営むものをいいます。
(32) 事業者間精算契約
当社が連結点で導管が接続している他のガス導管事業者と締結する契約をいいます。
4. 引受条件
当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1) ガスの受入及び払出が、付則 3 に定める場所において閲覧に供される地形図に示す当社の導管において行われるものであること。なお、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備の余力の範囲内であること。
(2) 受入地点から連結点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(3) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から連結点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(4) 受け入れるガスが、別表第 2 に定める基準を満たし、かつ需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第 2 の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(5) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(6) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(7) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第 3 に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(8) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
① 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量
② 日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力で①の 5 パーセント
③ 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力で①の 5 パーセント
(9) 当該託送供給に関して、原則として、託送供給依頼者が、当社の調整指令に基づき製造事業者等にガスの製造等を依頼し、導管へガスを注入すること。
(10) 託送供給依頼者において、保安上又はガスの安定供給上必要な場合に迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。
5. 提供を受けた情報の取り扱い
当社は、託送供給依頼者より提供を受けた情報については、託送供給及び保安業務の目的以外に使用いたしません。ただし、法令上必要とされる場合又は相手方の同意を得た場合には、この限りではありません。
6. 単位及び端数処理
(1) ガス量の単位は、基準状態(15.6℃、1 気圧、水蒸気飽和状態)での 1 立方メートル(以下「㎥(Std)」といいます。)とし、小数点以下は読みません。
(2) 1 ㎥(Std)と、標準状態(0℃、1 気圧、乾燥状態)のもとにおけるガス 1 立方メートル(以下
「㎥(Nor)」といいます。)の換算が必要な場合は、以下の算式によって換算を行います。
1 ㎥(Std) = 1 ㎥(Nor) × 1.0759
(3) 補償料その他を算定した結果 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。消費税等相当額を加算して申し受ける場合は、消費税等が課される金額及び消費税等相当額それぞれについて 1 円未満の端数はこれを切り捨てます。
7. 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。
なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者と別途協議を行うことがあります。
Ⅱ 契約の申し込み
8. 検討の申し込み
託送供給を希望する託送供給依頼者には、当社に受入検討と供給検討の申し込みをしていただきます。
- 受入検討の申し込み -
(1) 製造設備の新設、変更に伴い、製造設備の接続に関する検討(以下「受入検討」といいます。)を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、当社の定める様式により、当該受入地点に関して次の事項を明らかにして当社に受入検討の申し込みをしていただきます。受入検討申し込みは 1 受入地点につき 1 検討といたします。なお、4 で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申し込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 受入地点
② 製造設備の製造能力
③ 最大受入ガス量
④ 受入開始希望日
⑤ 受入ガスの性状及び圧力並びにその範囲
⑥ 受入ガスの製造方式、原料調達計画又はガスの調達計画、及び管理体制
⑦ その他当社が必要と認める事項
(2) 当社は、受入検討にあたり、原則として、1 検討につき 8 万円に消費税等相当額を加えた金額を検討料として申し受けます。ただし、その際に、特別な作業等を要する場合には事前に託送供給依頼者に通知し、その要する費用の実費に消費税等相当額を加えた金額を別途申し受けます。
- 供給検討の申し込み -
(3) 連結点に対するガスの払出の検討(以下「供給検討」といいます。)を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、当社の定める様式により、次の事項を明らかにして当社に供給検討の申し込みをしていただきます。供給検討は、連結点単位に、1 検討として申し込みをしていただきます。供給検討の申し込みにあたり、受入検討を事前に行っていただきます。なお、4 で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申し込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 連結点
② 月別託送供給量及び年間託送供給量
③ 払出開始希望日及び託送供給期間
④ 最大払出ガス量
⑤ 流量変動(1 日における 1 時間あたりのガスの流量の変動)
⑥ 払い出すガスの圧力
⑦ 連結点の設備状況
⑧ その他当社が必要と認める事項
(4) 当社は、供給検討にあたり、原則として、1 検討につき 8 万円に消費税等相当額を加えた金額を検討料として申し受けます。ただし、その際に、特別な作業等を要する場合には事前に託送供給依頼者に通知し、その要する費用の実費に消費税等相当額を加えた金額を別途申し受けます。
(5) (2)(4)にかかわらず、供給者切替や、26(3)(7)に基づく契約の変更等において、当社が認めた場合には、検討料を申し受けないことがあります。
9. 託送供給の可否の検討及び通知
(1) 当社は、8 の受入検討の申し込みがあった場合には 4 の引受条件や他法令との関係についても確認したうえで、その検討結果を原則として申し込み受付日から 3 か月以内に託送供給依頼者に当社の定める様式により通知いたします。通知にあたっては、この約款による受入が可能な場合には、計量方法に関する事項、負担いただく金額の概算を、受入が不可能な場合にはその理由を、付します。
(2) 当社は、8 の供給検討の申し込みがあった場合には 4 の引受条件や他法令との関係についても確認したうえで、その検討結果を原則として申し込み受付日から 3 か月以内に託送供給依頼者に当社の定める様式により通知いたします。通知にあたっては、この約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者に負担いただく金額の概算等を、検討申し込みに係る払出が不可能な場合にはその理由を、付します。
(3) 申し込みの内容により、(1)(2)に定める期間を超えて検討が必要な場合、及び追加検討を実施する場合には、当社は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間を定めるものといたします。
10. 契約の申し込み及び成立
託送供給を希望する託送供給依頼者には、基本契約と個別契約を締結していただきます。個別契約の締結にあたっては、基本契約の締結を事前に行っていただきます。
- 基本契約の申し込みの場合 -
(1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の
3 か月前までに、基本契約の申し込みをしていただきます。
(2) 基本契約の申し込みに際し、8 の受入検討の必要がある場合は、(1)の内容に加え、9(1)により当社が通知した検討結果に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として 6 か月以内に基本契約の申し込みをしていただきます。
(3) 基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
- 個別契約の申し込みの場合 -
(4) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)より 1 か月前までに、個別契約の申し込みをしていただきます。
なお、供給者切替の場合は、託送供給開始日の前日の 15 日前までに、個別契約の申し
込みをしていただきます。その際、託送供給開始日の前日の 15 日前までに当該連結点に対する既存の個別契約の終了の申し込みがない場合は、個別契約の申し込みを承諾できないことがあります。ただし、当社がやむを得ないと判断した場合には、これらの日より後に、個別契約の申し込みをしていただけることがあります。
(5) 個別契約の申し込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として 6 か月以内に行っていただきます。
(6) 個別契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申し込みを承諾いたします。
(7) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は原則 5 日以内に行っていただきます。
(8) 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
11. 承諾の義務
(1) 当社は、託送供給契約の申し込みがあった場合には、(2)(3)(4)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2) 当社は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合
③ 申し込まれたガスの受入地点、連結点が、託送供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
④ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力では託送供給が不可能又は著しく困難な場合
(3) 当社は、22 の託送供給の制限等の事由に該当する場合や、託送供給依頼者が当社との他の託送供給契約等(既に消滅しているものを含みます。)における債務の履行状況等によりやむを得ない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(4) 当社は、託送供給依頼者が、4 の引受条件で定める条件又は 9(1)(2)で通知した供給の条件を満たさない場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
(5) 当社は、(2)(3)(4)により託送供給契約の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく託送供給依頼者にお知らせいたします。
12. 託送供給契約の単位
(1) 当社は、1 託送供給依頼者について、1 基本契約を締結いたします。
(2) (1)に関わらず、当該託送供給依頼者が、別途当社と小売託送供給約款に基づく基本契約を締結する場合は、原則として、その内容も含めた 1 基本契約を締結します。なお、この場合、19 から 21 の規定についても、小売託送供給約款と一体として取り扱います。
(3) 基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として 1 年単位といたします。
(4) 当社は、原則として、1 連結点について 1 個別契約を締結いたします。ただし、複数連結点がある場合であっても、当該複数連結点が同一の払出エリアに属する等当社が認める場合は、1 個別契約を締結いたします。
(5) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1 年単位といたします。ただし、新たに託送供給を開始する場合や供給者切替の場合には、1 年未満の個別契約を締結することがあります。また、緊急時対応、緊急時を想定した訓練その他特別な事由がある等、当社が認める場合には、託送供給依頼者と協議のうえ合意した契約期間の個別契約を締結することがあります。
Ⅲ ガス量等の算定
13. 計量
(1) 当社は、受入ガス量及び払出ガス量を、それぞれの受渡地点に設置する取引用計量器によって計量することとし、その詳細は別途定めます。
(2) (1)の計量は、契約期間を通して原則として 1 時間ごと毎正時に行います。
(3) 計量器に付属する設備として通信設備を設置し、計量されたデータを通信設備により読み取ります。
(4) 一の受入地点において当該託送供給に係るガスの受入と同時に他のガスの受入が行われる場合においては、原則として、月別払出ガス量に基づき按分し、当該 1 か月の受入ガス量を算定いたします。ただし、当該方法で受入ガス量を算定できないと当社が判断した場合は、19 (1)で定める計画払出ガス量を踏まえて、当該 1 か月のガス量を算定する場合があります。
(5) 連結点において当該託送供給に係るガスの払い出しと同時に他のガスの払い出しが行われる場合であって、当該託送供給に係る払出ガス量を区分して計量できないと当社が判断する場合の取り扱いは、別途、託送供給依頼者と当社並びに関係当事者間の協議によって定めるものとします。
(6) 計量器の点検、入替、故障や災害等によって正しく計量できなかった場合、受入ガス量又は払出ガス量は、託送供給依頼者と当社との協議によって定めるものとします。
(7) 当社は、算定期間ごとに計量の結果をすみやかに託送供給依頼者に通知します。
14. 補償料
当社は、以下の補償料に消費税等相当額を加えた金額を、それぞれの補償料の支払期限日までに申し受けます。なお、「流量基本料金単価」とは、事業者間精算契約で適用される当社の事業者間精算料金表の流量基本料金単価をいいます。
契約最大払出ガス量超過補償料
算定期間において最大払出ガス量が契約最大払出ガス量の105パーセントに相当する量を超えた場合、次の算式によって算定する金額を、契約最大払出ガス量超過補償料として発生月の翌月に申し受けます。
(最大払出ガス量 - 契約最大払出ガス量 × 1.05)
× 流量基本料金単価 × 0.5 × 当該個別契約の契約期間の月数
なお、契約期間中に契約最大払出ガス量超過補償料を申し受け、又は申し受けることが確定している場合には、上記算式によって算定する額が、既に申し受け、又は申し受けることが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を契約最大払出ガス量超過補償料といたします。
ただし、託送供給契約に伴い締結を要する事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者の小売託送供給約款において契約最大払出ガス量超過補償料条項(ないしはこれに相当する補償料条項)が定められていない等の場合には、上記算式によって算定する額に加え、別途個別契約において契約最大払出ガス量超過補償料を定めることがあり、詳細は別途協議いたします。
15. 補償料等の支払
(1) 補償料の支払義務は、補償料に該当する事由の発生した月の翌月1日に発生します。
(2) 20 に規定する注入計画乖離補償料の支払義務は、精算対象月の翌月 1 日に発生いたします。
(3) 21 に規定する過不足ガス量精算料の支払義務は、精算対象月の翌々月 1 日に発生いたします。
― 託送供給依頼者が当社に支払う場合 ―
(4) 補償料、注入計画乖離補償料、過不足ガス量精算料(以下「補償料等」といいます。)は、支払義務発生の日の属する月の末日(以下「支払期限日」といいます。ただし、当日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日を支払期限日とします。)までに支払っていただきます。
(5) (4)の支払は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込まれた日になされたものといたします。
(6) (4)の支払にかかる振込手数料は、託送供給依頼者の負担といたします。
(7) 補償料等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、補償料等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年 10 パーセントの延滞利息を託送供給依頼者から申し受けます。
(8) 延滞利息は、原則として、延滞利息の算定の対象となる補償料等を支払われた月の翌月にお支払いいただきます。
(9) 延滞利息の支払義務は、原則として、(8)の規定に基づき対象となる補償料等の支払われた月の翌月1日に発生したものとみなします。
(10) 延滞利息の支払期限日は、原則として、(8)の規定に基づき支払義務発生月の末日とします。
(11) 補償料、延滞利息、注入計画乖離補償料、過不足ガス量精算料は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
― 当社が託送供給依頼者に支払う場合 ―
(12) 過不足ガス量精算料は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みます。
(13) (12)の支払は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みをした日になされたものといたします。
(14) (12)の支払にかかる振込手数料は、当社で負担いたします。
(15) 当社が支払期限日までに支払わない場合、支払期限日の翌日から支払の日まで、過不足ガス量精算料から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年 10 パーセントの延滞利息を託送供給依頼者にお支払いいたします。
(16) 延滞利息は、原則として、当社が延滞利息の算定の対象となる過不足ガス量精算料をお支払いした月の翌月にお支払いいたします。
(17) 延滞利息の支払義務は、原則として、(16)の規定に基づきあわせてお支払いする費用の支払われた月の翌月1日に発生したものとみなします。
(18) 延滞利息の支払期限日は、(16)の規定に基づき支払義務発生月の末日とします。
(19) 過不足ガス量精算料及び延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいたします。
16. 保証金
(1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続もしくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の 3か月分(前 3 か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお補償料等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその補償料等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は 26 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。
17. 工事に伴う費用の負担
(1) 託送供給を実施するため、受入及び払出のための当社設備又は受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための当社諸施設その他の設備等を新たに設置、増強、更新等する必要がある場合、当社は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額(以下「工事費等」 といいます。)を原則として託送供給依頼者から申し受けます。ただし、当社が設置、増強、更新等する計量器及び通信設備等の付帯施設は当社が負担します。
(2) 託送供給の申し込みに伴い、(1)の工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結いたします。
(3) 必要となる設備の所有権は、費用負担の如何にかかわらず原則として受入地点の責任分界点から連結点の責任分界点までの部分については当社に帰属するものとし、それ以外の部分については、託送供給契約で当社に帰属するものと定めた場合を除き当社に帰属しないものとします。なお、当社に帰属した設備は、他の託送供給依頼者からガスの供給を受ける場合にも使用されるものといたします。
(4) 当社が設置又は所有する設備等の工事及び維持管理に必要な用地の確保等について、託送供給依頼者に協力していただきます。
(5) 複数の託送供給依頼者から工事の申し込みをいただいたことに伴い供給施設の設置、増強、更新等を行う場合において、当社が同時に設計及び見積を行い、一括して同一設計書で工事を実施することができる場合には、託送供給依頼者と協議のうえ、1 つの工事として取り扱うことがあります。その場合、工事費等として託送供給依頼者にご負担していただく負担割合については託送供給依頼者との協議により決定いたします。
(6) 当社は、(1)の規定により託送供給依頼者にご負担いただくものとして算定した金額を、原則として、工事金額確定日の翌月末日までに全額申し受けます。ただし、当社が債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等見積額を全額申し受け、工事金額確定日の翌月末日までに、当該確定金額に応じて精算します。なお、当社が必要と認めた場合には、託送供給依頼者の工事費等を、2 回以上に分割して申し受けることがあります。
(7) 工事に関する契約が変更又は解約される場合(当社の都合による場合を除きます。)は、当社が既に要した費用及び変更又は解約によって生じた損害を賠償していただきます。
(8) (7)に基づき費用及び損害を賠償していただく範囲は次のとおりとし、その費用及び損害には消費税等相当額を含むものとします。
① 既に実施した設計見積の費用
② 既に工事を実施した部分についての材料費・労務費等の工事費及び工具・機械等の使用に要した費用
③ 原状回復に要した費用
④ その他工事の実施についての準備をしたことによる損害
(9) 工事費等は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。なお、振込手数料は託送供給依頼者の負担とします。
(10) 当社は、次に掲げる事由により供給施設の工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には施工できないことがあります。なお、その場合にも(7)に規定する損害賠償の対象となります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 設置する場所が、特異地形等であって工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力では工事の実施が不可能な場合
④ その他、止むを得ない場合
18. その他の設備
払出ガスに熱量調整や付臭等が必要な場合は、必要となる設備は原則として託送供給依頼者にて準備していただきます。当社に必要設備の建設を依頼される場合は、掛かる費用を託送供給依頼者に全額負担していただき、その工事に関する契約を別途締結いたします。
Ⅳ 託送供給
19. 託送供給の実施
(1) 託送供給依頼者は、託送供給の実施に先だち、計画払出ガス量を算定し、前日までに当社に通知していただきます。また、必要に応じて、月間計画払出ガス量(託送供給依頼者が策定した、1 か月の払出ガス量の計画値の合計をいいます。)を策定し、前月 20 日までに当社に通知していただくことがあります。
(2) 当社は、注入グループごとに注入計画を算定します。なお、一注入グループに対して、複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量がある場合は、注入計画を 1 日の計画払出ガス量の合計量に応じて按分し、託送供給依頼者ごとの注入計画を算定します。
(3) 振替供給を行う場合、当社は、(2)で算定する注入計画を修正します。
(4) 当社は、(2)で算定した注入計画((3)による修正があった場合は、修正された注入計画)に日次繰越ガス量及び月次繰越ガス量を反映し、注入指示量として託送供給依頼者に通知いたします。
(5) 託送供給依頼者は、原則として注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる 1 時間ごとに一致するよう調整するものとします。
(6) 当社は調整指令を行うことがあります。調整指令の詳細は、託送供給依頼者と別途協議し定めることとします。なお、調整指令を行った場合、託送供給依頼者の受入ガス量は調整指令前の注入指示量を満たしたものとみなします。
(7) 当社は当社工事により注入計画を著しく変更しなければならない場合で、調整指令で対応できないときは、託送供給依頼者に対応いただくか、託送供給量を制限することがあります。
(8) (1)から(7)にかかわらず、当社が不要と判断した場合にはこの限りではありません。
20. 託送供給するガス量の差異に対する措置
(1) 日次繰越ガス量が生じた場合、当社は原則当該日の 2 日後の注入計画に反映するものとします。
(2) 毎正時から始まる 1 時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の 5 パーセントを超えた場合は、注入計画乖離補償料を申し受けます。注入計画乖離補償料は、以下の算式により算定することとします。
① 受入ガス量が注入指示量を上回った場合
(受入ガス量-注入指示量) × 注入計画乖離単価
② 受入ガス量が注入指示量を下回った場合
(注入指示量-受入ガス量) × 注入計画乖離単価
なお、注入計画乖離単価については別表第 4 に定めるものとします。
21. ガスの過不足の精算
月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」といいます。)が生じた場合の取り扱いについては、以下のとおりとし、その細目は託送供給契約に定めます。
なお、過不足ガス量は以下の算式により算定します。
① 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合月別受入ガス量 - 月別払出ガス量
② 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合月別払出ガス量 - 月別受入ガス量
(1) 当社が託送供給を行う全ての託送供給依頼者において、過不足ガス量が月別受入ガス量の 5 パーセント以下の場合、過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して、当該過不足ガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。
(2) 当社が託送供給を行う全ての託送供給依頼者、又は特定の託送供給依頼者の過不足ガス量が月別受入ガス量の 5 パーセントを超える場合、計画払出ガス量の当該月の総量と月別払出ガス量の差異の絶対値が計画払出ガス量の当該月の総量に占める割合(以下
「乖離率」といいます。)に応じて、以下のとおり取り扱います。
① 全ての託送供給依頼者の乖離率が 5 パーセント以下の場合
(イ) 過不足ガス量が月別受入ガス量の 5 パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の 5 パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の 5 パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依
頼者は 5 パーセント全量を繰り越せないことがあります。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱います。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(ロ) 過不足ガス量が月別受入ガス量の 5 パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。
V2
V = V1 × ――――
V3
V : 月次繰越ガス量 V1: 過不足ガス量
V2: 過不足ガス量が月別受入ガス量の 5 パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3: 過不足ガス量が月別受入ガス量の 5 パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱います。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
② 全ての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者の乖離率が 5 パーセントを超過した場合
(イ) 過不足ガス量が月別受入ガス量の 5 パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の 5 パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の 5 パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依
頼者は 5 パーセント全量を繰り越せないことがあります。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱います。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
― 起因者の場合 ―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
{(精算対象月の全日本通関 LNG 価格
× 託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+ 精算対象月の全日本通関 LPG 価格
× 託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+ 石油石炭税等租税課金)
× 70 パーセント
÷ 公表されている数値に基づき当社が算定した換算係数
+ 製造単価}
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
{(精算対象月の全日本通関 LNG 価格
× 託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+ 精算対象月の全日本通関 LPG 価格
× 託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+ 石油石炭税等租税課金)
× 130 パーセント
÷ 公表されている数値に基づき当社が算定した換算係数
+ 製造単価}
― 起因者以外の場合 ―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(ロ) 過不足ガス量が月別受入ガス量の 5 パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
V2
V = V1 × ――――
V3
V : 月次繰越ガス量 V1: 過不足ガス量
V2: 過不足ガス量が月別受入ガス量の 5 パーセントを超える託送供給依頼者の
月次繰越ガス量の合計
V3: 過不足ガス量が月別受入ガス量の 5 パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱います。
― 起因者の場合 ―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
{(精算対象月の全日本通関 LNG 価格
× 託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+ 精算対象月の全日本通関 LPG 価格
× 託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+ 石油石炭税等租税課金)
× 70 パーセント
÷ 公表されている数値に基づき当社が算定した換算係数
+ 製造単価}
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
{(精算対象月の全日本通関 LNG 価格
× 託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+ 精算対象月の全日本通関 LPG 価格
× 託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+ 石油石炭税等租税課金)
× 130 パーセント
÷ 公表されている数値に基づき当社が算定した換算係数
+ 製造単価}
― 起因者以外の場合 ―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(3) 当社と託送供給依頼者との間で過不足ガス量の精算に用いる実費相当単価は、精算対象月の託送供給依頼者のガス生産・購入単価に、別表第 4 に定める製造単価を加算して算定するものとします。
(4) 当社と託送供給依頼者との間で過不足ガス量の精算に用いる「構成比率」及び「換算係数」は、原則として「当社が算定した構成比率」及び「当社が算定した換算係数」といたします。ただし、託送供給依頼者が希望し、当社の定める帳票等の算定根拠を提示することにより当社が妥当と判断する場合には、当該託送供給依頼者が当社に託送供給依頼をするガスの構成比率及び換算係数に代えることがあります。この値は基本契約に定め、変更はできません。
(5) 当社工事に起因する受入ガス量・払出ガス量の過不足精算方法は別途取り決めます。
22. 託送供給の制限等
(1) 託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合は、ガスの注入を中止していただきます。
(2) 託送供給依頼者は、次の事由のいずれかに該当する場合には、受入地点における当社へのガスの注入又は連結点における払出を制限又は中止していただきます。
① 受入ガス量が当社の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
② 託送供給依頼者が、25 に掲げる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
③ 託送供給依頼者が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
(3) 当社は、(1)(2)にかかわらず託送供給依頼者がガスの注入又は払出を制限又は中止しない場合には、託送供給の制限又は中止をする場合があります。その際は、当社はあらかじめその旨を託送供給依頼者にお知らせいたします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
(4) 当社は次の事由のいずれかに該当するときには、託送供給依頼者にお知らせすることなく、託送供給の制限又は中止をする場合があります。
① 災害等その他の不可抗力が生じた場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事施工のため特に必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑥ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
⑦ その他当社の特定ガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
⑧ その他、託送供給依頼者が、託送供給契約又はその他関連する契約に違反し、そ
の旨を警告しても改めない場合
(5) 当社が託送供給の制限又は中止をしたことによる卸供給先事業者等からの問い合わせ等に対しては、託送供給依頼者が対応していただきます。
23. 託送供給の制限等の解除
(1) 託送供給依頼者は、22(1)(2)によるガスの受渡しの制限又は中止を解除しようとする場合は、事前に当社と協議するものとします。
(2) 当社は、22(3)(4)により託送供給の制限又は中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合はすみやかに制限又は中止を解除します。
(3) 託送供給依頼者の責による制限又は中止及びその解除に要する費用は、その制限又は中止の解除に先立って申し受けます。
24. 損害の賠償
(1) 22(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの受渡しの制限又は中止を行わなかったことにより、もしくは22(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様とします。
(2) 当社が、22(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、もしくは 26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者若しくは需要家又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
25. 立入り
(1) 当社は、次の作業のため必要な場合には、託送供給依頼者あるいは事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者の土地及び建物に、係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、係員は求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
① 計量値の確認
② 検査及び調査のための作業
③ 当社設備の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 22 の規定による託送供給の制限又は中止のための作業
⑤ 23 の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための作業
⑥ 26 の規定による解約等に伴い、託送供給を終了させるための作業
⑦ その他保安上必要な作業
(2) 託送供給依頼者は、(1)に定める事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者の土地及び建物へ当社が立ち入ることについて、当該ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
Ⅴ 託送供給契約の継続、変更及び終了等
26. 託送供給契約の継続、変更及び終了
― 基本契約の場合 ―
(1) 基本契約期間満了後も当該基本契約((3)による変更があった場合には変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと当社が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは同満了時点における最新の当社の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし、以後同様とします。
(2) 締結済みの基本契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更を希望する期日の 3 か月前までに、基本契約の変更の申し込みをしていただきます。なお、その変更の内容によっては、8(1)に規定する受入検討を申し込んでいただく場合があります。
(3) (2)の申し込みを当社が承諾した場合、書面による合意をもって、変更を希望する期日より基本契約が変更されるものとします。
(4) 期間満了前に基本契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日の 3か月前までに、終了の申し込みをしていただきます。この申し込みを当社が承諾した場合、書面による合意をもって、終了を希望する期日に基本契約を終了いたします。なお、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合、当該終了の期日をもって個別契約を終了いたします。
― 個別契約の場合 ―
(5) 個別契約期間満了後も当該基本契約((7)による変更があった場合には変更後の個別契約)による託送供給の継続に支障がないと当社が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは基本契約の期間内を限度として個別契約を継続するものとし、以後同様とします。
(6) 締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更を希望する期日の 1 か月前までに、契約の変更の申し込みをしていただきます。なお、変更の内容によっては、 8(3)に規定する供給検討を申し込んでいただく場合があります。
(7) (6)の申し込みを当社が承諾した場合、書面による合意をもって、変更を希望する期日より個別契約が変更されるものとします。
(8) 契約期間満了前に個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日の 1 か月前までに、個別契約の終了の申し込みをしていただきます。
(9) (8)の申し込みを当社が承諾した場合、書面による合意をもって、個別契約を希望する期日に契約が終了するものといたします。この場合、その終了の期日をもって解約の期日といたします。
(10) 託送供給依頼者は個別契約の終了日に、必要に応じて、託送供給の終了に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は、原則 5 日以内に行っていただきます。ただし、供給者切替に伴う個別契約の終了の場合はこの限りではありません。
― 共通事項 ―
(11) 関係法令の改正、又は著しい社会的・経済的変動等、託送供給契約の存続が困難又は不適切と認められる場合には、契約期間中であっても当社は託送供給契約を解除又は変更することができるものとします。
(12) 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。
① 22(1)に違反して託送供給依頼者がガスの注入の中止を行わなかった場合
② 22(2)による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③ 22(4)による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
④ 託送供給依頼者が、補償料等又は延滞利息を支払期限日までに支払わない場合
⑤ 当社が託送供給したガスに係るガスの供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない、又は当該託送供給の開始以降に解約された場合
(13) 託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社は直ちに託送供給契約を解約できるものといたします。
① 破産、会社更生、民事再生、特別清算又は特別調停等の申し立てを受け又は自ら申し立てたとき
② 滞納処分による差し押さえ又は保全差し押さえがなされ、又は保全処分の申し立て
がなされたとき
③ 強制執行の申し立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部又は重要な一部又は託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなされ 28 に規定する義務履行がなされないと当社が判断したとき、又は廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出し、引き受けした手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払が停止されたとき
⑦ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(14) 託送供給依頼者に(12)又は(13)の各号の一に該当する事実が発生した場合、15 によらず、支払義務が発生していない補償料等及び延滞利息の支払義務は直ちに発生するものとし、これを含めて、託送供給依頼者が当社に対して負担する債務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなく直ちに債務の全てを弁済していただきます。
(15) 託送供給契約の終了又は解約時において、当社設備の原状回復のための費用が発生する場合及びその他当社に損害が発生する場合には、託送供給依頼者にその全額を負担していただきます。
27. 託送供給契約消滅後の関係
(1) 託送供給契約期間中に当社と託送供給依頼者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、26 の規定によって託送供給契約が解約されても消滅いたしません。
(2) 当社は、託送供給契約が解約された後も、当社所有の設備等を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
28.名義の変更
託送供給依頼者は契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部もしくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合、又は契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証していただきます。
29. 債権の譲渡
託送供給依頼者は、当社の書面による承諾を得ることなく、この約款又は託送供給契約に基づき発生する権利及び義務を第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならないものとします。
Ⅵ 保安等
30. 責任の分界
託送供給における責任の分界点は、受入地点及び連結点とし、その詳細は協議のうえ基本契約で定めます。
31. 保安責任
当社と託送供給依頼者とは、30 に定める責任の分界点に応じてそれぞれ保安の責任を負います。
32. 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力
託送供給依頼者は、あらかじめ当社と災害対応に関する以下の事項について取り決めるため、協議に応じていただきます。災害時は、当社との協議を経た合意に基づき、迅速かつ円滑に対応するものといたします。
① 災害対応を優先した当社の対策本部への参画など、災害時における組織・体制に関すること。
② 人員・資機材の確保、教育・訓練等、平常時からの備えに関すること。
③ その他、保安確保及び迅速な復旧に必要な連携・協力に関すること。
Ⅶ その他
33. 特別の事情がある場合の託送供給の取り扱い
この約款により難い特別の事情がある場合における託送供給の供給条件は、ガス事業法第 76
条第 3 項ただし書の規定により、個別に経済産業大臣の承認を得たところによります。
x x
1. 実施期日
この約款は、2022年4月1日から実施します。
2. 定期修理時等における取り扱い
託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査もしくは修理をいいます。)により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取り扱いに関しては、当社と託送供給依頼者との間で別途協議して定めます。
3. 託送供給検討及び託送供給契約の申込窓口等
(1) 当社における託送供給検討及び託送供給契約の申込窓口は、下記の通りとします。石油資源開発株式会社
住所 xxxxxx区丸の内 1-7-12 〒000-0000電話 03(6268)7060 (直通)
Fax 03(6268)7305
(2) この約款並びに当社の特定導管の位置を明示した地形図の閲覧場所は、次に掲げる場所とします。
本社 〒100-0005 xxxxxx区丸の内 1-7-12
北海道事業所 〒059-1364 北海道苫小牧市字沼ノ端 134-648
長岡事業所 〒900-0000 xxxxxxxxx 0-0-00
(0) 当社は、需要家の同意が得られていることを条件に、託送供給依頼者からの申し込み(当社の定める様式によります。)に基づき需要家情報を提供します。
(別表第 1)
当社は以下のとおり払出エリアを定めます。
(北海道地域)
エリア名 | 対象導管 |
北海道導管A | 当社北広島受渡施設~当社流通分岐ステーションを接続する導管 |
北海道導管B | 上記を除く当社導管 |
(新潟~宮城・福島地域)
エリア名 | 対象導管 |
導管 C | 新潟県、山形県、xx県、福島県内に敷設する当社導管 |
(別表第 2) ガスの性状、圧力基準値とその監視方法
受け入れるガスの性状と圧力基準値は以下のとおりとします。なお「基準値」とは、受入地点において原則として常時満たすべきガス性状等の上下限値であり、国産ガスまたはLNG気化ガスの基準となる数値です。
表1 - 北海道地区(導管A:当社北広島受渡施設 ~ 当社流通分岐ステーション間の導管)
項 目 | 基 準 値 | 備 考 |
総発熱量 (13A) | 43.50~46.05MJ/㎥(Nor) | ※受入・払出場所によって異なり、個別協議とする。 |
ウォッベ指数 (13A) | 52.7~57.8 | 成分含有率(vol%)より,計算により算出する。計算方法はガス事業法による |
燃焼速度 (13A) | 35.0~47.0 | |
比重 | 1.0未満 | |
硫化水素 | 4vol ppm以下 | |
全硫黄 | 7mg/㎥(Nor)以下 | |
酸素 | 含まないこと | |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の 最高圧力以下であること | 流量制御弁の上流で託送供給契約量の受 渡しに十分な圧力を有すること |
受入温度 | 3~40℃ |
表2 - 北海道地区(導管B:当社勇払プラントを起点とした導管A以外の導管)
項 目 | 基 準 値 | 備 考 |
総発熱量 (13A) | 43.50~46.05MJ/㎥(Nor) | ※受入・払出場所によって異なり、個別協議とする。 |
ウォッベ指数 (13A) | 52.7~57.8 | 成分含有率(vol%)より,計算により算出する。計算方法はガス事業法による |
燃焼速度 (13A) | 35.0~47.0 | |
比重 | 1.0未満 | |
硫化水素 | 4vol ppm以下 | |
全硫黄 | 7mg/㎥(Nor)以下 | |
酸素 | 含まないこと | |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の 最高圧力以下であること | 流量制御弁の上流で託送供給契約量の受渡しに十分な圧力を有すること |
受入温度 | 3~40℃ |
表3 - 新潟地区(導管C:新潟県、山形県、xx県、福島県内に敷設する当社導管)
項 目 | 基 準 値 | 備 考 |
総発熱量 ( 13A ) | 41.97~45.56MJ/㎥(Nor) | ※受入・払出場所によって異なり、個別協議とする。 |
ウォッベ指数 ( 13A ) | 52.7~57.8 | 成分含有率(vol%)より,計算により算出する。 計算方法はガス事業法による |
燃焼速度 ( 13A ) | 35.0~47.0 | |
比重 | 1.0未満 | |
硫化水素 | 1vol ppm以下 | |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の 最高圧力以下であること | 流量制御弁の上流で託送供給契約量の受 渡しに十分な圧力を有すること |
受入温度 | 3~40℃ |
以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。
・全硫黄(新潟地区)
・酸素(新潟地区)
・窒素
・二酸化炭素
・アンモニア
・水素
・一酸化炭素
・C7以上の重質炭化水素
・ガスのノッキング性
・炭化水素露点
・水分
・付臭剤
・その他の微量成分(メタノール,油分,微量元素:V,Pb,Cl 等,ジエン類:シクロペンタジエン等,有害成分:ベンゼン,トルエン,キシレン等)
表4 - 測定方法及び監視方法
項 目 | 測 x x x ( 例 ) | 監 視 方 法 |
総発熱量 | 成分分析値からの計算値 | 連続監視 |
燃焼性,比重 | 成分分析値からの計算値 | 連続監視 |
炭化水素,水素,酸素, 窒素,二酸化炭素 | ガスクロマトグラフィー | 連続監視 |
硫化水素 | ガス事業法にもとづく | 定期監視 |
全硫黄 | ガス事業法にもとづく | 定期監視 |
アンモニア | ガス事業法にもとづく | 定期監視 |
一酸化炭素 | 赤外線式CO分析計 | 定期監視 |
炭化水素露点 | 成分分析値からの計算値 | 定期監視 |
水分 | 露点計 | 定期監視 |
流量 | 流量計 | 連続監視 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 連続監視 |
(注1) 測定方法(例)については個別協議により他の方法によることがあります。
(注2) 上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。
(注3) 上記のほか、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。
表1~3に示したガス性状等各項目の測定方法例および監視方法を表4に示します。ただし,原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない等、総合的な判断により連続監視を定期監視に変更する可能性があります。また、定期監視を必ずしも測定することを要しないこととする可能性があります。
(別表第 3) ガスの受入のために必要となる設備
設 備 名 | 機 能 |
成分等の測定設備 | ガスの組成分析 (炭化水素,水素,酸素,窒素,二酸化炭素) |
ガスの比重測定 | |
ガスの熱量測定 | |
ガスフィルター (又はストレーナ) | 不純物の除去 |
流量計 | ガスの流量の測定 (2台) |
温度計 | ガス温度の測定 |
圧力計 | ガス圧力の測定 |
流量 (又は圧力) 制御弁 | ガスの流量 (又は圧力) 制御 |
テレメータリング・テレコントロール設備 | 遠隔監視及び制御 |
放散設備 | オフスペックガスの放散 |
受入導管 | 受入地点までのガスの輸送 |
(注1) 設備仕様はガス事業法等関係法令、当社標準仕様、これに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議させていただきます。
(注 2) 上記のほか、法令の規定、ガス製造方法等により設備が必要となる場合は個別に協議させていただきます。
(参考) 受入地点設備・連結点設備概要
(別表第 4) 注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価
1. 当社が託送供給依頼者から注入計画乖離補償料を申し受ける場合の注入計画乖離単価は、以下のとおりとします。
(注入計画乖離単価)
12.77 円/㎥(Std)
2. 当社と託送供給依頼者との間で、過不足ガス量を精算する際の実費相当単価はガス生産・購入単価に製造単価を加算して算定することとし、詳細は以下のとおりとします。
(実費相当単価)
実費相当単価(円/㎥(Std)) = ガス生産・購入単価 + 製造単価
(1) ガス生産・購入単価
精算対象月において、託送供給依頼者がガスの生産及び購入等に要した費用(以下「ガス生産等費用」といいます。)をガスの生産及び購入等の量(以下「ガス生産等量」といいます。)で除したものを当該月単価といい、次の算式により算定するものとします。
ガス生産・購入単価 = ガス生産等費用 / ガス生産等量
なお、託送供給依頼者は、精算対象月の翌月に、当社が定める帳票等の算定根拠を当社に提出したうえでガス生産・購入単価を確定するものとし、詳細については、別途当社と託送供給依頼者で定めます。
ただし、託送供給依頼者は、この「ガス生産・購入単価」の代わりに、「精算対象月の全日本通関 LNG 価格及び全日本通関 LPG 価格」を用いた精算を選択することができます。託送供給依頼者は、基本契約の申し込み時に、「ガス生産・購入単価」又は「精算対象月の全日本通関 LNG 価格及び全日本通関 LPG 価格」のいずれかを選択していただきます。この選択は、その後に変更することはできません。
(2) 製造単価
12.77 円/㎥(Std)