Contract
旧阿波小学校跡地利活用推進事業基 x x 約 書
(案)
令和 6 年●月●日稲敷市
旧阿波小学校跡地利活用推進事業 基本契約書
旧阿波小学校跡地利活用推進事業に関して、稲敷市(以下「発注者」という。)と、【構成事業者名】、
【構成事業者名】及び【構成事業者名】(以下、総称して又は個別に「構成事業者」又は「選定事業者」といい、うち【代表企業名】を「代表事業者」という。)とは、当該事業に係る基本的な事項について合意し、この旧阿波小学校跡地利活用推進事業基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
本基本契約の対象となる事業の表示
1 2 3 | 事業名 事業場所事業期間 | 旧阿波小学校跡地利活用推進事業(以下「本事業」という。) 稲敷市阿波 1204 番 1 外 6 筆 本基本契約締結の翌日から令和9年3月31日 |
4 | 契約金額 | 金 ●●●●● 円 うち消費税及び地方消費税額 金 ●●●● 円 |
本事業について、本基本契約の発注者及び選定事業者は、各々対等な立場における合意について、以下に定める契約条項によって、xxな契約を締結し、審議に従って誠実にこれを履行するものとする。
本基本契約の証として、本書の原本●通を作成し、発注者及び選定事業者が各自記名押印のうえ、各自
1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
(発注者) xxxxx 0000-0
稲敷市長
(選定事業者)
(構成事業者(代表事業者))
[所在地]
[称号又は名称] [代表者氏名]
(構成事業者)
[所在地]
[称号又は名称] [代表者氏名]
(構成事業者(代表事業者))
[所在地]
[称号又は名称] [代表者氏名]
発注者は、備蓄倉庫、災害時避難スペース及び売店等(以下「本施設」という。)の建築工事並びに事業場所に存する既設建築物の解体工事(以下「解体事業」という。)の設計・建設及び運営について、民間事業者のノウハウの活用により、効率的かつ効果的に実施するとともに、地域の活性化や市の発展につなげていくことを目的として、本事業について、令和6年4月15日に募集要項の公表を行った。
発注者は、募集要項等(第2条において定義する。)に従い、提案書(第2条において定義する。)その他の関連書類を審査した旧阿波小学校跡地利活用推進事業公募型プロポーザル審査委員会(以下「本審査委員会」という。)による審査の結果を踏まえ、【グループ名】を優先交渉権者として決定した。
【グループ名】は、発注者との間で、本事業に関し、令和●年●月●日付で旧阿波小学校跡地利活用推進事業基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
発注者及び選定事業者は、上記の経緯のもと、基本協定第3条第1項の規定に従い、本事業の全般にわたる事項及び本事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、本基本契約を締結するものである。また、発注者及び選定事業者は、本施設の整備及び解体事業を施工するために関連契約を締結するものとする。
発注者と【設計事業者名】(以下「設計事業者」という。)との間で別途締結される予定の本施設の整備及び解体事業に係る設計委託契約書(以下「設計委託契約」という。)、発注者と【建設事業者名】(以下
「建設事業者」という。)との間で別途締結される建設工事請負契約書(以下「建設工事請負契約」という。)、発注者と【工事管理業者名】(以下「工事監理事業者」という。)との間で別途締結される工事監理業務委託契約書(以下「工事監理委託契約」という。)、発注者と【運営事業者名】(以下「運営事業者」という。)の間で別途締結される運営委託契約書「以下「運営委託契約」という。」、発注者と【代表事業者名】(以下「用地取得者」という。)との間で別途締結される市有財産売買契約書(以下「売買契約」という。)が、不可分一体なものとして特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を構成することを確認する。なお、本基本契約、本施設に係る建設工事請負契約及び売買契約は仮契約であって、稲敷市の議会の議決を得られたときに本契約としての効力が発生するものであるが、議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合、発注者は一切の責任を負わない。
(目的)
第1条 本基本契約は、発注者及び選定事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本基本契約において、次の用語は次に規定する意味を有する。 (1)「運営業務」とは、要求水準書4.7に規定された運営業務をいう。 (2)「建設業務」とは、要求水準書4.4に規定された建設業務をいう。
(3)「工事監理業務」とは、要求水準書4.6に規定された工事監理業務をいう。 (4)「設計業務」とは、要求水準書4.3に規定された設計業務をいう。
(5)「事業期間」とは、本基本契約締結日から令和9年3月31日までの期間をいう。
(6)「提案書」とは、本選定手続において、優先交渉権者が発注者に提出した提案書、発注者からの質問に対する回答書その他選定事業者が基本契約締結までに提出する一切の書類をいう。
(7)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒
乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(8)「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、発注者の条例及び規則、これらに基づく法令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(9)「募集要項」とは、本選定手続に際して発注者が公表した募集要項(その後の変更を含む。)をいう。 (10)「募集要項等」とは、本選定手続に際して発注者が公表した募集要項(その後の変更を含む。)、様式集、要求水準書、審査基準、基本協定書(案)、基本契約書(案)、設計委託契約書(案)、工事監理委 託契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営委託契約書(案)、市有財産売買契約書(案)並びに その他本選定手続に関し発注者が公表し又は選定事業者に提示した資料(いずれも別添・別冊・別紙関 連資料その他一切の付属書類を含み、その後本基本契約締結日までに公表されたそれらの変更及び修
正を含む。)
(11)「募集要項等に関する質疑回答」とは、募集要項等に関する質問に対する発注者の回答書をいう。 (12)「本業務」とは、設計業務、建設業務、工事監理業務及び運営業務を個別に又は総称していう。 (13)「本選定手続」とは、本事業に関し実施された公募型プロポーザル方式による選定事業者の選定手続
をいう。
(14)「要求水準書」とは、本選定手続に際して発注者が公表した要求水準書(その後の変更を含む。)をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 選定事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第4条 本事業の概要は、別紙1第1項記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
(募集要項等の優先順位)
第5条 本基本契約、設計委託契約、建設工事請負契約、工事監理委託契約、運営委託契約、市有財産売買契約、募集要項等、募集要項等に関する質疑回答、提案書の間に齟齬がある場合、①本基本契約、②建設工事請負契約、設計委託契約、工事監理契約、運営委託契約及び市有財産売買契約、③募集要項等に関する質疑回答、④要求水準書、⑤募集要項等(要求水準書を除く。)、⑥提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者と選定事業者が協議の上、提案書の記載内容が募集要項等を上回ると確認した場合には、当該部分については提案書の記載が募集要項等に優先するものとする。
2 提案書に記載された内容は、選定業者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。
3 選定事業者は、選定事業者の提案書に対して、本審査委員会及び地元説明会が示した要望、指摘等を
実現するよう最大限努めるものとする。
(選定事業者の役割分担)
第6条 本事業の遂行について、選定事業者を構成する者は、それぞれ、次の各号に掲げる役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1)設計事業者が設計委託契約に基づき設計業務を自らの責任及び費用負担において実施する。
(2)建設事業者が建設工事請負契約に基づき自らの責任及び費用負担において建設業務を実施する。 (3)工事監理事業者が工事監理委託契約に基づき、自らの責任及び費用負担において工事監理業務を実施する。
(4)運営事業者が運営委託契約に基づき、自らの責任及び費用負担において運営業務を実施する。
(特定事業契約)
第 7 条 発注者及び設計事業者は、設計業務に関し、設計委託契約を発注者が別途指定する期日までに締結する。
2 発注者及び建設事業者は、建設業務に関し、建設工事請負契約を発注者が別途指定する日までに締結する。
3 発注者及び工事監理事業者は、工事監理業務に関し、工事監理委託契約を発注者が別途指定する期日までに締結する。
4 発注者及び運営事業者は、運営業務に関し、運営委託契約を発注者が別途指定する期日までに締結する。
5 発注者及び用地取得者は、市有財産売買契約に関し、発注者が別途指定する期日までに、市有財産売買契約を締結する。
6 第2項及び前項に規定する契約は仮契約であり、議会の議決を得た日から本契約とする。
7 前6項の規定にかかわらず、本基本契約の本契約成立以降に、発注者は、本事業に関し、選定事業者を構成する各当事者の全部もしくは一部が募集要項において定められた参加資格を欠くこととなった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、選定事業者に書面により通知することにより、未締結の特定事業契約に関し、契約を締結せず、又は本契約として成立させないことができ、又は締結済みの特定事業契約を解除することができる。このうち、選定事業者を構成する各当事者のいずれかが次の各号のいずれかに該当する場合において、選定事業者は、発注者の請求があった場合には、【本事業の提案価格(税抜)を記載】並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額に 10 分の 1 に相当する金額の違約金を発注者に支払う義務を連帯して負うものとする。なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により発注者が被った損害のうち、当該違約金により補填されないものがあるときは、その部分について発注者が選定事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる選定事業者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(1)選定事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は選定事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会は選定事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合も含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定
した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合も含む。以下本項において同じ。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が選定事業者又は選定事業者が構成事業者である事業団体(以下本項において「選定事業者等」という。)に対して行われたときは、選定事業者等に対する命令で確定したものをいい、選定事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業の優先交渉事業者選定手続に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、選定事業者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反に反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業の優先交渉権者選定手続が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が選定事業者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)選定事業者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号。その後の改正を含む。)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)他の特定事業契約が選定事業者のうち当該特定事業契約の当事者となる者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
8 前 7 項までの規定にかかわらず、本基本契約締結後に、選定事業者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、発注者は、選定事業者に書面により通知することにより、未締結の特定事業契約に関し、契約を締結せず、又は本契約として成立させないことができ、又は契約済みの特定事業契約を解除することができる。この場合において、選定事業者は、発注者の請求に基づき、【本事業の提案価格(税抜)を記載】並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10分の1に相当する金額の違約金を発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により発注者が被った損害のうち、当該違約金により補填されないものがあるときは、その部分について発注者が選定事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる選定事業者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(1)役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時本協定に関連する契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、暴力団による不当な行為の防止等に規定する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して賃金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6)下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)特定事業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(第5号に該当する場合を除く。)に、発注者が選定事業者に対して当該契約の解除を求め、選定事業者がこれに従わなかったとき。
(設計業務・建設業務・工事監理業務)
第8条 設計業務、建設業務及び工事監理業務の概要は、別紙1第3項記載のとおりとする。
2 前項に規定するほか、設計業務、建設業務及び工事監理業務の詳細は、設計委託契約、建設工事請負契約及び工事監理契約の定めるところに従うものとする。
(運営業務)
第9条 運営業務の概要は、別紙1第4項記載のとおりとする。
2 前項の規定によるほか、運営業務の詳細は、運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(モニタリング)
第 10 条 選定事業者は、本業務のサービスの水準を維持・改善することを目的として、セルフモニタリングを行う。
2 選定事業者は、本基本契約締結後速やかに、本業務全体に関するセルフモニタリング実施計画書(以下「モニタリング実施計画書」という。)を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
3 選定事業者は、セルフモニタリング実施計画書に定められたセルフモニタリングの方法に従って、自らが実施する業務が各特定事業契約、募集要項等及び提案書に従って実施されていることを定期的に確認し、その結果を募集要項等に従って、モニタリング報告書として、発注者に提出する。
4 発注者は、要求水準を満たす本業務の実施を確保するため、セルフモニタリング実施計画書を元に選定事業者と協議の上、モニタリング計画書を策定し、前項の選定事業者による報告によるほか、必要に応じて実地にて確認を行い、本業務に関する業績等の監視を行う。
5 発注者は、前2項の結果、本業務に関して業務不履行があった場合又は業務不履行の恐れがある場合は、前項のモニタリング実施計画書の定めるところにより改善要求措置をとる。
(再委託等)
第 11 条 設計委託契約、建設工事請負契約、工事監理委託契約又は運営委託契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、設計事業者、建設事業者、工事監理事業者又は運営事業者は、合理的に必要と認められる部分につき、設計委託契約、建設工事請負契約、工事監理委託契約又は運営委託契約の定めるところに従って第三者に委託し又は請け負わせることができるものとする。
(募集要項等の未達に関する責任)
第 12 条 設計委託契約第51条及び建設工事請負契約第44条の2の規定にかかわらず、建設工事請負契約第31条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた日から2年を経過するまでの期間中に本施設について募集要項等について募集要項等の未達が発生した場合(本施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を含む。)には、設計事業者、建設事業者及び工事監理事業者は、当該未達状態に関して運営事業者が運営委託契約上負担する運営業務に関する義務その他の債務について、連帯してこれを負担する。
2 設計事業者、建設事業者及び工事監理事業者並びに運営事業者は、本施設について前項の未達状態が発生した原因が、本施設の契約不適合によるのか又は運営事業者の義務によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本施設について第1項の未達状態が発生した原因が、建設工事完了日の翌日以降に発生した不可抗力(本施設の契約不適合は含まれない。)又は設計事業者、建設事業者及び工事監理事業者並びに運営事業者以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、設計委託契約、建設工事請負契約、工事監理契約又は運営委託契約の規定により設計事業者、建設事業者若しくは工事監理事業者又は運営事業者の責めに帰すべき事由とみなされるものを除く。)の責めに帰すべき事由によることを、設計事業者、建設事業者若しくは工事監理事業者又は運営事業者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 13 条 発注者及び選定事業者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本基本契約上の権利義務について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
2 発注者は、選定事業者が前項の規定に違反して本基本契約上の権利につき譲渡その他の処分をしたときは、直ちに特定事業契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 14 条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。この場合において、選定事業者のいずれかの債務不履行に起因して発注者に損害を与えた場合には、選定事業者は発注者に対し、連帯してその損害を賠償するものとする。
(有効期間)
第 15 条 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結日を始期として、事業期間の満了日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本基本契約を除く事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。ただし、本基本契約の終了後も、前2条、第16条及び第17条の規定は有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第 16 条 発注者及び選定事業者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者及び選定事業者のいずれかの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)開示の後に開示した当事者の責めに帰すべき事由により公知となった情報
(5)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(6)発注者及び選定事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び選定事業者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等へ支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要しない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令等上の守秘義務を負担する者に開示する場合 (2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各号の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令等その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第 17 条 選定事業者は、本基本契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号。その後の改正を含む。)及び稲敷市個人情報保護法施行条例(令和5年稲敷市条例第2号。その後の改正を含む。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から選定事業者が作成し又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。 (2)本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3)個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4)発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5)個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と選定事業者の指定する者の間で行うものとする。
(6)本基本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7)本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなった時以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8)個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9)本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10)選定事業者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 18 条 本基本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
2 発注者及び選定事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を水戸地方裁判所とすることに合意するものとする。
(疑義の決定)
第 19 条 本基本契約の定めのない事項又は本基本契約について疑義が生じたときは、発注者及び選定事業者が協議の上、決定するものとする。
[以下余白]
別紙1(第3条、第8条、第9条関係)
本 事 業 の 概 要
1 本事業の概要
2 事業日程
3 設計業務、建設業務及び工事監理業務の概要
4 運営業務の概要
(締結時に募集要項等及び提案書の内容を踏まえ記載いたします。)