Contract
受託者 日本大学工学部工学研究所(以下「甲」という。)と委託者 株式会社○○○○
(以下「乙」という。)とは,次の各条によって受託研究契約を締結する。
(研究の受託)
第1条 甲は,次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施する。
① | 研究題目 | |||||
② ③ | 研究期間 研究内容 | 自至 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 |
④ | 研究代表者 | |||||
⑤ | 研究担当者 | |||||
⑥ | 研究補助者 | |||||
⑦ | 提供物品 | |||||
⑧ | 研究場所 | |||||
⑨ | その他 |
(研究経費)
第2条 乙は,本受託研究に必要な研究経費として○○○○円(消費税を含む。)を負担するものとする。
(内訳)直接研究経費 ○○○○円管理経費 ○○○円
2 乙は,前項に掲げる経費を甲の発行する請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に甲の指定する銀行口座に一括で振り込むものとする。
3 甲は,乙が納入した研究経費は原則としてこれを返還しないものとする。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第3条 研究経費により取得した設備等は,甲に帰属するものとする。
(研究の遂行)
第4x xは,本受託研究を自己の責任において行うこととし,その実施に当たり被った損害については,乙に対して賠償を請求しないものとする。
2 甲は,甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは,あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(提供物品)
第5条 第1条第7号に記載の物品の搬入及び据付けに要する経費は,乙の負担とする。
2 甲は,本受託研究が終了したときは,提供物品を研究終了時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において撤去及び搬出に要する経費は,乙の負担とする。
3 乙の提供物品に,瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは,乙は 甲の損害を賠償するものとする。
4 乙が提供物品の返還を希望しない場合は,研究終了後に甲に所有権を移転するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第6条 本受託研究を途中で中止又は延長しようとするときは,甲乙協議の上,決定するものとし,いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。
(研究成果の報告)
第7x xは,本受託研究終了後,xxxxに研究担当者名をもって研究報告書を乙に提出するものとする。
(秘密保持)
第8条 甲及び乙は,本受託研究の結果得られた情報については,第三者に漏洩しないものとする。xxx乙が,本受託研究の内容を学会その他外部に発表する場合には,事前に相互の承諾を得て行うものとする。
2 甲及び乙は,本受託研究の実施に当たり,相手方より秘密情報である旨を明示されたうえで提供又は開示を受け,若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)について,研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。ただし,次のいずれかに該当する情報については,この限りではない。
① 開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していたことを証明できる情報
② 開示を受け又は知得した際,既に公知となっている情報
③ 開示を受け又は知得した後,自己の責めによらず公知となった情報
④ 正当な権原を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手した情報
⑤ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
⑥ 書面により事前に相手方の同意を得た情報
3 甲及び乙は,前項に定める相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た秘密情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし,書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
(知的財産の帰属)
第9条 本受託研究を実施することにより得られる成果についての知的財産(以下「本発明」という。)は,原則として甲及び乙両者に帰属する。
なお,持分割合その他出願等の詳細は,別途,甲乙協議の上,決定するものとする。
2 前項に関わらず,本発明のうち,著作権については,原則として甲に帰属する。ただし,当該著作権が,本受託研究の目的となっている場合は,別途,甲乙協議の上,決定するものとする。
3 甲は,本発明の実施を業として行わず,本発明の実施は乙の実施又は第三者への実施許諾により行うものとする。
4 乙は,前項の実施について甲にその対価を支払うものとし,第三者への実施許諾により受ける実施料は,持分に応じて甲と乙との間で分配する。その詳細については,別途,甲乙協議の上,定める。
(研究成果の公表)
第10x xは,本受託研究が完了した日の翌日から起算して6か月以降本受託研究によって得られた研究成果について,適切に発表若しくは公開する(以下「研究成果の公表等」という。)。ただし,研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ,乙の同意を得た場合は,公表の時期を早めることができるものとする。
2 前項の場合,甲は,研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて乙に通知しなければならない。また,甲は,特段の理由がある場合を除き,その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示しなければならない。
3 乙は,前項の通知の内容に,発表若しくは公開されることが将来期待される利益を著しく侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知を受理した日から14日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて甲に通知するものとし,甲は,乙と十
分な協議をしなくてはならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は,本受託研究が完了した日の翌日から起算して3年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(契約の解除)
第11条 甲及び乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当し,催告した日から30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
① 相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為があったとき。
② 相手方が本契約に違反したとき。
(損害賠償)
第12条 甲又は乙は,前条に掲げる事由及び甲又は乙が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
(契約期間及び残存条項)
第13条 本契約の有効期間は第1条に記載の研究期間中とする。
2 前項の規定に関わらず,第8条から第10条,及び第16条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
(反社会的勢力等の排除)
第14条 甲及び乙は,自己が次の各号に該当しないこと,及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し,各号に該当したとき,又は該当していたことが判明したときは,相手方に対し別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 暴力団構成員,暴力団関係企業及びその関係者,総会屋若しくはこれに準ずる者,その他刑事法令に反する行為を行う反社会的勢力等(以下「反社会的勢力等」という。)であること,又は反社会的勢力等であったこと
② 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力等であること,又は反社会的勢力等であったこと
③ 親会社,子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先その他第三者が前二号のいずれかに該当すること
2 甲及び乙は,本契約の履行に関連して次の各号に該当する行為が判明したときは,相手方に対し別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 脅迫的な言動をすること,若しくは暴力を用いること,又は相手方の名誉・信用を
毀損する行為を行うこと
② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること
③ 反社会的勢力等である第三者をして前二号の行為を行わせること
④ 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力等への資金提供を行う等,その活動を助長する行為を行うこと
⑤ 親会社,子会社又は本契約履行のために使用する委任先が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと
3 甲及び乙は,前2項により本契約を解除されたことを理由として,相手方に対し,損害賠償を請求することはできない。
(協議)
第15条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じたときは,甲乙協議の上定め,又は円満に解決するものとする。
(裁判管轄)
第16条 本契約に関する紛争については,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上の契約を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙捺印の上各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
福島県xx市xx町徳定字中河原1番地甲 日本大学工学部工学研究所
所長 x x x x
乙