①GNN会員さま向けPL保険募集開始会員向けにメール配信
元気な生コンネットワーク 会員の皆さまへ
万一の支えとなる品質保証対策の一つとしてご一考ください!
保険期間:2017年9月1日午後4時から2018年9月1日午後4時まで
※中途加入の場合には毎月1日午後4時から2018年9月1日午後4時まで
この保険契約は、『元気な生コンネットワーク』が保険契約者となる生コンクリート事業者向けPL保険(生産物特約条項+不良完成品損害担保追加条項(生コンクリート事業者用)等セット)の団体契約です。
加入対象者;元気な生コンネットワーク会員事業者
元気な生コンネットワーク
トータルリスクサポート株式会社
生コンクリート製造業界の
2大リスクに備えるために
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
万一、会員事業者さまが製造し、販売された生コンクリートの品質に問題があり事故が発生した場合、会員事業者さまが負担するのは、主に、以下の2つのリスクが想定されます。
会員事業者が製造、販売した生コンクリートに欠陥・不具合が発生
第三者への損害
(例)
完成後にコンクリート壁が剥離
・通行人がケガ(対人事故)
・停車車両が損傷(対物事故)
「完成建物(※1)の損害」
(例)
・強度不足により構造体力不足が発生
・完成した建物にひび割れが発生
生産物特約条項(国内PL保険)によりカバーされます。(※2)
生産物特約条項(国内PL保険)の不良完成品損害担保追加条項によりカバーされます。(※3)
(※1)生コンクリートが原材料またはその一部をなす工作物をいい、建設中の建物も含まれます。
(※2) 生産物特約条項(国内PL保険)は、貴社の製品や仕事の結果により、第三者に「身体の障害」または「財物の損壊」が
発生し、貴社が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。
(※3) 「完成建物の損壊」について、補償の詳細は、後記P.6をご覧ください。また、会員事業者の業務内容によっては、補償対象とならない場合があります。
補償内容について
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
基本補償
第三者の「身体の障害」や「財物の損壊」の補償
会員事業者が製造した生コンクリートの品質の欠陥に起因して、生コン クリートを流し込んだ完成建物に欠陥が発生し、第三者の「身体の障害」または「財物の損壊」が発生した場合に、会員事業者が負う損害を補償 します。
支払限度額 | |||
被害者1名 (法人の場合は1法人) | 対人見舞費用 | 死亡の場合 | 10万円 |
死亡以外の場合 | 2万円 | ||
対物臨時費用 | - | 2万円 | |
保険期間中 | 1,000万円 |
②生コンクリートの「撤去・再製造費用」の補償
会員事業者が製造して、不具合や欠陥が発生した生コンクリートの
「撤去・再製造費用」を補償します。
①「完成建物の損壊」の補償
会員事業者が製造した生コンクリートの品質の欠陥に起因して、生コンクリートの引渡し後に生コンクリートを流し込んだ完成建物に欠陥が発生し、「完成建物の損壊」が発生し、会員事業者が賠償責任を負う場合に補償します。
生
コ
ン専用特約
③生コンクリートの「回収・廃棄費用」の補償
会員事業者が製造した生コンクリートの品質に欠陥が発生し、完成建物
に使用された生コンクリートの回収・交換を行った場合、被保険者が支出した生コンクリートを完成建物から回収する費用や廃棄費用を補償します。
制度を支える特約
被害者対応費用補償
対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金や見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。
事故対応特別費用補償
基本補償の対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを貴社(会員事業者)が知った場合において、貴社(会員事業者)がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)を補償します。
保険期間中1,000万円
支払限度額
補償内容について
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
オプシ
ョン
コールドジョイントが発生した場合の補償
新特約
会員事業者が製造・出荷する予定の生コンクリートが事故により出荷不能となり、その結果コールドジョイントが発生し会員事業者様が賠償責任を負う場合に補償します。
支払限度額 | 1事故 | 1,000万円 |
保険期間中 | 5,000万円 | |
自己負担額(免責金額) | 10万円 |
<事故例>
過電流により操作盤が故障し生コンが出荷不能となり、途中まで打設していた生コンクリートにコールドジョイントが発生。撤去・再製造費用および追加人件費を負担した。
工場内のベルトコンベアに異物が混入し、破損し、生コンが出荷不 能となり、途中まで打設していた生コンクリートにコールドジョイントが発生。撤去・再製造費用および追加人件費を負担した。
工場から現場への混入中に交通事故を起こし、納入が遅延した結果、途中まで打設していた生コンクリートにコールドジョイントが発生。撤 去・再製造費用および追加人件費を負担した。
<コールドジョイントに係る費用の範囲>
①工期遅延による残業代・出張代・宿泊代などの人件費。
②工程変更・工期延期に関する遅延損害金等。
③残コンクリートの廃棄費用。
④打設済みの構築物を解体し、再工事を行う費用。
⑤コンクリート打設現場のコンクリートおよび組み込まれた他物の撤去にかかわる費用(撤去費用・廃棄物の運搬費用等)。
⑥当該工事をやり直すためのコンクリート再購入費用(材料費・製造費用等)
【基本補償】
第三者の「身体の障害」または「財物の損壊」
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
会員事業者が製造した生コンクリートの品質の欠陥(※1)に起因して、生コンクリートを流し込んだ完成建物(※2)に欠陥が発生し、第三者(※3)の「身体の障害」または「財物の損壊」が発生した場合に、会員事業者が負う損害(※4)を補償します。従来からの一般的な国内PL保険の補償内容に相当します。
<具体例> 会員事業者が製造した生コンクリートの品質に問題があり、完成建物(※2)の外壁の一部が剥がれ落ちて、第三者である通行人がケガをした場合、外壁の下に停車していた車両が破損した場合などを補償します。
会員事業者が製造した生コンクリートが用いられた建物の壁の一部が剥がれ落ちて「身体の障害」や「財物の損壊」が発生
(※1)生コンクリートの品質に欠陥の事例
・生コンクリートの配合時の機械インプットを誤ってしまい、強度不足が発生。
・生コンクリートに誤った加水を行ってしまった。
(※2)完成建物
生コンクリートが原材料またはその一部をなす工作物をいい、建設中の建物も含まれます。
(※3)第三者
会員事業者以外をいいます。例えば、通行人や完成建物の入居者、他の工事業者をいいます。
(※4)会員事業者が賠償責任を負う場合
『生コンクリート協同組合向け国内PL保険制度』は、生コンクリートの欠陥による第三者への損害を補償する保険です。工事中、つまり、生コンクリートを流し込んでいる中で発生した第三者の「身体の障害」または「財物の損壊」については、別途、請負業者賠償責任保険などの保険を手配する必要があります。
【基本補償】
保険金をお支払いできない主な場合
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
次に掲げる賠償責任に対しては、保険金をお支払いできません。
(1)共通の免責事項
①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑧被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(2)生産物特約条項の免責事項
①生産物または仕事のかしに基づく生産物(その生産物そのものをいい、その他の部分を含みません。)または仕事の目的物(※1) (作業対象となった箇所をいい、その他の部分を含みません。)自体の損壊に対する賠償責任(その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体による賠償責任を含みます。)
②被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任
③-1被保険者は、完成工作物の損壊の発生またはそのおそれを知った場合は、完成工作物の損壊の発生または拡大 を防止するため、直ちに、完成工作物の損壊の原因の調査および生産物または完成工作物について、検査、修理、取 りこわし、再工事、解体その他の適切な措置(以下「改修措置」といいます。)(※3)を完成工作物に対して講じなければなりません。
③-2被保険者が、正当な理由なく改修措置を怠った場合は、損保ジャパンxxxxは、その改修措置を講じなかったことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
③-3生産物または完成工作物の改修措置が講じられた場合であっても、損保ジャパンxxxxは、被保険者が支出して行った改修措置に要した費用に対しては、保険金を支払いません。(※2)
(※1)仕事の目的物
該当するケースは少ないかもしれませんが、会員事業者(=被保険者)が建物1棟すべてを建設している場合、建物1棟が仕事の目的物に該当するため、建物自体に発生した損害については、免責に該当します。「完成建物の損壊」は適用されません。会員事業者が建物1棟すべてを建設する場合が含まれる場合は、この保険制度にご加入いただけません。詳細は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。
(※2)改修措置
生コンクリートの回収・廃棄措置が講じられた場合であっても、損保ジャパンxxxxは、被保険者が支出して行った回収・廃棄措置に要した費用に対しては、保険金を支払いません。被保険者が支出して行ったこれらの費用のうち、生コンクリートの撤去費用は②「撤去・再製造費用」、生コンクリートの回収費用や廃棄費用については、③「回収・廃棄費 用」にて補償します。
【生コン専用特約①】
「完成建物の損壊」の補償内容
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
会員事業者が製造した生コンクリートの品質の欠陥(※1)に起因して、生コンクリートの引渡し後に生コンクリートを流し込んだ完成建物(※2)に欠陥が発生し、「完成建物(※2)の損壊」が発生し、会員事業者が賠償責任を負う損害(※3)を補償します。
「身体の障害」や「財物の損壊」が発生していなくても補償対象となります。
※不良完成品損害担保追加条項(生コンクリート事業者用)にて補償します。
<完成建物の損壊>
完成建物(※2)が一般的な住宅や建築物の場合(※4) 、完成建物(※2)に構造耐力不足が
発生した場合(※5)も完成建物(※2)の損壊に含まれ、この保険制度の補償対象となります。
(※1)生コンクリートの品質に欠陥の事例
・生コンクリートの配合時の機械インプットを誤ってしまい、強度不足が発生。
・生コンクリートに誤った加水を行ってしまった。
(※2)完成建物
生コンクリートが原材料またはその一部をなす工作物をいい、建設中の建物も含まれます。
(※3)会員事業者が賠償責任を負う場合
生コンクリート事業者向けPL保険(生産物特約条項+不良完成品損害担保追加条項(生コンクリート事業者用)等セット)は、生コンクリートの欠陥による第三者への損害を補償する保険です。工事中や生コンクリートの積載中に発生した第三者の「身体の障害」または「財物の損壊」については、別途、施設賠償責任保険や請負業者賠償責任保険などの保険を手配する必要があります。
(※4)完成建物が一般的な住宅や建築物の場合
完成建物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物またはこの建築物に付属し、かつ物理的に一体をなしている工作物である場合をいいます。
(※5)構造耐力が不足した場合
P.3
★「完成建物(※)の損壊」の補償について、以下に該当する場合は、補償対象とはなりませんので、特に注意ください。
「完成建物(※)の損壊」の補償は、生コンクリート協同組合または会員事業者が完成建物の“全体”の工事をしている場合は、補償対象外となります。
<注①> 殆どないケースですが、会員事業者が、完成建物の“全体”の施工工事を行っている場合は、完成建物全体が国内PL保険の免責事由に該当するため、保険金支払いの対象となりません。
完成建物の一部のみを工事している場合、つまり、完成建物の一部となる生コンクリートのみを製造している場合、完成建物を不良完成品とみなして、不良完成品担保追加条項にて補償対象とすることができます。
<注②> 生コンクリート事業者向けPL保険(生産物特約条項+不良完成品損害担保追加条項(生コンクリート事業者用)等セット)は、会員事業者を引受対象とする保険です。よって、工事施工事業者や生コンクリート圧そう事業者を被保険者として設定することはできませんので、特にご注意ください。
(※) 完成建物
生コンクリートが原材料またはその一部をなす工作物をいい、建設中の建物も含まれます。
生コンクリートを製造した時点で、建築基準法第20条に規定する基準を満たさない場合をいいます。
(※1)完成建物
生コンクリートが原材料またはその一部をなす工作物をいい、建設中の建物も含まれます。
(※2)7階部分のコンクリートのみ製造
ケースとしては、きわめて稀と判断されますが、会員事業者が建物1棟をすべて工事していた場合は、①「完成建物の損壊」の補償対象外となります。
(※3)修理
・生コンクリートの除去費用: ②生コンクリートの撤去・再製造費用
・生コンクリートの再製造費用:②生コンクリートの撤去・再製造費用
・完成建物に発生した損害: ①「完成建物の損傷」の補償
・生コンクリートの廃棄費用: ③回収・廃棄費用
【生コン専用特約①】
「完成建物の損壊」の具体例
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
会員事業者が製造した生コンクリートの品質に欠陥があり、その結果、完成建物(※1)に対して強度不足の発生、振動の発生、外壁のひび割れ等の損壊が発生し、「完成建物(※1)の損壊」が発生した場合、品質に欠陥があった生コンクリート以外の部分に発生した完成建物の損害を補償します。
<想定事故事例-完成建物の損壊>
会員事業者が製造した生コンクリートに極端な強度不足が発生。会員事業者は、7階部分のコンクリートのみを製造(※2)して、作業を行った。生コンク
リートが引き渡された後、7階部分に強度不足が発生していることが判明。同時に振動とひび割れも発生し、完成建物(※1)に対して修理(※3)が必要となった。
【生コン専用特約①】
保険金をお支払いできない主な場合
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
「完成建物の補償」の免責事項
「完成建物の損壊」について、次に掲げる場合、保険金をお支払いできません。
「完成建物の損壊」についての免責事項
①会員事業者が建物1棟をすべて工事していた場合は、補償対象とはなりません。
②生コンクリートを流し込んだ以外の建物を損壊することなく、生コンクリートを建物から取り外すことが可能な場合
(※1)は、建物に損壊が生じていないものとみなし、その建物に係る損害に対しては、保険金をお支払できません。
③生コンクリートが損壊した箇所を修理するなど、会員事業者が製造した生コンクリートそのものを修理したりやり直したりすることで発生した損害(※2)に対しては、保険金をお支払いできません。
(※1)生コンクリートを建物から取り外すことが可能な場合
該当するケースは少ないかもしれませんが、流し込みを行った生コンクリートが建物の他の部分を損傷することなく取り外しが可能な場合は、完成建物の他の部分に損害が発生していないため免責に該当します。
(※2)製造した生コンクリートそのものを修理したりやり直したりすることで発生した損害生コンクリートの「撤去・再製造費用」での補償対象となります。
【生コン専用特約②】
生コンクリートの「撤去・再製造費用」の補償
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
会員事業者が製造して、不具合や欠陥が発生したその生コンクリートの「撤去・再製造費用」を補償します。
<想定事故事例:生コンクリートの「撤去・再製造費用」>
会員事業者が製造した生コンクリートに極端な強度不足が発生。7階部分のコンクリートが強度不足であることを原因として、建設中の建物に振動が発生した。
製品事故が発生した7階部分の当該生コンクリートのみを削(はつ)って、再度、コンクリートを流し込む場合、撤去費用と削(はつ)った後に流し込む生コンクリートの再製造費用を補償します。
【生コン専用特約③】
生コンクリートの「回収・廃棄費用」の補償
万一、生コンクリートの品質に欠陥が発生した場合は、直ちに、完成建物(※1)に使用された生
コンクリートの回収・交換などを行う必要があることを国内PL保険では規定しております。
被保険者が支出した当該生コンクリートを完成建物(※1)から回収する費用や廃棄費用を補償します。(※2)
また、完成建物(※1)に使用された生コンクリートの回収する費用や廃棄費用を被保険者以外の第三者から求償された場合は、①「完成建物の損壊」の補償対象となります。(※3)
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
(※1)完成建物
生コンクリートが原材料またはその一部をなす工作物をいい、建設中の建物も含まれます。
(※2) ただし、会員事業者の製造した当該生コンクリートの再製造費用については、補償対象となりません。②「生コンクリートの撤去・再製造費用」で補償対象となります。詳細については、 P.8を参照ください。
(※3)①「完成建物の損壊」については、P.6を参照ください。
完成建物の回収・撤去費用(※)については、以下の費用項目に限定されます。
①新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による事故に関係する社告費用
②電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成費および封筒代を含みます。)
③生コンクリートに欠陥が発生しているか否かを確認するための費用
④欠陥が発生した生コンクリートの輸送費用
⑤欠陥が発生した生コンクリートの一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫その他の施設の賃借費用
⑥欠陥が発生した生コンクリートの廃棄費用
(※)以下の①から⑩までの費用は含まれません。
①他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
②欠陥が発生した生コンクリートその他の財物の使用が阻害されたことについて、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
③欠陥が発生した生コンクリートを回収する際のかし、技術の拙劣等により、通常の回収措置に要する費用を超過した費用他
④正当な理由がなく、通常の生コンクリートの回収措置に要する費用を超過した費用他
⑤生コンクリートの回収に関する特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収措置に要する費用を超過した費用他
⑥欠陥が発生した生コンクリートの修理または改修に要する費用
⑦代替品等の製造原価、仕入原価その他これに準じる原価
⑧欠陥が発生した生コンクリートと引き換えに返還されるその生産物または仕事の目的物の対価
⑨代替品等の輸送費用
⑩欠陥が発生した生コンクリートの回収により生じる人件費、出張費、宿泊費等
【生コン専用特約③】
保険金をお支払いできない主な場合
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
生コンクリートの「回収・廃棄費用」の免責事項
完成建物の回収・廃棄費用の免責事項
①会員事業者が第三者から修理や改修費用を求償された場合は、「完成建物の損壊」の補償対象となります。
②生コンクリートの回収・廃棄を行うにあたっては、以下の通知が必要となります。
・回収・廃棄の開始予定日
・回収・廃棄の方法
・回収・廃棄する生コンクリートの種類、型式等
・回収・廃棄する生コンクリートの製造、販売等の数量
・上記までの事項のほか、損保ジャパンxxxxが特に必要とする事項を求めた場合は、その事項
③上記②の通知がなかった場合、損保ジャパンxxxxが被った損害を差し引いて保険金を支払います。
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
対象となる生コンクリートと業務
『GNN会員専用PL保険』の引受対象となる製品は、会員事業者が遡及日(※)以降に製造した生コンクリートおよび再生コンクリートとなります。また、対象となる業務は、会員事業者が遡及日(※)以降に行った仕事となります。
また、『GNN会員専用PL保険』は、損害賠償請求ベース約款であり、保険期間中に損害賠償請求が提起された場合のみ補償対象となります。
(※)遡及日は2015年9月1日となります。
保険金額・自己負担額・保険料
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
★保険金額は以下のプランよりご選択いただきます。
プラン名 | 第三者への「身体障害」と「財物損壊」 ( 共通保険金額) | 「完成建物の損壊」 | 生コンクリートの「撤去・再製造費用」 | 生コンクリートの「回収・廃棄費用」 |
1億プラン | 1請求・保険期間中、1億円 | 1,000万円 | 1請求100万円限度保険期間中1,000万円 | |
3億プラン | 1請求・保険期間中、3億円 | 3,000万円 | ||
5億プラン | 1請求・保険期間中、5億円 | 5,000万円 |
★自己負担額(免責金額)は以下のとおりとなります。
<1>第三者への「身体の障害」と「財物の損壊」
・自己負担額:1,000万円
<2>「完成建物の損壊」
・自己負担額:1,000万円
<3>生コンクリートの「撤去・再製造費用」
・自己負担額:なし/縮小てん補割合:95%
<4>生コンクリートの「回収・廃棄費用」
・自己負担額:なし
★保険料
・・・加入業者の年間売上によって保険料が異なります。別途、お見積りします。
例えば、年間売上が1億円で『1億プラン』でご加入の場合、保険料は
20万円です。
※初年度無事故の場合、2年目以降の自己負担額は100万円をご選択頂けます。
ご加入までのスケジュール
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
①GNN会員さま向けPL保険募集開始会員向けにメール配信
2017年7月28日
②『見積作成依頼書』に必要事項を記載のうえ、FAXを
送付してください。
トータルリスクサポート代理店 FAX044-271-9434
2017年8月11日
③トータルリスクサポート代理店より保険料計算を兼ねた
『保険加入依頼書』の送付手続きをお願いします。
随時
④『保険加入依頼書』に必要事項を記載し、GNN事務局にご提出ください。併せて保険料をGNN指定の金融機関へお振込みください。
2017年8月25日
⑤GNNさまよりトータルリスクサポート株式会社へ合計保険料のお振込み。
2017年8月30日
⑥保険期間開始(約1か月以内に加入者証をお送りします。) | 2017年9月1日 |
ご加入にあたって
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
ご注意
●保険料は確定保険料となりますので、保険期間終了後の確定精算手続きは不要です。(直近会計年度の売上高を正確にご申告ください。)
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご照会ください。
●加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンxxxxは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●保険料算出の基礎となる売上高等の、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の 保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について
営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。
なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
①保険期間が1年以内のご契約 ④保険金請求xxが担保として第三者
②営業または事業のためのご契約 に譲渡されたご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後4時
(※)に終わります。
(※)加入依頼書等またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている
場合にはその時刻となります。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンxxxx までお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンxxxxの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申込み日から1か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
ご加入にあたってのご注意
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1) 保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンxxxxに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
①記名被保険者
(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
②業務内容
③損保ジャパンxxxxが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
⑤特約別記載事項の生産物の販売形態欄に記載の事故
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注) 加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知が必要となります。
(2) 以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンxxxxからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
(3) ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
ご加入にあたって
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンxxxxの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンxxxxに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンxxxxが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンxxxxの損害の調査に協力をお願いします。
●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパンxxxxに通知してく
ださい。
●示談交渉は必ず損保ジャパンxxxxとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンxxxxが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等 |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 等 |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) 等 ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、 源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 等 |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 等 |
⑤ | 公の機関や関係先等などへの調査のために必要な書類 | 同意書 等 |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 等 |
●損保ジャパンxxxxは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンxxxxの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンxxxxから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポー
トセンターへご連絡ください。
0000-000-000
■指定紛争解決機関
受付時間
平日/午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご連絡ください。
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。 損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
■ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
P.16
ご加入にあたって
ステップ1
はじめに
ステップ2
補償内容
ステップ3
保険金額等
ステップ4
ご加入にあたって
【お問い合わせ先】
GNNリスク対策事務局長 xxxx担当 xx(株式会社炭平本店内)
℡ 026-259-5795 メールアドレス x.xxxxxx@xxxxxxx.xx.xx
<取扱代理店> トータルリスクサポート株式会社(担当:xx・xx)
〒2310-0004 神奈川県xx市xx区xx町3-11 TEL 044-271-9433 FAX 044-271-9434メールアドレス xxxxxxxxx@xx-xxxxxxx.xx
(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)
<引受保険会社> 損害保険ジャパンxxxx株式会社 横浜中央支店 横浜支社(担当:xx・xx)住所:神奈川県横浜市神奈川区栄町2-9 東部ヨコハマビル2F
電話:045-441-0921 FAX:045-441-2192
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
■このパンフレットは概要を説明したものです。ご契約手続・支払条件その他、この保険の詳しい内容については取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
★個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンxxxxに提供します。
○損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報
(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxx営業店までお問い合せ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
( SJNK17-05809 ) P.17