Contract
申込人(契約成立後の契約者を含む。以下同じ)は、次の各条項を承認のうえ、xxx信用金庫(以下
「金庫」という)との、カードローン契約規定(定例返済用)による当座貸越契約(以下「原契約」という)に基づき、申込人が金庫に対し負担する債務について、株式会社しんきんカード(以下「当社」という)に保証を委託します。
第 1 条(委託の範囲)
1.申込人が当社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき申込人が金庫に対し負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の債務とします。但し、当社が金庫との間で、保証の対象となる借入金の限度額等の制限を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行われ、また制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。なお、保証内容の変更があった場合でも、申込人が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる当社の保証債務は、免責事由が生じた場合を除き存続します。
2.申込人は、当社の審査の結果、保証を受けられなくとも異議を述べないものとします。
3.原契約の内容が変更されたときは、本約款に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
4.当社による保証は、当社が保証を適当と認め保証決定をした後、申込人と金庫との間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
5.本約款に基づく保証委託の有効期限は、申込人と金庫との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新または延長されたときは、本約款も当然に更新または延長されるものとします。
6.金庫より当社に対し、保証履行の請求があったときは、申込人に対してもその効力が生じるものとします。
第 2 条(債務の弁済)
当社の保証を得て金庫から融資を受ける場合、申込人は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金共に相違なく支払い、当社に一切負担をかけません。
第 3 条(保証の解除)
1.原契約または本約款に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、当社が必要と認めた場合、申込人は、当社が本約款に基づき決定した保証を解除されても異議ありません。
2.保証債務が履行済であるか否かを問わず、当社の保証債務が免責される事由が生じた場合、申込人は、当社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3.第 1 項により保証を解除された場合または期限の到来その他の事由により保証委託が終了した場合でも、申込人が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる当社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第 4 条(代位弁済)
1.申込人は、当社が金庫から保証履行を求められた場合、当社が申込人に対して通知・催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.申込人は、当社が金庫に代位弁済をした場合、金庫が申込人に対して有していた一切の権利が当社に継承されることに異議ありません。
3.前項により当社が継承した権利を行使する場合、原契約及び本約款の各条項が適用されるものとします。
第 5 条(求償権)
申込人は、前条により当社が金庫に代位弁済した場合、次の各号に定める求償権及び関連費用について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに当社に支払います。
(1) 前条により当社が代位弁済した金額。
(2) 当社が代位弁済のために要した費用の総額。
(3) 前 2 号の金額に対する当社が代位弁済した日の翌日から申込人が求償債務の履行完了する日まで年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算。但し、閏年の場合、年 366 日の日割計算)による遅延損害金。
(4) 当社が申込人に対し、前 3 号の金額を請求するために要した費用の総額。
第 6 条(求償権の事前行使)
1.申込人は、次の各号のいずれかに該当した場合、第 4 条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
(1) 金庫または当社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
(2) 仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは民事再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(3) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(4) 自らが振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど申込人の責めに帰すべき事由によって、当社に申込人の所在が不明となったとき。
(7) 原契約または本約款の条項に違反したとき。
(8) その他、申込人の信用状態が悪化した場合等、債権保全のために当社が必要と認めたとき。
2.当社が第 1 項により求償権を行使した場合には、行使した翌日から申込人が求償債務の履行完了す
る日まで年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算。但し、閏年の場合、年 366 日の日割計算)による損害金を支払います。
3.申込人は、当社が前項により求償権を行使する場合、原債務に担保があるか否か問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第 7 条(弁済の充当順序)
申込人は、申込人の弁済した金額が、本約款から生じる当社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、当社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、申込人について当社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 7 条の 2(反社会的勢力の排除)
1.申込人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求範囲。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.申込人は、自らが暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、第 2 項各号のいずれかに該
当する行為をし、または同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判
明したときには、第 4 条による代位弁済前でも求償権を行使されても異議を述べないものとします。
4.第 3 項の適用により、申込人に損害が生じた場合にも、申込人は当社に請求しないものとします。また、当社に損害が生じたときは、申込人がその責を負うものとします。
第 8 条(届出義務)
1.申込人は、氏名・住所・勤務先(連絡先)等に変更があった場合、遅滞なく当社に届出ます。
2.申込人が前項の届出を怠ったため、通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.申込人は、申込人の財産・経営・職業・地位・業況等について当社から求められた場合、直ちに届出し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
4.申込人は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じる恐れのある場合、直ちに届出し当社の指示に従います。
5.当社または当社の委託する者が、申込人の財産・収入・信用等を調査しても何ら異議ありません。
第 9 条(xx後見人等の届出)
1.申込人またはその代理人は、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によって当社に届出ます。
2.申込人またはその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合、直ちに任意後見人の氏名・その他必要な事項を書面によって当社に届出ます。
3.申込人またはその代理人は、既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に届出ます。
4.申込人またはその代理人は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出ます。
5.前 4 項の届出の前に生じた損害については、当社に一切負担をかけません。
第 10 条(債権の譲渡、回収の委託)
申込人は、当社が申込人に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは回収を委託しても異議を述べません。
第 11 条(xx証書の作成)
申込人は、当社の請求があるときは、直ちに強制執行に服する旨を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第 12 条(費用の負担)
申込人は、当社が債権保全のために要した費用、並びに第 4 条ないし第 6 条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。なお、費用の支払いは当社所定の方法に従います。
第 12 条の 2(約款の変更)
申込人は、社会情勢・経済状況の変動、法令改正、当社業務又はシステムの変更等により、本約款を変更する必要性が生じた場合には、当社が、民法の定めるところに従い、本約款を変更する旨、変更内容及びその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法、その他の相当な方法により申込人に周知することにより、本約款を変更することがあること、及び、本約款の変更内容が専ら申込人の利益になる場合、申込人への影響が軽微である場合、その他申込人に不利益がないと認められる場合には、上記事項が公表されることにより本約款が変更されることがあることに同意します。
第 13 条(合意管轄裁判所)
申込人は、本約款に関して申込人と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
(改定日 2020 年 3 月 2 日)
(適用日 2020 年 4 月 1 日)