【スキー&ボードの宿「宿泊のみ(半泊含む)」コース・JR 日帰りコース・朝発日帰りコース】 *1 JR コースは出発前に最寄りの JR 駅にて「取消証明(不乗処理)」を受けた場合のみ適用。
ビッグホリデーご旅行条件書(国内) *お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
1 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、ビッグホリデー株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結(以下「旅行契約」といいます。)することになります。
(2)募集型企画旅行契約の内容・条件等は、パンフレット、ホームページ、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程表に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下
「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配及び旅程管理を行うことを引受けます。
2 旅行のお申込み及び契約の成立時期
(1)当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、パンフレット又はホームページに記載した次表の申込金を添えてお申込み頂きます。申込金は
旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものといたします。
旅行代金 | 3 万円未満 | 6 万円未満 | 10 万円未満 | 15 万円未満 | 15 万円以上 |
お申込金(お一人様) | 6,000 円 | 12,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | 旅行代金の 20% |
(2)当社は電話による旅行契約の予約申込みを受け付けることがあります。この場合、当社より申込案内書・請求書・旅行参加申込書等を発送します。これらが届いた日から起算して3日以内に旅行参加申込書のご返送とお申込金(お一人様の旅行代金が1万円未満の場合は全額)をお振込み頂きます。電話による申込みの場合、旅行契約は当社が申込金を受領した時に成立するものといたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降にお申込みの場合は、当社が指定する期日までに全額をお振込み頂き、それをもって旅行契約の成立といたします。
(3)電話でお申込みの場合であっても、第22項(1)の通信契約によって契約を成立させるときは、第
22項(2)の定めにより契約が成立します。
(4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約責任者が契約の締結及び解除等に関する一切の代表権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(6)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(8)お申込みの際には全員のお名前・年齢・代表者の住所、電話番号が必要です。
3 お申込み条件
(1)旅行開始日に15歳未満の方のご参加は「保護者の同行」を条件とします。また、旅行開始日に 20 歳未満の方のご参加は「親権者の同意書」が必要です。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢・資格・技能その他の条件が当社の指定した条件と合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
(3)身体障害・血圧異常等の慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、健康を害しておられる方などで特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。尚、この場合、医師の健康診断書を提出して頂くことがあります。また団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合はお申込みをお断りさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とすることがあります。
(4)お客様が旅行中に疾病・障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るために必要な措置をとらせて頂きます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様のご都合による無連絡の別行動は原則としてできません。ただしコースにより別条件でお受けすることがあります。
(6)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断した場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(7)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、お申込をお断りする場合があります。
(8)お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、お申込をお断りする場合があります。
(9)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、お申込をお断りする場合があります。
(10)その他、当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。
4 契約書面と最終旅行日程表の交付
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)契約書面で交通・宿泊機関等の名称が確定できない場合は、利用予定の施設名を限定して列挙した上、契約書面を交付し、その後、確定状況を記載した最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しいたします。但し、お申込が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日
にお渡しすることがあります。
(3)本項(2)の場合において、手配状況の確認があった時は、確定書面交付前であっても速やかに対応します。
5 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払い頂きます。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降に当社に電話にてお申込みの場合は、当社が指定する期日までに当社が指定する口座へ全額をお振込み頂きます。
6 お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、パンフレット又はホームページに「旅行代金として表示した金額」プラス
「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は
「申込金」、「取消料」、「違約料」、「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
7 旅行代金に含まれるもの
(1)パンフレット又はホームページに明示した航空・船舶・列車・バス等交通機関(フリータイム・集合場所までの交通費・解散後の費用を除く)の運賃。
(2)パンフレット又はホームページに含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭・宿泊施設等)。
(3)パンフレット又はホームページに明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料等)。
(4)パンフレット又はホームページに明示した宿泊の料金、消費税等諸税及びサービス料。
(5)パンフレット又はホームページに明示した食事の料金、消費税等諸税及びサービス料。
(6)手荷物の運搬料金
航空機ご利用の場合、お一人様お荷物1個の手荷物運搬料金。手荷物運搬は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手配を代行するものです。
(7)団体行動の心付け。
(8)添乗員付コースの添乗員同行費用。
(9)パンフレット等で「○○付き」などと表示されているものの費用。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されない場合又はされなかった場合でも、原則として払戻しはいたしません。
8 旅行代金に含まれないもの
第7項に定める以外の内容は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2)クリーニング代、電報電話料金、追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う諸税・サービス料。
(3)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。
(4)自宅から発着地までの交通費、宿泊費。
9 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても天災地変・戦乱・暴動・運輸機関等における旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図る為やむを得ないときは、お客様に予め理由を説明し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にその理由を説明します。
10 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き、旅行代金、追加代金及び割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて 改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)に定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料・違約料その他既に支払い又はこれから支払わなければならない費用を含みます)が増額したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋、その他の諸施設の不足が発生したことによる変更の場合を除きます。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
11 お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入の上、手数料(お一人様に付き10,000円。但し、既に航空券を発券している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります)とともに当社に提出して頂きます。但し、空席があり、かつ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前(バニラエアのコースにおいては7日前が土曜日・日曜日・祝祭日にあたる場合はその前の平日17時)までにお申し出いただいた場合に限ります。この日を過ぎてからの交替はできません。なお、航空機を利用しないコースにおけるお客様の交替は、出発日前日まで可能とします。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以降、契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。尚、当社は利用運送機関、宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により交替をお断りする場合があります。
(3)お客様の名前・性別・年齢の訂正、変更においても、お客様の交替と同じ扱いとみなし、上記記載の手数料の同額をお支払い頂きます。
12 取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき次表に定める取消料をいただきます。尚、お客様のご都合によるコース、出発日、帰着日、旅行期間、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更について、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前までは無料、それ以降はご旅行全体のお取消しとみなし、次表の取消料に準じます。又、複数人数でのご参加で、一部の方が取消される場合は、ご参加されるお客様から1室ご利用人数の変更に伴い発生する差額代金をいただきます。
(2)オプショナルプランも次表(上段)の取消料が利用日を基準として別途適用されます。
(3)当社が指定する期日までに旅行代金が支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をお支払い頂きます。
(4)取消日とは、当社の営業日における営業時間内に取消・変更する旨のお申し出を頂いた日とします。
(5)お申込み頂きましたお客様が、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約)の第16条2項に該当するときは、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
取消料 (出発日含まず) | 20~8 日前 | 7~2 日前 | 前日 | 旅行開始日 (旅行開始前)*1 | 無連絡不参加及び旅行開始後 |
取消料率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
【スキー&ボードの宿「宿泊のみ(半泊含む)」コース・JR 日帰りコース・朝発日帰りコース】
取消料 (出発日含まず) | 10~8 日前 | 7~2 日前 | 前日 | 旅行開始日 *1・2 | 無連絡不参加及び旅行開始後 |
取消料率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
【宿泊のみコース(スキー&ボードの宿以外)】
取消料 (出発日含まず) | 20~8 日 前 | 7 日 前 | 6 日 前 | 5 日 前 | 4 日 前 | 3 日 前 | 2 日 前 | 前日 | 当日 (旅行開始日) | 不泊 |
取消料率 (1~14 名) | 無料 | 20% | 50% | 100% | ||||||
取消料率 (15~30 名) | 無料 | 20% | 50% | 100% | ||||||
取消料率 (31 以上名) | 10% | 30% | 50% | 100% |
*1 JR コースは出発前に最寄りの JR 駅にて「取消証明(不乗処理)」を受けた場合のみ適用。
*2 スキー&ボードの宿「宿泊のみ」コースは、12 時(正午)までに当社もしくはお申込みの取扱販売店にご連絡頂いた場合のみ適用。
13 旅行開始前の旅行契約の解除・払戻し
1.お客様の解除権
(1)お客様は第12項に定める取消料をお支払い頂くことにより、いつでも、旅行契約を解除することができます。但し、契約解除の受付は当社らの営業時間内とします。
(2)お客様は次に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
①第9項に基づき、旅行契約内容の重要な変更が行われたとき。
②第10項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
③天災地変・戦乱・暴動・運輸機関等における旅行サービス提供の停止、官公署の命令、その他当社の関与できない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が最終旅行日程表を交付期日までに交付しなかったとき。
(3)お客様が本項1の(1)により旅行契約が解除されたときは、当社は既に収受している旅行代金あるいは申込金から所定の取消料を差引いて払戻しいたします。
2.当社の解除権
(1)当社が指定する期日までにお客様が旅行代金全額を支払われないとき、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、第12項に規定する取消料と同額の違約料をお支払い頂きます。
(2)次に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
①お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の人数がパンフレット又はホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご連絡をします。
⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑦天災地変・戦乱・暴動・運輸機関等における旅行サービスの提供停止、官公署の命令、その他当社の関与できない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑧お客様が第3項の(7)から(9)までのいずれかに該当することが判明したとき。
(3)当社は本項2の(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金あるいは申込金から違約料を差引いて払戻しいたします。また、本項2の(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金あるいは申込金の全額を払戻しいたします。
14 旅行開始後の旅行契約の解除・払戻し
1.お客様の解除・払戻し
(1)お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能となった旅行サービスの提供にかかわる部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、当該不可能となった旅行サービスの提供にかかわる部分をお客様に払戻しいたします。
(3)本項 1 の(2)の場合において、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当社は、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料・違約料その他の既に支払いまたはこれから支払わなければならない費用にかかわる金額を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
2.当社の解除・払戻し
(1)当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が第3項の(7)から(9)までのいずれかに該当することが判明したとき。
(2)解除の効果及び払戻し
本項2の(1)に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払戻しいたします。
(3)本項2の(1)の①・③により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この際に生じた費用は、お客様のご負担となります。
(4)当社が本項2の(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
15 旅程管理
1.添乗員同行プラン
添乗員は、契約書面に記載された旅行内容を円滑に実施する為の業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
2.個人型プラン
個人型プランには添乗員は同行しません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン券類を出発前にお渡しいたしますので、お客様ご自身で、サービスを受けるための手続き等の旅程管理をお願いします。
お客様のご都合で急遽ご旅行を取止めにする場合や交通機関等のサービス提供の中止の場合は、当社又は取扱販売店に連絡をお願いします。当社又は取扱販売店が休業日又は営業時間外で連絡が取れない場合は、ご自身で残りの利用予定のサービス提供機関(ホテル・交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いします。取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の返金を受けられないこととなりますのでご注意下さい。
16 添乗義務
(1)添乗員の同行の有無は、パンフレット又はホームページに明示します。
(2)安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努力します。
(3)添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
17 当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合においては、当社は本項(1)の責任を負いません。但し、当社の過失が証明された場合はこの限りではありません。
①天災地変、戦乱、暴動及びこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運輸・宿泊機関等の事故、火災及びこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
③官公署の命令による旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④自由行動中の事故
⑤食中毒
⑥盗難
⑦運輸機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等及びこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償します。但し、損害額の如何にかかわらず当社が賠償する損害額はお一人様あたり最高15万円までとします。当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
18 特別補償
当社は、第17項(1)の当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来事故によって、その生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害について、あらかじめ定める範囲の額の補償金及び見舞金をお支払いします。
尚、次に例示するような事由によって生じた傷害又は損害に対しては、補償金等を支払いません。
①お客様の故意、酒酔い運転、疾病等又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故
②旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスを一切受けない日に生じた傷害又は損害
③募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー等これらに類する危険な運動等に起因する事故
④単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
⑤補償対象品の置き忘れ又は紛失
⑥現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券類、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書
(通帳及び現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の旅行業約款に定められている補償対象除外品
⑦当社が本項に基づく補償金支払い義務と第17項(3)により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
19 オプショナルツアー
当社の募集型企画旅行中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱います。
20 お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失・法令もしくは公序良俗に反する行為、又はお客様が当社の旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合、当社はそのお客様から損害の賠償を申受けます。
(2)お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社及び当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(4)お客様が自らの都合で団体行動をとるべきときに団体行動をとらなかったことにより、同一団体の他のお客様又は当社に損害を与えた場合は、当社はお客様からの損害の賠償を申受けます。
(5)当社は旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰す事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(6)クーポン券類を紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
21 旅程保証
(1)旅行日程について下記の表に掲げる重要な変更が行われた場合、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、ひとつの旅行契約に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。又、ひとつの旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レス トランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回っ た場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅 行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行 便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観 その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル 中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1 「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、 「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、こ の表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注3 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注4 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注6 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |
(2)下記の場合においては、原則としてその責任は負いません
①天災地変
②戦乱
③暴動
④官公署の命令
⑤運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
⑥当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
⑧パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合
(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
22 通信契約による旅行条件
(1)当社は、提携するクレジット会社(以下、「提携会社」といいます。)のカード会員(以下、「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払を受けることを条件に電話、ファクシミリ、E-mail、その他の通信手段による旅行のお申込みを受けることがあります。(以下、これを「通信契約」といいます。)尚、当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類に制約がある場合があります。
(2)通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
①通信契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時に成立し、当社がE-mail 等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
②通信契約のお申込みに際し、カード名・会員番号・カード有効期限等を通知して頂きます。
③通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のクレジットカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして契約書面に記載する全額の旅行代金の支払いを受けます。カード利用日を旅行契約成立日とします。
④「カード利用日」とは、会員及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
⑤与信等の理由により、会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第12項の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いを頂いた場合はこの限りではありません。
⑥通信契約を締結したお客様に払い戻すべき金額が生じたときは、当社は提携会社のカード会員規約に従って払戻しいたします。
23 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。
24 欠航
天候等でご旅行開始日の出発便が欠航の場合には、催行中止とし、ご旅行代金の全額を返金します。又、天候等でお帰りの便が欠航し、延泊の必要がある場合には宿泊費・食事代・通信費等はお客様の負担になります。
*航空機利用コースの航空運賃は包括旅行割引運賃又は個人包括旅行割引運賃を利用しております。
25 個人情報の取扱い
(1)当社らは、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得致します。お客様が当社にご提供頂く個人情報の項目を、ご自身で選択することは、お客様の 任意ですが、全部または一部の個人情報をご提供頂けない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領の為に必要な手続きがとれない場合は、お客様のお申込、ご依頼をお引受け出来ないことがあります。
取得した個人情報の管理、お問合せの対応は、当社及び受託販売店にて行います。
(2)当社らは、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡の為に利用させて頂くほか、
①お客様がお申込み頂いた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領の為の手続きに必要な範囲内、②当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、③旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜の為に必要な範囲内で、お申込み頂いたパンフレット及び第 4 項の最終旅行日程表に記載された運送機関・宿泊期間等及び保険会社、土産品店に対し、予め電子的方法等で送付することにより提供致します。また、その際に、お客様が搭乗される航空便に係る個人データを提供する場合があります。
(3)当社らは、①当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成に、本項(1)により取得したお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。
(4)当社らは、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、「お客様の旅行中の連絡先」となる方(以下、
「連絡先の方」とする。)の個人情報をお伺い致します。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で、連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させて頂きます。お客様は、連絡先 の方の個人情報を当社らに提供することについて、ご旅行前に連絡先の方の同意を得るものとします。
(5)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は、当該委託先企業と秘密保持に関する契約を締結した上で、個人情報を預託致します。
(6)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレス等のお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同で利用させて頂きます。当該グループ企業は、①それぞれの企業の営業案内、②催し物のご案内、
③ご購入頂いた商品の発送の為に、これを利用させて頂くことがあります。
(7)本項(1)号により取得したお客様の個人情報の開示・訂正・削除等のお申出窓口、お客様の個人情報を共同利用する当社グループ企業の名称、その他個人情報に関するお問合せは、当社ホームページ http://bigs.jp をご参照下さい。
26 その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我や疾病等の発生などに伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失や忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用などが生じたときは、その費用をお客様に負担して頂きます。
(2)お客様の便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購入して頂きます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしません。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)コース毎に記載の対象年齢は、旅行出発日当日の年齢とします。(但し、オプショナルツアーは実施日当日の年齢とします。)
(5)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分にかかわる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承下さい。
(6)当社の募集型企画旅行にご参加頂くことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスにかかわるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行って頂きます。また、利用航空会社の変更により同サービスの条件に変更が生じた場合でも第17項(1)及び第21項(1)の責任を負いません。
27 約款・規則の適用
前記以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機・列車・バス等運送機関、旅館・ホテル等の宿泊施設、その他の旅行サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれの定める約款・規則が適用されます。
旅行企画・実施:観光庁長官登録旅行業第 576 号ビッグホリデー株式会社
〒113-8401 東京都文京区本郷 3-19-2BHビル
(社)日本旅行業協会正会員
SOU/H29.9.1