年度 固定費 (a) 変動費 (b) 合計(a+b) 固定費ⅰ 固定費ⅱ 固定費ⅲ 計 変動費ⅰ 変動費ⅱ 計 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 10 年度 11 年度
委 託 業 務 契 約 書(案)
xx地区広域圏事務組合(以下「委託者」という。)と〇〇(以下「受託者」という。)とは、業務の委託について次のとおり契約する。
1.委託業務の名称 xx広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務(仮称)
2.委 託 期 間 着 手 令和 2年 4月 1日
完 了 令和12年 3月31日
(運営準備期間は契約成立日から令和2年3月31日まで)
3.委 託 料 金 ×××××××××××円也
(うち消費税及び地方消費税の額 金 ××××××××××円)
(予定額合計。内訳は別紙内訳書のとおり。)
4.契 約 保 証 金 契約条項第2条に定めるとおりとする。
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の契約条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和元年××月××日
委託者 | xxxxxxxxxx00xx xx地区広域圏事務組合理事長 xx xx |
受託者 |
1.焼却施設・共通
別紙内訳書1
(単位:円、税抜)
年度 | 固定費 (a) | 変動費 (b) | 合計 (a+b) | |||||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 計 | 変動費ⅰ | 変動費ⅱ | 計 | ||
2 年度 | ||||||||
3 年度 | ||||||||
4 年度 | ||||||||
5 年度 | ||||||||
6 年度 | ||||||||
7 年度 | ||||||||
8 年度 | ||||||||
9 年度 | ||||||||
10 年度 | ||||||||
11 年度 |
※1 固定費及び変動費は、本契約成立日における額であり、委託期間中、添付約款に従い、変更される。
※2 変動費は、処理単価(変動費ⅰ:円/ごみt(税抜)、変動費ⅱ:円/ごみt(税抜))に計画処理量を乗じた額から算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
別紙内訳書2
1. 焼却施設・共通
(1)固定費
費目(固定費) | 契約額 | ||
1年間あたりの金額 (単位:円/年) | 委託期間の合計額 (単位:円) | ||
固定費ⅰ | 人件費 | ||
その他 | |||
固定費ⅱ | 油脂類費 | ||
その他 | |||
固定費ⅲ | 補修費等 | 別紙内訳書1記載のとおり |
(2)変動費
費目(変動費) | 契約単価 (単位:円/ごみ1トン) | |
変動費ⅰ | 電気・上下水道費 | |
変動費ⅱ | 燃料費(灯油等) | |
薬品費 | ||
その他 |
※ 固定費及び変動費は、本件契約成立日における額であり、委託期間中、添付契約条項に従い、変更される。
(添付)
xx広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務
x 約 条 項
高岡地区広域圏事務組合
目 次
別紙1 本件施設の要監視基準及び停止基準(第26条、第27条) 26
別紙4 委託期間中の業務水準低下に対する措置(第51条及び第54条) 33
この契約条項は、xx広域エコ・クリーンセンターの運営、維持管理及び補修更新等を包括的に行うxx広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務(以下「本件業務」という。)に関する基本的事項について定めるため、委託者と受託者との間で締結される委託契約(以下「本件契約」という。)の一部を構成する。
委託者と受託者は、本件契約とともに、要求水準書、見積提案書に定める事項が適用されることをここに確認する。
(定義)
第1条 本件契約において使用されている用語は、本件契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、xx広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務要求水準書(以下「要求水準書」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「委託期間」とは、令和2年4月1日から令和12年3月31日までの期間をいう。
(2) 「委託料」とは、委託者が受託者に支払う本件業務の遂行に関する対価をいう。
(3) 「運営準備期間」とは、本件契約成立日から令和2年3月31日までの期間、又は委託者が別途通知した日をいう。
(4) 「本件施設」とは、xx広域エコ・クリーンセンターの焼却施設・上下水道施設を総称して又は個別にいう。
(5) 「環境保全基準」とは、環境管理において受託者が定める環境保全に係る自主管理基準をいう。
(6) 「基本性能」とは、本件施設がその設備によって備え持つ施設としての性能であり、要求水準書で定められている施設の性能に関する事項をいう。
(7) 「作業環境管理基準」とは、環境管理において受託者が定める作業環境に係る自主管理基準をいう。
(8) 「見積提案書」とは、要求水準書に対して受託者が作成し委託者に提出した令和元年
×月×日付の運営要素提案書及び価格提案書のことをいう。
(9) 「年度」とは、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる期間をいう。
(10) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(11) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(12) 「本件契約等」とは、本件契約、要求水準書、見積提案書を総称して、又は個別にいう。
(13) 「本件施設内の備品等」とは、本件施設内の予備品、消耗品を総称していう。ただし、委託者事務所内の備品は除く。
(総則)
第2条 受託者は、受託者の費用負担で、委託期間中、本件契約等に従って、本件業務を行う。
2 委託者が要求水準書に定める条件を変更する場合、事前に受託者へ通知の上、受託者と誠実に協議を行い、受託者の合意を得るものとする。ただし、受託者の遂行する業務に本質的又は重大な変更を与えない場合においては、当該変更によって受託者が受ける負担又は損失を出来る限り少なくするべく委託者が誠実に努力をすることを条件に、受託者の合意を得ずに、当該変更を行うことができ、受託者はこれに従うものとする。
3 委託者が要求水準書に定める条件を変更する場合を含め、委託者の責めに帰すべき事由により、本件業務に追加の合理的な費用が発生した場合には、委託者がこれを負担する。
4 受託者の責めに帰すべき事由により、本件業務に追加の費用が発生した場合には、受託者がこれを負担する。
5 法令変更及び不可抗力により、本件業務に追加の合理的な費用が発生した場合の処理は、第55条及び第57条の規定に従う。
6 受託者は、委託者に対し、委託期間中にわたり、委託者が支払う各年度の委託料(「別紙内訳書1」において各年度の「合計」欄に記載された金額をいう。)の額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付する。ただし、受託者は、委託期間中にわたり、以下の各号のいずれかの方法(以下の各号の利付国債、保証又は履行保証保険契約の更新を含む。)を講じることにより契約保証金の納付に代えることができる。なお、委託料が増額された場合には契約保証金の額もこれに応じて増額されるが、委託料が減額された場合には、契約保証金の額は減額されない。本項において、「委託料が増額された」とは、当初の委託料を基準として増額があった場合をいうものとし、また、第53条、別紙2に基づく物価変動及び第55条に基づく法令変更(消費税率の変更を除く。)に伴う委託料の改定を含まない。
(1) 契約保証金額と同額の利付国債の担保提供
(2) 金融機関等による契約保証金額と同額の保証であって、本件契約に基づく委託者の受託者に対する一切の債権を被保証債権とするもの
(3) 委託者を被保険者とし契約保証金額以上の金額をxx金額とする履行保証保険契約のxx
(4) 本件契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 受託者が、過去2ヶ年の間に組合若しくは他の地方公共団体又は国(公社、公団を含む)と、規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと委託者が認めたとき
(受託者の義務)
第3条 受託者は、本件契約等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本件業務を実施しなければならない。
2 受託者は、委託期間を通じて、要求水準書の定めるところに従い、本件業務に係る労働安全衛生及び作業環境管理を徹底する。
3 受託者は、本件施設の運営管理等にあたり、委託期間を通じて、要求水準書記載の公害防止基準(ただし、見積提案における自主規制値がこれを上回る場合は、見積提案における当該数値とする。)を遵守しなければならない。
4 本件業務に係る受託者の資金調達は、受託者が自己の責任・費用において行うものとする。
(委託者の責任)
第4条 委託者は、本件業務に係る業務の遂行に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等については、委託者の責任及び費用においてこれらの対応及び解決を図るものとする。受託者は、必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受託者の責めに帰すべき事由により、本件業務に係る業務の遂行に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合には、受託者がその責任及び費用において、必要な対応及び解決を行うものとする。委託者は、合理的な範囲において、受託者に協力するものとし、その協力に際して生じた費用は、受託者の負担とする。
(本件契約等と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第5条 受託者は、本件業務の内容が本件契約等、又は委託者の指示若しくは委託者と受託者による協議の内容に適合しない場合において、委託者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が委託者の指示により生じた場合その他委託者の責めに帰すべき事由により生じた場合は、委託者は、必要に応じて、委託期間又は委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(業務担当員)
第6条 委託者は、本件業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も同様とする。
(総括責任者)
第7条 受託者は、本件業務の処理について、総括責任者を定め、委託者に通知するものとする。総括責任者を変更した場合も同様とする。
2 前項に定める総括責任者は、受託者の代表者、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和45年法律第137号。その後の改正を含む。)に定める技術管理者(以下「技術管理者」という。)が、兼ねることができる。
(運営管理等体制の整備)
第8条 受託者は、本件業務の遂行に先立って、本件契約等に基づく本件業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本件契約の終了までこれを維持する。
2 受託者は、前項において確保した人員に対し、本件業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、本件業務の着手日における本件施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
3 受託者は、前項に定める研修等を完了した後、本件契約等に従い、本件業務における技術管理者その他の業務担当者を配置して本件業務の実施体制を整備し、委託者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
4 委託者は、前項に定める届出を受領した後、本件業務の実施に先立って、本件契約等に従った実施体制が整備されていることを確認することができる。
(再委託等の禁止)
第9条 受託者は、本件業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ受託者が本件業務の一部を第三者(以下「下請人」という。)に委託し又は請け負わせたい旨を委託者に通知しその承諾を得た場合で、かつ、当該委託又は請負が法令に違反しないときは、この限りでない。なお、本項に基づき業務を受託し又は請け負った下請人が、さらにその業務の一部をその他の第三者(以下、下請人と総称して「下請人等」という。)に委託し、又は請け負わせようとする場合も、同様とする。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、本件業務のうち廃棄物処理に係る業務を、第三者に委託し、又は請け負わせることができない。
3 第1項の規定による委託又は請負は、全て受託者の責任及び費用において行うものとし、下請人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受託者の責めに帰 すべき事由とみなす。
4 第1項の規定により業務を委託され又は請け負った下請人等が、さらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受託者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(受託者に対する措置請求)
第10条 委託者は、受託者の役職員、使用人又は前条第1項若しくは第4項の規定により受託者から業務を委託され若しくは請け負った下請人等その他の第三者が、業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、委託者の業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(本件施設の所有権)
第11条 委託者は、委託期間を通じて、本件施設(第38条、第39条に基づいて受託者が行う補修、更新により整備される施設及び設備等を含む。)を所有する。受託者は、本件業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ、本件施設に立ち入り、これを使用する権利を有するに過ぎず、この他、本件施設に関していかなる権利も有しない。
2 委託者は、受託者に対し、受託者による本件業務の遂行のために必要な限度で、本件施設を、本件業務の着手日から委託期間の満了日まで、無償で貸し付ける。
(許認可・届出等)
第12条 本件契約上の受託者の義務を履行するために必要な一切の許認可等は、受託者がその責任及び費用において取得・維持し、また、本件契約上の受託者の義務を履行するために必要な一切の届出についても受託者がその責任及び費用において提出する。ただし、委託者が取得・維持すべき許認可等は除くものとする。
2 受託者は、前項の本件契約上の受託者の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、委託者に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 委託者は、受託者からの要請がある場合は、受託者による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
4 受託者は、委託者からの要請がある場合は、委託者による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
(ユーティリティの確保)
第13条 受託者は、自己の責任及び費用負担において、本件業務を行うために必要な燃料及び薬剤その他の副資材等を調達する。委託者は、受託者の要請に応じて、本件業務に必要な燃料及び薬剤その他の副資材等の調達に関して、合理的な範囲で協力する。
2 受託者は、委託者が本件施設で確保している予備品及び消耗品については、本件業務の遂行に必要な範囲において、無償で使用することができる。なお、受託者は予備品や消耗品などについて、本件契約終了時に 6 ヶ月間使用できる量を補充する。
3 委託者が本件施設で所有する工具、測定器及び器具等のうち、本件業務開始時に受託者が必要とするものについては、受託者の要望に応じて、本件業務の遂行に必要な範囲において、無償で貸与する。なお、貸与した工具、測定器及び器具等の管理は受託者が行うものとし、本件契約終了時には原状に回復して委託者に返還する。
(運営準備期間計画書)
第14条 受託者は、運営準備期間中の体制、計画工程、運転教育計画、各作業計画、安全管理、環境対策、緊急連絡体制等を記載した運営準備期間計画書を、本件契約成立後速やかに作成し、委託者に提出した上で、委託者の承諾を得るものとする。
(業務計画書)
第15条 受託者は、各年度が開始するまで(ただし、最初の年度に関しては、本件業務の着手日まで)に、要求水準書に従って各業務に係る業務計画書を作成して委託者に提出し、各年度の開始前(ただし、最初の年度に関しては、本件業務の着手日前)に委託者の承諾を受けなければならない。受託者は、委託者の承諾を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、事前に委託者の承諾を受けなければならない。なお、業務計画書の様式、記載方法等については、委託者と受託者による協議により定めるものとする。
2 委託者は、業務計画書の承諾又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本件業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第16条 受託者は、要求水準書に定めるとおり、各業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、委託者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、委託者と受託者による協議により定めるものとする。
2 受託者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書に従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受託者の事務所内に委託期間にわたって保管しなければならない。受託者は、委託者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を委託者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(運転教育)
第17条 受託者は、運営準備期間・委託期間を問わず、受託者の雇用する従業員の本件施設の運営管理等に対する熟練度が向上するよう運転教育を行うとともに、できる限り長期雇用契約に努めるものとする。
(受入管理)
第18条 受託者は、処理対象物、薬剤等副資材、最終処分物等を搬入・搬出する車両を本件施設内の計量設備において確認・記録し、管理を行う。
2 受託者は、処理対象物、薬剤等副資材、最終処分物等の計量が必要な搬入・搬出する車両を計量設備において計量し、その記録を管理する。
3 受託者は、直接搬入ごみを搬入しようとする者(以下「直接搬入者」という。)について、氏名、所属等を確認・記録する。
4 受託者は、直接搬入者に対して、直接搬入ごみの排出地域、性状、形状、内容について、委託者が定める受入基準を満たしていることを確認する。
5 前項に定める確認の結果、当該直接搬入ごみが委託者の定める受入基準を満たしていない場合は、受け入れないものとし、その旨を速やかに委託者に報告する。
6 受託者は、搬入車両に対し、降ろし場所について案内・指示する。
7 受託者は、処理対象物が本件施設内に安全に搬入され、適正処理できるよう、受入管理を行う。
8 受託者は、要求水準書にて規定する曜日、時間に基づき、受付を行う。ただし、委託者が要請した場合には、受付時間外であっても搬入に協力しなければならない。
(運転管理計画及び運転管理マニュアル)
第19条 受託者は、本件契約等に従い、本件施設の年間運転管理計画及び月間運転管理計画を作成し、これに従って運転管理を実施する。受託者は、年間運転管理計画については、対象年度の前年の10月末日までに、月間運転管理計画については、対象月の前月の20日までに、それぞれ作成し、かつ、かかる作成期限までに委託者の承諾を得なければならない。
2 受託者は、前項に従って作成した年間運転管理計画及び月間運転管理計画それぞれの計
画内容に変更が生じる場合には、委託者と協議の上、委託者の承諾を得て、各運転管理計画を適宜変更することができる。
3 受託者は、本件業務の着手日までに本件施設の操作手順及び方法につき取扱説明書等に基づき運転管理マニュアルを作成し、委託者の承諾を得なければならない。受託者は、当該マニュアルに従って運転管理を実施する。
4 受託者は、運転管理マニュアルにつき、本件施設の運転管理の遂行に際して改訂の必要が生じた場合には、随時改訂を行う。
5 年間運転管理計画及び月間運転管理計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、委託者と受託者による協議により決定する。
(本件施設に係る計測)
第20条 受託者は、委託期間中、自己の負担において、本件契約等に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、第26条に規定する要監視基準値の対象項目並びに第43条に規定する環境保全基準及び作業環境管理基準の対象項目等について計測を実施する。
2 委託者は事前に受託者に通知した上で、前項の計測に立ち会うことができる。
3 委託者は、第1項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が、第28条に規定する要監視基準値に近い値を示し基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本件施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、受託者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、委託者が測定値に応じて決定できるものとする。
4 受託者は、本件契約等で示されている項目で、自ら必要と認めた場合又は委託者が合理的に要求する場合、自らの責任及び費用により、計測を実施し、その結果を速やかに委託者に報告しなければならない。
(委託者の検査)
第21条 委託者は、自己の負担により、本件施設の検査を行うことができる。この場合、委託者は、受託者の通常の運営時間内に、受託者に対する事前の通知を行った上で本件施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行う。
2 委託者は、当該計測及び検査の業務を、法的資格を有する第三者に委託することができる。
3 委託者は、受託者の行う本件業務の実施に影響を与えないよう配慮して、検査を行わなければならない。
(車両)
第22条 要求水準書に示す車両に加え、運営管理上、受託者が必要と考える車両がある場合、受託者は、本件業務に支障のない車両を選定し、委託者へ報告するとともに、自らの費用と責任で必要な時期までに調達すること。
2 要求水準書に示す車両の維持に係る費用(保険料を含む。)は、受託者の負担とする。
(災害発生時等の協力)
第23条 受託者は、災害発生その他不測の事態であって委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由に基づき、要求水準書に定める処理対象物の計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生した場合等で、かかる廃棄物の処理を委託者が行う際には、合理
的かつ可能な範囲で協力を行う。委託者は、受託者が、本項に基づく協力を行った結果、要求水準書に定める水準を超える業務を行うこととなった場合には、これに伴い受託者に生じた追加費用を負担する。
(異常事態への対応)
第24条 受託者は、本件業務において、故障、事故、第27条に規定する停止基準値への到達又は超過、不可抗力による損害発生、その他本件契約等の要求する性能の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、速やかに委託者に連絡するともに、本件契約等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受託者は、自己の負担により、本件施設が異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
3 委託者は、前項による受託者の原因の究明及び責任の分析とは別に、独自に異常事態の発生の事実関係の調査、原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。この場合、受託者は、委託者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本件施設が運転管理計画外の停止状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前二項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第25条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、受託者は、その講じた措置の内容を委託者に直ちに通知するものとする。
3 委託者は、災害防止又は本件施設の運営を行う上で特に必要があると認めるとき又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断される場合は、受託者に対し臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受託者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受託者が通常予測し対処できる事由により生じたものについては、受託者がこれを負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、委託者が負担するものとする。
(要監視基準値への到達又は超過)
第26条 第20条及び第21条に規定する計測、検査等の結果、別紙1に示す要監視基準値(要求水準書に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。)に到達又は超過したことが判明した場合には、委託者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は、原因の究明に努め、要求水準書を達成するよう本件施設の補修、運営管理等業務の改善等を行わなければならない。
2 委託者及び受託者は、協議により、本件施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
(停止基準値への到達又は超過)
第27条 第20条及び第21条に規定する計測、検査等の結果、別紙1に示す停止基準値
(要求水準書に規定された停止基準値をいう。以下同じ。)に到達又は超過したことが判明した場合には、委託者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は、直ちに停止基準値に到達又は超過した系列に係るプラント設備等の運転を停止し、
本件契約等に定めるところに従い、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転
(本件契約等に規定する条件を全て満足した運転をいう。以下同じ。)が再開されるよう、プラント設備等の補修、業務の改善等を行わなければならない。
(本件施設の運転の停止の際の取扱い)
第28条 本件施設の運転停止が発生し、その結果、ごみの外部処理等に要する費用が発生し、当該運転停止が受託者の責めに帰すべき事由による場合は、委託者は、受託者に対し、ごみの外部処理等に要した費用を請求するものとし、受託者は、これに応じなければならない。
(本件施設の運転の停止に伴う費用負担及び委託料の減額)
第29条 受託者の責めに帰すべき事由を原因とする、第26条から前条までに定める対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を運搬し、これを処理する費用、計画外の補修費等を行う費用を含む。)は、全て受託者が負担する。ただし、不可抗力による場合は第57条に基づき委託者及び受託者が負担するものとし、それ以外の場合には、委託者が当該費用を負担するものとする。
2 前項の費用の負担方法については、委託者と受託者による協議により定める。
3 受託者の責めに帰すべき事由により、第27条に定める停止基準値への到達又は超過及び第28条に定める本件施設の運転停止が発生した場合、当該発生日から受託者が本件施設の補修、業務の改善等を行い、本件施設の正常な運転ができるよう回復したことを委託者が確認するまでの期間に相当する委託料のうち、固定費ⅰを別紙4に定める通り減額する。
(処理対象物の搬入等)
第30条 受託者は、委託期間中、本件契約等に従い、焼却施設において受入れ可能な量の処理対象物を受入れる。搬入される処理対象物が受入れ可能な量を超えた場合、委託者に対し速やかに書面により報告するとともに、委託者の指定する仮置保管場所に保管し、これを処理する。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、災害等の不可抗力の発生その他やむを得ない事情がある場合には、ごみピットにおいて受入れ可能な量を超える処理対象物について適切な暫定処置を取るなど、対処のための最大限の努力を行う。その場合、委託者は、受託者に発生した追加的費用を受託者に支払うものとする。
3 受託者は、委託期間中、本件契約等に従い、搬入された処理対象物の受入管理を行う。
4 委託者は、受託者が受け入れた直接搬入ごみの性状その他直接搬入ごみに起因して受託者が被った損害、損失及び追加費用等を、第2項の場合を除き負担しない。
(処理対象物の性状)
第31条 委託者は、委託期間中、構成市町から焼却施設に搬入された処理対象物の性状が要求水準書に記載された基準を満たすよう努力する。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は焼却施設に処理不適物を受け入れないものとするが、搬入した処理対象物及び直接搬入ごみに処理不適物が混入していた場合には、受託者は、これを搬入者に返却する。
3 前項にもかかわらず、処理不適物が発見された場合は、受託者は、委託者に対し、速やかに処理不適物が発見された旨の報告を行う。委託者は、前記の報告を受けた場合には、速やかに当該処理不適物の取扱いについて必要な措置を講じる。委託者は、本項の排除作業により排除された処理不適物のうち、本件施設において処理できないものの処理を、委託者の責任と費用負担において適切に行う。なお、受託者はこれに協力するものとする。
(焼却施設の運転管理)
第32条 受託者は、委託期間中、本件契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理しうるよう、焼却施設の運転を行う。
(焼却灰等の搬出及び管理)
第33条 受託者は、委託期間中、本件契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、焼却施設から排出される焼却灰及び飛灰処理物を適正に管理する。焼却施設から最終処分場への運搬は構成市が行う。
(搬入物及び搬出物の性状分析)
第34条 受託者は、委託期間中、本件契約等に従い、焼却施設への搬入物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度・内容については、委託者と受託者による協議により決定する。
2 委託者は、委託期間中、本件契約等に従い、焼却施設からの搬出物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度・内容については、委託者と受託者による協議により決定する。
(発電設備)
第35条 受託者は、委託期間中、適切に発電設備を運営し、安定した発電量確保に努めなければならない。
2 受託者は、本件施設の電力を本件施設以外で売却しようとするときには、委託者の了承を得て、売電先を決定する。
(維持管理計画)
第36条 受託者は、本件契約等に定めるところに従い下記に定める本件施設の維持管理に係る各計画(以下総称して「維持管理計画」という。)を作成し、維持管理計画及び本件契約等に従って維持管理を実施する。受託者は、維持管理計画について、作成期限までに委託者の承諾を得なければならない。
(1) 備品、什器、物品及び用役の調達計画(各年度、変更時随時)
(2) 点検・検査計画(委託期間を通じたもの、各年度)
(3) 補修計画(委託期間を通じたもの、各年度)
(4) 更新計画(委託期間を通じたもの)
(5) 改良保全に関する計画(受託者の提案によるもの)
2 受託者は、前項に従って作成した維持管理計画につき変更が生じる場合には、委託者と協議の上、委託者の承諾を得て、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
3 維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、委託者と受託者との間で協議の上決定
する。
(点検・検査の実施)
第37条 受託者は、毎年度委託者に提出する点検・検査計画に基づいて、点検及び検査を実施する。
2 受託者は、日常点検で異常を発見した場合や故障が発生した場合等は、臨時点検を実施する。
3 受託者は、点検・検査の履歴を委託期間中にわたり電子データとして保存するとともに、委託期間終了後、委託者に引渡す。
4 受託者は、点検・検査結果報告書を作成し、委託者に提出する。
5 受託者は、本件業務の結果が本件契約等に規定する条件を満たさない場合、単に点検・検査計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(補修の実施)
第38条 受託者は、点検・検査結果及び各年度の補修計画に基づき、施設の基本性能の確保及び設備等のxxxのために補修を行う。
2 受託者は、補修に際して、補修工事施工計画書を委託者に提出し、承諾を得なければならない。
3 受託者は、補修の履歴を委託期間中にわたり電子データとして保存するとともに、委託期間終了後に委託者に引渡す。
4 受託者が行うべき補修の範囲は、以下のとおりである。
(1) 点検・検査結果より、設備の基本性能を維持するための部分取替及び調整
(2) 設備が故障した場合の修理及び調整
(3) 故障等の再発防止のための修理及び調整
5 受託者は、本件業務の結果が本件契約等に規定する条件を満たさない場合、単に補修計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(更新の実施)
第39条 受託者は、更新計画に基づき、施設の基本性能を維持するために機器の更新を行う。
2 受託者は、機器の更新履歴を委託期間中にわたり電子データとして保存するとともに、委託期間終了後、委託者に引渡す。
3 法令等の改正又は不可抗力による機器の更新は、受託者による機器更新の対象から除くものとする。
4 受託者は、本件業務の結果が本件契約等に規定する条件を満たさない場合、単に更新計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(近隣対応等)
第40条 受託者は、本件施設の補修又は更新の実施にあたっては、自己の責任及び費用に おいて、騒音、粉塵、排ガス、汚濁水発生、光害、交通障害その他周辺等の生活環境に与 える影響を勘案し必要な措置を講じるとともに、近隣住民等への苦情対応等を適切に行い、必要な措置を講じなければならない。ただし、委託者の責めに帰すべき事由によって補修 又は更新が必要となった場合には、その費用は、委託者の負担とする。また、法令変更に よって必要となる補修及び更新の場合の費用負担については、第55条の規定に従うもの
とし、不可抗力によって必要となる補修及び更新の場合の費用負担については、第57条の規定に従うものとする。
2 前項の近隣等対応について、受託者は、委託者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急の場合などやむを得ない事情により事前の委託者への報告が困難である場合には、受託者は、その措置内容及び結果を事後遅滞なく委託者へ報告するものとする。
3 受託者は、本件施設の補修又は更新作業期間中、近隣住民等及び本件施設の補修又は更新に携わる従業員等に対する安全管理を徹底しなければならない。
(改良保全)
第41条 委託者及び受託者は、委託期間中、本件業務に関連して著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本件施設の改良保全提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は、受託者が負担する。ただし、委託者が負担することが合理的と委託者が認める費用については、委託者が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により委託料を低減できることを委託者又は受託者が明らかにした場合、委託者及び受託者は、当該新技術等の導入及び委託料の減額について協議するものとする。
(精密機能検査)
第42条 受託者は、自らの費用負担により、本件施設の設備及び機器の機能状況、耐用の度合い等について、3年に1回、精密機能検査を実施する。
2 受託者は、精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し、委託者に提出する。
3 受託者は、精密機能検査の履歴を委託期間中にわたり電子データとして保存するとともに、委託期間終了後、委託者に引渡す。
4 受託者は、精密機能検査の結果を踏まえ、本件施設の基本性能を確保・維持するために必要となる点検・検査計画及び補修計画の見直しを行う。
(環境管理)
第43条 受託者は、委託期間中、本件契約等に従って本件施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守する。
2 受託者は、委託期間中、本件契約等に定める条件に従って環境保全計画を作成し、委託者の承諾を得る。受託者は、承諾済みの環境保全計画に基づき環境保全基準の遵守状況を確認し、委託者の要請に応じ、かかる遵守状況を、要求水準書に規定する環境管理報告書を作成して委託者に報告する。
3 受託者は、委託期間中、本件契約等に従って本件施設の作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
4 受託者は、委託期間中、本件契約等に定める条件に従って本件施設の作業環境管理計画を作成し、委託者の承諾を得る。受託者は、承諾を得た作業環境管理計画に基づき作業環境管理基準の遵守状況を確認し、その状況について委託者に報告する。
(情報管理)
第44条 受託者は、委託期間中、本件契約等に従って要求水準書に規定された報告書及び帳票類を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 前項の報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、本件契約の規定に従う他、委託者と受託者による協議により決定する。
3 前項の報告、記録等の保存期間は、当該報告書及び帳票類の内容に応じて、委託者と受託者による協議により決定するものとする。ただし、法令により保存期間が定められている場合は、法令の定めに従う。
4 受託者は、委託期間中、本件契約等に従って本件施設の施設概要及び運営状況等を含む各種情報を組合のホームページにて公表するため、情報提供を行う。
5 前項のホームページの内容及び更新頻度は、委託者と受託者による協議の上、決定する。
(防災管理体制の整備)
第45条 受託者は、本件施設の防災上必要な防災組織等を整備して管理者を配置するとともに、警察、消防等への連絡体制を整備し、委託者に報告する。また、体制を変更した場合は、速やかに委託者に報告する。
2 受託者は、緊急時に防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等を実施する。
3 受託者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めなければならない。
4 受託者は、緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニュアルに従った適切な対応を行う。なお、作成した緊急対応マニュアルは、委託者の承諾を得なければならない。
5 受託者は、作成した緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善し、委託者の承諾を得なければならない。
6 受託者は、事故が発生した場合、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を委託者に報告しなければならない。また、報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、委託者に提出する。事故について住民・議会等に説明する必要性が生じた場合、受託者は、委託者の住民・議会等への説明に対する支援を行うほか、委託者の要請に応じて直接説明を行わなければならない。
(その他関連業務)
第46条 受託者は委託期間中、本件契約等に従って、委託者が行う見学者対応及び行政視察対応の協力を行うものとする。
2 受託者は、委託期間中、本件契約等に従って施設内(管理棟及び見学通路除く)を常に清掃し、清潔に保たなければならない。
3 受託者は、委託期間中、本件契約等に従って、廃棄物搬入車両の走行、本件施設の稼働・運転に支障がないよう敷地内の道路等の除雪を行う。
4 受託者は、本件施設の敷地内及び各施設の保安を行う。受託者は、本件契約等に従って本件施設の保安体制を整備し、保安体制について委託者に報告する。また、体制を変更した場合は、速やかに委託者に報告しなければならない。
(ごみ量)
第47条 本件施設に搬入される処理対象物の量が、委託者が提示している計画搬入量に対し増減する場合は、別紙2に従い、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
(ごみ質)
第48条 処理対象物の性状が、要求水準書に定める計画ごみ質に適合している限り、受託者は、処理対象物の性状の変動を原因とする委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質を逸脱した処理対象物が本件施設に搬入され、この処理のために要した費用の増加分が、当該年度に適用される委託料の総額(変動費は当該年度の前年度に委託者が示す計画処理量に基づいて算出する。以下本条において同じ。)の1.5パーセントに相当する額(本項で「受託者負担増加分」という。)を超えることを受託者が合理的に説明し、委託者が当該説明の内容に合意した場合、受託者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分のうち受託者負担増加分を超えるものについて、当該年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した増加費用とは、助燃剤及び薬剤等の増加等の追加的な費用をいう。
3 前項以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による委託料の見直しは行なわない。
4 本件施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一年度を単位として当該年度全体で行うものとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受託者の費用において実施する。
5 前項のデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本件契約等に基づき、
委託者と受託者による協議により決定する。
6 受託者は、前項で定めるところにより得られたデータ及び検査結果等を、委託者と受託者による協議により決定した頻度及び内容で、委託者に報告しなければならない。
(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合の対応)
第49条 受託者が、処理対象物のごみ質が計画ごみ質から逸脱し、本件契約等を遵守することが困難である旨の申立てを委託者に対して行った場合、委託者は、本件契約等を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 委託者が前項の規定により確認を行い、受託者の申立てが合理的であると認めた場合、委託者は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し、受託者と協議の上、本件契約等を満たすためのプラント設備等の改造の要否及び改造の方法等について決定する。委託者は、当該工事を第三者に発注できるものとし、受託者は、委託者が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の協議によって決定されたプラント設備等の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、委託者が負担する。なお、委託者が、プラント設備等の改造を受託者以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、委託者、本件施設又は第三者に損害が生じた場合には、受託者は、その責めを負わない。
4 第2項の規定により、プラント設備等の改造が行われた結果第52条に定める委託料が不適切となった場合、委託者及び受託者は、委託料の見直しについて協議することができる。
(委託者による業務遂行状況のモニタリング)
第50条 委託者は、別紙3に従い、本件業務の遂行状況のモニタリングを行うものとする。
2 委託者は、前項に基づくモニタリングのほか、受託者による本件業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本件施設へ立ち入る等必要な行為を行うことを受託者に申し出ることができる。また、委託者は、受託者に対して、本件業務の遂行状況及び本件業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受託者は、委託者から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
4 委託者は、第1項に基づく本件業務の遂行状況等の確認を理由として、本件業務の全部又は一部について何らの責任も負担するものではない。
(委託者による業務の是正勧告)
第51条 前条によるモニタリングの結果、受託者による本件業務の遂行が本件契約等を満たしていない場合は、委託者は、受託者に対して、別紙4に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受託者は、当該措置が講じられた後に提出する各種報告書において、委託者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
(委託料の支払)
第52条 委託者は、委託期間における本件業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙2に従い委託料を支払うものとする。当該委託料には、本件業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受託者は、委託者に対し、委託料以外に何らの支払も請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、受託者が本件施設の運転を停止した場合、委託者は、理由の如何にかかわらず、委託料のうちの固定費から当該運転停止により受託者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受託者の責めに帰すべき運転停止に基づく委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 受託者は、委託者が委託料を支払ったことによって、当該支払より前に受託者が行った業務の実施に起因する不備等の責任を免れたとみなしてはならない。
(委託料の改定)
第53条 前条の定めにかかわらず、委託料は、別紙2に従って改定される。
(委託料の減額又は支払停止等)
第54条 第50条に基づく委託者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本件契約等を満たしていない事項が存在することが判明した場合、委託者は、別紙4に定めるところに従って委託料を減額又は支払停止することができるものとする。
2 複数の固定費ⅰの減額事由(第29条第3項及び前項の規定を含む。)が同時に存在する場合、固定費ⅰの減額は、第29条第3項及び前項の規定による減額を合計する。なお、減額の上限は、固定費ⅰの50パーセントとする。
3 受託者が作成した各報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書の作成等に対応する委託料の支払後に判明した場合、委託者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ委託者が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。
(法令変更)
第55条 本件契約成立日後において、法令(税制に関するものを含む。)の変更が行われた場合、受託者は、次に掲げる事項について委託者に報告するものとする。
(1) 本件業務に関して受託者が受けることとなる影響
(2) 本件業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 委託者は、前項の定めによる報告に基づき、本件契約の変更その他の報告された事態に対する費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本件業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙5に規定するとおりとする。
4 法令変更により本件業務の継続が不能となった場合又は本件業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第61条第3項の規定に従う。
(不可抗力発生時の対応)
第56条 委託期間中に不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第57条 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受託者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって委託者に報告するものとする。
2 委託者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、委託者と受託者による協議により、不可抗力への該当性の判定、本件契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本件契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、委託者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本件業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙6によるものとする。
4 不可抗力により本件業務の継続が不能となった場合又は本件業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第61条第3項の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第58条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本件業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受託者は、当該不能となった限度において本件業務を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って受託者が本件業務を遂行する義務の一部を免れた場合、委託者は、受託者との協議の上、受託者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を、委託料から減額することができるものとする。
(委託期間等)
第59条 本件契約は、本件契約成立日から効力を生じ、令和12年3月31日をもって終了する。本件契約成立日から令和2年3月31日までは運営準備期間とし、令和2年4月
1日から令和12年3月31日までを委託期間とする。
(業務の延長等)
第60条 委託者は、委託期間終了の36ヶ月前から、委託期間終了後の本件施設の運営管理等について検討する。受託者は、委託者の要請に基づき、当該検討に協力する。
2 前項の検討の結果、本件業務の延長が必要となった場合は、委託者は、受託者と延長に係る協議を開始する。受託者は、委託者の要請に基づき、当該協議に応じなければならない。
3 本件業務は、前項の本件業務の継続に係る協議において委託者と受託者の合意が委託期間終了日の12ヶ月前までに成立しない場合は委託期間の終了日に、継続された場合はその継続された契約の終了日に、終了する。
4 契約終了に際しての処置については、第64条の規定に従う。
(委託者による本件契約の解除)
第61条 次に掲げる場合は、委託者は、受託者に対して書面により相当期間を定めて通知した上で、かかる期間中にかかる違反行為が治癒されない場合は、受託者に書面で通知して本件契約を解除することができる。なお、本項は、委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 受託者の責めに帰すべき事由により、委託者からの通告にもかかわらず、受託者が本件契約等に従って本件業務を行わないとき。ただし、委託料の減額・支払停止に関する手続は、第54条の定めに従う。
(2) 受託者の責めに帰すべき事由により、受託者による本件契約の履行が不能となったとき。
(3) 前二号に掲げる場合の他、受託者において本件契約の重大な条項違反があったとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に書面で通知した上で、本件契約を解除することができる。なお、本項は、委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 正当な理由なく、本件業務に着手すべき期日を過ぎても本件業務に着手しないとき。
(2) 第51条に規定する必要な是正勧告その他の措置を講じた後、最長6ヶ月を経て受託者による本件業務の遂行が本件契約等を満たしていないとき。
(3) 受託者が第63条第1項の規定によらないで本件契約の解除を申し出たとき。
(4) 受託者が本件業務を放棄したと認められるとき。
(5) 受託者が、本件契約の見積提案に関してxxな執行を妨げ、xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(6) 受託者に係る破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手続について、受託者の取締役会でその申立てを決議したとき、又はその申立てがなされたとき。
(7) 受託者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。その後の改正を含む。)第
167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(8) 受託者が重大な法令の違反をしたとき。
(9) 受託者が、本件業務の見積提案に関して次のいずれかに該当したとき。
イ 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ロ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受託者に対して行われたときは、受託者に対する命令で確定した ものをいい受託者に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが 確定した場合における当該命令をいう。次のハにおいて「納付命令又は排除措置命 令」という。)において、本件業務の見積提案に関し、独占禁止法第3条又は第8条 第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ハ 納付命令又は排除措置命令により、受託者に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に見積提案(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
ニ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(10) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第66号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
3 本件契約の締結後における法令変更又は不可抗力により本件業務の継続が不能となった場合又は本件業務の継続に過分の費用を要する場合は、委託者は、本件契約終了に伴う権利義務関係等について受託者と協議の上、本件契約を解除することができる。かかる場合、委託者は、受託者により履行済みの本件業務に対応する未払いの委託料を、速やかに受託者に支払う。
4 委託者は、本件業務の実施の必要がなくなった場合には、受託者に対して180日以上前に通知を行うことにより、本件契約を解除することができる。かかる場合、委託者は、当該解除の日までに履行済みの業務に対応する委託料の未払分を解除前の予定に従って受託者に支払う。また、委託者は、受託者に対して、当該解除によって受託者が被った損害(逸失利益も含むがこれに限られない。)を賠償する。なお、支払条件等の詳細については、別途協議により決定する。
5 契約終了に際しての処置については、第64条の規定に従う。
(委託者による契約解除に伴う違約金)
第62条 受託者の責めに帰すべき事由により第61条の規定に基づき本件契約が解除された場合には、受託者は、委託者に対し、解除の日が属する年度の委託料(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算出する。)の100分の10に相当する違約金を支払うものとする。委託者の被った損害の額が違約金の額を上回る場合には、受託者は、その差額を支払わなければならない。
(受託者による本件契約の解除)
第63条 次に掲げる場合は、受託者は、委託者に書面で通知して本件契約を解除することができる。なお、本項は、受託者の委託者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 委託者が本件契約に基づいて履行すべき支払を遅延し、委託者が受託者からの催告を受けた後6ヶ月を経ても支払を行わないとき。
(2) 前号に掲げる場合の他、委託者において本件契約の重大な条項違反があったとき。
2 前項の規定により本件契約が解除された場合には、受託者は、委託者に対して、解除によって被った損害の賠償を請求することができる。
3 契約終了に際しての処置については、第64条の規定に従う。
(本件契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第64条 第61条又は第63条により本件契約が解除される場合には、本件契約は、将来に向かって終了するものとする。
2 第60条、第61条又は第63条の規定により本件契約が終了する場合で、委託者が本件施設での運営管理等を継続するために要求したときには、受託者は、委託者が本件業務を継承する後任企業(以下「後任企業」という。)を選定し、当該企業が業務を継承するまでは、本件契約の終了にかかわらず、本件業務に対応する業務を継続し、速やかに、かつ適切に後任企業への引継ぎを行うものとする。
3 前項の引継ぎが終了し、かつ第5項に定める受託者の責任による修繕が終了した場合には、受託者は、後任企業に対し、速やかに本件施設を引き渡す。受託者は、本件契約の終了にかかわらず、後任企業が本件施設の引渡を受けるまでは、本件業務に対応する業務を継続するものとする。
4 前二項の場合、委託者は、本件契約に基づき算定した委託料を、受託者が後任企業への引渡を終了するまでの期間、受託者に支払う。この場合の支払条件等については、委託者と受託者による協議により決定する。
5 本件契約の終了に際して、受託者は、本件施設につき、要求水準書に規定された検査を行わなければならない。当該検査の結果、修繕すべき点が存在することが判明した場合には、受託者は、委託者に対してこれを通知し、自らの責任にてこれを修繕する。当該修繕に係る費用については、委託者の責めに帰すべき事由によるものを除き、受託者が負担するものとする。なお、基本性能の欠如が不可抗力又は本件施設の設計・施工に起因する場合には、修繕に要する費用は、委託者の負担とする。
6 本件契約の終了に際して、本件施設内(受託者のために設けられた事務xxを含む。)に受託者が所有又は管理する機械器具、仮設物その他の物件(下請人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件の処置につき、委託者の指示に従わなくてはならない。委託者は、受託者に対して、相当期間を定めて、受託者の責任及び負担において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
7 前項の場合において、受託者が、正当な理由なく相当期間内に当該物件の処置につき委託者の指示に従わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分する等、適当な処置を行うことができる。この場合、受託者は、委託者の処置について異議を申し出ることができず、また、委託者の処置に要した費用を負担しなければならない。
8 受託者は、第2項に定める業務の引継ぎを故意又は過失により怠った場合には、当該懈怠から生じた委託者の損害につき、その責めを負うものとする。
(受託者による事実の表明保証及び誓約)
第65条 受託者は、委託者に対して、本件契約成立日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 受託者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本件契約を締結し、及び本件契約の規定に基づき義務を履行する権利能力を有していること。
(2) 受託者による本件契約の締結及び履行は、受託者の目的の範囲内の行為であり、受託者が本件契約を締結し、履行することにつき法律上及び受託者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本件契約の締結及び本件契約に基づく義務の履行が受託者に適用のある法令に違反せず、受託者が当事者であり、若しくは受託者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は受託者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本件契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある受託者の債務を構成し、本件契約の規定に従い履行強制可能な受託者の債務が生じること。
2 受託者は、本件契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を委託者に対して誓約する。
(1) 本件契約並びに本件業務に関して受託者に適用される法令及び規則等を遵守すること。
(2) 本件業務の遂行に必要な受託者の取得すべき許認可を維持すること。
(3) 受託者が委託者に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定その他の担保提供をする場合には、事前に委託者の書面による承諾を得ること。
(委託者による事実の表明保証及び誓約)
第66条 委託者は、受託者に対して、本件契約成立日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 委託者が、本件契約の締結について、法令及び規約(xx地区広域圏事務組合契約に関する規則)その他の内部規則上要求されている授権その他一切の手続を履行していること。
(2) 本件契約は、その締結及び組合議会による債務負担行為の議決により適法、有効かつ拘束力ある委託者の債務を構成し、本件契約の規定に従い、地方自治法に基づいて強制執行可能な委託者の債務が生じること。
2 委託者は、本件契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本件施設の運営管理等に必要な委託者の取得すべき許認可を維持することを受託者に対して誓約する。
(本件契約以外の規定の適用関係)
第67条 本件契約等の間に齟齬がある場合、本件契約、要求水準書、見積提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、委託者及び受託者が協議の上、見積提案書の記載内容が要求水準を上回ると確認した場合には、当該部分については見積提案書が要求水準書に優先するものとする。
(第三者及び相手方に及ぼした損害)
第68条 受託者が、その故意又は過失により、本件業務の遂行に際し第三者又は委託者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。
2 委託者が、その故意又は過失により、本件業務の遂行に際し第三者又は受託者に損害を及ぼしたときは、委託者がその損害を賠償しなければならない。
3 本件業務に関して不可抗力により第三者、委託者又は受託者に損害が生じた場合の処理は、第57条の規定に従う。
4 本件契約に定める委託料の減額は、前項に従った委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
(本件施設及び本件施設内の備品等に関する責任)
第69条 受託者は、委託期間中、当該備品等を常に良好な状態に保つものとする。
2 当該備品等が経年劣化等により本件業務遂行の用に供することができなくなった場合、受託者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受託者によって購入又は調達された当該備品等(車両、重機等は除く。)の所有権は、委託者に帰属するものとする。なお、当該備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、委託料に含まれているものとし、委託料の支払のほか、受託者は、当該備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も委託者に請求できないものとする。
3 受託者は、故意又は過失により当該備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(ライセンスの取得)
第70条 受託者は、委託者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本件契約の規定に従って本件施設を稼働させ処理対象物等を処理するために必要な特許xxの実施権又は使用xx、その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自らの責任及び負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
(成果物の著作権)
第71条 本件契約等に基づき委託者が受託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権(委託者に著作権が帰属しないものを除く。)は、委託者に属する。ただし、受託者は、本件契約の目的を達成するために必要な限度で、かかる提供物を無償で利用できる。
2 本件契約等に従い受託者が委託者に対して提供した図面等の成果物の著作権及びその他の知的財産権(受託者に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて受託者に属する。ただし、委託者は、本件契約の目的を達成するために必要な限度で、受託者が作成した成果物を無償で利用できる。
3 受託者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 本件施設に受託者の実名又は変名を表示すること。
(3) 著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使すること。
4 委託者が、受託者の作成した成果物を公開する場合は、条例、法令等に基づくとき又は組合議会に提出するときを除き、受託者の事前の書面による承諾を得なければならない。
(ライセンス料)
第72条 受託者は、委託料が、第70条に定める諸権利の取得の対価、及び前条の成果物の使用に対する対価を含むことを確認する。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第73条 受託者は、本件契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はこれに担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、本件業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本件業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれに担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(税金)
第74条 本件契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて受託者が負担する。委託者は、受託者に対して委託料に対する消費税(消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号。その後の改正を含む。)第2章第3節に定める税をいう。)相当額を支払う以外、本件契約に関連するすべての租税について、本件契約に別段の規定がある場合を除き負担しない。
(保険)
第75条 委託者は、委託期間中、本件施設に関して、自己の責任及び費用において、別紙
7第1項の保険をxxする。
2 受託者は、本件業務に係る損失や損害に備え、かつ本件契約等に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、自らの責任と費用において別紙7第2項に定められた種類及び内容の保険をxxするものとし、保険契約成立後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを委託者に提出しなければならない。
3 委託者及び受託者は、相互に、相手方が前二項の定めるところに従ってxxした保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(秘密保持)
第76条 委託者及び受託者は、本件業務に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本件業務の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本件契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に委託者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 委託者及び受託者が本件契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、委託者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 委託者と守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザーに開示する場合
4 委託者は、前各項の定めにかかわらず、本件業務に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他委託者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本件契約の終了後も5年間その効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第77条 受託者は、本件契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)の規定に従い、委託者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受託者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本件契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 委託者の指示又は承諾があるときを除き、委託者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、委託者の指定する方法により、委託者の指定する職員と受託者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本件契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を委託者に引き渡さなければならない。ただし、委託者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本件業務に従事する者に対し、本件業務に従事している期間のみならず、及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な
目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに委託者に報告するととも に、委託者の指示に従うものとする。
(9) 受託者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、委託者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法)
第78条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第79条 本件契約に関する紛争については、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第80条 本件契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び契約終了告知・解約は、書面により行わなければならない。
2 委託者又は受託者が、本件契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含む。)第8条に基づき財務大臣が決定する率による遅延損害金をあわせて支払わなければならない。なお、遅延損害金の算定にあたっては、遅延損害が生じた時点における遅延利息の率を採用するものとする。
3 本件契約の履行に関して委託者及び受託者間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定めるところによる。
4 委託期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによる。
5 本件契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
6 本件契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
7 本件契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
(規定外事項)
第81条 委託者及び受託者は、本件契約の解釈について疑義が生じた場合及び本件契約に定めのない事項について、誠意をもって協議の上、その解決にあたる。
[以下、余白]
別紙1 本件施設の要監視基準及び停止基準(第26条、第27条)
1 排ガスに係る要監視基準及び停止基準
物質 | 運転基準※1 | 要監視基準※2 | 停止基準※3 | |||
基準値 | 基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | ||
ばいじん※4 | g/㎥ N | 0.008 | 1時間平均値が基準値に到達又は超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を 開始する。 | 0.08 | 1時間平均値が基準値に到達又は超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | |
硫黄酸化物※4 | ppm | 25 | 500 | |||
塩化水素※4 | ppm | 25 | 430 | |||
窒素酸化物※4 | ppm | 50 | 250 | |||
一酸化炭素※4 | ppm | 30 | 4時間平均値が基準値に到達又は超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を 開始する。 | - | - | |
100 | 瞬時値のピークが基準値に到達又は超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討 を開始する。 | - | - | |||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥ N | 0.05 | 定期バッチ計測データが基準値に到達又は超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検 討を開始する。 | 1 | 定期バッチ計測データが基準値に到達又は超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止す る。 | |
水銀 | μg/m3N | 50 | 定期バッチ計測データが基準値に到達又は超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検 討を開始する。 | - | - |
※1 運転基準 :焼却施設の運転にかかる受託者の自主管理基準とする。
※2 要監視基準:超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を開始する基準とする。
※3 停止基準 :超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する基準とする。
※4 連続測定機器により常時計測を行う項目
※ 運転基準値及び要監視基準値は、受託者提案に基づき記載する。
以 上
(本別紙にて以下に示す金額は、全て取引に係る消費税及び地方消費税を含まない額である。)
1 委託者が支払う委託料
(1) 委託料の金額
委託料は、焼却施設に係る固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)の金額及び焼却施設に係る変動費(変動費ⅰ、変動費ⅱ)の金額を合計した金額とする。
委託料 = 焼却施設に係る固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)
+ 焼却施設に係る変動費(変動費ⅰ、変動費ⅱ)
種類 | 概 要 | 項 目 | |
固定費 | 固定費ⅰ | 人件費、事務費等に係る諸費用 | ・人件費(常勤、非常勤) ・事務費(旅費、消耗品、印刷、被服、役務、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 |
固定費ⅱ | 運転管理費 | ・計測・分析費(搬入ごみ、排ガス、水質等) ・油脂類費 ・消耗品・予備品費 ・警備費、清掃費、除雪費等 | |
固定費ⅲ | 補修費 | ・点検、検査、補修、更新費、部品費等 | |
変動費 | 変動費ⅰ | ごみ搬入量及び処理量によって変更が生じる用役費等 | ・電気、上水道費 |
変動費ⅱ | ・燃料費(灯油等)、薬品費(排ガス処理、灰処 理、給排水処理、脱臭用等の薬品類)、その他費用 |
ア 固定費(焼却施設)
各月の固定費は、受託者が提案した各年度の固定費(物価変動等による増減額を加算した額)を12で除した金額とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て、各年度の最終月で調整する。
【各年度4月分から2月分まで】 固定費=当該年度固定費/12
【各年度3月分】
固定費=当該年度固定費-当該年度4月分から翌年2月分までの固定費
イ 変動費
委託期間中の各月の変動費は計画搬入量に、受託者が提案した「変動費ⅰ及び変動費ⅱに係る提案単価」(以下「処理単価」という。廃棄物については円/t、物価変動等による増減額を勘案した額)を乗じて得られる金額を12で除した金額とし、1,0
00円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。各年度の最終月は実績搬入量から得られる各年度の変動費から当該年度の4月から翌年2月分までの支払額を減じた金額とする。
【各年度4月分から2月分まで】変動費=当該年度変動費/12
【各年度3月分】
変動費=当該年度実績変動費-当該年度4月分から翌年2月分までの変動費
※ 焼却施設の処理単価により算定する。搬入量は、焼却施設については、「可燃系廃棄物」の合計量、搬入量は、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
(2) 委託料の支払方法
ア 委託者は、委託料を毎月支払うものとする。委託者は、本件契約の規定に従い毎月の月報を受領した場合、当該受領日から14日以内に受託者に対して業務確認結果を通知する。なお、委託料の減額がある場合には、その旨も併せて通知する。
イ 受託者は、前号の通知内容に異議がないときには、当該通知に従い速やかに直前の
1ヶ月に相当する委託料に係る請求書を委託者に提出する。
ウ 委託者は、前項の請求書を受領後30日以内に、当該請求書に記載の委託料を受託者の銀行口座に入金する。
エ アに定める通知に対して受託者より異議の申出がなされた場合には、委託料の金額について委託者と受託者で協議を行い、精算等を行う。受託者が、委託者からの通知を受領した後10日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
オ 委託料は、委託期間の開始日が属する月の翌月よりその支払を開始する。
カ 当該月の固定費の支払対象期間が1ヶ月に満たない場合は、以下に示す算定式により、算定される金額を支払う。
固定費=(当該年度固定費/当該年度日数)×当該月支払対象日数
キ 受託者は、委託者が委託料を支払ったことによって、当該支払より前に受託者が行った業務の実施に起因する不備等の責任を免れたとみなしてはならない。
(3) 変動費ⅰの精算方法
ア 変動費ⅰの精算は、当該年度中に電力料金、水道使用料金の改定が行われた場合において、契約時の処理単価と、当該年度の電力料金、水道使用料金の実績値に基づき算出される処理単価の差額を対象として行う。
以下に示す算定式により算定される精算額が正の数であった場合、委託者は、当該精算額を当該年度の3月分の委託料に加算して受託者に支払う。算定される精算額が負の数であった場合、委託者は、当該精算額を当該年度の3月分の委託料から控除する。
なお、令和3年度以降については、当該年度の前年度に電力料金、水道料金の改定が行われた場合は、契約時の処理単価を当該年度の前年度の実績値に基づき算出される処理単価と読み替える。
精算額 = 当該年度の電力料金、水道料金の実績値に基づき算出される処理単価による変動費ⅰ-契約時の処理単価による変動費ⅰ
・契約時の処理単価による変動費ⅰ
=(契約時の処理単価)×当該年度の廃棄物の実搬入量
・当該年度の電力料金、水道使用料の実績値に基づき算出される処理単価による変動費ⅰ
=(電力料金、水道使用料の実績値に基づき算出される処理単価)
×当該年度の廃棄物の実搬入量
2 委託料の改定方法
(1) 改定方法
委託者と受託者は、物価変動があった場合、委託料のうち、固定費及び変動費ⅱに係る処理単価の改定について協議を行う。物価変動を計る指標として、以下の指標又は受託者が見積提案書に記載・提案した指標を用いる。
対象費用 | 改定指数(参考) | |
固定費ⅰ | 人件費 | 毎月勤労統計調査「調査産業計(事業所規模 30 人以 上)/現金給与総額指数/富山県平均」(厚生労働省) |
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平 均」(日本銀行調査統計局) | |
固定費ⅱ | 油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) |
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平 均」(日本銀行調査統計局) | |
固定費ⅲ | 補修費 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」(日本銀行調査統計局) |
変動費ⅱに係る 処理単価 | 燃料費(灯油等) | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/ 石油製品/該当する灯油種類」(日本銀行調査統計局) |
薬品費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) |
※変動費ⅰについては、別紙2 1 (3) 変動費の精算方法 アに従って改定される。
(2) 改定の条件
運営・維持管理業務委託料の支払額については、年 1 回改定のための確認を行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に± 0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、
小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、受託者は変動の有無にかかわらず、委託者へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、9月末までに見直しを行い、翌年度の運営・維持管理業務委託料を確定する。改定された運営・維持管理業務委託料は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払から反映させる。
初回の改定は、令和2年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平
均値)に基づき、令和2年 9 月末までに見直しを行い、令和3年度の運営・維持管理業
務委託料を確定する(比較対象は令和元年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直
近 12 ヶ月の平均値)とする。)。改定された運営・維持管理業務委託料は、令和3年度の
第 1 支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
(3) 改定の計算方法ア 算定式
運営・維持管理業務委託料のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y = α × X
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用)
α : 改定割合 ⎜
⎛ 改定時の指数 ⎞
⎝ 前回改定時の指数 ⎠
⎟
注1) 当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2) 改定が行われるまでは契約成立年度における当該指数とする。
注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
イ 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営・維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、委託者の受託者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、委託者が改定内容にあわせて負担する。
(4) 例外的な改定方法の採用
固定費及び変動費を構成する費目のうち、第1号による改定方法が適当でないと委託者が認めた費目については、委託者と受託者が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
以 上
1 モニタリングの目的
モニタリングは、委託料の減額を目的とするものではなく、委託者と受託者の対話を通じて、本件業務が安定して継続できるよう、業務遂行状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
2 モニタリングの方法
(1) セルフモニタリング実施計画書の作成
受託者は、本件業務の着手日の 30 日前までに、セルフモニタリング実施計画書を作成し、委託者の承諾を得ること。
(2)委託者によるモニタリングの方法
委託者によるモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
委託者は、本件契約等に定める業務内容の実施状況を、受託者から委託者へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
委託者は、月 1 回、本件施設の現場調査を行い、受託者から提出された業務月報等の記載内容及び本件契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、委託者は本件施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
以 上
別紙4 委託期間中の業務水準低下に対する措置(第51条及び第54条)
委託者は、委託期間中、本件業務の遂行状況をモニタリングし、受託者が本件契約等に定められた水準を満たしつつ、本件業務を確実に行っていることを確認する。その結果、受託者による本件業務の遂行が、本件契約等に示す内容・水準を満足していないと判断した場合、以下のフローに示す手続きにより、是正勧告その他の措置をとる。それぞれの措置の概要は、次頁の表に示す。
受託者による
セルフモニタリング
委託者のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
是正勧告(1回目)
委託料の支払
随時モニタリングによる改善の確認
改善予定期限までに改善が確認された場合
委託料の減額措置なし
改善が認められない場合
是正勧告(2回目)
「2 委託料の減額等の措置」に基づく減額が発生
随時モニタリングによる改善の確認
改善が認められない場合
業務担当者の変更等
随時モニタリングによる改善の確認
改善が認められない場合
本件契約の解除
「上記のモニタリングの結果、受託者による業務が
本件契約等を満たしている」と委託者が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、受託者による業務が
本件契約等を満たしていない」と委託者が判断した場合
(注)受託者の責めに帰すべき事由により、第27条に定める停止基準値への到達又は超過が生じた場合には、上記フローによらず、第29条第3項に規定する委託料の減額を行う。
措置の内容 | 手続の概要 | |
是正勧告 | 1回目 | 業務水準低下の内容に応じた当該業務の是正を、期限を定め受託者に勧告する。 |
2回目 | 1回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場合に、再度勧告を行う。 | |
業務担当者の変更等 | 下請人の変更請求 | 2回の勧告を経て改善が認められない場合で、受託者が当該業務を下請人に委託しているときには、当該業務の業務担当者の変更を受託者に請求することができる。 |
第三者への業務委託 | 2回の勧告を経て改善が認められない場合で、当該業務を受託者自らが行っているときには、当該業務を委託者が認める第三者に委託することを受託者に請求する ことができる。 | |
契約解除等 | 契約の解除 | 上記の手続を経ても、業務の改善が認められない場合で、委託者が受託者との契約継続を希望しないときに は、本件契約を解除することができる。 |
1 業務の改善についての措置
(1) 是正勧告(1回目)
委託者は、別紙3に示すモニタリングの結果から、受託者による業務が本件契約等を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。ア 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、又は初発でも重大であると認めた場合、委託者は、受託者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受託者は、委託者から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について委託者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を委託者に提出し、委託者の承諾を得ること。ただし、委託者の承諾によっても、委託者は、改善結果について一切責任を負わない。
確認された不履行が初めて発生したもので、かつ重大な不履行でないと委託者が判断した場合には、委託者は、受託者に書面での業務改善計画等の提出を求めることができる。
イ やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により本件契約等の内容を満たすことができない場合、受託者は、委託者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について委託者と協議する。受託者の報告した事由に合理性があると委託者が判断した場合、委託者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
(2) 改善の確認
委託者は、受託者からの改善完了の報告又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
(3) 是正勧告(2回目)
上記(2)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと委託者が判断した場合、委託者は、受託者に2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
(4) 業務担当者の変更等
上記(3)の手続を経ても2回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと委託者が判断した場合、委託者は、当該業務を担当している下請人を変更することを受託者に請求することができる。なお、受託者が直接当該業務を行っている場合には、委託者が認める第三者に最長12ヶ月間にわたり適切な範囲で業務を委託することを受託者に請求することができる。
(5) 契約の解除等
委託者は、上記(4)の業務担当者の変更を行った後、最長6ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、委託者が本件契約の継続を希望しないときには、本件契約を解除することができる。
2 委託料の減額等の措置
本件業務の実施状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
(1) 減額の対象
減額の対象は、委託料のうち本件施設に係る「固定費ⅰ」とする。
なお、固定費ⅲ(補修費)については、受託者が特段の理由なく補修計画どおりに補修等を実施しなかった場合、実施内容に応じ当該年度の補修費を減額するものとする。その際、減額の対象となる委託料は、当該施設の「固定費ⅲ」とする。
(2) 減額の決定
モニタリングの結果、委託者が2回目の是正勧告を行った場合、当該事象に対して勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該勧告の対象となる事象が解消されたことを委託者が確認した日までの期間に相当する委託料のうちの固定費ⅰの10%を控除する。
複数の固定費ⅰの減額事由が同時に存在する場合、各減額を合計する。ただし、減額の上限は、固定費ⅰの50%とする。
(3) 1つの減額事由につき、減額する固定費ⅰの計算方法ア 当該月の減額対象期間が1ヶ月以上である場合
減額する固定費ⅰ=別紙2により算定した固定費ⅰ×10%イ 当該月の減額対象期間が1ヶ月未満である場合
減額する固定費ⅰ=当該年度固定費ⅰ/当該年度日数×10%×当該月減額対象日数
※ ア、イともに、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 委託料の返還
委託料支払後に、業務報告書等への虚偽の記載を含む、委託者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ委託料が減額される状態であった場合、受託者は、減額されるべき委託料に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき委託料を委託者が受託者に支払った日から、委託者に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号。その後の改正を含む。)第8条に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の違約金を付するものとする。
以 上
1 法令変更(税制変更を含む)の場合の追加費用の負担割合
法令変更(税制変更を含む) | 委託者負担割合 | 受託者負担割合 |
a)本件業務に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
b)消費税率及び地方消費税率に係る法令変更の場合 | 100% | 0% |
c)上記記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、本別紙において、「本件業務に直接関係する法令」とは、特に本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する施設の運営管理等その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し、受託者に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
以 上
1 委託者と受託者は、不可抗力により本件業務に関して受託者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 各年度の委託料の金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは委託者の一会計年度に限り累積する。)は、受託者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、委託者の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、委託者は、受託者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本件業務に関して委託者に生じた費用及び損害は、委託者の負担とする。ただし、第75条に記載される保険に基づき委託者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、委託者の負担額から控除するものとする。
以 上
1 委託者は、本件契約契約条項第75条第1項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
(1) 建物災害共済保険
対象:xx広域エコ・クリーンセンター
(2) 運送保険
対象:委託者
2 受託者は、本件契約契約条項第75条第2項に基づき、以下の内容の保険に加入する。事業者提案に基づき記載する。
以 上