Contract
ガス暖房契約定義書
(越谷・春日部地区)
2022年8月1x
x x ガ ス 株 式 会 社
目 次
1.はじめに 1
2.用語の定義 1
3.適用条件 1
4.契約の締結 1
5.料 金 2
6.単位料金の調整 2
7.名義の変更 3
8.契約の解約 3
9.精算 4
10.設置確認 4
11.その他 4
x x 5
別 表 6
1.はじめに
このガス暖房契約定義書(越谷・春日部地区)(以下「この定義書」といいます。)は、当社の託送供給約款で定める別表第1の供給区域で「本社エリア」及び「蓮田エリア」に位置づけられ、ガス小売供給約款(xxガス供給区域)(以下「小売約款」といいます。)に基づき、料金その他の供給条件を定めたものです。
2.用語の定義
(1) 「暖房機器」… エネルギー源としてガスを使用し、暖房を行なう機能を有する燃焼機器をいいます。ただし、給湯機器によって作った温水を利用して暖房を行なうシステムは除きます。
(2) 「その他期」… 5 月使用分(4 月検針日の翌日から 5 月検針日まで)から 11 月使用分(10 月検針日の翌日から 11 月検針日まで)までの7か月の期間をいいます。
(3) 「冬期」… 12 月使用分(11 月検針日の翌日から 12 月検針日まで)から 4 月使用分(3 月検針日の翌日から 4 月検針日まで)までの5か月の期間をいいます。
3.適用条件
お客さまは、当社が申込日において公開する小売約款及びこの定義書をガスの使用契約の内容とすることに同意したうえで、この定義書に関する契約を申し込むものとし、4. (1)の定めに従い、契約が成立したときは、この定義書もガスの使用契約の内容となるものとします。なお、申し込みには、次のすべての条件を満たす必要があります。
(1) 暖房機器を使用すること
(2) 1需要場所におけるガスメーターの能力が 16 立方メートル毎時以下であること。
4.契約の締結
(1) この定義書に関する契約は、当社は申し込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます。)に成立いたします。契約を変更する場合も、同様といたします。
(2) 申し込みの際、お客さまは、当社が定める申し込み方法により、当社に申し込んでいただきます。
(3) 契約期間は以下の規定に基づき決定いたします。
① 新たにこの定義書に基づき契約が成立した場合は、原則として契約成立後、最初の小売約款に定める定例検針日(以下「定例検針日」といいます。)の翌日を契約開始日といたします。なお、契約成立日と定例検針日が同日の場合は、契約開始日はその翌日といたします。ただし、契約成立日が新たに先立つ場合は、契約開始日は使用開始日と同日といたします。
② 新たにこの定義書に基づき契約を開始した場合は、契約期間は、契約開始日からその前日が属する月の翌年同月の定例検針日までといたします。
③ 契約期間満了に先立ってこの定義書に基づく契約の解約、又は変更の申込がない場合は、この定義書に基づく契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日が属する月の翌年同月の定例検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様といたします。
(4) 当社は、この定義書に基づく契約をその契約期間満了前に解約されたお客さまが、同一需要場所でこの定義書、又は他の定義書の適用の申し込みをされた場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日から1年に満たない場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。ただし、
設備の変更、又は建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りではありません。((5)において同じ。)
(5) 当社は、お客さまが当社とのこの定義書に基づく契約の契約期間満了前に同一需要場所で、この定義書に基づく契約の解約と同時に他の定義書の適用の申し込みをされた場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。
(6) 当社は、お客さまが当社とのこの定義書、又は他の定義書に基づく料金を、小売約款に規定する支払期日を経過しても支払われていない場合は、この定義書の適用の申し込みを承諾できないことがあります。
(7) お客さまは、この定義書に基づく契約を締結された場合、同一需要場所において他の定義書に基づくガスの使用契約は締結できません。
5.料 金
(1) 当社は、料金の支払いが、支払義務発生の日の翌日から起算して 30 日以内(以下「早収料金適用期間」といいます。)に行われる場合には、(2)により算定された料金(この場合の料金を以下「早収料金」といいます。)を、早収料金適用期間経過後にお支払いが行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といいます。)を料金としてお支払いいただきます。なお、早収料金適用期間の最終日が休日(日曜日、銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日)の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。
(2) 当社は、別表の料金表1と料金表2を適用して、早収料金又は遅収料金を算定いたします。
(3) 当社は、次の場合には早収料金適用期間内にお支払いがあったものとします。
① 口座振替により料金のお支払いをいただいているお客さまについて、当社の都合により、料金を早収料金適用期間経過後にお客さまの口座から引き落とした場合。
② 早収料金適用期間の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合。
6.単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算定式により別表の料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表2(4)のとおりといたします。イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.082 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.082 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
(備 考)
上記の算定式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てます。
(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり) 71,510 円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表2(4)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位といたします。)及びトン当たりLPG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位といたします。)をもとに次の算定式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算定式)
平均原料価格
= トン当たりLNG平均価格×0.9658+トン当たりLPG平均価格×0.0336
(備 考)
トン当たりLNG平均価格及びトン当たりLPG平均価格は、当社の事業所等に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算定式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。
(算定式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
7.名義の変更
お客さま、又は当社が契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部、もしくはこの定義書に基づく契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さま、又は当社はこの定義書に基づく契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものといたします。
8.契約の解約
(1) 当社に契約違反があった場合、又はお客さまのガス使用状況に変更がある場合には、お客さまのお申し出に基づき、契約期間満了前であっても、この定義書に基づく契約を解約できるものといたします。ただし4(4)(5)により、その後の契約の締結に制限を受ける場合があります。((2)において同じ。)
(2) お客さまに契約違反があった場合(3に定める適用条件を満たさなくなった場合を含みます。)には、当社の申し出に基づき、契約期間満了前であっても、この定義書に基づく契約を解約できるものといたします。
(3) (1)(2)による解約の申し出があった場合、契約終了日をもってこの定義書に基づく契約を終了いたします。契約終了日は、申し出が相手方に到着した日(以下「解約申出日」といいます。)といたします。ただし、同一需要場所で、この定義書に基づく契約の解約と同時に小売約款、又は他の定義書の適用の申し込みをされた場合(4(4)(5)により、契約の締結に制限を受ける場合がありま
す。)は、契約終了日は解約申出日以降の最初の定例検針日といたします。なお、解約申出日と定例検針日が同日の場合は、解約申出日を契約終了日といたします。
9.精 算
すでにこの定義書を適用のお客さまで、3に定める適用条件を満たさないでガスをご使用の場合、当社は適用条件を満たさなくなった時点までさかのぼって、一般料金契約定義書(越谷・春日部地区)に定める料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額を申し受けます。
10.設置確認
(1) 当社は、暖房機器の設置の有無等、3に定める適用条件が満たされているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合には、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾していただきます。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、当社はこの定義書の申し込みを承諾しない、又はすみやかにこの定義書に基づく契約を解約し、契約終了日以降小売約款を適用いたします。
(2) 暖房機器を取り外した場合は、ただちにその旨を当社へ連絡していただきます。なお、暖房機器を取り外した場合は、この定義書に基づく契約を解約したものとみなし、8の規定に基づきこの定義書に基づく契約を解約いたします。
11.その他
その他の事項については、小売約款を適用いたします。
x x
1.実施の期日
この定義書は、2022年8月1日から実施いたします。
2.この定義書の掲示
当社は、この定義書を、事業所等のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。この定義書を変更する場合も同様とし、変更実施日の 10 日前までに、この定義書を変更する旨、変更後の定義書の内容及びその効力発生時期を周知します。
(別 表)
1.適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が20立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表C 使用量が80立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表D 使用量が200立方メートルを超え、400立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表E 使用量が400立方メートルを超え、700立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表F 使用量が700立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.早収料金の算定方法
(1) 早収料金は、割引前料金額から割引額を差し引いたものといたします。
(2) 割引前料金額は、基本料金と従量料金の合計額の1円未満の端数を切り捨てたものといたします。従量料金は、基準単位料金、又は6の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(3) 割引額は、割引前料金額に料金表2に定める割引率を乗じて算定し、算定結果の1円未満の端数を切り捨てたものといたします。また、料金算定期間の使用量が0立方メートルの場合の割引額は
0円といたします。
(4) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
②料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、前年 11 月から当年 1 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、前年 12 月から当年 2 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、当年 1 月から 3 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、当年 2 月から 4 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、当年 3 月から 5 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、当年 4 月から 6 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩料金算定期間の末日が 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあた
っては、当年 5 月から 7 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪料金算定期間の末日が 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあた
っては、当年 6 月から 8 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫料金算定期間の末日が 12 月 1 日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあた
っては、当年 7 月から 9 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(5) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたします。
(小数点以下の端数切り捨て)
①早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)
②遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)
3.料金表1 (1)料金表A
a 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 794.20 円 (消費税等相当額を含みます。) |
b 基準単位料金
1立方メートルにつき | 189.29 円 (消費税等相当額を含みます。) |
c 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに6の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(2)料金表B
a 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 1,441.00 円 (消費税等相当額を含みます。) |
b 基準単位料金
1立方メートルにつき | 156.92 円 (消費税等相当額を含みます。) |
c 調整単位料金
c の基準単位料金をもとに6の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(3)料金表C
a 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 1,925.00 円 (消費税等相当額を含みます。) |
b 基準単位料金
1立方メートルにつき | 150.88 円 (消費税等相当額を含みます。) |
c 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに6の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(4)料金表D
a 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 3,188.90 円 (消費税等相当額を含みます。) |
b 基準単位料金
1立方メートルにつき | 144.56 円 (消費税等相当額を含みます。) |
c 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに6の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(5)料金表E
a 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 6,600.00 円 (消費税等相当額を含みます。) |
b 基準単位料金
1立方メートルにつき | 136.03 円 (消費税等相当額を含みます。) |
c 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに6の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(6)料金表F
a 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 9,900.00 円 (消費税等相当額を含みます。) |
b 基準単位料金
1立方メートルにつき | 131.32 円 (消費税等相当額を含みます。) |
c 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに6の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたしま
す。
4.料金表2
割引率
適用期間 | その他期 | 冬期 |
割引率 | ―――――― | 10パーセント |