Contract
国内募集型企画旅行条件書
☆この書面は旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書及び同法第 12 条の 5 に定めるところの契約書面の一部となります。
01.募集型企画旅行契約
[01]
この旅行は、株式会社GREEN TOMATO(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加される旅行者は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。
[02]
当社は、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
02.旅行契約のお申し込み・予約
[01]
当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
旅行代金 | 申込金 |
20,000 円未満 | 5,000 円以上 |
20,000 円以上 50,000 円未満 | 10,000 円以上 |
50,000 円以上 100,000 円未満 | 20,000 円以上 |
100,000 円以上 | 30,000 円以上 |
[02]
当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して 3 日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
[03]
申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
[04]
申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、旅行者の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
[05]
お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、旅行者の承諾を得て、旅行者が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。
(以下「ウェイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前に旅行者から「ウェイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合、当社は「預り金」を全額払い戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
03.申込条件
[01]
15 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し、一部のコースを除きます。)15 歳以上 20 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
[02]
参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
[03]
身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、旅行者からのお申し出に基づき、 当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は 医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みを お断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内 容を変更させていただく場合があります。
[04]
当社は、旅行中の旅行者が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
[05]
旅行者の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
[06]
他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
[07]
その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
04.契約の成立と契約書面・確定書面の交付
[01]
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
[02]
当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)を旅行者にお渡しします。
[03]
契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算 してさかのぼって 7 日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
05.旅行代金のお支払い
[01]
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
06.旅行代金に含まれているもの
[01]
パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、及び消費税等諸税(但し、基準期日現在に公示されているものに限ります)。
[02]
添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記諸費用は、旅行者の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
07.旅行代金に含まれていないもの
第 6 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
[01]
旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で”“旅行者負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用
[02]
超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
[03]
クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
[04]
自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
[05]
レンタカーの駐車場費用およびそれに伴う税
[06]
希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
[07]
基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税
[08]
傷害・疾病に関する医療費
08.旅行契約内容の変更
[01]
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
09.旅行代金の額の変更
[01]
当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第 24 項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。
[02]
本項(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは利用する運送機関の運賃・料金の増加額だけ旅行代金を増額しま す。旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
[03]
本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
[04]
当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除く)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
[05]
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
10.旅行者の交替
[01]
旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。
11.旅行者による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
[01]
旅行者はいつでも、第 15 項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消 日とは、旅行者が当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)のそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社らの営業日、営業時間、連絡先(電話番号、ファクシミリ等)および連絡方法はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。
[02]
旅行者は次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
[a]
契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 21 項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
[b]
第 9 項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
[c]
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
[d]
当社が、旅行者に対し第 4 項(3)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
[e]
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
[03]
当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)を解除日の翌日から起算して 7 日以内に払戻しいたします。
[04]
旅行者の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、旅行者が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は第 15 項の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
12.旅行者による旅行契約の解除・払い戻し(旅行開始後)
[01]
旅行者のご都合により途中で離団された場合は、旅行者の権利放棄とみなし、一切の払戻をいたしません。
[02]
旅行者の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、旅行者は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを旅行者に払戻しいたします。
13.当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
[01]
旅行者が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第 15 項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
[02]
当社は次に揚げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
[a]
旅行者が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
[b]
旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
[c]
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
[d]
旅行者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
[e]
旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行については.3 日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
[f]
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
[g]
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
14.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
[01]
当社はつぎに揚げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
[a]
旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
[b]
旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
[c]
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
[02]
本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、旅行者がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
[03]
本項(1)(a)、(c)により、当社が旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切は旅行者のご負担となります。
[04]
集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
15.取消料
旅行契約の成立後、旅行者のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただいて(但し、パンフレットに取消料を明示した場合はそれによります)、旅行契約の解除をすることができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
区分 | 取消料 |
(1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目(日帰り旅行にあっては 10 日目)に当たる日以降に解除する場合。 ((2)から(5)までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%以内 |
(2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降に解除する場合。 ((3)から(5)までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 30%以内 |
(3)旅行開始日の前日に解除する場合。 | 旅行代金の 40%以内 |
(4)旅行開始当日に解除する場合。 ((5)に掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%以内 |
(5)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。 | 旅行代金の 100%以内 |
取消・変更の受付時間については、営業時間外のいかなる手段の通知に対しても、全て次営業日・次営業時間の扱いとなり、料率も受付営業日の料率が適応されますので、営業時間につきましてはご注意願います。
16.旅程管理
当社は、旅行者に対して次に掲げる業務を行い、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社が旅行者とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
[01]
旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
[02]
本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
17.添乗員等
[01]
当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第 16 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
[02]
添乗員等の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。
[03]
旅行者は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。旅行者が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、その旅行者の以後の旅行契約を解除することがあります。
[04]
添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
18.当社の責任
[01]
当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
[02]
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
[03]
お荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があっ
たときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
19.旅行者の責任
[01]
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は損害を賠償しなければなりません。
[02]
旅行者は、当社から提供される情報を活用し、旅行者の権利義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
[03]
旅行者は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
20.特別補償
[01]
当社は、第 18 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、旅行者が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として 1500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数(3 日以上)により 1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフィルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
[02]
当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
[03]
旅行者が旅行参加中に被られた損害が、旅行者の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
[04]
地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
[05]
当社の企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
[06]
ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日に旅行者が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
21.旅程保証
[01]
当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支
払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。
[a]
次に掲げる事由による変更①天災地変、②戦乱、③暴動、④官公署の命令、⑤運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、⑥当初の運行計画によらない運送サービスの提供、⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
[b]
第 11 項から第 14 項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
する旨を e-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。
[03]
与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第 15 項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。
[04]
当社らは、会員と通信契約を締結した場合であって、第 9 項(2)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第
11 項から第 14 項の規定により通信契約が解除された場合において会員に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払い戻します。この場合において当社らは、旅行開始前の解除による払 戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載
した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に会員に対し払い戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
[05]
通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
[06]
通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
23.団体・グループの契約について
[01]
当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
[02]
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
[03]
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
[04]
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
24.ご旅行条件・旅行代金の基準
[01]
この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
[02]
旅行代金は各コースに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
25.その他
[01]
お客様の都合による航空機の日付・時間・区間等の変更は、一切できません。但し、出発の 7 日前までは、第 15 条の取消料をお支払いいただくことにより、空席があれば変更いただけます。
[02]
交通渋滞・事故等、弊社の責に帰すべき事由によらず航空機に乗り遅れた場合は、ご自身で航空券を再購入していただくことになり、乗り遅れた便の払い戻しや変更はできません。
[03]
台風・大雪等、不可抗力の事由により現地にて延泊を余儀なくされた場合や、帰着時間遅れによるタクシーや宿泊費用が必要になった場合は、全てお客様負担となります。
[04]
利用便は原則としてxx便を利用しますが、都合により乗継便を利用する場合があります。
[05]
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
[06]
この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。
[07]
返金が生じた場合は、振込み手数料をお客様にご負担していただきます。
[08]
個人情報の取扱いについて
[a]
当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報を、[1]旅行者との連絡のため、 [2]旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きのため、[3]当社および提携会社の商品やキャンペーンのご案内のため、[4]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願いのため、 [5]アンケートの実施による市場調査のため、[6]その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するために利用いたします。
[b]
当社は、申込書に記載された個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、又はメールアドレス等旅行者へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、利用させていただきます。当社は、営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
[c]
お申込みの際に、正確な情報をご提供いただけない場合は、適切なサービスの提供ができない場合があります。
[d]
当社は、旅行者の個人情報の開示、開示個人情報の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止の求めに応じます。
※その他の事項については別途お渡しする旅行契約書面など当社標準旅行業約款によります。
[02]
変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる項目 | 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
01.契約書面に記載した「旅行出発日」または「旅行帰着日」の変更 | 1.5 | 3.0 |
02.契約書面に記載した「行き先」「観光場所のうちで入場する 観光地・観光施設(レストランを含む)」の変更 | 1.0 | 2.0 |
03.契約書面に記載した場合の「運送機関の等級」のより低い等級への変更 | 1.0 | 2.0 |
04.契約書面に記載した「運送機関の変更」及び契約書面に記載した場合の 「運送機関の会社名等」の変更 | 1.0 | 2.0 |
05 契約書面に記載した「国内の旅行開始の空港」または「旅行終了の空港」の 「異なる便」への変更 | 1.0 | 2.0 |
06.契約書面に記載した宿泊施設の変更 | 1.0 | 2.0 |
07.契約書面に記載した場合の「宿泊施設の客室の種類・設備・景観等」の変更 | 1.0 | 2.0 |
08.上記 01-07 の変更について契約書面のツアータイトル中に記載があったものに 係わる変更については 01-07 を適用せず右記料率を適用する | 2.5 | 5.0 |
[注 1]
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
[注 2]
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
[注 3]
第 3 号又は第 4 号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
[注 4]
第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
[注 5]
第 4 号又は第 6 号若しくは第 7 号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
[注 6]
第 8 号に掲げる変更については、第 1 号から第 7 号までの率を適用せず、第 9 号によります。
22.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
[01]
通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。
[02]
通信契約は、電話による申込の場合は、当社らが申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾