Contract
収入印紙貼 付 欄 | 建設工事請負仮契約書(案) |
工 事 名 鹿嶋中継施設建設工事 | ||||||||
工 事 場 所 鹿嶋市大字平井字灘2264番地 | ||||||||
(自) 本契約となった日の翌日から 工 期 (至) 令和6年3月31日 | ||||||||
請 負 代 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||
う ち 取 引 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 | 円 | |||||||
契 | 約 | 保 | 証 | 金 | ||||
支 | 払 | 方 | 法 | 前払金4割以内,中間前払金2割以内,残金工事完了後一括払い | ||||
調 | 停 | 人 | ||||||
解要 | 体 す る | 工 費 | 事用 | に等 | ||||
住 宅 建 設 瑕 疵 担 保責 任 保 険 |
上記の工事について,発注者「 鹿島地方事務組合 」と受注者「 」とは,各々の対等な立場におけ る合意に基づいて,別添の条項によって公正な請負契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約は、鹿島地方事務組合「鹿島地方事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条
例」により議会の議決を得たときに本契約としての効力を生ずるものとする。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は無効となり発注者は損害賠償の責めは負わない。
本契約の証として本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自1通を保有する。
令和 年 月 日 | ||||
住 | 所 | 茨城県神栖市居切660番地3 | ||
発氏 | 注 | 者名 | 鹿島地方事務組合 管理者 石田 進 | □印 |
住 | 所 | |||
受 | 注 | 者 | ||
氏 | 名 | □印 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,本件事業に関して,本約款に基づき,第3項第2号及び第3号に定める書類及び図面に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書,発注仕様書等,提案書類を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 本建設工事請負契約で用いる用語は,本建設工事請負契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き,鹿嶋中継施設建設工事入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「本件公募」とは,本件事業に係る公募をいう。
(2) 「質問回答書」とは,令和4年6月6日に発注者が公表した入札説明書,発注仕様書等に関する質問回答書をいう。
(3) 「提案書類」とは,入札説明書に従い受注者が作成し,発注者に提出した書類(提案書類改善承諾書及びその後の変更を含む)をいう。
(4) 「発注仕様書等」とは,本件公募に際して発注者が公表した入札説明書,発注仕様書,質問回答書を総称していう。
(5) 「本件設計」とは,発注仕様書等を基本とした設計に関する業務(第3条の2第2項第1号に基づき発注者の承諾を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(6) 「実施設計図書」とは,本件設計に関して作成され第3条の2第2項第1号の定めるところに従って発注者の承諾が得られた書類並びに図面その他の図書(第19条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更されたもの)を総称していう。
(7) 「本件工事」とは,本建設工事請負契約及び実施設計図書に定める施工に関する業務(工事目的物を完成させるために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(8) 「本件工事等」とは,本件設計及び本件工事を総称して又は個別にいう。
(9) 「不可抗力」とは,防風,豪雨,洪水,高潮,地滑り,落盤,地震,火災その他の自然災害,又は騒乱,暴動その他人為的な現象のうち,通常予見可能な範囲外のものであって,発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結すること。
(10) 「法令変更」とは,法律,政令,規則又は条例その他これに類するものの変更をいい,国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達,ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
3 次の各号に定める書類及び図面は,本建設工事請負契約を構成するものとする。また,本契約及び次の各号に定める書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合は,本約款,発注仕様書等,実施設計図書,提案書類の順にその解釈が優先するものとする。但し,実施設計図書に示された水準が発注仕様書に示された水準を上回る場合は,実施設計図書が発注仕様書に優先するものとする。
(1) 本約款
(2) 発注仕様書等
(3) 実施設計図書
(4) 提案書類
4 受注者は,本件工事等を表記の工期(以下「履行期間」という。)内に完成した上で,実施設計図書及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は,その意図する実施設計図書及び工事目的物を完成させるため,本件工事等に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の現場代理人は,当該指示に従い本件工事等を行わなければならない。
6 受注者は,本約款若しくは発注仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは別途発注者と受注者とで協議がなされた場合を除き,本件設計を完成するために必要な一切の手段(以下「設計施工方法」という。)及び工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)をその責任において定めるものとする。
7 受注者は,本建設工事請負契約に基づく発注者と受注者との協議が整わないことを理由として本件工事等の遂行を拒んではならない。
8 仮設,設計施工方法及び施工方法等については,この契約書及び実施設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
9 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
10 この契約書に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
11 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
12 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
13 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,発注仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
14 この契約書及び発注仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
15 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
16 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従
い,当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳書及び工程表)
第3条 受注者は,本建設工事請負契約締結後直ちに,発注仕様書等に基づいて,工事費内訳書(以下「内訳書」という。)並びに本件設計の工程及び本件工事の工程の概略を示した全体工程表(以下「全体工程表」という)を作成し,発注者に提出し,その承諾を受けなければならない。
2 受注者は,第3条の2第2項第1号の定めるところに従って実施設計図書を作成するものとし,発注者の承諾が得られた後,直ちに本件工事の工程表を作成し,発注者に提出し,その承諾を受けなければならない。
(本件設計)
第3条の2 受注者は,本建設工事請負契約の締結後,直ちに,本件設計を開始するものとする。
2 受注者は,法令を遵守の上,次の各号の定めに従って本件設計を実施するものとする。
(1) 受注者は,全体工程表(第3条第1項に定義する)において定められた実施設計図書の提出期限までに,発注仕様書等に基づき,本件工事の実施設計に係る書類又は図面を作成した上,発注者に提出し,その承諾を受けるものとする。発注者は,当該書類又は図面が,発注仕様書等に適合していないと判断した場合,当該提出された書面又は図面の受領後,当該判断に合理的に必要な日数内に,受注者に対して,当該判断をした箇所及び理由を示した上,受注者の費用負担において,その修正を求めることができ,受注者はこれに従うものとし,その後も同様とする。かかる場合を除き,発注者は,当該書類又は図面の受領後相当の期間内において,受注者に対し,当該書類又は図面の内容を承諾した旨を通知する。
(2) 発注者は,前号に定める承諾を理由として本件工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく,受注者は,前号に定める発注者の承諾をもって,第44条の責任を免れることはできない。
3 受注者は,定期的に又は発注者の請求がある場合には随時,本件設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに,必要があるときは,本件設計の内容について発注者と協議するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において,第5号の規定による履行保証保険契約を締結するときは,当該契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は,当該保証は第53条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があったときは,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得たときは,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物,工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得たときは,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 発注者が本件公募に関して又は本建設工事請負契約に基づいて受注者に対して提供した情報,書類及び図面等に関する著作権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は,発注者に属する。実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利の帰属は,著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによる。
2 前項の定めにかかわらず,発注者は,実施設計図書及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず,実施設計図書及び工事目的物を,発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし,その利用に係る権利及び権限は,本建設工事請負契約の終了後も存続するものとする。受注者は,実施設計図書及び工事目的物につき,次の各号に定める発注者の利用が可能となるよう必要な措置を講じなければならず,かつ自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして,著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し,又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく実施設計図書の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し,若しくは広報に使用し,又は発注者が認めた公的機関をして公表させ,若しくは広報に使用させること。
(2) 実施設計図書又は工事目的物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成,増築,改築,修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして実施設計図書について複製,頒布,展示,改変,翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真,模型,絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築,改築,修繕若しくは模様替えにより改変し,又は取り壊すこと。
3 受注者は,自ら又は著作権者をして,次の各号に掲げる行為を行い,又は行わせてはならない。 但し,あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(1) 実施設計図書及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3) 実施設計図書を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
4 受注者は,自ら又は著作者をして,実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利につき第三者に対して譲渡その他処分をし,又はさせてはならない。但し,あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
5 受注者は,実施設計図書及び工事目的物が,第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は,実施設計図書又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合,自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならない。
6 発注者は,受注者が実施設計図書の作成にあたって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は,請負代金が本条に基づく実施設計図書及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,前項の定めに違反することなく本件設計の一部を第三者に委託し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。但し,発注者が軽微と認める部分を第三者に委託し,又は請け負わせる場合は,この限りでない。
3 受注者は,本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る本件工事を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
4 受注者は,前項の定めに違反することなく本件工事を第三者に委託し又は請け負わせた場合において,当該第三者(当該再委託又は下請が数次にわたって行われるときは,後次のすべての受託者又は請負人を含む。以下「下請人等」という。)をして,本件工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委託し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
5 第2項及び前項の規定により業務を委託され,又は請け負った下請人等その他の第三者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(下請人等の通知)
第7条 受注者は,下請人等が,前条第3項及び第4項の定めに違反することなく本件工事を第三者に委託し又は請け負わせようとするときは,受注者は,建設工事標準下請契約約款その他これに準ずる内容を有する書面を持って契約を締結し,又は締結させるよう努めなければならない。
2 受注者は,下請人等の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,下請人等が受任又は請負に係る工事の施工に際し,建設業法その他関係法令を順守するよう指導するとともに下請人等の育成に努めなければならない。
4 受注者は,本件工事等に従事する労働者の報酬の額や支払等の労働環境に十分配慮しなければならない。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,発注仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は,この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち,発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,発注仕様書等に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の現場代理人に対する本件設計に関する指示
(2) 本約款及び発注仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本件設計に関する受注者又は受注者の現場代理人との協議
(4) 本件設計の進捗の確認,発注仕様書等の記載内容と履行内容との照合又は監督
(5) 本件工事に関する受注者又は受注者の現場代理人に対する指示又は承諾の付与,若しくは受注者又は受注者の現場代理人との協議
(6) 本件工事に必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 本件工事の工程の管理,立会い,施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(8) 本件工事の進捗の確認,発注仕様書等,提案書類の記載内容と履行内容との照合又は監督
3 発注者は,2人以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあっては,それぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,監督職員を経由して行うものとする。この場合において,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,実施設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12条第1項の請求の受理,同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に関する権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めたときは,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は,これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の2 受注者は,本件設計に関し,技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,本建設工事請負契約に基づく受注者による本件設計の履行に関し,管理及び統括を行うほか,本件設計に係る請負代金額の変更,請求及び受領並びに本件設計に係る第21条に基づく履行期間の延長請求を除き,本建設工事請負契約に基づく一切の権限のうち本件設計に関するものを行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にもかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条の3 受注者は,実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。) を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は,前条に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(土地への立入り)
第10条の4 受注者が本件設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合において,当該土地につき権限を有する者の承諾が必要なときは,発注者がその承諾を得るものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者は,これに協力しなければならない。
(事前調査)
第10条の5 受注者は,自己の責任と費用負担において,発注者の事前の承諾を得た上,表記の履行場所に立入り,本件工事
等に必要な調査(地質調査その他の用地調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「受注者事前調査」という。)を行うものとする。
2 受注者は,受注者事前調査の結果に基づき,本件工事等を実施するものとする。
(許認可及び届出等)
第10条の6 受注者は,第3項の場合を除き,本件工事等に関する本建設工事請負契約上の受注者の義務を履行して本件工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を,自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は,発注者が請求したときには,直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 受注者が発注者に対して協力を求めた場合,発注者は,受注者による前項に定める許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者による本件工事等に関する許認可の取得又は届出の履践その他の手続につき必要があり,受注者に対して協力を求めた場合,受注者は,発注者による許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
(履行報告)
第11条 受注者は,実施設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務実施状況のモニタリング)
第11条の2 発注者は,本件工事等の遂行状況等業務実施状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は,前項に基づくモニタリングの結果,本建設工事請負契約に規定する事項が達成されていない,又は達成されないおそれがあることが判明したときは,受注者に対して,90日を超えない範囲で猶予期間を与えて,改善を要求することができる。
3 受注者は,発注者より改善の指示を受けた場合,自らの責任と費用によって,改善を行わなければならない。
4 発注者は,受注者が前項の規定に基づく改善を達成できないときには,再度改善の指示を行う。
5 前2項に基づき発注者が改善を指示したにもかかわらず,受注者がこれに従わず,又は実施できないと認められる場合は,第46条の規定に従う。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は,現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は,主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から1
0日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については,実施設計図書に定めるところによる。実施設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質(営繕工事にあっては,均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は,実施設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は,実施設計図書において監督職員の立会いの上,調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,実施設計図書において監督職員の立会いの上,施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて実施設計図書において見本又は工事写真等の記録を
整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,実施設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)は,本件工事には発生しない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は,工事の施工上必要な最小限の用地(以下「工事用地等」という。)を,受注者が工事の施工上必要とする日までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,実施設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(実施設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は,工事の施工部分が実施設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるとき,その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は,受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が実施設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 発注仕様書等と一致しないこと。(※提案書類に記載する事項が発注仕様書等を上回る提案である場合を除く)
(2) 発注仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 発注仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 発注仕様書等に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 発注仕様書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じないときは,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を取りまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次に掲げるところにより,発注仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,発注仕様書等を訂正する必要があるものは発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し,発注仕様書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し,発注仕様書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により発注仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは,工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(実施設計図書の変更)
第19条 発注者は,必要があると認める場合(前条に基づく発注仕様書等の変更に起因する場合に限られない。),受注者に対して,実施設計図書の変更を請求することができる。受注者は,当該請求を受領した日から14日以内に,当該設計変更の当否及び受注者による本件工事等の実施に与える影響を検討した上,発注者に対してその結果(当該設計変更による履行期間の変更の有無及び当該設計変更の発注仕様書等,提案書類の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。発注者は,受注者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上,合理的な期間内に,受注者に対して通知するものとし,受注者は,通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 受注者において,実施設計図書を変更する必要がある場合,設計変更の必要性及びそれが受注者による本件工事等の実施に与える影響を検討し,かかる検討結果を発注者に対して通知し,かつ発注者の事前の承諾を得た上で,設計変更を行うことができる。
3 前2項に定めるところに従って設計変更が行われた場合で,当該設計変更により発注者又は受注者に損害,損失又は費用
(本件工事等を遂行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)が発生したときは,発注者及び受注者は,その負担について,以下の各号に定めるところに従うものとする。但し,当該設計変更により本件工事等に要する費用の減少が生じたときは,発注者は,受注者と協議した上,請負代金額の支払額を減額することができる。なお,第3号及び第4号の場合,第
29条の規定は,適用されない。
(1)当該設計変更が発注者の責めに帰すべき事由による場合,発注者がこれを負担する。 (2)当該設計変更が受注者の責めに帰すべき事由による場合,受注者がこれを負担する。
(3)当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合,請負代金額の100分の1に至るまでは,受注者の負担とし,それを超過した部分は,発注者がこれを負担するものとし,その負担の方法については,発注者と受注者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4)当該設計変更が法令変更に基づくものである場合,当該法令変更が本件工事等に直接関係するものである場合(本件工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には,発注者がこれを負担するものとし,それ以外の法令変更に基づく場合は受注者が負担するものとし,その負担の方法については,発注者と受注者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第1項の定めるところに従って発注者が受注者に対して請求した設計変更又は第2項の定めるところに従って受注者が行おうとする設計変更が,履行期間の変更を伴い又は発注仕様書等,提案書類の範囲を逸脱する場合,本建設工事請負契約の他の規定にかかわらず,発注者は,受注者との間において当該設計変更の当否,履行期間の変更の当否及び工程表の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果,当該設計変更等を行うことが合意されたときは,受注者は,その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては,当該設計変更により発注者又は受注者に生ずる損害,損失又は費用(本件工事等を遂行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)の負担,及び支払の方法,並びに当該設計変更に起因する本件工事等に要する費用の減少に伴う請負代金額の減額についても合意することができる。但し,発注者又は受注者において生ずる損害,損失又は費用
(本件工事等を遂行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)の負担については,第3項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
6 前2項にかかわらず,第1項の定めるところに従って発注者が受注者に対して請求した設計変更又は第2項の定めるところに従って受注者が行おうとする設計変更が,履行期間の変更を伴い又は発注仕様書等,提案書類の範囲を逸脱する場合で,それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき,その費用負担については,発注者及び受注者は,第29条に定めるところに従うものとする。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ,若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知し,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができな
い事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合において,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については,発注者と受注者が協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しないときは,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が増加費用を必要としたとき又は損害を受けたときに発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しないときは,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じたときは,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に,天災等(発注仕様書等で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項,第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査,立会いその他の受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の
100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値があるときは,その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値があるときは,その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の
1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える発注仕様書等の変更)
第30条 発注者は,第8条,第15条,第17条から第20条まで,第21条,第22条,第25条から第27条まで,前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて発注仕様書等を変更することができる。この場合において,発注仕様書等の変更内容は,発注者と受注者が協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しないときは,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は,工事を完成したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,実施設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するた
めの検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者又は検査職員は,必要があると認めるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は,前条第2項の検査に合格したときは,請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は,第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の請負代金額に対する割合で計算した額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の規定により前払金の支払いを受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は,この場合について準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合において,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは,10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは,中間前払金を含む。以下この条から第36条まで,第40条及び第52条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合において,第2項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし,本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは,受注者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは,受注者は,受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は,受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について,その日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は,前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求するときは,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われたときは,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕
(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては,当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては,実施設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の10以内の額について,次項から第7項までに定めるところにより部分払を発注者に請求することができる。ただし,工期中に部分払を請求することができる回数は,発注者及び受注者は協議して定める。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,受注者の立会いの上,実施設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合において,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者が協議して定める。ただし,発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(10/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後,再度部分払の請求をする場合において,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について,発注者が実施設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替え,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第31条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わないときは,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為等に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約において,各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は,次のとおりとする。
令和4年度 ¥ 円
令和5年度 ¥ 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,次のとおりである。令和4年度 ¥ 円
令和5年度 ¥ 円
3 発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為等に係る契約の前金払の特則)
第40条 債務負担行為等に係る契約の前金払については,第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,歳出予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは,同項の規定によ
り準用される第34条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは,同項 の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において,第35条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為等に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,歳出予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお,中間前払金制度を選択した場合には,出来高超過額について部分払を請求することはできない。
2 この契約において,前払金の支払いを受けているときの部分払金の額については,第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
(1) 部分払金の額≦請負代金相当額×10/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2) 部分払金の額≦請負代金相当額×10/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において,部分払を請求できる回数は,次のとおりとする。令和4年度 1回
令和5年度 1回
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は,発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は,発注者が第34条,第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し,相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは,工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において,必要があると認められるときは,工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 発注者は,引き渡された工事目的物が発注仕様書等に示した保証期間内において性能及び保証事項に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第45条 発注者は,工事が完成するまでの間は,次条又は第47条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第46条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号,第10条の2第1項及び第10条の3第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく,第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が,アからキまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第49条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がな
いときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第50条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により実施設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第52条 発注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第46条,第47条又は次条第3項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,解除が第45条,第49条又は第50条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第46条,第
47条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め,第45条,第49条又は第50条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第53条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第46条又は第47条の規定により,工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第1項第2号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,各会計年度の提案出来高から第37条第1項の請負代金相当額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
7 第2項の場合(第47条第9号及び第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第53条の2 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が,次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額(この契約締結後,請負代金額の変更があったときは,変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2項において同じ)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか,請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金ついて,独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,受注者は,当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は,契約の履行を理由として,第1項または第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)
第54条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によ るものであるときは,この限りでない。
(1) 第49条又は第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第55条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し,第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から第44条第1項の保証期間内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は,工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 この契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には,工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は,10年とする。この場合において,前各項の規定は適用しない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(火災保険等)
第56条 受注者は,工事目的物及び工事材料については必要に応じた火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第57条 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第58条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において,発注者が定めたものに受注者が不服があるとき,その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第59条 発注者及び受注者は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,同条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第60条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず,その具体的な取扱は実施設計図書に定めるものとする。
(通知等の様式)
第61条 この契約に基づく通知書等の様式は,次の表の左欄に掲げるこの契約の条項に係るものは神栖市建設工事執行規則
(平成8年神栖町規則第7号)別表に定める当該右欄に掲げる様式とする。
契約条項 | 別表様式番号 |
第3条 第7条 第10条第18条第29条第31条 | 第1号第2号第3号第4号第5号第6号 |
2 前項に定めのない様式については,内容に応じ適宜作成するものとする。
(資料,報告等)
第62条 発注者は,本建設工事請負契約に基づく賠償金,損害金,違約金,遅延利息,過払金及び延滞金に関し,これらの債権の保全上必要があるときは,受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は,受注者が前項に規定する質問に答えず,若しくは虚偽の応答をし,報告等をなさず,若しくは虚偽の報告をなし,又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては,当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(補則)
第63条 この契約に定めのない事項については,鹿島地方事務組合財務規則(昭和54年鹿島地方事務組合規則第7号)及び神栖市建設工事執行規則(平成8年神栖町規則第7号)によるほか,必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。