Contract
研 x x 約 書(案)
○○○○(以下「甲」という。)と一般財団法人建設物価調査会(以下「乙」という。)は、次の各条によって研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、研究助成事業実績報告書中で成果として確定された本研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物及びxxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34
年法律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に
規定する意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体
集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置
利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第
2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第 15 号及び同
項第 19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権及び商標法に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権三 種苗法に規定する専用利用権
四 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約において「研究担当者」とは、研究に従事する甲に属する次条に掲げる者及び本契約第7条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、次条及び本契約第7条第2項記載以外の者であって研究に協力する者をいう。
(研究のテーマ等)
第2x xは、次の研究(以下「本研究」という。)を実施するものとする。
(1)研究テーマ 別紙のとおり
(2)研究内容の概要 別紙のとおり
(3)研究担当者 別紙のとおり
(4)研究助成金 別紙のとおり
(5)研究期間 別紙のとおり
(6)提供物品 別紙のとおり
(7)研究場所 別紙のとおり
2 乙は、本研究の実施にあたり、必要な条件を付すことができるものとする。
( 研究計画書の提出)
第3x xは、乙の担当者と打合せを行い、研究助成開始後30日以内に、研究計画書を提出するものとする。
2 甲は、研究計画書で計画した時期に、乙の担当者と打合せを行うものとする。
(研究計画の変更)
第4条 甲は、乙に提出した研究計画について、原則として変更は認められない。ただし、やむを得ない事情により変更する場合には、甲は、事前に乙へ変更の理由を添えて変更内容について申請し、乙の許諾を得なければならない。
(研究成果の報告等)
第5条 甲は、本研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に、研究成果を取りまとめ、研究助成事業実績報告書(様式-2-1)、報告書概要(様式-2-2)、
助成金に関する決算報告書(様式-2-3)、助成金支出内訳書(様式-2-4)、打合せ実績一覧表及び発表実績・予定一覧表(様式-2-5)を乙に提出するものとする。
2 甲は、研究助成事業実績報告書等の取りまとめにあたって、乙の担当者と打合せを行うものとする。
3 乙は、本研究の期間中において、随時状況報告(支出も含む)の提出を甲に求めることができるものとし、甲は速やかに応じなければならない。
4 甲は、本研究の完了後、乙より研究成果のフォローアップ調査を依頼された場合は協力しなければならない。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、研究助成事業実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第7x xは、本研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ乙に書面により通知するものとする。
(権利及び義務の承継)
第8条 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、本契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究助成金の支払)
第9x xは、第2条の研究助成金を本契約締結日の翌日から起算して30日以内に甲の指定する口座に振り込むものとする。
(研究助成金の使途等)
第 10 条 研究助成金の使途は、研究に直接必要な費用に限り、その内訳は、人件費(研究者本人、長期雇用に係るものは除く)、旅費交通費、物品・消耗品費、謝金・外注費、その他及び管理費用とするものとする。
2 甲は、費目間で 3 割を超える流用が発生する場合(ただし、流用の金額が研究助成
金全体の1割を超えない場合を除く)、研究費用予定内訳書(様式-1-6)に記載のない大きな支出が新たに発生する場合は、事前に乙へ変更の理由を添えて変更内容について申請し、乙の許諾を得なければならない。また、3割を超えない費目間の流用については、使用した実績金額を助成金に関する決算報告書(様式-2-3)に記載するものとする。
3 研究助成金の受入及び支出の管理は、法人等組織の助成金振込口座で行い、助成金に関する決算報告書(様式-2-3)の支出証明は、研究寄附金担当者もしくは助成金振込口座を取り扱う会計責任者が行うものとする。また、助成金支出内訳書(様式
-2-4)の根拠となる支出関係書類、領収書、銀行振込書及び納品書等を提出するものとする。なお、研究寄附xxxの決算報告は、領収書の代わりに、機関等が発行し予算が正しく執行された旨が記された証明書を提出するものとする。
4 乙は、助成金に関する決算報告書(様式-2-3)を審査し、不適合と判断した場合は研究助成金の対象から除外するものとする。この場合において、甲は、乙の請求により、期限内に除外された額を返却しなければならない。
5 甲は、交付された研究助成金について余剰額が生じたときは、乙の請求により、期限内にその額を返却しなければならない。
6 乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究助成金により取得した備品等の帰属)
第 11 条 研究助成金により取得した備品等で10万円未満(税込み)のものは、甲に帰属し、10万円を超えるもの(税込み)は研究助成金の対象外とするものとする。
(提供物品の搬入等)
第 12 条 第2条の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
2 甲は第2条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(研究助成決定の取り消し)
第 13 x xは、本研究について、次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、研究助成決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。
一 研究助成金の他用途への使用が認められたとき
二 助成の決定内容またはこれに付した条件違反が認められたとき
三 助成決定後の事情の変更により、甲が研究を行うことが困難になったとき
2 甲は、乙が研究助成決定を取り消した場合には、研究の当該取り消しに係る部分に関し交付した研究助成金について、期限を定めて返還しなければならない。
(研究の中止又は期間の延長)
第 14 条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(提供物品の返還)
第 15 条 甲は、本研究を完了し、又は中止したときは、第2条の提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究助成金の返還)
第 16 条 本研究を完了し、又は、第 14 条の規定により、本研究を中止し、もしくは延
期する場合において、第 9 条の規定により支払われた研究助成金の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
(研究助成金が不足した場合の処置)
第 17 条 甲は、支払われた研究助成金に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究助成金を負担するかどうかを決定するものとする。
(知的財産権の帰属)
第 18 条 本研究の結果生じた知的財産権は甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
2 前項の知的財産権が甲に帰属した場合には、甲及び乙は協議の上、その研究の成果に係る甲に属する知的財産権の全部又は一部を、乙に使用させ、又は譲与することができるものとする。
3 前項の規定により、甲が、乙に当該知的財産権の全部又は一部を乙に使用させ、又は譲与することを決定したときは、別に定める契約書により、これを行うものとする。
4 乙は、知的財産権が甲に属する研究担当者に帰属した場合には、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途その取扱いを定めるものとする。
5 甲は、研究成果に関して特許等の出願をしたとき及び特許xxを得たときは、乙に特許公報等の写しを添付し、届け出なければならない。
6 研究成果により生じる特許xxにかかる第三者に対する責任は、甲に帰属するものとする。
7 乙は、甲による研究成果に関する特許xxの出願に関して、一切関与しないものとする。
8 乙は、研究成果により生じた事故等に関して、一切責任を負わないものとする。
(持分の譲渡等)
第 19 条 甲は、本研究の結果生じた発明等であって前条第1項の規定により甲に承継された特許を受ける権利又は前条第2項の規定により乙と共有となった特許権の持分を乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)に限り、譲渡又は専用実施権の設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施権設定契約により、これを行うものとする。
2 甲が、甲及び乙が協議の上指定した者に甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分を譲渡又は専用実施権の設定を行った場合、本契約第 20 条、第
21 条及び第 22 条中「甲」とあるのは「甲及び乙が協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
3 甲は、乙以外の者への共有に係る特許権の持分の譲渡又は専用実施権の設定に当たっては、あらかじめ乙の書面による同意を得なければならない。
(独占的実施)
第 20 x xは、本研究の結果生じた発明等であって第 18 条第1項の規定により甲に承継された知的財産権(本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから10年間独占的に実施させることを許諾する。
2 甲は、第 18 条の規定により共有となった知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)を次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから10年間独占的に実施させることを許諾する。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から前2項に規定する独占的実施の期間(以下「独占的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、独占的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第 21 x xは、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第1項及び第3項に規定する独占的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本研究完了の翌日から起算して2年以内に正当な理由なく実施しない場合、若しくは、乙の指定する者が共有に係る知的財
産権を前条第2項及び第3項に規定する独占的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
3 乙は、共有に係る知的財産権を当該知的財産権を出願等したときから、第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合、甲は前2項の場合を除き、甲に承継された知的財産権及び乙との共有に係る知的財産権を、自己実施せず、かつ、第三者に実施許諾しない。
(実施料)
第 22 条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(情報の開示)
第 23 x xは、本研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第 24 条 甲及び乙は、本研究の実施に当たり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報について、研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。
2 前項において、秘密情報とは次のいずれかに該当する情報をさす。
一 書類、図面、写真及び光ディスク等の有形物により開示される場合、秘密情報を含む当該有形物に、秘密である旨の表示がされたもの。
二 口頭、実演等により開示される場合、開示者が開示時に秘密である旨を明示し、且つ、当該開示から30日以内に、当該秘密情報を記載又は要約した書面に秘密である旨の表示をして被開示者に送付したもの。
三 電子メール等の方法により電子ファイルの形式で開示される場合、秘密情報を含む当該電子ファイルの本文中に秘密である旨の表示がされたもの。
3 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外される。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権原を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 法令又は裁判所の命令により開示を義務付けられるもの七 書面により事前に相手方の同意を得たもの
4 甲は、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報を本研究以外の目的に使用してはならない。
5 本条の有効期間は、第2条の本研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第 25 条 甲及び乙は、本研究期間中及び完了後、本研究の研究計画書及び研究成果について、第 24 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 甲は、前項により本研究期間中に開示、発表若しくは公開するときには、発表実績・予定一覧表(様式-2-5)に記載し、その論文等の写しを添付し、乙に提出するものとする。また、xは、本研究完了後に開示、発表若しくは公開するときには、速やかに乙に報告するとともに、その論文等の写しを乙に送付するものとする。なお、甲は、開示、発表若しくは公開にあたり、「本研究は、一般財団法人建設物価調査会の研究助成を受けて実施したものです。」等の記載をするものとする。
3 甲は、乙が「研究助成事業成果報告会(仮称)」等を開催する場合には、真にやむを得ない事情がない限り、出席・発表しなければならない。
4 甲は、乙が出版する会誌等へ記事を掲載する場合には、原稿を作成することとし、費用は別途協議するものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第 26 条 甲乙のいずれかが、本研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及
び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本研究の結果、発明等を行った場合の取扱いについては、甲乙別途協議の上、定めるものとする。
(事故等の届け出)
第 27 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、遅滞なく乙に届け出なければならない。
一 本研究が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき
二 本研究の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したとき三 所期の研究成果を収めることが困難になったとき
(研究助成金の不正使用、不正受給並びに研究上の不正行為への対応)
第 28 条 甲は、「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン(実施基準)
【国土交通省 平成 27 年 6 月 2 日改正】の第 1 節から第 6 節及び「研究活動におけ
る不正行為への対応指針【国土交通省 平成 27 年 6 月 2 日改正】の第 4 章から第 5章に準じて、不正使用・不正受給並びに不正行為(捏造、改ざん及び盗用)等を未然に防止するための取り組みを行うものとする。また、甲による不正使用・不正受給並びに不正行為等が認められた場合は、乙は、研究助成の停止、交付した研究助成金の全部又は一部について返還を求めることができるものとする。なお、甲による不正行為が認められた場合は、乙は、不正行為に関与した者の氏名・所属及び不正行為の内容等を公表することができるものとする。
(契約の解除)
第 29 条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後20日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第 30 x xxx乙は、前条に掲げる事由並びに甲、乙及び研究担当者若しくは研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第 31 条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条、第6条、第 10 条、第 13 条、第 15 条、第 16 条、第
18 条から第 26 条まで、第 28 条、第 30 条及び第 33 条の規定は、当該条項に定める
期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第 32 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第 33 条 甲及び乙は、甲の住所地を管轄する裁判所を、本契約に関する紛争の第xxの管轄裁判所とすることに合意する。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)
(乙)
別紙
(1) 研究テーマ
(2)研究内容の概要
(3) 研究担当者
(4)研究助成金
(消費税を含む)
(5)研究期間
年 月 日から 年 月 日までとする。
(6)提供物品
(7) 研究場所