(2)手荷物の運搬料金。お一人様スーツケース1 個の手荷物運搬料金(航空機で運搬する場合はお一人様20kg 以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なります。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
海外募集型企画旅行条件書
(本条件書は、旅行業法第12 条の4 に定める取引条件説明書面及び同法第12 条の5 に定める契約書面の一部となります。)
この旅行は、三重交通株式会社(xxxxxxxx00 x0 x、観光庁長官登録旅行業第1934 号、以下「当社」といいます)が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することとなります。旅行契約の内容・条件はパンフレットの各コースごとに記載されている条件、または以下に記載の条件、出発前にお渡しする最終日程表および当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
2.旅行のお申込み及び契約成立
(1)お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は、「旅行代金」又は「取消料」、
「違約料」の一部、または全部として取り扱います。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」といいます)による旅行契約の予約をお受けいたします。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3 日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。ただし、お申込金又は旅行代金を振込まれる場合は、お申込書、その他旅行条件説明書面及び振込用紙到着後3 日以内に送金ください。この期間内にお申込金の提出がなされなかった場合は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金又は、旅行代金を受領したときに成立するものとします。
(4)「電話等」による旅行契約は前項(3)の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
(5)お申込金
区 分 | 申込金(おひとり) |
旅行代金が30 万以上 | 50,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が15 万以上30 万未満 | 30,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が15 万未満 | 20,000 円以上旅行代金まで |
3.お申込み条件
(1)未xxの方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。15 歳未満の方は保護者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。
(2)現在健康を損なわれている方、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時点でお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。(症状によっては、航空会社等の利用機関から診断書の提出を求められることがあります。)なお、妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加していただくことを条件とします。
(3)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(4)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)その他当社の業務上の都合で、ご参加をお断りする場合があります。
4.契約責任者によるお申込み
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5.契約書面及び確定日程表
(1)契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
(2)当社は、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した確定日程表をあらかじめ契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。なお期日前であってもお問い合わせ
いただければ手配状況をご説明いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日以内に当たる日以降に募集型企画旅行のお申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。
6.旅行代金と適用範囲
(1)旅行代金とは原則としてパンフレット等に明示された一人当たりの旅行費用です。
(2)大人旅行代金は旅行開始時に満12 歳以上の方、こども旅行代金は満2 歳以上12 歳未満の方に適用いたします。
7.旅行代金の支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の
前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日以降にお申込の場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代(機内食除く)、サービス料、イベント代、入場料、消費税等諸税、及び特に明示したその他費用等。
(2)手荷物の運搬料金。お一人様スーツケース1 個の手荷物運搬料金(航空機で運搬する場合はお一人様20kg 以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なります。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
(3)添乗員が同行するコースでは、このほかに添乗員経費、団体行動に必要な費用を含みます。
(4)上記の諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
(1)渡航手続諸費用(旅券・査証の取得料金、予防接種料金及び渡航手続代行料金)
(2)日本国内における自宅から自宅から発着空港、指定集合場所等までの交通費や宿泊費等
(3)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料等
(4)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
(5)クリーニング、電話にかかわる料金、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食等の個人的諸費用
(6)傷害、疾病に関する医療費等
(7)旅行日程中の空港税等
(8)ご希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)
(9)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
(10)その他パンフレットや募集広告で「追加料金」等と称したもの
10.旅行内容の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当社の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由により、安全かつ円滑な旅行の実施が不可能となるか、その恐れが極めて大きい場合は、旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらかじめ事由と因果関係を説明し、日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合でやむを得ない時は、変更後に理由を説明いたします。
11.旅行代金の変更
(1)当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(2)本項(1)により旅行代金を減額するときは、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)第10 項に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施に要する費用(当該変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む)に増額又は減額が生じる場合には、当社は、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただし、増額の場合においては、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。
(4)運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金を変更します。
12.旅行開始前のお客様による旅行契約の解除
(1)お客様は第15 項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
(2)お客様は次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料なしで旅行契約を解除することができます。
(ア)当社により契約内容の重要な変更が行われたとき (イ)第11 項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき
(ウ)天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅
行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき (エ)当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき (オ)当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
(カ)旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられていると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
13.旅行開始後のお客様による旅行契約の解除
(1)お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領されず、又は途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、
(2)一切の払戻しはいたしません。
(3)お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第 12 項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、受領できなくなった当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものではないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払戻します。
14.当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1)当社は次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(ア)お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加の条件を満たしていないことが判明したとき
(イ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認めたとき
(ウ)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき (エ)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
(オ)お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23 日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33 日前)にあたる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
(カ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従って旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
(キ)旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出されたとき。
(ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられていると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります)
(2)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は当該期日の翌日において、お客様が旅行契約を解除したものとし、第15 項に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(3)当社は、次に掲げる場合においては、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
(4)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認めるとき
(5)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他のものによる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
(6)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき
(7)旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。
(8)当社が前項の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(9)前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払戻します。
15.取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消漁をお支払いいただきます。
契約解除の日 | 4/27~5/6,7/20~8/31,12/20~1/7に開始する旅行 | 左記以外の日に開始する旅行 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40 日目に当たる日以降~31 日目に当たる日まで | 旅行代金の10% (5 万円を上限) | 無料 |
旅行代金が50 万円以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 万円 | ||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30 日目に当たる日以降~15 日目に当たる日まで | 旅行代金が30 万円以上50 万円未満 ・・・・・・・・・・・・ 5 万円旅行代金が15 万円以上30 万円未満 ・・・・・・・・・・・・ 3 万円旅行代金が10 万円以上15 万円未満 ・・・・・・・・・・・・ 2 万円 | |
旅行代金が10 万円未満 ・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の20% | ||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14 日目に当たる日以降~3 日目に当たる日まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日~当日 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(1)追加代金を支払って本体のコースに付加して企画・実施するオプショナルツアー等は該当プランの代金を旅行代金とみなし取消料を算出します。また、当該プランの「出発日」は本体の出発日とみなします。
(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記取消料をいただきます。
(3)第14 項の(2)による場合は上記の料率で違約料をいただきます。
(4)お客様の都合で出発日及びコースを変更される場合も上記の取消料の対象となります。
16.旅行代金の払戻し
当社は、第 11 項の規定により旅行代金を減額した場合又は第 12 項から第15 項までの規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻にあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。
17.旅程管理・添乗業務・保護措置等
(1)当社は、旅行中のお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力いたします。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(2)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められたときは、旅行契約の内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講じます。
(3)本項(2)の措置を講じたにもかかわらず、又は「旅行内容の変更」の項で述べた事由その他何らかの事由により、契約の内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、旅行契約の内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(4)添乗員の同行するコースでは添乗員が、同行しないコースでは現地係員が旅行を円滑に実施するための必要な業務を行います。尚、この業務は添乗員の同行しないコースは旅行日程表に当社又は手配代行者等の緊急連絡先を記載し、お客様からの連絡を受けてから行う場合もあります。
(5)添乗員の業務は原則として8 時から20 時までといたします。お客様は旅行開始後旅行終了までの間において、団体行動をするときは、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。
(6)当社は旅行中のお客様が疾病・傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客
様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
18.お客様に対する当社の責任と免責事項
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が次に掲げるような事由により損害を被られたときは、本項(1)の責任を負うものではありません。
(ア)天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(イ)運送・宿泊機関の事故もしくは火災またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(ウ)官公署の命令または外国の出入国規制、伝染病による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(エ)自由行動中の事故 (オ)食中毒
(カ)盗難
(キ)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3)お荷物の損害については、前項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15 万円を限度として賠償いたします。
19.お客様の責任
(1)当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、又はお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は旅行開始後においてパンフレットや旅行日程表に記載されたサービスについて、記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
20.特別補償
(1)当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者 1 名に付き死亡補償金として 2,500 万円、後遺障害補
償金として2,500 万円を上限、入院見舞金として入院日数により4 万円から40 万円、通院見舞金として2 万円から10万円、携帯品にかかる損害賠償金(15 万円を限度、ただし、1 個又は一対についての補償限度は10 万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、CD-ROM、光ディスク等記録媒体に書かれた原稿(記録媒体自体は補償対象)、その他同規程18 条第2 項に定める品目については補償しません。
(2)本項(1)の損害について当社が第18 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)お客様が旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハングライダー搭乗等同規定第 3条及び第5 条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行(オプショナルツアー等)については、主たる契約の一部として取り扱います。
(5)契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害に付いて補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、旅行参加中とはいたしません。
21.旅程保証
(1)当社は表A の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の次の①②の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。(お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります)ただし、旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は対象外となります。
(ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延、運送スケジュール変更等当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
(イ)第12 項から第15 項までの規程により契約が解除された部分に係る変更。
(2)当社がひとつの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1 名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第18 項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償を支払います。
表A
当社が変更補償金を支払う変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始日後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の 旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に 限ります。) | 1.0 | 2.0 |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1 件として取り扱います。
(注3) ③又④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊に付き1 件として取り扱います。
(注4) ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5) ④又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が1 乗車船又は1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船又は1 泊に付き1 件として取り扱います。
(注6) ⑨に掲げる変更については、①から⑧までの率を適用せずに、⑨によります。
22.お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この際交替に要する手数料として10,000円をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券にかかわる費用を請求する場合があります。) また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交代に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
23.旅行条件・代金の基準日
旅行条件・旅行代金の基準日は、パンフレットに明示した日となります。
24.その他
(1)この条件書に定めのない事項は当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(2)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物の紛失・忘れ物の回収に伴う費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様に負担していただきます。
(3)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってくだ
さい。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
25.渡航先の危険情報・保健衛生について
(1)渡航先(国又は地域)によっては、「外務省危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ (xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx)」でもご確認ください。
(2)渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)」でご確認ください。
26.海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するために、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。
27.個人情報のお取り扱いについて(重要)
(1)当社及び販売店欄記載の当社の受託旅行業者又は受託旅行業者代理業者(以下「販売店」といいます。)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
*このほか、当社及び販売店では、①当社、販売店及びこれらと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。⑤統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、住所、メールアドレス、その他コースにより当社が旅行を実施する上で必要となる最小限の範囲のお客様の個人情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますがこれは当社が手配等をする上で必要な範囲内とします。
(3)当社が本項(2)の個人情報を取得することについてお客様の同意を得られない場合は、当社は、旅行契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(4)当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(5)当社は、旅行先において、お客様の手荷物運送等、DFS ギャラリア・沖縄(免税店)でのお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを運送業者やDFS ギャラリア・沖縄に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗日及び航空便名等にかかる個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込み時にお申し出ください。
(6)当社の名称及び個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称は、当社ホームページをご参照ください。三重交通株式会社 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
(7)当社が保有するお客様の個人データの開示、その内容の訂正、追加若しくは削除、又はその利用の停止、消去若しくは第三者への提供の停止をご希望の方は、必要となる手続ついてご案内いたしますので下記のお問い合わせ窓口までお申し出ください。その際、法令及び当社内規に従い、遅滞なく必要な措置をとらせていただきます。また、ご希望の全部又は一部に応じられない場合はその理由をご説明します。
(8)万一、当社の個人情報の流出等の問題が発生した場合は、直ちにお客様にご連絡させていただき、安全の確保が保たれるまで問題が発生したシステムを一時停止いたします。また、速やかにホームページ等で事実関係等を公表させていただきます。
2012.4.1 改訂