第8条(標準プラン-従量電灯 A) 7 第9条(標準プラン―従量電灯 B) 8
電気需給約款
(関西電力エリア)
株式会社フォーバルテレコム
目次
電気需給約款
第1条(適用)
この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社と電気需給契約(以下、「電気需給契約」といいます。)を締結されたお客様において、第3条に定義される送配電会社の供給区域内の需要場所に対して、当社が送配電会社と締結した接続供給契約(以下、「接続供給契約」といいます。)に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、電気需給契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。
本約款は、2020年10月1日より実施いたします。
第2条(本約款の変更)
(1)送配電会社の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は民法 548 条の 4 に基づき、本約款を変更することがあります。この場合には、本約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款によります。なお、当社は、本約款を変更する際には、当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客様にあらかじめお知らせいたします。
(2) 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は変更された税率に基づき、本約款に定める供給条件及び電気需給契約に定める電気料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款及び電気料金によります。
(3) 当社は、送配電会社の電気料金が改定された場合、又は発電費用若しくは電気の調達コストの変動その他の合理的な理由により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
① 当社は事前に新たな料金単価、及びその適用開始日(以下、「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面、電子メール等でお客様に通知いたします。
② お客様は、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の15日前までに、当社に対して所定の様式にて解約を通知することで本契約を解約することができます。この場合には、電気需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
③ 上記②に定める期限までに、お客様より解約の通知がない場合は、お客様は新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
(4) 当社は、本条の規定により本約款を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他
の法令に基づく書面の交付については、当該変更をしようとする事項、小売電気 事業者の名称及び住所、契約年月日及び供給地点特定番号のみを記載すれば足り るものとします。ただし、当該変更が法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされ る形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないものである場合、電気事業法その他の法令に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項 のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明す れば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付についてはこ れを行わないものとします。
第3条(用語の定義)
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧100ボルト又は200ボルトの電圧をいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客様の電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
お客様が契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
お客様が契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客様において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約容量
お客様が契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
お客様が契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9)xx、その他季
次の表に定める期間をいいます。
区分 | 対象期間 | |
xx/その他x | xx | 7月1日~9月30日 |
その他x | xx以外 |
(10)消費税等相当額
消費税法第28条第1項及び第29条の規定により課される消費税並びに地 方税法第72条の82及び第72条の83の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(11)送配電会社
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、本約款においては関西電力株式会社又は同社から一般送配電事業を承継する会社をいいます。
(12)検針/計量日
検針日又は計量日をいいます。
(13)需要場所
電気需給契約において当社とお客様との協議によりあらかじめ定まる、当社が電気を供給するお客様の需要地点をいい、原則として、以下のように取り扱います。
① 1構内又は1建物を1需要場所といたします。なお、構内とは、柵(xxを含む。)、塀、溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせる構造物をいいます。
② 上記①にかかわらず、隣接する複数の構内の場合において送配電会社が1需要場所と認めるときは、1需要場所とします。
(14)需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、送配電会社の電線路又は引込線とお客様の電気設備との接続点といたします。
(15)最大需要電力
お客様の使用された需要電力の最大値であり、送配電会社によって設置された
30分最大需給電力計により計測された値をいいます。
(16)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(17)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間又は12月1日から
翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(18)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
第4条(単位及び端数処理)
本契約において使用する単位、端数処理は以下のとおりといたします。
(1) 契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(1kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、低圧電力(動力)については、第
10条(4)を適用した場合に算定された値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットといたします。
(2) 使用電力量の単位は1キロワット時(1kWh)とし、その端数は小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
(3) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワット(1W)又は1ボルトアンペア(1 VA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(1kVA)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は1パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
第5条(契約の申込み)
(1) 契約の申込み
お客様が新たに電気需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、所定の様式に従って申込みをしていただきます。
(2) 契約の成立
電気需給契約は、お客様の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。当社は、原則として電力広域的運営推進機関より契約の切り替えが可能である旨の通知を受領したうえで、その任意の裁量により承諾するか否かを判断いたします。
(3) 契約の期間
契約期間は、電気需給契約が成立した日から1年間といたします。ただし、契約期間満了の1か月前までにいずれの当事者からも電気需給契約の終了の意思表示がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものといたし
ます。この定めにより本契約が更新される場合において、電気事業法に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づく書面の交付については、当該更新後の契約期間、小売電気事業者の名称及び住所、契約年月日及び供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
(4) 契約の単位
当社は、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。 ただし、電灯又は小型機器と動力をあわせて使用する需要で、第7条に定める電灯需要と動力需要とをあわせて契約する場合を除きます。
(5) 契約書の作成
特別の事情がある場合において、お客様が希望されるとき又は当社が必要とするときを除き、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたしません。
第6条(供給の開始及び単位)
(1) 供給の開始
① 当社は、お客様の需給契約の申込みを承諾したときには、当社は、送配電会社と調整の上、需給開始日を定めた上でお客様に通知し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
② 当社は、当社と送配電会社との調整、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客様と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(2) 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込み及び1計量をもって電気を供給いたします。
① 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合において、送配電会社が同意するとき
② その他技術上、経済上やむをえない場合において、送配電会社が同意するとき
第7条(契約種別)
契約種別は、次のとおりといたします。
需 | 要 | 区 | 分 | 契 | 約 | 種 | 別 | ||
電 | 灯 | 需 | 要 | 従 | 量 | 電 | 灯 | A | |
B |
動 力 需 要 | 低 圧 電 力(動力) |
第8条(標準プラン-従量電灯 A)
(1) 適用条件
電灯又は小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
① 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
② 1需要場所において低圧電力(動力)とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電圧等
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルト又は交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトとし、周波数は標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルト又は交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客様と当社との協議によって行います。
(4) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、第11条(1)によって算定された燃料費調整額及び附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
① 基本料金
本プランについて基本料金はありません。
② 電力量料金
従量区分 | 電力量料金単価 (税込) |
最初の15キロワット時まで(定額) | 341円02銭 |
15キロワット時をこえ120キロワット時までの 1キロワット時につき | 20円32銭 |
電力量料金は、その1か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたします。
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1キロワット時につき | 25円80銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 29円29銭 |
第9条(標準プラン―従量電灯 B)
(1) 適用条件
電灯又は小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
① 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
② 1需要場所において低圧電力(動力)とあわせて契約する場合は、契約容量と契 約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、送配電会社が認めた場合はこの限り ではありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の 供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電圧等
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトとし、周波数は標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルト若しくは200ボルト又は交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約容量
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
① 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表2(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
② お客様が契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表4(契約
容量及び契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、送配電会社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、第11条(1)によって算定された燃料費調整額及び附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
① 基本料金
契約容量 | 基本料金(税込) |
1キロボルトアンペアにつき | 396円00銭 |
基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
② 電力量料金
従量区分 | 電力量料金単価 (税込) |
最初の120キロワット時までの 1キロワット時につき | 17円92銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1キロワット時につき | 21円21銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 24円21銭 |
電力量料金は、その1か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたします。
第10条(標準プラン―低圧電力)
(1) 適用条件
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
① 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
② 1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、最大需要容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)又は契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。ただし、送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電圧等
供給電気方式及び供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波
数は標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルト若しくは200ボルト又は交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
① 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表2(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(ア)の係数を乗じてえた値の合計に(イ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客様に施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表4(契約容量及び契約電力の算定方法)に準じて算定し、(イ)の係数を乗じないものといたします。
(ア) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
(イ) 上記(ア)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
② お客様が契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表4(契約容量及び契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、送配電会社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、第11条(1)によって算定された燃料費調整額及び附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)によって算定
された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、次の③によって力率割引又は割増しをする場合は、力率割引又は割増しをしたものといたします。
① 基本料金
契約電力 | 基本料金(税込) |
1キロワットにつき | 1,078円00銭 |
基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が0.5キロワットの場合の基本料金は、契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
② 電力量料金
電力量料金は、その1か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その1か月にxx及びその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認するときを除き、その
従量区分 | 電力量料金単価(税込) | |
1キロワット時につき | xx料金 | その他季料金 |
14円62銭 | 13円13銭 |
1か月の使用電力量をその1か月に含まれるxx及びその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
③ 力率割引及び割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表5(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85パーセントを上回る場合(上記(4)②により契約電力を定める場合を含みます。)は、基本料金を5パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、基本料金を5パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表6(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては90パーセント、取り付けてないものについては80パーセント、電熱器については100パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその1か月の力率は、85パーセントとみなします。
(6) その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯又は小型機器を使用することはできません。
第11条(燃料費調整)
(1) 燃料費調整額の算定
燃料費調整額は、その1か月の使用電力量に、以下の方法により算定される燃料費調整単価を適用して算定いたします。
① 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ = 別表1(燃料費調整単価算出係数等)に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、
1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。なお、燃料価格 X は別表1(燃料費調整単価算出係数等)に定めるものとします。ただし、平均燃料価格は別表1(燃料費調整単価算出係数等)の通り上限値を定め、上限値を超える平均燃料価格においては、上限値に置き換えるものとします。
燃料費調整単価 = (平均燃料価格―X 円)
×(2)の基準単価/1,000
③ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に
対し次のとおり適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | その年の5月の検針/計量日から 6月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | その年の6月の検針/計量日から 7月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | その年の7月の検針/計量日から 8月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年4月1日から 6月30日までの期間 | その年の8月の検針/計量日から 9月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | その年の9月の検針/計量日から 10月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | その年の10月の検針/計量日から 11月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | その年の11月の検針/計量日から 12月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | その年の12月の検針/計量日から 翌年の1月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針/計量日から 2月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年10月1日から 12月31日までの期間 | 翌年の2月の検針/計量日から 3月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年11月1日から 翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針/計量日から 4月の検針/計量日前日までの期間 |
毎年12月1日から 翌年の2月末日までの期間 | 翌年の4月の検針/計量日から 5月の検針/計量日前日までの期間 |
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、別表1(燃料費調整単価算出係数等)に定めるものとします。
第12条(検針/計量に関する取扱い)
(1) 検針/計量の主体及び方法
お客様が使用する電力量、最大需要電力及び力率は、送配電会社によって設置された計量器により計量された値といたします。
(2) 検針/計量不能の措置
送配電会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客様と当社による協議により決定した値といたします。
(3) 計量器の設置の費用
計量器、その付属装置及び通信設備等は、原則として送配電会社の所有とし、送
配電会社の負担で取り付けます。ただし、配線・配管工事等で特に多額の費用を要するものについては、お客様の負担とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。
(4) 計量器の設置場所の提供等
計量器、その付属装置及び通信設備等の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。計量器、その付属装置及び通信設備等の取付位置は、適当な計量ができ、かつ、検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所とし、お客様と送配電会社の協議によって定めます。お客様の希望によって計量器、その付属装置又は通信設備等の取付位置を変更する場合は、当社は、送配電会社が請求する工事の実費及び第三者への支払いに必要な手数料を申し受けます。
第13条(電気料金の算定)
(1) 電気料金の算定
電気料金は、契約プラン毎に、第8条から第11条の規定に従って算定するものとします。
(2) 電気料金の適用開始の時期
電気料金は、需給開始日から適用いたします。
(3) 電気料金の検針又は計量
① 検針日は、送配電会社が実際に検針を行った日又は検針を行ったものとされる日といたします。
② 計量日は、送配電会社が設置した記録型計量器に電力量計の値が記録された日といたします。
(4) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、次の①及び②の場合を除き、原則として前月の検針/計量日から当月の検針/計量日の前日までの期間といたします。
① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、若しくは停止し、又は本契約が終了した場合
② 契約種別、契約負荷設備、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
(5) 日割計算
当社は、上記(4)①又は②に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。
① 基本料金は、以下の算式により算定いたします。
基本料金 = 1か月の基本料金×(日割計算対象日数/該当月の日数)
なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再開日を含み、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を除きます。また、料金の変更があった場合には、料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
② 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定いたします。
第14条(支払義務及び支払期日)
(1) 支払義務
お客様の電気料金の支払義務が発生する日は、次の①及び②の場合を除き、検針
/計量日といたします。
① 第12条(2)の場合は、協議の整った日の属する月の末日といたします。
② 本契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) 支払期日
① 支払期日は、原則として当社が次の(4)の規定に基づく請求を行った月の23日といたします。
② 上記①にかかわらず、送配電会社から当社へのお客様の電力使用量の検針又は計量にかかるデータ提供が著しく遅延した場合には、当社は当該月の電気料金を翌月分の請求と合算することがあります。この場合には、第15条(1)に定める延滞利息は申し受けいたしません。
③ 上記①にかかわらず、第15条(1)に定める延滞利息は、お客様が延滞利息の算定の対象となる電気料金を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
④ お客様が以下のいずれかに該当する場合には、当該各事由が生じた日に支払義務が生じ、直ちにお支払いいただくものとします。
(ア) お客様が振り出し、若しくは引き受けた手形又は振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
(イ) お客様が破産、民事再生、会社更生、特別清算及びこれらに類する法的申請の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
(ウ) お客様が、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(エ) お客様が公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) 支払方法
電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、お客様には次のいずれかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休
業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。
① 口座振替による場合
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により支払期日にお客様の口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関を通じた払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する費用はお客様に負担していただきます。
② クレジットカードによる場合
お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して電気料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。
③ 初回のお支払いその他の場合
電気需給契約締結後の初回の電気料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができないときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。なお、支払いに要する費用はお客様に負担していただきます。
(4) 明細書の通知
当社は、送配電会社から当社へのお客様の電力使用量の検針又は計量にかかるデータを毎月末日に締め、翌月15日に請求額の明細を当社所定のウェブサイトへ掲載することを通じて、電子データによりお客様に通知いたします。当該ウェブサイトへの明細書情報の掲載時点を持って、当社によるお客様へのご請求が行われたものといたします。ただし、上記のお支払い登録がない場合は収納代行払いとなり、その際は1回の支払いにつき330円(税込)の支払い手数料が発生いたします。また、個人のお客様で当社プロバイダサービス利用料金との合算請求となる場合は、プロバイダサービスのお支払い方法に定める手数料が発生するものとします。
第15条(支払遅延及び支払過誤等)
(1) 支払遅延の際の延滞利息
お客様が電気料金を支払期日までに支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、請求料金に対して、年率14.
6パーセントの延滞利息をお客様に申し受けます。ただし、下記(3)に定める異議申立てが生じた場合は、支払期日に代わって取り決めた期日の翌日を延滞利
息の起算日といたします。
(2) 支払過誤の際の措置
当社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額又は過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則として当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(3) 異議申立ての期間と対処方法
当社がお客様に提示する明細書の内容に関する異議がある場合には、お客様は当該明細書が当社所定のウェブサイトへ掲載された日又は郵送によりお客様に到達した日から10日以内に当社に対して異議申立てをすることができます。当該異議申立てを受けた当社は、お客様に回答をし、又はお客様と当社による協議を求めるものとし、お客様と当社は解決に向けて努力することといたします。なお、異議申立てによる協議が行われる場合は、第14条(2)に定める支払期日に代わる期日をお客様と当社で決定いたします。ただし、異議申立てによる協議を開始してから30日を経過してもなお協議が整わない場合は、当社は新たな支払期日をお客様に通知し、電気料金の請求を行うことができるものといたします。この場合において、事後に当該協議により電気料金が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金と既に請求した電気料金との差額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則としてお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
第16条(保証金)
(1) 当社は、供給の開始若しくは再開に先だって、又は供給継続の条件として、予想月額電気料金の3か月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降60日目の日までといたします。
(3) 当社は、本契約が終了した場合又は支払期限を超過してもなお電気料金の全部又は一部を支払われなかった場合には、保証金及びその利息をお客様の支払額に充当することがあります。お客様が第20条(3)②から④のいずれかに該当する場合、本契約に基づく債務に関して期限の利益を放棄するものとします。
(4) 当社は、保証金について、年0.05パーセントの単利の利息を付します。なお円未満の端数は切り捨て、xxを付す期間は、預かり日からお返しする日の前日又は充当する日の前日までの期間とします。ただし当社があらかじめお知らせした予定日にお客様の都合によって保証金をお返しできなかった場合はその期間は利息を付す期間から除きます。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、保証
金に利息を付してお返しいたします。ただし、上記(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
第17条(債権の譲渡等)
(1) 当社は、媒介を行う当社代理店を通じて電気料金等をお支払いいただくお客様についての当社の電気料金債権等を、当社が定める第三者(以下「代理請求事業者」といいます。)に当社の任意の判断により譲渡することができるものとし、お客様は、第5条(1)に定める申込みをもって当該譲渡をあらかじめ承諾したものとします。当社による電気料金債権等の譲渡に関して、当社及び代理請求事業者は、お客様への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略できるものとします。
(2) 上記(1)の規定により譲渡する債権に関する取扱いは、第14条及び第15条にかかわらず、お客様と代理請求事業者の定めるところによることができるものとします。
(3) お客様は、当社が上記(1)の規定により代理請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所、金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号等の情報(代理請求事業者がお客様へ電気料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が代理請求事業者へ提供する場合があることに、第5条(1)に定める申込みをもってあらかじめ同意したものとします。
(4) お客様は、当社が上記(1)の規定に基づき代理請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(お客様から代理請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を代理請求事業者が当社に提供する場合があることに、第5条(1)に定める申込みをもってあらかじめ同意したものとします。
第18条(お客様の協力)
(1) 力率の保持
① 需要場所の負荷の力率は、原則として85パーセント以上に保持していただきます。
② 技術上必要がある場合、当社はお客様に対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。なお、進相用コンデンサを開閉していただいたときの
1か月の力率は、必要に応じてお客様と当社との協議によって定めます。
(2) 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、及び送配電会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客様の承諾を得
て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客様は当社及び送配電会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(3) 電気の使用に伴うお客様の協力
お客様の電気の使用が、次の①から⑤の原因等で他のお客様の電気の使用を妨害し、若しくは妨害するおそれがある場合、又は送配電会社若しくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客様の負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設していただくものとします。この場合に、特に必要がある場合には、当社及び送配電会社がお客様の負担で供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
① 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
② 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
③ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
④ 著しい高周波又は高調波を発生する場合
⑤ その他①から④に準ずる場合
(4) 施設場所の提供等
お客様又は当社が、送配電会社から電気の供給に伴う設備の施設場所、工事のために必要な用地等の提供を求められた場合には、その場所を無償で提供していただきます。
(5) 保安等に対するお客様の協力
① お客様は次の場合に、当社と送配電会社にすみやかにその旨を通知していただきます。
(ア) 引込線、計量器等お客様の需要場所内の送配電会社の電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあるとお客様が認めた場合
(イ) お客様の電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客様が認めた場合
② お客様が送配電会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更又は修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を送配電会社と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更又は修繕工事をした後、その物件が送配電会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を送配電会社と当社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変更について、送配電会社と協議していただきます。
③ 必要に応じて供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等につ
いて、お客様と送配電会社とで協議していただきます。
④ お客様の電気工作物に関する送配電会社の定める技術基準等への適合性について送配電会社が調査を行う場合、お客様に協力していただきます。また、お客様が電気工作物の変更の工事を行った場合には、すみやかに当社及び送配電会社に通知していただきます。
(6) 技術基準の遵守等
お客様が電気設備を送配電会社の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電会社の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客様が発電設備を新たに送配電会社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、上記(3)に準じて取り扱うとともに、当社は、送配電会社の定める発電設備系統連系サービス要綱に準じて、当該発電設備についてアンシラリーサービス料その他の費用を申し受けます。
(7) 託送供給等約款上の需要家に関する事項の遵守
上記のほか、お客様に、送配電会社が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守していただきます。
第19条(供給の停止)
(1) お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。
① 保安上の危険のため緊急を要する場合
② お客様が需要場所内の送配電会社の電気設備を故意に損傷し、又は、亡失して送配電会社又は当社に重大な損害を与えた場合
③ 送配電会社以外の第三者が需要場所における送配電会社の電線路又は引込線とお客様の電気設備との接続を行った場合
(2) 当社が第20条(2)又は(3)の規定に基づき、お客様との電気需給契約を解約又は解除する場合には、当社は電気の供給の停止を送配電会社に依頼いたします。
(3) お客様が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。
① お客様の責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
② 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
③ 第18条(2)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
④ 第18条(3)によって必要となる措置を講じない場合
⑤ 電気需給契約に定める需要の種類とは異なる種類の需要に電気を使用された場合
(4) 上記(1)から(3)までの場合以外でも、お客様が本契約に反した場合には、当社は電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。
(5) 上記(1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社又は送配電会社は、送配電会社の設備又はお客様の電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客様に協力をしていただきます。
(6) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、又はお客様に電気の使用を制限し、若しくは中止していただくことがあります。
① 電気工作物に故障が生じ、又は故障が生ずるおそれがある場合
② 電気の供給設備の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
③ 非常変災の場合
④ 送配電会社が電気の供給を中止し、又は使用を制限し、若しくは使用を中止する要請を行った場合
⑤ その他保安上必要がある場合
(7) 本条の規定により電気の供給を停止し、又は電気の供給を中止、若しくはお客様に電気の使用を中止していただく場合には、その停止又は中止期間中については、まったく電気を使用しない場合の基本料金を日割計算して、電気料金を算定いたします。電気の使用の制限の場合には、第8条(4)、第9条(5)及び第10条(5)に基づき使用電力量に応じて料金を算定いたします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由により当社に損害が生ずる場合には、お客様に当社の損害を賠償していただきます。
第20条(契約の変更又は解約等)
(1) 契約内容の変更
① 申込み
お客様が契約内容の変更を希望する場合には、原則として変更希望日の3か月前までに所定の様式に従って申込みをしていただきます。過去に契約内容の変更を行ったお客様は、次の②により定まる契約内容の変更日が、直前の契約内容の変更日から1年間が経過した日以降である場合に限り、当該変更の申込みをしていただくことができます。当社は、お客様の変更の申込みを受けた上で、承諾するか否かをその任意の裁量により決定し、お客様に通知いたします。
② 変更日
契約内容の変更は、当社がお客様の変更の申込みを承諾した場合において、原則として申込みの日から起算して30日後以降に到来する検針/計量日をも
って実施いたします。ただし、当社が認めた場合はこの限りではなく、また、契約内容の変更に伴う工事が必要な場合は工事完了の日から起算して30日
後以降に到来する検針/計量日をもって実施いたします。
(2) 契約の解約
① お客様又は当社が本契約の解約を希望する場合には、解約希望日の15日前までに所定の様式に従って相手方に通知するものといたします。
② 上記①の通知により本契約の解約をする場合、解約日は当該通知が相手方に到達した日の15日後の日といたします。ただし、お客様と当社が別途合意した場合には、当該通知が到達した日の15日後の日以外の任意の日を解約日とすることができます。
③ 当社は、原則として、上記②により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客様に協力していただきます。
(3) 契約の解除
当社は、お客様が以下の場合、又は以下の状況に陥るおそれがある場合、xx 約の一部又は全部を解除することができるものといたします。この場合、解除 の15日前までに通知いたします。ただし、電気事業法その他の法令により認 められる場合には何らの催告を要せず解除することができるものといたします。
① 本契約の不履行の場合
② 仮差押え、仮処分、強制執行、及び競売等の申請、並びに破産、特別清算、民事再生、会社更生その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの開始の申立てを受けた場合、又は自らこれらの申立て若しくは特定調停、清算手続きを開始した場合
③ 公租公課の滞納処分又は保全処分を受けた場合
④ 手形、小切手の不渡り処分、手形取引停止処分を受けるなど支払停止状態に至った場合、又は電子債権記録機関の取引停止処分若しくはこれに準じる処分を受けた場合
⑤ お客様が電気料金を支払期日を20日経過してなお支払わない場合
⑥ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
第21条(工事費等の負担)
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
本契約に基づく供給開始に当たって、当社が送配電会社からお客様にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客様の契約電力の変更により、当社が送配電会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客様が送配電会社の設備にかかわる工事等を送配電会社に依頼し、当社が送配電会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約電力変更後に本契約を解約又は契約電力を再変更する場合の工事費等負担お客様の都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客様の都合により中途で本契約を解約し、又は更に変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、当社が送配電会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
(5) その他
その他お客様の都合に基づく事情により当社が送配電会社から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
(6) 本条の適用
お客様の都合によって供給開始に至らないで本契約を解約又は変更される場合であっても本条各号の規定が適用されます。
第22条(損害賠償)
(1) 損害賠償
① 当社の故意又は過失によって、お客様が損害を受けた場合には、当社はお客様に対してその賠償責任を負います。
② お客様の故意又は過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客様に当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
③ お客様が電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、又は一部の支払いを免れた場合には、当社はお客様に対し、その免れた金額の3倍に相当する金額を申し受けることがあります。免れた金額とは、本契約に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間とします。
(2) 損害賠償の免責
① 第19条によって電気の供給を停止した場合、又は第20条によって本契約が終了した場合には、当社はお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
② 当社に故意又は過失がある場合を除き、当社はお客様が漏電、その他の事故に
より受けた損害について賠償の責めを負いません。
第23条(不可抗力)
(1) 不可抗力による免責
お客様及び当社は、次に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、互いに損害賠償責任を負わないこととします。
① 地震等の天災地変が起きた場合
② 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
① 上記(1)で定める不可抗力を原因として本契約の履行ができない場合、お客様又は当社は本契約の一部又は全部を解約することができます。
② 上記①の解約に伴う損害については、お客様及び当社は互いに賠償責任を負わないこととします。
第24条(管轄裁判所)
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第25条(連絡体制)
お客様と当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものといたします。
第26条(契約終了後の取扱い)
本契約は期間満了、解約又は解除により終了します。ただし、本契約に基づく電気料金支払義務その他の債権債務については、本契約の終了後も、なお存続するものとします。
第27条(反社会的勢力の排除)
(1) お客様及び当社は、相手方が次の①から⑤のいずれかに該当する者(以下、「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができるものとします。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団関係者
⑤ その他上記①から④に準ずるもの
(2) お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力と次の①から⑤のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合は、何らの催告も要せず、本契約を解除することができるものとします。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(3) お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して次の①から⑤のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①から④に準ずる行為
(4) お客様及び当社は自己が請負若しくは受託した業務について下請若しくは再委託する場合、次のとおり確約するものとします。
① お客様及び当社は、各々の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)が上記(1)に該当しないことを確約し、将来も上記(1)又は上記(2)①から⑤に該当しないことを確約するものとします。
② お客様及び当社は、各々の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)が上記(1)①から⑤に該当することが本契約締結後に判明した場合には、直ちに当該下請又は再委託先業者との契約を解除し、又は当該契約解除のための措置をとらなければならないものとします。
③ お客様及び当社は、相手方が上記②の規定に反した場合には、本契約を解除することができるものとします。
④ お客様及び当社は、各々の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、すみやかに不当介入の事実を相手方に報告し、各々協力して捜査機関への通報及
び報告を行うものとします。
⑤ お客様及び当社は、相手方が上記④の規定に違反した場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができるものとします。
(5) お客様及び当社は、上記(1)から(4)の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
附則
第1条(電気料金についての特別措置:再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 電気料金
電気料金は第8条(4)、第9条(5)及び第10条(5)の規定にかかわらず、当分の間、第8条(4)、第9条(5)及び第10条(5)の規定によって電気料金として算定された金額に、次のニによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法 第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額(消費税等相当額を含む。)といたします。
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、2012年7月1日以降に使用される電気に適用いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1か月 の常時供給電力、予備電力、及び自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ハに定めるその1か月の使用電力量に、上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法附則第9条第1項に定める電気の使用者に 該当するお客様の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記ニにかかわらず、0円といたします。
また、再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた事業所に係るお客様の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記ニにかかわらず、上記ニによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」とい
います。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
また、お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合、又は再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項若しくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。ただし、第15条(3)に定める異議申立てが生じた場合は、第14条(2)に定める支払期日に代わって、 取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
(2) 支払い遅延の際の措置
当社は、第15条(1)にかかわらず、その算定の対象となる請求料金から、次のイ及びロを差し引いた金額に対し、年14.6パーセントの延滞利息をお客様に申し受けます。
イ 消費税等相当額より次のハの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額を差し引いた後の金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお、消費税等相当額並びに上記ハの算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
第2条(消費税法改正に伴う経過措置)
2019年9月30日以前から継続している需給契約において、消費税法上の経過措置の適用を受ける2019年10月1日から2019年10月31日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金の算定における料金単価及び燃料費調整に係る基準単価については、第8条(標準プラン-従量電灯 A)、第9条(標準プラン-従量電灯 B)、第10条(標準プラン-低圧電力)又は別表1(燃料費調整単価算出係数等)にかかわらず、次のとおりといたします。
(1) 標準プラン-従量電灯A
① 電力量料金
従量区分 | 電力量料金単価 (税込) |
最初の15キロワット時まで(定額) | 334円82銭 |
15キロワット時をこえ120キロワット時までの 1キロワット時につき | 19円95銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの | 25円33銭 |
1キロワット時につき | |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 28円76銭 |
(2) 標準プラン―従量電灯B
① 基本料金
契約容量 | 基本料金(税込) |
1キロボルトアンペアにつき | 388円80銭 |
② 電力量料金
従量区分 | 電力量料金単価 (税込) |
最初の120キロワット時までの 1キロワット時につき | 17円59銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1キロワット時につき | 20円82銭 |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 23円77銭 |
(3) 標準プラン―低圧電力
① 基本料金
契約電力 | 基本料金(税込) |
1キロワットにつき | 1,058円40銭 |
② 電力量料金
従量区分 | 電力量料金単価(税込) | |
1キロワット時につき | xx料金 | その他季料金 |
14円35銭 | 12円90銭 |
(4) 燃料費調整に係る基準単価
(1キロワット時につき) | 低圧 | 16銭2厘※2 |
※1 上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
※2 最低料金が適用される契約種別のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、
2円43銭0厘とします。
別表1
燃料費調整単価算出係数等
項目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0140 |
β | 0.3483 | |
γ | 0.7227 | |
燃料価格 | X | 27,100円 |
平均燃料価格の上限値 | ― | 40,700円 |
基準単価※1 (1キロワット時につき) | 低圧 | 16銭5厘※2 |
※1 上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
※2 最低料金が適用される契約種別のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、
2円47銭5厘とします。
別表2
負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次の①、②、③及び④によります。
① けい光灯
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力 (ワット)×150パーセント | xxの定格消費電力 (ワット)×125パーセント |
低力率型 | xxの定格消費電力 (ワット)×200パーセント |
② ネオンxx
2次電圧 (ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 |
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
③ スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1,149以下 | 60 | 60 |
1,556以下 | 70 | 70 |
1,759以下 | 80 | 80 |
2,368以下 | 100 | 100 |
④ 水銀灯
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60以下 | 80 | 170 | 70 |
80以下 | 100 | 190 | 90 |
100以下 | 150 | 200 | 130 |
125以下 | 160 | 290 | 145 |
200以下 | 250 | 400 | 230 |
250以下 | 300 | 500 | 270 |
300以下 | 350 | 550 | 325 |
400以下 | 500 | 750 | 435 |
700以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
① 単相誘導電動機
(ア) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力[キロワット])は、換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。
(イ) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | ― | 160 | 出力(ワット) × 133.0パーセント |
45以下 | ― | 180 | |
65以下 | ― | 230 | |
100以下 | 250 | 350 | |
200以下 | 400 | 550 | |
400以下 | 600 | 850 | |
550以下 | 900 | 1,200 | |
750以下 | 1,000 | 1,400 |
② 3相誘導電動機
換 算 容 量 (入力[キロワット]) |
出力(馬力) × 93.3パーセント |
出力(キロワット) × 125.0パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。
装置種別 (携帯型及び移動型 を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格1次最大入力 (キロボルトアンペア)の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95キロボルトピーク以下 | 20ミリアンペア以下 | 1 |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30ミリアンペア超過 50ミリアンペア以下 | 2 | ||
50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下 | 3 |
なお、レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下 | 4 | ||
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 5 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 10 | ||
95キロボルトピーク超過 100キロボルトピーク以下 | 200ミリアンペア以下 | 5 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 8 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100キロボルトピーク超過 125キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 16 | ||
125キロボルトピーク超過 150キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア以下 | 11 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75マイクロファラッド超過 1.5マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5マイクロファラッド超過 3マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。
① 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント
② 上記①以外の場合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント
(5) その他
① 上記(1)から(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客様と当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
② 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
③ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
別表3
契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値に基づき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
① 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
② 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(ア) 住宅、アパート、寮、病院、学校及び寺院
1差込口につき 50ボルトアンペア
(イ) 上記(ア)以外の場合
1差込口につき 100ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の1回路当たりの平均負荷設備容量に基づき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
別表4
契約容量及び契約電力の算定方法
第9条(4)②又は第10条(4)②の場合の契約容量又は契約電力は、次により算定い たします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式及び供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルト若しくは20
0ボルト又は交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1
1,000
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトの場合の電圧は、
200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式及び供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×
別表5
加重平均力率の算定
加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。加重平均力率(パーセント)
1
1,000
100㌫×
電熱器
総容量
+90㌫×
力率90㌫の機器総容量
+80㌫×
力率80㌫の機器総容量
機器総容量
別表6
進相用コンデンサ取付容量基準
x相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器
① けい光灯
使用電圧(ボルト) | xxの定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 15 20 30 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 9 14 17 25 30 |
200 | 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 7 |
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
② ネオンxx(標準周波数60ヘルツの場合といたします。)
2次電圧(ボルト) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 | 20 30 50 50 75 |
③ 水銀灯(標準周波数50ヘルツ及び60ヘルツの場合といたします。)
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100ボルト | 200ボルト | |
50以下 100以下 250以下 300以下 | 30 50 75 100 | 7 9 15 20 |
400以下 700以下 1,000以下 | 150 250 300 | 30 50 75 |
(2) 誘導電動機
① 個々にコンデンサを取り付ける場合
(ア) 単相誘導電動機
電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
使用電圧 | |||||
コンデンサ | 100 | 40 | 50 | 75 | 100 |
取付容量 | ボルト | ||||
使用電圧 | |||||
(マイクロ ) ファラッド | 200 | 20 | 20 | 30 | 40 |
ボルト |
(イ) 3相誘導電動機(使用電圧200ボルトの場合といたします。)
電動機 定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロフ) ァラッド | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
② 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2以上の電動機に対して一括コンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する上記①に定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧200ボルトの場合といたします。)
① 交流アーク溶接機
溶接機最大入力 (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
② 交流抵抗溶接機
上記①の容量の50パーセントといたします。
(4) その他
上記(1)、(2)及び(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客様と当社との協議によって定めます。