第7条 契約の相手方は電子入札システムにおいて、ホームページで掲載する利用方法、横浜市からの電子メール等による指示、その他入札・契約関係規定に従って、電子契約 書の確認・作成・提出等の諸操作を行うものとする。また、電子入札システムにおける当該機能の使用にあたっては、横浜市一般競争入札有資格者名簿に登載する際に横浜市か ら送付される横浜市入札参加資格審査結果通知書で通知されるユーザ ID、パスワードを用いるものとする。
横浜市電子契約運用基準(工事請負関係)
制 定 令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 本運用基準は、横浜市が締結する工事又は製造(物品の製造を除く。)の請負契約(以下「工事等」という。)において、電子契約を実施する場合の横浜市契約規則
(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下「規則」という。)第32条第1項に規定する契約締結の手続に関する取扱いとして、横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本運用基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第
2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2)電子契約 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約内容を記録した電磁的記録を作成することにより締結する契約をいう。
(3)紙契約 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約書を作成することにより締結する契約をいう。
(4)電子契約書 電子署名を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書及び変更契約書を含む。)をいう。
(5)電子契約サービス 電子署名により電子契約の締結を行うインターネットサービスのことをいう。
(6) 電子入札システム 規則第2条第3号に規定する電子入札システムをいう。
(7) 電子入札 電子入札システムによる、規則第15条第3項に規定する入札書の提出をいう。
(8) 電子入札案件 規則第2条第4号に規定する電子入札案件をいう。
(9)アクセスコード 第三者による文書の閲覧を防止するための符号をいう。
(電子契約の手続き)
第3条 電子契約は、電子入札システム及び電子入札システムと連携する電子契約サービスを利用して締結するものとする。
(電子契約の対象)
第4条 電子契約にて締結することができる契約(変更契約を含む。)は、一般競争入札方式、指名競争入札方式及び随意契約方式による工事等の請負契約のうち、市長が指定するものとする。
(パスワード等の適切な管理)
第5条 契約の相手方は、電子入札システムのパスワード及び電子契約サービスのアクセスコードを他者に知られないように適切に管理しなければならない。これらの漏えい等の事故又は紛失等の事態が発生したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(契約締結方式の選択)
第6条 契約締結方式は、電子契約又は紙契約から選択することができるものとする。契約の相手方は、電子入札案件において電子入札又は入札(見積)書を提出する際に契約締結方式を選択するものとする。
2 前項の電子入札又は入札(見積)書の提出後、やむを得ない事情がある場合を除き、原則として、契約締結方式の変更を認めないものとする。
3 変更契約における契約締結方式は、原則、前回契約で締結した方式とする。
4 契約の相手方が電子契約を希望した場合であっても、市長は電子入札システムの障 害、その他本市の都合により、紙契約に変更することができる。この場合に契約書を作成することにより生じる費用は契約の相手方で負担するものとする。
(電子契約書の作成・電子署名)
第7条 契約の相手方は電子入札システムにおいて、ホームページで掲載する利用方法、横浜市からの電子メール等による指示、その他入札・契約関係規定に従って、電子契約書の確認・作成・提出等の諸操作を行うものとする。また、電子入札システムにおける当該機能の使用にあたっては、横浜市一般競争入札有資格者名簿に登載する際に横浜市から送付される横浜市入札参加資格審査結果通知書で通知されるユーザ ID、パスワードを用いるものとする。
2 契約の相手方による電子入札システムでの契約内容の確認後、市長は同システムにより電子契約書の確認を行うものとする。電子契約書の確認後、契約の相手方は電子入札システムから送付される電子メールによる指示に従い、電子契約サービスにおいて電子契約書の確認・電子署名を行うものとする。契約の相手方の電子署名後、市長は電子契約書の確認・電子署名を行うものとする。なお、市長及び契約の相手方双方の電子署名以降、当該契約の効力は、電子契約書記載の契約日から生じることとする。
(議会の議決に付すべき契約における効力発生通知)
第8条 電子契約を選択した場合において、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年3月横浜市条例第5号)第2条の規定により市議会の議決に付さなければならない契約(変更契約を含む。)における仮契約については、議決後、市長が契約の相手方に対し、当該議決の日をもって本契約の効力が発生したことを通知するものとす
る。
(障害発生時の対応)
第9条 広域停電等により電子契約サービスが利用できない場合、市長は、契約締結方式を紙契約とすることできる。
(電子契約書の保存)
第10条 市長及び契約の相手方は、契約締結後、電子契約サービス上の電子契約書をダウンロードし、電子データの方法により適切に保存するものとする。
(契約事務受任者が権限を有する契約)
第11条 横浜市契約事務委任規則(平成11年4月横浜市規則第37号)の規定により契約の締結に関する事務を委任された者(以下「契約事務受任者」という。) が権限を有する契約にあっては、この要綱xx運用基準において「市長」とあるのは「契約事務受任
者」と読み替えて適用するものとする。
(水道事業管理者及び交通事業管理者が権限を有する契約)
第12条 水道事業管理者の権限に属する契約にあっては、本運用基準中「横浜市水道局契約規程(平成20年3月水道局規定第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、「市長」とあるのは「水道事業管理者」と読み替えて適用するものとする。
2 交通事業管理者の権限に属する契約にあっては、本運用基準中「横浜市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、「市長」とあるのは「交通事業管理者」と読み替えて適用するものとす る。
(その他)
第13条 本運用規準に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
本運用基準は、令和6年4月1日から施行する。