Contract
土木設計業務等
業 務 委 託 契 約 書 (案)
1 | 委託業務の名称 | 令和6年度東港公園実施設計業務委託 | ||||||||||||
2 | 履 行 場 所 | 泉大津xx港町地内 東港公園 | ||||||||||||
3 | 履 行 期 x | xx 年 令和 7 年 1 | 月 月 31 | 日 日 | から まで | |||||||||
4 | 委 託 金 額 | |||||||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥ | |||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | 委託金額の10分の1以上の金額、ただし、第4条第1項第4号又は第5号によるときは免除 | ||||||||||||
6 | 適用除外条項 | 第38条 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の土木設計業務等委託契約約款(適用除外条項は、上記6のとおり。)によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して履行するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 | 住 | 所 | xxxxxxxxxx0x00x |
氏 | 名 | 泉大津市 代表者 泉大津市長 x x x x | |
受 注 者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 |
R 6 .2
土木設計業務等委託契約約款
( x x)
第1 条 発注者( 以下「甲」という。) 及び受注者( 以下「乙」という。) は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書、金額を記載しない設計書など甲の提供する資料をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。) を契約書記載の履行期間( 以下
「履行期間」という。) 内に完了し、契約の目的物( 以下「成果物」という。) を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成するため、業務に関する指示を乙又は第1 0 条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第5 1 号) に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治2 9 年法律第
8 9 号) 及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号) の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停( 第4 6 条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。) の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 甲は、乙が共同企業体を結成している場合においては、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 指示等及び協議の書面主義)
第2 条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内
容を書面に記録するものとする。
( 業務工程表の提出)
第3 条 乙は、この契約締結後1 4 日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務工程表の提出を受けたときは、遅滞なくこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間または設計図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第4 条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる甲が認める有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律
( 昭和2 7 年法律第1 8 4 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。) の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 乙は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法( 以下「電磁的方法」という。) であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第6 項において「保証の額」という。) は、委託金額の1 0 0 分の1 0 以上としなければならない。
4 乙が第1 項第3 号から第5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第5 1 条第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1 項の規定により、乙が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号又は第5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の1 0 0 分の1 0 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第5 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下「
成果物等」という。) を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 著作権の譲渡等)
第6 条 乙は、成果物( 第3 7 条第1 項の規定により準用される第3 1 条の規定するx x部分に係る成果物及び第3 7 条第2 項の規定により準用される第3 1 条に規定する 引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。) が著作xx( 昭和4 5 年法 律第4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該 当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権( 著作xx第2 1 条から第2 8 条まで に規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
4 乙は、成果物( 業務を行う上で得られた記録等を含む。) が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1 条第5 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム( 著作xx第1 0 条第1 項 第9 号に規定するプログラムの著作物をいう。) 及びデータベース( 著作xx第1 2 条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。) について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
( 一括再委託等の禁止)
第7 条 乙は、業務の全部を一括して、又は甲が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
5 第3 項の規定により業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合において、乙は、入札参加停止措置及び入札参加除外措置を受けている者並びに第4 2 条の2 第1 項第1 0 号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
6 乙が入札参加除外措置を受けた者又は第4 2 条の2 第1 項第10 号に該当する者を受任者又は下請負人としていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
7 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。 (誓約書の提出)
第7 条の2 乙及び泉大津市暴力団排除条例( 平成2 4 年泉大津市条例第1 号。以下
「暴力団排除条例」という。) 第7 条に規定する下請負人等( 以下「下請負人等」という。) は、暴力団排除条例第2 条第2 号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) 又は同条第3 号に規定する暴力団密接関係者( 以下「暴力団密接関係者」という。) でないことをそれぞれが表明した誓約書を、甲に提出しなければならない。ただし、甲が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
( 特許xxの使用)
第8 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 意匠の実施の承諾等)
第8 条の2 乙は、自ら有する登録意匠( 意匠法( 昭和34 年法律第125号) 第2 条第3 項に定める登録意匠をいう。) を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物
若しくは成果物を利用して完成した構造物( 以下「本件構造物等」という。) の形状等について同法第3 条に基づく意匠登録を受けるときは、甲に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 乙は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 監督職員)
第9 条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 甲は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第1 項の規定により、甲が監督職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
5 甲が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、甲に帰属する。
( 管理技術者)
第10 条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託金額の変更、委託金額の請求及び受領、第1 4 条第1 項の請求の受理、同条第2 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
( 照査技術者)
第11 条 乙は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
( 地元関係者との交渉等)
第12 条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
( 土地への立入り)
第13 条 乙が調査のため第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
( 管理技術者等に対する措置請求)
第14 条 甲は、管理技術者若しくは照査技術者又は乙の使用人若しくは第7 条第3 項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1 0 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1 0 日以内に乙に通知しなければならない。
( 履行報告)
第15 条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
( 貸与品等)
第16 条 甲が乙に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等
( 以下「貸与品等」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17 条 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しな い場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合に おいて、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙 に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第18 条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書( 別冊の図面、仕様書、金額を記載しない設計書など甲の提供する資料をいう。以下同じ。) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。) 。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後1 0 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要
があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書等の変更)
第19 条 甲は、前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示( 以下本条及び第2 1 条において「設計図書等」という。) の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第20 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得るこ とができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下本条及び第2 9 条において「天災等」と いう。) であって、乙の責に帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく 変動したため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中 止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前2 項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 業務に係る乙の提案)
第21 条 乙は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託金額を変更しなければならない。
( 乙の請求による履行期間の延長)
第22 x xは、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
( 甲の請求による履行期間の短縮等)
第23 条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは、委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第24 条 第1 7 条から前条まで又は第3 9 条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、甲乙協議して定める。
ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものと する。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日( 第2 2 条の場合にあっては、甲 が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の 請求を受けた日とする。) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 委託金額の変更方法等)
第25 条 第1 7 条から第2 1 条まで、第2 3 条又は第3 9 条の規定により委託金額の変更を行う場合における当該変更の額は、甲乙協議して定める。
ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が委託金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 第1 7 条から第2 1 条まで、第2 3 条、第2 6 条、第3 3 条、第3 9 条、又は第
4 3 条の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
( 臨機の措置)
第26 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が委託金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
( 一般的損害)
第27 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
( 次条第1 項、第2 項若しくは第3 項又は第2 9 条第1 項に規定する損害を除く。)については、乙が必要な費用を負担する。ただし、その損害( 第4 5 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第28 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害( 第3 項に規定する損害を除く。) について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額( 第4 5 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害( 第4 5 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。) について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 前3 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、
甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第29 条 成果物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で甲乙双方の責に帰すことができないもの( 以下「不可抗力」という。) により、試験等に供される業務の出来形部分( 以下本条及び第4 4条において「業務の出来形部分」という。) 、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害( 乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第45 条の規定により付さ
れた保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。) の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 以下「損害合計額」という。) のうち委託金額の1 0 0 分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する委託金額の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託金額の1 0 0 分の1 を超える額」とあるのは「委託金額の1 0 0 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 委託金額の変更に代える設計図書の変更)
第30 条 甲は、第8 条、第1 7 条から第2 1 条まで、第2 3 条、第2 6 条、第2 7 条、第2 9 条、第3 3 条又は第3 9 条の規定により委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければ ならない。ただし、甲が委託金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じ た日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第31 条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から1 0 日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4 項の規定を準用する。
6 乙は、第2 項又は第5 項の検査において、成果物に軽微な不備がある場合、乙に対して修補させることを条件に検査を完了することができる。この場合、乙は直ちに修補を行い、甲の確認を受けなければ、委託金額を請求することができない。
( 委託金額の支払)
第32 条 乙は、前条第2 項( 前条第5 項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。) の検査に合格したときは、委託金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求を受けた日から3 0 日以内に委託金額を乙に支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間( 以下
「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う委託金額の変更)
第 32 条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを委託金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
( 引渡し前における成果物の使用)
第33 条 甲は、第3 1 条第3 項若しくは第4 項又は第3 7 条第1 項若しくは第2 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第34 条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 8 4 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。) と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結して、泉大津市建設工事の前払金に関する規則( 昭和4 9 年泉大津市規則第2 9 号) に定めたところにより、甲にその保証証書を提出し所定の手続に従い、委託金額の前払い請求をすることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から3 0 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、設計図書の変更その他の理由により委託金額が増額された場合において、増加額が増額前の委託金額の1 0 0 分の3 0 以上であるときは、その増額後の委託金額について前項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額から受領済みの前払金額を差引いた額を請求することができる。この場合において、増加した前払金の支払の時期については、前項の規定を準用する。
4 乙は、設計図書の変更その他の理由により委託金額が減額された場合において、減額後の委託金額が減額前の委託金額の1 0 0 分の7 0 以下となったときは、受領済みの前払金額から減額した委託金額について第2 項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額を差引いた額を甲の請求に基づき、その請求のあった日から3 0 日以内に返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく 不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託金額が減額された日から3 0 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に 通知する。
6 甲は、乙が第4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年当たり政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256 号) 第8 条第1 項の規定に基づき、財務大臣が定めた遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
7 前払金の支払後、委託金額が減額により1 3 0 万円未満となったときは第4項の規定を準用する。
( 保証契約の変更)
第35 条 乙は、前条第3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に規定する場合のほか、委託金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、第1 項又は第2 項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第36 条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械
購入費( この委託業務において償却される割合に相当する額に限る。) 、動力費、支払運賃、交通通信費、修繕費、仮設費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
( 部分引渡し)
第37 条 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下本条において「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第3 1 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第3 2 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであると きは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この 場合において、第3 1 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第3 2 条中「委託金額」と あるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2 項において準用する第3 2 条第1 項の規定により乙が請求することができる部 分引渡しに係る委託金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1 号中「指定部分に相応する委託金額」及び第2 号中「引渡部分に相応する委託金 額」は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前2 項において準用する第3 2 条第1 項 の規定による請求を受けた日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、 乙に通知する。
(1) 第1 項に規定する部分引渡しに係る委託金額
指定部分に相応する委託金額×( 1 - 前払金の額/ 委託金額) (2) 第2 項に規定する部分引渡しに係る委託金額
引渡部分に相応する委託金額×( 1 - 前払金の額/ 委託金額)
( 第三者による代理受領)
第38 条 乙は、甲の承諾を得て委託金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第3 2 条第2 項( 第3 7 条において準用する場合を含む。) の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する乙の業務中止)
第39 条 乙は、甲が第3 4 条又は第3 7 条において準用する第3 2 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙が増加費用を必要とした場合、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第 40 条 甲は、 引き渡された成果物が種類又は品質種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であるときは、乙に対し、目
的物の修補又は代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項において乙が負うべき責任は、 第31 条第2 項( 第37 条第1 項又は第2 項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 前項の場合において、乙は、 甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1 項の場合において、 甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、 その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 甲の任意解除権)
第 41 条 甲は、 業務が完了するまでの間は、次条、 第43 条又は第43 条の2 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、 前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 甲の催告による解除権)
第 42 条 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第40 条第1 項の履行の追完がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 甲の催告によらない解除権)
第42 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5 条第1 項の規定に違反して、この契約から生じる業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 乙がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶す
る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員
( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に、この契約から生じる業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第4 5 条又は第4 6 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 第7 条第6 項の規定により、甲から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、乙がこの求めに応じなかったとき。
(10) 乙( 乙が設計共同体であるときは、 その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、 乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。) 又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、 暴力団又は暴力団員に対して、 金銭、 物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 第7 条第3 項の規定により第三者に委任し、 又は請け負わせようとするときの契約にあたり、 その相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
第42 条の3 甲は、この契約に関し、乙が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第8 条の4 第1 項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7 条第1 項若しくは同条第2 項( 同法第8 条の2 第2 項及び同法第 20条第2 項において準用する場合を含む。) 、同法第8 条の2 第1 項若しくは同条第3 項、同法第17 条の2 又は同法第20条第1 項の規定による排除措置命令( 以下「 排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7 条の2 第1 項( 同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「 納付命令」 という。)を受けたとき、
又は同法第7 条の2 第1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7 条の4 第1 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法( 明治40 年法律第45 号) 第96条の6 若しくは同法第198条又は独占禁止法第
3 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法( 昭和23年法律第131号) 第247 条の規定に基づく公訴を起されたとき( 乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。) 。
(5) 地方自治法施行令( 昭和22年政令第16 号) 第167 条の4 第2 項第2 号に該 当すると認められたとき。
(6) 第7 条の規定に違反したとき。
( 解除の効果)
第43 条 この契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし第3 7 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分( 第3 7 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。) の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託金額( 以下「既履行部分委託金額」という。) を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託金額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
( 解除に伴う措置)
第44 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第3 4 条の規定による前払金があったときは、乙は、第4 2 条、第4 2 条の2 、第4 2 条の3 又は第5 1 条第
3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第3 7 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年当たり政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が定めた遅延利息の率の割合で計算して得た額の利息を付した額を、第4 1 条、第4 9 条又は第4 9 条の2 の規定による解除にあっては、 当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務完了前に解除され、かつ、前条第2 項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第3 4 条の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金( 第3 7 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3 項の規定により定められた既履行部分委託金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第4 2 条、第4 2 条の2 、第4 2 条の3 又は第5 1 条第3 項の規定による解除に当たっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年当たり政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が定めた遅延利息の率の割合で計算して得た額の利息を付した額を、第4 1 条、第4 9 条又は第4 9 条の2 の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、
当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分( 第3 7 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2 項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件( 第7 条第3 項の規定により、乙から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。) があるときは、乙は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用( 以下本項及び次項において「撤去費用等」という。) は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第4 2 条、第4 2 条の2 、第4 2 条の3 又は第5 1 条第3 項によるときは乙が負担し、第4 1 条、第4 9 条又は第4 9 条の2 によるときは甲が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等乙が負担する。
6 第4 項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲が支出した撤去費用等( 前項第1 号の規定により、甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。) を負担しなければならない。
7 第3 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第4 2 条、 第4 2 条の2 、 第4 2 条の3 又は第5 1 条第3 項によるときは甲が定め、第4 1 条、第4 9 条又は第4 9 条の2 の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3 項後段及び第4 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完成後にこの契約が解除された場合は、 解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
( 保 険)
第45 条 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
( 紛争の解決)
第46 条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を 生じた場合には、甲及び乙は、協議の上調停人1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折
半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第1 4 条第2 項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により甲が決定を行った後又は甲若し
くは乙が決定を行わずに同条第2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1 項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟 法( 平成8 年法律第1 0 9 号) に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和2 6 年法律第2 2 2 号) に基づく調停の申立てを行うことができる。
( 疑義等の決定)
第47 条 この約款に定めのない事項又はこの約款に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定める。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第42条、第42条の2又は第42条の3に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、これらの規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第49条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第49条の2 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条の3 前2条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(個人情報の保護)
第 50 条 乙は、この契約を履行するため個人情報を取り扱う場合は個人情報の保護に努めなければならない。
2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
3 乙又は乙の使用人は、この契約の履行に関して知りえた個人情報を、他に漏らしてはならない。履行期間終了後、又はこの契約が解除された後も同様とする。
4 乙又は乙の使用人は、この契約の履行に関して、収集した個人情報(以下「収集個人情報」という。)、及び甲から提供された個人情報(以下「提供個人情報」という。)を、この契約の履行目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
5 乙又は乙の使用人は、収集個人情報及び提供個人情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
6 乙又は乙の使用人は、収集個人情報及び提供個人情報をき損し、又は滅失することのないよう適正に管理しなければならない。
7 乙は、収集個人情報及び提供個人情報を履行完了時に、甲に提出し、又は返還しなければならない。
8 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
9 乙は、契約を履行するにあたり、乙の使用人に対して個人情報保護に関する教育・研修を実施しなければならない。
10 乙は、甲の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託させてはならない。なお、委託先が再委託を行う場合以降も同様とする。
11 乙又は乙の使用人は、収集個人情報及び提供個人情報を漏えいし、き損し、又は滅失したときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
12 甲は、乙又は乙の使用人の、収集個人情報及び提供個人情報の取扱状況につき調査し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
13 乙は、甲が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
14 乙は、乙又は乙の使用人が前各項に違反したため甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
(甲の損害賠償請求等)
第 51 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第42条、第42条の2又は第42条の3の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、委託金額の 100 分の 10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第42条、第42条の2又は第42条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない
事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の遅滞料の額は、委託金額から第 37 条の規定による部分引渡しに係る委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算して得た額とする。
6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 第 51 条の 2 乙は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金
として、委託金額の 100 分の 20 に相当する額を、第5号に該当するときは、賠償金として、委託金
額の100 分の10 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、又、業務が完了した後も同様とする。
(1) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。) に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 乙に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第42条の3第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第42条の3第5号に該当したとき。
(5) 第42条の3第6号に該当したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超える場合には、乙は、超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の損害賠償請求等)
第 52 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第49条又は第49条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第37条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による委託金額の支払いが遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 53 条 甲は、引き渡された成果物に関し、第 31 条第3項又は第4項(第 37 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任
期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相 殺)
第 54 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、委託金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。