Contract
xx町所在の土地の財物損害が賠償された事例。
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和 解 契 約 書(全部和解)
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年(東)第○号事件(以下「本件」という。)において、申立人破産者A破産管財人弁護士X(以下「申立人」という。)と被申立人東京電力株式会社(以下「被申立人」という。)は、次のとおり和解する(以下「本和解」という。)。
1 和解の範囲
申立人と被申立人は、本件に関し、下記物件に係る財物(不動産)損害(以下
「本件損害」という。)について和解すること、それ以外の点については本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。
記
所 在 (省略)地 番
地 目
地 積
2 和解内容
被申立人は、申立人に対し、本件損害に係る和解金として、金37,715,
552円の支払義務があることを認める。
3 支払方法
(省略)
4 手続費用
本件に関する手続費用は、各自の負担とする。
5 清算条項
申立人及び被申立人は、本件損害については、本和解に定めるもののほか、申立人と被申立人の間には何らの債権債務がないことを相互に確認する。
本和解の成立および内容を証するため、申立人及び被申立人は、本和解契約書を
2通作成し、各自署名(記名)押印の上、各1通を保有する。また、被申立人は、本和解契約書の写し1通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。
平成25年1月11日
(仲介委員 xxxx)