第 1 条 かがわスマートグリーン・バンク(太陽光発電)(以下「本会」という。)は、香川県が実施する「香川県内の一般家庭における太陽光発電設備の導入による CO2 削減プロジェクト」の一環として、本会会員が太陽光発電設備を使用することで削減された温室効果ガス排出量を、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸 収量認証制度 (以下「J-クレジット制度」という。) 実施要綱 (平成 25 年 4 月 17 日経済産業省、環境省、農林水産省策定) に基づき、 J-クレジ...
かがわスマートグリーン・バンク(xxx発電)会員規約
(目的)
第 1 条 かがわスマートグリーン・バンク(xxx発電)(以下「本会」という。)は、香川県が実施する「香川県内の一般家庭におけるxxx発電設備の導入による CO2 削減プロジェクト」の一環として、本会会員がxxx発電設備を使用することで削減された温室効果ガス排出量を、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度 (以下「J-クレジット制度」という。) 実施要綱 (平成 25 年 4 月 17 日経済産業省、環境省、農林水産省策定) に基づき、 J-クレジットとして認証を受けることで、環境価値の「見える化」を図るとともに、創出されたJ-クレジットを地球温暖化の防止等に寄与する事業に活用し、低炭素社会を実現することを目的とする。
(運営及び管理)
第 2 条 本会の運営及び管理は、香川県 (以下「運営・管理者」という。) が行う。
2 運営・管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本会入会届の受理及び参加要件の確認に係る業務
(2) J-クレジット認証委員会へのプロジェクト登録申請に係る業務
(3) J-クレジット認証委員会への実績報告及びJ-クレジットの認証申請に係る業務
(4) 認証されたJ-クレジットの売却に関する業務
(5) 地球温暖化の防止等に寄与する事業への活用に係る業務
3 運営・管理者として必要な事務は香川県環境森林部環境政策課において行う。
(入会申込)
第 3 条 本会に入会しようとする者は、「かがわスマートグリーン・バンク(xxx発電)入会届」
(様式第 1 号)に必要事項を記入し、本会に提出するものとする。
(入会資格)
第 4 条 本会に入会しようとする者は,次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 「かがわスマートグリーン・バンク(xxx発電)入会届」を提出した日の2年前の日以降に、xxx発電設備を住宅に設置し、発電された電力の全部又は一部を自家消費している又は入会申込の年度内にxxx発電設備を住宅に設置する予定であること。
(2) J-クレジット制度における各種申請に際し、当該入会届に記載された情報を、運営・管理者が使用することに同意すること。
(3) J-クレジット制度における各種申請に際し、当該入会届に記載された以外の情報について、運営・管理者が必要とする場合は提供することに同意すること。
(4) xxx発電設備を使用することによる自家消費分についての環境価値 (温室効果ガス排出量の削減効果=J-クレジット) を運営・管理者へ無償譲渡すること。
(5) 本会に登録するxxx発電設備が,他の類似制度及びJ-クレジット制度における他のプロジェクトのいずれにおいても登録されていないこと。
(実績報告)
第 5 条 会員は、運営・管理者から要請があった場合、運営・管理者が指定する日までに「かがわスマートグリーン・バンク(xxx発電)実績報告書」(様式第 2 号)を運営・管理者あてに郵送又は電子メール等で報告しなければならない。
(業務の報告)
第 6 条 運営・管理者は、会員に対して、第 2 条第 2 項各号に掲げる業務の実績について、年に
1 回、報告を行う。
2 前項の報告は、運営・管理者のホームページに掲載することにより行うこととする。
(設備の処分等)
第 7 条 会員は、第 10 条に規定する会員資格の有効期間内において、次の各号の一に該当するときは、その旨を運営・管理者に届け出なければならない。
(1) xxx発電設備が毀損又は滅失したとき。
(2) xxx発電設備を処分 (売却、譲渡、交換、貸付又は担保に供すること) しようとするとき。
(退会)
第 8 条 会員は、本会を退会しようとするときは、運営・管理者に「かがわスマートグリーン・バンク(xxx発電)退会届」(様式第 3 号)を提出するものとする。
2 運営・管理者は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員の退会措置をとることができる。
(1) 第 4 条に定める入会資格を喪失した場合
(2) 会員の行為が本会の目的に著しく相応しくないと認める場合
(3) 前項の届出があった場合
(4) 第 10 条に定める期間を経過した場合
(会費)
第 9 条 本会の会費は無料とする。
(会員資格の有効期間)
第 10 条 会員資格の有効期間は、入会後 8 年間又はJ-クレジット制度の実施期間である 2031
年 3 月 31 日までのいずれか早い方とする。ただし、同制度の実施期間が変更された場合は、この限りではない。
(個人情報・重要情報等の取扱い)
第 11 条 会員から得られた個人情報は、本会の業務遂行のためにのみ利用するものとする。
(規約の改定)
第 12 条 本規約は、会員の事前承諾を得ることなく必要に応じて改定できるものとする。なお、変更後の規約については、適宜会員に報告するものとする。
附 x
x規約は、令和 2 年 2 月 12 日から施行する。
附 x
x規約は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。
附 x
x規約は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。