Contract
一般社団法人ステキ信頼リフォーム推進協会定款
平成29年7月28日 設立平成29年8月10日 改正平成29年10月18日 改正平成29年10月30日 改正平成30年6月5日 改正
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人ステキ信頼リフォーム推進協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
2 本協会は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、住宅リフォーム事業者及び住宅関連事業者が連携協同し、住宅リフォーム事業者の技術力と信頼性の向上及び経営基盤の強化等を行うことにより、住宅リフォーム事業者及び業界の健全な発展並びに消費者の安全安心と快適な暮らしを実現するための住宅リフォームを推進することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 良質な住宅リフォーム及び良質な住宅に係る普及啓発及び相談等に関する事業
(2) 消費者への住宅リフォーム事業者等に係る情報提供等に関する事業
(3) 住宅リフォーム事業者に対する研修その他の住宅リフォーム事業を的確かつ円滑に実施することができる人材育成に関する事業
(4) 住宅関連事業者における業務品質及び技術力向上、並びに経営基盤強化支援等に関する事業
(5) 既存住宅等の性能の診断(インスペクション)、認定、情報提供等及びこれらの普及促進、既存住宅売買瑕疵保険等の利用促進並びに住宅履歴情報の整備等に関する事業
(6) 既存住宅の流通の円滑化及び住宅購入者の保護に関する事業
(7) 良質な住宅整備及び維持管理等に係る調査、研究及び発表に関する事業
(8) 国産材を中心とする木材利活用の促進に関する事業
(9) イベント、講演等の企画、運営、開催、参画及び支援に関する事業
(10) 住宅・建築及び木材利用に係る行政施策等に関する情報提供及び普及啓発、並びに行政等への提言等に関する事業
(11) その他、本協会の目的を達成するために必要な事業第3章 会員
(会員種別)
第5条 本協会の会員は、次の4種とする。
(1) たくみ会員 住宅リフォームを行う法人又は個人
(2) 推進会員 住宅リフォームに関する機器、部品、部材等の生産又は供給等、住宅リフォーム関連事業を行う法人又は個人
(3) 特別会員 本協会の事業に関連する事業を行う法人又は個人
(4) 賛助会員 本協会の目的に賛同する前号までの会員以外の法人又は学識経験等を有する個人
2 会員のうち、たくみ会員、推進会員及び特別会員を正会員とし、これを一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 正会員のうち、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)を流通会員とすることができる。
(入会)
第6条 本協会に入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により、入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は理事会においてその可否を決定するものとする。ただし、理事会は、入会審査を第39条で定める委員会に委任することができるものとする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(分担金)
第8条 会員は、本協会が行う事業に要する費用の全部又は一部を分担金として負担することがある。
2 前項に基づく分担金は、総会において別に定める。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 理事会において別に定める会員資格に適合しなくなったとき。
(3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき。
(5) 第7条に定める入会金及び会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(6) 総正会員が同意したとき。
(7) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
2 前項の場合において、未納の入会金及び会費があるときは、会員はこれを完納しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款、その他の規程又は総会の決議に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 除名した会員にその旨を通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会においては、次に掲げる事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。ただし、次の各号の一に該当する場合には、臨時に総会を開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の決議をしたとき。
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から理事に対し、総会の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、日時及び場所を示して、開会の日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるとされた場合は、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(議決権)
第18条 各正会員は、各1個の議決権を有する。ただし、同一の法人又は個人が二以上の異なる会員資格に基づく正会員としての地位を有する場合は、行使することのできる議決権は 1 個とする。
(定足数)
第19条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもって、これを決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、議決権の3分の2以上をもって、これを決する。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(書面による議決権行使等)
第21条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は委任状の提出により、他の出席正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、書面による議決権の行使をした者又は議決権の代理行使を委任した者は、総会に出席したものとみなす。
(総会の決議等の省略)
第22条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項については総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2名以上がこれに署名し、又は記名押印するものとする。
第5章 役員
(種類及び定数)
第24条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上30名以内
(2) 監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事の中から副会長を5名以内、専務理事を1名、常務理事を2名以内置くことができる。
4 会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とする。
5 専務理事及び常務理事を常勤の理事とし、法人法上の業務を執行する理事(以下「業務執行理事」という。)とする。
(選任等)
第25条 本協会の理事及び監事は、本協会の正会員の代表者又は代表者が推薦する者から総会において選任する。ただし、必要があるときは、それ以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事会において理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指定した順序に従い、その職務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を総括し執行する。
5 常務理事は、本協会の業務を分担処理する
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
(任期)
第28条 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事又は監事の任期は、他の在任理事又は監事の任期の満了するときまでとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後においても、第24条で定める定数に欠ける場合には、新たに選任された者が就任するまで、その権利義務を有する。
(理事及び監事の報酬)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事については、総会の決議を経て、報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、費用を弁償することができる。
(理事等の解任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。この場合において、職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められ解任する場合は、その役員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(責任の免除又は限定)
第31条 本協会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会及び委員会
(構成)
第32条 本協会は、理事会を置く。
2 理事会は全ての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4) 事業計画及び収支予算の承認
(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 監事から法人法第101条第2項の規定に基づき、会長に招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(委員会等)
第39条 本協会の目的及び事業を遂行するため必要があるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の運営に関する必要な事項は、理事会において別に定める。第7章 資産及び会計
(資産の構成と管理)
第40条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 基金
(5) 財産から生ずる収入
(6) その他の収入
2 本協会の財産は、会長がこれを管理し、その方法は、理事会の決議による。
(負担金及び長期借入金)
第41条 本協会は、特定の活動に要する経費については、全部又は一部の会員に負担を求めることができる。
2 本協会が資金の借り入れをしようとするときは、当該事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経なければならない。
(事業年度)
第42条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
3 第1項の書類については、本協会の主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号、第2号及び第6号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金分配の制限)
第45条 本協会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。第8章 基金
(基金)
第46条 本協会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取り扱いについては、理事会の決議によるものとする。
3 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。ただし、次項に定める基金の返還の手続きにより、基金をその拠出者に返還する場合は、この限りでない。
4 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について通常総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)
第48条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(解散による残余財産の扱い)
第49条 本協会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
第10章 事務局
(設置等)
第50条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。第11章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 本協会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補則
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により定めるも
のとする。
(法令の準拠)
第53条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。