Contract
(再生可能エネルギー100%メニュー)
2023年10月1日実施
生活協同組合コープながの
目 | 次 | |||
Ⅰ | x | x 4 | ||
1 2 3 4 5 | 適 用 4 約款の変更 4 定 義 3 単位および端数処理 4 実 施 細 目 | |||
4 | ||||
Ⅱ | 契約の申込み 4 | |||
6 | 需給契約の申込み | 4 | ||
7 8 | 需給契約の成立および契約期間需 要 場 所 | 5 6 | ||
9 | 需給契約の単位 | 6 | ||
10 | 供給の開始 | 6 | ||
11 | 承諾の限界 | 7 | ||
12 13 | 契 約 種 別 従 量 電 灯 | 7 | ||
7 | ||||
14 | 料 金 | 8 | ||
Ⅲ 料金の算定および支払い 8 | ||||
15 | 料金の適用開始の時期 | 8 | ||
16 | 料金の算定期間 | 8 | ||
17 | 使用電力量の算定 | 8 | ||
18 | 料金の算定 | 9 | ||
19 | 算 | 日 割 計 | 9 | |
20 | 料金の支払期限日 | 10 | ||
21 | 料金その他の支払方法 | 10 | ||
22 | 延 滞 利 息 | |||
11 | ||||
Ⅳ | 使用および供給 11 | |||
23 | 適正契約の保持 | 11 | ||
24 | 需要場所への立入りによる業務の実施 | 11 | ||
25 | 電気の使用にともなうお客さまの協力 | 11 | ||
26 | 供給の停止 | 12 | ||
27 | 供給停止の解除 | 13 | ||
28 | 供給停止期間中の料金 | 13 |
29 | 違 | 約 | 金 | 13 |
30 | 供給の中止または使用の制限もしくは中止 | 13 | ||
31 | 損害賠償の免責 | 14 | ||
32 | 設備の賠償 | 14 | ||
Ⅴ | 契約 | の変更および終了.................................................. | 15 | |
33 | 需給契約の変更 | 15 | ||
34 | 名義の変更 | 15 | ||
35 | 需給契約の廃止 | 15 |
36 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 16
37 解 約 等 16
38 需給契約消滅後の債権債務関係 17
Ⅵ 供給方法および工事 17
39 需給地点および施設等 17
Ⅶ 工事費の負担 17
40 | 工事費等の負担方法 17 | ||
41 | 工事費等の申受けおよび精算 18 | ||
42 | 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 18 | ||
Ⅷ | 保 | 安 18 | |
43 | 保安の責任 | 18 | |
44 | 保安に対するお客さまの協力 | 18 | |
Ⅸ | そ | の 他............................................................ | 19 |
45 | 需要情報の通知 | 19 | |
46 | 不可抗力 | 19 | |
47 | 管轄裁判所 | 20 | |
48 | 反社会的勢力の排除 | 20 | |
附 | 則............................................................ | 21 |
Ⅰ x x
1 適 用
( 1 ) この「電気取次供給基本約款」(以下「基本約款」といいます。)は,生活協同組合コープながの(以下「当生協」といいます。)が,小売電気事業者として株式会社地球クラブ(以下「地球クラブ」といいます。)が行う電気供給の取次をするときに共通して適用される基本的な供給条件を規定したものです。
( 2 ) 中部電力パワーグリッド株式会社(以下「接続供給会社」といいます。)の託送供給等約款(令和5年4月1日実施。なお,接続供給会社が託送供給等約款を変更した場合には,変更後の託送供給等約款によります。)およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)にもとづく接続供給(以下
「当該接続供給」といいます。)を介して低圧で電気の供給を受ける一般の需要( 地球クラブ以外の者から電気の供給を受けている需要および電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島における需要を除きます。)に応じて電気を供給するときの基本的な契約条件を規定したものであり, お客さまと当生協とが合意したときに適用いたします。
(3 ) この基本約款は, 当生協が料金等のサービスの内容ごとに別途定める個別の約款(以下「個別約款」といいます。)と合わせて適用いたします。なお,お客さまは,原則として,個別約款を適用されてから1年に満たないで他の個別約款に変更することはできません。
(4 ) この基本約款に定める事項について個別約款に異なる定めがある場合は,当該事項についてはこの基本約款によらず,個別約款の規定を適用するものといたします。
2 約款の変更
(1) 当生協は,この基本約款および個別約款を変更する場合があります。
(2) (1 )の場合,電気料金その他の供給条件は,変更後の基本約款および個別約款によるものといたします。
(3 ) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当生協は,変更された税率にもとづき, この基本約款および個別約款を変更いたします。この場合,契約期間の途中であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の基本約款および個別約款によるものといたします。
(4 ) 託送約款等もしくは接続供給会社の電気最終保障供給約款が変更された場合または関係する法令が制定され,もしくは改廃された場合には,当生協は,変更等の内容にもとづき,この基本約款および個別約款を変更することがあります。この場合,契約期間の途中であっても, 電気料金その他の供給条件は,変更後の基本約款および個別約款によるものといたします。
(5 ) 当生協は,託送約款等の送電サービス料金の改定, 燃料価格の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は, 次により, 需給契約の新たな料金を定めることができるものといたします。
イ 当生協は,事前に新たな料金およびその適用開始の日(以下「本適用開始日」といいます。)を電磁的方法その他当生協が適当と判断した方法によりお客さまにお知らせいたします。
ロ お客さまは,新たな料金を承諾しない場合は,本適用開始日の10日前までに, 当生協に廃止を通知することで需給契約を廃止できるものといたします。この場合,この基本約款の規定にかかわらず,本適用開始の前日をもって需給契約を廃止するものといたします。
ハ ロに定める期限までに, お客さまから需給契約の廃止の通知がない場合は,当生協は,お客さまが新たな料金を承諾したものとみなし,本適用開始日から新たな料金を適用いたします。
(6) 当生協は,基本約款および個別約款を変更する場合,変更前は,変更しようとする内容を,変更後は,変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当生協の名称および所在地を, 電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外のお知らせについては省略することがあります。
3 定 義
次の言葉は, この基本約款および個別約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1 ) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 (2 ) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3 ) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4 ) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(5 ) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいいます。 (6 ) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (7 ) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 (8 ) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から4月 30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9
月1日から11月30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(9 ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第36条第1項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この基本約款および個別約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1 ) 契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
(2 ) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3 ) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この基本約款および個別約款の実施上必要な細目的事項は,この基本約款,お客さまが適用を受ける個別約款および託送約款等の趣旨に則り, そのつどお客さまと当生協との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1 ) 当生協に電気の需給契約の申し込みを行うためには、これに先立ち、当生協へ加入いただきます。
(2 ) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は,あらかじめこの基本約款
および適用を希望される個別約款を承認のうえ, 次の事項その他当生協が必要とする事項を明らかにして, 当生協所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,適用を希望される個別約款,供給電気方式,需給地点,需要場所
(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約主開閉器,契約電流,契約容量,使用開始希望日および料金の支払方法
(3 ) (2 )により需給契約の申込みをされる場合は,お客さまは,あらかじめ,次の事項を承諾するものといたします。
イ お客さまが, この基本約款および個別約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について, 当生協の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他の小売電気事業者等へ当生協が通知すること。
ロ 託送約款等における需要者に関する事項を遵守すること。
ハ 当生協は, 需給契約にもとづきお客さまから申し出ていただいた事項のうち, 当該接続供給のために地球クラブおよび接続供給会社が必要とする事項について,地球クラブおよび接続供給会社に情報を提供いたします。
(4 ) お客さまから需給契約の申し込みがあった際、当生協が提供する他の商品およびサービス料金の支払いが延滞している場合には、需給契約の申込みをお断りすることがあります。
(5 ) 契約容量については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1 ) 需給契約は, お客さまの需給契約の申込みに対して,当生協が承諾したときに成立いたします。
(2 ) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降、満1年となる日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は, 需給契約は, 契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
この場合,当生協は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,需給契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当生協の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお,お客さまが希望されるときを除き,その他の事項のお知らせについては省略することがあります。
8 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等にもとづき定められる需要場所と同一といたします。
9 需給契約の単位
当生協は,1需要場所について,原則1需給契約を結びます。
10 供給の開始
(1 ) 当生協は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには, 供給準備その他必要な手続きを経たのち,需給開始日から地球クラブより電気を供給いたします。この場合の需給開始日は、以下のとおりとし、契約締結後すみやかに書面にてお客さまに通知します。
イ 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合には、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の検針日とします。ただし、記録型計量器が設置されている場合にはこの限りではありません。
ロ 引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの小売電気事業
者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当生協との電気需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2 ) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,当生協は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 接続供給会社に起因する事由その他のやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことがあります。また、申し込みにあたり必要な事項について、お客さまから提供いただいた情報に、不足、不備、誤り、接続供給会社の所持する情報との不一致がある場合、電気の供給を開始できない場合があります。
11 承諾の限界
当生協は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
12 契 約 種 別
契約種別は,従量電灯といたします。
13 従 量 電 灯 (1 ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で, 契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(2 ) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(3 ) 契約電流
契約電流は, 託送約款等における接続送電サービス契約電流の決定方法にもとづき定める値といたします。
(4 ) 契約容量
契約容量は, 託送約款等における接続送電サービス契約容量の決定方法にもとづき定める値といたします。ただし,技術上または経済上特別な事情があり,お客さまと当生協が合意した場合は,この限りではありません。
14 料 金
料金は,お客さまが適用を受ける個別約款のとおりといたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
15 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。
16 料金の算定期間
料金の算定期間は,計量日(電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)から次の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,料金適用開始の日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から契約が消滅した日の前日( 当該需要場所において消滅日以降も引き続き他契約により電気の供給を受ける場合または契約期間が満了したことにより需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。)までの期間といたします。
17 使用電力量の算定
(1 ) 当生協は,接続供給会社が託送約款等にもとづき計量した値を用いて使用
電力量を算定いたします。
(2 ) 計量器は,託送約款等にもとづき接続供給会社が設置いたします。
(3 ) 料金の算定期間における使用電力量は, 30分ごとの使用電力量の合計として算定いたします。
(4 ) 30分ごとの使用電力量は,電力量計の計量値にもとづき,託送約款等における接続供給電力量に準じて定めます。
(5 ) 当生協は,使用電力量の算定の結果を当生協所定の方法(ウィークリーコープご利用明細,請求通知ハガキ,インターネット上での開示その他当生協が適当と認める方法)により,お客さまにお知らせいたします。
(6 ) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当生協との協議によって定めます。
(7 ) 特別の事情がある場合で,使用電力量の算定に計量値等を用いることが適当でないときは,使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当生協との協議によって定めます。
18 料金の算定
(1 ) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合
ロ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合
(2 ) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
19 日 割 計 算
(1 ) 18(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。イ 基本料金は、別表3に定める算式により日割計算したものに読み替えま
す。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算
定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金( 最低料金または定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 18(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。
(3 ) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は、その前後の力率にもとづいて日割計算をいたします。
(4) 日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
20 料金の支払期限日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は,検針日の属する月の末日とします。ただし,電気需給契約を解約した場合の,前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は,解約日とします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌々月5日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当生協は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに1 日延伸いたします。
21 料金その他の支払方法
料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,ウイークリーコープのご利用明細にてお知らせします。料金はその他のウイークリーコ
ープの代金と合わせ,電気を使用した翌月 20 日で締切り,電気使用月の翌々月 5 日(5 日が金融機関の休日のときはその翌営業日)にお客さまがあらかじめ指定した預金口座から自動振替によりお支払いただきます。
22 延 滞 利 息
(1) 毎月 5 日に口座振替ができなかった場合は,同月 16 日から 19 日を基本に再度口座振替を行いますが,この再振替ができなかった場合,コンビニ振替用紙等の対応をします。なお,再振替ができずにコンビニ振替対象となった場合,お客さまに実費相当の手数料を請求します。
(2) 債務に対し,本来の支払期日の翌日を起算日として年 10%の割合による遅延損害金を課金します。
Ⅳ 使用および供給
23 適正契約の保持
当生協は, お客さまが契約容量をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には, すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24 需要場所への立入りによる業務の実施
当生協,地球クラブまたは接続供給会社は,業務の必要上お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
25 電気の使用にともなうお客さまの協力
お客さまの電気の使用が,次の原因で他の電気の使用者の電気の使用を妨害
し,もしくは妨害するおそれがある場合,または接続供給会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし, もしくは支障を及ぼすおそれがある場合
( この場合の判定は, その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,接続供給会社がお客さまの負担で供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
(1 ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (2 ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (3 ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4 ) 著しい高周波または高調波を発生する場合 (5 ) その他(1 ),(2),(3 )または(4 )に準ずる場合
26 供給の停止
(1 ) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,接続供給会社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の接続供給会社の電気工作物を故意に損傷し, または亡失して,接続供給会社に重大な損害を与えた場合
ハ 託送約款等の定めに反して, 接続供給会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2 ) お客さまが次のいずれかに該当し,当生協,地球クラブまたは接続供給会社がその旨を警告しても改めない場合には,接続供給会社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 低圧電力の場合で,電灯または小型機器を使用されたとき。
ニ 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,係員の立入りによ
る業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 25(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3 ) お客さまがその他託送約款等に反した場合には,接続供給会社は, そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
27 供給停止の解除
26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,当生協に電気の供給の再開を申し出ていただいたときには,当生協は,地球クラブおよび接続供給会社と協議のうえ,すみやかに電気の供給を再開いたします。
28 供給停止期間中の料金
26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を19(日割計算)により日割計算をして,料金を算定いたします。
29 違 約 金
お客さまが26(供給の停止)(2)ロまたはハに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当生協は自らまたは地球クラブを介して,接続供給会社から請求された金額を,違約金としてお客さまから申し受けます。
30 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1 ) 当生協または地球クラブは, 次の場合には, 供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 接続供給会社が,託送約款等にもとづきお客さまの電気の使用を制限し,または中止する場合
(2 ) (1 )の場合には,当生協,地球クラブまたは接続供給会社は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
(3 ) 当生協は,(1 )にともなう料金の減額は行ないません。
31 損害賠償の免責
(1 ) 30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1 )によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当生協または地球クラブの責めとならない理由によるものであるときには, 当生協または地球クラブは, お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2 ) 26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または37(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には, 当生協または地球クラブは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3 ) 漏電その他の事故が生じた場合で, それが当生協または地球クラブの責めとならない理由によるものであるときには,当生協または地球クラブは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
32 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当生協,地球クラブまたは接続供給会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1 ) 当生協またが地球クラブの設備の場合イ 修理可能であるとき。
修理費
ロ 亡失または修理不可能であるとき。帳簿価額と取替工費との合計額
(2 ) 接続供給会社の設備の場合
接続供給会社に生じた損害の賠償に要する金額
Ⅴ 契約の変更および終了
33 需給契約の変更
(1 ) お客さまが需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2 ) (1 )の場合,当生協は,変更前は,変更しようとする内容を,変更後は,変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当生協の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外の事項のお知らせについては省略することがあります。
34 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当生協に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当生協に申し出ていただきます。
35 需給契約の廃止
(1 ) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当生協に通知していただきます。
当生協,地球クラブおよび接続供給会社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2 ) 需給契約は,37(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当生協に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当生協がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は, 通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当生協,地球クラブまたは接続供給会社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合
は, 需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 当生協との需給契約を廃止し, 他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は, お客さまと当生協との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。
(3 ) お客さまが当生協との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者等から電気供給を受ける場合には、当該小売電気事業者等からお客さまへの電気の供給が開始される日を当生協との電気需給契約の解約日とします。なお、当該小売電気事業者等との契約内容によっては、当生協に対し解約の申し出が必要になることがあります。
36 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算お客さまが電気の使用を開始後に,契約電流または契約容量を新たに設定し,
または増加された後に電気の使用を廃止する場合,または契約電流もしくは契
約容量を減少しようとされる場合等,契約の変更,廃止により接続供給会社から地球クラブを介して当生協に請求があった場合には, 当該金額をお客さまから申し受けます。非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
37 解 約 等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当生協は,そのお客さまについて電気需給契約を解約する場合があります。なお,この場合には,解約の15日前までに通知いたします。
(1) お客さまが当生協を脱退された場合
(2) お客さまが電気料金や,その他,本約款によって支払いを要することと
なった料金以外の債務 (延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他、本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を、通常の引き落し日から所定の期日までにお支払われない場合
(3) 26(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当生協の
定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(4) お客さまが,35(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
38 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は, 需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 供給方法および工事
39 需給地点および施設等
(1 ) 地球クラブは,託送約款等にもとづき接続供給会社が施設する供給設備を介して,電気を供給いたします。
(2 ) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,接続供給会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(3 ) 需給地点に至るまでの供給設備は, 接続供給会社の所有とし, 接続供給会社が託送約款等にもとづき施設いたします。
(4 ) 接続供給会社の供給設備,計量器および通信設備等の施設場所は, お客さまから無償で提供していただきます。
(5 ) 当生協または地球クラブが接続供給会社から電気の供給または計量にあたり必要な設備の施設を求められた場合には,原則としてお客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当生協,地球クラブおよび接続供給会社がその設備を無償で使用できるものといたします。
Ⅶ 工事費の負担
40 工事費等の負担方法
当生協または地球クラブが接続供給会社からお客さまの需要場所に対応する供給地点への接続供給に係る工事費等の負担を求められた場合には, 当生協ま
たは地球クラブは,その金額をお客さまから申し受けます。
41 工事費等の申受けおよび精算
(1 ) 当生協または地球クラブは,工事費等を当生協,地球クラブまたは接続供給会社の工事着手前に申し受けます。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,工事費等を当生協,地球クラブまたは接続供給会社の工事着手後に申し受けることがあります。この場合,需給開始日までに申し受けます。
(2 ) 当生協または地球クラブは, 接続供給会社による設計の変更, 材料単価の変動その他特別の事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において,接続供給会社との間で工事完成後に工事費等の精算を行なう場合は,お客さまとの間で工事費等を精算するものといたします。
42 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け接続供給会社が供給設備の一部または全部を施設した後, お客さまの都合に よって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合で,当生協
が接続供給会社から要した費用の実費の負担を求められた場合には,当生協は,
当該実費をお客さまから申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に多額の費用を要したときは,その実費を申し受けます。
Ⅷ 保 安
43 保安の責任
需給地点に至るまでの接続供給会社の供給設備および計量器等需要場所内の接続供給会社の電気工作物については,接続供給会社が保安の責任を負います。
44 保安に対するお客さまの協力
(1 ) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当生協,地球クラブおよび接続供給会社に通知していただきます。この場合には,接続供給会社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の接続供給会社の電気工作物に異状もしくは故障があり, または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり, それが接続供給会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2 ) お客さまが,接続供給会社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,接続供給会社が保安上必要と認めるときは,その期間について,接続供給会社は,(1 )に準じて,適当な処置をいたします。
(3 ) お客さまが接続供給会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を当生協,地球クラブおよび接続供給会社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が接続供給会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には, すみやかにその内容を当生協,地球クラブおよび接続供給会社に通知していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があるときには, 接続供給会社と協議のうえ,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
45 需要情報の通知
当生協または地球クラブは,供給計画作成のために,お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合,お客さまから当該情報を提供していただきます。
46 不可抗力
(1 ) 不可抗力による免責
お客さまおよび当生協、地球クラブは以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合,お互いに損害賠償責任を負わないものといたします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2 ) 不可抗力による解約
イ (1 )で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合,お客さままたは当生協、地球クラブは本契約の一部または全部を解約できるものといたします。
ロ 解約に伴う損害はお客さま,当生協,地球クラブ共に賠償責任を負わないものといたします。
47 管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については,訴額に応じて名古屋地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
48 反社会的勢力の排除
お客さまは,自己が暴力団,暴力団員,暴力団関係企業・団体,総会屋等その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお,お客さまが当該確約に違反した場合,当生協は,事前に通知せずに,当該お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。この場合,お客さまに損害が生じた場合でも,当生協は一切責任を負わないものとします。
附 則
実 施 期 日
この基本約款は,2023年10月1日から実施いたします。